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No.3795 条約
【問】  23_21_5
  パリ条約第6条の5に規定されるいわゆる外国登録商標に関し,本国で正規に登録された商標であっても,保護を求める同盟国において,商標に関する国内法令の規定(公の秩序に関するものを除く。)に適合しないことを唯一の理由として,公の秩序に反するものと認め,その登録を拒絶し又は無効にすることができる。

【解説】  【×】
  国内法令により本国において登録されていても,自国において登録できない商標を規定できるが,それは不正競争に関するものを除き,公の秩序に関するものに限られ,他の理由である場合には,公の秩序に関するものであると理由付けして拒絶はできない。
 参考 Q2715

パリ条約
第6条の5 同盟国で登録された商標の他の同盟国における保護<外国登録商標>
B この条に規定する商標は,次の場合を除くほか,その登録を拒絶され又は無効とされることはない。もつとも,第10条の2の規定の適用は,妨げられない。
3 当該商標が,道徳又は公の秩序に反するもの,特に,公衆を欺くようなものである場合。ただし,商標に関する法令の規定(公の秩序に関するものを除く。)に適合しないことを唯一の理由として,当該商標を公の秩序に反するものと認めてはならない
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R3.7.19