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No.4159 特許法
【問】  3_P16_1
  ある特許出願について,特許法第29条第2項(いわゆる進歩性)の規定のみにより拒絶をすべき旨の査定がなされた。その後,当該特許出願について補正されることなく拒絶査定不服審判が請求された場合において,審判官は,特許法第36条第6項第2号(いわゆる明確性)の要件を満たさないことにより拒絶をすべきものと判断した。この場合,請求人に明確性の要件に関する拒絶の理由が通知されることなく,審判請求は成り立たない旨の審決がなされる場合がある。

【解説】  【×】
  行政庁の処分については,あらかじめ出願人に意見を述べる機会を与えることが必要である。新たな理由による拒絶をする場合は,出願人がその理由に対して意見を述べる機会が保証されていないのだから,意見を述べる機会を与える必要がある。
  参考 Q1877

(拒絶査定不服審判における特則)
第百五十八条  審査においてした手続は,拒絶査定不服審判においても,その効力を有する。
第百五十九条  第五十三条の規定は,拒絶査定不服審判に準用する。この場合において,第五十三条第一項中「第十七条の二第一項第一号又は第三号」とあるのは「第十七条の二第一項第一号,第三号又は第四号」と,「補正が」とあるのは「補正(同項第一号又は第三号に掲げる場合にあつては,拒絶査定不服審判の請求前にしたものを除く。)が」と読み替えるものとする。
2  第五十条及び第五十条の二の規定は,拒絶査定不服審判において査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に準用する。この場合において,第五十条ただし書中「第十七条の二第一項第一号又は第三号に掲げる場合(同項第一号に掲げる場合にあつては,拒絶の理由の通知と併せて次条の規定による通知をした場合に限る。)」とあるのは,「第十七条の二第一項第一号(拒絶の理由の通知と併せて次条の規定による通知をした場合に限るものとし,拒絶査定不服審判の請求前に補正をしたときを除く。),第三号(拒絶査定不服審判の請求前に補正をしたときを除く。)又は第四号に掲げる場合」と読み替えるものとする。
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R4.1.13