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No.4117 特許法
【問】  3_P13_1
  特許出願が,拒絶査定不服審判の請求と同時に明細書等の補正がされ,いわゆる前置審査により特許をすべき旨の査定がされた場合,拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があった日から3月を経過した後でも,特許をすべき旨の査定の謄本の送達があった日から30日以内であれば,その特許出願は,出願の分割をすることができる。

【解説】  【×】
  出願の分割をできる時期は,補正ができる時であり,拒絶理由がない場合は一発特許となり分割出願できる機会がないから,特許査定の場合は,特許査定謄本送達日から30日以内であれば分割出願が可能である。前置審査後の特許査定では,既に分割の機会が与えられているから分割出願はできない。
  参考 Q353

 (特許出願の分割)
第四十四条 特許出願人は,次に掲げる場合に限り,二以上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることができる。
一 願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる時又は期間内にするとき。
二 特許をすべき旨の査定(第百六十三条第三項において準用する第五十一条の規定による特許をすべき旨の査定及び第百六十条第一項に規定する審査に付された特許出願についての特許をすべき旨の査定を除く。)の謄本の送達があつた日から三十日以内にするとき。
第百六十条 拒絶査定不服審判において査定を取り消すときは,さらに審査に付すべき旨の審決をすることができる。
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R3.12.28/R4.1.8