No.4109 商標法 【問】 3_T6_5 審査官による補正の却下の決定がされた場合,当該決定を受けた商標登録出願人が,商標法第17条の2第1項において準用する意匠法第17条の3第1項の規定による新たな商標登録出願をしたときは,その商標登録出願は,その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなされる。 【解説】 【○】 要旨変更の補正は却下されるが,手続補正書を提出した時点まで新たな出願の出願日を遡及させても,既に商標出願の内容の一部として提出したものであり,第三者との関係で不都合が生じることもない。 (意匠法の準用) 第十七条の二 意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第十七条の三(補正後の意匠についての新出願)の規定は,第十六条の二第一項の規定により,決定をもつて補正が却下された場合に準用する。 《意匠法》 (補正後の意匠についての新出願) 第十七条の三 意匠登録出願人が前条第一項の規定による却下の決定の謄本の送達があつた日から三月以内にその補正後の意匠について新たな意匠登録出願をしたときは,その意匠登録出願は,その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなす。 |
R3.12.19