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No.3161 商標法
【問】 上級 26_26
  商標権の存続期間の更新登録の申請が,商標権の存続期間の満了前6月から満了の日までの間にされず,その期間の経過後6月以内においてもその申請が商標権者によってされなかった場合は,その商標権は存続期間の満了の時にさかのぼって消滅したものとみなされる。

【解説】  【○】 
  ユーザフレンドリーの観点から期間に関しては種々の救済措置が講じられており,更新登録についても,期間の経過後6月以内であれば,倍額の更新料支払により更新ができるが,その期間内に手続きがない場合は,存続期間の満了時にさかのぼって消滅したものとされる。
参考: Q2102

(存続期間の更新登録の申請)
第二十条
3  商標権者は,前項に規定する期間内に更新登録の申請をすることができないときは,その期間が経過した後であつても,その期間の経過後六月以内にその申請をすることができる。
4  商標権者が前項の規定により更新登録の申請をすることができる期間内に,その申請をしないときは,その商標権は,存続期間の満了の時にさかのぼつて消滅したものとみなす
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R2.8.22