No.4112 意匠法 【問】 3_D7_2 甲の意匠イに係る意匠登録出願Aと,乙の意匠ロに係る意匠登録出願Bとが同日の出願であって,意匠法第9条第2項に規定する協議が成立せず,出願A,B共に拒絶をすべき旨の査定が確定した。その後,甲が意匠イに類似する意匠ハに係る意匠登録出願Cをした場合,意匠ハについて意匠登録を受けることができる。 【解説】 【×】 同日出願の協議不成立で拒絶査定となった場合,後願の第三者が漁夫の利を得ることは,公平の理に反することになることから,協議不成立の出願には先願の地位が認められている。先願の地位があると,乙の出願に類似している甲の出願の意匠ハは,乙の出願の後願となり拒絶となる。 参考 Q1945 (先願) 第九条 同一又は類似の意匠について異なつた日に二以上の意匠登録出願があつたときは,最先の意匠登録出願人のみがその意匠について意匠登録を受けることができる。 2 同一又は類似の意匠について同日に二以上の意匠登録出願があつたときは,意匠登録出願人の協議により定めた一の意匠登録出願人のみがその意匠について意匠登録を受けることができる。協議が成立せず,又は協議をすることができないときは,いずれも,その意匠について意匠登録を受けることができない。 3 意匠登録出願が放棄され,取り下げられ,若しくは却下されたとき,又は意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは,その意匠登録出願は,前二項の規定の適用については,初めからなかつたものとみなす。ただし,その意匠登録出願について前項後段の規定に該当することにより拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したときは,この限りでない。 |
R3.12.19