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No.4163 商標法
【問】  3_T8_4
  登録異議の申立てについての審理は,書面審理によるものとし,口頭審理によるものとすることはない。

【解説】  【×】
  登録異議の申立てについての審理は,書面審理によるのが原則であるが,登録異議の申立ての審理において真実究明や効率的審理のために口頭審理が必要と審判長が判断した場合,口頭審理をすることができる。
  参考: Q150

(審理の方式等)
第四十三条の六 登録異議の申立てについての審理は,書面審理による。ただし,審判長は,商標権者,登録異議申立人若しくは参加人の申立てにより,又は職権で,口頭審理によるものとすることができる
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R4.1.14