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No.2015 特許法
【問】 上級
  特許請求の範囲に発明イが記載され,明細書又は図面に発明イ,ロ及びハが記載された特許出願Aを分割して,特許請求の範囲に発明ロのみが記載され,明細書又は図面に発明ロ及びハのみが記載された新たな特許出願Bをした。その後,出願Aは拒絶をすべき旨の査定が確定したが,出願Bは特許をすべき旨の査定の謄本の送達があったので,当該送達があった日から30 日以内に出願Bを分割して,特許請求の範囲に発明ハのみが記載され,明細書又は図面に発明ロ及びハのみが記載された新たな特許出願Cをした。この場合,出願Cは,出願Bの出願の時にしたものとみなされる。

【解説】 【×】
  適法な分割出願であれば,元の出願の出願日まで出願日が遡及する。出願Cは,出願Bに対して適法であるとともに,出願Aに対しても適法であるから,出願日は出願Aの出願日まで遡及するから,出願Cは出願Bではなく,出願Aの時にしたものとみなされる。
 
 (特許出願の分割)
第四十四条 特許出願人は,次に掲げる場合に限り,二以上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることができる。
2 前項の場合は,新たな特許出願は,もとの特許出願の時にしたものとみなす。ただし,新たな特許出願が第二十九条の二に規定する他の特許出願又は実用新案法第三条の二に規定する特許出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用及び第三十条第三項の規定の適用については,この限りでない。
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H30.12.28/R3.6.17/R3.12.31