No.4079 商標法 【問】 3_T5_5 同一又は類似の指定商品について使用をする同一又は類似の商標についての二以上の商標登録のうち,その一を無効にした場合における原商標権者は,無効審判の請求の登録前に当該商標登録が無効理由に該当することを知らないで日本国内において指定商品について当該登録商標の使用をし,その商標が自己の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されていたときは,原商標権者は,継続してその商品についてその商標の使用をする場合は,その商品についてその商標の使用をする権利を有するが,当該商標権者は,原商標権者から相当の対価を受ける権利を有することはない。 【解説】 【×】 商標登録が無効理由に該当することを知らなくても,本来登録されるものではない。ただし,需要者の間に広く認識されていたのであるから,需要者を保護する面から,引き続いて使用することができる。ただし,原権利者に相当の対価を支払う必要がある。 (無効審判の請求登録前の使用による商標の使用をする権利) 第三十三条 次の各号のいずれかに該当する者が第四十六条第一項の審判の請求の登録前に商標登録が同項各号のいずれかに該当することを知らないで日本国内において指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について当該登録商標又はこれに類似する商標の使用をし,その商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されていたときは,その者は,継続してその商品又は役務についてその商標の使用をする場合は,その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても,同様とする。 一 同一又は類似の指定商品又は指定役務について使用をする同一又は類似の商標についての二以上の商標登録のうち,その一を無効にした場合における原商標権者 二 商標登録を無効にして同一又は類似の指定商品又は指定役務について使用をする同一又は類似の商標について正当権利者に商標登録をした場合における原商標権者 三 前二号に掲げる場合において,第四十六条第一項の審判の請求の登録の際現にその無効にした商標登録に係る商標権についての専用使用権又はその商標権若しくは専用使用権についての第三十一条第四項の効力を有する通常使用権を有する者 2 当該商標権者又は専用使用権者は,前項の規定により商標の使用をする権利を有する者から相当の対価を受ける権利を有する。 |
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