No.4072 特許法 【問】 3_P10_1 外国語特許出願について誤訳訂正書を提出して明細書,特許請求の範囲又は図面について補正をした後は,国際出願日における外国語特許出願の明細書若しくは図面(図面の中の説明に限る。)の翻訳文,国際出願日における外国語特許出願の請求の範囲の翻訳文又は国際出願日における外国語特許出願の図面(図面の中の説明を除く。)に記載した事項の範囲内に限り,補正をすることができる。 【解説】 【×】 外国語特許出願について,翻訳文を提出した後に誤訳訂正書した場合は,翻訳文に記載した範囲であれば,通常の国内出願と同様,補正をすることができる。その補正は,国際出願日における外国語特許出願の図面ではなく,翻訳文又は補正後の明細書,特許請求の範囲若しくは図面に記載されている範囲に限られ,外国語特許出願にのみ記載されている事項を取り込む場合は,誤訳訂正書を提出することとなる。 参考 Q3273 (願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面の補正) 第十七条の二 特許出願人は,特許をすべき旨の査定の謄本の送達前においては,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。・・・ 3 第一項の規定により明細書,特許請求の範囲又は図面について補正をするときは,誤訳訂正書を提出してする場合を除き,願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面(第三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては,同条第八項の規定により明細書,特許請求の範囲及び図面とみなされた同条第二項に規定する外国語書面の翻訳文(誤訳訂正書を提出して明細書,特許請求の範囲又は図面について補正をした場合にあつては,翻訳文又は当該補正後の明細書,特許請求の範囲若しくは図面)。第三十四条の二第一項及び第三十四条の三第一項において同じ。)に記載した事項の範囲内においてしなければならない。 (手数料) 第百九十五条 次に掲げる者は,実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。 2 別表の中欄に掲げる者は,それぞれ同表の下欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める額の手数料を納付しなければならない。 別表(第百九十五条関係) 十 誤訳訂正書を提出して明細書,特許請求の範囲又は図面について補正をする者: 一件につき一万九千円 |
R3.12.3