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No.4139 商標法
【問】  3_T7_5
  登録料が分割して納付された場合における後期分割登録料は,商標権の存続期間の満了前5年までに納付しなければならないが,その期間経過後6月以内に後期分割登録料及び割増登録料を追納するためには,納付すべき者が当該期間内に納付できなかったことについて,その責めに帰することができない理由を要する。

【解説】  【×】
  登録料は分割納付が可能であり,後期分の登録料は前期分と異なり,厳格な制度としておらず,責めに帰することができない理由でなくても,商標権者が入院していた等の正当な理由があれば可能としている。
  参考: Q2719

(登録料の分割納付)
第四十一条の二 商標権の設定の登録を受ける者は,第四十条第一項の規定にかかわらず,登録料を分割して納付することができる。
5 第一項の規定により商標権の存続期間の満了前五年までに納付すべき登録料(以下「後期分割登録料」という。)を納付すべき者は,後期分割登録料を納付すべき期間内に後期分割登録料を納付することができないときは,その期間が経過した後であつても,その期間の経過後六月以内に後期分割登録料を追納することができる。
6 前項の規定により後期分割登録料を追納することができる期間内に後期分割登録料及び第四十三条第三項の割増登録料の納付がなかつたときは,その商標権は,存続期間の満了前五年の日に遡つて消滅したものとみなす。
(後期分割登録料等の追納による商標権の回復)
第四十一条の三 前条第六項の規定により消滅したものとみなされた商標権の原商標権者は,同条第五項の規定により後期分割登録料を追納することができる期間内に後期分割登録料及び第四十三条第三項の割増登録料を納付することができなかつたことについて正当な理由があるときは,経済産業省令で定める期間内に限り,その後期分割登録料及び割増登録料を追納することができる。
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R4.1.4