No.4149 条約 【問】 3_J8_2 パリ条約の同盟国は,出願人が他の同盟国において,現実かつ真正の工業上又は商業上の営業所を有せず,またその住所を有しない場合であっても,当該他の同盟国において正規に登録された商標について,そのままその登録を認めなければならない場合がある。 【解説】 【○】 出願人が他の同盟国において,現実かつ真正の工業上又は商業上の営業所を有せず,またその住所を有しない場合であっても,同盟国の国民であれば,他の同盟国において正規に登録された商標について登録が認められる。 参考 Q3795 第6条 商標の登録の条件,各国の商標保護の独立 (1) 商標の登録出願及び登録の条件は,各同盟国において国内法令で定める。 (2) もつとも,同盟国の国民がいずれかの同盟国において登録出願をした商標については,本国において登録出願,登録又は存続期間の更新がされていないことを理由として登録が拒絶され又は無効とされることはない。 第6条の5 同盟国で登録された商標の他の同盟国における保護<外国登録商標> A.(1) 本国において正規に登録された商標は,この条で特に規定する場合を除くほか,他の同盟国においても,そのままその登録を認められかつ保護される。当該他の同盟国は,確定的な登録をする前に,本国における登録の証明書で権限のある当局が交付したものを提出させることができる。その証明書には,いかなる公証をも必要としない。 (2) 本国とは,出願人が同盟国に現実かつ真正の工業上又は商業上の営業所を有する場合にはその同盟国を,出願人が同盟国にそのような営業所を有しない場合にはその住所がある同盟国を,出願人が同盟国の国民であつて同盟国に住所を有しない場合にはその国籍がある国をいう。 |
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