No.4138 特許法 【問】 3_P14_3 二以上の請求項に係る特許について,特許無効審判と訂正審判とが同時に特許庁に係属している場合,一部の請求項について特許無効審判の請求が取り下げられたときは,当該一部の請求項について請求されていた訂正審判の請求は取り下げられたものとみなされる。 【解説】 【×】 訂正請求は,無効審判が継続しているときに請求する訂正であり,訂正審判は無効審判が継続していない場合に請求する訂正である。訂正請求では,一部の請求項が無効審判の対象でなくなると,その請求項についての訂正請求も取り下げたものとみなされ,残りの請求項については,なお継続するが,訂正審判は訂正請求と異なり,独立した審判であるから,取り下げられたものとみなされることはなく,審理は継続することとなる。 参考 Q197 審判便覧 51−22 無効審判と訂正審判 (訂正審判) 第百二十六条 特許権者は,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面の訂正をすることについて訂正審判を請求することができる。ただし,その訂正は,次に掲げる事項を目的とするものに限る。 2 訂正審判は,特許異議の申立て又は特許無効審判が特許庁に係属した時からその決定又は審決(請求項ごとに申立て又は請求がされた場合にあつては,その全ての決定又は審決)が確定するまでの間は,請求することができない。 (審判の請求の取下げ) 第百五十五条 審判の請求は,審決が確定するまでは,取り下げることができる。 3 二以上の請求項に係る特許の二以上の請求項について特許無効審判を請求したときは,その請求は,請求項ごとに取り下げることができる。 (特許無効審判における訂正の請求) 第百三十四条の二 特許無効審判の被請求人は,前条第一項若しくは第二項,次条,第百五十三条第二項又は第百六十四条の二第二項の規定により指定された期間内に限り,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面の訂正を請求することができる。ただし,その訂正は,次に掲げる事項を目的とするものに限る。 8 第百五十五条第三項の規定により特許無効審判の請求が請求項ごとに取り下げられたときは,第一項の訂正の請求は,当該請求項ごとに取り下げられたものとみなし,特許無効審判の審判事件に係る全ての請求が取り下げられたときは,当該審判事件に係る同項の訂正の請求は,全て取り下げられたものとみなす。 |
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