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No.4147 特許法
【問】  3_P15_1
  特許権が共有に係るときは,各共有者は,他の共有者の同意を得なければ,その持分を譲渡し,その持分を目的として質権を設定し,その特許権について専用実施権を設定し,又は他人に通常実施権を許諾することができないが,契約で別段の定めをした場合を除き,他の共有者の同意を得ないでその特許発明の実施をすることができる。

【解説】  【○】
  共有の権利は,共有者により権利の価値が異なることから,譲渡には他の共有者の許諾が必要だが,各共有者が自身で実施することは,発明が発生した時からその価値に変動がないことから,同意を必要としない。
  参考 Q2996

(共有に係る特許権)
第七十三条  特許権が共有に係るときは,各共有者は,他の共有者の同意を得なければ,その持分を譲渡し,又はその持分を目的として質権を設定することができない。
2 特許権が共有に係るときは,各共有者は,契約で別段の定をした場合を除き,他の共有者の同意を得ないでその特許発明の実施をすることができる
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R4.1.7