No.4157 商標法 【問】 3_T8_3 登録異議の申立ての審理において,審判長は,登録異議申立書の副本を商標権者に送付すると共に,相当の期間を指定して,意見書を提出する機会を与えなければならない。 【解説】 【×】 審判長は,登録異議申立書の副本を商標権者に送付することは必要であるが,意見書の提出や答弁書を求めるかどうかは,審判長の自由権限であり義務ではない。商標権者は,登録異議申立書の副本を受領した場合,無視することができ,商標権が取り消される場合は,取消理由通知が送付されてくるので,その際に意見書を提出することができる。 参考: Q2227 (申立ての方式等) 第四十三条の四 4 審判長は,登録異議申立書の副本を商標権者に送付しなければならない。 (取消理由の通知) 第四十三条の十二 審判長は,取消決定をしようとするときは,商標権者及び参加人に対し,商標登録の取消しの理由を通知し,相当の期間を指定して,意見書を提出する機会を与えなければならない。 |
R4.1.11