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No.4113 条約
【問】  3_J7_1
  各同盟国の国内法令により正規の国内出願と認められる出願でなければ,優先権を生じさせることはできない。

【解説】  【×】
  正規の国内出願であれば,結果のいかんを問わず,出願をした日付を確定するために十分な出願であれば,その後に正規の国内出願と認められず,却下や拒絶となっても,優先権を生じさせる。

第4条 優先権
A.(1) いずれかの同盟国において正規に特許出願若しくは実用新案,意匠若しくは商標の登録出願をした者又はその承継人は,他の同盟国において出願することに関し,以下に定める期間中優先権を有する。
(2) 各同盟国の国内法令又は同盟国の間で締結された2国間若しくは多数国間の条約により正規の国内出願とされるすべての出願は,優先権を生じさせるものと認められる。
(3) 正規の国内出願とは,結果のいかんを問わず,当該国に出願をした日付を確定するために十分なすべての出願をいう
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R3.12.19