No.3795 条約 【問】 23_21_5 パリ条約第6条の5に規定されるいわゆる外国登録商標に関し,本国で正規に登録された商標であっても,保護を求める同盟国において,商標に関する国内法令の規定(公の秩序に関するものを除く。)に適合しないことを唯一の理由として,公の秩序に反するものと認め,その登録を拒絶し又は無効にすることができる。 【解説】 【×】 国内法令により本国において登録されていても,自国において登録できない商標を規定できるが,それは不正競争に関するものを除き,公の秩序に関するものに限られ,他の理由である場合には,公の秩序に関するものであると理由付けして拒絶はできない。 参考 Q2715 パリ条約 第6条の5 同盟国で登録された商標の他の同盟国における保護<外国登録商標> B この条に規定する商標は,次の場合を除くほか,その登録を拒絶され又は無効とされることはない。もつとも,第10条の2の規定の適用は,妨げられない。 3 当該商標が,道徳又は公の秩序に反するもの,特に,公衆を欺くようなものである場合。ただし,商標に関する法令の規定(公の秩序に関するものを除く。)に適合しないことを唯一の理由として,当該商標を公の秩序に反するものと認めてはならない。 |
R3.7.19