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No.4176 不正競争防止法
【問】  3_F10_1
  不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟において,当事者の保有する営業秘密が公開されることにより当該当事者の事業活動に著しい支障が生ずることが明らかである場合,裁判所が,裁判官の全員一致の決定により,当該当事者本人の尋問の全体が終了するまで公衆を入廷させない措置をとることができる。

【解説】  【×】
  裁判は原則公開で行われるが,営業秘密が公開されることにより当事者の事業活動に著しい支障が生ずる場合は,営業秘密に関する部分についての尋問に限り非公開とされ,その他の部分は公開されるから,尋問の全体が終了するまでではない。
 
(当事者尋問等の公開停止)
第十三条 不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟における当事者等が,その侵害の有無についての判断の基礎となる事項であって当事者の保有する営業秘密に該当するものについて,当事者本人若しくは法定代理人又は証人として尋問を受ける場合においては,裁判所は,裁判官の全員一致により,その当事者等が公開の法廷で当該事項について陳述をすることにより当該営業秘密に基づく当事者の事業活動に著しい支障を生ずることが明らかであることから当該事項について十分な陳述をすることができず,かつ,当該陳述を欠くことにより他の証拠のみによっては当該事項を判断の基礎とすべき不正競争による営業上の利益の侵害の有無についての適正な裁判をすることができないと認めるときは,決定で,当該事項の尋問を公開しないで行うことができる。
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R4.1.20