No.4175 商標法 【問】 3_T9_1 登録商標が他人の肖像又は他人の氏名を含む商標であることを理由とする商標登録の無効の審判は,不正の目的で商標登録を受けた場合であっても,商標権の設定の登録の日から5年を経過した後は,請求することができない。 【解説】 【○】 商標は使用による信用を保護するものであり,公然と平穏無事に使用している期間が5年以上あれば,無効にする必要性もなくなるもので請求することができない。他人の肖像又は他人の氏名を含む商標の場合は,不正の目的で登録を受けた場合であっても,除斥期間経過後の請求はできない。 参考: Q2786 (商標登録の無効の審判) 第四十七条 商標登録が第三条,第四条第一項第八号若しくは第十一号から第十四号まで若しくは第八条第一項,第二項若しくは第五項の規定に違反してされたとき,商標登録が第四条第一項第十号若しくは第十七号の規定に違反してされたとき(不正競争の目的で商標登録を受けた場合を除く。),商標登録が同項第十五号の規定に違反してされたとき(不正の目的で商標登録を受けた場合を除く。)又は商標登録が第四十六条第一項第四号に該当するときは,その商標登録についての同項の審判は,商標権の設定の登録の日から五年を経過した後は,請求することができない。 |
R4.1.20