No.4146 著作権法 【問】 3_C4_3 居酒屋を経営する甲が,店内に影像を拡大する特別の装置を設置し,不特定多数の顧客に対して,受信した放送事業者乙のテレビ放送である野球中継を視聴させることは,乙の著作隣接権の侵害となる。 【解説】 【×】 放送されている著作物は,観衆から料金を受けない場合には,どのような大きさの受信装置であっても,不特定の者に視聴させることができるが,影像を拡大する特別の装置を設置している場合は,受信装置といえず,著作隣接権の侵害となる。 参考: Q2133 (営利を目的としない上演等) 第三十八条 公表された著作物は,営利を目的とせず,かつ,聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず,著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には,公に上演し,演奏し,上映し,又は口述することができる。ただし,当該上演,演奏,上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は,この限りでない。 3 放送され,又は有線放送される著作物(放送される著作物が自動公衆送信される場合の当該著作物を含む。)は,営利を目的とせず,かつ,聴衆又は観衆から料金を受けない場合には,受信装置を用いて公に伝達することができる。通常の家庭用受信装置を用いてする場合も,同様とする。 (テレビジョン放送の伝達権) 第百条 放送事業者は,そのテレビジョン放送又はこれを受信して行なう有線放送を受信して,影像を拡大する特別の装置を用いてその放送を公に伝達する権利を専有する。 |
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