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No.4158 著作権法
【問】  3_C4_4
  喫茶店を経営する甲が,レコード製作者乙が録音した市販の音楽レコードを再生して,不特定多数の顧客に鑑賞させることは,乙の著作隣接権の侵害となる。

【解説】  【×】
  レコード製作者が有する権利は複製権,送信可能化権,商業用レコードの二次使用,譲渡権,貸与権等であり,音楽レコードを再生することによる演奏について,レコード製作者は権利を有しない。 
  参考: Q2133
 
第三節 レコード製作者の権利
(複製権)

第九十六条 レコード製作者は,そのレコードを複製する権利を専有する。
(送信可能化権)
第九十六条の二 レコード製作者は,そのレコードを送信可能化する権利を専有する。
(商業用レコードの二次使用)第九十七条
(譲渡権)第九十七条の二
(貸与権等)第九十七条の三
(定義)
第二条 この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
7 この法律において,「上演」,「演奏」又は「口述」には,著作物の上演,演奏又は口述で録音され,又は録画されたものを再生すること(公衆送信又は上映に該当するものを除く。)及び著作物の上演,演奏又は口述を電気通信設備を用いて伝達すること(公衆送信に該当するものを除く。)を含むものとする。
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R4.1.12