No.4118 意匠法 【問】 3_D7_3 意匠登録出願において,「使用状態を示す参考図」に複数の意匠が記載されていた。この場合,「使用状態を示す参考図」のみに記載された意匠を,意匠法第10条の2に規定する意匠登録出願の分割によって,新たな意匠登録出願とすることはできない。 【解説】 【○】 意匠登録出願において分割出願の対象は,二以上の意匠を包含する意匠登録出願の一部であり,参考図は,審査の参考に資するもので,参考図のみに記載された意匠は,意匠登録出願の一部ではない。 参考 Q2521 (意匠登録出願の分割) 第十条の二 意匠登録出願人は,意匠登録出願が審査,審判又は再審に係属している場合に限り,二以上の意匠を包含する意匠登録出願の一部を一又は二以上の新たな意匠登録出願とすることができる。 |
R3.12.28