No.4120 特許法 【問】 3_P13_2 甲は,特許請求の範囲に発明イ,明細書又は図面に発明イ及びロが記載された特許出願Aをした。その後,甲は,出願Aを基礎とする国内優先権の主張を伴って,特許請求の範囲に発明イ,明細書又は図面に発明イ,ロ及びハが記載された特許出願Bをした。そして,甲は,出願Bを分割して,特許請求の範囲に発明ハ,明細書又は図面に発明イ,ロ及びハが記載された新たな特許出願Cをした。この場合,出願Cは,出願Aをした時にされたものとみなされる。 【解説】 【×】 適法な分割出願であれば,元の出願の出願日まで出願日が遡及する。出願Cの発明ハは,出願Bに含まれているから適法であるが,出願Aに含まれていない発明であるから,出願日は出願Aの出願日まで遡及しない。 参考 Q2015 (特許出願の分割) 第四十四条 特許出願人は,次に掲げる場合に限り,二以上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることができる。 2 前項の場合は,新たな特許出願は,もとの特許出願の時にしたものとみなす。ただし,新たな特許出願が第二十九条の二に規定する他の特許出願又は実用新案法第三条の二に規定する特許出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用及び第三十条第三項の規定の適用については,この限りでない。 |
R3.12.30