問と解説: 前回  次回  【戻る】  【ホーム】 
No.4239 特許法
【問】  22_9P_1
  医薬品の特許発明に係る特許権について,特許法第67条の7第3項の延長登録(医薬品等に係る延長登録)がされた。この延長登録出願は,当該特許権の専用実施権者が,特許法第67条第4項の政令で定める医薬品医療機器等法の規定による承認を受けることが必要であるために,特許発明の実施をすることができない期間があったことを理由として,なされたものである。この場合,その延長登録の出願人が当該特許権の専用実施権者であったことは,延長登録無効審判における無効理由とはならない。

【解説】  【×】
 延長登録出願ができるのは特許権者であり,専用実施権者であっても,出願人適格を欠き,無効理由になる。  

(延長登録無効審判)
第百二十五条の三 第六十七条の七第三項の延長登録が次の各号のいずれかに該当するときは,その延長登録を無効にすることについて延長登録無効審判を請求することができる。
四 その延長登録が当該特許権者でない者の出願に対してされたとき。
【戻る】   【ホーム】   <リスト>
R4.2.21