No.4110 著作権法 【問】 3_C3_5 著作者が,未公表の美術の著作物の複製物を1人の友人に譲渡した場合,この著作物をその複製物により公衆に展示する行為は,公表権の侵害となる。 【解説】 【○】 著作者は,自己の創作に係る著作物について公表する権利を有しており,未公表の美術の著作物を他人に譲渡した場合,公表に同意したものと推定されることはあっても,公表に同意したものと擬制されることはない。 美術の著作物を譲渡することは,一般に美術館やギャラリーで展示することが普通に行われていることから,まだ公表されていないものの原作品を譲渡した場合,その著作物をその原作品による展示の方法で公衆に提示することに同意したものと推定される。この推定も,あくまで原作品による展示であり複製物を対象としておらず,複製物を展示するには,別途許諾が必要である。 参考: Q3666 (公表権) 第十八条 著作者は,その著作物でまだ公表されていないもの(その同意を得ないで公表された著作物を含む。以下この条において同じ。)を公衆に提供し,又は提示する権利を有する。当該著作物を原著作物とする二次的著作物についても,同様とする。 2 著作者は,次の各号に掲げる場合には,当該各号に掲げる行為について同意したものと推定する。 一 その著作物でまだ公表されていないものの著作権を譲渡した場合 当該著作物をその著作権の行使により公衆に提供し,又は提示すること。 二 その美術の著作物又は写真の著作物でまだ公表されていないものの原作品を譲渡した場合 これらの著作物をその原作品による展示の方法で公衆に提示すること。 |
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