No.4115 商標法 【問】 3_T7_1 特許庁長官は,商標掲載公報の発行の日から2月間,特許庁において出願書類及びその附属物件を公衆の縦覧に供しなければならない。ただし,当該書類又は物件のうち,個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがある書類又は物件であって,特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるものについては,この限りでない。 【解説】 【○】 商標掲載公報の発行があると,広く公衆に商標権の内容を知らしめるために,その日から2月間公衆の縦覧にっ供することとしている。縦覧は閲覧と異なり,縦覧のための費用は必要とされない。 参考: Q3149 (商標権の設定の登録) 第十八条 商標権は,設定の登録により発生する。 4 特許庁長官は,前項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した商標公報(以下「商標掲載公報」という。)の発行の日から二月間,特許庁において出願書類及びその附属物件を公衆の縦覧に供しなければならない。ただし,個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがある書類又は物件及び公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある書類又は物件であつて,特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるものについては,この限りでない。 |
R3.12.27