問の【一覧と解説】    【戻る】  【ホーム】  LASTへ  更新
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100   110 120 130 140 150 160 170 180 190 200  210 220 230 240 250 260 270 280 290 300  310 320 330 340 350 360 370 380 390 400  410 420 430 440 450 460 470 480 490 500  510 520 530 540 550 560 570 580 590 600  610 620 630 640 650 660 670 680 690 700  710 720 730 740 750 760 770 780 790 800  810 820 830 840 850 860 870 880 890 900  910 920 930 940 950 960 970 980 990 1000
 1010 1020 1030 1040 1050 1060 1070 1080 1090 1100  1110 1120 1130 1140 1150 1160 1170 1180 1190 1200  1210 1220 1230 1240 1250 1260 1270 1280 1290 1300  1310 1320 1330 1340 1350 1360 1370 1380 1390 1400  1410 1420 1430 1440 1450 1460 1470 1480 1490 1500  1510 1520 1530 1540 1550 1560 1570 1580 1590 1600  1610 1620 1630 1640 1650 1660 1670 1680 1690 1700  1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800  1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890 1900  1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000
 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100  2110 2120 2130 2140 2150 2160 2170 2180 2190 2200  2210 2220 2230 2240 2250 2260 2270 2280 2290 2300  2310 2320 2330 2340 2350 2360 2370 2380 2390 2400  2410 2420 2430 2440 2450 2460 2470 2480 2490 2500  2510 2520 2530 2540 2550 2560 2570 2580 2590 2600  2610 2620 2630 2640 2650 2660 2670 2680 2690 2700  2710 2720 2730 2740 2750 2760 2770 2780 2790 2800  2810 2820 2830 2840 2850 2860 2870 2880 2890 2900  2910 2920 2930 2940 2950 2960 2970 2980 2990 3000
 3010 3020 3030 3040 3050 3060 3070 3080 3090 3100  3110 3120 3130 3140 3150 3160 3170 3180 3190 3200  3210 3220 3230 3240 3250 3260 3270 3280 3290 3300  3310 3320 3330 3340 3350 3360 3370 3380 3390 3400  3410 3420 3430 3440 3450 3460 3470 3480 3490 3500  3510 3520 3530 3540 3550 3560 3570 3580 3590 3600  3610 3620 3630 3640 3650 3660 3670 3680 3690 3700  3710 3720 3730 3740 3750 3760 3770 3780 3790 3800  3810 3820 3830 3840 3850 3860 3870 3880 3890 3900  3910 3920 3930 3940 3950 3960 3970 3980 3990 4000
 4010 4020 4030 4040 4050 4060 4070 4080 4090 4100  4110 4120 4130 4140 4150 4160 4170 4180 4190 4200  4210 4220 4230 4240 4250 4260 4270 4280 4290 4300  4310 4320 4330 4340 4350 4360 4370 4380 4390 4400  4410 4420 4430 4440 4450 4460 4470 4480 4490 4500  4510 4520 4530 4540 4550 4560 4570 4580 4590 4600  4610 4620 4630 4640 4650 4660 4670 4680 4690 4700 4710 4720 4730 4740 4750 4760 4770 4780 4790 4800  4810 4820 4830 4840 4850 4860 4870 4880 4890 4900  4910 4920 4930 4940 4950 4960 4970 4980 4990 5000
 5010 5020 5030 5040 5050 5060 5070 5080 5090 5100 5110 5120 5130 5140 5150 5160 5170 5180 5190 5200 5210 5220 5230 5240 5250 5260 5270 5280 5290 5300 5310 5320 5330 5340 5350 5360 5370 5380 5390 5400 5410 5420 5430 5440 5450 5460 5470 5480 5490 5500 5510 5520 5530 5540 5550 5560 5570 5580 5590 5600 5610 5620 5630 5640 5650 5660 5670 5680 5690 5700 5710 5720 5730 5740 5750 5760 5770 5780 5790 5800 5810 5820 5830 5840

No 【解説】  備 考
1 特許  共有されている特許権に専用実施権を設定するためには, 特許権の共有持分の割合に従い,その過半数の同意が必要である。 270915 特許法73条
2 特許  特許権者が国内で販売した特許発明に係る製品を購入した者が,国外に向けて輸出する行為は,特許権の侵害に該当しない。 270916 特許法2条
3 特許  適正な出願料金を払って特許出願をすると,次に特許庁から来る通知は特許査定か拒絶査定であり,拒絶査定の場合は拒絶査定不服審判を請求できる。 270917 特許法48条の3
50条
4 特許  特許出願に係る発明が,当該特許出願をした後,当該特許出願が公開される前に日本国内又は外国において,電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明と同一の場合には,特許を受けることができない。 270918 特許法29条
5 特許  特許出願前に行う先行技術調査は,その時点における他の特許出願をすべて調査できるわけではないので,完璧な調査は困難である。 270919 特許法64条
6 特許  特許製品の問題点を探し,当該問題点を解決した製品を開発するために,当該特許製品を業として使用することは,特許権の侵害とならない。 270920 特許法69条
特許権の効力
7 特許  同じ発明について同日に複数の特許出願があった場合,特許を受けられる者は,先願主義の原則から,最も早い時刻に特許出願した者のみである。 270921 特許法39条
8 著作  観光ビザにより我が国に滞在した外国人は,雇用契約により会社において労務として図画を作成した場合でも,著作者となる。 270922 著作権法15条
9 著作  歌手は,自己の過去のヒット曲について,作詞家や作曲家と同様に,無断でカバーされない権利を有する。 270923 著作権法90条の2
〜95条の3
10
著作  美術館が,絵画の贋作を展示する行為は,たとえ美術館が贋作と知っていたとしても,当該絵画の著作権者の展示権の侵害とならない。 270924 著作権法25条
11
上へ
著作  購入者から買い取った中古の音楽CDを販売する行為は,その音楽の著作権者が,CDの中古販売をしないことを条件にその販売を許諾し,CDのパッケージにも中古販売を禁止する旨の文言が明記されている場合であっても,譲渡権の侵害とはならない。 270925 著作権法26条の2
12 著作  株式会社の社長が社長室長に命じて,株主総会における社長の挨拶原稿を執筆させた場合,社長室長は同一性保持権を有しない。 270926 著作権法15条
13 意匠  意匠登録出願後であって意匠登録前に日本国内において公然知られた形状に基づいて,いわゆる当業者が容易に創作できた意匠は,意匠登録を受けることができる。 270927 意匠法3条
14 意匠  アイスクリームや生菓子は,時間の経過により変質してその形状が変化するものであるから,意匠登録の対象となることはない。 270928 意匠法2条
15 意匠  意匠登録出願に係る意匠を秘密にすることを請求して意匠権の設定の登録があった場合,秘密にすることを請求する期間が経過するまで,意匠公報は発行されない。 270929 意匠法14条,20条
16 商標  使用により商標が著名になった後に,商標登録出願しても,商標登録を受けることができる。 270930 商標法3条
17 商標  商標権者は,その指定商品に類似する商品について登録商標を独占的に使用する権利を有することはないが,第三者による使用を禁止できることから,この商標権者は,類似する商品について登録商標を使用しても第三者から使用の差止を請求されることはない。 271001 商標法37条
18 商標  他人の商標登録出願よりも前から日本国内でその商標と同一又は類似する商標を使用している者は,それだけで,継続してその商品又は役務について,その商標を使用する権利を有する。 271002 商標法32条
19 不競  営業秘密が不正競争防止法により保護されるには,秘密管理性,有用性,創作性の各要件を満たすことが必要とされる。 271003
2条
20 種苗  既存の品種よりも優れた品種でなければ,品種登録を受けることができない。 271004 種苗法3条
21
上へ
特許  特許権を取得した特許発明は,常に独占的に実施することができ,他人の無断実施は権利侵害として訴えることができる。 271005 特許法72条
22 特許  特許出願の手続において,図面が添付されていない場合であっても,特許庁長官の補正指令はなされない。 271006 特許法36条
23 意匠  雪まつりのおみやげ用に販売されている,氷で作られたコップは意匠権の対象とならない。 271007 意匠法2条
24 意匠  組物の意匠の部分意匠出願では,組物を構成する各物品の共通する意匠についてのみ登録を受けることができる。 271008 意匠法8条
25 商標  将来においても自己の業務に係る商品又は役務について使用しないことが明らかな商標についても,権利行使は別として登録だけは受けることができる。 271009 商標法3条
26 商標  特許庁長官は,商標登録出願の日から1年6月を経過したときは,その商標登録出願について出願公開をしなければならない。 271010 商標法12条の2
27 著作  防犯カメラで撮影された写真は著作物であり,撮影方向を設定したカメラの設置者が著作権者である。 271011 著作権法2条
28 著作  職務著作に該当する著作物は,別段の取決めがない場合,著作物を実際に創作した者が著作者人格権を有する。 271012 著作権15条
29 種苗  種苗法により登録されているイチゴの品種「とちおとめ」は,権利者に無断でこの名称を業として使用することはできない。 271013 種苗法22条
30 不競  国産牛と表示された牛肉を購入し,すき焼きにして食したAさんは,後に新聞報道でその肉が国産ではなく輸入牛であったことを知った場合,品質を誤認させる表示を禁止した不正競争防止法違反として,損害賠償を請求できる。 271014 1条
31
上へ
商標  美術の著作物に該当する絵画を商標として商標登録出願することができ,その場合,商標願には著作物の創作者を記載しなければならない。 271015 商標法5条
特許法36条
32 特許  特許出願に関して,出願公開の時期になっても,特許出願人の請求により一定期間明細書等の記載内容を秘密にしておくことができる。  271016 特許法64条
33 特許  特許要件に関し,同じ発明について,異なった日に二以上の特許出願があった場合は,他の要件を満たしていることを条件に,最初に特許出願をした者だけに特許権が認められる。 271017 特許法39条
34 特許  特許法における新規性に関して,特許出願前に電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明については,だれもアクセスしていなければ特許を受けることができる。 271018 特許法29条
35 特許  特許の無効理由に関して,特許無効の審決が確定した場合には,審決の確定日から当該特許権が存在しなかったものとみなされる。 271019 特許法125条
18条
36 特許  特許権の侵害について,他人の特許権を侵害する製品を試供品として顧客に渡す行為は,無償であるので特許権の侵害とならない。 271020 特許法2条
68条
37 著作  著作物に関して,共同著作物とは,二人以上の者が共同して創作した著作物であって,その各人の寄与を分離して個別的に利用することができるものをいう。 271021 著作権法2条
38 著作  我が国の著作権法で保護される著作物等に関して,事実の伝達にすぎない時事の報道は,著作物として保護されない。 271022 著作権法2条
39 著作  著作物に関して,絵画の著作物の著作者は,その著作物の複製品により公に展示する権利を専有する。 271023 著作権法25条
,45〜47条
40 著作  職務著作に関して,法人の発意に基づき法人の業務に従事する者が職務上作成するものであれば,法人以外のものが著作者となることはない。 271024 著作権法15条
41
上へ
著作  著作権等に関して,公正な慣行に合致するものであり,かつ,報道,批評,研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるものであっても,未公表の著作物を引用して利用することはできない。 271025 著作権法32条
42 著作  著作隣接権に関して,実演家は,自己の実演について公表権を有する。 271026 著作権法89条
43 著作  著作権の侵害に関して,著作権を侵害した場合に,刑事罰の適用を受ける場合がある。 271027 著作権法119条
44 著作  著作権等の侵害に関して,著作権の侵害行為は,無過失で行われても成立するので,侵害者が無過失であっても損害賠償を請求できる。 271028 著作権法114条
45 意匠  意匠制度について,意匠登録出願は,出願から一定期間経過後に出願公開される。 271029 意匠法20条
46 意匠  意匠登録出願に関して,登録された段階では商品が販売されていないこともあるが,登録を最長3年間遅らせる登録延長制度は,我が国では採用されていない。 271030 意匠法21条
47 意匠   意匠登録出願に関して,会社の従業員が職務としてデザインを創作した場合は,「意匠登録を受ける権利」は会社に発生し,創作者が会社となる場合がある。 271031 意匠法15条
48 意匠  意匠権の効力に関して,意匠権の効力は,物品が同一又は類似で形態が同一又は類似の意匠だけに及び,物品が非類似で形態が類似する意匠にまで及ぶことはない。 271101 意匠法23条
49 商標  商標法の不使用取消審判の審理において,通常使用権者が登録商標を指定商品に使用していれば,商標権者が登録商標を使用していなくても,その登録は取り消されない。 271102 商標法50条
50 商標  商標権の効力に関し,商標権者は,自己の商標権に係る指定商品に類似する商品について,登録商標に類似する商標を独占的に使用する権利を有する。 271103 商標法25条
51
上へ
特許  自分がうっかり公知とした発明であっても,その日から3か月以内に特許出願した場合には,設定登録される場合がある。 271104 特許法30条
52 特許  特許出願人自身が出願審査の請求をしていれば,請求により出願審査の請求を取り下げることができる。 271105 特許法48条の3
53 特許  従業者等がその職務発明について特許を受けたときは,就業規則,契約等によりあらかじめその使用者等に通常実施権を許諾する定めがなければ,当該使用者等は,通常実施権を取得できない。 271106 特許法35条
54 特許  特許出願後,出願公開前に外国において頒布された刊行物に記載された発明について特許を受けることはできる。 271107 特許法29条
55 特許  特許出願において,自発補正が認められると,補正をした内容は出願時に遡って効果が生じる。 271108 特許法17条の2
56 特許  特許の先行技術調査を行うことにより,調査日前のすべての出願の内容を知ることができるため,例えば新しい発明のヒントを得ることができるなど,有用である。 271109 特許法64条
57 特許  発明者が秘密にする意思を有していても,守秘義務を有さない他人に知られた場合には「公然知られた発明」に該当する。 271110 特許法29条
58 特許  審査官から,産業上利用することができる発明に該当しないという理由で拒絶理由通知を受けたが,不服であるので,拒絶査定不服審判を請求する。 271111 特許法50条
59 意匠  特許出願の発明は進歩性を有していない,という拒絶理由通知を受けたため,意匠登録出願に出願変更する。 271112 意匠法13条
60 特許  営業職で入社し,入社日に,職務発明を全て会社に承継させることを約束する承諾書にサインをしたが,この承諾書は無効である。 271113 特許法35条
61
上へ
著作  編集著作物として保護されるためには,編集著作物を構成する素材が著作物であることが必要である。 271114 著作権法12条
62 著作  著作権を侵害する行為により作成された音楽であることを知っていたとしても,私的使用を目的とする場合であれば,その音楽をインターネットからダウンロードすることができる。 271115 著作権法30条
63 著作  他人の著作物を引用して利用する場合,公正な慣行に合致し,引用の目的上正当な範囲内で行われる場合であっても,その著作物の出所を明示することが必要である。 271116 著作権法32,48条
64 著作  実演家は,自己の実演について公表権を有する。 271117 著作権法90条の2
の3
65 著作  原著作物を参考にして作成された類似の著作物について,その類似の著作物を複製する行為は,その原著作物の著作権を侵害する。 271118 著作権法64条
66 著作  著作権を侵害した者に故意又は過失がなければ,差止請求をすることができない。 271119 著作権法112条
67 著作  同一性保持権は,相続の対象となる。 271120 著作権法59条
68 著作  著作者から法人に譲渡された著作権は,著作者の死亡と同時に消滅する。 271121 著作権法64条
69 著作  外国人の著作物は,日本国内では保護されないため,自由に利用することができる。 271122 著作権法5,6条
70 著作  貸与権とは,著作物の複製物を有償で公衆に貸与する場合のみに認められる権利である。 271123 著作権法2条
26条の3
71
上へ
著作  本名ではないペンネームで発表した作品であっても著作物として保護され得る。 271124 著作権法19
52条
72 著作  私的使用目的であれば,著作物の複製のみならず翻訳,翻案も自由に行うことができる。 271125 著作権法30条
20条,27条
73 意匠  意匠登録出願は,秘密意匠を除き,出願から一年経過しても審査が終了せず,拒絶も登録もされていない場合は,出願公開される。 271126 意匠法20条
74 意匠  会社の従業員が職務としてデザインを創作した場合は,「意匠登録を受ける権利」は会社に発生し,創作者が会社となる場合がある。 271127 意匠法15条
75 意匠  意匠権の効力は,物品が同一又は類似で形態が同一又は類似の意匠だけに及び,物品が非類似で形態が類似する意匠にまで及ぶことはない。 271128 意匠法23条
76 意匠  部分意匠制度とは,物品の部分が独立して取引の対象とならない場合であっても,当該物品の部分について,意匠登録できる制度である。 271129 意匠法2条
77 意匠  意匠登録出願と特許出願とは先後願が判断されるため,同一の製品について意匠権と特許権が発生することはない。 271130 意匠法26条
78 商標  商標が有する機能として,他人の商品やサービスと区別する機能がある。 271201 商標法1条
3条
79 商標  商標権者又は使用権者が指定商品について,更新登録の申請の際に登録商標を使用していない場合には,商標権の存続期間の更新登録を受けることができない。 271202 商標法23条
80 商標  不使用取消審判の審理において,請求の対象となっている指定商品と類似する商品について商標権者が登録商標の使用をしている場合には,取消しを免れる。 271203 商標法50条
81
上へ
商標  登録異議の申立てを行い,登録維持の決定がされた後であっても,同一の商標登録に対して,商標登録無効審判を請求することができる。 271204 商標法43条の2
82 商標  商標権者は,自己の商標権に係る指定商品に類似する商品について登録商標に類似する商標を独占的に使用する権利を有する。 271205 商標法25条
83 商標  更新登録の申請は,商標権者でなければ行うことができない。 271206 商標法19条
84 商標  ありふれた氏名を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標は,識別力を有すると判断されることがある。 271207 商標法3条
85 特許  人類のためになされた技術的発想のうち公共の役に立つものは,特許法上の発明に該当する。 271208 特許法2条
86 商標  商標登録出願について出願審査請求がされると,その出願の実体審査が開始される。 271209 商標法14条
87 商標  商標権者は,同一の設定行為で定めた範囲について,複数の通常使用権を許諾できる。 271210 商標法31条
88 特許  同じ発明について,異なった日に二以上の特許出願があった場合は,最初に出願をした者だけに特許権が認められる。 271211 特許法39条
89 特許  特許出願の審査で,産業上利用することができる発明に該当しないという理由で拒絶理由通知を受けた場合,納得できないから,拒絶査定不服審判を請求することにより対応する。 271212 特許法50条
90 商標  商標が使用により需要者の間に広く知られたものとなっていても,商標登録出願の審査を受けなければ商標登録はされず商標権は発生しない。 271213 商標法18条
91
上へ
商標  商標登録異議の申立てを行い,登録維持の決定がされた後であっても,同一の商標登録に対して,異議を申立てた本人が,商標登録無効審判を請求することができる。 271214 商標法第43条の2
92 著作  著作権法では,事実の伝達にすぎない時事の報道は,著作物として保護されない。 271215 著作権法10条2項
93 商標  商標権の契約による専用使用権の設定は,登録しなければ効力は発生しない。 271216 商標法71条
94 著作  著作権は一部譲渡が不可能であるから,公衆送信権のみを譲渡することはできない。 271217 著作権法61条
95 種苗  育成者権の効力は,登録品種の種苗を利用する行為にのみ及び,登録品種の収穫物を利用する行為に育成者権の効力が及ぶことはない。 271218 種苗法20条
96 特許  拒絶理由通知をした審査官とは別の審査官による審査を受けるためには,出願審査請求書を提出することが必要である。 271219 特許法48条の3
97 商標  商標を自分で使用する意思を有していなくても,第三者に譲渡することを目的としていれば,商標登録を受けることができる。 271220 商標法3条
98 商標  商標権者は,商標権を侵害する者に対する信用回復措置の請求をすることができる。 271221 商標法39条準用
特許法106条
99 特許  公知となった発明であっても,その日から4か月以内に特許出願した場合には,設定登録される場合がある。 271222 特許法30条
100 商標  商標権を外国で取得するためには,マドリッド協定議定書を利用して出願をすることができるが,この場合,日本の商標登録又は商標登録出願を基礎として国際出願をすることが必要であり,商標権を取得したい加盟国を指定することになるが,必要ならば日本を指定することも可能である。 271223 マドプロ3条の2
101
上へ
特許  従業者等がその職務発明について特許を受けたときは,就業規則,契約等により予めその使用者等に通常実施権を許諾する定めがなければ,当該使用者等は,通常実施権を取得できない。 271224 特許法35条
102 意匠  会社の従業員が職務としてデザインを創作した場合は,「意匠登録を受ける権利」は会社に発生し,創作者が会社となる場合がある。 271225 意匠法15条
103 商標  商標権者又は使用権者が指定商品について,更新登録の申請の際に登録商標を使用していない場合には,商標権の存続期間の更新登録を受けることができない。 271226 商標法20条
104 商標  ありふれた氏名を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標は,識別力を有すると判断された場合,登録されることがある。 271227 商標法3条
105 特許  特許出願における拒絶査定不服審判の請求をした日から30日以内であれば,手続補正書の提出により特許請求の範囲を補正することができる。 271228 特許法17条の2
106 著作  著作権を侵害する行為により作成された著作物であることを知っていたとしても,私的使用を目的とする場合であれば,その著作物をインターネットからダウンロードし,自分のパソコンに保存することができる。 271229 著作権法119条
107 商標  商品の品質を表示する文字のみからなる商標を使用し続けた結果,商標登録を受けることができる場合がある。 271230 商標法3条2項
108 著作  編集著作物として保護されるためには,編集著作物を構成する素材が著作物であることが必要である。 271231 著作権法12条
109 著作  貸与権とは,著作物の複製物を有償で公衆に貸与する場合のみに認められる権利である。 280101 著作権法26条の3
110 特許  発明の進歩性を有していないという拒絶理由通知を受けた場合,実用新案登録出願に出願変更することができる。 280102 実用10条
111
上へ
商標  商標権者は,同一の設定行為で定めた範囲について,複数の通常使用権を許諾できる。 280103 商標法31条
112 特許  特許権の存続期間は,特許査定の謄本の送達があった日から20年をもって終了する。 280104 特許法67条
113 商標  審査官は,出願日から1年6月内に商標登録出願について拒絶の理由を発見しないときは,商標登録をすべき旨の査定をしなければならない。 280105 商標法16条
政令3条
114 商標  商標権に係る通常使用権は,登録しなくとも,その発生後にその商標権を取得した者に対しても,その効力を有する。 280106 商標法31条
115 特許  拒絶査定を受けた場合,その対処として審判を請求することができるが,その際,補正をすることにより,審判請求が認められる可能性も高くなり,併せて分割出願をすることにより,審査の対象でなかった発明について,新たな出願として審査を請求することもできる。 280107 特許法44条
116 意匠  意匠登録出願人の請求により所定の期間その登録される意匠内容の公表を延期することができるが,国際出願については公表の時期を延期できる手段はない。 280108 意匠法20条
117 条約  工業所有権の保護に関するパリ条約に規定する3大原則の一つとして,「属地主義」がある。 280109 パリ条約4条の2
118 特許  特許請求の範囲に記載された発明について特許要件が判断され,明細書の発明の詳細な説明の記載にのみ記載された発明について,特許要件は判断されない。 280110 特許法49条
119 条約  工業所有権の保護に関するパリ条約に規定する3大原則の一つとして,「各国特許の独立」があり,同じ発明について,アメリカでの特許権が無効になっても,日本の特許権が自動的に無効になるわけではない。 280111 パリ4条の2
120 著作  著作したものは,創作後,文化庁に登録することで著作物として認められる。 280112 著作権法17条
121
上へ
特許  同一の発明について同日に二以上の特許出願があったときは,特許庁長官が行う公正な方法によるくじにより定めた一の特許出願人のみが特許を受けることができる。 280113 特許法39条
122 特許  特許出願人の請求により,書誌事項の出願公開の後に一定期間明細書等の記載内容を秘密にしておくことはできない。 280114 特許法64条
123 特許  拒絶審決の取消しを求める訴えは,特許出願における拒絶査定不服審判の請求と同時に行うことができる。 280115 特許法121条
124 商標  商標登録出願があったときは,何人も,商標登録出願について出願審査の請求をすることができる。出願審査の請求をすることができる期間内に出願審査の請求がなかったときは,この商標登録出願は,取り下げたものとみなされる。 280116 商標法14条
125 著作  共同著作物に係る著作者人格権は,他の共有者の同意を得ても譲渡することができない。 280117 著作権法59条
126 商標  文字,図形,記号若しくは立体的形状又はこれらと色彩との結合であって,業として視覚を通じて美感を起こさせる商品を生産する者がその商品について使用をするもののみが,商標登録の対象になる。 280118 商標法2条
127 特許  特許出願の際に提出する願書には,必ず図面を添付しなければならない。 280119 特許法36条
128 著作  複数人が共同著作物を創作した場合,各人がそれぞれ別個に著作権を有する。 280120 著作権法2条@12号
129 商標  商品の形状であって,その商品の機能を確保するために不可欠な立体的形状からなる商標は,商標登録を受けることができる。 280121 商標法2条@18号
130 商標  商標が有する機能として,他人の商品やサービスと区別する機能がある。 280122 商標法2条
131
上へ
著作  公正な慣行に合致するものであり,かつ,報道,批評,研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるものであっても,未公表の著作物を引用して利用することはできない。 280123 著作権法18条
132 意匠  第1年分の登録料の納付があった後に,始めて,その登録内容を記載した意匠公報が発行される。 280124 意匠法20条
133 著作  国の作成した白書は、著作権法上の保護の対象とはならない。 280125 著作権法13条
134 著作  新たに作成された独創的なプログラム言語は、著作物となる。 280126 著作権法2条
10の2号
135 種苗  育成者権者は,品種登録を受けた品種の名称について独占的に商標権を取得することができる。 280127 種苗法4条
136 実用  実用新案登録出願の願書に添付した明細書の記載が著しく不明確であるとき,特許庁長官は,実用新案登録出願人に,相当の期間を指定して,その明細書について補正をすべきことを命じることができる。この場合,実用新案登録出願人が,指定された期間内にその補正命令に対する補正をしないとき,特許庁長官は,その出願を却下することができる。 280128 実用新案法6条の2
137 種苗  農業者の自家増殖には,育成者権の効力が原則として及ばない。 280129 種苗法21条
138 商標  ありふれた名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標は,商標登録を受けることはできない。 280130 商標法3条1項4号
139 特許  拒絶査定不服審判を請求する者は,前置審査をする審査官について審査の公正を妨げるべき事情があるときは,これを忌避することができる。 280131 特許法48条
140 特許  公知となった発明であって,その日から6か月をすぎて特許出願した場合でも,設定登録される場合がある。 280201 特許法30条
141
上へ
特許  職務発明は,その発明をするに至った行為が,従業者の当該使用者における現在又は将来の職務に属するものである。 280202 特許法35条
142 特許  審判請求書が審判請求の方式の規定に違反しているときは,請求人に対して相当の期間を指定して,請求書について補正をすべきことを特許庁長官が命ずる場合がある。 280203 特許法17条
143 商標  見る角度により表示される標章が変わるホログラム商標は,一商標一出願の原則に反するので,商標登録を受けることはできない。 280204 商標法2条
省令4条の2
144 著作  レコード製作者の著作隣接権の存続期間は,レコードの発行が行われた日の属する年の翌年から起算して50年を経過した時をもって満了する。 280205 著作権法101条
145 特許  特許出願Aの分割に係る新たな特許出願Bをした場合,出願Aについて提出された書面について,出願Bと同時に特許庁長官に提出されたものとみなされる書面はない。   280206 特許法44条
146 特許  法人でない社団であって,代表者又は管理人の定めがあるものであっても,その名において,特許異議の申立てをすることはできない。 280207 特許法6条
147 商標  「小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」の役務に類似するものの範囲には,当該役務において取り扱われる商品が含まれる場合がある。 280208 商標法2条6項
148 特許  特許庁長官は,拒絶査定不服審判の請求と同時にその請求に係る特許出願の願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面について補正があったときは,拒絶をすべき旨の査定をした審査官に,その請求を審査させなければならない。 280209 特許法162条
149 特許  審判官は、前置審査に付された拒絶査定不服審判の請求を理由があると判断した場合、拒絶をすべき旨の査定を取り消し、さらに前置審査に付すべき旨の審決をすることができる。 280210 特許法162条
150 特許  特許異議の申立てについての審理は,いかなる場合でも書面審理による。 280211 特許法118条
151
上へ
著作  航空カメラで撮影した写真を,地図と同じ投影法になるように補正したものは,著作物となる。 280212 著作権法2条
152 実用  国際実用新案登録出願の第1年から第3年までの各年分の登録料の納付については,国内書面の提出と同時に一時に納付しなければならない。 280213 実用新案法
48条の12
153 意匠  「意匠に係る物品」として「陶器」と記載され,花瓶が記載された図面が添付された意匠登録出願は,意匠法第7条に規定する要件を満たす。 280214 意匠法7条
154 商標  商標の類否は,対比される両商標が同一又は類似の商品に使用された場合に,商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるか否かによって決すべきであるが,それには商標の外観,観念,称呼により判断すべきであって,これら以外の要素を踏まえて判断すべきではない。 280215 商標法4条
155 特許  特許権に係る特許発明の実施について安全性の確保等を目的とする法律の規定による処分を受けるための申請に添付される資料を作成するためになされる特許権の存続期間の満了前に行われる試験には,特許権の効力は及ばないことがある。 280216 特許法69条
156 特許  特許がその発明について特許を受ける権利を有しない者の特許出願に対してされた場合,その発明をした発明者でなければ,当該特許を無効にすることについて特許無効審判を請求することができない。 280217 特許法38条
157 意匠  立体商標に係る商標登録出願をした商標登録出願人は,その商標登録出願を意匠登録出願に変更することができる。 280218 意匠法13条
158 特許  特許出願人は,その特許出願について仮通常実施権者があるときは,その承諾を得なくとも,その特許出願を放棄することができる。 280219 特許法38条の2
159 意匠  多数の食材によって作られた巻き寿司の形状は,意匠登録の対象となる。 280220 意匠法2条
160 条約  TRIPs協定加盟国は,特許出願人に対し,外国における出願及び特許の付与に関する情報を提供することを要求しなければならない。 280221 協定29条
161
上へ
特許  特許異議の申立てにおける確定した取消決定に対しては,再審を請求することができない。 280222 特許法171条
162 不競  玩具会社が,実在する自動車をエンブレムも含めて忠実に再現したミニカーを販売する行為は,そのエンブレムが著名である場合でも,不正競争とならない。 280223 不競法2条
163 意匠  「自動車」の意匠について秘密にすることを請求して意匠登録出願をし,意匠登録を受けた後,その願書及び願書に添付した図面の内容を掲載しない意匠公報の発行の日後,秘密請求期間経過後に発行される意匠公報の発行の日前までに,その秘密意匠の対象とした「自動車」のドアミラー部分の部分意匠について秘密意匠の出願人が意匠登録出願をした場合,意匠法第3条の2の規定に該当するとして拒絶されることはない。 280224 意匠法3条の2
164 条約  パリ同盟国の行政機関又は司法機関は,悪意で登録を受け又は使用された,周知商標と抵触する商標の登録を無効とし,又は使用を禁止することの請求については,期間を定めないものとする。 280225 パリ条約
6条の2
165 条約  PCT出願の出願人は,国際出願を国際事務局に対して行うことができるが,その場合,出願人がいずれの締約国の居住者又は国民であるかは問われない。 280226 PCT規則19.1
166 特許  他人の特許権を侵害した者は,その侵害の行為について過失があったものとみなす。 280227 特許法103条
167 不競  不正競争防止法第2条第1項第3号で保護される「商品の形態」に関し,最終製品の一部分を構成する部品の形態は,「商品の形態」には含まれない。 280228 不競法2条
168 意匠  意匠に係る物品の大きさを願書に記載しなくてもよいのは,その意匠に係る物品の記載又は願書に添付した図面,写真若しくはひな形によってその意匠の属する分野における通常の知識を有する者がその意匠に係る物品の大きさを理解することができてその意匠を認識することができるときである。 280229 意匠法6条
169 特許   特許を無効にすべき旨の審決が確定した場合,特許権は初めから存在しなかったものとみなされるので,当該特許権の特許料を納付した者は,既納付の特許料の全額の返還を請求することができる。 280301 特許法111条
170 意匠  甲は,自ら創作した意匠イに係る物品の販売を開始し,その後,イについて意匠登録出願Aをした。甲の販売開始後,Aの出願前に,乙が,イに類似する意匠ロを自ら創作し,公然知られた状態にしたとき,甲がイについて意匠登録を受けることができる場合はない。 280302 意匠法4条
171
上へ
意匠   自分が公開した意匠に類似する意匠を,新規性喪失の例外規定を適用申請して出願した場合,当該規定の適用を受けられる 280303 意匠法4条
172 意匠  意匠出願後にその実施物をカタログに掲載して公知とした後,これを本意匠とする関連意匠を出願した場合,新規性喪失の例外規定を適用申請すれば,新規性喪失を回避できる。 280304 意匠法4条
173 商標  商標登録出願人は,その団体商標の商標登録出願が査定又は審決が確定した後は,通常の商標登録出願(団体商標の商標登録出願及び地域団体商標の商標登録出願以外の商標登録出願)に変更することができない。 280305 商標法11条
174 商標  商標権の分割は,商標権の消滅後においても,することができる場合がある。 280306 商標法24条
175 不競  営業秘密の不正使用者が複数存在している場合,ある不正使用者に対する差止請求権が消滅すれば,他の不正使用者に対する差止請求権も消滅する。 280307 不競法15条
176 特許  発明イについて特許出願Aをした出願人が,出願Aを出願した日から6月後に,発明イと発明ロについて特許出願Bをしたが,出願Bの出願時に出願Aを基礎とする特許法第41条第1項の規定による優先権の主張をしなかった。その後,当該出願人は,出願Bの出願時に当該優先権の主張をしなかったことについての正当な理由がなくとも,当該優先権を主張することができる場合がある。 280308 特許法41条
177 商標  国際商標登録出願について,パリ条約第4条の規定による優先権を主張しようとするときは,出願人は,その旨並びに第一国出願をしたパリ条約の同盟国の国名及び出願の年月日を記載した書面を経済産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出しなければならない。 280309 商標法
68条の15
178 不競  成分が営業秘密とされている製品を市場で購入し,その製品を分析して,同一の製品を製造販売することは,不正競争とはならない。 280310 不競法2条
179 意匠  登録意匠に係る物品の製造にのみ用いる物を譲受け,業としての譲渡のために所持する行為は,当該登録意匠に係る意匠権を侵害するものとみなされる。 280311 意匠法38条
180 商標  商標登録がその商標登録出願により生じた権利を承継しない者の商標登録出願に対してなされたことを理由として当該商標登録を無効にすることについて審判を請求することはできるが,そのことを理由として当該商標登録について登録異議の申立てをすることはできない。 280312 商標法46条
181
上へ
著作  外国映画に後から付された日本語字幕の著作権は,当該映画の著作物の著作権が保護期間の満了により消滅したときは,同じく消滅したものとされる。 280313 著作権法
54条
182 商標  ありふれた氏とありふれた名を結合した氏名を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標は,商標法第3条第2項の規定により,使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができる商標として認められた場合を除き,商標登録を受けることができない。 280314 商標法3条
183 特許  特許無効審判が請求されていない請求項について特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正の請求をする場合,その訂正は,訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際,独立して特許を受けることができるものでなければならない。 280315 特許法126条
184 不競  甲が経営する飲食店の店名が著名となっている場合に,乙が草野球チームのチーム名に当該店名と同一の名称を使用する行為は,不正競争となる。 280315 不競法1条
185 特許  特許請求の範囲に,発明の詳細な説明に記載した複数の発明の1つについてのみ記載し,他の発明については記載しないものであることのみを理由として,特許法第36条第6項に規定する特許請求の範囲の記載要件に違反することはない。 280316 特許法36条
186 意匠  意匠権者は,その意匠権のうち登録意匠に係る部分がその意匠登録出願の日と同日の出願に係る他人の特許権と抵触するときは,業としてその登録意匠の実施をすることができない。 280317 意匠法26条
187 商標  政府等(政府又は地方公共団体)以外の者が開設する博覧会であって,特許庁長官の定める基準に適合するものに出展した役務について,その商標の使用をした役務を出展した者がその出展の日から6月以内にその役務を指定役務として商標登録出願をしたときは,その商標登録出願は,その出展の時にしたものとみなされる。 280318 商標法90条
188 商標  商標権者が,その商標権の存続期間満了前6月から満了の日までに,更新登録の申請を行わなくても,当該商標権は当然には消滅せず,存続期間は更新されたものとし,存続期間満了後6月間に更新登録の申請がないときに,その商標権は遡及して消滅したものとみなされる。 280319 商標法20条
189 不競  製造工程に関する営業秘密の使用による不正競争については,その工程によって製造された製品の販売によって得た利益が損害額とみなされる。 280320 不競法5条
190 特許  国際特許出願について,特許法第41条第1項の規定による優先権を主張する場合,当該優先権の基礎となる先の出願について仮専用実施権を有する者があるときでも,当該仮専用実施権を有する者の承諾を得る必要はない。 280321 特許法
184条の15
191
上へ
商標   国際商標登録出願について,その基礎とした国際登録が,議定書第8条(7)(a)に規定する個別手数料の納付がないために取り消されたときは,特許庁長官は当該国際商標登録出願を却下することができる。 280322 商標法68条の30
192 不競  製造工程に関する営業秘密を管理する立場にある競合他社の社員に転職を勧めることは,不正競争とはならない。 280323 不競法2条
193 意匠  登録意匠に係る物品の譲渡にのみ用いる物を業として生産する行為は,当該登録意匠に係る意匠権を侵害するものとみなされる。 280324 意匠法38条
194 商標  登録異議の申立てについての審理において,審判官は,当該商標登録の取消しの理由が登録異議申立人の申し立てない理由であっても,登録異議の申立てがなされた指定商品について当該商標登録を取り消すべき旨の決定をすることもできる。 280325 商標法
43条の9
195 著作  公正な慣行に合致し,かつ引用の目的上正当な範囲内の引用であったとしても,著作権者によって引用を禁じる旨が明記されている場合には,著作権の侵害となる。 280326 著作権法32条
196 商標   商標登録出願に係る商標が,その出願の日後の出願に係る他人の登録防護標章と同一の商標であって,当該防護標章登録に係る指定商品について使用をするものである場合に,そのことを理由としては,当該商標登録出願が拒絶されることはない。 280327 商標法4条
197 特許  複数の請求項について請求項ごとに訂正審判を請求した場合,一部の請求項の訂正が不要になったときは,訂正した特許請求の範囲において,その一部の請求項の訂正を削除する補正を行うことはできるが,その一部の請求項についてのみ訂正審判の請求を取り下げることはできない。 280328 特許法155条
198 不競  甲の著名表示と類似する表示を,乙が自己の商品等表示として商品に付した場合,乙がその商品を国内では販売せず,輸出のみを行っているとしても,乙の行為は不正競争となる。 280329 不競法2条
199 商標  団体構成員又は地域団体構成員による登録商標の使用は,商標権者の自己の構成員として,不使用による商標登録の取消しの審判(商標法第50条)において,商標権者の使用とみなされる。 280330 商標法50条
200 条約  国内出願をした日の翌日以降に,当該国内出願を優先権の主張の基礎として国際出願をした場合,出願人は,国際出願の受理の日から30月を経過する前にいつでも,国際出願を取り下げることができる。 280331 PCT90Rの2
201
上へ
著作  著名な建築家甲の設計した住宅について,その所有者乙が家族構成の変化に伴い子供部屋を増築する行為は,甲の同一性保持権の侵害とならない。 280401 著作権法20条
202 著作   研究者甲が,研究者乙の実験データを盗用し,自ら行った実験のデータであると偽って研究論文を執筆した場合,甲は当該論文の著作者とはならない。 280402 著作権法2条
203 特許  出願人が2人以上ある場合,国際出願をしようとする者が願書に記載しなければならない事項には,全ての出願人の国籍及び住所又は居所が含まれる。 280403  国際出願法
3条A2号括弧
204 特許  最後の拒絶理由通知において指定された期間内にした明細書等の補正が,特許法第17条の2第3項の要件(いわゆる新規事項の追加の禁止)を満たしていない場合,当該補正は,審査官により却下されることがある。 280404 特許法53条@
205 条約  同盟国の国民が各同盟国において出願した特許は,他の国(同盟国であるかどうかを問わない。)において同一の発明について取得した特許から独立したものとされるが,同一でない発明について得られた特許に関しては,独立性は認められない。 280405 パリ4条の2(1)
206 条約  知的所有権の貿易関連の側面に関し,加盟国は,商標権者及び第三者の正当な利益を考慮することを条件として,商標により与えられる権利につき,記述上の用語の公正な使用等限定的な例外を定めることができる。 280406 TRIPs17条
207 商標  不使用による商標登録の取消しの審判の請求に係る登録商標が,ローマ字からなる場合において,当該商標権の通常使用権者がその審判の請求の登録前5月から継続して日本国内において,その請求に係る指定商品についてその登録商標を片仮名で表示した商標を使用していることを被請求人が証明すれば,その商標登録はその審判において取り消されることはない。 280407 商標法50条@
208 意匠  意匠法におけるハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく特例に関し,特許庁長官に国際出願をする場合,日本語で作成した願書を提出することができる。 280408 意匠法
60の3@,A
209 特許  特許発明Aの特許権者甲から,その特許権について通常実施権の許諾を受けた乙は,甲が特許発明Aを利用する特許発明Bについての特許権者でもあるときは,甲から特許発明Bに係る特許権について,別途,通常実施権の許諾を受けていなくとも,特許発明Bを実施することができる。 280409 特許法29条の2
39条D
210 特許  甲は,発明イを特許請求の範囲に記載して特許出願Aをした後,出願Aの出願公開前に出願Aを放棄した。その後,甲は,発明イを特許請求の範囲に記載して特許出願Bをしたとしても,発明イについて特許を受けることができる場合はない。 280410 29条の2,39条D
211
上へ
意匠  甲が意匠イについて意匠登録出願を行った後,互いに類似する意匠ロ,ハについてイを本意匠とする関連意匠登録出願を行った。互いに類似するロ,ハ相互について意匠法第9条第1項及び第2項の規定が適用されることはない。 280411 意匠法10条
9条
212 条約  国際予備審査に当たっては,国際調査報告に列記されたすべての文献を考慮に入れるものとするが,国際調査報告で引用されている文献は,国際予備審査機関により関連があると認められた場合にのみ国際予備審査報告に列記する必要がある。 280412 PCT33条(6)
R70.7(a)
213 特許  審決取消訴訟において,当事者が,審判手続では取り調べられなかった特許公報を証拠として取り調べることを請求した場合,裁判所は,当該特許公報を証拠として取り調べることはできない。 280413 特許法29条
214 特許  審判長は,不適法な審判の請求であって,その補正をすることができないものについては,被請求人に答弁書を提出する機会を与えないで,決定をもって当該請求を却下することができる。 280414 特許法135条
215 商標  音からなる商標が,音楽,自然音等の音の要素のみではなく,歌詞等の言語的要素を含むときは,一商標一出願の原則に反するので,商標登録を受けることはできない。 280415 商標法2条
216 著作  テレビで放送された歌手の歌唱シーンを,販売のため写真に撮影する行為は,放送事業者の複製権の侵害となる。 280416 著作権法98条
217 特許  実用新案登録の一部の請求項について実用新案登録無効審判が請求され,最初に指定された答弁書の提出期間を経過した場合であっても,当該無効審判の請求対象である請求項以外の請求項については,当該実用新案登録に基づく特許出願をすることができるときがある。 280417 特許法
46条の2
218 特許  特許無効審判において,特許権者甲が証拠調べを申し立てた後その特許権を乙に移転した。この場合,乙が特許権の移転後に新たな証拠調べの申立てをしなくとも,当該審判において,証拠調ベの申立てがあったものとして取り扱われる。 280418 特許法20条
219 条約  国際予備審査の請求書が提出される前になされた特許協力条約第19条の規定に基づく補正は,特許協力条約第34条の規定に基づく補正により差し替えられ又は取り消されたものとみなされる場合を除き,国際予備審査のために考慮に入れる。 280419 PCT規則R66(c)
220 商標  ホテルがそのホテル名からなる商標を付したバスローブを宿泊客の利用に供する行為は,役務についての商標の使用に該当するが,ホテルが当該バスローブを販売する行為は,商品についての商標の使用に該当する場合がある。 280420 商標法2条
221
上へ
特許  前置審査において,審査官は,拒絶査定不服審判の請求前にした明細書,特許請求の範囲又は図面の補正が,願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてされていないものと判断した場合,そのことを理由として拒絶の理由を通知する場合がある。 280421 特許法162条
222 特許  特許異議申立書を提出した特許異議申立人は,特許異議の申立てをすることができる期間の経過前であっても,特許異議の申立ての理由及び必要な証拠の表示の要旨を変更する補正をすることができない場合がある。 280422 特許法115条
223 著作  優れたデザインに与えられる賞を受賞した自動車の外観は,著作物となる。 280423 著作権法2条
224 特許  外国語でされた国際特許出願については,当該出願の翻訳文及び国内書面を提出し,かつ,納付すべき手数料を納付した後,拒絶理由通知を受けるか特許査定の謄本の送達があるまでは,いつでも手続の補正(特許協力条約第19条に基づく補正及び特許協力条約第34条に基づく補正を除く。)をすることができる。 280424 特許法184条の12
225 意匠  「意匠に係る物品」として「花瓶」と記載され,造花の入った花瓶が記載された図面が添付された意匠登録出願は,意匠法第7条に規定する要件を満たす。 280425 意匠法7条
226 実用  実用新案登録に基づく特許出願をし,その実用新案権を放棄した後においても,何人も,特許庁長官に,その登録実用新案に係る実用新案技術評価を請求することができる。 280426 実用新案法12条
227 特許  拒絶査定不服審判において,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面についてした補正が決定をもって却下された場合,当該審判の請求人は,裁判所に当該決定に対する訴えを提起することができる。 280427 特許法53条
228 商標  著名なアニメーションキャラクターについて,その著作権者の承諾を得て,当該キャラクターを表示した被服を販売する行為は,いかなる場合であっても,被服を指定商品とする当該キャラクターの図形の商標に係る他人の商標権を侵害する。 280428 商標法29条
229 特許  「政令で定める処分」とは,特許権に係る特許発明の実施について安全性の確保等を目的とする法律の規定による許可その他の処分であって当該処分の目的,手続等からみて当該処分を的確に行うには相当の期間を要するものとして政令で定めるものをいうが,政令で定める処分を受けるために特許発明の実施をすることができない期間は,その処分の申請人にその処分が到達することにより処分の効力が発生した日の前日を終期とする。 280429 特許法67条
230 特許   請求項1及び2に係る特許について特許無効審判が請求された後に,請求項1及び2に係る特許権が放棄された場合,その特許無効審判の請求は,審決をもって却下される。 280430 特許法135条
231
上へ
意匠  組物の意匠を出願した意匠登録出願人は,その組物を構成する物品に係る意匠ごとに,その意匠登録出願を分割することができる場合はない。 280501 意匠法10条の2
232 実用  特許を受ける権利を有する者は,その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について,仮専用実施権を設定することができるが,実用新案登録を受ける権利を有する者が,その実用新案登録を受ける権利に基づいて取得すべき実用新案権について,仮専用実施権を設定することは,実用新案法に規定されていない。 280502 実用新案法34条の2
233 意匠   マフラーは,販売時において結んだ形状で展示されている。マフラーを結んだ形状は,意匠登録の対象となる。 280503 意匠法2条
234 条約  知的所有権の貿易関連の側面に関する協定に関し,加盟国は,新規性のある化学物質を利用する医薬品又は農業用の化学品の販売の承認の条件として,作成のために相当の努力を必要とする開示されていない試験データその他のデータの提出を要求する場合には,不公正な商業的使用から当該データを保護しなければならない。 280504 TRIPs39条(3)
235 特許  審判官又はその配偶者若しくは配偶者であった者が事件の特許異議申立人であったとき,その審判官はその職務の執行から除斥される。 280505 特許法139条
236 不競  不正競争防止法の商品等表示の保護に関し,商品に付された色彩の組み合わせが商品等表示として保護されるのは,著名性を獲得した場合のみであり,周知性を獲得したにすぎない場合は,保護されない。 280506 不競法2条
237 意匠  甲が「一組の紅茶セット」の組物に係る意匠イについて意匠登録出願Aをし,意匠登録を受けた。乙は,Aの出願の日後であってAに係る意匠公報の発行の日前に,当該一組の紅茶セットを構成する物品の一つである砂糖入れの意匠に類似する,「砂糖入れ」の意匠ロについて意匠登録出願Bをした。Bは,イの存在を理由に意匠法第3条の2の規定に該当するとして拒絶されることはない。 280507 意匠法3条の2
238 条約  パリ条約のストックホルム改正条約に関し,発明者が自己の発明に付与された特許証に発明者として記載される権利は,発明者の人格権として認められるものであり,その権利行使の手続は各同盟国の国内法令によって定められる。 280508 パリ条約4条の3
239 条約  出願人は,国際出願の写しを指定官庁に送付することをいつでも国際事務局に要請することができるが,当該要請のための手数料の支払は必要とされない。 280509 PCTA13,R31.1(b)
240 特許  特許権の侵害に係る訴訟において,特許権者が侵害の行為を組成したものとして主張する物の具体的態様を否認するにもかかわらず,相手方が,相当の理由なく,自己の行為の具体的態様を明らかにしない場合,制裁措置は設けられていないが,裁判官の心証に影響を与えることはある。 280510 特許法104条の2
241
上へ
不競  不正競争防止法第2条第1項第3号で保護される「商品の形態」に関し,商品の手触りなどの質感は,「商品の形態」には含まれない。 280511 不競法2条
242 意匠  意匠登録を受けようとする意匠を見本で現す場合においては,その意匠に係る物品の全部又は一部が透明であるときに,その旨を願書に記載する必要はない。 280512 意匠法6条F
243 特許  特許権者が,特許料の納付期間の経過後6月以内に特許料及び割増特許料を追納した場合においては,当該納付期間の経過の時に一旦消滅した特許権が,当該納付期間の経過の時にさかのぼって存続していたものとみなされる。 280513 特許法112条
244 意匠  意匠法第4条(意匠の新規性の喪失の例外)に関し,甲が自ら撮影した風景写真イを,写真雑誌で初めて一般公開した。イに対する読者の評判がよかったので,イの公開から2月後に,甲が,長方形の「マウスパッド」の表面全体にイをそのまま表した意匠ロを創作し,販売を開始した。甲が,ロを公開して3月後に,ロに係る意匠登録出願をするとき,イ及びロについての新規性喪失の例外の規定の適用を受けることにより,意匠登録を受けることができる場合がある。 280514 意匠法4条
245 特許  特許法第41条の規定による優先権の主張を伴う特許出願が特許庁に係属しているが,出願審査の請求又は出願公開の請求のいずれもなされていない。当該特許出願の願書が特許庁長官に提出された日から1年6月を経過していない場合においても,特許庁長官は,その特許出願について出願公開をすることがある。 280515 特許法64条
246 意匠  意匠を実施する権利に関し,意匠登録出願の日前の意匠登録出願に係る意匠権のうち登録意匠に類似する意匠に係る部分がその意匠登録出願に係る意匠権と抵触する場合において,その意匠権の存続期間が満了したときは,その原意匠権者は,原意匠権の範囲内において,当該意匠権について通常実施権を有する。 280516 意匠法31条
247 商標  商標登録出願の手続に関し,登録商標が自己の業務に係る指定商品又は指定役務を表示するものとして,需要者の間に広く認識されていなければ,商標登録出願人は,その登録商標と同一の標章についての商標登録出願を,防護標章登録出願に変更することができない。 280517 商標法64条
248 商標  商標権の設定登録・移転・存続期間の更新等に関し,商標権の設定の登録を受ける者は,商標登録をすべき旨の査定又は審決の送達があった日から30日を経過したとしても,その登録料を分納することができる場合がある。 280518 商標法41条
249 不競  試験研究目的で大学の研究者が他人の営業秘密を使用しても,差止めの対象とならない。 280519 不競法3条
250 特許  外国語書面出願Aである特許出願について,出願Aに係る外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文が提出されていない状態でも,出願Aに記載された発明に基づいて優先権を主張して,特許出願Bをすることができる場合がある。 280520 特許法41条
251
上へ
商標  国際登録に基づく商標権者は,その商標権を放棄することができるが,専用使用権者,質権者又は通常使用権者があるときは,これらの者の承諾を得た場合に限り,その商標権を放棄することができる。 280521 商標法68条の25
252 不競  社内で秘密として管理されている,法令に反する廃水の自社工場からの流出に関する情報を,新聞記者に漏らすことは,不正競争とはならない。 280522 不競法2条E
253 意匠  登録意匠に類似する意匠に係る物品の製造に用いることができるが,他の物品の製造にも用いることができる物を業として使用し,物品を製造する行為は,当該登録意匠に係る意匠権の侵害とされることはない。 280523 意匠法23条
254 商標  商標登録がされた後において,その登録商標が商品の品質の誤認を生ずるおそれがある商標に該当するものとなっているときは,利害関係人に限り,そのことを理由として当該商標登録を無効にすることについて審判を請求することができる。 280524 商標法46条
255 著作  公立図書館は,映画のDVDを無料で利用者に貸し出す場合,当該映画の著作権者に補償金を支払う必要がない。 280525 著作権法38条D
256 商標  商標登録出願に係る商標が自己の氏名である場合,当該氏名が現存する他人の氏名と同一であっても,当該商標につき,その他人の承諾を得ることなく商標登録を受けることができる。 280526 商標法53条
257 特許  請求項1及び4について請求項ごとに特許無効審判が請求され,一群の請求項である請求項3〜5に対して訂正の請求がされた後,請求項4についてのみ特許無効審判の請求が取り下げられた場合,訂正の請求がされた一群の請求項である請求項3〜5に対する訂正の請求は取り下げられたものとみなされる。 280527 特許法134条の2G
258 不競  甲の商品は安全性に問題があるという虚偽の事実を,乙が,メールを使用して不特定多数の者に知らせる行為は,甲と乙が競争関係になくとも,不正競争となる。 280528 不競法2条@
259 商標  地域の名称と商品の普通名称からなる商標が使用をされた結果,自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは,その商標は,商標法第3条の規定にかかわらず,地域団体商標として,商標登録を受けることができる場合がある。 280529 商標法7条の2@
260 著作  小説家甲の著した近未来小説について,脚本家乙が,当該小説の設定を江戸時代に変更して,歌舞伎の脚本を創作する行為は,甲の同一性保持権を侵害する。 280530 著作権法20条@
261
上へ
特許  特許に係る物以外の物又はその物の包装に,特許表示を付した者は,過料に処せられる。 280531 特許法188条,198条
262 実用  実用新案権が共有に係る場合,その実用新案登録についての実用新案技術評価の請求は,共有者全員でしなければならない。 280601 実用新案法12条
263 意匠  ピアノの鍵盤部分は,蓋を開けなければ外部から見えないことから,部分意匠として意匠登録の対象とならない。 280602 意匠法2条
264 商標  会社の商号の略称や社標につき商標登録を受けていても,当該商標を商品や役務と無関係に,自社の名刺や封筒に表示する行為は,商標の「使用」に該当しない。 280603 商標法2条
265 著作  陶芸家甲が創作した美術工芸品である絵皿を,写真家乙がレンズの選択やシャッター速度等に工夫を凝らして写真に撮影した。出版社丙が,その写真をカレンダーに利用する場合,甲と乙の両者から許諾を得る必要がある。 280604 著作権法2条
266 特許  物を生産する方法の発明について特許がされている場合において,その物が特許出願前に日本国内及び外国のいずれにおいても公然知られた物でないときに限り,その物と同一の物は,その方法により生産したものと推定される。 280605 特許法104条
267 特許  特許無効審判に参加を申請してその申請を拒否された者は,参加の申請についての決定に対して,行政不服審査法による不服申立てをすることができない。 280606 特許法178条
268 意匠  国際意匠登録出願の出願人は,国際公表があった日後経済産業省令で定める期間内にその意匠を秘密にすることを請求することができる。 280607 意匠法60条の9
269 意匠  新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための書面を特許庁長官に提出した意匠登録出願が二以上の意匠を包含している。意匠登録出願人が,その意匠登録出願の一部を一又は二以上の新たな意匠登録出願とする場合には,新たな意匠登録出願について新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるために特許庁長官に提出した書面は,もとの意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなされる。 280608 意匠法10条の2
270 商標  商標法第2条第1項には,「この法律で『商標』とは,人の知覚によつて認識することができるもの」と規定されているので,商標法上は,人の視覚,聴覚,味覚,嗅覚,触覚で認識できるものは,すべて「商標」に該当する。 280609 商標法2条
271
上へ
条約  国際調査機関が作成する見解書は,優先日から30月が経過するまで,一般公衆に公開されることはない。 280610 規則R44の3.1
272 著作  就職活動中の学生甲が作成し乙社に提出した志望理由書の著作権及び著作者人格権は,乙社の募集要項に,これらの権利が乙社に帰属する旨が明記されている場合には,乙社が有する。 280611 著作権法59条
273 特許  特許法第41条第1項の規定による優先権を主張して特許出願をする場合,先の出願が特許法第44条第1項の規定による特許出願の分割に係るもとの特許出願であるときは,当該先の出願に記載された発明に基づいて優先権を主張することができる場合はない。 280612 特許法44条
274 特許  特許無効審判の特許を無効にすべき旨の審決に対する訴えにおいては,その審判の請求人を被告としなければならないが,特許を無効にすべき旨の確定審決に対する再審の審決に対する訴えにおいては,特許庁長官を被告としなければならない。 280613 特許法179条
275 意匠  蝶結びして乾燥させた麺は,意匠登録の対象となる。 280614 意匠法2条
276 商標  商標法第4条第1項第8号に規定する「氏名」とは,ミドルネームを有する外国人の場合,当該ミドルネームを含む正式な氏名であるフルネームを意味する。 280615 商標法4条8号
277 商標  種苗法(平成10年法律第83号)第18条第1項の規定による品種登録を受けた品種の名称と同一の商標については,同法による品種登録を受けた本人であれば,その品種の種苗又はこれに類似する商品について商標登録を受けることができる。 280616 商標法4条14号
278 条約  補充調査は,出願人が希望する場合に申請できる。さらにより良い精度を求める場合と,これから権利を取得する国の調査機関による調査を求める場合がある。 
しかし,全ての国際調査機関が補充国際調査を行うわけではない。
280617 PCT
第45規則の2
279 著作  詩人甲の創作した詩が,書体デザイナー乙が独自に作成した印刷用書体を用いて雑誌に掲載された。この詩を,同じ印刷用書体を用いて出版社丙が書籍に掲載する場合,甲のみから許諾を得ることで足りる。 280618 著作権法2条@
280 特許  外国語書面出願の出願人は,外国語書面についての誤記の訂正を目的とする場合には,外国語書面の補正をすることができる。 280619 特許法
17条の2第3項
281
上へ
意匠   屋外用いすと屋外用テーブルの脚部に統一感ある模様が施されているときは,その脚部の模様部分は,意匠に係る物品を「一組の屋外用いす及びテーブルセット」とする部分意匠として意匠登録の対象となる。 280620 意匠法8条
282 商標  商標権侵害訴訟において,当事者の一方が,商標権の効力についての特許庁の判定を証拠として提出した場合でも,裁判所は,当該判定の結果に拘束されず,判定とは異なる内容の判決をすることができる。 280621 商標法28条
283 特許  特許出願の分割については,パリ条約において,「審査により特許出願が複合的であることが明らかになった場合には,特許出願人は,その特許出願を2以上の出願に分割することができる。」(パリ条約第4条G(1)),「特許出願人は,また,自己の発意により,特許出願を分割することができる。」(同条G(2))と規定されている。我が国の特許法における特許出願の分割に関する条文(特許法第44条)は,この条約の規定と同趣旨であり,条約に反する規定は設けられていない。 280622 特許法26条
284 意匠  意匠登録を受けようとする意匠を図面に記載する場合において,その意匠に係る物品の一部が透明であるときは,その旨を願書に記載しなくてもよい。 280623 意匠法6条
285 特許  拒絶査定不服審判の確定審決に対する再審において,審判官は,当事者が申し立てない理由についても,審理することができる。 280624 特許法153条
286 商標  専用使用権者は,商標権に対する侵害行為に対し,差止請求権及び損害賠償請求権を行使することができるが,いわゆる独占的通常使用権者が差止請求権又は損害賠償請求権を行使できる場合はない。 280625 商標法25条
287 条約  PCTに基づく国際出願の願書には,指定国ごとに異なる出願人を記載することができる。 280626 PCT規則4.5
288 著作  社内の会議用資料として新聞記事をコピーする行為は,頒布が目的でなければ,当該記事の複製権の侵害とならない。   280627 著作権法21条,30条
289 特許  特許無効審判は,審決,審判請求の取下げ,又は請求の放棄のいずれの事由によっても終了する。 280628 特許法169条1項
290 特許  審判長は,特許異議の申立ての事件が決定をするのに熟した場合において,取消決定を予告するために,取消しの理由を通知することはできない。 280629 特許法156条
120条の5
291
上へ
意匠  物品の品質の誤認を生ずるおそれがある意匠であっても,意匠登録を受けることができる場合がある。 280630 意匠法5条
292 商標  販売されているコンパクトディスクに収録されたある歌手が歌唱する楽曲の一部を複製した音からなる商標について商標登録出願をした者は,その商標登録を受けても,当該楽曲の著作権者だけではなく,当該歌手等の著作隣接権者から許諾を受けなければ,その指定商品又は指定役務についてその登録商標を自由に使用することはできない。 280701 商標法29条
293 条約  国際特許出願について特許法第41条第1項の規定による優先権を主張する場合,先の出願について仮専用実施権を有する者があるときでも,その者の承諾を得ることは要求されていない。 280702 特許法184条の15
294 著作  甲社の従業員乙が,上司の指示で甲社商品のPR映像を作成し,その映像が甲社の名義の下で公表された。この場合,当該映像の著作権は甲社が有し,著作者人格権は乙が有する。 280703 著作権法15条
295 不競  シリーズ作品として販売されているゲームソフトの題号は,商品表示となりうる。 280704
2条1号
296 特許  特許法に規定する罰則に関し,秘密保持命令違反の罪は,告訴がなければ公訴を提起することができない。 280705 特許法200条の2A
297 特許  職務発明に関し,使用者甲は,従業者乙がした職務発明については,契約においてあらかじめ甲に特許を受ける権利を帰属させることができると定めた。契約の後,乙が職務発明イを発明したとき,職務発明イの特許を受ける権利は,契約をした時からではなく,職務発明イが発生した時から甲に帰属する。 280706 特許法35条B
298 意匠  甲は,商品「運動靴」の意匠イに係る意匠権Aの意匠権者である。他方,乙は,意匠イに類似した意匠ロに係る「運動靴」を日本国内において販売している。甲は,乙に対し,意匠権侵害を理由として意匠ロに係る「運動靴」の販売について差止及び損害賠償を求める訴えを提起した。この訴訟において,意匠イが,本意匠である意匠ハの関連意匠である場合に,乙の「本意匠である意匠ハと意匠ロが類似しなければ,甲は関連意匠に基づく意匠権侵害を主張できない」との主張は正しい。 280707 意匠法5条B
299 商標  既に商標登録されている商標と同一の標章を,同一の指定商品について他人が防護標章登録を受けた場合であっても,先の商標権者は,依然として自己の商標登録に係る指定商品について,自己の登録商標を使用することができる。 280708 商標法4条12号
300 条約  国際出願がされる言語及び国際出願が国際公開される言語のいずれもが国際予備審査を行う国際予備審査機関が認める言語でない場合には,国際予備審査の請求をする出願人は,常に,国際予備審査の請求書とともに,次の(i)及び(ii)に該当する言語による国際出願の翻訳文を提出しなければならない。
(i) 国際予備審査機関が認める言語
(ii) 国際公開の言語
280709 PCTR55.2(b)
301
上へ
著作  出版社甲が,版画家乙の版画作品から30点を選択し,独自の観点から配列した版画集を創作した。印刷会社丙が,この版画集の中から,1点を選んでポスターを作成する場合,乙のみから許諾を得ることで足りる。 280710 著作権法12条@
302 特許  特許異議申立人が申し立てない理由について審理した場合において,審判長は,取消決定をしようとするときは,特許異議申立人に対し,特許法第120条の5第1項の規定による通知(いわゆる取消理由通知)をしなければならない。 280711 特許法120条の5@
303 特許  特許料の納付が猶予され,納付の猶予後の期間内に特許料を納付せず,その期間が経過した後の特許料を追納することができる期間内に,納付が猶予された特許料及び割増特許料を納付しなかったことにより特許権が初めから存在しなかったものとみなされた後は,それ以前に補償金請求権が生じていたとしても,当該補償金請求権を行使することができる場合はない。 280712 特許法65条の5
304 意匠  意匠登録出願を分割して新たな意匠登録出願をする場合には,もとの意匠登録出願について提出された秘密請求期間を記載した書面は,当該新たな意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなされる。 280713 意匠法10条の2B
305 商標  商標登録出願に係る商標が,日本国のぶどう酒の産地のうち特許庁長官が指定するものを表示する標章であって,当該産地以外の地域を産地とするぶどう酒について使用するものに該当していても,特許庁長官による指定が,その商標登録出願の出願日の後になされた場合には,商標法第4条第1項第17号には該当しない。 280714 商標法4条B
306 条約  外国語でされた国際特許出願について,図面の中に説明があるのに当該説明の翻訳文の提出がなかったときは,その国際特許出願は取り下げられたものとみなされる。 280715 特許法184条の4@
307 著作  大学教員が,講義で使用するために,学内サーバに保存した他人の論文を,当該講義を受講している数十名の学生が自宅でダウンロードできるようにする行為は,その論文の著作権者の利益を不当に害するかどうかにかかわらず,当該論文の公衆送信権の侵害となる。 280716 著作権法35条A
308 不競  侵害者の利益の額を損害の額と推定する規定は,営業秘密に係る不正競争のうち,技術上の秘密と関わりのない営業秘密に関するものについては適用されない。 280717 不競法5条A
309 実用  特許出願人は,特許出願の日から9年6月を経過した後は,いかなる場合であっても,その特許出願を実用新案登録出願に変更することができない。 280718 実用新案法10条
310 特許  特許権の侵害に関し,特許が物を生産する方法の発明についてされている場合において,その方法により生産した物を業としての譲渡等に含まれる貸渡しのために所持する行為は,特許権を侵害する行為とみなされる。 280719 特許法101条4号
311
上へ
特許  特許法に規定する明細書等の補正に関し,最後の拒絶理由通知に対して,特許請求の範囲について誤記の訂正のみを目的とする補正がなされた場合,審査官は補正後の特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際,独立して特許を受けることができるかどうかを判断し,当該発明が特許出願の際,独立して特許を受けることができないものであるときには,決定をもってその補正を却下しなければならない。 280720 特許法17条の2E
312 著作  法人の著作者人格権は,著作権の存続期間の満了とともに消滅する。 280721 著作権法15条
59条
313 商標  商標権の効力等に関し,地域団体商標に係る商標権については,地域団体商標の制度趣旨に鑑み,専用使用権の設定も,通常使用権の設定も認められない 280722 商標法30条
314 意匠  意匠法第5条(意匠登録を受けることができない意匠)に関し,物品の機能を確保するために不可欠な形状のみからなる意匠については,国際意匠登録出願に係る場合であっても,意匠登録を受けることができない。 280723 意匠法5条3号
315 不競  甲が商品化した財布Aについて,乙がAの商品形態をそっくりまねた財布Bを製造した場合において,不正競争防止法第2条第1項第3号の不正競争(商品形態の模倣に係る不正競争)に関し,乙がBを製造する行為自体は,不正競争とならない。 280724 不競法2条
316 著作  漫画家甲が創作した妖精のイラストに基づいて,玩具会社乙がぬいぐるみを作成し,販売した。その妖精のイラストを利用してアニメーションを創作する場合,甲のみから許諾を得ることで足りる。 280725 著作権法2条
317 著作  編曲した曲には二次的著作物としての権利が発生し,作曲家にも同種の権利があるから,甲と乙の両者の許諾が必要である。乙が甲の許諾を得ず無断で編曲したとしても著作物であることに変わりはなく,乙が甲との関係で著作権侵害であっても,許諾を得る必要性に変わりはない。 280726 著作権法2条
318 特許   権利侵害については犯罪であるから,原則として告訴がなくても公訴ができ,告訴を要件とする場合は明文上規定されている。 280727 特許法200条の2
319 特許   特許法第101条の規定により特許権を侵害する行為とみなされる行為を行った者については,特許権を侵害した者に対する罰則規定と同一の罰則規定が適用される。 280728 特許法196条
320 特許  特許異議申し立てにおいて,外国語書面出願において,誤訳訂正書によらず,手続補正書を提出してなされた明細書の補正が,当該出願の願書に添付した外国語書面に記載した事項の範囲内においてなされたものであるが,当該外国語書面の翻訳文に記載した事項の範囲内においてなされたものではないときは,そのことを理由として,当該出願に係る特許を取り消すべき旨の決定がなされることはない。 280729 特許法17条の2
321
上へ
特許  同一の特許権に係る二以上の特許異議の申立てについては,その審理は,特別の事情がある場合を除き,併合することができると特許法に規定されている。 280730 特許法120条の3
322 特許  特許を受けようとする者は,特許を受けようとする旨が願書に明確に表示され,かつ,特許出願人の氏名又は名称が特許出願人を特定できる程度に願書に明確に記載されているときは,当該願書に明細書及び必要な図面を添付することなく,その者がした特許出願を参照すべき旨を主張する方法により,特許出願をすることができる。 280731 特許法38条の3
323 意匠  意匠登録出願人は,意匠公報の発行の日から3年以内の期間を指定して,その期間その意匠を秘密にすることを請求することができる。 280801 意匠法14条
324 意匠  他人の業務に係る物品と混同を生ずるおそれがある意匠であっても,意匠登録を受けることができる場合がある。 280802 意匠法5条
325 商標  防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願に関しては,商標法第14条(審査官による審査)及び同法第15条の2(拒絶理由の通知)の規定が準用されていない。 280803 商標法65条の2
326 商標  商標法第8条第1項(先願)の規定に違反する場合,登録異議の申立ての理由及び商標登録の無効の理由となるが,商標登録出願の拒絶理由とはならない。 280804 商標法8条
327 条約  出願人は,国際調査報告を受け取った後,所定の期間内に国際事務局に特許協力条約第19条の規定に基づく補正書を提出することにより,国際出願の請求の範囲について1回に限り補正をすることができる。 280805 PCT19条
328 著作  公立図書館が利用者に書籍を無償で貸し出す場合には,著作権者に相当な額の補償金を支払わなければならない。 280806 著作権法38条
329 著作  絵画の原作品を譲り受けた者が,当該原作品に手を加えてその絵画の表現を変更する行為は,同一性保持権の侵害とならない。 280807 著作権法20条
330 不競  甲が商品化した財布Aについて,乙がAの商品形態をそっくりまねた財布Bを製造した場合において,不正競争防止法第2条第1項第3号の不正競争(商品形態の模倣に係る不正競争)に関し,乙が丁にBを譲り渡した時点で,丁は,BがAの模倣品であることを知らず,かつ知らなかったことにつき重大な過失がなかったとしても,丁がBを販売する時点で,BがAの模倣品であることを知っていた場合は,不正競争防止法上の責任を負う。 280808 不競法19条
331
上へ
不競  営業秘密に係る不正競争により営業上の利益を侵害されるおそれのある者は,その利益を侵害するおそれのある者に対し,その侵害の停止又は予防を請求するに際し,当該営業秘密を用いて製造された製品の廃棄を請求できる。 280809 不競法3条
332 特許  従業者等がした職務発明以外の発明について,あらかじめ使用者等に特許を受ける権利を取得させる契約は無効である。 280810 特許法35条
333 実用  無効にした実用新案登録に係る実用新案権が再審により回復したときは,実用新案権の効力は,当該審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に輸入した当該登録実用新案に係る物品には,及ばない。 280811 実用法44条
334 特許  特許Aの権利者である甲は,特許Aに係る特許権について,乙に通常実施権を許諾し,その後,特許Aに係る特許権について,丙に専用実施権を設定し,その専用実施権の設定の登録がされたとき,丙は,乙の承諾を得ることなく,丙の専用実施権について,第三者に通常実施権を許諾することができるが,甲の承諾を得ることなく,第三者に通常実施権を許諾することはできない。 280812 特許法77条
335 意匠  公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある意匠について意匠登録された場合には,意匠権の設定の登録の日から5年を経過した後であっても,その意匠登録を無効にすることについて意匠登録無効審判を請求することができる。 280813 意匠法5条
336 意匠  意匠に係る物品の記載又は願書に添付した図面により,その意匠の属する分野における通常の知識を有する者が,その意匠を認識することができるときは,その意匠に係る物品の大きさを願書に記載しなくてもよい。 280814 意匠法6条
337 商標  専用使用権は,商標権のうち,商標権者が指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する部分だけではなく,禁止権の部分にも設定できる場合がある。 280815 商標法30条
338 商標  音の標章の「使用」には,商品の譲渡若しくは引渡し又は役務の提供のために,機器を用いて音を再生する行為は含まれるが,楽器を用いて演奏する行為は含まれない。 280816 商標法2条
339 条約  国際出願に要約が含まれていない場合において,受理官庁が出願人に対し当該欠陥の補充をすることを求めた旨を国際調査機関に通知したときは,国際調査機関は,その国際出願は取り下げられたものとみなす旨の通知を受領しない限り,国際調査を続行する。 280817 PCT38規則
340 条約   国際予備審査機関は,調査が何ら有益な目的に資さないと考えるものでない限り,国際調査報告を作成した日の後に発行された又は当該国際予備審査機関が調査のために利用可能となった第64規則に規定する文献(国際予備審査における先行技術)を発見するための調査を行う。 280818 PCT66.1の3規則
341
上へ
著作  画家甲と画家乙が共同で創作した絵画について,乙の許諾を得ることが困難な事情がある場合には,甲のみの許諾を得ることにより,その絵画を画集に掲載することができる。 280819 著作権法65条
342 不競  企業名の略称は,当該企業自身がその略称を使用していない場合でも,営業表示となりうる。 280820 不競法2条
343 不競  甲社は,自社の販売する商品の仕入先の情報をとりまとめた資料を,社外に知られてはならない秘密であると認識していた。この場合,甲社が秘密として管理するためにとっていた措置のいかんを問わず,当該資料は,甲社の営業秘密として保護される。 280821 不競法2条
344 特許   最後の拒絶理由通知に対してした特許請求の範囲についての補正が,当該補正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際,独立して特許を受けることができるものでなければならないとの要件にのみ違反するとき,審査官は,そのことを理由として,その補正後の特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。 280822 特許法49条
345 特許  実用新案登録出願から変更された特許出願の実用新案登録出願への変更及び特許出願から変更された実用新案登録出願の特許出願への変更は禁止されていないが,実用新案登録に基づく特許出願の実用新案登録出願への変更は,これを認めると,実用新案登録出願の状態に戻ることが可能となり,補正又は分割を行い得ることとなるため,禁止されている。 280823 実用新案法10条
346 意匠  物品の部分について部分意匠として意匠登録を受けようとするときは,意匠登録出願の願書の意匠に係る物品を「〜の部分」と記載しなければならない。 280824 意匠法2条
347 商標  商標権者から商標権の侵害であるとして,侵害行為の損害賠償請求を受けた者は,その行為に過失がなかったことを立証することにより,損害賠償の責任を免れることができる。 280825 商標法39条
348 商標  防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願があったときは,常にその満了の時に更新されたものとみなされる。 280826 商標法65条の3
349 条約  特許協力条約に基づく国際出願に関し,優先権の主張の取下げにより,国際出願の優先日に変更が生じる場合には,もとの優先日から起算した場合にまだ満了していない期間は,常に,変更の後の優先日から起算する。 280827 PCT規則90の2.3(e)
350 著作  画家甲と画家乙が共同で絵画を創作し,甲の死亡から51年が経過した。乙も甲の相続人丙も共に存命中の場合,出版社丁が,その絵画を画集に掲載するときは,乙のみから許諾を得ることで足りる。 280828 著作権法2条@
351
上へ
不競  甲が商品化した財布Aについて,乙がAの商品形態をそっくりまねた財布Bを製造した場合において,不正競争防止法第2条第1項第3号の不正競争(商品形態の模倣に係る不正競争)に関し,乙がBを販売した場合において,刑事罰の対象となるのは,乙が甲に損害を加える目的で販売したときに限られる。 280829 不競法21条A
352 特許  特許法に規定する罰則に関し,秘密保持命令違反の罪は,これを日本国外において犯した者には適用されない。 280830 特許200条の2
353 特許  特許出願において,拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があった日から3月以内にすることができる拒絶査定不服審判の請求期間が,特許出願人が遠隔の地にある者であるため延長された場合には,特許出願を分割するかどうかの判断もともに行う必要があると考えられるため,特許出願の分割ができる期間も延長される。 280831 特許法121条
354 意匠  意匠法において,プログラム等により生成され,物品に表示される画像は,全て「物品の形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合」に含まれる。 280901 意匠法2条A
355 意匠  甲は,意匠登録出願Aについて1年,意匠登録出願Bについて2年の期間を指定してそれらの意匠を秘密にすることを請求して出願し,乙は,秘密意匠の請求なく意匠登録出願Cをした。意匠登録出願A,B,Cは同日に出願されたものであり,協議不成立により拒絶をすべき旨の査定が確定した。この場合,意匠登録出願Cに係る願書及び願書に添付した図面等の内容は,拒絶をすべき旨の査定が確定した日から2年の経過後遅滞なく意匠公報に掲載される。 280902 意匠法20条
356 商標  商標法上において,電子出版物等の電子情報財は,ダウンロード可能であるか否かを問わず,「役務」ではなく「商品」に該当する。 280903 商標法20条
357 商標  商標権者は,同一の商標につき指定商品を異にする2つの商標権を有する場合に,それぞれの商標権に基づいて,同一又は類似の商品についての2つの防護標章の登録を重複して受けることができない。 280904 商標法20条
358 条約  出願人が国際出願の受理を管轄しない国内官庁に国際出願をした場合には,当該国内官庁は,その国際出願を,その国際出願を管轄する国内官庁に送付する。 280905 PCT規則
19.4(a)(i),(b)
359 著作  テレビドラマの制作の際に,ドラマの小道具である彫刻が目立つ態様で背景に配置されたシーンを撮影する行為は,そのドラマ全体に占める当該シーンの割合がごくわずかであれば,当該彫刻の複製権の侵害とならない。 280906 著作権法2条@14
360 不競  技術的制限手段の効果を妨げる機能を有する装置の部品一式を販売する行為は,当該部品一式からその装置を容易に組み立てることができる場合には,不正競争に該当する。 280907 不競法2条@11
361
上へ
特許  従業者甲は,使用者乙の研究所Xに勤務し研究αに従事していた。その後,甲は,乙の別の研究所Yに転任し,研究所Yで,以前の研究所Xで従事していた研究αに係る発明イをし,特許権を得た。このとき,乙は,発明イの特許権について通常実施権を有する。ただし,甲と乙との間には,職務発明に関する契約,勤務規則その他の定めは設けられていなかったものとする 280908 特許法35条
362 特許  特許をすべき旨の査定を受けた者は,正当な理由があれば,その査定の謄本の送達があった日から3月以内に,その査定を取り消すための審判を請求することができる。 280909 特許法121条
363 意匠  甲の登録意匠イに類似する意匠ロが,意匠イに係る意匠登録出願前の,日本国を指定締約国とする国際出願に係る乙の登録意匠ハに類似しているとき,甲は業として意匠ロを実施することができない場合がある。 280910 意匠法60条の6
364 商標  国際登録出願,事後指定,国際登録の存続期間の更新の申請及び国際登録の名義人の変更の記録の請求に関し,その手数料が納付されないとき,特許庁長官は,手数料の納付の手続の補正をすべきことを命じられた者が,指定した期間内にその補正をしない場合には,当該手続を却下することができる。 280911 商標法77条
365 条約  加盟国は,職権により(国内法令により認められる場合に限る。)又は利害関係を有する者の申立てにより,地理的表示のみから構成される商標については,当該地理的表示がぶどう酒又は蒸留酒の地理的表示でない場合でも,当該加盟国において真正の原産地について公衆を誤認させるか否かにかかわらず,当該地理的表示に係る領域を原産地としない商品についてのものを拒絶し又は無効としなければならない。 280912 TRIPs22条B
366 著作  画家甲が,自己の創作した絵画の原作品Aを,他人に譲渡しないことを友人乙に約束させた上で乙に譲渡した。乙がAを画商丙に譲渡した場合に,丙がAを画廊で販売する行為は,甲の譲渡権の侵害となる。 280913 著作権法26条の2
367 著作  作家甲の執筆した小説Aの著作権の譲渡契約において,翻案権が譲渡の目的として特掲されていない場合には,その譲受人乙が翻案権を取得することはない。 280914 著作権法61条
368 不競 甲社が外国公務員に対して不正の利益を供与したという情報は,当該情報が秘密として厳重に管理されている場合には,甲社の営業秘密として保護される。 280915 不競法2条
369 特許  特許法には,特許権の侵害に係る訴訟において,職権により,裁判所が当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な事項について鑑定を命じたときは,当事者は,鑑定人に対し,当該鑑定をするため必要な事項について説明しなければならないとの明文規定がある。 280916 特許法105条の2
370 特許  特許権者は,特許法第79条(いわゆる先使用による通常実施権)の規定による通常実施権者があるときは,この者の承諾を得た場合に限り,訂正審判を請求することができる。。 280917 特許法105条の2
371
上へ
実用  実用新案登録無効審判の事件が審決をするのに熟した場合において,審判の請求に理由があると認めるときであっても,審決の予告をすることなく,審判長は,口頭審理において,審理の終結を口頭で通知することができる。 280918 実用新案法41条
372 意匠  意匠を秘密にすることを請求した意匠登録出願の出願人は,その意匠に関し意匠法第20 条第3項各号に掲げる事項を記載した書面であって特許庁長官の証明を受けたものを提示して警告することにより,その警告後,意匠権の設定の登録前に業としてその意匠に類似する意匠を実施した第三者に対し,その意匠権の設定の登録の後,その意匠が登録意匠である場合にその実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払を請求することができる。 280919 意匠法37条3項
373 意匠  全体が白色である文鎮の図面と,それと同一形状で全体が黒色である文鎮の黒色の彩色を省略した図面の双方を一の願書に添付した意匠登録出願は,一意匠一出願の要件を満たす。 280920 意匠法2条
374 商標  フランチャイジー(加盟者)が使用するフランチャイズチェーンの名称(フランチャイズ契約により結合した企業グループに属することの表示)は,当該名称が著名である場合に限り,商標法第26条第1項1号にいう「自己の名称」に該当する。 280921 商標法26条@1号
375 商標  いわゆる「動き商標」の願書への記載は,その商標の時間の経過に伴う変化の状態が特定されるように表示した1又は異なる2以上の図又は写真によりしなければならない。 280922 商標規則4条
376 条約  各国際調査機関は,国際調査の実施等に係る手数料(「調査手数料」)を支払うことを要求することができる。調査手数料は,受理官庁が徴収する。 280923 PCT16規則
377 条約  国際予備審査機関は,国際予備審査の請求書を国際事務局に送付する前に,国際予備審査の請求が取り下げられた場合に限り,取扱手数料を出願人に払い戻す。 280924 PCT R57.4
378 著作  美術館が,自己の所有する絵画を館内の展示室に展示するに際して,館内に設置した大型ディスプレイで当該絵画を収録した映像を観覧者に見せる行為は,当該絵画の紹介又は解説を目的としている場合には,当該絵画の著作権の侵害とならない。 280925 著作権法2条@17号
379 著作  作曲家甲が,レコード会社乙から依頼を受けて,作曲家丙の創作した楽曲Aを知らずにAと類似性のある楽曲Bを独立に創作する行為は,Aを知らなかったことについて甲に過失がある場合でも,丙の著作権の侵害とならない。 280926 著作権法2条
380 不競  宗教法人の名称は,本来的な宗教活動でのみ使用される場合でも,営業表示となりうる。 280927 不競法2条@
381
上へ
不競  不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟において,裁判所による秘密保持命令が発せられた場合でも,当該秘密保持命令を受けた者は,秘密保持の対象とされた営業秘密を,当該訴訟を追行する目的で使用することができる。 280928 不競法10条
382 実用  実用新案権者は,自己の登録実用新案に関し,実用新案法第3条第1項第1号に掲げる公然知られた考案に基づく同法第3条第2項の規定(いわゆる進歩性)に係る実用新案技術評価を請求することができる。 280929 実用新案法12条
383 特許  特許権の侵害に係る訴訟における当事者が,その侵害の有無についての判断の基礎となる事項であって当事者の保有する営業秘密に該当するものについて,当事者本人として尋問を受ける場合においては,裁判所は,裁判官の全員一致により,決定で,当該事項の尋問を公開しないで行うことができる場合がある。 280930 特許法
105条の7
384 特許  特許庁長官は,延長登録無効審判の審決に対する訴えの提起があったときは,裁判所から意見を求められた場合に限り,当該事件に関する特許法の適用その他の必要な事項について意見を述べることができる。 281001 特許法
180条の2第2項
385 特許  審判の請求人は,法律により審決に関与することができない審判官がその審決に関与したことを,その審決の確定後に知ったときは,そのことを理由として,確定審決に対して再審を請求することができる。 281002 特許法171条
386 意匠  意匠に係る物品を「ロボットおもちゃ」とする意匠登録出願の願書に添付した図面に,変化する前の形状と変化した後の形状を記載した意匠登録出願は,願書の記載にかかわらず,複数の意匠を含むものとして一意匠一出願の要件を満たさない。 281003 意匠法6条
387 意匠  甲は,意匠イ,意匠ロ及び意匠ロを本意匠とする関連意匠ハについて,それぞれ同日に意匠登録出願をした。意匠イと意匠ハは相互に類似し,意匠ロと意匠ハは相互に類似するが,意匠イと意匠ロは類似しない。この場合において,意匠イは,関連意匠ハにのみ類似する意匠であっても,意匠登録を受けることができる場合がある。 281004 意匠法9条
388 商標  レストランのフランチャイズ・システムにおいて,当該レストランの顧客に対してフランチャイジー(加盟者)が提供するサービス(役務)の質を保証するフランチャイザー(本部)は,商標法第2条第1項第2号における業として役務を証明する者に該当する。 281005 商標法2条,7条
389 商標  商標権者は,自己の登録商標をその指定商品の普通名称として辞書に掲載する他人の行為に対し,当該登録商標の商標権に基づき,差止請求権を行使して当該行為の停止を請求することができる。 281006 商標法36条
390 条約  日本国内に住所又は居所(法人にあっては,営業所)を有しない外国人と日本国民が共同して国際出願をする場合,日本国民が代表者であるか又は筆頭出願人でなければ,特許庁長官に対し国際出願することは認められない。 281007 特許法2条
391
上へ
著作  新聞社甲が,大学教授乙の寄稿した時事問題についての学術的な論説Aを,転載禁止の表示なしに自社の新聞に掲載した場合に,新聞社丙が自社の新聞にAを転載する行為は,乙の著作権の侵害とならない。 281008 著作権法39条
392 著作  意に反する著作物の改変により名誉感情を害された著作者は,当該改変により自己の名声,信用等について社会から受ける客観的な評価が低下しない場合でも,謝罪広告の掲載を請求することができる。 281009 著作権法115条
393 不競  甲社が,乙社との事業提携の交渉に際して,乙社から開示を受けるすべての情報を対象とした秘密保持契約を乙社との間で締結した場合は,当該契約に基づき開示されたすべての情報は,乙社の営業秘密として保護される。 281010 不競法2条
394 実用  実用新案権者は,実用新案登録請求の範囲の減縮,誤記の訂正,明瞭でない記載の釈明,他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること,又は請求項の削除のいずれかを目的とするものでなければ,いかなる場合であっても,願書に添付した明細書,実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正をすることができない。 281011 実用新案法14条の2
395 特許  甲は,発明イについて特許出願Aをすると同時に出願審査の請求をした後,出願Aの出願の日から1年以内に出願Aに記載された発明イに基づいて特許法第41条第1項の規定による優先権を主張して特許出願Bをした。その後,先の出願Aについて特許をすべき旨の査定の謄本が送達された。この場合,先の出願Aについて特許法第107条第1項の規定による第1年から第3年までの特許料の納付をしなければ,出願Aは,出願Aの出願の日から特許法第42条第1項に規定する経済産業省令で定める期間を経過した時に取り下げたものとみなされる。 281012 特許法42条
396 特許  意匠登録出願において,拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があった日から3月以内にすることができる拒絶査定不服審判の請求期間が,意匠登録出願人が遠隔の地にある者であるため延長された場合には,特許出願への変更ができる期間も延長されるが,その意匠登録出願の日から3年を経過した後は,特許出願に変更することができない。 281013 特許法46条
397 特許  外国語書面出願において,外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文の提出をしなければ,当該外国語書面出願について出願審査の請求をすることはできない。 281014 特許法48条の3
398 意匠  外国の国旗の模様が表された意匠であっても,意匠登録を受けることができる場合がある。 281015 意匠審査基準
41.1.1
399 意匠  特許出願人が,その特許出願を意匠登録出願に変更した場合において,新たな意匠登録出願について新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとするときは,その旨を記載した書面を意匠登録出願の日から30日以内に特許庁長官に提出しなければならない。 281016 意匠法
10条の2第3項
400 商標   立体的な標章を商品自体の形状とすることは,商品に「標章を付する行為」に含まれ,立体商標の「使用」となる。 281017 商標法2条
401
上へ
商標  防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願は,防護標章登録に基づく権利の存続期間の満了前6月から満了の日までの間にしなければならないが,当該出願がその期間内にできなかったことについて正当な理由があるときは,経済産業省令で定める期間内に限り,当該出願をすることができる。 281018 商標法65条の3
402 特許  拒絶査定不服審判の審決に対する訴えにおいて,特許出願に係る発明は,特許出願前に頒布された刊行物Aに記載された発明イと同一であるから,特許法第29条第1項第3号の規定により,当該特許出願は拒絶すべきものである,とした審決を取り消す旨の判決が確定した。その場合,審判官が,更に審理を行い,審決をするときは,刊行物Aに記載された発明イと同一であることを理由として,先の審決と同一の結論の審決をすることはできない。 281019 特許法181条
403 特許  特許無効審判に参加を申請してその申請を拒否された者は,参加の申請についての決定に対して,行政不服審査法による不服申立てをすることができない。 281020 特許法178条
404 特許  もとの特許出願から分割して新たな特許出願とすることができる発明は,もとの特許出願の願書に添付した特許請求の範囲に記載されたものに限られず,その要旨とする技術的事項の全てがその発明の属する技術分野における通常の知識を有する者においてこれを正確に理解し,かつ,容易に実施することができる程度に記載されている場合には,発明の詳細な説明又は図面に記載されているものであってもよい。 281021 特許法44条
405 特許  特許が発明Aについて特許を受ける権利を有しない者の特許出願に対してされたことは,特許法第123条第1項第6号(いわゆる冒認出願)の無効理由に該当しないことがある。 281022 特許法123条
406 弁理  弁理士が他人の求めに応じ報酬を得て行う国際出願手続は,弁理士の独占代理業務として不適切である。 281023 弁理士法4条
407 著作  会社の広報用の資料として新聞や雑誌等の著作物を複製する行為は,私的使用のための複製とは認められず,著作権者の許諾が必要である。 281024 著作権法21条
408 特許  特許ライセンスに関して,通常実施権は,特許権が第三者に移転された場合に,特許庁に登録されてなくともその第三者に対抗することができる。 281024_2 特許法99条
409 著作  著作権等に関して,地図が著作物として保護されることはない。 281025 著作権法10条
410 条約  パリ条約に関して,優先権を主張して特許出願すれば,新規性,進歩性等の判断時について,最初の出願日に出願したものと同様の効果が得られる。 281025_2 パリ条約4条
411
上へ
意匠  意匠権の権利行使に関して,意匠権者は,自己の意匠権を侵害するおそれがある者に対し,その侵害の停止又は予防を請求することができる。 281026 意匠法37条
412 著作  著作者人格権に関して,著作者人格権の侵害による損害額の推定規定は,著作権法に規定されている。 281026_2 著作権法114条
413 種苗  種苗法に基づく品種登録を受けるためには,所定事項を記載した願書を農林水産大臣に提出する必要がある。 281027 種苗法5条
414 特許  他人の特許権を侵害している製品を試供品として顧客に無償で配布する行為は,特許権の侵害とならない。 281027_2 特許法2条
415 著作  著作権法における「美術の著作物」には,美術工芸品が含まれる。 281028 著作権法2条
416 特許  特許出願前に先行技術調査を行わないで特許出願した場合は,拒絶理由の対象となる。 281028_2 特許法36条
417 不競  自己の商品等表示として他人の著名な商品等表示と同一若しくは類似のものを使用する行為は,不正競争防止法で規制される行為に該当する。 281029 不競法2条
418 商標  商標登録出願に係る商標について,商標法第3条第1項第3号(記述的商標)に該当する場合であっても,商標登録を受けることができる場合がある。 281029_2 商標法3条
419 著作  公衆送信権等に関して,プログラムの著作物を同一構内における電気通信設備により送信することは,公衆送信となる。 281030 著作権法2条
420 民法  契約内容に含まれない内容であっても,相手方の行為によって損害を受けた場合には,不法行為に基づいて賠償請求できる場合がある。 281030_2 民法709条
421
上へ
特許  特許出願の明細書等の記載要件に関して,明細書や図面には,特許請求の範囲に記載されていない発明を記載してもよい。 281031 特許法36条
422 不競  海外で模倣品が市場に出現した場合の対策に関して,模倣品の製造者や販売者に関する情報は,自社で収集する情報だけを信頼し,調査会社に調査を依頼することは避けるべきである。 281031_2 不競法2条
423 特許  拒絶査定不服審判の請求は,最後の拒絶理由の通知から3か月以内に行わなければならない。 281101 特許法121条
424 独禁  公共事業に関する入札に際し,事前に受注事業者や受注金額を決めることは,独占禁止法上,問題にならない。 281101_2 独占禁止法2条
425 著作  著作権のうち複製権のみを譲渡することはできない。 281102 著作権法26条の2
426 特許  特許権の設定登録前の特許出願に基づく警告を受けた者のとり得る措置として,特許出願の継続的チェックが必要である。 281102_2 特許法65条
427 著作  外国人の著作物については,戦時加算分が加算されて保護期間が延長される場合がある。 281103 著作権法
428 特許  特許出願人が意見書を提出できるのは,新規性又は進歩性を有しないとの拒絶理由の通知に対して応答する場合に限られる。 281103_2 特許法49条
429 著作  著作権者の死亡後相続人が存在せず,著作権が国庫に帰属することになるとき,存続期間の満了前であっても著作権は消滅する。 281104 著作権法62条
430 意匠  意匠登録出願後3か月以内に出願審査請求する必要がある。 281104_2 特許法48条の2
431
上へ
PCT  特許協力条約(PCT)に基づいて国際出願をして日本で特許権が発生した場合には,国際出願で指定した指定国において自動的に特許権が発生する。 281105 パリ条約4条の2
432 条約  パリ条約上の優先権を主張して商標登録出願をする場合に,優先期間は12か月である。 281105_2 パリ条約4条
433 特許  特許権が共有に係るときは,各共有者は,他の共有者の同意を得ないで,その特許権について専用実施権を設定し,又は他人に通常実施権を許諾することができる。 281106 特許法73条
434 特許  先の特許出願に記載されていない事項であっても,国内優先権を主張して特許出願した場合には,先の特許出願時にされたものと同様の扱いを受ける。 281106_2 特許法41条
435 商標  故意により商標権を侵害したことにより商標権者の業務上の信用を害した者に対して,裁判所は,商標権者の請求がなくても,損害の賠償とともに,商標権者の業務上の信用を回復するのに必要な措置を命ずることができる。 281107 商標法39条
436 特許  職務発明については,発明完成前にあらかじめその従業者等を雇用する使用者等が特許を受ける権利を承継する旨の契約をすることはできない。 281107_2 特許法35条
437 知財  特許発明を自社のみが独占実施して他社に一切ライセンスしない独占戦略(クローズ戦略)により,自社製品のデファクトスタンダードを目指すことができる。 281108 特許法68条
438 商標  商標法に規定する登録異議の申立て関しては,利害関係人に限り,登録異議の申立てをすることができる。 281108_2 商標法43条の2
439 意匠  特徴記載書の記載は,登録意匠の範囲を定める基準にはならない。 281109 意匠法24条
440 著作  映画の著作物の場合,原則として映画製作者が著作者となる。 281109_2 著作権法16条
441
上へ
特許  特許権の発生と維持に関する手続の順番としては,「特許査定の謄本送達 → 第1年から第3年までの特許料納付 → 特許権の設定登録 →第4年以後の特許料納付」である。 281110 特許法66条
442 特許  先使用に基づく通常実施権に関して,特許発明を実施する場合は,特許権者に対価を支払う必要はない。 281110_2 特許法79条
443 特許  特許出願人は,最初の拒絶理由通知を受けた場合に,特許出願を分割することができる。 281111 特許法44条
444 商標  商標の品質等保証機能とは,商品等の購買意欲を起こさせる機能をいう。 281111_2 商標法1条
445 弁理士  弁理士法に関して,弁理士が他人の求めに応じ報酬を得て行う独占代理業務に,実用新案登録出願手続は含まれる。 281112 弁理士法4条
446 著作  二次的著作物を利用する場合には,二次的著作物の著作者の許諾が必要であるが,原著作者の許諾は必要ない。 281112_2 著作権法2条
11条,28条
447 特許  特許出願中の発明に係るライセンスについては,特許法上は規定されていない。 281113 特許法34条の2
448 著作  国が作成した憲法の翻訳文は,著作者の権利の目的となる。 281113_2 著作権法13条
449 条約  パリ条約に基づく優先権を主張して取得した特許は,優先権主張の基礎とされた特許出願に係る権利が無効にされた場合であっても,自動的に無効にされることはない。 281114 パリ条約4条
450 意匠  意匠権者は,試験又は研究を目的として登録意匠を実施する者に対しても権利行使することができる。 281114_2 意匠法36条
451
上へ
著作  未公表の美術の著作物の原作品を譲渡した場合,公表権も譲渡したものと推定される。 281115 著作権法18条
452 種苗  既存の品種よりも優れた品種でなければ,品種登録を受けることができない。 281115_2 種苗法3条
453 特許  他人の特許権に係る発明を利用して創作された自己の特許発明を業として実施する場合には,その他人の特許権の侵害とならない。 281116 特許法72条
454 著作  建築の著作物について,建築に関する図面に従って建築物を完成する行為は,著作権法上の複製にあたる。 281116_2 著作権法2条
455 特許  特許出願前に行う先行技術調査に関して,先行技術となる公開特許公報が発見された場合,その特許請求の範囲に記載された発明のみを検討すればよい。 281117 特許法36条
456 不競法  取引によって営業秘密を取得した者(その取得した時にその営業秘密について不正取得行為が介在したことを知らず,かつ,知らないことにつき重大な過失がない者)がその取引によって取得した権原の範囲内においてその営業秘密を使用する行為は,不正競争防止法で規制される行為に該当する。 281117_2 不競法19条
457 商標  対比される商標から生ずる称呼が同一であっても,外観,観念,取引の実情を総合的に考慮した結果,互いに非類似の商標と判断される場合がある。 281118 商標法4条
458 民法  瑕疵担保責任は,民法上定められた権利であるので,当事者間の契約によって,排除することはできない。 281118_2 民法570条
459 特許  明細書には,何人もその発明を実施できるように,発明を明確かつ十分に記載することが必要である。 281119 特許法36条
460 知財  模倣品が製造された国から他国への輸出の差止を,当該模倣品が製造された国の税関に申し立てても,輸出にはその国における知的財産権の効力が及ばないので,その国の法制度を特に調査する必要はない。 281119_2 トリップス51条
461
上へ
特許  特許出願について拒絶査定をした審査官が,審判官として拒絶査定不服審判を審理することはない。 281120 特許法139条
462 独禁  他社と協議して同一商品の販売価格を同一に設定することは,独占禁止法上,問題にならない。 281120_2 独禁法1条
463 著作  著作物の複製物(映画の著作物の複製物を除く)が譲渡権者の許諾を得て譲渡された場合,その再譲渡に関し,譲渡権は及ばない。 281121 著作権法26条の2
464 特許  特許権の設定登録前の特許出願に基づく警告を受けた者のとり得る措置として,審査官への情報提供が有効である。 281121_2 特許法施行規則
13条の2
465 著作  外国人の著作物を日本国内で利用するためには,必ず著作権者の許諾を得る契約を締結しなくてはならない。 281122 著作権法30条
466 特許  特許出願人は,拒絶理由の通知(特許法第48条の7の通知を含む)がされなければ,意見書を提出することができない。 281122_2 特許法50条
467 著作  映画の著作物を複製する場合,映画の著作権者の許諾とともに,当該映画に出演する実演家からも当該映画における実演の複製に関する許諾を得なければならない。 281123 著作権法16条
468 意匠  意匠登録出願に係る意匠について補正できる期間は,拒絶理由通知の発送日から所定の期間に限られる。 281123_2 意匠法60条の24
469 条約  特許協力条約(PCT)に基づく国際出願に対する国際調査報告を受領した後に,出願人は国際事務局に補正書を提出することにより1回に限り請求の範囲について補正することができる。 281124 PCT19条
470 マドプロ  マドリッド協定議定書に基づいて国際出願する際の出願書類は,英語で作成することができる。 281124_2 商標法68条の2
471
上へ
特許  特許権が共有に係るときは,各共有者は,他の共有者の同意を得ないでその特許発明の実施をすることができる。 281125 特許法73条
472 特許  先の特許出願から1年以内であっても,当該特許出願に基づいて一度しか国内優先権を主張することができない。 281125_2 特許法41条
473 商標  商標権者は,自己の商標権を侵害するおそれがある者に対し,当該商標登録の内容を記載した書面を提示して警告した後でなければ,その侵害の停止又は予防を請求することができない。 281126 商標法36条
474 特許  職務発明については,発明完成と同時にその従業者等を雇用する使用者等に特許を受ける権利が属することとなる旨が特許法に規定されている。 281126_2 特許法35条
475 特許  特許発明を自社のみが独占実施して他社に一切ライセンスしない独占戦略により,速やかに市場を拡大させることができる。 281127 特許法68条
476 商標  何人も,商標登録を無効にすることについて審判を請求することができる。 281127_2 商標法46条
477 意匠  登録意匠の範囲は,願書の記載及び願書に添付した図面に記載され又は願書に添付した写真,ひな形若しくは見本により現された意匠に基づいて判断される。 281128 意匠法24条
478 著作  実演家の有する著作隣接権は,実演家の死後50年間存続する。 281128_2 著作権法101条
479 特許  特許権の発生と維持に関する手続の順番としては,特許査定の謄本送達 → 特許権の設定登録 → 第1年から第3年までの特許料納付 →第4年以後の特許料納付である。 281129 特許法66条
480 特許  先使用に基づく通常実施権に関しては,特許出願の際現にその発明の実施である事業を開始している場合に限り認められる。 281129_2 特許法79条
481
上へ
特許  特許出願人は,最初の拒絶理由通知に対し,補正により,要約書のみに記載された事項を特許請求の範囲に追加することはできない。 281130 特許法17条の2
482 商標  商標の出所表示機能とは,同一の商標を付した商品等は,一定の生産者や販売者等によることを示す機能をいう。 281130_2 商標法1条
483 弁理  弁理士法に関して,弁理士が他人の求めに応じ報酬を得て行う独占代理業務に,特許料の納付手続は含まれる。 281201 弁理士法4条
484 著作  編集著作物を利用する場合には,編集著作物の著作権者の許諾だけでなく,各素材の著作権者からも許諾が必要である。 281201_2 著作権法12条
485 特許  特許権者に許諾を得なくても,特許ライセンスが特許法上認められる,法定通常実施権がある。 281202 特許法79条
486 著作  著作物の公衆への提供の際に氏名を表示した場合,その著作物の著作者と推定されることがある。 281202_2 著作権法14条
487 条約  パリ条約では,同盟国の国民は,内国民に課される条件及び手続に従う限り,内国民と同一の保護を受け,かつ,自己の権利の侵害に対し,内国民と同一の法律上の救済が与えられる。 281203 パリ条約2条
488 意匠  意匠権者は,意匠権を侵害する製品を輸出する者に対して権利行使することはできない。 281203_2 意匠法2条
489 著作  法人著作の場合,著作者人格権は法人が有する。 281204 著作権法15条
490 種苗  育成者権者は,登録品種のみならず,登録品種と特性により明確に区別されない品種についても,業として利用する権利を有する。 281204_2 種苗法20条
491
上へ
特許  特許製品の問題点を探し,当該問題点を解決した製品を開発するために,当該特許製品を業として使用することは,特許権の侵害とならない。 281205 特許法69条
492 著作  個人的に使用する目的であっても,著作権者の許諾を得ずにコピープロテクションを外して複製することは,私的使用のための複製とはならないことがある。 281205_2 著作権法30条
493 特許  特許出願前に行う先行技術調査に関して,その時点における他の特許出願をすべて調査できるわけではないので,完璧な調査は困難である。 281206 特許法64条
494 不競  営業秘密を保有する事業者からその営業秘密を示された場合において,不正の利益を得る目的で,その営業秘密を使用する行為は,不正競争防止法で規制される行為に該当する。 281206_2 不競法2条
495 商標  商標登録出願に係る指定商品が,他人の商標登録に係る指定商品と非類似の場合には,当該他人の商標の存在を理由に,当該商標登録出願が拒絶される場合はない。 281207 商標法4条
496 著作  レコード製作者の送信可能化権の対象となるのは,商業用レコードのみである。 281207_2 著作権法69条の2
497 民法  契約に関し,相手方の債務不履行によって譲渡契約を解除した場合には,契約は過去にさかのぼって効力を失う。 281208 民法541条
498 特許  明細書及び特許請求の範囲だけで発明を技術的に理解できる場合には,必ずしも図面を願書に添付する必要はない。 281208_2 特許法36条
499 知財  模倣品を発見した場合に救済を求めるにあたっては,統一された模倣品に関する侵害救済のための国際機関が存在しないことから,各国毎に,当該国で定められた機関や手続に従って,所定の手続をするようにしなければならない。 281209 関税法69条の11
500 特許  特許出願人は,拒絶査定不服審判の請求と同時に,特許請求の範囲及び明細書の補正をすることができる。 281209_2 特許法17条の2
501
上へ
独禁  会社の役員が他社の役員を兼任することについて,独占禁止法で禁止される場合がある。 281210 独占禁止法13条
502 著作  共同著作物の著作権については,他の共有者の同意を得なければ各共有者の持分を譲渡することができない。 281210_2 著作権法65条
503 特許  特許権の設定登録前の特許出願に基づく警告を受けた者のとり得る措置として,設定登録前の特許異議申立てがある。 281211 特許法113条
504 著作  外国人の著作物を日本国内で利用する場合,外国人の著作物が最初に日本法の施行地外で発行された場合,日本国の著作権法による保護を受けることができる場合はない。 281211_2 著作権法6条
505 特許  特許出願人による意見書の提出に関して,特許出願人は,手続補正書と意見書を同時に提出することができる。 281212 特許法17条の2
506 著作  著作権等に関して,貸与権は,頒布権のある映画の著作物を除く著作物の複製物について認められる権利である。 281212_2 著作権法2条19号
507 意匠  意匠登録出願に対する審査官からの拒絶理由通知に対しては,意見書若しくは手続補正書,又はその双方を提出することもできる。 281213 意匠法60条の24
508 条約  外国における特許出願に関して,パリ条約による優先期間を経過した場合には,保護を求めるパリ条約の同盟国に直接,当該同盟国の法令に基づいて特許出願することはできない。 281213_2 パリ条約4条
509 条約  マドリッド協定議定書に基づく国際出願は,基礎出願を受理し又は基礎登録した官庁を通じ,国際事務局に対して行う。 281214 商標法68条の2
510 特許  特許権が共有に係るときは,各共有者は,他の共有者の同意を得なければ,その持分を譲渡し,又はその持分を目的として質権を設定することができない。 281214_2 特許法73条
511
上へ
特許  国内優先権の主張を伴う特許出願は,その特許出願の日から1年6カ月を経過したときに出願公開される。 281215 特許法64条
512 商標  商標権者が,故意により自己の商標権を侵害した者に対し,その侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において,その者がその侵害の行為を組成した商品を譲渡したときは,譲渡数量に商標権者がその侵害の行為がなければ販売することができた商品の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額を,商標権者が受けた損害の額とすることができる。 281215_2 商標法38条
513 特許  特許法上は職務発明について特段の定めはなく,通常の発明と同様に取り扱われる。 281216 特許法35条
514 商標  利害関係人に限り,商標法第50条に規定する不使用取消審判を請求することができる。 281216_2 商標法50条
515 意匠  登録意匠と類似するか否かの判断は,創作者の視覚を通じて起こさせる美感に基づいて行う旨が意匠法上に規定されている。 281217 意匠法24条
516 著作  実演家人格権が侵害された場合,実演家は名誉又は声望を回復するための適当な措置を請求することができる。 281217_2 著作権法90条の3
517 特許  特許権の発生と維持に関する手続の順番として,第1年から第3年までの特許料納付 → 特許権の設定登録 → 特許査定の謄本送達 →第4年以後の特許料納付である。 281218 特許法66条
518 特許  先使用に基づく通常実施権に関して,実施している発明及び事業の目的の範囲外では,この権利は認められない。 281218_2 特許法79条
519 特許  特許出願人は,最初の拒絶理由通知に対し,補正により,図面のみに記載された事項を特許請求の範囲に追加することはできない。 281219 特許法17条の2
520 商標  商標の自他商品等識別機能とは,同一の商標を付した商品等は,一定の品質等を有していることを示す機能をいう。 281219_2 商標法1条
521
上へ
著作  著作物を利用する権利は,著作権者の承諾を得ない限り,譲渡することができない。 281220 著作権法26条の2
522 著作  職務著作について,法人が著作者となるためには創作者である従業員に対価を支払わねばならない。 281220_2 著作権法15条
523 条約  パリ条約は,同盟国の国民に対してのみ適用される。 281221 パリ条約3条
524 意匠  意匠権の権利行使に関して,登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品を業として貸し渡すために所持する行為は,意匠権を侵害するものとみなされない。 281221_2 意匠法23条
525 著作  著作者人格権に関して,公衆への二次的著作物の提示に際し,原著作物の著作者は氏名表示権を行使することができない。 281222 著作権法11条
526 種苗  種苗法に基づく品種登録に関して,出願品種の種苗が日本国内において出願の日から1年さかのぼった日前に,業として譲渡されているときは,品種登録を受けることができない。 281222_2 種苗法4条
527 特許  特許権の侵害に関して,特許権を侵害する製品を個人的に輸入し,個人事業主が営業で当該製品を使用しても,特許権の侵害とならない。 281223 特許法68条
528 著作  著作権に関して,引用による複製は,利用の分量,利用態様にかかわらず,出所明示さえすれば著作権者の許諾を得ずに行うことができる。 281223_2 著作権法32条
529 不競  不正競争防止法で規制される行為に,他人の商品等表示として需要者の間に広く認識されているものと同一又は類似の商品等表示を使用し,他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為は,該当する。 281224 不競法2条
530 商標  商標登録出願に係る商標が,商標法第4条第1項第11号(先願に係る他人の登録商標)に該当することのみを理由とする拒絶理由の通知を受けた場合に,当該商標登録出願の査定前に,当該拒絶理由に引用された他人の登録商標に係る商標権が放棄されたときには,当該商標登録出願は,その拒絶の理由により拒絶されることを免れる。 281224_2 商標法4条
531
上へ
著作  公衆送信権等に関して,公衆送信には放送,有線放送の他,自動公衆送信が含まれる。 281225 著作権法2条
532 民法  譲渡契約のような双務契約において,相手方が契約に定める債務を履行しない場合は,同時履行の抗弁権により,自己の債務の履行を拒絶することができる場合がある。 281225_2 民法533条
533 特許  特許請求の範囲の記載だけで発明を技術的に理解できる場合であっても,その発明を明細書に記載しなければならない。 281226 特許法36条
534 関税  海外で模倣品が市場に出現した場合の対策に関して,日本の税関に輸入差止の申立てをすることができるのは,特許権等の知的財産権の登録を受けた権利者だけである。 281226_2 関税法69条の13
535 特許   特許出願人は,拒絶査定に対して,拒絶査定不服審判を請求することなく,拒絶理由の通知の対象となった請求項を削除することによってだけでは,当該特許出願について特許査定を受けることができない。 281227 特許法121条
536 独禁  独占禁止法に関して,1つの会社が,品質の優れた商品を安く供給することにより,市場を独占してしまう場合は,私的独占として独占禁止法違反となる。 281227_2 独禁法2条
537 著作  著作権の譲渡契約において翻案権について特掲されていなければ,譲渡した者に留保されたものと推定される。 281228 著作権法61条
538 特許  特許権の設定登録前の特許出願に基づく警告を受けた者のとり得る措置として,先使用権の存在確認がある。 281228_2 特許法79条
539 特許  特許出願人が意見書を提出したことにより,通知した拒絶理由が解消したと審査官が判断した場合であっても,審査官が再度拒絶理由を通知する場合がある。 281229 特許法50条
540 著作  著作権に関して,書の著作物の原作品を公衆に展示することは,展示権の対象となる。 281229_2 著作権法10条
541
上へ
条約  日本で特許出願した場合には,当該特許出願に基づいてパリ条約上の優先権を主張してその特許出願の日から6カ月以内に限りパリ条約の同盟国に特許出願することができる。 281230 パリ条約4条
542 条約  条約に関して,特許協力条約(PCT)に基づいて,商標登録出願をすることはできない。 281230_2 PCT2条
543 特許  共同研究開発の成果に関して,特許を受ける権利が共有に係るときは,各共有者は,他の共有者と共同でなければ,特許出願をすることができない。 281231 特許法38条
544 特許  特許法に規定する国内優先権制度に関して,国内優先権の主張を伴う特許出願については,その特許出願の日から3年以内に出願審査請求を行う必要がある。 281231_2 特許法48条の3
545 商標  商標権の侵害に関して,商標権者が,故意により自己の商標権を侵害した者に対し,その侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において,その者がその侵害の行為により利益を受けているときは,その利益の額をもって,その商標権者が受けた損害の額とみなされる。 290101 商標法38条
546 特許  職務発明についてその発明をした従業者等が特許を取得した場合,その従業者等を雇用する使用者等は法定通常実施権を取得する。 290101_2 特許法35条
547 特許  特許発明を自社のみが独占実施して他社に一切ライセンスしない独占戦略(クローズ戦略)に関して,独占戦略により,製品販売価格の値崩れを防止することができる。 290102 特許法68条
548 意匠  登録意匠に類似する意匠の範囲について,特許庁に対し,判定を求めることができる。 290102_2 意匠法25条
549 著作  著作権は著作物の創作と同時に無方式で発生するが,権利の移転については登録が効力発生要件となっている。 290103 著作権法17条
550 特許  先使用に基づく通常実施権に関して,特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をした場合だけでなく,特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得した場合にも,この権利が認められることがある。 290103_2 特許法79条
551
上へ
特許  特許出願人は,最初の拒絶理由通知に対し,補正により,特許出願時の明細書のみに記載された事項を特許請求の範囲に追加することができる。 290104 特許法17条の2
552 著作  法人の従業者が,その法人の業務に関し著作権を侵害した場合,行為者を罰するほかその法人に対して罰金刑が科されることがある。 290104_2 著作権法124条
553 特許  特許権に基づいて損害賠償請求する場合,特許権者は相手方の侵害行為が故意又は過失でされたことを立証しなければならない。 290105 特許法103条
554 意匠  意匠権の効力は,物品が同一で形態が類似する範囲に及ぶが,形態が同一で物品が類似する範囲には及ばない。 290105_2 意匠法23条
555 著作  著作権法における展示権とは,発行された写真の著作物を公に展示する権利である。 290106 著作権法25条
556 特許  他人の特許出願に対して,出願公開の請求をすることはできない。 290106_2 特許法64条の2
557 商標  自他商品等の識別力に関して,商品の普通名称には,その商品の略称や俗称は含まれない。 290107 商標法3条
558 著作  著作権の存続期間は著作物の創作の時に始まり,著作権は著作者の死後50年を経過するまで存続するが,映画の著作物に係る著作権の存続期間については,その著作物の登録後50年を経過するまで存続する。 290107_2 著作権法54条
559 特許  外国でのみ公表された発明であっても,新規性がないものとして扱われる。 290108 特許法29条
560 商標  継続して3年以上,日本国内において商標権者又は専用使用権者のいずれもが各指定商品等に登録商標の使用をしていないときは,何人もその指定商品等に係る商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。ここで,登録商標には登録商標に類似する商標が含まれるため,指定商品等に登録商標に類似する商標が使用されていれば商標登録が取り消されることはない。また,3年継続して不使用であることが取消しの条件であり,3年前まで使用していたが現在は使用していない場合は不使用とならない。 290108_2 商標法50条
561
上へ
著作  非営利目的で,聴衆や観客から料金を受けず,かつ実演等を行う者に報酬が支払われない場合であっても,著作権者の許諾なく未公表の著作物を上演することはできない。 290109 著作権法38条
562 特許  特許権を維持するためには,第4年目以降の特許料を前年以前に納付しなければならない。 290109_2 特許法108条
563 関税  税関における手続に関して,特許権者は自己の特許権を侵害すると認めた貨物に対して,証拠を提出し,認定手続をとるよう申し立てることができる。 290110 関税法69条の12
564 商標  調査に必要な検索ツールに関して,商品の類似群とは,互いに類似関係にある商品を1つのグループにまとめたものである。 290110_2 商標法4条
565 著作  二次的著作物とは,著作物を翻訳し,編曲し,若しくは変形し,又は脚色し,映画化し,その他翻案することにより創作した著作物をいう。 290111 著作権法2条
566 商標  商標権の存続期間の更新登録の申請は,改めて商標登録出願をすることにより行う。 290111_2 商標法19条
567 著作  著作者人格権に関して,著作物への著作者名の表示を省略することができる。 290112 著作権法19条
568 特許  特許出願について,何人もその出願日から3年以内に出願審査請求をすることで方式審査を受けることができ,その請求は取り下げることができない。また,出願審査請求がされなかった特許出願は拒絶査定となる。 290112_2 特許法48条の2
569 条約  パリ条約の同盟国の国民が各同盟国においてした特許出願は,他の同盟国において同一の発明について取得した特許に従属する。 290113 パリ条約4条の2
570 著作  わが国の著作権法で保護される著作物等に関して,外国で発行された著作物は,日本国民が創作したものであっても保護されない。 290113_2 著作権法6条
571
上へ
特許  拒絶理由が通知された場合にする特許請求の範囲の補正では,その補正の前後の発明が発明の単一性の要件を満たしている必要はない。 290114 特許法17条の2
572 不競  不正競争防止法に規定する不正競争に関して,競争関係にある他人の取引先に対して,当該他人が実用新案権を侵害しているとの通知は,営業誹謗行為に該当する場合があるが,特許権を侵害しているとの通知は営業誹謗行為に該当しない。 290114_2 不競法2条
573 特許  パテントマップとは,特許情報を分析しやすいように図表化したものではない。 290115 特許法64条
574 関税  税関における知的財産侵害物品の輸出取締りの対象となる貨物に関して,実用新案権を侵害する貨物,は該当する。 290115_2 関税法69条の2
575 条約  特許協力条約(PCT)に基づく国際出願についての国際調査において,発明の特許性に関する審査が行われ,その結果,審査官の見解として国際調査見解書が示される。国際調査報告と国際調査見解書を受け取った出願人は,国際出願の請求の範囲,明細書及び図面について,何度でも補正をすることができる。 290116 PCT19条
576 特許  拒絶審決に対して不服がある場合,東京高等裁判所に審決取消訴訟を提起することができる。 290116_2 特許法178条
577 商標  専用使用権が設定された範囲内では,専用使用権者及び商標権者が登録商標を使用することができる。 290117 商標法25条
578 特許  特許出願の審査で拒絶理由が通知された場合,新規性を満たしていないという理由で拒絶理由が通知されたので,判定を請求する。 290117_2 特許法50条
579 著作  著作隣接権に関して,実演家は,自己の実演について公表権を有する。 290118 著作権法90条の2
580 意匠  意匠登録を受けられる可能性の高いものとして,公然と知られた形状から当業者が容易に創作できる意匠,がある。 290118_2 意匠3条
581
上へ
特許  特許無効審判は,複数の者が共同して請求することができる。 290119 特許法132条
582 商標  商標権を取得するメリットとして,指定商品及び指定役務並びにこれらに類似する商品や役務について,登録商標を使用する権利を専有することができる。 290119_2 商標法25条
583 著作  映画の著作物の著作者とは,その映画の著作物において翻案され,又は複製された小説,脚本,音楽その他の著作物の著作者をいう。 290120 著作権法16条
584 特許  特許権の譲渡契約において,その特許権がすでに存続期間満了で消滅している場合は,その譲渡契約は無効である。 290120_2 特許法67条
585 著作  共同著作物とは,二以上の者が共同して創作した著作物であって,その各人の寄与を分離して個別的に利用することができるものをいう。 290121 著作権法2条
586 弁理  弁理士法において,特許庁における手続のうち,弁理士が他人の求めに応じ報酬を得て行う独占的な代理業務とされているものとして,実用新案登録出願手続,がある。 290121_2 弁理士法4条
587 特許  同一企業内で転籍前の職務に属する発明を,転籍後の部署で完成させた場合でも,職務発明に該当する。 290122 特許法35条
588 著作  実演家の許諾を得て実演が録音又は録画された映画の著作物を,映画の著作物として複製する場合は,実演家の許諾を得る必要がある。 290122_2 著作権法16条
589 独禁  独占禁止法に関して,複数の同業者が競争を避けて利益を確保することを目的として,価格や販売数量などを共同で取り決め,協定を結ぶことを「カルテル」という。 290123 独禁法1条
590 種苗  特許制度は,発明という技術的思想の創作を保護対象とするのに対し,品種登録制度は,植物の新品種という植物体の集合を保護対象とする点で相違する。 290123_2 種苗2条
591
上へ
商標  指定商品が二以上であっても,商標登録出願の一部を新たな商標登録出願として分割することができない。 290124 商標法10条
592 著作  著作権を侵害した者に故意又は過失がなければ,差止請求をすることができない。 290124_2 著作権法112条
593 実用  実用新案権に基づいて権利行使する場合,実用新案技術評価書を提示して警告した後でなければ,権利行使が認められない。 290125 実用新案法29条の2
594 意匠  自己の登録意匠と他人の登録意匠の類似範囲が重なる場合でも,自己の登録意匠の実施は制限されない。 290125_2 意匠法23条
595 著作  頒布権とは,映画の著作物をその複製物により頒布する権利である。 290126 著作権法2条
596 特許  他人の特許に対して,特許異議の申立てをすることにより特許を取り消すことができる。 290126_2 特許法113条
597 商標  元来識別力を有しないと考えられる商標でも,使用により識別力を有すると判断されることがある。 290127 商標法3条
598 著作  著作権の存続期間は著作物の創作の時に始まり,著作権は著作者の死後50年を経過するまで存続するが,映画の著作物に係る著作権の存続期間については,その著作物の公表後70年を経過するまで存続する。 290127_2 著作権法54条
599 特許  発明者が秘密にする意思を有していても,守秘義務を有さない他人に知られた場合には「公然知られた発明」に該当する。 290128 特許法30条
600 商標  継続して5年以上,日本国内において商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが各指定商品等に登録商標の使用をしていないときは,何人もその指定商品等に係る商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。ここで,登録商標には社会通念上同一と認められる商標が含まれるため,指定商品等に社会通念上同一と認められる商標が使用されていれば商標登録が取り消されることはない。また,5年継続して不使用であることが取消しの条件であり,5年前まで使用していたが現在は使用していない場合は不使用となる。 290128_2 商標法50条
601
上へ
著作  著作権を侵害する行為により作成された著作物であることを知っていたとしても,私的使用を目的とする場合であれば,その著作物をインターネットからダウンロードすることができる。 290129 著作権法119条
602 特許  第4年目以降の特許料は,納付期限を経過しても,期限後1年以内であれば,特許料を倍額支払うことにより追納できる。 290129_2 特許法112条
603 関税  税関における手続に関して,貨物が「輸出又は輸入してはならない貨物」であると特許庁長官が判断した場合には,輸出入禁止の貨物に該当するか否かを認定する手続を行う。 290130 関税法69条の3
604 特許  調査に必要な検索ツールに関して,すでに公開されている特許出願,又は特許については,「特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)」で検索することができる。 290130_2 特許法64条
605 著作  二次的著作物の著作権侵害に対しては,二次的著作物の著作権侵害に対しては,二次的著作物の著作権者だけが権利行使をすることができ,原著作物の著作権者は権利行使をすることができない。 290131 著作権法11条
606 商標  商標権の更新登録の申請は,商標権者でなければ行うことができない。 290131_2 商標法19条
607 著作  著作者人格権に関して,著作物の題号を変更しても,その著作者の同一性保持権を侵害することはない。 290201 著作権法20条
608 特許  特許出願について,何人もその出願日から3年以内に出願審査請求をすることで実体審査を受けることができ,その請求は取り下げることができない。また,出願審査請求がされなかった特許出願は取り下げられたものとみなされる。 290201_2 特許法48条の3
609 条約  パリ条約に規定される優先権の優先期間は,特許及び商標については12カ月であるが,意匠については6カ月である。 290202 パリ条約4条
610 著作  我が国の著作権法で保護される著作物等に関して,事実の伝達にすぎない時事の報道は,著作物として保護されない。 290202_2 著作権法10条
611
上へ
特許  特許出願に関して,補正が認められると,補正をした内容は出願時に遡って効果が生じる。 290203 特許法17条の2
612 不競  不正競争防止法に規定する不正競争に関して,その意匠が周知であれば,権利期間が満了となった意匠が施された商品を販売する行為が,不正競争に該当する場合がある。 290203_2 不競法2条
613 特許  パテントマップを作成することにより,他社技術の強みや弱みを知ることができる。 290204 特許法64条
614 関税  税関における知的財産侵害物品の輸出取締りの対象となる貨物に関して,著作隣接権を侵害する貨物,は該当する。 290204_2 関税法69条の2
615 条約  国際調査において,発明の特許性に関する審査が行われ,その結果,審査官の見解として 国際調査見解書が示される。国際調査報告と国際調査見解書を受け取った出願人は,国際出願の 請求の範囲について, 1回に限り補正をすることができる。 290205 PCT19条
616 特許  拒絶査定不服審判は,拒絶査定の謄本の送達があった日から3カ月以内に請求しなければならない。 290205_2 特許法121条
617 商標  商標権等に関して,通常使用権は,同じ範囲について複数人に許諾することはできない。 290206 商標法31条
618 特許  特許出願の審査で,産業上利用することができる発明に該当しないという理由で拒絶理由が通知されたので,拒絶査定不服審判を請求する。 290206_2 特許法121条
619 著作  有線放送事業者が有する著作隣接権の存続期間は,その有線放送が行われた日の属する年の翌年から起算して50年を経過した時に満了となる。 290207 著作権法101条
620 意匠  意匠登録を受けられる可能性の高いものとして,物品の機能が表面に現れた形状を含む意匠,がある。 290207_2 意匠法2条,5条
621
上へ
特許  特許無効審判は,特許権が消滅した後であっても請求することができる。 290208 特許法123条
622 商標  商標権を取得するメリットとして,先に商標登録した場合,その後の他人の商標権取得を防止することができることがある。 290208_2 商標法8条
623 著作  著作者と著作権者が異なることがある。 290209 著作権法61条
624 民法  契約相手が契約内容を履行していない場合であっても,国家権力を用いてその契約内容を実現させることはできない。 290209_2 民法200条
625 著作  データベースの著作物とは,データベースであって,その情報の選択又は体系的な構成によって創作性を有するものをいう。 290210 著作権法12条の2
626 弁理  弁理士法において,特許庁における手続のうち,弁理士が他人の求めに応じ報酬を得て行う独占的な代理業務とされているものとして,特許原簿への登録の申請手続,がある。 290210_2 弁理士法4条
627 特許  職務に属する発明であれば,発明すること自体が職務でない者がした発明でも職務発明に該当する場合がある。 290211 特許法35条
628 著作  本名ではないペンネームで発表した作品であっても,著作物として保護され得る。 290211_2 著作権法19条
629 独禁  独占禁止法に関して,複数の特許権者が特定分野の特許について相互にライセンスしあう取決を「パテントプール」という。 290212 独占禁止法
2条5号,6号
630 種苗  特許制度と品種登録制度に関して,特許権の存続期間の終期は,出願の日から起算するのに対し,育成者権の存続期間の終期は,登録の日から起算する点で相違する。 290212_2 種苗法19条
631
上へ
商標  商標登録出願について出願審査請求がされると,その出願の実体審査が開始される。 290213 商標法14条
632 著作  著作権を侵害する行為により作成された物を,その情を知って,国内において頒布する目的をもって所持する行為は,著作権の侵害とみなされる。 290213_2 著作権法113条
633 特許  特許権者は,特許権を侵害したことにより特許権者の業務上の信用を害した者に対して,裁判所に信用回復の措置を請求することができる。 290214 特許法106条
634 意匠  意匠登録出願と特許出願とは先後願が判断されないため,同一の製品について意匠権と特許権が発生することがある。 290214_2 意匠法9条
635 著作  著作権法における口述権とは,言語の著作物を公に口述する権利である。 290215 著作権法24条
636 特許  他人の特許出願に対して,その特許出願に係る発明と同一の発明が記載された先行文献を情報提供することはできない。 290215_2 特許法13条の2
637 商標  標準文字のローマ字2字からなる商標は,識別力を有しないと判断される。 290216 商標法3条
638 特許  特許を受ける権利を有する者の意に反して公知となった場合,新規性を喪失した日から8か月経過後に特許出願をしても,新規性喪失の例外規定の適用を受けることができる。 290216_2 特許法30条
639 著作  著作権に関して,当初,私的使用の目的で複製した複製物を,その後私的使用以外の目的で頒布することはできない。 290217 著作権法30条
640 特許  特許料に関して,第4年目以降の特許料は,複数年分をまとめて納付することはできない。 290217_2 特許法108条
641
上へ
関税  税関における手続に関して,認定手続の開始の通知がなされるのは,貨物を輸出又は輸入しようとする者に対してではなく,当該貨物に係る権利者に対してである。 290218 関税法69条の3
642 著作  二次的著作物に関して,未公表の原著作物の著作者は,その二次的著作物について公表権を有する。 290218_2 著作権法18条
643 商標  商標権の存続期間の更新に関して,更新登録の申請は,商標権の存続期間の満了前3カ月から満了の日までの間にしなければならない。 290219 商標法20条
644 著作  著作者人格権に関して,著作権が譲渡されても,それに伴って著作者人格権は譲渡されない。 290219_2 著作権法61条
645 条約  パリ条約に関して,他の同盟国にした複数の特許出願に基づいて優先権を主張して特許出願をすることはできない。 290220 パリ条約4条C(1)
646 著作  わが国の著作権法で保護される著作物等に関して,日本国民が創作したもの以外の著作物は,日本で発行されたものであっても保護されない。 290220_2 著作権法6条
647 特許  特許異議の申立てを受けた特許権者は,取消決定の前に特許請求の範囲を訂正する機会が与えられる。 290221 特許法120条の5
648 不競  故意又は過失を立証しなくても,不正競争防止法に基づく損害賠償請求をすることができる。 290221_2 不競法4条
649 特許  特許法に規定する拒絶査定不服審判は,特許出願人以外の者も請求することができる。 290222 特許法121条
650 商標  指定商品が二以上ある場合に,指定商品ごとに商標権を分割して移転することができる。 290222_2 商標法24条
651
上へ
特許  特許出願の審査で進歩性を満たしていないという理由で拒絶理由が通知されたので,補正書と意見書を提出する。 290223 特許法50条
652 著作  レコード製作者が有する著作隣接権の存続期間は,そのレコードが発売された時に始まる。 290223_2 著作権法101条
653 意匠  意匠登録を受けられる可能性の高いものとして,意匠登録出願前に外国において頒布された刊行物に記載された意匠,がある。 290224 意匠法3条
654 特許  特許無効審判は,利害関係人でなくても請求することができる。 290224_2 特許法123条
655 商標  商標が使用され,顧客吸引力が発揮されることにより企業や商品等の価値を向上させることができる。 290225 商標法1条
656 著作  法人が著作物の著作者となることがある。 290225_2 著作権法15条
657 民法  特許権に係るライセンス契約は,契約の両当事者の意思表示が合致した上で,契約を締結したときに成立する。 290226 民法555条
658 著作  編集著作物とは,編集物であって,その素材の選択又は配列によって創作性を有するものをいう。 290226_2 著作権法12条
659 特許  法人の役員が,職務に属する発明をした場合,当該発明の発明者はその法人となる場合がある。 290227 特許法35条
660 著作  職務著作に係る著作物を利用する場合は,その著作物を創作した従業者の許諾を得る必要はない。 290227_2 著作権法15条
661
上へ
独禁  特許権の実施許諾契約において,実施権者に対して,特許権者よりも安価な製品の販売を禁止することは,「不公正な取引方法」に該当するおそれが強い。 290228 独禁法2条
662 種苗  品種登録の要件の1つとして,特許要件と同様に,進歩性を有することが必要とされる。 290228_2 種苗法3条
663 商標  指定商品を非類似の商品へ変更する補正は要旨の変更に該当するが,指定商品を類似する商品へ変更する補正は,要旨の変更に該当しない。 290301 商標法16条の2
664 著作  著作権を侵害した場合に,刑事罰の適用を受ける場合がある。 290301_2 著作権法119条
665 著作  著作権者は,同一の利用方法について,複数の者に対して著作物の利用を許諾することができる。 290302 著作権法17条
666 商標  商標登録出願において,拒絶理由通知に対する応答期間の経過後に指定商品の補正をすることができる。 290302_2 商標法68条の40
667 種苗  出願品種が出願の日から10カ月前に日本国内で業として譲渡されていても,品種登録を受けることができる場合がある。 290303 種苗法4条
668 著作  著作権者から正規に譲渡された著作物の複製物に対しても,その著作物の著作権者は譲渡権を行使することができる。 290303_2 著作権法26条の2
669 特許  特許権者は,通常実施権を許諾した後で特許権の放棄をするときには,その通常実施権者の承諾を受けなければならない。 290304 特許法97条
670 著作  美術の著作物の著作権者は,その著作物について頒布権を有する。 290304_2 著作権法2条
671
上へ
商標  不使用取消審判の審理において,指定商品について,商標権者が登録商標を使用していなくても,通常使用権者がその登録商標を使用している場合には,その商標登録は取り消されない。 290305 商標法50条
672 特許  職務発明は,使用者,法人,国又は地方公共団体の業務範囲に属する発明である。 290305_2 特許法35条
673 著作  無方式主義とは,著作物の創作にあたって著作物を固定する方法を問わないことをいうものである。 290306 著作権法17条
674 意匠   関連意匠制度とは,自己の意匠に類似する意匠を一の意匠登録出願で登録できる制度である。 290306_2 意匠法10条
675 特許  特許権に係る明細書の発明の詳細な説明の記載が,当業者がその発明を実施することができる程度に明確かつ十分に記載されていない場合には,特許無効審判を請求することができる。 290307 特許法36条
676 商標  商品等表示の類似性の判断においては,たとえ,全体的な印象に顕著な差異がなく,時と場所を変えて観察したときには誤認の可能性があるとしても,商品を同時に並べて注意深く観察したときに差異が発見されるのであれば類似とはいえない。 290307_2 商標法4条
677 著作  同一性保持権には,著作者の意に反する題号の改変を受けない権利が含まれる。 290308 著作権法20条
678 商標  商標権について専用使用権が設定されている場合でも,その商標権の存続期間の更新登録の申請は,商標権者が行わなければならない。 290308_2 商標法19条
679 意匠  意匠登録を受けられる可能性として,複数の公然知られた意匠を寄せ集めただけの意匠がある。 290309 意匠法3条
680 著作  原著作物の著作権者の許諾を得ずに翻案された著作物は,二次的著作物とはならない。 290309_2 著作権法2条
681
上へ
商標  商標権者は,指定役務に類似する役務について,登録商標を独占的に使用することができる。 290310 商標法25条
682 特許  特許権者は,第三者に対して先使用権を認める対価として,実施料を請求できる。 290310_2 特許法79条
683 関税  特許権,実用新案権,意匠権,商標権,著作権,著作隣接権のいずれの権利を持っていなくとも,不正競争防止法上の周知な商品等表示の混同惹起行為を組成する物品であるとして貨物の輸入を防ぐことができる場合がある。 290311 関税法69条の2
684 特許  特許調査の目的として,特定技術分野における通常実施権の件数を調査し,その技術分野における競合他社のライセンスの収入額を推定することができる。 290311_2 特許法27条
685 著作  第二次世界大戦中において非連合国の国民が非連合国で取得した著作権の存続期間は,わが国では,戦時加算により約10年の延長が加えられる。 290312 平和条約
686 特許  侵害のおそれがあるだけであって,実際に特許権の侵害行為がない場合には,差止請求をすることはできない。 290312_2 特許法100条
687 商標  需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識できない商標であっても,商標登録されることがある。 290313 商標法3条
688 条約  日本に特許出願した後は,外国に特許出願するにあたって,パリ条約による優先権を主張しなければならない。 290313_2 パリ条約4条
689 弁理  弁理士又は特許業務法人の独占業務に関して,特許権の移転登録申請手続の代理がある。 290314 弁理士法4条
690 商標  商標権者は,商標権を指定商品ごとに分割して移転することができる。 290314_2 商標法24条
691
上へ
特許  特許出願に係る特許請求の範囲,明細書の補正について補正が認められると,補正をした内容は手続補正書を提出した時から効力を生じる。 290315 特許法17条の2
692 著作  地図は,客観的なデータを単に視覚化したものなので,著作物として保護されることはない。 290315_2 著作権法10条
693 独禁  特許権についての実施権の許諾期間の終了日を許諾対象の特許権の満了日よりも前に設定することは,独占禁止法に違反する。 290316 独占禁止法21条
694 著作  著作者の同意を得ずに著作物を公表する行為は,著作隣接権の侵害となる。 290316_2 著作権法18条
695 民法  契約が成立する時期は,申込に対して承諾した後にその内容の契約書を作成した時である。 290317 民法526条
696 特許  特許発明の構成要件の一部のみを実施する行為であっても,特許発明に係る物の生産にのみ用いる物を譲渡する場合には,特許権者はその譲渡を差し止めることができる。 290317_2 特許法101条
697 著作  共同著作物の著作者人格権は,著作者全員の合意がなければ行使できない。 290318 著作権法2条12号
698 商標  商標登録出願については,指定商品の一部についてその出願を分割することができる。 290318_2 商標法10条
699 種苗  品種登録を受けようとする者は,所定事項を記載した願書を農林水産大臣に提出しなければならない。 290319 種苗法5条
700 著作  著作権を侵害して作成された物を,その事実を知りながら頒布目的で所持することは著作権侵害とみなされる。 290319_2 著作権法113条
701
上へ
著作  未発行の写真の著作物の著作権者は,その著作物について展示権を有する。 290320 著作権法25条
702 商標  不使用取消審判の審理において,指定商品について,商標権者が登録商標と社会通念上同一と認められる商標を使用している場合であっても,登録商標を使用していなければその商標登録は取り消される。 290320_2 商標法50条
703 特許  職務発明は,従業者,法人の役員,国家公務員又は地方公務員がした発明である。 290321 特許法35条
704 著作  共同著作物とは,2人以上の者が共同で創作した著作物であって,その各人の寄与を分離して個別的に利用することができるもののことである。 290321_2 著作権法2条
705 意匠  動的意匠制度とは,外部からの力によって変化する場合において,その変化の前後にわたる意匠について登録できる制度である。 290322 意匠6条
706 特許  特許無効審判は,特許権の消滅後においても,請求することができる。 290322_2 特許法123条
707 不競  著名な商品の容器と類似する容器を用いた商品を間違って購入した消費者は,不正競争行為を理由として損害賠償を請求することができる。 290323 不正競争防止法1条
708 著作  著作者は,自らが一旦公表した著作物に対しても,公表権を行使することができる。 290323_2 著作権法18条
709 商標  商標権の存続期間を過ぎてしまった後でも,経過後6カ月以内であれば更新登録の申請ができる場合がある。 290324 商標法20条
710 意匠  意匠登録出願前に意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因して公知となった意匠でも,意匠登録を受けられる可能性がある。 290324_2 意匠法4条
711
上へ
著作  映画館において有料で上映されている映画を録画又は録音する行為は,その目的が私的使用であったとしても,刑事罰を科される場合がある。 290325 著作権法1条
712 商標  商標権者は,同一の指定商品について,複数人に通常使用権を許諾することはできない。 290325_2 商標法31条
713 特許  日本国内の一部の地域においてのみ発明を実施している場合でも,先使用権は認められることがある。 290326 特許法79条
714 関税  税関においては職権で知的財産侵害物品を差し止めるため,権利者が事前に輸入差止申立てをすることはできない。 290326_2 関税法69条の13
715 特許  特許調査の目的として,自社でこれから開発しようとする製品技術が既に他社で開発済みかどうかを調べることで,重複研究,重複投資を回避する。 290327 特許法29条
716 著作  無名で公表された著作物の著作権の存続期間は,その公表後50年を経過するまでである。 290327_2 著作権法51条
717 特許  特許権を侵害する製品を購入し,家庭で使用する行為は,特許権の侵害とならない。 290328 特許法68条
718 商標  極めて簡単で,かつ,ありふれた標章のみからなる商標であっても,一定の条件のもとに識別力が備わったとして商標登録されることがある。 290328_2 商標法3条
719 民法  相手方が契約内容を履行しない場合,契約を解除することにより,契約が初めからなかったものとすることができる。 290329 民法540条
720 条約  一の外国出願について,パリ条約による優先権を主張する場合には,日本にされた複数の特許出願を優先権の主張の基礎出願とすることができる。 290329_2 パリ4条F
721
上へ
弁理  弁理士又は特許業務法人の独占業務に関して,特許協力条約(PCT)に基づく国際出願に関する特許庁における手続の代理がある。 290330 弁理法4条
722 商標  商標権者は,登録商標に類似する商標であっても,その商品の機能を確保するために不可欠な立体的形状のみからなるものである場合には,権利行使をすることができない。 290330_2 商標法26条
723 特許  最後の拒絶理由の通知がされた後でも,特許請求の範囲以外の書類について補正をすることができる。 290331 特許法17条の2
724 著作  不正競争防止法の条文自体は,著作権法の保護対象とならない。 290331_2 著作権法13条
725 独占  ライセンスを受けた者のなした改良発明について,取得した特許権をライセンス許諾者へ帰属させることを義務付けることは,独占禁止法に違反しない。 290401 独禁法21条
726 著作  著作権を侵害しても,刑事罰が科されることはない。 290401_2 著作権法119条
727 民法   契約書を作成する前に,申込に対して口頭で承諾した時に,契約が成立する。 290402 民法526条
728 特許  特許発明が無断で実施されている製品を市場調査のために他人が無償で配布する場合には,特許権者はその配布を差し止めることができない。 290402_2 特許法68条
729 著作  著作物を引用により利用する場合には,その出所を明示する必要はない。 290403 著作権法48条
730 商標  商標登録出願については,出願審査請求しなければ,実体審査がなされない。 290403_2 商標法14条
731
上へ
種苗  1つの品種について,複数の名称を付けて出願することができる。 290404 種苗法4条
732 著作  プログラムの著作物の複製物の所有者は,紛失等に備え,バックアップのためのコピーをとることができる場合がある。 290404_2 著作権法47条の3
733 特許  特許権に係る実施権に関して,通常実施権が許諾された場合には,当該通常実施権は,登録しなければ効力を発生しない。 290405 特許法78条
734 著作  言語の著作物の著作権者は,その著作物について口述権を有する。 290405_2 著作権法2条
735 商標  商標法における不使用取消審判の審理において,請求の対象となっている指定商品と類似する商品について,商標権者が登録商標を使用している場合には,その商標登録は取り消されない。 290406 商標法50条
736 特許  職務発明は,その発明をするに至った行為が,使用者における従業者の現在又は将来の職務に属するものである。 290406_2 特許法35条
737 意匠  部分意匠制度とは,物品の部分が独立して取引の対象とならない場合であっても,当該物品の部分について,意匠登録できる制度である。 290407 意匠法2条
738 特許  特許無効の審決が確定した場合には,審決の確定日から当該特許権が存在しなかったものとみなされる。 290407_2 特許法125条
739 著作  著作権等の実演家人格権の侵害に対しては,名誉回復の措置の請求のみをすることができる。 290408 著作権法115条
740 不競  需要者の間に広く知られている自己の商品の包装と類似する包装を使用した他人の商品が販売され,自己の商品との間に混同が生じていた場合,不正競争行為を理由としてその販売の差止めを請求することができる。 290408_2 3条
741
上へ
著作  著作権が譲渡された場合でも,著作者は著作者人格権を有する。 290409 著作権法59条
742 商標  商標権者は,商標権の存続期間の更新登録を受けるためには,指定商品について登録商標を使用している事実を立証しなければならない。 290409_2 商標法19条
743 意匠  他人の業務に係る物品と混同を生じるおそれがある意匠であっても,意匠登録を受けられる可能性がある。 290410 意匠法5条
744 著作  編集著作物がその素材となる著作物の著作権者の許諾を得ずに作成された場合であっても,その編集著作物は著作権法の保護の対象となる。 290410_2 著作権法12条
745 商標  商標権の効力は,他人が商品の普通名称を普通に用いられる方法で表示する商標には及ばない。 290411 商標法26条
746 特許  特許権に係る特許出願の出願時に,第三者が特許出願に係る発明を秘密状態で実施している場合でも,先使用権が認められることがある。 290411_2 特許法79条
747 著作  共同著作物の著作権の存続期間は,最初に死亡した著作者の死後50年を経過するまでである。 290412 著作権法51条
748 特許  他人が無断で試験又は研究のために特許発明を実施している場合には,特許権者はその行為に対して特許権を行使することができる。 290412_2 特許法69条
749 商標  自己の商標登録出願に係る指定商品と,他人の登録商標に係る指定商品とが非類似の場合であっても,その他人の登録商標を引用して,自社の商標登録出願が拒絶される場合がある。 290413 商標法4条
750 条約  特許協力条約(PCT)に基づいて国際出願した場合には,その後,権利化を希望する締約国に国内移行することが必要である。 290413_2 PCT2条xiv,40条
751
上へ
商標  商標権者は,第三者に対し,指定商品に類似する商品について通常使用権を許諾することができる。 290414 商標法25条
752 特許  願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載されていない事項を追加する補正をした特許出願が特許されている場合には,そのことを理由として特許異議の申立てをすることができる。 290414_2 特許法113条
753 著作  ベルヌ条約加盟国の著作物は,所定の機関に登録しなければわが国で保護されない。 290415 著作権法6条
754 独禁  独占禁止法に違反すると思われる特許ライセンス活動について,公正取引委員会の措置を求めることができるのは,利害関係人に限られる。 290415_2 独占禁止法19,20条
755 著作  著作権が侵害された場合において,著作権登録制度を利用しておくと有力な証拠として利用できることがある。 290416 著作権法75条
756 特許  特許権者が販売した特許発明に係る製品について,特許権者は,当該製品を購入した他人が,当該製品を使用することを差し止めることはできない。 290416_2 特許法68条
757 著作  著作者人格権は,譲渡することができない。 290417 著作権法59条
758 商標  商標登録出願において,拒絶理由通知がされた場合に要旨変更となる商標の補正をすることができない。 290417_2 商標法16条の2
759 種苗  品種登録の要件として,既存の品種に比べて優秀な品種であることは必要ではない。 290418 種苗法3条
760 著作  聴衆又は観衆から料金を受けない場合は,放送される著作物を著作権者の許諾を得ずに有線放送することができる場合がある。 290418_2 著作権法38条
761
上へ
特許  特許請求の範囲に記載された発明について,発明の単一性があるかは,拒絶査定に対する不服審判の争点となり得る。 290419 特許法49条,37条
762 特許  特許出願に係る発明者が,最初にその発明を完成したかは,拒絶査定に対する不服審判の争点となり得る。 290419_2 特許法49条,39条
763 特許  特許を受ける権利を有する者が,特許出願人であるかは,拒絶査定に対する不服審判の争点となり得る。 290420 特許法49条
764 著作  著作財産権のみならず著作者人格権の侵害による損害額の推定規定は,著作権法に規定されている。 290420_2 著作権法114条
765 著作  公衆への二次的著作物の提示に際し,原著作物の著作者は氏名表示権を行使することができない。 290421 著作権法11条
766 特許  大学などの製品の製造販売部門を持たない公的な研究機関が自己の特許をメーカーに許諾するライセンス,はクロスライセンスである。 290421_2 特許法68条
767 特許  NPE(Non-Practicing Entity:特許不実施主体)が自己の特許をメーカーに許諾するライセンス,はクロスライセンスである。 290422 特許法68条
768 特許  従業者等が発明した特許について会社に許諾されるライセンス,はクロスライセンスである。 290422_2 特許法35条
769 特許  メーカー相互間で自己の特許を許諾し合うライセンス,はクロスライセンスである。 290423 特許法68条
770 商標  商標権者は,商標権を侵害する者に対して,当該商標権に基づく差止請求権を行使することができる。 290423_2 商標法36条
771
上へ
商標   裁判所は,故意により商標権を侵害し商標権者の業務上の信用を害した者に対して,商標権者の請求により,商標権者の業務上の信用を回復するのに必要な措置を命ずることができる。 290424 商標法39条
772 商標  商標権の侵害者に対して,刑事罰が適用されることはない。 290424_2 商標法78条
773 著作  同一性保持権とは,著作物及びその二次的著作物の同一性を保持する権利であって,自分の著作物に意に反する改変を受けない権利である。但し,著作者人格権の譲渡契約により,やむを得ないと認められる場合などは権利が及ばない。 290425 著作権法20条
774 民法  瑕疵ある意思表示の法的効果に関して,通謀虚偽表示は無効である。 290425_2 民法94条
775 民法  瑕疵ある意思表示の法的効果に関して,詐欺による意思表示は有効であり,取り消すことができる場合がある。 290426 民法96条
776 民法  瑕疵ある意思表示の法的効果に関して,心裡留保による意思表示は,相手方がその気ではないことを知っている場合でも有効である。 290426_2 民法93条
777 民法  瑕疵ある意思表示の法的効果に関して,錯誤による意思表示は無効である。 290427 民法95条
778 条約  特許協力条約(PCT)における国際調査は,関連のある先行技術を発見することを目的として行われる。 290427_2 PCT15条
779 条約  特許協力条約(PCT)における国際調査は,審査請求された国際出願について行われる。 290428 PCT15条
780 条約  特許協力条約(PCT)における国際調査の見解書において,国際出願に係る発明の新規性,進歩性及び産業上の利用可能性に関する見解が記載される。 290428_2 PCT15条
781
上へ
条約  特許協力条約(PCT)における国際調査は,国際調査機関が行う。 290429 PCT15条
782 著作  二次的著作物を利用する場合には,二次的著作物の著作権者の許諾が必要であるが,原著作物の著作権者の許諾は必要ない。 290429_2 著作権法28条
783 著作  編集著作物を利用する場合には,編集著作物の著作権者の許諾だけでなく,各素材の著作権者からも許諾が必要である。 290430 著作権法12条
784 著作  著作物を利用する権利は,著作権者の承諾を得ない限り,譲渡することができない。 290430_2 著作権法63条
785 著作  会社の社内会議用の資料として限られた範囲内で新聞や雑誌等の著作物を引用する場合,公正な慣行に合致していれば,著作権者の許諾なく利用できる場合がある。 290501 著作権法32条
786 独禁  同業他社との共同開発契約において,競合する会社を排除するための合意を行うことは私的独占に該当する。 290501_2 独占禁止法2条E
787 独禁  独占禁止法上の違反に対して,刑事罰は科されない。 290502 独占禁止法89条
788 独禁  企業間において,市場分割や数量を制限する協定を結ぶカルテルは,独占禁止法の違反に該当するケースがある。 290502_2 独占禁止法2条E
789 独禁  大企業が下請会社にその地位を利用して無理を押し付けるような,自由な競争の基盤を侵害するおそれがある行為は,不公正な取引方法に該当する。 290503 独占禁止法24条H
790 特許  特許出願に係る手続に関して,特許を受ける権利が共有に係る場合,他の共有者と共同で特許出願をする必要がある。 290503_2 特許法38条
791
上へ
特許  特許出願に係る手続に関して,特許庁長官は,特許出願の実体審査を行う。 290504 特許法47条
792 特許  特許出願に係る手続に関して,特許出願の願書を郵送した場合には,特許庁に到達した日が特許出願の出願日となる。 290504_2 特許法19条
793 特許  特許出願に係る手続に関して,期間の計算に関し,期間が午前零時から始まるときは,期間の初日は算入しない。 290505 特許法3条
794 特許  自社で開発中の技術が他社の特許権の権利範囲に含まれることを発見した場合,において,特許を無効にできると思われる先行文献を発見した場合には,特許異議の申立てによって設定登録後いつでも特許権を消滅させることができる。 290505_2 特許法113条
795 特許  自社で開発中の技術が他社の特許権の権利範囲に含まれることを発見した場合,において,特許権者に対してライセンス交渉を求めたが不調に終わった場合には,事業化を断念することも選択枝の1つである。 290506 特許法68条
796 特許  自社で開発中の技術が他社の特許権の権利範囲に含まれることを発見した場合,において,他社の特許権に対する対策の1つとして回避技術の開発も考えられるが,当該特許権に係る技術に比べて劣位の技術しか生まれないため,事業面で問題を生じることになる。 290506_2 特許法684条
797 特許  自社で開発中の技術が他社の特許権の権利範囲に含まれることを発見した場合,において,他社の特許を無効にできる方策が見つからなければ,自社技術に関連する特許権を複数所有していても当該他社の特許権に対する対策とはならない。 290507 特許法68条
798 意匠  意匠登録を受ける権利を有する者の意思に反して意匠登録出願日の3カ月前に公表されていた意匠は,意匠登録を受けることができる可能性がある。 290507_2 意匠4条
799 意匠  物品の機能を確保するために不可欠な形状のみからなる意匠は,意匠登録を受けることができる可能性がある。 290508 意匠法5条
800 意匠  先願に係る他人の登録意匠に類似する意匠は,意匠登録を受けることができる可能性がある。 290508_2 意匠法9条
801
上へ
意匠  他人の業務に係る物品と混同を生ずるおそれがある意匠は,意匠登録を受けることができる可能性がある。 290509 意匠法5条
802 特許  会社は,従業者の職務発明以外のいわゆる自由発明についてもあらかじめ譲渡させることができる。 290509_2 特許法35条
803 特許  従業者が特許を受ける権利を会社に譲渡した場合,会社から相当の利益を受ける権利を得る。 290510 特許法35条
804 特許  中小企業の取締役は,特許法に規定される「従業者等」に含まれない。 290510_2 特許法35条
805 特許  従業者が完成した職務発明についてその従業者が特許権を取得した場合に,会社は職務発明に基づく法定通常実施権を取得できない。 290511 特許法35条
806 著作  著作物の複製物(映画の著作物の複製物を除く)が譲渡権者の許諾を得て譲渡された場合,その再譲渡に関し,譲渡権は及ばない。 290511_2 著作権法26条の2
807 著作  共同著作物の著作権については,他の共有者の同意を得なければ各共有者の持分を譲渡することができない。 290512 著作権法65条
808 著作  著作権の譲渡契約において翻案権について特掲されていなければ,譲渡した者に留保されたものと推定される。 290512_2 著作権法61条
809 著作  著作権のうち複製権のみを譲渡することはできない。 290513 著作権法61条
810 不競  不正競争防止法上の営業秘密と認められるためには,秘密管理性,営業性,非公知性の3点が必要とされる。 290513_2 2条
811
上へ
特許 明細書の発明の詳細な説明は,いわゆる当業者がその発明の実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものでなければならない。 290514 特許法36条
812 特許  明細書の補正は,拒絶理由が通知された場合に限りすることができる。 290514_2 特許法17条の2
813 特許  明細書は,特許請求の範囲の記載にない事項を含むことはない。 290515 特許法36条
814 特許  明細書には,発明の名称,図面の簡単な説明,発明の詳細な説明及び実施例を記載しなければならない。 290515_2 特許法36条
815 著作  建築の著作物について,建築に関する図面に従って建築物を完成する行為は,著作権法上の複製にあたる。 290516 著作権法2条15号
816 著作  著作権法における「美術の著作物」には,美術工芸品が含まれる。 290516_2 著作権法2条2項
817 著作  引用による複製は,利用の分量,利用態様にかかわらず,出所明示さえすれば著作権者の許諾を得ずに行うことができる。 290517 著作権法
32条,48条
818 著作  個人的に使用する目的であっても,著作権者の許諾を得ずにコピープロテクションを外して複製することは,著作権法上の私的使用のための複製とはならないことがある。 290517_2 著作権法30条
819 特許  特許調査のための検索手法として,Fタームは統一された特許分類であり概念の幅が狭く,これを用いることによりノイズの少ない検索を行うことができる。 290518 調査
820 特許  特許調査のための検索手法として,Fターム,FIを用いて検索する場合,具体的にどのように分類記号が付与されているかについて,正確な理解をしておくことが必要である。 290518_2 調査
821
上へ
特許  特許調査のための検索手法として,米国特許公報についても,Fターム,FIを用いて検索することができる。 290519 調査
822 特許  特許調査のための検索手法として,キーワード検索は,直感的でわかりやすく,同義語については特に考慮する必要はない。 290519_2 調査
823 特許  特許出願の拒絶審決に対する訴えは,拒絶審決の謄本の送達のあった日から14日を経過した後は,提起することができない。 290520 特許法178条
824 特許  拒絶査定に対する不服の申立てについては,拒絶審決を待たずに直接裁判所に訴えを提起することができる。 290520_2 特許法178条
825 特許  特許出願人及びその承継人以外の者は,拒絶審決に対する訴えを提起することはできない。 290521 特許法178条
826 特許  拒絶審決に対する訴えに対する管轄裁判所は,出願人の住所(法人の場合は所在地)により定められる。 290521_2 特許法178条
827 著作  著作物の公衆への提供の際に,その氏名が著作者名として表示された者は,その著作物の著作者と推定される。 解説 著作権法14条
828 著作  学術的な性質を有する図面が著作物として保護されることはない。 解説 著作権法2条
829 著作  国が作成した憲法の翻訳文は,著作権法上の保護対象となる。 解説 著作権法13条
830 著作  職務著作について,法人が著作者となるためには創作者である従業員に相当の利益を支払わねばならない。 解説 著作権法15条
831
上へ
商標  他人の著名な筆名を含み,その他人の承諾を得ている商標は,商標登録の可能性がある。 解説 商標法14条
832 商標  指定商品の産地を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなり,その産地の属する都道府県の知事から承諾を得ている商標は,商標登録の可能性がある。 解説 商標法3条
833 商標  同業者間で慣用的に普通に使用され,その業界団体の承諾を得ている商標は,商標登録の可能性がある。 解説 商標法3条
834 商標  ありふれた氏を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなり,その氏の人から承諾を得ている商標は,商標登録の可能性がある。 解説 商標法3条
835 条約  優先権の主張をできる期間は,特許では第一国出願日から12月であり,意匠,商標では6月である。 解説 パリ条約C(1)
836 特許  特許無効審判の無効審決に対する取消訴訟の被告は,特許庁長官である。 解説 特許法178条
837 特許  特許権の消滅後には,特許無効審判の審決に対する取消訴訟を提起することができない。 解説 特許法123条
838 特許  特許無効審判の審決に対する取消訴訟は,東京高等裁判所の専属管轄である。 解説 特許法178条
839 特許  特許無効審判の審決に対する取消訴訟の提起ができる期間は,当該審決において審判官が指定した期間内である。 解説 特許法178条
840 著作  著作権は著作物の創作と同時に無方式で発生するが,権利の移転については登録が効力発生要件となっている。 解説 著作権法77条
841
上へ
著作  映画の著作物の場合,原則として映画製作者が著作者となる。 解説 著作権法16条
842 著作  実演家の有する著作隣接権は,実演家の死亡した翌年から起算して50年間存続する。 解説 著作権法101条
843 著作  実演家人格権が侵害された場合,実演家は名誉又は声望を回復するための適当な措置を請求することができる。 解説 著作権法115条
844 著作  口頭によるライセンス契約も有効な場合がある。 解説 民法446条
845 民法  ライセンス契約の場合,売買契約と異なり,瑕疵担保責任が生じることはない。 解説 民法570条
846 民法  ライセンス契約の場合,売買契約と異なり,相手側が契約内容を履行しない場合,国家権力による強制履行をさせることはできない。 解説 民法414条
847 民法  ライセンス契約の内容として,損害賠償義務を明示しない場合,損害賠償請求はできない。 解説 民法415条
848 特許  特許権者に無断で,特許発明に係るプログラムを無償でインターネットを通じて提供する行為は,特許権の侵害に該当する。 解説 特許法2条
849 特許  特許権者が国内で販売した特許発明に係る製品を購入した者が,国外に向けて輸出する行為は,特許権の侵害に該当しない。 解説 特許法2条
850 特許  特許権者に無断で,特許発明に係る製品を試験販売する行為は,特許権の侵害に該当しない。 解説 特許法2条
851
上へ
特許  特許権者に無断で,特許発明に係る製品を個人的又は家庭的に製造し使用する場合には,特許権の侵害に該当しない。 解説 特許法68条
852 特許  明細書の記載内容について,特許出願後に手続補正書を提出して,補正が認められた場合,補正した内容は出願時に遡って効力を生ずる。 解説 特許法17条の2
853 特許  特許出願が共同出願である場合,共同出願人の全員が共同して手続補正書を提出しなければならない。 解説 特許法14条
854 特許  特許出願人は,特許をすべき旨の査定の謄本の送達前はいつでも,願書に添付した特許請求の範囲について補正をすることができる。 解説 特許法17条の2
855 特許  要約書は,特許発明の技術的範囲を定める場合に参酌しない書類であるから,手続補正の対象とはならない。 解説 特許法17条の3
856 著作  公衆送信権等に関して,公衆送信には放送,有線放送の他,自動公衆送信が含まれる。 解説 著作権法2条
857 著作  公衆送信権等に関して,プログラムの著作物を同一構内における電気通信設備により送信することは,公衆送信となる。 解説 著作権法2条7の2
858 著作  公衆送信権等に関して,レコード製作者の送信可能化権の対象となるのは,商業用レコードのみである。 解説 著作権法96条の2
859 著作  公衆送信権等に関して,放送事業者及び有線放送事業者は,複製権を有する。 解説 著作権法98条
860 商標  商標権者は,商標権を指定商品毎に分割して,移転することができる。 解説 商標法24条
861
上へ
商標  商標登録出願人は,商標の文字態様を変更する補正をすることができる。 解説 商標法68条の40
862 商標  商標登録出願人は,指定商品の一部を分割して新たな商標登録出願をすることができる。 解説 商標法10条
863 商標  商標登録出願人は,指定商品を減縮する補正をすることができる。 解説 商標法68条の40
864 特許  拒絶理由通知に対して審査官との面接をした場合には,その後に意見書を提出することはできない。 解説 特許法50条
865 特許  拒絶理由通知を受けた後,指定期間内に手続補正書を提出する場合には,必ずしも意見書を提出する必要はない。 解説 特許法50条
866 特許  特許出願人は,手続補正書と意見書とを別の日に提出することはできない。 解説 特許法50条
867 特許  特許出願人は,拒絶理由通知の内容を予測して,出願審査請求と同時に意見書を提出することができる。 解説 特許法50条
868 種苗  出願品種の種苗が,日本国内において品種登録出願の日から1年遡った日前に,業として譲渡されていた場合には,品種登録を受けることができない。 解説 種苗法4条
869 種苗  育成者権の存続期間は,品種登録の日から25年(永年性植物にあっては30年)であり,それが延長されることはない。 解説 種苗法19条
870 種苗  種苗法の目的は,品種の育成の振興を図り,農林水産業の発展を目指すものである。 解説 種苗法1条
871
上へ
種苗  品種登録出願が拒絶された場合,拒絶査定不服審判を請求することができる。 解説 種苗法51条
872 商標  何人も,二以上の指定商品に係る商標登録に対して,指定商品毎に商標法第50条第1項(不使用取消審判)に規定する審判を請求することができる。 解説 商標法50条
873 商標  何人も,商標法第51条第1項(商標権者による不正使用取消審判)に規定する審判を請求することができる。 解説 商標法50条
874 商標  何人も,商標法第53条第1項(使用権者による不正使用取消審判)に規定する審判を請求することができる。 解説 商標法53条
875 商標  何人も,商標掲載公報の発行の日から3カ月以内に限り,登録異議の申立てをすることができる。 解説 商標法43条の2
876 特許  特許権を侵害しているとの警告書を受け取った場合,警告書を送付した者が現在も真の特許権者であるか否かを,特許原簿の写しを入手して確認する。 解説 特許法66条
877 特許  特許権を侵害しているとの警告書を受け取った場合,特許を特許無効審判又は特許異議申立てにより消滅させるため,審査段階で発見されなかった新規性や進歩性を否定する海外の先行技術文献を調査する。 解説 特許法123条
878 特許  特許権を侵害しているとの警告書を受け取った場合,自社は公共の利益のために無償で実施しており,特許発明の業としての実施に該当しないことを証明する。 解説 特許法2条
879 特許  特許権を侵害しているとの警告書を受け取った場合,自社の実施に係る技術が警告書を送付した者の特許権に係る特許発明の技術的範囲に属するか否かを検討する。 解説 特許法70条
880 意匠  意匠登録出願前に外国において頒布された刊行物に記載された意匠,は意匠登録を受けることができる意匠に該当する。 解説 意匠法3条
881
上へ
意匠  意匠登録出願前に外国において公然知られた形状と模様の結合に基づいて,いわゆる当業者が容易に創作できた意匠,は意匠登録を受けることができる意匠に該当する。 解説 意匠法3条
882 意匠  意匠登録出願前に電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった意匠,は意匠登録を受けることができる意匠に該当する。 解説 意匠法3条
883 意匠  意匠登録出願後であって意匠登録前に日本国内において公然知られた形状に基づいて,いわゆる当業者が容易に創作できた意匠,は意匠登録を受けることができる意匠に該当する。 解説 意匠法3条
884 著作  外国人の著作物が日本国内で保護を受けるためには,所定の記号等の表示がされている必要がある。 解説 著作権法6条
885 著作  外国人の著作物については,戦時加算分が加算されて保護期間が延長される場合がある。 解説 著作権法
886 著作  外国人の著作物を利用するためには,必ず著作権者の許諾を得る契約を締結しなくてはならない。 解説 著作権法30条
887 著作  外国人の著作物が最初に日本法の施行地外で発行された場合,日本国の著作権法による保護を受けることができる場合はない。 解説 著作権法6条
888 特許  特許発明が物を生産する方法の発明である場合,その方法により生産した物を譲渡する行為には特許権の効力は及ばない。 解説 特許法101条
889 特許  特許発明が方法の発明である場合,その方法の使用にのみ用いる模倣品の輸入には特許権の効力が及ぶ。 解説 特許法101条
890 特許  特許発明がプログラムの発明である場合,そのプログラムの模倣品を電気通信回線を通じて提供する行為には特許権の効力は及ばない。 解説 特許法2条
891
上へ
特許  特許発明が物の発明である場合,その模倣品を譲渡する行為には特許権の効力は及ばない。 解説 特許法2条
892 著作  映画の著作物を複製する場合,映画の著作権者の許諾とともに,当該映画に出演する実演家からも当該映画における実演の複製に関する許諾を得なければならない。 解説 著作権法91条
893 著作  著作権者の死亡後相続人が存在せず著作権が国庫に帰属する場合には,存続期間の満了前であっても著作権は消滅する。 解説 著作権法62条
894 著作  発行されていない写真の著作物の原作品を公衆に展示することは,展示権の対象となる。 解説 著作権法25条
895 著作  貸与権は,頒布権のある映画を除く著作物について認められる権利である。 解説 著作権法2条19号
896 商標  商標登録出願に係る願書には,商標登録出願人の氏名又は名称,を記載しなければならない。 解説 商標法5条
897 商標  商標登録出願に係る願書には,商標登録を受けようとする商標の発案者の氏名,を記載しなければならない。 解説 商標法5条
898 商標  商標登録出願に係る願書には,商標登録を受けようとする商標,を記載しなければならない。 解説 商標法5条
899 商標  商標登録出願に係る願書には,指定商品又は指定役務,を記載しなければならない。 解説 商標法5条
900 弁理  弁理士は,弁護士と共同でなくても,裁判所において特許無効審決の取消しを求める訴訟の代理人となることができる。 解説 弁理士法6条
901
上へ
弁理  弁理士が特許出願の代理を業として行う場合,特許業務法人として行う必要がある。 解説 弁理士法4条
902 弁理  弁理士でなければ,意匠権の登録料の納付を業として行うことはできない。 解説 弁理士法4条
903 弁理  弁理士が特許無効審判の請求に関して相談を受け,対処方針等の助言を与えた後であっても,当該特許無効審判において相手方となる特許権者の代理人となることができる。 解説 弁理士法31条
904 著作  共同著作物と認められるためには,2人以上の者が共同で創作した著作物であって,その各人の寄与を分離して個別的に利用することができるものでなくてはならない。 解説 著作権法2条12号
905 著作  二次的著作物であるためには,その元になったものも著作物でなくてはならない。 解説 著作権法2条11号
906 著作  編集著作物であるためには,その構成要素となる素材も著作物でなくてはならない。 解説 著作権法12条
907 著作  データベースの著作物であるためには,その構成要素となる情報も著作物でなくてはならない。 解説 著作権法2条
10の3号
908 特許  創作した発明について特許出願するにあたり,すでに公開されている先行技術を把握し,特許出願の明細書等の内容を吟味する,ことは特許調査の目的に適う。 解説 特許法29条
909 特許  事業を進める上で障害となる特許権が発見された場合に,その特許に無効理由がないかどうかを調査する,ことは特許調査の目的に適う。 解説 特許法123条
910 特許  最近の1年間における業界の技術トレンドや競合会社の最新動向を把握する,ことは特許調査の目的に適う。 解説 特許法29条
911
上へ
特許  新規事業参入や自社事業の展開にあたり,他社の現在における特許権の取得状況を把握する,ことは特許調査の目的に適う。 解説 特許法29条
912 種苗  育成者権の効力は,特許権の場合と異なり,試験又は研究のためにする品種の利用にも及ぶ。 解説 種苗法21条
913 種苗  育成者権者は,品種登録を受けている品種(登録品種)及び当該登録品種と特性により明確に区別されない品種を業として利用する権利を専有する。 解説 種苗法20条
914 種苗  育成者権の存続期間は,特許権の存続期間と同様に,出願の日から20年までである。 解説 種苗法19条
915 種苗  育成者権については,特許権の場合と同様に,存続期間の延長制度が設けられている。 解説 種苗法19条
916 不競  競争関係にある他人の営業上の信用を害する事実を告知又は流布する行為は,不正競争行為に該当する。 解説
2条15号
917 不競  コンテンツ提供事業者が利用する技術的制限手段の無効化装置を第三者が販売する行為は,不正競争行為に該当しない。 解説
2条15号
918 不競  商品にその商品の製造方法について誤認させるような表示をする行為は,不正競争行為に該当しない。 解説 不正競争防止法
2条14号
919 不競  不正の利益を得る目的で,他人の特定商品等表示と同一又は類似のドメイン名を使用する行為は,不正競争行為に該当する。 解説 2条13号
920 著作  映画の著作物には,映画の効果に類似する視覚的又は視聴覚的効果を生じさせる方法で表現され,かつ,物に固定されている著作物は含まれない。 解説 著作権法
2条3項
921
上へ
著作  思想又は感情を創作的に表現したものであって,学術の範囲に属するものは著作物に含まれる。 解説 著作権法
2条1号
922 著作  データベースの著作物は,編集著作物に含まれる。 解説 著作権法12条
923 著作  写真の著作物には,写真の製作方法に類似する方法を用いて表現される著作物は含まれない。 解説 著作権法2条4項
924 弁理  弁理士法における弁理士が他人の求めに応じ報酬を得て行う独占代理業務として,意匠登録料の納付,がある。 解説 弁理士法4条
925 弁理  弁理士法における弁理士が他人の求めに応じ報酬を得て行う独占代理業務として,商標登録出願,がある。 解説 弁理士法4条
926 特許  発明の詳細な説明の記載は,その発明の属する技術分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであること,が求められる。 解説 特許法36条
927 特許  特許請求の範囲の記載において,特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明及び要約書に記載したものであること,が求められる。 解説 特許法36条
928 特許  特許請求の範囲の記載において,請求項ごとの記載が簡潔であること,が求められる。 解説 特許法36条
929 特許  特許請求の範囲の記載において,特許を受けようとする発明が明確であること,が求められる。 解説 特許法36条
930 特許  従業者の過去の職務について,職務発明とされることはない。 解説 特許法35条
931
上へ
特許  従業者は,職務発明について使用者に対して特許を受ける権利をあらかじめ譲渡することを約束した場合,「相当の対価」の支払を請求することができない。 解説 特許法35条
932 特許  職務発明をなした従業者は,使用者がその職務発明について通常実施権を取得した場合に「相当の対価」の支払を請求することができない。 解説 特許法35条
933 特許  職務発明について,その発明をした従業者が特許を取得した場合,当該従業者の許諾がなければ使用者にその特許について通常実施権は認められない。 解説 特許法35条
934 著作  著作物の利用に関し,実演家の権利として,その実演を録音や録画する権利が認められている。 解説 著作権法91条
935 著作  著作物の利用に関し,私的使用のためであっても,技術的保護手段が施されたCDについて,これを回避して複製をすることは許されない。 解説 著作権法30条
936 著作  著作物の利用に関し,プログラムの複製物の所有者は,自らがコンピュータで利用するために必要な限度で著作権者の許諾なく複製できる。 解説 著作権法47条の3
937 著作  著作物の利用に関し,著作権は財産権であるので,著作物の利用許諾を受けた者は,著作権者との契約上明確に禁止されていない限り,当該著作物を利用する権利を第三者に譲渡できる。 解説 著作権法63条
938 条約  国際出願をした場合には,その後,権利取得を目的とする指定国へ国内段階に移行するとともに,対応する外国特許出願を当該指定国において個別にする必要がある。 解説 PCT11条
939 条約  国際出願後に国際予備審査を請求した後には,明細書,請求の範囲について補正することができない。 解説 PCT34条
940 条約  国際出願をして日本で特許権が発生した場合には,権利取得を目的とする指定国においても自動的に特許権が発生する。 解説 PCT11条
941
上へ
条約  国際出願をする場合には,日本語で出願することができる。 解説 PCT3条
942 特許  企業等における技術者,研究者は,発明者として技術的思想の創作行為に現実に寄与したことを立証できるよう,実験ノート等を用いて日頃から証拠を残しておくべきである。 解説 特許法35条
943 特許  特許を受ける権利を有さない者が特許出願すると,その特許出願は拒絶理由を有し,特許されても無効理由を有する。 解説 特許法49条
944 特許  日本の特許法では,発明者の明確な定義は,規定されていない。 解説 特許法36条
945 特許  公開特許公報に発明者として記載されている者は,常に特許を受ける権利を有する。 解説 特許法33条
946 特許  特許無効審判の審決に対する取消訴訟の提起ができる期間は,当該審決において審判官が指定した期間内である。 解説 特許法178条
947 特許  特許無効審判の審決に対する取消訴訟は,東京高等裁判所の専属管轄であり,特別の支部である知的財産高等裁判所が取り扱う。 解説 特許法178条
948 特許  特許権の消滅後には,特許無効審判の審決に対する取消訴訟を提起することができない。 解説 特許法123条
949 特許  特許無効審判の無効審決に対する取消訴訟の被告は,当該特許無効審判の請求人である特許庁長官である。 解説 特許法123条
950 商標  商標登録出願に係る願書には,商標登録を受けようとする商標を創作した人の氏名を記載すべきである。 解説 商標法5条
951
上へ
商標  商標登録出願に係る願書には,商標登録を受けようとする商標を記載すべきである。 解説 商標法5条
952 商標  商標登録出願に係る願書には,指定商品又は指定役務を記載すべきである。 解説 商標法5条
953 商標  商標登録出願に係る願書には,商標登録出願人の氏名又は名称を記載すべきである。 解説 商標法5条
954 特許  国内優先権の主張を伴う特許出願の分割出願については,もとの出願の際に主張した優先権を主張することができない。 解説 特許法44条
955 特許  国内優先権の主張を伴う特許出願は,先の出願の日から3年以内に出願審査請求をする必要がある。 解説 特許法41条
956 特許  国内優先権の主張を伴う特許出願に係る特許権の存続期間は,先の特許出願の日から20年をもって終了する。 解説 特許法67条
957 特許  国内優先権の主張を伴う特許出願は,先の出願の日から1年6か月を経過したときに出願公開される。 解説 特許法41条
958 特許  特許権の行使では,警告相手の侵害を客観的に立証するための証拠,警告相手の製品の販売量,販売価格,販売ルートなどについてできる限りの情報を入手する。 解説 特許法102
959 特許  特許権の行使では,警告をしなければ特許権を行使することができないので,警告書の作成を社外の専門家に依頼する。 解説 特許法65条
960 特許  特許権の行使では,警告相手の製品が自社の特許権を確かに侵害しているか,自社の特許権の権利範囲を過大に評価していないかを確認するために社外の専門家にも意見を聞く。 解説 特許法70条
961
上へ
特許  特許権の行使では,特許の有効性について確認し,また,特許権の存続について特許庁の特許原簿にて確認する。 解説 特許法123条
962 著作  レコードの保護期間は,そのレコードの販売を開始した時に始まり,そのレコードの販売が開始された日の属する年の翌年から起算して50年を経過するまでである。 解説 著作権法101条
963 著作  放送の保護期間は,その放送を行った時に始まり,その放送が行われた日の属する年の翌年から起算して50年を経過するまでである。 解説 著作権法101条
964 著作  有線放送の保護期間は,その有線放送を行った時に始まり,その有線放送が行われた日の属する年の翌年から起算して50年を経過するまでである。 解説 著作権法101条
965 著作  実演の保護期間は,その実演を行った時に始まり,その実演が行われた日の属する年の翌年から起算して50年を経過するまでである。 解説 著作権法101条
966 特許  特許権を取得した場合に,他社からライセンス契約の申出があれば特段の事情がない限り必ず許諾しなければならない。 解説 特許法68条
967 特許  特許権を取得するまでに特許出願に係る発明を業として実施する者に対しては,何ら措置をとることはできない。 解説 特許法65条
968 特許  特許出願人は,早期に特許出願を権利化するために,早期審査制度や優先審査制度を利用することができる。 解説 特許法48条の6
969 特許  発明を完成させた場合には,特許権を取得する以外に発明を保護する方法がないため必ず特許出願を行うべきである。 解説 特許法64条
970 商標  商標登録出願人は,指定商品の一部を分割して新たな商標登録出願をすることができる。 解説 商標法10条
971
上へ
商標  商標登録出願人は,指定商品を減縮する補正をすることができる。 解説 商標法10条
972 商標  商標権者は,商標権を指定商品ごとに分割して,移転することができる。 解説 商標法24条の2
973 商標  商標登録出願人は,指定商品に新たな指定商品を追加する補正をすることができる。 解説 商標法16条の2
974 著作  プログラムの著作物の著作権を侵害する行為によって作成された複製物を私的に電子計算機において使用する行為は,その著作権を侵害する行為とみなされる。 解説 著作権法30条
975 著作  著作物の権利管理情報を故意に除去し,又は改変する行為は,その著作者人格権を侵害する行為とみなされる。 解説 著作権法20条
976 著作  国内において頒布する目的をもって,輸入の時において国内で作成したとしたならば著作権の侵害となるべき行為によって作成された物を輸入する行為は,その著作権を侵害する行為とみなされる。 解説 著作権法113条
977 著作  著作権を侵害する行為によって作成された物を,情を知って,頒布する行為は,その著作権を侵害する行為とみなされる。 解説 著作権法
113条
978 独占  特許ライセンス契約において,許諾に係る製品の販売価格を制限すること,は独占禁止法における不公正な取引方法に該当する行為である。 解説 独占禁止法
2条9第4号
979 独占  特許ライセンス契約終了後に,特許ライセンスを受けた者が競合品を取り扱うことを禁止すること,は独占禁止法における不公正な取引方法に該当する行為である。 解説 独占禁止法
2条9第6号
980 独占  特許ライセンス契約において,権利の消滅後にも実施料の支払義務を課すこと,は独占禁止法における不公正な取引方法に該当する行為である。 解説 独占禁止法
2条9第5号
981
上へ
独占  特許ライセンスを受けた者が改良発明をして特許を取得した場合に,当該改良発明に係る特許権に基づく通常実施権を,特許ライセンスをした者に許諾する義務を課すこと,は独占禁止法における不公正な取引方法に該当する行為である。 解説 独占禁止法
2条9第6号
982 特許  特許権者に無断で,特許発明に係る製品を製造する行為は,家庭内での製造にとどまり,個人的に使用する場合には,特許権の侵害に該当しない。 解説 特許法68条
983 特許  特許権者に無断で,特許発明に係るプログラムを無償でインターネットを通じて提供する行為は,特許権の侵害に該当する。 解説 特許法68条
984 特許  特許権者が国内で販売した特許発明に係る製品を購入した者が,国外に向けて輸出する行為は,特許権の侵害に該当しない。 解説 特許法2条
985 特許  特許権者に無断で,特許発明に係る製品を試験販売する行為は,特許権の侵害に該当しない。 解説 特許法68条
986 著作  貸与権とは,無断で他人に,映画の著作物をその複製物の貸与により公衆に提供されない権利をいう。 解説 著作権法26条の3
987 著作  口述権とは,無断で他人に,言語の著作物を公に口述されない権利をいう。 解説 著作権法2条18号
988 著作  公衆送信権とは,無断で他人に,著作物を公衆に対して送信されない権利をいう。 解説 著作権法2条7の2
989 著作  展示権とは,無断で他人に,美術の著作物又はまだ発行されていない写真の著作物をこれらの原作品により公に展示されない権利をいう。 解説 著作権法25条
990 商標  指定商品の産地を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標で,その産地の属する都道府県の知事から承諾を得ているものは,使用されていなくても商標登録が認められる可能性がある。 解説 商標法14条
991
上へ
商標  外国の紋章と類似の商標で,その国の承諾を得ているものは,使用されていなくても商標登録が認められる可能性がある。 解説 商標法14条
992 商標  ありふれた氏を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標で,その氏の人から承諾を得ているものは,使用されていなくても商標登録が認められる可能性がある。 解説 商標法3条
993 商標  他人の著名な筆名を含む商標で,その他人の承諾を得ているものは,使用されていなくても商標登録が認められる可能性がある。 解説 商標法3条
994 特許  特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が,公知技術に基づいて容易に発明をすることができたときは,その発明については,特許を受けることができない。 解説 特許法29条
995 特許  同一の発明について異なった日に二以上の特許出願があったときは,出願人の協議により定めた一の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。 解説 特許法39条
996 特許  特許出願に係る発明が,当該特許出願をした後,当該特許出願が公開される前に日本国内又は外国において,電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明と同一の場合には,特許を受けることができない。 解説 特許法29条
997 特許  特許出願に係る発明が,当該特許出願の日前の他の特許出願であって,当該特許出願後に出願公開がされたものの願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載された発明と同一であって,他の特許出願に係る出願人が当該特許出願に係る出願人と同一である場合には,当該特許出願に係る発明については,特許を受けることができない。 解説 特許法29条の2
998 著作  複製権を有する者は,その著作物について出版権を設定できる。 解説 著作権法79条
999 著作  著作権者の許諾を得て国外で譲渡された著作物の複製物であっても,当該複製物がさらに国内で公衆に転売される場合には,著作権者の譲渡権の侵害となる。 解説 著作権法26条の2
1000 著作  同一性保持権を行使しないという契約はすべて無効である。 解説 著作権法20条
1001
上へ
著作  著作権の移転は,登録しなければ,その効力が発生しない。 解説 著作権法77条
1002 意匠  物品の機能を確保するために不可欠な形状のみからなる意匠であっても,意匠登録を受けることができる可能性がある。 解説 意匠法5条
1003 意匠  先願に係る他人の登録意匠に類似する意匠であっても,意匠登録を受けることができる可能性がある。 解説 意匠法9条
1004 意匠  他人の業務に係る物品と混同を生ずるおそれがある意匠であっても,意匠登録を受けることができる可能性がある。 解説 意匠法5条
1005 意匠  意匠登録を受ける権利を有する者の意思に反して意匠登録出願日の3カ月前に公表されていた意匠であっても,意匠登録を受けることができる可能性がある。 解説 意匠法4条
1006 条約  パリ条約に規定する優先期間に関して,意匠については3か月とする旨が規定されている。 解説 パリ条約4条C(1)
1007 著作  著作権又は著作者人格権の取扱を含む契約に関して,すべての著作権を譲り受ける場合に,「すべての著作権を譲渡する」という条項を含む契約をすべきである。 解説 著作権法59条
1008 著作  著作権又は著作者人格権の取扱を含む契約に関して,著作権を譲り受ける場合に,「著作者人格権を譲渡する」という条項を含む契約をすべきである。 解説 著作権法59条
1009 著作  著作権又は著作者人格権の取扱を含む契約に関して,著作物の作成を外部に委託する場合に,「著作者人格権を行使しない」という条項を含む契約をすべきである。 解説 著作権法59条
1010 著作  著作権又は著作者人格権の取扱を含む契約に関して,著作物の利用を許諾する場合に,「利用権を文化庁に登録する」という条項を含む契約をすべきである。 解説 著作権法77条
1011
上へ
特許  特許発明が物の発明である場合,その模倣品の譲渡の申出をする行為には特許権の効力は及ばない。 解説 特許法68条
1012 特許  特許発明がプログラムの発明である場合,そのプログラムの模倣品を,電気通信回線を通じて提供する行為には特許権の効力は及ばない。 解説 特許法68条
1013 特許  特許発明が方法の発明である場合,その方法を使用する模倣品の輸出には特許権の効力は及ばない。 解説 特許法68条
1014 特許  特許発明が物を生産する方法である場合,その方法により生産した物を譲渡する行為には特許権の効力は及ばない。 解説 特許法68条
1015 特許  最後の拒絶理由の通知がされた後は,特許請求の範囲に関しては請求項の削除等を目的とした所定の補正しか行うことができない。 解説 特許法17条の2
1016 特許  最初の拒絶理由の通知がされる前においては,願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内で明細書の補正をすることができる。 解説 特許法17条の2
1017 特許  補正が認められると,補正をした内容は出願時に遡って効力を生じる。 解説 特許法17条の2
1018 特許  最後の拒絶理由の通知がされた場合には,当該拒絶理由の通知がされた時の明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内に限り明細書の補正をすることができる。 解説 特許法17条の2
1019 商標  何人も,商標法第53条第1項(使用権者による不正使用取消審判)に規定する審判を請求することができる。 解説 商標法53条
1020 商標  何人も,商標掲載公報の発行の日から3カ月以内に限り,登録異議の申立てをすることができる。 解説 商標法43条の2
1021
上へ
商標  何人も,2以上の指定商品に係る商標登録に対して,指定商品ごとに商標法第50条第1項(不使用取消審判)に規定する審判を請求することができる。 解説 商標法50条
1022 商標  何人も,商標法第51条第1項(商標権者による不正使用取消審判)に規定する審判を請求することができる。 解説 商標法51条法
1023 著作  著作者の名誉又は声望を害する方法によりその著作物を利用する行為は,その著作者人格権を侵害する行為とみなされる。 解説 著作権法113条
1024 著作  著作者の名誉又は声望を害する方法によりその著作物を利用する行為は,その著作者人格権を侵害する行為とみなされる。 解説 著作権法113条
1025 著作  著作者は,著作物を公衆に提示する際に,著作者名を実名又は変名で表示するだけでなく,著作者名を表示しないことを決定できる氏名表示権を有する。 解説 著作権法19条
1026 著作  著作者は,著作物自体だけでなく,その著作物の題号についても,改変を受けない同一性保持権を有する。 解説 著作権法20条
1027 意匠  意匠登録出願後であって意匠登録前に日本国内において公然知られた形状に基づいて,いわゆる当業者が容易に創作できた意匠,であつても意匠登録を受けることができる。 解説 意匠法3条
1028 意匠  意匠登録出願前に外国において頒布された刊行物に記載された意匠,であつても意匠登録を受けることができる。 解説 意匠法3条
1029 意匠  意匠登録出願前に外国において公然知られた形状と模様の結合に基づいて,いわゆる当業者が容易に創作できた意匠,であつても意匠登録を受けることができる。 解説 意匠法3条2項
1030 著作  意匠登録出願前に電気通信回線を通じて公衆に公開された意匠,であつても意匠登録を受けることができる。 解説 意匠法3条
1031
上へ
特許  特許権の設定登録を受けるための特許料の納付期限は,特許公報の発行日から30日以内,である。 解説 特許法108条
1032 特許  特許権の設定登録を受けるための特許料の納付期限は,特許査定の謄本の送達日から30日以内,である。 解説 特許法108条
1033 特許  特許権の設定登録を受けるための特許料の納付期限は,特許公報の発行日から60日以内,である。 解説 特許法108条
1034 特許  特許権の設定登録を受けるための特許料の納付期限は,特許査定の謄本の送達日から60日以内,である。 解説 特許法108条
1035 商標  商標権者は,故意に商標権を侵害した者に対し,損害の賠償を請求することができる。 解説 民法709条
1036 商標  商標権者は,商標権を侵害する者に対して,当該商標権に基づく差止請求権を行使することができる。 解説 商標法36条
1037 商標  裁判所は,故意により商標権を侵害し商標権者の業務上の信用を害した者に対して,商標権者の請求により,商標権者の業務上の信用を回復するのに必要な措置を命ずることができる。 解説 商標法39条
1038 商標  商標権の侵害の罪については,告訴がなければ,公訴を提起することができない。 解説 商標法81条の2
1039 著作  法人その他使用者の発意に基づいて著作物を作成すること,がプログラムの著作物に関する職務著作の成立要件の一つである。 解説 著作権法15条
1040 著作  法人その他使用者の業務に従事する者が職務上著作物を作成すること,がプログラムの著作物に関する職務著作の成立要件の一つである。 解説 著作権法15条
1041
上へ
著作  法人その他使用者が自己の著作の名義の下に著作物を登録すること,がプログラムの著作物に関する職務著作の成立要件の一つである。 解説 著作権法15条2項
1042 著作  著作物の作成時における契約,勤務規則その他に著作物の帰属を法人以外とする規定が定められていないこと,がプログラムの著作物に関する職務著作の成立要件の一つである。 解説 著作権法15条2項
1043 特許  特許権は独占権であり,独占とは,自分だけで実施する場合だけでなく,選定した者だけに実施させる権利でもある。素晴らしい発明であっても普及しなければ利益も得られないことから,通常実施権を設定して普及に力を入れることも必要である。 解説 特許法68条
1044 特許  一定の条件を満たす場合には,複数の発明であっても,1つの出願とすることができる。このように1つの出願にまとめられる発明の範囲を出願の単一性という。具体的には,「2以上の発明が同一の又は対応する基本的な構成を有していることにより,これらの発明が単一の一般的発明概念を形成するように連関している技術的関係」を有する場合に1つの出願とすることができる。 解説 特許法37条
1045 著作  公表された著作物は,営利を目的とせず,かつ,聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもってするかを問わず,著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。)を受けない場合には,公に上演し,演奏し,上映し,又は口述することができる。 解説 著作権法38条
1046 特許 特許権が共有となっている場合に,特許権者の一人が第三者に通常実施権を許諾するには,共有者の同意が必要であり,第三者に専用実施権を設定するには,共有者の同意が必要であり,自己の持分を第三者に譲渡するには,共有者の同意が必要である。 解説 特許法73条
1047 特許  海外における他社による自社特許の侵害調査を行うためには,現地営業部隊の情報が一元的に入る仕組み,自社関連の業界団体の活用, リバースエンジニアリングを利用した侵害発見,などが有効である。 解説 特許法
1048 条約  パリ条約に規定する優先期間に関して,商号については12か月とする旨が規定されている。 解説 パリ条約4条C(1)
1049 意匠  登録意匠に類似する意匠の範囲についての判定は,三名の審判官が行う。 解説 意匠法25条
1050 意匠  登録意匠と類似するか否かの判断は,創作者の視覚を通じて起こさせる美感に基づいて行う旨が意匠法上に規定されている。 解説 意匠法24条
1051
上へ
意匠  登録意匠の範囲は,願書の記載及び願書に添付した図面に記載され又は願書に添付した写真,ひな形若しくは見本により現わされた意匠に基づいて判断される。 解説 意匠法24条
1052 意匠  特徴記載書の記載は,登録意匠の範囲を定める基準にはならない。 解説 意匠法施行
規則6条3項
1053 不競  営業秘密の管理のために,他の会社からの転職者を採用するときには,転職前の会社の情報が混入しないように管理する必要があるため,転職者に対して,転職前の会社の情報と自社の情報を区別できるように,転職前の会社の情報の開示を要求する。 解説 2条4号
1054 不競  営業秘密の管理のために,派遣従業者に対して,同程度の職務に従事している自社の従業者に課しているのと同等の秘密保持義務を遵守させる。 解説 2条8号
1055 不競  営業秘密の管理のために,就業規則や文書管理規程等により,秘密保持のための社内管理体制を整える必要がある。 解説 2条8号
1056 不競  営業秘密の管理のために,従業者が体得した無形のノウハウや職務として記憶した顧客情報等は,具体的に文書等に記載する形で,その内容を紙その他の媒体に可視化する必要がある。 解説 2条6項
1057 商標  商標権者が,故意により自己の商標権を侵害した者に対し,その侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において,その者がその侵害の行為を組成した商品を譲渡したときは,譲渡数量に商標権者がその侵害の行為がなければ販売することができた商品の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額を,商標権者が受けた損害の額とすることができる。 解説 商標法38条
1058 商標  登録商標が音に係る商標権を有する商標権者は,他人による役務の提供のために音を発した行為について,損害の賠償の請求をすることができる場合はない。 解説 商標法
2条3項9号
1059 商標  商標権者が,故意により自己の商標権を侵害した者に対し,その侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において,その登録商標の使用に対し受けるべき金銭の額に相当する額を超える額を,商標権者は請求することができない。 解説 商標法38条
1060 商標  商標権者は,自己の商標権を侵害するおそれがある者に対し,当該商標登録の内容を記載した書面を提示して警告した後でなければ,その侵害の停止又は予防を請求することができない。 解説 商標法38条
1061
上へ
著作  複製権における複製とは,著作物を有形的に再製することをいい,著作物をインターネットで配信することもこれに含まれる。 解説 著作権法
2条15号
1062 著作  上映権とは,映画特有の配給制度に応じて設けられた,他人に無断で公に上映されない権利であり,映画の著作物にのみ認められる。 解説 著作権法
2条17号
1063 著作  譲渡権(映画の著作物は除く)は,自分の著作物をその原作品又は複製物の譲渡により公衆に提供されない権利であり,権利者が著作物を一旦,譲渡した場合には,その後の転売について譲渡権は及ばない。 解説 著作権法
26条の2
1064 著作  貸与権とは,自分の創作した著作物の複製物を他人に無断で貸与されない権利であるが,無償の貸与について貸与権は及ばない。 解説 著作権法
26条の3
1065 特許  複数の者が共同で特許無効審判を請求することはできない。 解説 特許法123条
1066 特許  特許権の設定登録後でなければ,特許異議の申立てをすることはできない。 解説 特許法113条
1067 実用  実用新案登録が新規性を有していない場合,当該実用新案登録は,無効理由を有する。 解説 実用新案法37条
1068 特許  特許権の消滅後であっても,特許無効審判を請求することができる。 解説 特許法123条
1069 特許  国内優先権の主張を伴う特許出願は,先の出願の日から1年6カ月を経過したときに出願公開される。 解説 特許法64条
1070 特許  国内優先権の主張を伴う特許出願は,先の出願の日から1年4か月以内にしなければならない。 解説 特許法41条
1071 上へ 特許  国内優先権の主張を伴う特許出願は,後の出願と同時に出願審査請求をする必要がある。 解説 特許法48条の3
1072 特許  国内優先権の主張を伴う特許出願に係る特許権の存続期間は,先の特許出願の日から20年をもって終了する。 解説 特許法67条
1073 著作  職務著作に該当する著作物は,別段の定めがない場合,実際に著作物を創作した者が著作者人格権を有する。 解説 著作権法15条
1074 著作  職務著作に該当しない映画の著作物の著作者とは,映画製作者に対し当該映画の著作物の製作に参加することを約束している者である。 解説 著作権法16条
1075 著作  共同著作物の著作者人格権は,著作者全員の合意によらなければ行使することができない。 解説 著作権法64条
1076 著作  外部への委託により創作した著作物の改変を予定している場合には,翻案権の他,同一性保持権についても譲渡を受けておく必要がある。 解説 著作権法59条
1077 特許  ライセンスを受けた特許発明を実施すると,他人の特許権の侵害となるということが契約後にわかった場合,どのように取り扱われるのだろうか。この点,民法では,売買において目的物に潜在的問題が存在する場合,売主側にはその点に関し,危険負担といわれる法律上の責任があると規定されている。また,特許権者もライセンスに関してこの責任を負うとする見解が有力である。但し,この責任は任意規定であり,この種の契約書において売主側と特許権者の負担割合についての特約がおかれている場合が多い。 解説 民法570条
1078 特許  同一の発明について異なった日に二以上の特許出願があったときは,出願人の協議により定めた一の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。 解説 特許法39条
1079 特許  特許出願に係る発明が,当該特許出願をした後,当該特許出願が公開される前に日本国内又は外国において,電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明と同一の場合には,特許を受けることができない。 解説 特許法29条
1080 特許  明細書の発明の詳細な説明の記載要件に関しては,特許異議の申立てをすることができない。 解説 特許法113条
1081 上へ 著作  特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が,公知技術に基づいて容易に発明をすることができたときは,その発明については,特許を受けることができない。 解説 特許法29条2項
1082 著作  著作権等管理事業法の条文は,著作者の権利の目的とならない著作物である。 解説 著作権法13条
1083 著作  学術的な性質を有する模型は,著作者の権利の目的とならない著作物である。 解説 著作権法10条6号
1084 商標  商標の機能の一つである,広告宣伝機能とは,数ある同種の商品やサービスの中から,自己の商品等を区別して示す機能をいう。 解説 商標法2条3項
1085 商標  商標の機能の一つである自他商品等識別機能とは,同一の商標を付した商品等は,一定の品質等を有していることを示す機能をいう。 解説 商標法2条3項
1086 商標  商標の機能の一つである品質等保証機能とは,商品等の購買意欲を起こさせる機能をいう。 解説 商標法2条3項
1087 商標  商標の機能の一つである出所表示機能とは,同一の商標を付した商品等は,一定の生産者や販売者等によることを示す機能をいう。 解説 商標法2条3項
1088 特許  ライセンスすることにより,特許権侵害訴訟を円満に解決できる。 解説 特許法78条
1089 特許  ライセンスすることにより,ライセンス収入による収益を確保できる。 解説 特許法78条
1090 特許  ライセンスすることにより,ライバル企業の牽制,参入防止により市場を独占できる。 解説 特許法78条
1091 上へ 特許  ライセンスを利用することにより,ライセンスされた技術を利用して研究開発コストを低減できる。 解説 特許法78条
1092 意匠  意匠権者は,意匠権を侵害する製品を輸出する者に対して権利行使することはできない。 解説 意匠法2条
1093 意匠  意匠権者は,自己の意匠権を侵害するおそれがある者に対し,その侵害の停止を請求することができる。 解説 意匠法37条
1094 意匠  意匠権者は,試験又は研究を目的として登録意匠を実施する者に対しても権利行使することができる。 解説 意匠法36条
1095 意匠  業として,登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品の製造にのみ用いる物を譲渡する行為は,意匠権を侵害するものとみなされない。 解説 意匠法38条
1096 特許  特許出願すべきか営業秘密として管理すべきかについては,技術的に高度な発明の場合には特許出願すべきであり,技術的にそれほど高度ではない発明の場合には営業秘密として管理すべきである。 解説 意匠法68条
1097 特許  海外出願先を決定するにあたっては,現在の市場国,将来の市場国,自社の生産国,自社の生産予定国,更には他社の生産国や生産予定国も検討すべきである。 解説 特許法68条
1098 特許  ライフサイクルの短い製品については,特許制度や意匠制度よりも実用新案制度や不正競争防止法による保護を検討することも,有効である。 解説 特許法68条
1099 特許  研究開発活動による「創造」と,発明を権利として保護する「権利化」と,発明実施等による経済的利益による「活用」の一連の流れをわが国では「知的創造サイクル」と呼び,これをうまく回転させることにより,企業の知的財産活動の活性化が図られ,産業の発達につながる。 解説 特許法1条
1100 特許  特許請求の範囲は,請求項に区分して,請求項ごとに特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載したものであること,が必要である。 解説 特許法36条5項
1101
上へ
特許  特許請求の範囲の記載において,特許を受けようとする発明が明確であること,が必要である。 解説 特許法36条6項2号
1102 特許  発明の詳細な説明の記載は,その発明の属する技術分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであること,が必要である。 解説 特許法36条4項
1103 特許  特許請求の範囲の記載において,特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明及び要約書に記載したものであること,が必要である。 解説 特許法36条2項
1104 意匠  図面の補正が要旨の変更に該当するとして審査官によってその補正が却下された場合に補正却下決定不服審判の請求をするときには,補正却下決定の謄本送達日から3カ月以内に,拒絶査定不服審判とともに請求しなければならない。 解説 意匠法47条
1105 意匠  意匠登録出願に係る意匠について補正できる期間は,拒絶理由通知の発送日から所定の期間に限られる。 解説 意匠法60条の24
1106 意匠  意匠登録出願後3カ月以内に出願審査請求する必要がある。 解説 意匠法16条
1107 意匠  意匠登録出願に対する審査官からの拒絶理由通知に対しては,意見書若しくは手続補正書,又はその双方を提出することもできる。 解説 意匠法16条
1108 特許  特許権者以外の者は,差止請求訴訟を提起することはできない。 解説 特許法100条
1109 特許  損害賠償請求する場合には,相手方を特定して事前に警告しなければならない。 解説 特許法103条
1110 特許  特許無効審判により特許が無効になった場合であっても,その特許に対応する中国の特許も同時に無効とはならない。 解説 パリ法4条の2
1111
上へ
特許  特許権に基づいて特許侵害訴訟を提起された場合,当該訴訟係属中において,当該特許権に対して,特許無効審判を請求することはできない。 解説 特許法123条
1112 条約  国際出願後に国際予備審査を請求した後には,請求の範囲についてのみ補正することができる。 解説 PCT34条
1113 条約  国際出願をして日本で特許権が発生した場合には,権利取得を目的とする指定国においても自動的に特許権が発生する。 解説 PCT法1条
1114 条約  国際出願をする場合には,日本語で出願することができる。 解説 PCT法3条
1115 条約  国際出願をした場合には,その後,権利取得を目的とする指定国へ国内移行手続をするとともに,対応する外国特許出願を当該指定国において個別にする必要がある。 解説 PCT法11条
1116 商標  商標登録出願に係る商標が,商標法第4条第1項第11号(先願に係る他人の登録商標)に該当することのみを理由とする拒絶理由の通知を受けた場合に,当該商標登録出願の査定前に,当該拒絶理由に引用された他人の登録商標に係る商標権が放棄されたときには,当該商標登録出願は,その拒絶の理由により拒絶されることを免れる。 解説 商標法4条11号
1117 商標  商標登録出願に係る商標について,商標法第3条第1項第3号(記述的商標)に該当する場合であっても,商標登録を受けることができる場合がある。 解説 商標法3条3号
1118 商標  対比される商標から生ずる称呼が同一であっても,外観,観念,取引の実情を総合的に考慮した結果,互いに非類似の商標と判断される場合がある。 解説 商標法25条
1119 商標  商標登録出願に係る指定商品が,他人の商標登録に係る指定商品と非類似の場合には,当該他人の商標の存在を理由に,当該商標登録出願が拒絶される場合はない。 解説 商標法4の15号
1120 独禁  ライセンス契約において,ライセンスを受けた者が,改良発明や応用発明をした場合に,その権利をライセンスした者に帰属させることは,「不公正な取引方法」に該当するおそれがある。 解説 独禁法指針4_5(8)
1121
上へ
独禁  パテントプールは,参加者に課すルールが利便性の向上のために合理的に必要と認められるものであっても,独占禁止法上の問題を生じることがある。 解説 独禁法指針4_1(1)
1122 独禁  同業他社に対して特許の実施を許諾する契約の際に,成果物及びその類似品の「販売価格」について協定を結ぶことは,「不当な取引制限」となるおそれがある。 解説 独禁法指針4_3
1123 独禁  独占禁止法で禁止されている行為によって被害を受けた者は,差止めを請求することはできるが,損害賠償を請求することはできない。 解説 独禁法24条
1124 著作  共同著作物とは,2人以上の者が共同して創作した著作物であって,その各人の寄与を分離して個別的に利用することができないものをいう。 解説 著作権法2条12号
1125 著作  共同著作物に係る著作権の侵害に対する差止請求を行う場合には,他の共有者の同意を得なければならない。 291018 著作権法117条
1126 著作  共同著作物に係る著作権の持分を譲渡するには,他の共有者の同意を得なければ譲渡することができない。 291018_2 著作権法65条
1127 著作  共同著作物の場合には,共有者全員の合意がなければ著作物の利用を許諾することができない。 291019 著作権法65条
1128 特許  特許権の設定登録を受けるための特許料の納付期限は,特許査定の謄本の送達日から30日以内,である。 291019_2 特許法108条
1129 特許  特許権の設定登録を受けるための特許料の納付期限は,特許公報の発行日から30日以内,である。 291020 特許法108条
1130 著作  翻案権とは,著作権法上の支分権の一種であり,映画の著作物を除くすべての著作物について認められるものである。 291020_2 著作権法27条
1131
上へ
著作  商品化権とは,著作権法上の支分権の一種であり,商品化権を侵害された場合,著作権法上,商品化権の侵害を理由に差止請求をすることができる。 291021 著作権法21条〜
1132 著作  出版権とは,著作権法上の支分権の一種であり,出版社に対して複製権を許諾する場合に自動的に設定されるものである。 291021_2 著作権法79条
1133 著作  口述権とは,著作権法上の支分権の一種であり,無断で著作物を公に口述されない権利であり,言語の著作物について認められるものである。 291022 著作権法24条
1134 種苗  育成者権の存続期間は,登録の日から10年間であるが,申請により存続期間を更新することができる。 291022_2 種苗法19条
1135 種苗  育成者権者は,品種登録を受けた品種(登録品種)の登録品種名称を独占排他的に使用する権利を有する。 291023 種苗法22条
1136 種苗  植物の新品種は,種苗法により保護されるため,特許法による保護を受けることが一切できない。 291023_2 種苗法3条
1137 種苗  品種登録を受けるためには,均一性,安定性,区別性及び未譲渡性の要件を満たすことが必要である。 291024 種苗法3条
1138 弁理  弁理士法における弁理士が他人の求めに応じ報酬を得て行う独占代理業務として,特許異議の申立て,が考えられる。 291024_2 弁理士法4条
1139 弁理  弁理士法における弁理士が他人の求めに応じ報酬を得て行う独占代理業務として,国際出願,が考えられる。 291025 弁理士法4条
1140 弁理  弁理士法における弁理士が他人の求めに応じ報酬を得て行う独占代理業務として,商標登録出願,が考えられる。 291025_2 弁理士法4条
1141
上へ
弁理  弁理士法における弁理士が他人の求めに応じ報酬を得て行う独占代理業務として,意匠登録料の納付,が考えられる。 291026 弁理士法4条
1142 著作  ベルヌ条約の加盟国で著作物が保護されるためには,著作物に〇C(マルシー)マークを表示しなければならない。 291026_2 ベルヌ条約5条
1143 著作  同一性保持権に質権を設定することができる。 291027 著作権法59条
1144 著作  複製権を放棄することはできない。 291027_2 著作権法21条
1145 著作  職務著作に係る著作物の著作権は,公表後50年を経過するまでの間,存続する。 291028 著作権法53条
1146 民法  公序良俗に反する契約であっても,無効であるとは限らない。 291028_2 民法64条
1147 民法  法人間の契約において,代表取締役以外による契約締結も有効な場合がある。 291029 民法109条
1148 民法  契約の内容がそもそも実現できない場合,その契約は無効である。 291029_2 民法133条
1149 民法  契約が強行法規違反の条項を含む場合,少なくともその条項は無効である。 291030 民法90条
1150 関税  日本の税関に輸入差止めの申立てをすることができるのは,特許権等の知的財産権の登録を受けた権利者だけである。 291030_2 関税法64条
1151
上へ
関税  模倣品を発見した場合に救済を求めるにあたっては,模倣品に関する侵害救済のための統一された国際機関が存在しないことから,各国毎に,当該国で定められた機関で,所定の手続をするようにしなければならない。 291031 関税法69条の12
1152 関税  模倣品の水際での取締りを希望する場合,それらが知的財産侵害物品である証拠を提出し,輸入差止めの認定手続をとるよう特許庁長官に申し立てることができる。 291031_2 関税法69条の12
1153 関税  模倣品の製造者や販売者に関する情報は,自社で収集する情報だけを信頼し,調査会社に調査を依頼することは避けるべきである。 291101 関税法
1154 著作  著作者は,故意又は過失により,その著作者人格権を侵害した者に対し,損害の賠償とともに,著作者の名誉又は声望を回復するために適当な措置を請求することができる。 291101_2 著作権法115条
1155 著作  過失により著作権を侵害した者には,刑事罰が科される。 291102 著作権法119条
1156 著作  いわゆる海賊版を国外から輸入する行為は,著作権侵害とみなされる行為に該当するため差止請求の対象となるが,損害賠償請求の対象とはならない。 291102_2 著作権法113条
1157 著作  著作権を侵害するおそれがある者に対して,差止請求をすることはできない。 291103 著作権法112条
1158 特許  一定の条件を満たす場合には,複数の発明であっても,1つの出願とすることができる。 このように1つの出願にまとめられる発明の範囲を 発明の単一性 という。具体的には,「2以上の発明が同一の又は対応する 特別な技術的特徴 を有していることにより,これらの発明が単一の一般的発明概念を形成するように 連関 している技術的関係」を有する場合に1つの出願とすることができる。 291103_2 特許法37条
1159 商標  何人も,商標登録を無効にすることについて審判を請求することができる。 解説 商標法46条
1160   商標  登録商標を3年間継続して使用していない期間があれば,現在その登録商標を使用していても商標法第50条(不使用取消審判)に規定する審判を請求することができる。 解説 商標法50条
1161
上へ
商標  何人も,商標法第51条(不正使用取消審判)に規定する審判を請求することができる。 解説 商標法51条
1162 商標  利害関係人に限り,登録異議の申立てをすることができる。 解説 商標法43条の2
1163 実用  実用新案法においては,特許法上の職務発明に係る規定が準用されており,実用新案登録出願に係る考案に対しても,同規定が適用される。 解説 実用新案法11条
1164 特許  従業者が行った発明が職務発明と認められ,勤務規則に従ってその発明に係る特許を受ける権利を会社に譲渡した場合,従業者は会社から相当の利益を受ける権利を取得する。 解説 特許法35条
1165 特許  2人の者が共同で発明をしたときには,一方の者の発明は,職務発明となり,他方の者の発明は,いわゆる自由発明となる場合はない。 解説 特許法35条
1166 特許  同一企業内で異動前の職務に属する発明を,異動後の部署で完成させた場合は職務発明となるが,退職後に完成させた場合は職務発明とならない。 解説 特許法35条
1167 条約  マドリッド協定議定書に基づく国際出願は,基礎出願を受理し又は基礎登録した官庁を通じ,国際事務局に対して行う。 解説 マドプロ2条
1168 条約  マドリッド協定議定書に基づいて国際出願する際の出願書類は,英語で作成することができる。 解説 商標法68条の2
1169 条約  パリ条約上の優先権を主張して商標登録出願をする場合に,優先期間は12か月である。 解説 パリ条約4条
1170   条約  特許協力条約(PCT)に基づいて,商標登録出願をすることはできない。 解説 PCT1条
1171
上へ
著作  放送事業者は送信可能化権を有するが,有線放送事業者は送信可能化権を有しない。 解説 著作権法100条の4
1172 著作  レコード製作者は,商業用レコードを用いた放送に関し,二次使用料を請求する権利を有する。 解説 著作権法89条
1173 著作  実演家は,映画の著作物を貸与する権利を有する。 解説 著作権法16条
1174 著作  著作隣接権者は,著作隣接権の全部又は一部を譲渡することができない。 解説 著作権法95条の2
1175 特許  特許出願の願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面の補正に関して,補正が認められると,補正をした内容は出願時に遡って効力を生じる。 解説 特許法
1176 特許  特許出願の願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面の補正に関して,最後の拒絶理由の通知がされた場合には,当該拒絶理由の通知がされた時の明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内に限り明細書の補正をすることができる。 解説 特許法17条の2
1177 特許  特許出願の願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面の補正に関して,最後の拒絶理由の通知がされた後は,特許請求の範囲に関しては請求項の削除等を目的とした所定の補正しか行うことができない。 解説 特許法17条の2
1178 特許  特許出願の願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面の補正に関して,最初の拒絶理由の通知がされる前においては,願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内で明細書の補正をすることができる。 解説 特許法17条の2
1179 特許  特許出願の願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面の補正に関して,最初の拒絶理由の通知がされる前においては,願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内で明細書の補正をすることができる。 解説 特許法17条の2
1180   著作  公益目的の演奏であっても,観客から入場料を徴収する場合は,著作権者の許諾を得ずに行うことはできない。 解説 著作権法38条
1181
上へ
著作  会社の業務に使用する目的であっても,正規に購入したコンピュータプログラムのバックアップを目的とするコピーであれば,著作権者の許諾を得ずに行うことができる。 解説 著作権法47条の3
1182 著作  著作権者の許諾を得ずに私的使用のための複製を行うことはできるが,コピープロテクションを外して複製することはできない。 解説 著作権法30条
1183 民法  契約の解消において,契約は初めからなかったことにする手続を「解約」,将来に向かって契約の効力が消滅する手続を「解除」という。 解説 民法545条
1184 民法  契約は,申込の意思表示と承諾の意思表示が合致した時点で原則として成立するが,契約書等を作成する場合は,署名押印がなければ有効な契約と認められない。 解説 民法521条
1185 民法  契約時に取り交わす書面について,その名称を「覚書」「合意書」とするよりも,「契約書」とした方が,法的効力が強い。 解説 民法526条
1186 民法  相手方が契約内容を履行しない場合,債務不履行に基づいて相手方に損害賠償請求をすることができる。 解説 民法415条
1187 特許  他人の特許権に係る発明を利用して創作された自己の特許発明を業として実施する場合には,その他人の特許権の侵害とならない。 解説 特許法72条
1188 特許  他人の特許権を侵害している製品を顧客に無償で配付する行為は,特許権の侵害とならない。 解説 特許法68条
1189 特許  特許製品の問題点を探し,当該問題点を解決した製品を開発するために,当該特許製品を業として使用することは,特許権の侵害とならない。 解説 特許法69条
1190 特許  特許権を侵害する製品を家庭内で製造し,販売する行為は,特許権の侵害とならない。 解説 特許法68条
1191
上へ
著作  過失により著作権を侵害した場合は,刑事罰の対象とならない。 解説 著作権法119条
1192 著作  法人等の従業員が職務上創作した映画の著作物の著作者は,著作権に関する別段の取決めがない場合,その従業員が所属する法人等である。 解説 著作権法15条
1193 著作  映画の著作物となるゲームソフトには譲渡権がないため,許諾のないゲームソフトの複製物の販売行為を差し止めることができない。 解説 著作権法2条
1194 特許  従業者等が職務発明を完成すると,会社に特許を受ける権利が発生する。 解説 特許法35条
1195 特許  他人を雇用する者は,職務発明の使用者等には該当しない。 解説 特許法35条
1196 特許  職務に属する発明であれば,発明すること自体が職務でない者がした発明でも職務発明に該当する場合がある。 解説 特許法35条
1197 特許  法人の社長が,職務に属する発明をした場合,当該発明の発明者はその法人となる場合がある。 解説 特許法35条
1198 種苗  出願品種が出願の日から半年前に国内で業として譲渡されていても,品種登録を受けることができることがある。 解説 種苗法4条
1199 種苗  品種登録の要件として,既存の品種に比べて優秀な品種であることは必要ではない。 解説 種苗法3条
1200 種苗  品種登録を受けようとする者は,所定事項を記載した願書等を農林水産大臣に提出しなければならない。 解説 種苗法5条
1201
上へ
種苗  類似の品種であれば,複数の出願品種につき一の願書で出願することができる。 解説 種苗法
1202 著作  未公表の著作物は,公正な慣行に合致し,その目的上必要な範囲内で行ったとしても,著作権者の許諾を得ずに引用することはできない。 解説 著作権法18条
1203 著作  一般公衆から見やすい屋外の場所に恒常的に設置されている美術の著作物は,著作権者の許諾を得ずに公衆送信することができる場合がある。 解説 著作権法46条
1204 著作  個人的に使用する目的であれば,本人が本人以外の者に著作権者の許諾を得ずに著作物の複製をさせることができる場合がある。 解説 著作権法30条
1205 著作  観客から料金を徴収せず,実演家に報酬も支払わない場合であれば,実演された著作物を著作権者の許諾を得ずに公衆送信することができる。 解説 著作権法38条
1206 著作  二次的著作物を利用したい場合に,原著作物の著作者と二次的著作物の著作者の両方から許諾を得なくても利用できる場合がある。 解説 著作権法2条
1207 税関  貨物が「輸出又は輸入してはならない貨物」であると特許庁長官が判断した場合には,輸出入禁止の貨物に該当するか否かを認定する手続を行う。 解説 関税法69条の2
1208 税関  認定手続の開始の通知がなされるのは,貨物を輸出又は輸入しようとする者ではなく,当該貨物に係る権利者に対してである。 解説 関税法69条の3
1209 税関  輸出入禁止の貨物に該当することが明らかであると特許庁長官が判断したときは,認定手続を行うことなく,当該貨物を没収できる。 解説 関税法69条の3
1210 税関  特許権者は自己の特許権を侵害すると認めた貨物に対して,証拠を提出し,認定手続をとるよう申し立てることができる。 解説 関税法69条の13
1211
上へ
商標  商標権について専用使用権が設定されている場合であっても,その商標権の存続期間の更新登録申請ができるのは商標権者のみである。 解説 商標法19条
1212 商標  商標権の存続期間が満了した後であっても,存続期間の満了日から1年6カ月以内に割増の登録料を納付することにより存続期間の更新登録を受けることができる。 解説 商標法19条
1213 商標  商標権の存続期間の更新登録を受けるためには,指定商品について登録商標を使用している事実を立証する必要がある。 解説 商標法19条
1214 商標  商標権の存続期間の更新登録申請の手続は5年ごとに行う必要がある。 解説 商標法19条
1215 著作  編集物は,素材の選択と配列の両方に創作性がなければ著作物として保護されない。 解説 著作権法12条
1216 著作  著作権者が亡くなった後,相続人がいない場合には,著作権は消滅する。 解説 著作権法62条
1217 著作  共同著作物の著作権の存続期間は,著作物の公表後50年を経過するまでの間である。 解説 著作権法51
1218 著作  翻案権を有している者は,著作物を文書又は図画として出版する者に対し,出版権を設定することはできる。 解説 著作権法79条
1219 特許  特許発明の構成要件の一部のみを実施する行為であっても,特許発明に係る物の生産にのみ用いる物を譲渡する場合には,特許権者はその譲渡を差し止めることができる。 解説 特許法101条
1220 特許  後願の特許権に係る特許発明が,先願の特許権に係る特許発明を利用するものである場合において,先願の特許権者は,後願の特許権者の侵害する行為を差し止めることができる。 解説 特許法72条
1221
上へ
特許  新製品の開発のための試験として他人が無断で特許発明を実施している場合であっても,特許権者は,その実施を差し止めることができる。 解説 特許法69条
1222 特許  特許権者が販売した特許発明に係る製品について,特許権者は,当該製品を購入した他人が,当該製品を使用することを差し止めることはできない。 解説 特許法68条
1223 特許  許諾による通常実施権は,内容,地域及び期間を限って許諾することはできない。 解説 特許法68条
1224 特許  特許権は,相続などの一般承継の場合,登録しなくても移転の効力が発生するため,特許庁長官に当該事実を証明できる書面を届け出る義務はない。 解説 特許法98条
1225 特許  特許権が共有に係る場合,共有者の1人が他の共有者の同意なく,単独で通常実施権を許諾することができる。 解説 特許法73条
1226 特許  特許権を売却等によって譲渡した際に,譲渡契約を締結しただけでは,特許権の移転の効力は発生しない。 解説 特許法98条
1227 関税法  育成者権を侵害する貨物は,税関における知的財産侵害物品の取締の対象となる貨物,である。 解説 関税法69条の11
1228 関税  不正競争防止法第2条第1項第4号に掲げる営業秘密不正取得行為を組成する貨物は,税関における知的財産侵害物品の取締の対象となる貨物,である。 解説 関税法69条の11
1229 関税  著作隣接権を侵害する貨物は,税関における知的財産侵害物品の取締の対象となる貨物,である。 解説 関税法69条の11
1230 関税  意匠権を侵害する貨物は,税関における知的財産侵害物品の取締の対象となる貨物,である。 解説 関税法69条の11
1231
上へ
意匠  先願主義制度は,特許法にはあるが意匠法にはない制度である。 解説 意匠法9条
1232 意匠  職務創作(特許法では「職務発明」)制度は,特許法にはあるが意匠法にはない制度である。 解説 意匠法15条
1233 意匠  出願公開制度は,特許法にはあるが意匠法にはない制度である。 解説 意匠法24条
1234 意匠  無効審判制度は,特許法にはあるが意匠法にはない制度である。 解説 意匠法48条
1235 商標  商標登録出願については,事件が審査,登録異議の申立てについての審理,審判又は再審に係属している間は,その出願を意匠登録出願に変更することができる。 解説 商標法11条
1236 商標  商標登録出願については,社会通念上同一である複数の商標を1つの出願にまとめて出願することができる。 解説 商標法6条
1237 商標  商標登録を受けようとする指定商品については,類似する商品に補正をする場合であっても,要旨変更であるとして認められない。 解説 商標法9条の4
1238 商標  商標登録出願については,指定商品のうち一部に拒絶理由がある場合であっても,商標登録出願を分割することはできない。 解説 商標法10条
1239 著作  著作権者は,著作権の全部又は一部を譲渡することができるが,譲渡の登録において翻案権と二次的著作物利用権が譲渡の目的として明記されていないときは,これらの権利は,譲渡した者に留保されたものとみなされる。 解説 著作権法61条
1240 著作  著作権の移転登録をしなければ,著作権を譲り受けたことを主張できない場合がある。 解説 著作権法77条
1241
上へ
著作  著作者は,公表権を譲渡することはできない。 解説 著作権法18条
1242 著作  共同著作物の共有者の過半数の同意があれば,共同著作物の著作権の持分を譲渡することができる。 解説 著作権法65条
1243 著作  権利の対象となるものは質権を設定でき,著作隣接権も設定可能である。 解説 著作権法66条
1244 特許  特許無効審判は,特許権が消滅した後であっても請求することができる。 解説 特許法123条
1245 特許  明細書には,何人もその発明を実施できるように,発明を明確かつ十分に記載することが必要である。 解説 特許法36条
1246 特許  明細書及び特許請求の範囲の記載だけで発明を技術的に理解できる場合には,必ずしも図面を願書に添付する必要はない。 解説 特許法36条
1247 特許  特許請求の範囲の記載だけで発明を技術的に理解できる場合であっても,その発明を明細書に記載しなければならない。 解説 特許法36条
1248 特許  明細書や図面には,特許請求の範囲に記載されていない発明を記載してもよい。 解説 特許法36条
1249 著作  著作権法上の職務著作の成立要件として,法人等の発意に基づくこと,が必要である。 解説 著作権法15条
1250 著作  著作権法上の職務著作の成立要件として,契約や就業規則にあらかじめ職務著作の対価に関する規程を定めておくこと,が必要である。 解説 著作権法15条
1251
上へ
著作  著作権法上の職務著作の成立要件として,法人等の業務に従事する者が職務上作成すること,が必要である。 解説 著作権法15条
1252 著作  著作権法上の職務著作の成立要件として,公表する場合に法人等の著作名義で公表されるものであること,が必要である。ただし,プログラムの著作物を除く 解説 著作権法15条
1253 特許  最近の1年間における業界の技術トレンドや競合会社の最新動向を把握することは,特許調査の目的である。 解説 特許法64条
1254 特許  新規製品を市場に投入するにあたり,障害となり得る他社の特許権を発見することは,特許調査の目的である。 解説 特許法66条
1255 特許  創作した発明について特許出願をするにあたり,既に公開されている先行技術を把握し,特許出願の明細書等の内容を吟味することは,特許調査の目的である。 解説 特許法36条
1256 特許  事業を進める上で障害となる特許権が発見された場合に,その特許に無効理由がないかどうかを調査することは,特許調査の目的である。 解説 特許法123条
1257 不競  映像の視聴が営業上の理由で用いられている技術的制限手段により制限されている場合に,その制限をはずす機能を持つ装置を販売する行為は,不正競争行為に該当しない。 解説 2条13
1258 不競  不正の利益を得る目的で,他人の特定商品等表示と同一又は類似のドメイン名を使用する行為は,不正競争行為に該当する。 解説 2条
1259 不競  競争関係にある他人の営業上の信用を害する客観的真実を告知又は流布する行為は,不正競争行為に該当する。 解説 2条15
1260 不競  商品にその商品の製造方法について誤認させるような表示をする行為は,不正競争行為に該当しない。 解説 2条14
1261
上へ
特許  特許権の発生と維持に関する手続の順番として,特許権の設定登録 → 特許査定の謄本送達 → 第1年から第3年までの特許料納付 →第4年以後の特許料納付,である 解説 特許法51条
1262 著作  一旦適法に公衆に譲渡された著作物の原作品又は複製物を再譲渡する場合,譲渡権の効力は及ばない。 解説 著作権法
26条の2
1263 著作  法人の従業員が著作権を侵害した場合,その行為者とともに法人も罰金刑に処されることがある。 解説 著作権法124条
1264 著作  著作権を侵害している者だけでなく,侵害するおそれがある者に対しても差止請求権を行使することができる。 解説 著作権法112条
1265 著作  過失により他人の著作権を侵害した者に対しては,刑事罰として懲役又は罰金が科せられる。 解説 著作権法119条
1266 条約  日本国で特許出願した場合には,当該特許出願に基づいてパリ条約上の優先権を主張してその特許出願の日から6カ月以内に限りパリ条約の同盟国に特許出願をすることができる。 解説 パリ条約4条C(1)
1267 条約  特許協力条約(PCT)に基づいて国際出願をしていずれかの指定国で特許権が発生した場合には,国際出願で指定した他の指定国において自動的に特許権が発生する。 解説 PCT前文
1268 条約  特許協力条約(PCT)に基づく国際出願に対する国際調査報告を受領した後に,出願人は国際事務局に補正書を提出することにより1回に限り請求の範囲について補正をすることができる。 解説 PCT19条
1269 条約  パリ条約による優先期間を経過した場合には,保護を求めるパリ条約の同盟国に直接,当該同盟国の法令に基づいて特許出願をすることはできない。 解説 パリ条約4条(4)
1270 意匠  意匠権の効力は,登録意匠だけでなく,登録意匠に類似する意匠にまで及ぶ。 解説 意匠法23条
1271
上へ
意匠  意匠の類否判断は「需要者の視覚を通じて起こさせる美感に基づいて行うものとする」旨が意匠法に規定されている。 解説 意匠法24条
1272 意匠  試験又は研究を目的とする登録意匠の実施には,意匠権の効力は及ばない。 解説 意匠法36条
1273 意匠  他人の特許権と,意匠権のうち登録意匠に係る部分とが抵触していても,特許発明又は登録意匠の実施は制限されない。 解説 意匠法26条
1274 民法  特許権の持分譲渡の契約をし,手続を行ったが,約束の期限までにその対価が支払われなかった場合,債務不履行で損害の賠償を請求する。 解説 民法412条
1275 民法  特許ライセンス契約をしたが,契約した期限までに一時金の支払がなかった場合,催告を行った後に契約を解除する。 解説 民法541条
1276 民法  特定技術に関する秘密保持契約を締結したが,約束に反してそれを公開してしまった場合に,損害を算定した上で,その賠償を請求する。 解説 民法709条
1277 民法  製造方法に係る発明について特許ライセンス契約を締結したが,対価が支払われない場合に,当該方法で製造された製品を対価の代わりとして没収する。 解説 民法
1278 特許  特許出願人は,最初の拒絶理由通知に対し,補正により,特許出願時の図面のみに記載された事項を特許請求の範囲に追加することはできない。 解説 特許法17条の2
1279 特許  特許出願人は,最初の拒絶理由通知に対し,補正により,特許出願時の明細書に記載された事項を削除することができる。 解説 特許法17条の2
1280 特許  特許出願人は,最初の拒絶理由通知を受けた場合に,特許出願を分割することができる。 解説 特許法44条
1281
上へ
特許  特許出願人は,最後の拒絶理由通知に対し,補正により,請求項の削除をすることができる。 解説 特許法17条の2
1282 著作  著作権の存続期間は,原則として著作者の死後50年を経過するまでの間である。 解説 著作権法51条
1283 著作  ベルヌ条約の加盟国では,著作物に「(C)」(マルシ―マーク),著作権者名,及び最初の発行年を表示することにより,その表示年に創作がされたものと推定される。 解説 著作権法17条
1284 著作  著作権の譲渡契約において,翻訳権,翻案権等が譲渡の目的として特掲されていない場合は,これらの権利は,譲渡した者に留保されたものと推定される。 解説 著作権法61条
1285 著作  外国の著作物については,条約により,その著作権の存続期間に戦時加算分の期間が加算される場合がある。 解説 平和条約15条
1286 特許  特許権者は,特許発明を実施している者に対して,差止請求をしなければ,損害賠償請求することができない。 解説 特許法100条
1287 特許  特許権者は,特許発明を実施している者に対して,警告をした後でなければ,差止請求権を行使することはできない。 解説 特許法100条
1288 特許  特許権の設定登録後,特許発明を実施するおそれのある者に対しては,差止請求をすることができない。 解説 特許法100条
1289 特許  専用実施権者は,特許権者と共同でなくても,単独で専用実施権の侵害行為の停止を求めることができる。 解説 特許法100条
1290 商標  商標権者は,先使用権者に対して自己の業務に係る商品又は役務との混同を防止するために適当な表示を付して使用することを請求できない。 解説 商標法32条
1291
上へ
商標  商標権の行使として差止請求された場合であっても,継続して3年以上,日本国内で商標権者や使用権者のいずれもが指定商品又は指定役務に登録商標を使用していないのであれば,不使用取消審判を請求することにより商標権を消滅させることができる。 解説 商標法50条
1292 商標  他人の商標登録出願よりも前から日本国内でその商標と同一又は類似する商標を使用している者は,継続してその商品又は役務について,その商標を使用する権利を有する。 解説 商標法32条
1293 商標  商標権者は,複数の者に対して,その商標権について通常使用権を許諾することはできない。 解説 商標法31条
1294 著作  偶々同じ著作物が偶然創作された場合であっても,著作権の侵害となる。 解説 著作権法17条
1295 著作  公衆の使用に供することを目的として設置されている自動音楽複製機器を用いて,著作物を複製する行為は,私的に使用する目的であれば,著作権の侵害となることはない。 解説 著作権法21条
1296 著作  営利目的ではなく,聴衆又は観衆から料金を受けず,実演家に報酬が支払われない場合であれば,公表されている著作物を著作権者の許諾なしに上演することができる。 解説 著作権法38条
1297 著作  公正な慣行に合致し,正当な範囲内で行われるものであれば,公表されていない著作物であっても引用して利用することができる。 解説 著作権法32条
1298 特許   公開特許公報に発明者として記載されている者は,常に特許を受ける権利を有する。 解説 特許法33条
1299 特許  日本の特許法では,発明者を法人とすることは認められていない。 解説 特許法36条
1300 特許  企業等における技術者,研究者は,発明者として技術的思想の創作行為に現実に寄与したことを立証できるよう,実験ノート等を用いて日頃から証拠を残しておくべきである。 解説 特許法35条
1301
上へ
特許  複数人が共同で発明したときは,特許を受ける権利はその発明者全員で共有する。 解説 特許法38条
1302 特許  特許出願人は,特許庁に対して追加の手数料を支払うことで早期審査制度や優先審査制度を利用することができる。 解説 特許法48条の6
1303 特許  特許権を取得したが自社では実施しない場合に,他社からライセンス契約の申出があれば特段の事情がない限り必ず許諾しなければならない。 解説 特許法68条
1304 特許  発明を完成させた場合には,特許権を取得する以外に発明を保護する方法がないため,必ず特許出願をするべきである。 解説 特許法68条
1305 特許  特許出願人は,出願公開後にその出願に係る発明を実施している者に対して特許出願に係る公開特許公報を提示して警告をし,特許権の設定登録後に補償金の支払請求権を行使することができる。 解説 特許法65条
1306 著作  プログラム言語は,著作権法上の保護の対象となる著作物,である。 解説 著作権法2条
1307 著作  データベースは,著作権法上の保護の対象となる著作物,である。 解説 著作権法12条の2
1308 特許  特許出願人は,拒絶査定不服審判の請求と同時に,特許請求の範囲及び明細書の補正をすることができる。 解説 特許法17条の2
1309 特許  特許出願人は,拒絶査定に対して,再度の出願審査請求を行い改めて審査官による審査を受けることはできない。 解説 特許法48条の2
1310 特許  拒絶査定不服審判の請求は,最後の拒絶理由の通知から3カ月以内に行わなければならない。 解説 特許法121条
1311
上へ
特許  拒絶査定不服審判の請求と同時に明細書の補正をした場合,拒絶査定をした審査官が,改めて審査をする場合がある。 解説 特許法162条
1312 特許  職務発明について,使用者が特許を取得した場合,当該職務発明をした従業者の同意がなければ,使用者は第三者に通常実施権を許諾できない。 解説 特許法35条
1313 特許  従業者の過去の職務について,職務発明とされることはない。 解説 特許法35条
1314 特許  職務発明した従業者は,使用者がその職務発明について通常実施権を取得した場合であっても,実施権許諾の対価を請求することができない。 解説 特許法35条
1315 特許  従業者は,職務発明について使用者に対して特許を受ける権利をあらかじめ譲渡することを約束した場合,「相当の金銭その他の経済上の利益」を請求することができない。 解説 特許法35条
1316 著作  著作者人格権は相続の対象となる。 解説 著作権法59条
1317 著作  著作物の創作を他者に委託した場合,業務委託契約に定めがあれば,委託者が著作者人格権を有する。 解説 著作権法59条
1318 著作  著作者人格権を侵害された場合,著作者は侵害者に対して損害賠償を請求することができない。 解説 著作権法59条
1319 特許  特許無効審判の審決に対する不服申立ては,東京地方裁判所に提起する。 解説 特許法178条
1320 特許  特許無効審判は,利害関係人以外は請求することはできない。 解説 特許法123条
1321
上へ
特許  特許無効審判は,複数の者が共同して請求することができる。 解説 特許法123条
1322 特許  特許無効審判は,3人又は5人の審判官の合議体により行われる。 解説 特許法136条
1323 商標  商標権者は,自己の商標権を侵害した者に対して侵害の停止を求めることはできるが,侵害のおそれがある者に対して侵害の予防を請求することはできない。 解説 商標36条
1324 商標  商標が登録された後にその登録商標が普通名称化した場合,商標権の効力が制限されることがある。 解説 商標法46条
1325 商標  商標権者は,その商標登録に係る指定商品について,登録商標に類似する商標を使用する権利を専有する。 解説 商標法25条
1326 商標  商標権の効力は,他人が役務の提供の用に供する物に,普通に用いられる方法で表示する商標にも及ぶ。 解説 商標法2条
1327 条約  パリ条約では,同盟国の国民は,内国民に課される条件及び手続に従う限り,内国民と同一の保護を受け,かつ,自己の権利の侵害に対し内国民と同一の法律上の救済を与えられる。 解説 パリ条約2条(1)
1328 条約  パリ条約は,同盟国の国民に対してのみ適用される。 解説 パリ条約3条
1329 条約  優先権を主張して特許出願をすれば,新規性,進歩性等の判断時について,最初の出願日に出願したものと同様の効果が得られる。 解説 パリ条約4条A(1),B
1330 条約  優先権を主張して取得した特許は,優先権の主張の基礎とされた特許出願に係る特許が無効にされた場合であっても,自動的に無効にされることはない。 解説 パリ条約4条の2
1331
上へ
特許  国内優先権の主張を伴う特許出願については,その特許出願の日から3年以内に出願審査請求を行う必要がある。 解説 特許法48条の3
1332 特許  国内優先権を主張した特許出願の明細書に,その優先権主張の基礎とされた先の特許出願の明細書に記載されていない事項が記載されていた場合には,その国内優先権主張は無効となる。 解説 特許法41条
1333 特許  先の特許出願から1年以内であっても,当該特許出願に基づいて1度しか国内優先権を主張することができない。 解説 特許法41条
1334 特許  国内優先権の主張を伴う特許出願は,その特許出願の日から遅滞なく出願公開される。 解説 特許法64条
1335 特許  警告相手の侵害を客観的に立証するための証拠,警告相手の製品の販売量,販売価格,販売ルートなどについてできる限りの情報を入手する。 解説 特許法102条
1336 特許  警告相手の製品が自社の特許権を確かに侵害しているか,自社の特許権の権利範囲を過大に評価していないかを確認するために,社外の専門家にも意見を聞く。 解説 特許法68条
1337 特許  警告をしなければ特許権を行使することができないので,警告書を内容証明郵便で送付する。 解説 特許法65条
1338 特許  特許の有効性について確認し,また,特許権の存続について特許庁の特許原簿にて確認する。 解説 特許法27条
1339 著作  著作権は財産権であるので,放棄することが可能である。 解説 著作権法17条
1340 著作  共有著作権について,自己の持分についてのみ質権を設定する場合でも,他の共有者の同意が必要である。 解説 著作権法65条
1341
上へ
著作  著作権の移転を第三者に対抗するためには,登録が必要である。 解説 著作権法77条
1342 著作  職務著作の場合で特段の定めがない場合,著作者人格権は著作物を作成した従業員ではなく,法人が有する。 解説 著作権法15条
1343 著作  著作権者から著作物の利用の許諾を適法に受けた者は,著作権者の承諾がなくとも,その著作物を利用する権利を第三者に譲渡できる。 解説 著作権法636条
1344 特許  特許権が共有となっている場合に,特許権者の一人が第三者に通常実施権を許諾するには,共有者の同意が不要であり,第三者に専用実施権を設定するには,共有者の同意が必要であり,自己の持分を第三者に譲渡するには,共有者の同意が必要である。 解説 特許法73条
1345 著作  日本で最初に発行された著作物であれば,外国人の著作物であっても日本の著作権法で保護される。 解説 著作権法6条
1346 特許  特許権が共有となっている場合に,特許権者の一人が第三者に通常実施権を許諾するには,共有者の同意が必要であり,第三者に専用実施権を設定するには,共有者の同意が必要であり,自己の持分を第三者に譲渡するには,共有者の同意が必要である。 解説 特許法73条
1347 著作  日本国民の著作物であっても,著作権に関するベルヌ条約未加盟国において最初に発行された著作物は,日本の著作権法の保護対象とはならない。 解説 著作権法6条
1348 条約  ベルヌ条約には,内国民待遇の原則が規定されている。 解説 ベルヌ条約5条
1349 条約  日本と保護を求める外国がベルヌ条約による保護関係にある場合,当該外国の保護期間が日本より短い場合は,日本は当該外国を本国とする著作物について当該外国の保護期間だけ保護すればよい。 解説 ベルヌ条約7条
1350 商標  商標権者が,指定商品について登録商標を使用していない場合であっても,商標権の存続期間の更新登録を受けることができる。 解説 商標法19条
1351
上へ
商標  商標権は,存続期間を何度も更新することができる。 解説 商標法19条
1352 商標  商標権の存続期間の更新登録の申請は,商標権の存続期間の満了前6カ月から満了の日までに行うことができる。 解説 商標法20条
1353 商標  商標権の専用使用権者は,商標権者の同意を得ることによって,その商標権の存続期間の更新登録を申請することができる。 解説 商標法19条
1354 種苗  育成者権者は,品種登録を受けている品種(登録品種)及び当該登録品種と特性により明確に区別されない品種を業として利用する権利を専有する。 解説 種苗法20条
1355 種苗  育成者権の存続期間は,出願の日から20年間である。 解説 種苗法19条
1356 種苗  育成者権の効力は,特許権の場合と異なり,試験又は研究のためにする品種の利用にも及ぶ。 解説 種苗法21条
1357 種苗  育成者権については,特許権の場合と同様に,存続期間の延長制度が設けられている。 解説 種苗法19条
1358 関税  関税法では,商標登録されていない著名商品表示の冒用行為を組成する物品は輸入してはならない貨物として規定されていない。 解説 関税法69条の11
1359 関税  税関長は,輸入されようとする貨物が,知的財産侵害物品に該当すると認定しても,それらの物品を没収して廃棄することはできない。 解説 関税法69条の11
1360 関税  特許権者は,自己の特許権を侵害すると認める貨物に関して,税関長に証拠を提出し,認定手続をとるよう申し立てることができる。 解説 関税法69条の13
1361
上へ
関税  関税法では,著作隣接権を侵害する物品は輸入してはならない貨物の対象とはならない。 解説 関税法69条の11
1362 特許  特許発明を独占する戦略とライセンスする戦略とではそれぞれメリットとデメリットがある。独占する戦略のメリットとしてはライバル企業の牽制や参入防止により市場を独占することができ,大きな利益を得ることができる。一方,デメリットとしては権利に抵触しない代替技術を開発される可能性がある。ライセンスをする戦略のメリットはライセンス収入による収益確保や複数の企業で市場を形成することにより事業リスクが小さくなる可能性がある。 解説 特許法78条
1363 弁理  特許原簿への登録の申請手続は,弁理士が他人の求めに応じ報酬を得て行う独占代理業務として適切である。 解説 弁理士法4条
1364 弁理  商標登録出願手続は,弁理士が他人の求めに応じ報酬を得て行う独占代理業務として適切である。 解説 弁理士法4条
1365 商標  複数の商標を願書に記載して商標登録出願をすることができる。 解説 商標法6条
1366 商標  複数の指定商品又は指定役務を願書に記載して商標登録出願をすることはできない。 解説 商標法6条
1367 商標  商標登録を受けるためには,願書に商標を創作した者の氏名を記載しなければならない。 解説 商標法5条
1368 商標  商標登録を受けるためには,願書に商標の詳細な説明を記載しなければならない場合がある。 解説 商標法5条
1369 著作  実演家は,ワンチャンス主義により,映画の著作物の製作にあたり,自己の実演の録音・録画を許諾した場合,その後は当該実演に係る映画の著作物が無断で複製されたとしても差し止めることはできない。 解説 著作権法91条
1370 著作  レコード製作者とは,レコードを発行した者をいう。 解説 著作権法2条
1371
上へ
著作  著作権法に規定する実演家とは,俳優,舞踏家,演奏家,歌手その他実演を行う者をいい,実演を指揮し又は演出する者は含まれない。 解説 著作権法2条4号
1372 著作  実演家は公表権を有するため,その実演を無断で公表された場合,公表を差し止めることができる。 解説 著作権法
90条の2,の3
1373 独禁  特許ライセンス契約において,許諾に係る製品の販売地域を制限すること,は独占禁止法における不公正な取引方法に該当しない。 解説 独占禁止法
2条
1374 独禁  特許ライセンス契約終了後に,特許ライセンスを受けた者が競合品を取り扱うことを禁止すること,は独占禁止法における不公正な取引方法に該当しない。 解説 独占禁止法
2条9項
1375 独禁  特許ライセンス契約において,許諾に係る製品の販売価格を制限すること,は独占禁止法における不公正な取引方法に該当しない。 解説 独占禁止法1条
1376 独禁  特許ライセンス契約において,特許権の消滅後にも当該技術を使用することを制限すること,は独占禁止法における不公正な取引方法に該当しない。 解説 独占禁止法
2条9項
1377 特許  特許出願人は,拒絶理由の通知(特許法第48条の7の通知を含む)がされなければ,意見書を提出することができない。 解説 特許法50条
1378 特許  特許出願人は,手続補正書と意見書を同時に提出することができる。 解説 特許法50条
1379 特許  特許出願人が意見書提出期間内に意見書を提出せずに手続補正書のみを提出した場合,審査官が再度拒絶理由を通知する場合がある。 解説 特許法50条
1380   特許  特許出願人は,新規性又は進歩性を有しないとの拒絶理由の通知に対して応答する場合に限り意見書を提出できる。 解説 特許法50条
1381
上へ
著作  出版権を設定することができるのは,著作物の複製権又は公衆送信権を有する者である。 解説 著作権法79条
1382 著作  出版権者は,出版権者人格権を有する。 解説 著作権法79条
1383 著作  出版権は,出版権の消滅の請求がなされない限り消滅しない。 解説 著作権法83条
1384 著作  著作物の複製権を有する者は,出版権を設定した範囲内であっても,自由に当該著作物の複製を行うことができる。 解説 著作権法80条
1385 商標  著名な芸名については,その芸名を使用している者の承諾があっても,他人が商標登録を受けることはできない。 解説 商標法4条8号
1386 商標  商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがある商標については,識別力を有していても,商標登録を受けることはできない。 解説 商標法4条16号
1387 商標  自己の商標登録出願に係る指定商品と他人の商標登録に係る指定商品とが非類似の場合であっても,その他人の登録商標と同一の商標が自己の商標登録出願に係る商標の登録の障害となることがある。 解説 商標法64条
1388 商標  先に出願された他人の登録商標に類似する商標であって,その商標登録に係る指定商品が類似する商品について使用するものは,その他人の承諾があっても商標登録されない。 解説 商標法4条11号
1389 意匠  他人の後願意匠に類似する意匠は,意匠登録を受けられる可能性が高い。 解説 意匠法9条
1390   意匠  意匠登録出願前に外国において公然知られた他人の意匠に類似する意匠は,意匠登録を受けられる可能性が高い。 解説 意匠法3条
1391
上へ
意匠  公然知られた形状から,いわゆる当業者が容易に創作できた意匠は,意匠登録を受けられる可能性が高い。 解説 意匠法3条
1392 意匠  他人の業務に係る物品と混同を生ずるおそれがある意匠は,意匠登録を受けられる可能性が高い。 解説 意匠法5条
1393 特許  特許無効審判の無効審決に対して,特許権者は不服を申し立てることができる。 解説 特許法178条
1394 特許  特許無効審判が,特許庁に係属している場合には,訂正審判を請求することができない。 解説 特許法126条
1395 特許  特許無効審判を請求する場合に,利害関係人であることを要求されることはない。 解説 特許法123条
1396 特許  輸出行為が特許権の侵害とされる場合がある。 解説 特許法2条
1397 特許  特許権に基づく損害賠償請求を行う場合,請求人は相手方の故意又は過失を立証しなければならない。 解説 特許法103条
1398 実用  実用新案権に基づいて権利行使する場合,実用新案技術評価書を提示して警告した後でなければ,権利行使が認められない。 解説 実用新案法29条の2
1399 特許  特許権者は,特許権を侵害したことにより特許権者の業務上の信用を害した者に対して,裁判所に信用回復の措置を請求することができる。 解説 特許法106条
1400   戦略  パテントマップでは,業務提携先の選定情報として参考にはできない。 解説 特許法
1401
上へ
戦略  パテントマップは,国際特許分類(IPC)に基づいて分析を行うものに限られる。 解説
1402 戦略  パテントマップでは,研究開発が未開拓の分野を知ることはできない。 解説
1403 戦略  パテントマップで,他社技術の強みや弱みを知ることができる。 解説 特許法64条
1404 意匠  意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因して意匠登録出願の5か月前に公表された意匠は,意匠登録を受けられる。 解説 意匠法4条
1405 意匠  先願に係る他人の登録意匠に類似する意匠は,意匠登録を受けられる。 解説 意匠法9条
1406 意匠  物品の機能を確保するために不可欠な形状のみからなる意匠は,意匠登録を受けられる。 解説 意匠法5条
1407 意匠  意匠登録出願前に外国において公然知られた他人の意匠に類似する意匠は,意匠登録を受けられる。 解説 意匠法3条
1408 著作  映画の著作物の著作者は,映画の著作物の全体的形成に創作的に寄与した者であるが,著作者が映画製作への出資を約束している場合,著作者人格権映画製作者に帰属する。 解説 著作権法16条
1409 著作  映画の著作物の著作者は,映画の著作物の全体的形成に創作的に寄与した者であるが,著作者が映画製作への出資を約束している場合,著作権映画監督に帰属する。 解説 著作権法16条
1410 条約  日本に最初に特許出願したとき,パリ条約による優先権の主張は,外国に特許出願する際にのみ行うことができ,日本国に特許出願する際にはパリ条約による優先権の主張を行うことはできない。 解説 パリ条約4条
1411
上へ
条約  一の外国出願について,パリ条約による優先権の主張をする場合には,日本にされた複数の特許出願をパリ条約による優先権の主張の基礎とすることができる。 解説 パリ条約4条
1412 条約  日本に特許出願した後は,外国に特許出願するにあたって,パリ条約による優先権の主張を伴わなければならない。 解説 パリ条約4条
1413 条約  特許協力条約(PCT)に基づいて国際出願した場合には,その後,権利化を希望する締約国に国内移行することが必要である。 解説 PCT2条
1414 特許  自社の開発中の製品に関係しそうな他社の特許出願があっても,出願公開の請求をすることはできない。 解説 特許法64条の2
1415 特許  自社の開発中の製品に関係しそうな他社の特許出願があるかどうかの調査は,調査日現在から1年6カ月前までの間にされた特許出願について調査することが重要である。 解説 特許法64条
1416 特許  他社の特許出願の権利化を阻止し得る先行技術文献を発見した場合であっても,情報提供制度を利用して権利化を阻止することはできない。 解説 特許法13条の2
1417 特許  自社の開発中の製品に関係しそうな他社の特許出願に対して,特許無効審判を請求することができる。 解説 特許法123条
1418 商標  不使用取消審判の審理において,通常使用権者が登録商標を指定商品に使用していれば,商標権者が登録商標を使用していなくても,その登録は取り消されない。 解説 商標法50条
1419 商標  不使用取消審判の審理において,請求の対象となっている指定商品と類似する商品について商標権者が登録商標の使用をしている場合には,取消しを免れる。 解説 商標法50条
1420 商標  不使用取消審判の審理において,商標権者が現に登録商標を指定商品に使用していなくても,審判請求の1年前に使用している場合には,取消しを免れる。 解説 商標法50条
1421
上へ
商標  不使用取消審判は,指定商品が複数ある場合は,指定商品ごとに請求できる。 解説 商標法50条
1422 実用  実用新案法では,保護対象を「物品の形状,構造,又は組合せに係る考案」に限定しており,方法の考案は保護対象とならない。実用新案法では,早期に権利を付与することに重点が置かれており,実体審査をせずに早く権利を付与している。 解説 実用新案法
1条,14条
1423 実用  実用新案法では,保護対象を「物体の形状,構造,又は組合せに係る考案」に限定しており,製法の考案は保護対象とならない。実用新案法では,早期に権利を付与することに重点が置かれており,実体審査をせずに早く権利を付与している。 解説 実用新案法
1,14条
1424 商標  商標権者は,その商標権の全範囲について専用使用権を設定した場合であっても,その設定した範囲について登録商標を使用することができる。 解説 商標法25条
1425 商標  商標権者は,自己の商標権に係る指定商品に類似する商品について登録商標に類似する商標を独占的に使用する権利を有する。 解説 商標法25条
1426 商標  他人の商標登録出願日の前日から不正競争の目的でなく,その商標登録出願に係る指定商品と同一の商品について登録商標と同一の商標を使用しているときは,その使用者は,継続してその商標を使用することができる。 解説 商標法32条
1427 商標  商標権の効力は,他人が商品の品質を普通に用いられる方法で表示する商標には及ばない。 解説 商標法26条
1428 著作  実演家の著作隣接権は,著作物でないものを演じたときには発生しない。 解説 著作権法
2条4号
1429 著作  実演家とは俳優や歌手など実演を行う者をいい,それらを演出する者は含まれない。 解説 著作権法
2条4号
1430 著作  世界貿易機関(WTO)の加盟国において行われる実演は,日本国の著作権法によって保護を受けることができる。 解説 著作権法6条
1431
上へ
著作  実演家は,公表権と氏名表示権と同一性保持権を有する。 解説 著作権法
90条の2
1432 特許  最後の拒絶理由の通知がなされた後でも,特許請求の範囲以外の書類について補正をすることができる。 解説 特許法17条の2
1433 特許  補正が認められると,補正をした内容は補正書を提出した時から効力を生じる。 解説 特許法17条の2
1434 特許  いかなる場合であっても,願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載されていない事項を追加する補正をすることはできない。 解説 特許法17条の2
1435 特許  最後の拒絶理由の通知がなされた後は,特許請求の範囲に関しては請求項の削除等の特定の目的の補正しかできない。 解説 特許法17条の2
1436 民法  特許権に係るライセンス契約は,契約当事者の意思表示が合致した上で,契約を締結したときに成立する。 解説 民法555条
1437 民法  契約内容を履行していない場合,先履行の特約がない相手方が,その対価の支払期日までに支払わなくても,その相手方に対して支払を強制履行することはできない。 解説 民法555条
1438 民法  特許権の譲渡契約において,当該特許権がすでに存続期間満了で消滅している場合は,損害賠償の対象にはなるが,契約としては有効である。 解説 民法67条
1439 民法  契約としての成立を回避するためには,例えば,契約書の標題を議事録としておけばよい。 解説 民法526条
1440 著作  物への固定が要件とされている著作物はない。 解説 著作権法2条3項
1441
上へ
著作  法令集の翻訳物は著作物となる。 解説 著作権法2条11号
1442 著作  ソースプログラムは著作物とならない。 解説 著作権法10条9号
1443 調査  調査に必要な検索ツールである,国際特許分類(IPC)とは,国際的に統一された特許分類である。 解説 特許法
1444 調査  調査に必要な検索ツールである,FIとは,国際特許分類(IPC)をさらに細分化した日本独自の分類である。 解説 特許法
1445 調査  調査に必要な検索ツールである,Dタームとは,意匠分類をさらに細分化,もしくは物品の分野を超えた横断的な調査を可能とするものである。 解説 意匠法
1446 調査  調査に必要な検索ツールである,商品・役務の類似群とは,同一区分内の類似関係にある商品や役務を1つのグループにまとめたものである。 解説 商標法
1447 弁理  実用新案登録出願手続は,弁理士が他人の求めに応じ報酬を得て行う独占的な代理業務とされている。 解説 弁理士法4条
1448 弁理  特許原簿への登録の申請手続は,弁理士が他人の求めに応じ報酬を得て行う独占的な代理業務とされている。 解説 弁理士法4条
1449 弁理  国際出願手続は,弁理士が他人の求めに応じ報酬を得て行う独占的な代理業務とされている。 解説 弁理士法4条
1450 弁理  国際登録出願手続は,弁理士が他人の求めに応じ報酬を得て行う独占的な代理業務とされている。 解説 弁理士法75条
1451
上へ
不競  他人の商品の形態をデッドコピーした商品を販売する行為は,日本国内での最初の販売の日から3年経過したものであっても,不正競争に該当する場合がある。 解説 2条
1452 不競  不正競争防止法に基づく損害賠償請求は,立証の困難さに鑑みて,損害額についての推定規定及び過失の推定規定が設けられている。 解説 4条
1453 不競  不正競争により営業上の信用を害された場合,損害賠償請求をすることはできるが,信用回復措置を請求することはできない。 解説 14条
1454 不競  競争関係にある他人の取引先に,当該他人が実用新案権を侵害しているとの通知は,営業誹謗行為に該当する場合があるが,特許権を侵害しているとの通知は営業誹謗行為に該当しない。 解説 2条15号
1455 著作  二次的著作物の利用にあたって,原著作物の著作者の氏名を表示する必要はない。 解説 著作権法11条
1456 著作  著作者が著作権を譲渡した場合でも,著作者人格権は譲渡されない。 解説 著作権法59条
1457 著作  著作者は著作物の公表の可否と公表の時期を決定することができるが,公表の方法を決定することはできない。 解説 著作権法18条
1458 著作  著作者人格権が侵害された場合,著作者は差止請求をすることができるが,損害賠償請求をすることはできない。 解説 著作権法18条
1459 著作  職務著作に係る著作物を利用する場合は,その著作物を創作した従業者の許諾を得る必要はない。 解説 著作権法15条
1460 著作  私的使用の目的で作成された複製物であっても,その複製物を頒布することはできない場合がある。 解説 著作権法49条
1461
上へ
著作  実演家の許諾を得て実演が録音又は録画された映画の著作物を,映画の著作物として複製する場合は,実演家の許諾を得る必要がある。 解説 著作権法29条
1462 著作  出版権者は,他人に対し,その出版権の目的である著作物の複製を許諾することができない。 解説 著作権法79条
1463 商標  商標登録出願については,商標登録出願後,その内容が出願公開される。 解説 商標法20条の2
1464 商標  商標登録出願については,出願日から6カ月以内に出願審査の請求をしないと,その出願は取り下げたものとみなされる。 解説 商標法14条
1465 商標  商標権者から正当に使用許諾を受けた通常使用権者が商標を不正に使用したことで商品の品質誤認等を生じている場合には,何人も不正使用取消審判を請求することができる。 解説 商標法53条
1466 商標  商標登録無効審判は,商標権の設定登録日から5年が経過すると,請求することができない場合がある。 解説 商標法47条
1467 商標  指定商品の包装の形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標は,商標登録を受けられる可能性が高い。 解説 商標法4条18号
1468 商標  極めて簡単で,かつ,ありふれた標章のみからなる商標は,商標登録を受けられる可能性が高い。 解説 商標法3条5号
1469 商標  自己の氏名のみからなる商標は,商標登録を受けられる可能性が高い。 解説 商標法4条8号
1470 商標  周知又は著名でない他人の氏名を含む商標は,商標登録を受けられる可能性が高い。 解説 商標法4条8号
1471
上へ
著作  譲渡権は,一旦,適法に譲渡された著作物の複製物のその後の譲渡についても,行使することができる。 解説 著作権法26条の2
1472 著作  放送事業者及び有線放送事業者は送信可能化権を有する。 解説 著作権法99条の2
1473 著作  著作者が亡くなった後に未公表の著作物を公表しようとする者に対して,遺族は差止請求をすることはできない。 解説 著作権法116条
1474 著作  プログラムの著作物の違法コピーを業務上使用する行為は,違法コピーであることを知ったときから,著作権侵害とみなされる。 解説 著作権法113条2項
1475 著作  レコード製作者には,無断でレコードを送信可能化されない権利は認められていない。 解説 著作権法96条の2
1476 著作  プログラムの著作物の複製物の所有者は,著作権者の許諾を得なくても,自ら又は第三者が電子計算機で当該プログラムの著作物を利用するために必要と認められる限度において翻案することができる。 解説 著作権法27条
1477 著作  美術の著作物の原作品の所有者であっても,著作権者の許諾を得ずに当該美術の著作物を一般公衆の見やすい屋外の場所に展示することができない場合がある。 解説 著作権法45条
1478 著作  美術工芸品は,美術の著作物に含まれない。 解説 著作権法2条
1479 特許  技術内容を公表した後,同日に,その技術内容の発明について特許出願をした場合,当該発明は,新規性を喪失した発明に該当する。 解説 特許法29条
1480 特許  特許出願前に自己の行為に起因して新規性を喪失した発明について特許出願をする場合,新規性喪失の例外規定の適用を受けることができることがある。 解説 特許法30条2項
1481
上へ
特許  特許出願前に政府等が主催するものではない博覧会で発明の内容を発表した後,その内容について特許出願をする場合,発表前に当該博覧会について所定の申請を特許庁長官に届け出て指定を受けなければ,新規性喪失の例外規定の適用を受けることができない。 解説 特許法30条2項
1482 特許  特許出願前に刊行物に記載した発明について特許出願をする場合,新規性喪失の例外規定の適用を受けることができることがある。 解説 特許法30条2項
1483 著作  著作物の権利管理情報を故意に除去し,又は改変する行為は,その著作者人格権を侵害する行為とみなされる。 解説 著作権法113条3項
1484 著作  プログラムの著作物の著作権を侵害する行為によって作成された複製物を私的に電子計算機において使用する行為は,その著作権を侵害する行為とみなされる。 解説 著作権法30条
1485 著作  外国で作成されたいわゆる海賊版を国内において頒布する目的で輸入する行為は,著作権を侵害するおそれがある。 解説 著作権法113条
1486 著作  著作者の名誉又は声望を害する方法で著作物を利用する行為は,その著作者人格権を侵害する行為とみなされる。 解説 著作権法113条
1487 特許  特許出願に係る発明に関連する公知となっている発明を知っている場合には,それを明細書に記載する必要がある。 解説 特許法36条4項
1488 特許  先行技術調査を行わないで特許出願をした場合は,拒絶理由の対象となる。 解説 特許法36条
1489 特許  特許出願前に行う先行技術調査では,学会誌で公表された学術論文の内容についての調査が必要な場合はない。 解説 特許法29条
1490 特許  特許出願前に行う先行技術調査で,先行技術となる公開特許公報が発見された場合,その特許請求の範囲に記載された発明のみを検討すればよい。 解説 特許法29条
1491
上へ
不競  自己の商品等表示として他人の著名な商品等表示と類似のものを使用して商品を販売する行為は,不正競争防止法で規制される行為に該当する。 解説 2条2号
1492 不競  競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を流布する行為は,不正競争防止法で規制される行為に該当する。 解説 2条15号
1493 不競  取引によって営業秘密を取得した者(その取得した時にその営業秘密について不正取得行為が介在したことを知らず,かつ,知らないことにつき重大な過失がない者)がその取引によって取得した権原の範囲内においてその営業秘密を使用する行為は,不正競争防止法で規制される行為に該当する。 解説 19条6号
1494 不競  他人の商品等表示として需要者の間に広く認識されているものと同一又は類似の商品等表示を使用し,他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為は,不正競争防止法で規制される行為に該当する。 解説 2条1号
1495 商標  商標登録出願をすると,その商標登録出願は出願日から2カ月経過後に出願公開される旨が商標法上規定されている。 解説 商標法12条の2
1496 商標  他人の商号を許可なく使用すると,それが商標登録されていないものであっても,不正競争防止法に基づいて,その使用が差し止められる場合がある。 解説 商標法2条1号
1497 商標  2以上の指定商品に係る商標権については,指定商品毎に商標権を譲渡することはできない。 解説 商標法24条の2
1498 商標  音の商標登録出願をする場合には,願書にその旨を記載すれば足り,願書に所定の物件を添付する必要はない。 解説 商標法5条
1499 著作  私的使用目的で著作物を複製した場合,当該複製物を営利目的で公衆に提示するためには,著作権者の許諾を得なければならない。 解説 著作権法49条
1500  著作  著作権を利用する権利は,複数人に許諾することができる。 解説 著作権法63条
1501
上へ
著作  すべての著作権を譲渡する場合,著作権法第27条及び第28条に規定する権利が譲渡の目的として特掲されていなければ,これらの権利は,譲渡した者に留保されたものと推定される。 解説 著作権法61条
1502 著作  未成年の著作権者の著作物を利用する場合,当該著作権者の許諾を得る必要はない。 解説 著作権法17条
1503 特許  補正が認められれば,補正した内容が出願時にまで遡って効力を生じる。 解説 特許法17条の2
1504 特許  最初の拒絶理由通知を受けた場合に,特許請求の範囲について補正をする場合は,その補正の前後の発明が,発明の単一性の要件を満たしている必要はない。 解説 特許法17条の2
1505 特許  最初の拒絶理由通知を受けた後の拒絶理由通知は,常に最後の拒絶理由通知となる。 解説 特許法17条の2
1506 特許  進歩性の欠如を理由とする最後の拒絶理由通知を受けた場合,その拒絶理由通知に対して,拒絶査定不服審判を請求することができる。 解説 特許法121条
1507 関税  税関長は,特許権,実用新案権,意匠権,商標権,著作権,著作隣接権,回路配置利用権又は育成者権を侵害する物品で輸入されようとするものを没収して廃棄をし,又は当該物品を輸入しようとする者にその積戻しを命ずることができる。 解説 関税法69条の11
1508 関税  財務大臣は,特許権,実用新案権,意匠権,商標権,著作権,著作隣接権,回路配置利用権又は育成者権を侵害する物品で輸入されようとするものを没収して積戻しをし,又は当該物品を輸入しようとする者にその廃棄を命ずることができる。 解説 関税法69条の11
1509 弁理  裁判外紛争解決手続は,弁理士の業務として弁理士法に規定されている。 解説 弁理士法4条
1510 弁理  業として特許出願手続の代理を行うことができるのは,弁理士に限られる。 解説 弁理士法3条
1511 弁理  意匠の登録料の納付手続は,弁理士以外の者が業務として行うことができない。 解説 弁理士法4条
1512 弁理  弁理士は,特許無効審判の請求に関して相談を受け,助言を与えた後であっても,当該特許無効審判について相手方である特許権者の代理人となることができる。 解説 弁理士法31条
1513 特許  特許権の存続期間は,特許権の設定登録日から20年をもって終了する。 解説 特許法67条
1514 特許  出願公開請求は,出願公開前であっても取り下げることができない。 解説 特許法64条の2
1515 特許  出願公開前であっても,特許出願人以外の第三者が出願審査請求をすることができる。 解説 特許法48条の3
1516 特許  拒絶審決の謄本の送達があった日から30日以内に審決取消訴訟を提起できる。 解説 特許法178条
1517 民法  瑕疵担保責任は,民法上定められた規定であるので,当事者間の契約によって,排除することはできない。 解説 民法570条
1518 民法  相手方の債務不履行によって譲渡契約を解除した場合には,契約は過去に遡って効力を失う。 解説 民法541条
1519 民法  契約は申込と承諾の意思表示が合致した時に成立するので,口頭による契約であっても無効とはならない。 解説 民法526条
1520 民法  契約内容に含まれない内容であっても,相手方の行為によって損害を受けた場合には,不法行為に基づいて賠償請求できる場合がある。 解説 民法709条
1521
上へ
著作  データベースの著作物は,編集著作物に含まれる。 解説 著作権法12条
1522 著作  映画の著作物には,映画の効果に類似する視覚的又は視聴覚的効果を生じさせる方法で表現され,かつ,物に固定されている著作物は含まれない。 解説 著作権法2条3項
1523 著作  写真の著作物には,写真の製作方法に類似する方法を用いて表現される著作物は含まれない。 解説 著作権法2条4項
1524 特許  思想又は感情を創作的に表現したものであって,学術の範囲に属するものは著作物に含まれる。 解説 著作権法2条
1525 商標  商標登録出願に係る商標が,日本国内において,政府等以外の者が開設する博覧会の賞と同一の商標に該当している場合は,当該博覧会が特許庁長官により指定されている場合に限り,そのことを理由として商標登録を受けることができない。 解説 商標法9条
1526 商標  商標登録出願に係る商標が,需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標に該当する場合には,そのことを理由として商標登録を受けることができない。 解説 商標法3条
1527 商標  商標登録出願に係る商標が,その商品の産地を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標に該当する場合には,そのことを理由として商標登録を受けることができない。 解説 商標法3条
1528 商標  商標登録出願に係る商標が,商品の品質の誤認を生ずるおそれがある商標に該当する場合には,そのことを理由として商標登録を受けることができない。 解説 商標法4条16号
1529 著作  展示権とは,無断で他人に,美術の著作物又はまだ発行されていない写真の著作物をこれらの原作品により公に展示されない権利をいう。 解説 著作権法25条
1530 著作  上映権とは,無断で他人に,著作物を公に上映されない権利をいう。 解説 著作権法2条17号
1531
上へ
著作  貸与権とは,無断で他人に,映画の著作物をその複製物の貸与により公衆に提供されない権利をいう。 解説 著作権法26条の2
1532 著作  公衆送信権とは,無断で他人に,著作物を公衆に対して送信されない権利をいう。 解説 著作権法23条
1533 特許  特許権の設定登録前の特許出願に基づく警告を受けた場合,設定登録前の特許異議申立てを行う。 解説 特許法113条
1534 特許  特許権の設定登録前の特許出願に基づく警告を受けた場合,先使用権の存在の確認を行う。 解説 特許法79条
1535 特許  特許権の設定登録前の特許出願に基づく警告を受けた場合,特許庁長官への情報提供を行う。 解説 特許法13条の2
1536 特許  特許権の設定登録前の特許出願に基づく警告を受けた場合,特許出願の継続的確認を行う。 解説 特許法65条
1537 特許  特許権者の許諾がなくても認められる通常実施権が,特許法に規定されている。 解説 特許法79条
1538 特許  通常実施権についての特許ライセンス契約は,特許庁に登録しなくても有効なものと認められる。 解説 特許法79条
1539 特許  特許権者の許諾を受けた通常実施権は,特許権者の承諾を得なくても,実施の事業とともに第三者に移転することができる。 解説 特許法94条
1540 特許  特許出願中の発明に係るライセンスについては,特許法上は規定されていない。 解説 特許法34条の2
1541
上へ
著作  著作者は,著作物を公衆に提示する際に,著作者名を実名又は変名で表示するだけでなく,著作者名を表示しないことを決定できる氏名表示権を有する。 解説 著作権法19条
1542 著作  著作者は,著作物自体だけでなく,その著作物の題号についても,改変を受けない同一性保持権を有する。 解説 著作権法20条
1543 著作  著作者名の表示は,一定の条件のもとで省略することができる場合がある。 解説 著作権法19条
1544 著作  著作者は,既に自らが公表した著作物の場合であっても,その著作物について公表権を有する。 解説 著作権法18条
1545 特許  最初の拒絶理由通知を受けた場合も最後の拒絶理由通知を受けた場合も,明細書について,新規事項を追加する補正をすることができる。 解説 特許法17条の2
1546 特許  最初の拒絶理由通知を受けた場合,補正により,特許請求の範囲の請求項の数を増やすことができる。 解説 特許法17条の2
1547 特許  拒絶理由通知を受ける前は,特許請求の範囲について補正をすることができる場合はない。 解説 特許法17条の2
1548 特許  最後の拒絶理由通知を受けた場合には,特許請求の範囲について補正することができない。 解説 特許法
17条の2第4項
1549 特許  職務発明について,特許法上は特段の定めはなく,通常の発明と同様に取り扱われる。 解説 特許法35条
1550 特許  職務発明について,発明完成前にあらかじめ,使用者等が特許を受ける権利を承継する旨の契約をすることはできない。 解説 特許法35条
1551
上へ
特許  職務発明について,その発明をした従業者等が特許を取得した場合,使用者等は法定通常実施権を取得する。 解説 特許法
35条3項
1552 特許  職務発明について,発明完成と同時にその発明をした従業者等と使用者等の両方に特許を受ける権利が属することとなる旨が特許法に規定されている。 解説 特許法35条
1553 著作  実演の保護期間は,その実演を行った時に始まり,その実演が行われた日の属する年の翌年から起算して50年を経過するまでである。 解説 著作権法101条
1554 著作  レコードの保護期間は,そのレコードの販売を開始した時に始まり,そのレコードの販売が開始された日の属する年の翌年から起算して50年を経過するまでである。 解説 著作権法101条
1555 著作  放送の保護期間は,その放送を行った時に始まり,その放送が行われた日の属する年の翌年から起算して50年を経過するまでである。 解説 著作権法101条
1556 著作  有線放送の保護期間は,その有線放送を行った時に始まり,その有線放送が行われた日の属する年の翌年から起算して50年を経過するまでである。 解説 著作権法101条
1557 知財  差止請求権は,現在又は将来の侵害に対するものであって,侵害の停止又は予防を請求できる最も有効かつ直接的な救済措置である。一方,損害賠償請求権は,故意又は過失によって侵害により生じた損害の賠償を請求し得る権利である。 解説 特許法100条
1558 知財  差止請求権は,現在又は将来の侵害に対するものであって,侵害の停止又は予防を請求できる最も有効かつ直接的な救済措置である。一方,損害賠償請求権は,故意又は不作為によって侵害により生じた損害の賠償を請求し得る権利である。 解説 特許法100条
1559 商標  商標登録出願人は,拒絶理由通知の際に指定された期間の経過後は指定役務について補正をすることはできない。 解説 商標法10条
1560 商標  商標登録出願人は,登録を受けようとする商標の一部を分割して,1又は2以上の新たな商標登録出願とすることができる。 解説 商標法10条
1561
上へ
商標  立体商標に係る商標登録出願を特許出願に出願変更することができる。 解説 商標法46条
1562 商標  商標登録を受けようとする商標についての補正が審査官により却下された場合,商標登録出願人は所定の期間内に補正却下決定に対する審判を請求することができる。 解説 商標法16条の2
1563 外国  日本にされた商標登録出願に基づいて,パリ条約上の優先権を主張し,他の同盟国に商標登録出願をすることはできない。 解説 パリ4条
1564 条約  特許協力条約(PCT)による国際出願において,パリ条約上の優先権を主張できる。 解説 PCT8条
1565 条約  外国に特許出願をする場合には,先に日本で特許出願をした後に,パリ条約上の優先権を主張して特許出願をする必要がある。 解説 パリ4条
1566 条約  パリ条約上の優先権を主張して特許出願をする場合,優先期間は,第一国の特許出願に係る発明の完成日から12カ月である。 解説 パリ4条
1567 特許  同じ発明者によって同時期になされた複数の発明は関連性があるため,必ず1つの特許出願とする必要がある。 解説 特許法37条
1568 特許  出願審査請求がされていない特許出願に対して,審査官から拒絶理由が通知される場合がある。 解説 特許法48条の3
1569 特許  特許請求の範囲の記載は,特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであることは必要ない。 解説 特許法36条
1570 特許  公衆の衛生を害するおそれがある発明は,特許を受けることができない。 解説 特許法32条
1571
上へ
特許  特許出願の時において,実施している発明及び事業の目的の範囲内で,先使用権は認められる。 解説 特許法79条
1572 特許  特許出願の時において,特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をした場合だけでなく,特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得した場合にも,先使用権が認められることがある。 解説 特許法79条
1573 特許  先使用権に基づいて特許発明を実施する場合は,特許権者に対価を支払う必要はない。 解説 特許法79条
1574 特許  先使用権は,特許出願の際現にその発明の実施である事業を開始していなければ認められない。 解説 特許法79条
1575 特許  特許権が共有に係るときは,各共有者は,他の共有者の同意を得ることにより,その持分を目的とする質権を設定することができる。 解説 特許法73条
1576 特許  特許権が共有に係る場合において,その特許発明の実施につき他の共有者の事前の同意を必要とする旨の契約があるときは,各共有者は,他の共有者の同意を得ないでその特許発明の実施をすることができない。 解説 特許法73条
1577 特許  特許を受ける権利が共有に係るときは,各共有者は,他の共有者と共同でなければ,特許出願をすることができない。 解説 特許法38条
1578 特許  特許権が共有に係るときは,各共有者は,他の共有者の同意を得ないで,その特許権について専用実施権を設定し,又は他人に通常実施権を許諾することができる。 解説 特許法73条
1579 独禁  特許ライセンス契約において,許諾に係る製品の販売価格を制限することは,独占禁止法上,問題にならない。 解説 独占禁止法2条9四
1580   独禁  1つの会社が,品質の優れた商品を安く供給することにより市場を独占してしまう場合は,私的独占として独占禁止法違反となる。 解説 独占禁止法2条5
1581
上へ
独禁  他社と協議して同一商品の販売価格を同一に設定することは,独占禁止法上,問題にならない。 解説 独占禁止法2条5
1582 独禁  会社の役員が他社の役員を兼任することについて,独占禁止法上,禁止される場合がある。 解説 独占禁止法13条
1583 著作  法人その他使用者の業務に従事する者が職務上著作物を作成すること,は著作権法におけるプログラムの著作物に関する職務著作の成立要件に該当する。 解説 著作権法15条
1584 著作  法人その他使用者が自己の著作の名義の下に著作物を登録すること,は著作権法におけるプログラムの著作物に関する職務著作の成立要件に該当する。 解説 著作権法15条
1585 著作  著作物の作成時における契約,勤務規則その他に著作者を法人その他使用者以外とする規定が定められていないこと,は著作権法におけるプログラムの著作物に関する職務著作の成立要件に該当する。 解説 著作権法15条
1586 著作  法人その他使用者の発意に基づいて著作物を作成すること,は著作権法におけるプログラムの著作物に関する職務著作の成立要件に該当する。 解説 著作権法15条
1587 商標  専用使用権者は,商標権の存続期間の更新登録の申請をすることができる。 解説 商標法19条
1588 商標  通常使用権は,その登録をしたときは,その商標権をその後に取得した者に対しても,その効力を生ずる。 解説 商標法31条
1589 商標  商標権者は,設定行為で定めた同一の範囲について,複数の通常使用権を許諾できる。 解説 商標法31条
1590 商標  専用使用権者は,自己の専用使用権を侵害するおそれがある者に対し,その侵害の停止を請求することができる。 解説 商標法36条
1591
上へ
種苗  出願品種の種苗が日本国内において出願の日から1年遡った日前に業として譲渡されているときは,品種登録を受けることができない。 解説 種苗法4条
1592 種苗  既存の品種よりも優れた品種でなければ,品種登録を受けることができない。 解説 種苗法3条
1593 種苗  品種登録出願がされると,農林水産大臣によって遅滞なく出願公表が行われる。 解説 種苗法13条
1594 種苗  育成者権者は,登録品種のみならず,登録品種と特性により明確に区別されない品種についても,業として利用する権利を専有する。 解説 種苗法3条
1595 著作  編集著作物であるためには,その構成要素となる素材も著作物でなくてはならない。 解説 著作権法12条
1596 著作  複数の者のそれぞれによって創作された複数の著作物で構成される一の著作物は,これらの者による共同著作物と認められる。 解説 著作権法
2条12号
1597 著作  データベースの著作物であるためには,その情報の選択と体系的な構成の両方に創作性が認められなければならない。 解説 著作権法
2条10の3号
1598 著作  二次的著作物であるためには,その元になったものも著作物でなくてはならない。 解説 著作権法
2条11号
1599 戦略  独占戦略により,自社製品のデファクトスタンダードを目指すことができる。 解説 特許法68条
1600 戦略  独占戦略によるライセンス料や譲渡の対価は期待できない。 解説 特許法68条
1601
上へ
戦略  独占戦略により,速やかに市場を拡大させることができる。 解説 特許法68条
1602 戦略  独占戦略を継続すると,他社による代替技術の開発を加速させるおそれがある。 解説 特許法68条
1603 商標  商標登録が商標法第3条第1項第1号(普通名称)の規定に違反してされたとき,商標権の設定登録の日から3年を経過した場合であっても,商標登録無効審判を請求することができる場合がある。 解説 商標法46条
1604 商標  不使用取消審判において,請求に係る指定商品と類似する役務についてのみ商標権者が登録商標を使用していても,商標登録は取り消されることがある。 解説 商標法50条
1605 商標  不使用取消審判の請求前3カ月からその審判の請求の登録の日までの間に,日本国内において商標権者がその請求に係る指定商品についての登録商標の使用をした場合であって,その登録商標の使用がその審判の請求がされることを知った後である場合には,商標登録は取り消されることがある。 解説 商標法50条
1606 商標  登録異議の申立ては,商標掲載公報の発行日から2カ月経過後であっても利害関係人であれば行うことができる。 解説 商標法43条の2
1607 意匠  意匠法に規定される法目的は,産業の発達に寄与することである。 解説 意匠法1条
1608 意匠  意匠法に規定される法目的は,需要者の利益を保護することである。 解説 意匠法1条
1609 意匠  意匠法に規定される法目的は,需要者の利益を保護することである。 解説 意匠法1条
1610 意匠  意匠法に規定される法目的は,国民経済の健全な発展に寄与することである。 解説 意匠法1条
1611
上へ
著作  同一性保持権を行使しないという契約はすべて無効である。 解説 著作権法20条
1612 著作  著作権の移転は,登録しなければ,その効力が発生しない。 解説 著作権法77条
1613 著作  複製権又は公衆送信権を有する者は,その著作物について出版権を設定できる。 解説 著作権法79条
1614 著作  著作権者の許諾を得て国外で譲渡された著作物の複製物であっても,当該複製物がさらに国内で公衆に再譲渡される場合には,著作権者の譲渡権の侵害となる。 解説 著作権法26条の2
1615 条約  実用新案登録出願に基づいてパリ条約上の優先権を主張して実用新案登録出願をする場合の優先期間は,6カ月である。 解説 パリ条約4条
1616 条約  実用新案登録出願に基づいてパリ条約上の優先権を主張して実用新案登録出願をする場合の優先期間は,12カ月である。 解説 パリ条約4条
1617 特許  特許査定の謄本の送達後に納付する特許権の設定登録料は,第1年から第3年までの各年分の特許料である。 解説 特許法108条
1618 特許  特許査定の謄本の送達後には,特許権の設定登録前であっても,明細書について補正をすることはできない。 解説 特許法17条の2
1619 特許 特許査定の謄本の送達後に,特許料の納付が所定の期間内にされない場合は,そのことを理由として特許査定が取り消され,拒絶査定とされる。 解説 特許法108条
1620 特許  特許査定の謄本の送達後に,特許権の設定登録料の納付期間について延長をすることができる。 解説 特許法108条
1621
上へ
著作  著作物は,営利を目的とせず,かつ,聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもってするかを問わず,著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。)を受けない場合には,特定かつ少数の者に対して上演し,演奏し,上映し,又は口述することができる。 解説 著作権法38条
1622 著作  公表された著作物は,営利を目的とせず,かつ,聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもってするかを問わず,著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。)を受けない場合には,公に上演し,演奏し,上映し,又は口述することができる。 解説 著作権法38条
1623 意匠  動的意匠については,秘密意匠制度を利用することができない。 解説 意匠法6条
1624 意匠  動的意匠とは,物品の形状,模様又は色彩がその物品の有する機能に基づいて変化する意匠のことである。 解説 意匠法6条
1625 意匠  動的意匠について登録を受けるためには,設定登録時に3年分の登録料を支払う必要がある。 解説 意匠法6条
1626 意匠  動的意匠については,願書に添付する図面に代わりひな形又は見本を提出する必要がある。 解説 意匠法6条
1627 特許  特許権者から購入した特許製品を顧客に転売する行為は,特許権の侵害に該当する。 解説 特許法68条
1628 特許  特許権を侵害する製品を試供品として顧客に提供する行為は,無償であるので特許権の侵害に該当しない。 解説 特許法2条
1629 特許  特許権を侵害する製品の生産にのみ用いられる部品を譲渡する行為は,特許権の侵害に該当しない。 解説 特許法101条
1630 特許  試験又は研究のために,特許製品を生産する行為は,特許権の侵害に該当しない。 解説 特許法69条
1631
上へ
特許  特許出願について,拒絶理由通知を受け,指定された期間の経過後に特許法第48 条の7の規定による通知(文献公知発明に係る情報の記載についての通知)を受けた場合には,同条の規定により指定された期間内に限り,明細書,特許請求の範囲又は図面の補正をすることができる。
 ただし,前記特許法第48 条の7の規定による通知の後に拒絶理由通知を受けたり,拒絶査定不服審判を請求したりすることは考慮しないものとする。
解説
上級
特許法17条の2
1632 著作  著作者は,未公表の著作物を公表するかしないか,公表する場合は時期や方法を決定することができる。 解説 18条
1633 意匠  透明な密封容器の中に,雪だるまの模型と雪を模した小さな白い粒を入れ液体で満たした置物は,意匠登録の対象とならない。 解説
上級
意匠法2条
1634 著作  著作者は,著作物の原作品に,実名ではなく変名を著作者名として表示することができない。 解説 著作権法19条
1635 条約  指定官庁は,出願人の明示の請求により,国際出願の処理又は審査をいつでも行うことができる。 解説
上級
PCT40条
1636 著作  著作者は,その著作物の題号について,著作者の意に反する切除や改変などを加えることを禁止することができる。 解説 著作権法20条
1637 特許  パリ条約の同盟国の国民である甲は,パリ条約の同盟国において,特許請求の範囲に発明イが記載され,明細書及び図面に発明イ及びロが記載された最初の特許出願Aをし,その6月後,日本国において,出願Aに基づくパリ条約による優先権を主張して,明細書,特許請求の範囲及び図面に発明イのみが記載された特許出願Bをした。その後,甲が,出願Bについて,発明ロを明細書,特許請求の範囲及び図面に追加する補正を行った場合,当該補正は,特許法第17 条の2第3項に規定する要件(いわゆる新規事項を追加する補正の禁止)を満たす。 解説
上級
特許法17条の2
1638 商標  商標登録出願があったときは,何人も,商標登録出願について出願審査請求をすることができる。出願審査請求をすることができる期間内に出願審査請求がなかったときは,この商標登録出願は,取り下げたものとみなされる。 解説 商標法14条
1639 商標  この法律は,商標を保護することにより,商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り,もつて産業の発達に寄与し,あわせて需要者を保護することを目的とする。と商標法第1条に規定されている。 解説
上級
商標法1条
1640 商標  商標登録出願は,出願公開されない。 解説 商標法12条の2
1641
上へ
不競  山梨県の甲州市で製造される発泡性ぶどう酒に,甲州産シャンパンという表示を付して販売することは,甲州産と記載されている以上,需要者はその発泡性ぶどう酒がシャンパーニュ産であると誤認しないので,不正競争防止法第2条第1項第14 号の適用除外となる。 解説
上級
不正競争防止法2条
1642 商標  審査官は,政令で定める期間内に商標登録出願について拒絶の理由を発見しないときは,商標登録をすべき旨の査定をしなければならない。 解説 商標法16条
1643 特許  特許出願について,最後の拒絶理由通知を受け,指定された期間内に特許請求の範囲の減縮を目的とする補正をした場合において,その補正が,願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてされ,特許法第17 条の2第4項に規定する要件(いわゆる技術的特徴の異なる別発明への補正の禁止)を満たし,請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものであって,その補正前の当該請求項に記載された発明とその補正後の当該請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であり,かつ補正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものであったとしても,当該補正が却下される場合がある。 解説
上級
特許法17条の2
1644 著作  法人等の発意に基づき,その法人等の業務に従事する者が職務上作成すること,は職務著作に係る著作物の著作者が法人等になる場合の1つの要件である。 解説 著作権法15条
1645 意匠  組立物置は意匠登録の対象となるが,組立家屋は意匠登録の対象とならない。 解説
上級
意匠法2条
1646 著作  法人等が自社の名義のもとに公表すること,は職務著作に係る著作物(プログラムの著作物を除く)の著作者が法人等になる場合の1つの要件である。 解説 著作権法15条
1647 条約  図面が発明の理解に必要でない場合であっても,発明の性質上図面によって説明することができるときは,指定官庁は,出願人に対し,所定の期間内に図面を提出することを要求することができる。 解説
上級
PCT7条
1648 著作  法人等が従業者に対価を支払うこと,は職務著作に係る著作物の著作者が法人等になる場合の1つの要件である。 解説 著作権法15条
1649 特許  特許出願の願書に添付した要約書については,特許出願人は,特許出願の日から1年4月以内であれば補正をすることができるが,出願公開の請求があった後は補正をすることができない。 解説
上級
特許法17条の3
1650 独禁  ライセンスに係る製品の販売価格をライセンサーが制限すること,は独占禁止法上の問題が生ずる可能性が低い契約内容である。 解説 独占禁止法2条
1651
上へ
商標  この法律は,商標を保護することにより,商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り,もつて産業の発達に寄与し,あわせて取引者を保護することを目的とする。と商標法第1条に規定されている。 解説
上級
商標法1条
1652 独占  ライセンシーが開発した改良技術を,ライセンサーのみが実施できる旨を定めること,は独占禁止法上の問題が生ずる可能性が低い契約内容である。 解説 指針第4
1653 著作  ありふれた交通標語は,著作物として保護されない。 解説
上級
著作権法2条
1654 独占  ライセンスに係る製品の販売地域と販売期間をライセンサーが制限すること,は独占禁止法上の問題が生ずる可能性が低い契約内容である。 解説 独占禁止法2条
1655 特許  特許庁長官は,不適法な手続であって,その補正をすることができないもの(特許法第38 条の2第1項各号に該当する場合を除く。)について,その手続を却下しようとするときは,手続をした者に対し,その理由を通知し,相当の期間を指定して,弁明を記載した書面を提出する機会を与えなければならない。 解説
上級
特許法18条の2
1656 種苗 農家が収穫物の一部を次の作付けの種苗として使用する行為は,育成者権の侵害とならない。 解説 種苗法21条
1657 意匠   デコレーションケーキを模して束ねたおむつは,意匠に係る物品を「おむつ」として意匠登録の対象となる。 解説
上級
意匠法2条
1658 種苗  登録品種の名称を育成者権者に無断で使用する行為は,育成者権の侵害となる。 解説 種苗法4条,22条
1659 条約  国際調査報告は,作成の後速やかに,国際事務局が出願人に送付する。 解説
上級
PCT18条
1660 種苗  登録品種の種苗を育成者権者に無断で業として生産する行為は,育成者権の侵害となる。 解説 種苗法3条,20条
1661
上へ
特許  特許権の侵害に係る訴訟において,当該特許が特許無効審判により無効にされるべきものであるとの攻撃又は防御の方法を提出することができる者は,特許法第123 条第2項に規定する利害関係人に限られない。 解説
上級
特許法104条の3
1662 著作  写真の撮影の際に他人の著作物が写り込んでしまったとしても,その他人の許諾を得ることなく複製することができる場合がある。 解説 著作権法30条の2
1663 商標  この法律は,商標の保護及び利用を図ることにより,商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り,もつて産業の発達に寄与し,あわせて需要者を保護することを目的とする。と商標法第1条に規定されている。 解説
上級
商標法1条
1664 著作  著作権者の許諾を得ることなくインターネット上で配信されている,いわゆる海賊版であっても,私的使用を目的とする場合であれば,海賊版であると知りながらダウンロードして録音又は録画をすることができる。 解説 著作権法119条
1665 不競  他人の商品等表示が周知性を獲得する以前から,その商品等表示と同一の商品等表示を使用していた場合,当該同一の商品等表示を不正の目的なく使用する行為は,不正競争防止法第2条第1項第1号の適用除外となる。 解説
上級
不正競争防止法
19条
1666 著作  美術の著作物の原作品の所有者は,著作権者の許諾を得ることなくその著作物の原作品を公に展示することができない。 解説 著作権法18条
1667 特許  特許が物の発明についてされている場合において,その物の生産に用いる物(日本国内において広く一般に流通しているものを除く。)であってその発明による課題の解決に不可欠なものにつき,その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを過失により知らずに,業として,その生産,譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為は,当該特許権を侵害するものとみなされる。 解説
上級
特許法101条
1668 特許  拒絶審決の取消しを求める訴えは,特許出願における拒絶査定不服審判の請求と同時に行うことができる。 解説 特許法121条
1669 意匠  さくら貝と巻貝の貝殻をそのまま用いて,交互に多数繋げたネックレスは,意匠登録の対象となる。 解説
上級
意匠法2条
1670 特許  特許出願の分割は,特許出願における拒絶査定不服審判の請求と同時に行うことができる。 解説 特許法44条
1671
上へ
条約  国際特許協力同盟の総会は,この条約の締約国ではないが工業所有権の保護に関するパリ条約の締約国であるいずれかの国の居住者及び国民に国際出願をすることを認めることを決定することができる。 解説
上級
PCT9条
1672 特許  手続補正書の提出は,特許出願における拒絶査定不服審判の請求と同時に行うことができる。 解説 特許法17条の2
1673 特許  特許権者が故意又は過失により自己の特許権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において,その者がその侵害の行為により利益を受けているときは,その利益の額を,自己が受けた損害の額と推定する。 解説
上級
特許法102条
1674 弁理  弁理士が所属する法人である特許業務法人は,その法人名義で特許出願の代理をすることができる。 解説 弁理士法4条
1675 商標  この法律は,商標の保護及び利用を図ることにより,商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り,もつて産業の発達に寄与し,あわせて需要者の利益を保護することを目的とする。と商標法第1条に規定されている。 解説
上級
商標法1条
1676 弁理  弁理士は,商標権についての売買契約の締結の代理をすることができない。 解説 民法99条,100条
1677 著作  交通標語を網羅的に入力しただけのデータベースであっても,全文検索が可能であれば,データベースの著作物として保護される。 解説
上級
著作権法12条の2
1678 弁理  弁理士は,自己が出願について代理した特許権に限り,単独で特許権のライセンス契約に関する交渉の代理人になることができる。 解説 民法99条,102条
1679 特許  秘密保持命令について規定する特許法第105 条の4第1項柱書き本文にいう「特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟」には,特許権又は専用実施権の侵害差止めを求める仮処分事件は含まれないから,かかる仮処分事件において秘密保持命令の申立てをすることはできない。 解説
上級
105条の4
1680 商標  商標権者は,商標権を侵害する者に対する信用回復措置の請求をすることができる。 解説 39条
1681
上へ
意匠  肉眼では細部まで観察することができない極小の歯車は,取引の際,拡大観察することが通常であっても,意匠登録の対象とならない。 解説
上級
2条
1682 商標  専用使用権の設定は,登録しなければ効力は発生しない。 解説 71条
1683 条約  出願人は,各指定官庁において所定の期間内に請求の範囲,明細書及び図面について補正をする機会を与えられる。指定官庁は,出願人の明示の同意がない限り,その期間の満了前に特許を与えてはならない。 解説
上級
PCT28条
1684 商標  通常使用権は,登録しなくとも,その発生後にその商標権を取得した者に対しても,その効力を有する。 解説 31条
1685 特許  裁判所は,特許権の侵害に係る訴訟において,当事者の申立てにより,当事者に対し,当該侵害行為について立証するため必要な書類の提出を命ずることができ,その書類の所持者においてその提出を拒むことについて正当な理由があるかどうかの判断をするため必要があると認めるときは,その書類の所持者にその提示をさせることができる。 解説
上級
105条
1686 意匠  第1年分の登録料の納付があった後に,その登録内容を記載した意匠公報が発行される。 解説 20条
1687 商標  この法律は,商標を保護することにより,商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り,もつて産業の発達に寄与し,あわせて需要者の利益を保護することを目的とする。と商標法第1条に規定されている。 解説
上級
1条
1688 意匠  登録意匠の内容について,意匠登録出願人の請求により所定の期間その意匠を秘密にすることができる。 解説 14条
1689 不競  日本国内において最初に販売された日から起算して3年を経過した商品については,その商品の形態を模倣した商品の譲渡を行ったとしても,不正競争防止法第2条第1項第3号の適用除外となる。 解説
上級
19条
1690 意匠  特許庁長官は,意匠登録出願の日から1年6月を経過したときは,その意匠登録出願について出願公開をしなければならない。 解説 20条
1691
上へ
特許  甲は特許権Aに係る特許発明の実施能力を持たない事業者であり,特許権Aに係る特許発明は,実施されないまま設定の登録から4年以上が経過した。その後,特許権Aに係る特許発明の実施をしようとする乙は,甲に対し,通常実施権の許諾について協議を求めたが,成立しなかった。このとき,乙は,経済産業大臣に対して,不実施の場合の通常実施権の設定の裁定(特許法第83 条)を請求することができる。 解説
上級
83条
1692 条約  特許協力条約(PCT)に基づく国際出願の国際出願日として認められる日は,国際事務局が,国際公開をした日である。 解説 11条
1693 意匠  意匠に係る物品を「一組のひなセット」とする組物の意匠登録について,内裏びな以外のひな人形が含まれていないことを理由に,意匠登録無効審判を請求することはできない。 解説
上級
8条
1694 条約  特許協力条約(PCT)に基づく国際出願の国際出願日として認められる日は,受理官庁が,国際出願を受理した日である。 解説 11条
1695 条約  特許協力条約に基づく国際出願に関し,国際出願手数料は国際出願と同時に受理官庁に支払わなければならない。 解説
上級
PCT規則15.3
1696 条約  特許協力条約(PCT)に基づく国際出願の国際出願日として認められる日は,国際調査機関が,記録原本を受理した日である。 解説 PCT11条
1697 特許  特許権Aに係る特許発明の実施をしようとする乙が,特許権Aについて不実施の場合の通常実施権の設定の裁定(特許法第83 条)を請求した場合,通常実施権を設定すべき旨の裁定(同法第86 条第2項第1号)において定めなければならない「通常実施権を設定すべき範囲」には,時期,地域的範囲,実施することができる発明の範囲等のあらゆる制限的事項が含まれる。 解説
上級
特許法86条
1698 著作  著作権の登録は,権利の発生要件である。 解説 17条
1699 商標  商標権侵害行為を行った者については,過失の推定の規定(商標法第39 条で準用される特許法第103 条)があるため,故意又は過失の立証を要することなく,商標権侵害の罪(商標法第78 条,第78 条の2)が成立する。 解説
上級
39条
1700 著作  美術の著作物の創作年月日を登録しておくことにより,その登録に係る年月日にその美術の著作物が創作されたものと推定される。 解説 著作権法
76条の2条
1701
上へ
著作  交通標語が記載されたポスターを忠実に撮影したにすぎない写真は,写真の著作物として保護されない。 解説
上級
2条
1702 著作  無名又は変名で公表した著作物について,著作者の実名を登録しておくことにより,その者が著作物の著作者であると推定される。 解説 75条
1703 特許  甲と,特許権Aに係る特許発明を実施したい乙との間で,乙に対し特許権Aについて専用実施権を設定する旨の契約が締結されれば,直ちに専用実施権の効力が生じる。 解説
上級
98条
1704 特許  特許発明の技術的範囲は,願書に添付された明細書の記載に基づいて定められる。 解説 70条
1705 意匠  組物の意匠登録において,組物の意匠全体について登録要件を満たしていれば,組物を構成する個々の物品の意匠は,登録要件を満たす必要はない。 解説
上級
8条
1706 特許  特許発明の技術的範囲は,願書に添付された特許請求の範囲の記載に基づいて定められる。 解説 70条
1707 条約  特許協力条約に基づく国際出願に関し,出願人は,優先日から22 月を経過する前にいつでも,国際出願について所定の手続により,補充国際調査を管轄する1又は2以上の国際調査機関が補充国際調査を行うことを請求することができる。 解説
上級
PCT45規則の2条
1708 特許  特許発明の技術的範囲は,願書に添付された特許請求の範囲及び明細書の記載に基づいて定められる。 解説 70条
1709 特許  乙が,甲から特許権Aについて通常実施権の許諾を受けて,特許権Aに係る特許発明の実施である事業をしている場合,乙が,甲から承諾を得ずに当該通常実施権を第三者丙に移転できることがある。 解説
上級
94条
1710 特許  特許出願に係る公開特許公報により,特許出願の事実を知った第三者は,出願審査請求をすることができる。 解説 48条の3
1711
上へ
商標  商標権侵害の罪(商標法第78 条,第78 条の2)及び秘密保持命令違反の罪(商標法第81 条の2)については,いずれも告訴がなくても公訴を提起することができる。 解説
上級
78条
1712 特許  出願審査請求を取り下げることができるのは,特許出願人に限られる。 解説 48条の3
1713 不競  不正の目的なく自己の氏名を商品等表示として使用する行為は,その氏名が他人の商品等表示として周知性を獲得している場合であっても,不正競争防止法第2条第1項第1号の適用除外となる。 解説
上級
19条
1714 特許  特許出願の日から1年を経過すると,出願審査請求をしたものとみなされる。 解説 48条の3
1715 特許  乙が,甲から特許権Aについて通常実施権の許諾を受けて,特許権Aに係る特許発明の実施である事業をしている場合であって,甲が,乙から事前に承諾を得ずに特許権Aを第三者丙に移転させたとき,乙の当該通常実施権は,丙に対しても,その効力を有する。 解説
上級
99条
1716 意匠  自己の業務に係る物品と混同を生ずるおそれがある意匠は,意匠登録を受けることができない。 解説 5条
1717 意匠  組物の意匠の意匠登録出願が,意匠法第8条に規定する要件を満たしている場合には,審査,審判又は再審係属中に,構成物品ごとに一又は二以上の新たな意匠登録出願としても,意匠法第10 条の2の規定に基づく適法な出願の分割とは認められない。 解説
上級
8条
1718 意匠  公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある意匠は,意匠登録を受けることができない。 解説 5条
1719 条約  特許協力条約に基づく国際出願に関し,優先権の主張は,優先権の主張における表示がこれに対応する優先権書類に記載されている表示と合致しないとの理由のみでは無効とはみなさない。 解説
上級
PCT26規則の2
1720 意匠  物品の機能を確保するために不可欠な模様が物品に描かれた意匠は,意匠登録を受けることができない。 解説 5条
1721 上へ 特許  成年被後見人が成年後見人の同意を得ないでした手続は,その成年後見人が追認することができ,被保佐人が保佐人の同意を得ないでした特許無効審判の請求は,その保佐人が追認することができる。 解説
上級
16条
1722 商標  ありふれた名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標は,商標登録を受けることはできない。 解説 3条4号
1723 商標  商標権侵害の罪(商標法第78 条,第78 条の2)及び秘密保持命令違反の罪(商標法第81 条の2)の法定刑は,いずれも懲役若しくは罰金又はこれを併科するのに対し,詐欺の行為の罪(商標法第79 条)及び虚偽表示の罪(商標法第80 条)の法定刑は,懲役又は罰金である。 解説
上級
78条
1724 商標  商品の形状であって,その商品の機能を確保するために不可欠な立体的形状のみからなる商標は,商標登録を受けることができる。 解説 4条18号
1725 著作  ありふれた四字熟語を書道家が書として表現したものは,著作物として保護される。 解説
上級
2条1号
1726 商標  文字,図形,記号,立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合,音その他政令で定めるものであって,新規性を有するもののみが,商標登録の対象になる。 解説 3条
1727 特許  日本国内に住所又は居所を有しない者(以下「在外者」という。)の特許に関する代理人であって日本国内に住所又は居所を有するもの(以下「特許管理人」という。)は,当該在外者が当該特許管理人の代理権の範囲を制限していない場合であっても,特許出願の取下げ等の在外者の不利益になる手続に関して,当該在外者を代理することができない。 解説
上級
8条
1728 著作  他人の著作物を引用して利用する場合,引用していることが明らかであれば,引用箇所を明確に区別する必要はない。 解説 32条
1729 意匠  甲は,意匠に係る物品「自動車用フロアマット」の運転席用の意匠イに係る意匠登録出願Aと助手席用の意匠ロに係る意匠登録出願Bについてそれぞれ意匠登録を受け,意匠公報が発行され当該意匠が公開された。その後,甲は,意匠イ及び意匠ロのみを構成物品とする「一組の自動車用フロアマットセット」の組物の意匠ハに係る意匠登録出願Cをした。出願Cは,意匠登録を受けることができる。 解説
上級
8条
1730 特許  他人の著作物を引用して利用する場合,未公表の著作物であっても,引用して利用することができる。 解説 18条
1731
上へ
条約  特許協力条約に基づく国際出願に関し,国際出願に要約が含まれていない場合において出願人に対し要約の補充をすることを求めた旨の受理官庁からの通知を国際調査機関が受領していない場合には,国際調査機関は,出願人に対し要約の補充をするよう求めることができる。 解説
上級
PCT38規則
1732 著作  他人の著作物を引用して利用する場合,その著作物の出所を明示する必要がある。 解説 48条
1733 特許  法人でない社団又は財団は,代表者の定めがあったとしても,その名において特許無効審判の確定審決に対する再審を請求できる場合はない。 解説
上級
6条
1734 特許  発明の名称,発明の詳細な説明,請求項は,特許出願の明細書に記載しなければならない。 解説 36条
1735 商標  商標登録の異議の申立ての審理において宣誓をした証人が虚偽の陳述をした場合,偽証等の罪(商標法第81 条第1 項)に該当し,その証人が刑の軽減又は免除を受けられるのは,その登録異議の申立てについての決定前に自白をした場合に限られる。 解説
上級
81条
1736 特許  発明の名称,図面の簡単な説明,発明の詳細な説明は,特許出願の明細書に記載しなければならない。 解説 36条
1737 不競  他人の周知な商品等表示と同一の商品等表示の使用について不正競争防止法第2条第1項第1号の適用が除外される場合,当該使用により営業上の利益を侵害されるおそれのある者は,当該使用する者に対して,自己の商品との混同を防ぐのに適当な表示を付すよう請求できる。 解説
上級
19条
1738 特許  図面の簡単な説明,図面,発明の要約は,特許出願の明細書に記載しなければならない。 解説 36条
1739 特許  出願人が委任した代理人が複数存在し,当該複数の代理人の共同代理によってのみ代理されるべき旨の定めをしても,特許庁に対する手続上,その効力を生じない。 解説
上級
14条
1740 商標  利害関係人のみが,商標の不使用取消審判を請求することができる。 解説 50条
1741
上へ
意匠  組物の意匠の意匠登録出願において,その構成物品の1つに,他人の著名な商標と同一の図形があらわされている場合には,その組物の意匠は,組物全体として意匠登録を受けることができない場合がある。 解説
上級
8条
1742 商標  拒絶査定を受けた商標登録出願人は,拒絶査定の謄本の送達日から3カ月以内であれば,拒絶査定に対する審判を請求することができる。 解説 44条
1743 条約  国際予備審査機関は,出願人が明示的に早期の開始を請求した場合を除くほか,優先日から22 月の満了前までは,国際予備審査を開始しない。 解説
上級
PCT69規則
1744 商標  同一の商標登録に対して,商標登録無効審判が請求されている場合であっても,不正使用取消審判を請求することができる。 解説 51条
1745 特許  パリ条約第4条の規定による優先権を主張するとともに,特許法第43 条の3の規定による世界貿易機関の加盟国における優先権を併せて主張する特許出願を行う者が,「出願の年月日を記載した書面」等の特許法第43 条第2項に規定されているものを,最先の出願の日から1年4月以内に特許庁長官に提出しなかった場合,当該特許出願は効力を失う。 解説
上級
パリ4条D(4)
1746 不競  不正競争防止法において,他人の著名な商品等表示と同一のものだけでなく,類似するものを使用した場合にも著名表示冒用行為に該当することがある。 解説 2条2号
1747 商標  甲が詐欺の行為に着手して商標登録を受けようとしたものの,審査官乙がその行為を看破したために,商標登録を受けるに至らなかったとき,甲は,詐欺の行為の罪(商標法第79 条)の未遂として処罰されるが,未遂罪となることから,刑の減免を受けられる場合がある。 解説
上級
79条
1748 不競  不正競争防止法において,他人の著名な商品等表示には,業務に係る氏名,商号,商標,標章,商品の容器,包装だけでなく,音や物品の形態も含まれる。 解説 2条1号
1749 著作  万葉集に収められた4500 首以上の和歌から名作を百首選んで配列した編集物は,編集著作物として保護される。 解説
上級
12条
1750 不競  不正競争防止法において,単に商品等表示を使用しただけでなく,実際に他人の商品や営業と混同が生じている場合でなければ著名表示冒用行為に該当しない。 解説 2条1号2号
1751
上へ
特許  特許異議の申立てについての審理においては,特許権者又は特許異議申立人の申立てにより,口頭審理を行うことができる。 解説
上級
118条
1752 条約  特許協力条約(PCT)に基づく国際出願に関して,出願内容は,優先日から18カ月経過後に各国際調査機関により国際公開される。 解説 PCT21条
1753 意匠  甲は,特徴的な図柄αが付されたTシャツの意匠イについて,意匠に係る物品を「Tシャツ」とし,その物品全体を対象に,ハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく日本国を指定締約国に含む国際出願をし,国際登録後に国際公表された。その後,当該国際出願に係る国際意匠登録出願Aは,日本国で意匠権の設定の登録がされた。乙は,甲の国際出願の国際登録の日後であって意匠イが掲載された意匠公報の発行の日前に,意匠イの一部である図柄αに類似する図柄βが付されたTシャツの意匠ロについて,意匠に係る物品を「Tシャツ」とし,図柄βを対象とする部分意匠として,意匠登録出願Bをした。意匠イの図柄α部分と意匠ロの図柄β部分の位置,大きさ,範囲は全て共通する。この場合,出願Bは,いかなる場合であっても,意匠イの存在を理由として,意匠法第3条の2の規定により拒絶される。 解説
上級
3条
1754 条約  特許協力条約(PCT)に基づく国際出願に関して,出願人は,原則として優先日から30カ月を経過する時までに各指定官庁に対し,所定の翻訳文を提出しなければならない。 解説 PCT22条
1755 条約  国際事務局は,国際予備審査の請求書の提出の後であってその国際出願が国際公開された後速やかに,実施細則の定めるところにより,国際予備審査の請求書及び選択国に関する情報を公報に掲載する。 解説
上級
PCT規則61.4
1756 条約  特許協力条約(PCT)に基づく国際出願に関して,出願人は,国際出願日から18カ月以内に国際調査の請求をしなければならない。 解説 PCT15条
1757 特許  特許異議の申立てについての審理においては,特許権者,特許異議申立人若しくは参加人の申立てにより又は職権で,証拠調べをすることができる。 解説
上級
120条
1758 著作  演奏権は,実演家に認められる著作隣接権である。 解説 2条
1759 商標  国際登録に基づく商標権が事後指定に係る国際商標登録出願による場合,その国際登録に基づく商標権の存続期間は,事後指定の日ではなく,国際登録の日(その商標権の設定の登録前に国際登録の存続期間の更新がされているときは,直近の更新の日)から10 年をもって終了する。 解説
上級
68条の21
1760 著作  放送権及び有線放送権は,実演家に認められる著作隣接権である。 解説 2条
1761 不競  特許出願された技術情報は,出願公開前に取り下げられた場合でも,営業秘密として保護されることはない。 解説
上級
2条
1762 著作 送信可能化権は,実演家に認められる著作隣接権である。 解説 92条の2
1763 特許  特許異議の申立てについての審理においては,特許権者,特許異議申立人又は参加人が申し立てない理由についても,審理することができるが,特許異議の申立てがされていない請求項については,審理することができない。 解説
上級
120条の2
1764 特許  特許権は,特許査定の謄本の送達により発生する。 解説 66条
1765 意匠  甲は,特徴的な図柄αが付されたTシャツの意匠イについて,意匠に係る物品を「Tシャツ」とし,その物品全体を対象に,意匠登録出願Aをした。乙は,意匠登録出願Aの出願の日後であって意匠イが掲載された意匠公報の発行の日後に,意匠イの一部である図柄αに類似する図柄βが付されたTシャツの意匠ロについて,意匠に係る物品を「Tシャツ」とし,図柄βを対象とする部分意匠として,意匠登録出願Bをした。意匠イの図柄α部分と意匠ロの図柄β部分の位置,大きさ,範囲は全て共通する。この場合,出願Bは,いかなる場合であっても,意匠イの存在を理由として,意匠法第3条の2の規定により拒絶される。 解説
上級
3条
1766 特許  特許権は,特許公報の発行により発生する。 解説 66条
1767 条約  国際予備審査の請求書には,国際予備審査に係る国際出願を特定するために,必ず国際出願番号を記載しなければならない。 解説
上級
PCT規則53.6
1768 特許  特許権は,設定の登録により発生する。 解説 66条
1769 特許  特許異議の申立てに係る特許を維持すべき旨の決定に対して,不服を申し立てることができる。 解説
上級
114条
1770   著作  著作物の翻訳権の許諾契約,は登録が効力発生要件となる。 解説 77条
1771
上へ
商標  日本国を指定する領域指定は,事後指定による場合を除いて,議定書第3条(4)に規定する国際登録の日にされた商標登録出願とみなされ,その国際登録に係る国際登録簿における「国際登録簿に記載されている事項のうち国際登録の対象である商標の記載の意義を解釈するために必要な事項として経済産業省令で定めるもの」は,商標法第5条第 1項の規定により提出した願書に記載された「商標の詳細な説明」とみなされる。 解説
上級
68条の9
1772 意匠  意匠権の専用実施権の設定契約は,登録が効力発生要件となる。 解説 27条
1773 著作  雑誌記事の執筆を引き受けた甲は,職場の上司乙に当該記事の原稿を見せたところ,乙から誤字について指摘されたので,当該誤字を修正した。乙は,当該記事の共同著作者となる。 解説
上級
2条12号
1774 著作  著作物の複製権の譲渡契約は,登録が効力発生要件となる。 解説 77条
1775 特許  特許権に関し利害関係を有する者は,特許異議の申立てについての決定があるまでは,特許異議申立人を補助するため,その審理に参加することができる。 解説
上級
119条
1776 著作  実演家は,実演が録音されている商業用レコードの貸与により公衆に提供する貸与権を有する。 解説 95条の3
1777 意匠  甲は,特徴的な図柄αが付されたTシャツの意匠イについて,意匠に係る物品を「Tシャツ」とし,その物品全体を対象に,意匠登録出願Aをし,意匠登録出願Aの出願の日後に意匠イの一部である図柄αに類似する図柄βが付されたTシャツの意匠ロについて,意匠に係る物品を「Tシャツ」とし,図柄βを対象とする部分意匠として,意匠登録出願Bをした。Tシャツ全体としての意匠ロは,意匠イと類似していた。意匠イの図柄α部分と意匠ロの図柄β部分の位置,大きさ,範囲は全て共通する。この場合,出願Bは,いかなる場合であっても,意匠法第9条第1項の規定により拒絶される。 解説
上級
9条
1778 著作 レコード製作者は,送信可能化権を有しない。 解説 96条の2
1779 条約  国際出願の対象の全部又は一部が事業活動に関する方法である場合に,国際予備審査機関は,当該国際出願の全部又は一部について国際予備審査を行うことを要しない。 解説
上級
PCT34条67規則
1780 著作  放送事業者は,人格権を有する。 解説 90条の2
1781
上へ
特許  特許権が,特許料の軽減及び免除のいずれも受けない民間企業と特許料の軽減を受ける大学の技術移転機関の共有に係る場合であって持分の定めがあるときは,民間企業が単独出願をする場合の納付額に持分の割合を乗じた額と,大学の技術移転機関が単独出願をする場合の軽減後の納付額に持分の割合を乗じた額を合算した額(10 円未満の端数は生じないものとする。)を,特許法第107 条の規定により納付すべき当該特許権の特許料とする。 解説
上級
107条
1782 実用  実用新案権に基づいて差止請求をする場合,相手方に実用新案技術評価書を提示して警告をしなければならない。 解説 29条の2
1783 商標  国際商標登録出願について,パリ条約第4条の規定による優先権を主張しようとする場合,その出願人は,その旨並びに第一国出願をしたパリ条約の同盟国の国名及び出願の年月日を記載した書面を,特許庁長官に提出する必要がない。 解説
上級
68条の15
1784 特許  特許権に基づいて差止請求をする場合,相手方に特許掲載公報を提示して警告をしなければならない。 解説 100条
1785 不競  他社の営業秘密を入手する目的で,その営業秘密を熟知した従業者を脅し,当該営業秘密の開示を受けた場合でも,当該営業秘密を使用しない限り,不正競争とならない。 解説
上級
2条4号
1786 特許  特許権に基づいて損害賠償請求をする場合,相手方に特許掲載公報を提示して警告をしなければならない。 解説 民法709条
1787 特許  法人の従業者がその法人の業務に関し特許権侵害の罪を犯した場合,法人の代表者は,従業者の当該特許権侵害行為について知らなかったとしても,従業者とともに処罰される。 解説
上級
201条
1788 条約  パリ条約に関して,同盟国間の不平等を生じないよう,各同盟国の特許要件は同じである。 解説 パリ条約2条
1789 意匠  甲は,特徴的な図柄αが付されたTシャツの意匠イを,不特定多数の者が参加する展示会で展示した後,意匠イに類似するTシャツの意匠ロについて,意匠に係る物品を「Tシャツ」とし,その物品全体を対象に,意匠登録出願Aをし,意匠法第4条第2項の適用を受けるための適正な手続をした。乙は,前記展示会の後,出願Aの出願の日前に,意匠イに類似するTシャツの意匠ハについて,意匠に係る物品を「Tシャツ」とし,その物品全体を対象に,意匠登録出願Bをした。意匠ロが意匠ハに類似する場合,出願Aは,いかなる場合であっても,出願Bの存在を理由として,意匠法第9条第1項の規定により拒絶される。 解説
上級
9条
1790 条約  パリ条約に関して,優先権の主張の基礎となる第一国の特許出願を取り下げた場合には,優先権の主張を伴う特許出願をした他の同盟国において特許出願が無効となる。 解説 4条の2
1791
上へ
条約  出願人は,各選択官庁において所定の期間内に請求の範囲,明細書及び図面について補正をする機会を与えられる。補正は,いかなる場合も,出願時における国際出願の開示の範囲を超えてしてはならない。 解説
上級
PCT41条
1792 条約  パリ条約に関して,同盟国の国民は,優先権の主張の基礎となる第一国の特許出願を,自国の特許庁ではなく,他の同盟国の特許庁へ出願することができる。 解説 4条A(1)
1793 特許  特許無効審判における証人尋問において,宣誓した証人の陳述が自己の記憶には反するが,客観的真実に合致するならば,当該陳述について偽証等の罪が成立することはない。 解説
上級
199条
1794 著作  共同著作物の場合は,その著作物の公表後50年を経過するまでの間,著作権は存続する。 解説 51条
1795 商標  国際登録の名義人は,国際登録の存続期間の更新の申請及び事後指定を,国際事務局に行うことができるほか特許庁長官にすることもできるが,国際登録の名義人の変更の記録の請求については国際事務局に対してのみ行うことができる。 解説
上級
68条の4
1796 著作   映画の著作物の場合は,その著作物の公表後50年を経過するまでの間,著作権は存続する。 解説 54条
1797 著作  甲社の従業者と乙社の従業者とが共同で著作物を創作した場合であっても,甲社と乙社とがその著作物の共同著作者となることはない。 解説
上級
15条
1798 著作  職務著作として創作され使用者が著作者となる言語の著作物の場合は,その著作物の公表後50年を経過するまでの間,著作権は存続する。 解説 53条
1799 特許  日本国に属する特許権について,日本国は常に特許料を納付しなければならない。 解説
上級
107条
1800 特許  特許出願人がした特許出願に係る公開特許公報に掲載された発明について,新規性喪失の例外の規定の適用を受けることができない。 解説 30条
1801
上へ
意匠  甲は,特徴的な図柄αが付されたTシャツの意匠イを,不特定多数の者が参加する展示会で展示した。乙は,展示会で見た意匠イを参考に,意匠イの一部である図柄αに類似する図柄βが付されたTシャツの意匠ロを創作し,意匠ロについて,意匠に係る物品を「Tシャツ」とし,図柄βを対象とする部分意匠として,意匠登録出願Aをした。この場合,出願Aは,意匠イの存在を理由として,拒絶されない場合がある。 解説
上級
3条
1802 特許  新規性喪失の例外の規定の適用を受けることができるのは,日本国内で新規性を喪失した発明に限られる。 解説 30条
1803 条約  国際予備審査機関は,国際出願が規則に定める発明の単一性の要件を満たしていないと認める場合には,出願人に対し,その選択によりその要件を満たすように請求の範囲を減縮し又は追加手数料を支払うことを求めることができる。これに対して,出願人が請求の範囲を減縮した場合であっても,国際予備審査機関は,減縮後の請求の範囲のうち一部の発明に係る部分について国際予備審査報告を作成しないことがある。 解説
上級
PCT34条
1804 特許  特許を受ける権利を有する者の自己の行為に起因して新規性を喪失した発明について,新規性喪失の例外の規定の適用を受けることができない。 解説 30条
1805 特許  特許料の追納により特許権が回復した場合,回復した特許権の効力は,特許法第108条第1項に規定される特許料の納付期限から追納による特許権の回復の登録前の当該発明の実施には及ばない。 解説
上級
108条
1806 著作  著作権法は,「著作物並びに実演,レコード,放送及び有線放送に関し著作権者の権利及びこれに隣接する権利を定め,これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ,著作権者等の権利の保護を図り,もつて文化の発展に寄与すること」を目的としている。 解説 1条
1807 商標  国際登録が議定書第6条(4)に規定する,いわゆるセントラルアタックにより取り消された旧国際登録に係る商標権の再出願に係る商標登録が,その指定商品について慣用されている商標に対してなされたときは,再出願に係る商標権の設定の登録の日から5年を経過する前であっても,商標登録の無効の審判を請求することができない場合がある。 解説
上級
68条の39
1808 著作  著作権法は,「著作物並びに実演,レコード,放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め,これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ,著作者等の権利の保護を図り,もつて産業の発達に寄与すること」を目的としている。 解説 1条
1809 不競 外国の政府機関を利する目的で営業秘密を窃取する行為は,不正競争とならない。 解説
上級
2条
1810 著作  著作権法は,「著作物並びに実演,レコード,放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め,これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ,著作者等の権利の保護を図り,もつて文化の発展に寄与すること」を目的としている。 解説 1条
1811
上へ
特許  前置審査において,拒絶査定不服審判の請求前にされた補正が,特許法第17条の2第4項の規定(いわゆる技術的特徴の異なる別発明への補正の禁止)に違反しているものと認められたときは,審査官は,決定をもってその補正を却下しなければならない。 解説
上級
164条
1812 著作  本名ではないペンネームで発表した作品であっても,著作物として保護される。 解説 19条
1813 意匠  意匠登録出願の願書に添付した図面において各図の記載が不正確で形状が特定できないときは,図面の記載が不備であるとして,意匠法第6条第1項に規定する要件を満たしていないことを理由とした拒絶をすべき旨の査定がなされる場合がある。 解説
上級
6条
1814 著作  法人が職務著作に係る著作物を利用する場合,その著作物を創作した従業者の許諾を得る必要はない。 解説 15条
1815 条約  口頭による開示,使用,展示その他の書面による開示以外の手段によって公衆が利用することができるようにされた日付が,国際予備審査報告に表示されることはない。 解説
上級
PCTR64.2
1816 著作  出版権者は,他人に対し,その出版権の目的である著作物の複製を許諾することができる場合がある。 解説 79条
1817 特許  審判請求人が,審査段階において,実験成績証明書を提出し,それに基づいて行った主張を,拒絶査定不服審判において再度主張する場合,当該実験成績証明書を再度提出しなければならない。 解説
上級
158条
1818 著作  実演家の許諾を得て実演が録音又は録画された映画の著作物を,映画の著作物として複製する場合は,実演家の許諾を得る必要がある。 解説 91条
1819 商標  商標登録出願に係る商標が,「その商品の原材料を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」に該当するためには,必ずしも当該出願の指定商品の原材料として現実に使用されていることを要しない。 解説
上級
3条
1820 特許  職務発明は,従業者,法人の役員,国家公務員又は地方公務員がした発明である。 解説 35条
1821
上へ
著作  甲社から文書作成の委託を受けた乙社は,その従業者丙に当該文書を作成させた。その文書の著作権は,原始的に甲社に帰属する。 解説
上級
15条
1822 特許  職務発明は,その発明をするに至った行為が,使用者における従業者の現在又は将来の職務に属するものである。 解説 35条
1823 特許  拒絶査定不服審判において特許庁長官は,審判長を指定し,審判長は,合議体を構成すべきその他の審判官を指定しなければならない。 解説
上級
137条
1824 特許  職務発明は,使用者,法人,国又は地方公共団体の業務範囲に属する発明である。 解説 35条
1825 意匠  意匠登録出願において,図面によっては出願の意匠の形状の細かな凹凸が分かりにくいときは,いかなる場合であっても,図面に代えて見本を提出することができる。 解説
上級
6条
1826 特許  使用者は,職務発明について法定通常実施権を有する場合がある。 解説 35条
1827 条約  国際調査機関の書面による見解が,英語又は当該国際予備審査機関が認める言語でない場合には,国際予備審査機関の請求により,国際事務局の責任において英語に翻訳される。国際予備審査機関は,翻訳文の正確性について書面による意見を作成することができる。 解説
上級
PCT規則62の2.1
1828 特許  進歩性があるか否かは,特許出願の拒絶査定不服審判での争点になり得ない。 解説 49条
1829 特許  特許権の存続期間の延長登録の出願について,拒絶査定不服審判が請求された場合,当該審判に関する費用の負担は,審判が審決により終了するときはその審決をもって,審判が審決によらないで終了するときは審判による決定をもって,職権で,定めなければならない。 解説
上級
169条
1830 特許  特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載があるか否かは,特許出願の拒絶査定不服審判での争点になり得ない。 解説 49条
1831
上へ
商標  自他商品の識別力を有しない立体的形状と自他商品の識別力を有する文字との結合からなる商標を立体商標として商標登録出願した場合,当該立体的形状自体が使用により自他商品の識別力を有するに至らない限り商標登録されることはない。 解説
上級
3条
1832 特許  要約書の記載に誤記があるか否かは,特許出願の拒絶査定不服審判での争点になり得ない。 解説 49条
1833 不競  会社から営業秘密へのアクセス権限を与えられた従業者が,自宅で残業をする意図で,当該会社の許可を得ずに,当該営業秘密が記載された書面を持ち帰る行為は,不正競争とならない。 解説
上級
2条7号
1834 特許  発明の単一性があるか否かは,特許出願の拒絶査定不服審判での争点になり得ない。 解説 49条
1835 特許  特許出願について,第1回目の拒絶理由通知を受ける前に特許法第48条の7の規定よる通知(文献公知発明に係る情報の記載についての通知)を受けた場合,その後拒絶理由通知を受けることなく,「発明の詳細な説明に,その発明に関連する文献公知発明に関する情報の所在が記載されていない。」との理由で拒絶をすべき旨の査定がされる場合がある。 解説
上級
36条
1836 著作  データベースの著作物とは,データベースであって,その素材の選択又は配列によって創作性を有するものをいう。 解説 2条10の3号
1837 意匠  願書の意匠に係る物品の記載又は願書に添付した図面,写真若しくはひな形によっては,その意匠の属する分野における通常の知識を有する者がその意匠に係る物品の材質又は大きさを理解することができないためその意匠を認識することができないときは,その意匠に係る物品の材質又は大きさを願書に記載しなければならない。 解説
上級
6条3
1838 著作  編集著作物とは,編集物であって,その情報の選択又は体系的な構成によって創作性を有するものをいう。 解説 12条
1839 条約  国際予備審査報告の翻訳文及びその附属書類の翻訳文は,いずれも,国際事務局により又はその責任において作成される。 解説
上級
PCT36条
1840 著作  美術の著作物には,美術工芸品が含まれる。 解説 2条2項
1841
上へ
特許  特許出願について,拒絶理由通知において指定された期間内にした明細書,特許請求の範囲又は図面の補正のうち,特許法第17 条の2第3項に規定する要件(いわゆる新規事項を追加する補正の禁止)又は同条第4項に規定する要件(いわゆる技術的特徴の異なる別発明への補正の禁止)を満たさない補正は,いずれも特許の無効理由となる。 解説
上級
123条
1842 著作  映画の著作物には,映画の効果に類似する視覚的又は視聴覚的効果を生じさせる方法で表現され,かつ,物に固定されていない著作物が含まれる。 解説 2条2項
1843 商標  商標法第3条第1項第3号に規定される「商品の産地」を表示する標章には,大阪で作られたものを「東京」と表示する標章が含まれる。 解説
上級
3条3号
1844 独占  ライセンスを受けた者のなした改良発明について取得した特許権を,ライセンスを許諾した者へ帰属させることを義務づけることは,独占禁止法に違反しない。 解説 21条
1845 著作  甲は,自らの立ち姿を模した銅像の作成を乙に委ね,乙はこれを引き受けた。甲が乙に多額の資金を提供していた場合でも,甲は当該銅像の著作者とならない。 解説
上級
59条
1846 独占  独占禁止法に違反すると思われる特許ライセンス活動について,公正取引委員会の措置を求めることができるのは,利害関係人に限られる。 解説 45条
1847 特許  甲が,明細書,特許請求の範囲及び図面に自らした発明イ及びロが記載された特許出願Aをした日後,乙が,自らした発明イについて,出願Aの出願公開前に特許出願Bをした。その後,甲は,出願Aの出願公開前に出願Aについて補正をして特許請求の範囲から発明イを削除するとともに,出願Aを分割して発明イについて新たな特許出願Cをした。出願A及びCが出願公開された場合,出願Bは,出願A又はCの存在を理由に,いわゆる拡大された範囲の先願(特許法第29 条の2)の規定に基づいて拒絶されることはない。 解説
上級
29条の2
1848 独占  特許権に係る実施権のライセンスの期間終了日を,ライセンス対象の特許権の満了日よりも後に設定して実施料の支払義務を課すことは,独占禁止法に違反しない。 解説 2条9
1849 意匠  意匠に係る物品の形状,模様又は色彩がその物品の有する機能に基づいて変化する場合において,その変化の前後にわたるその物品の形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合について意匠登録を受けようとするとき,その旨及びその物品の当該機能の説明を願書に記載すれば,必ずしもその前後の具体的な変化を図面又は写真において表す必要はない。 解説
上級
6条4項
1850 独占  パテントプールは,複数の特許権者からのライセンスの取得を容易にするが,その運用方法によっては,独占禁止法に違反することがある。 解説 指針
1851
上へ
条約  国際実用新案登録出願に係る考案について,先にされた特許出願の願書に最初に添付された明細書に記載された考案に基づいて優先権を主張するとき,先にされた特許出願について仮専用実施権を有する者があっても,当該仮専用実施権を有する者の承諾を得なくてよい。 解説
上級
実用新案法
48条の10
1852 特許  特許権に係る実施許諾契約について,通常実施権者が契約内容を履行しない場合において,裁判所に対して,契約内容を強制的に履行することを請求することができない。 解説 414条
1853 特許  甲は,発明イについて特許出願Aをし,その6月後,発明イ及びロについて出願Aを基礎とする特許法第41 条第1項の規定による優先権を主張した特許出願Bをし,さらにその5月後,発明イ,ロ及びハについて出願Bを基礎とする特許法第41 条第1項の規定による優先権を主張した特許出願Cをした。出願Cに係る発明イ,ロ及びハについての特許法第29 条の規定の適用については,発明イは出願Aの出願の時に,発明ロは出願Bの出願の時に,発明ハは出願Cの出願の時に,出願されたものとみなされる。 解説
上級
41条
1854 特許  特許権に係る実施許諾契約について,通常実施権者が契約内容を履行しない場合において,通常実施権者に対して,債務不履行に基づく損害賠償を請求することができない。 解説 民法415条
1855 商標  商標法第3条第1項第1号に規定される「商品の普通名称」に該当するためには,一般の消費者が特定の名称をその商品の一般的な名称であると意識するに至っていれば足りる。 解説
上級
3条1号
1856 特許  特許権に係る実施許諾契約について,通常実施権者が契約内容を履行しない場合において,契約を解除することにより,契約が初めからなかったものとすることができる。 解説 民法540条
1857 不競  会社から営業秘密を記載した技術文書の開示を受けた従業者が,当該文書の管理上の不注意により,第三者に当該文書の内容を知られてしまった場合,当該従業者の行為は不正競争となる。 解説
上級
2条7号
1858 特許  特許権に係る実施許諾契約について,通常実施権者が契約内容を履行しない場合において,裁判所に対して,不法行為に基づく損害賠償を請求することができる場合はない。 解説 民法709条
1859 特許  甲は発明イ及びロに係る特許出願Aについて拒絶理由通知aを受けた際に,出願Aを分割して発明ロのみに係る新たな特許出願Bをするとともに,出願Bについて出願審査の請求をした。その後,甲は出願Bについて拒絶理由通知bを受けるとともに「出願Aに対して既に通知された拒絶の理由と同一である」旨の通知を併せて受けた。甲が拒絶理由通知bにおいて指定された期間内に出願Bの特許請求の範囲についてする補正は,最後の拒絶理由通知において指定された期間内に特許請求の範囲についてする補正と同じ事項を目的とするものに限られる。 解説
上級
17条の2
1860 知財  IPランドスケープの業務には,以下のものがある。
・知財情報と秘密情報を統合した自社分析,競合分析,市場分析
・企業,技術ごとの知財マップ及び市場ポジションの把握
(中略) ・知財デューデリジェンス
・潜在侵害者の探索を実施し,自社の将来的な市場ポジションを提示する。
解説
1861
上へ
意匠  意匠登録出願において,願書に添付する図面に代えて提出する見本において,白色又は黒色のうち一色について彩色を省略する旨を願書に記載することで,当該色を省略することができる。 解説
上級
6条
1862 知財  IPランドスケープの業務には,以下のものがある。
・知財情報と市場情報を統合した自社分析,競合分析,市場分析
・企業,技術ごとの知財マップ及び市場ポジションの把握
(中略) ・知財デューデリジェンス
・潜在顧客の探索を実施し,自社の将来的な市場ポジションを提示する。
解説
1863 条約  国際実用新案登録出願の出願人は,国際出願が国際出願日において図面を含んでいないものであるときは,国内処理基準時の属する日までに,図面を特許庁長官に提出しなければならないが,この図面は,国際出願日において提出されたものとみなされる。 解説
上級
実用48条の7
1864 著作  二次的著作物の著作権侵害に対しては,二次的著作物の著作権者だけが権利行使をすることができ,原著作物の著作権者は権利行使をすることができない。 解説 11条
1865 特許  拒絶査定不服審判の請求と同時に,その請求に係る特許出願の願書に添付した要約書のみについて補正があったときは,特許庁長官は審査官にその請求を審査させなければならない。 解説
上級
162条
1866 著作  二次的著作物とは,著作物を翻訳し,編曲し,若しくは変形し,又は脚色し,映画化し,その他翻案することにより創作した著作物をいう。 解説 2条11号
1867 商標  商標法第3条第1項第6号に規定される「需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標」とは,需要者がその商品又は役務が一定の出所から流出したものであることを認識できない商標であるだけでは足りず,特定の者の業務に係るものであることを認識することができない商標でなければならない。 解説
上級
3条6号
1868 著作  二次的著作物を利用する場合,原著作物の著作権者の許諾が必要となる場合がある。 解説 28条
1869 著作  甲は,自らの横顔が描かれた肖像画に,自らの署名を施した。当該署名がある以上,甲は,当該肖像画の著作者とみなされる。 解説
上級
14条
1870 特許  他人の特許権を侵害する製品を無償で頒布する行為は,無償であるので特許権の侵害とならない。 解説 68条
1871
上へ
特許  拒絶をすべき旨の査定を受けた者が,特許法第121 条第1項に規定する期間内に拒絶査定不服審判を請求することができないときは,その理由が天災地変によるものであるときに限り,その理由がなくなった日から14 日(在外者にあっては,2月)以内でその期間の経過後6月以内にその請求をすることができる。 解説
上級
121条
1872 特許  他人が無断で試験又は研究のために特許発明を実施している場合には,特許権者はその行為に対して特許権を行使することができる。 解説 69条
1873 意匠  補正の却下の決定の謄本の送達があった日から3月経過後であって,意匠登録出願が拒絶理由の通知も査定も受けていない場合,当該意匠登録出願人は,補正の内容を変更して,再度,手続補正書を提出することができる。 解説
上級
60条の24
1874 特許  侵害のおそれがあるだけであって,実際に特許権の侵害行為がない場合には,差止請求をすることはできない。 解説 100条
1875 実用  外国語実用新案登録出願に係る明細書,実用新案登録請求の範囲又は図面について補正をするときは,国際出願日における国際出願の明細書,請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならない。 解説
上級
実48条の8
1876 特許  特許権を侵害する製品を購入し,家庭で使用する行為は,特許権の侵害とならない。 解説 68条
1877 特許  ある特許出願について,審査官は,拒絶の理由aのみを通知し,その後,拒絶の理由aにより拒絶をすべき旨の査定をした。当該査定に対する拒絶査定不服審判において,拒絶の理由aと異なる拒絶の理由bによって審判の請求は成り立たない旨の審決をする場合,審判請求人に意見書を提出する機会を与えなくてもよい。 解説
上級
158条
1878 著作  原著作物の著作者は,その二次的著作物について氏名表示権を有する。 解説 19条
1879 商標  商標登録の無効審判は,利害関係人に限り請求することができ,その利害関係の有無は審判請求時を基準に判断される。 解説
上級
46条
1880 特許  特許調査は,特許出願を確認しておくことにより,新しい研究開発のテーマの手掛かりを見つけるために行う。 解説 29条
1881
上へ
不競  DVDの暗号解除装置を組み込んだDVDプレーヤを販売する行為は,不正競争となる。 解説
上級
2条11号
1882 特許  特許調査は,特定技術分野における通常実施権の件数を調査し,その技術分野における競合他社のライセンスの収入額を推定するために行う。 解説 78条
1883 特許  ある特許出願について,拒絶の理由aにより拒絶をすべき旨の査定がされた。その後,当該査定に対する拒絶査定不服審判が請求された場合において,査定を取り消しさらに審査に付すべき旨の審決がされたとき,審査官は,当該審決における判断に拘束され,拒絶の理由aと異なる拒絶の理由bに基づいて再度拒絶をすべき旨の査定をすることはできない。 解説
上級
160条
1884 特許  特許調査は,自社でこれから開発しようとする製品技術が既に他社で開発済みかどうかを調べることで,重複研究,重複投資を回避するために行う。 解説 29条
1885 意匠  「自転車」に係る意匠についてした意匠登録出願が,意匠全体としては出願前の公知の「自転車」の意匠に類似し,意匠法第3条第1項第3号に掲げる意匠に該当する旨の拒絶理由の通知を受けた場合,当該意匠登録出願人が,その拒絶の理由を回避するために,出願に係る意匠を,その自転車の意匠に含まれている「自転車用ハンドル」に係る意匠に補正をすることは認められない。 解説
上級
60条の24
1886 特許  特許調査は,競合他社の過去の出願傾向を調査することで,その会社の研究や事業における将来動向を予測するために行う。 解説 64条
1887 実用  国際実用新案登録出願の第1年から第3年までの各年分の登録料は,国内処理の請求をしない場合は,国内書面提出期間内に一時に納付しなければならないが,登録料を納付すべき者の請求により,この期間は延長することができる。 解説
上級
実48条の12
1888 商標  商標が有する機能として,商品やサービスの出所を表示する機能がある。 解説 1条
1889 特許  ある特許出願について,審査官は,拒絶の理由aにより拒絶をすべき旨の査定をした。その後,当該査定に対する拒絶査定不服審判の前置審査において,審査官は,拒絶の理由aと異なる拒絶の理由bを発見し,審判請求人に対して拒絶の理由bを通知するとともに,期間を指定して意見書を提出する機会を与えた。審判請求人は指定された期間内に応答したが,審査官は,拒絶の理由bは解消されていないと判断した場合,当該審判の請求について査定をすることなくその審査の結果を特許庁長官に報告しなければならない。 解説
上級
162条
1890 商標  商標が有する機能として,商品やサービスに関する印象を保証する機能がある。 解説 2条
1891
上へ
商標  商標登録が商標法第4条第1項第15 号に違反してされたことを理由とする商標登録の無効の審判は,当該商標権の設定の登録の日から5年を経過した後においても,請求することができる場合がある。 解説
上級
47条
1892 商標  商標が有する機能として,商品やサービスを広告宣伝する機能がある。 解説 2条
1893 著作  未公表の音楽の著作物の譜面をインターネット上に掲載する行為は,公衆送信権の侵害となるが,その音楽が公に演奏されない限り,公表権の侵害とならない。 解説
上級
23条
1894 商標  商標が有する機能として,他人の商品やサービスと区別する機能がある。 解説 2条
1895 特許  乙が特許権者甲の特許Aの請求項1について請求した特許無効審判と,丙が甲の特許Aの請求項2について請求した特許無効審判については,無効を求める請求項が異なるものであるため,その審理の併合をすることができない。 解説
上級
154条
1896 著作  著作者は,著作した者であり,著作権法で定義する。 解説 2条
1897 意匠  意匠登録出願が,意匠法第3条第1項第3号に掲げる意匠に該当する旨の拒絶理由の通知を受けていたが,当該意匠登録出願についてした補正が当該意匠登録出願の願書の記載又は願書に添付した図面等の要旨を変更するものであることを理由とする補正の却下の決定がなされた場合,当該意匠登録出願人は,要旨の変更に該当しない旨の意見書を提出する機会を与えられる。 解説
上級
17条の2
1898 著作  著作者と著作権者が異なることがある。 解説 61条
1899 実用  国際実用新案登録出願について,国内処理基準時を経過した後,何人も,特許庁長官に,実用新案技術評価を請求することができる。 解説
上級
実48条の13
1900 著作  映画の著作物の著作者とは,その映画の著作物において翻案され,又は複製された小説,脚本,音楽その他の著作物の著作者をいう。 解説 16条
1901
上へ
特許  審判の結果について利害関係を有する者は,審理の終結に至るまでは,当事者の一方を補助するため特許法第148 条第3項で規定する参加人としてその審判に参加することができ,当該参加人は,被参加人がその審判の請求を取り下げた後においても,審判手続を続行することができる。 解説
上級
148条
1902 著作  著作物の原作品に,実名が著作者名として通常の方法により表示されている者は,その著作物の著作者と推定される。 解説 14条
1903 商標  商標登録の無効審判において,当該登録商標と類似の商標をその指定商品に将来的に使用する具体的計画を有していても,請求人適格の判断時において,当該登録商標及びこれに類似する商標のいずれについても使用をしていない者は,利害関係人とはいえない。 解説
上級
1904 特許  特許出願前に日本国内で開催された博覧会で展示された発明について,特許を受けることはできない。 解説 29条
1905 不競  防衛省が国防上の理由からアクセスを制限しているデータベースについて,アクセスを可能とするプログラムを提供する行為は,不正競争とならない。 解説
上級
1条
1906 特許  特許出願前に外国において公然実施された発明について,特許を受けることはできない。 解説 29条
1907 特許  審判においては,職権により,請求人が申し立てない請求の趣旨についても,審理することができる。 解説
上級
153条
1908 特許  特許出願前に電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明について,特許を受けることができる。 解説 29条
1909 意匠  誤って二以上の意匠を包含する意匠登録出願をしたことが明らかな場合,当該意匠登録出願について一部の意匠を除外して残余の意匠に減縮する補正は,当該意匠登録出願の願書の記載又は願書に添付した図面等の要旨を変更するものではない。 解説
上級
17条3号
1910 特許  特許出願後出願公開前に外国において頒布された刊行物に記載された発明について,特許を受けることができる。 解説 29条
1911 上へ 条約  意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定に関し,X国が,指定締約国であって,出願人の締約国でないとき,国際登録は,国際登録の日から,X国において,X国の法令に基づく意匠の保護の付与のための正規の出願と少なくとも同一の効果を有する。 解説
上級
ハーグ協定
14条
1912 特許  特許権者は,2人以上の異なる者に対して設定範囲が重複した複数の専用実施権の設定をすることができない。 解説 77条
1913 特許  審判長は,特許無効審判以外の審判においては,事件が審決をするのに熟したときは,審理の終結を当事者,参加人及び審判に参加を申請してその申請を拒否された者に通知しなければならない。 解説
上級
156条
1914 特許  特許権者は,通常実施権を許諾した後で特許権を放棄するときには,その通常実施権者の承諾を得なければならない。 解説 97条
1915 商標  2以上の指定商品に係る商標法第50 条第1項の審判(商標登録の取消しの審判)において,請求人は,被請求人の承諾があれば,審理終結の通知があるまで,審判請求に係る指定商品ごとにその請求を取り下げることができる場合がある。 解説
上級
50条
1916 特許  通常実施権が許諾された場合には,当該通常実施権は,登録しなければ効力を発生しない。 解説 78条
1917 著作  ベストセラーとなった短編小説を拡大コピーし,多数の者に配布する行為は,複製権及び譲渡権の侵害となるが,同一性保持権の侵害とならない。 解説
上級
20条
1918 特許  許諾による通常実施権者は,特許権者の許諾を得ない場合であっても,その通常実施権を他人に移転できることがある。 解説 78条
1919 特許  本社が大阪府内に所在する特許権者は,特許を無効とすべき旨の審決に対する訴えを東京高等裁判所だけでなく,大阪高等裁判所にも提起することができる。 解説
上級
178条
1920  商標  商品・役務の類否は,政令で定める商品及び役務の区分が同じかどうかで判断される。 解説 4条11号
1921 上へ 意匠  意匠登録出願においてなされた補正が,意匠権の設定の登録後に,当該意匠登録出願の願書の記載又は願書に添付した図面等の要旨を変更するものと認められることがあるが,当該補正は,願書における意匠に係る物品の記載又は願書に添付した図面,写真,ひな形若しくは見本についてした補正に限られない。 解説
上級
9条の2
1922 商標  商標の類否は,一般の取引者や需要者を基準に判断される。 解説 4条11号
1923 意匠  意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定に関し,Y国が指定締約国であって,出願人の締約国でないとき,国際登録は,その官庁が拒絶を通報していないY国において,遅くとも拒絶を通報するためにY国に認められている期間の満了の日から,又はY国が規則に基づいて宣言を行った場合には遅くとも当該宣言において特定された時から,Y国の法令に基づく意匠の保護の付与と同一の効果を有する。 解説
上級
ハーグ協定14条(2)
1924 商標  商標の類否は,一般の取引者や需要者を基準に判断される。 解説 4条11号
1925 特許  特許法第178条第3項に規定される出訴期間は不変期間であるが,審判長は,遠隔又は交通不便の地にある者のため,職権で,当該不変期間について附加期間を定めることができる。 解説
上級
178条
1926 商標  類似群は,互いに類似関係にある商品等を1つのグループとしてまとめたもので,同じ類似群の商品・役務は原則として互いに類似するものと推定される。 解説 4条11号
1927 商標  商標法第51条第1項の審判(商標権者の不正使用による商標登録の取消しの審判)及び商標法第53 条第1項の審判(使用権者の不正使用による商標登録の取消しの審判)は,その商標権の消滅後においても,請求することができる場合がある。 解説
上級
51条
1928 著作  著作権が譲渡されても,それに伴って著作者人格権は譲渡されない。 解説 59条
1929 不競  パリ条約同盟国の事業者の日本における輸入総代理店が,当該事業者により当該同盟国において登録されている商標と同一の商標を,当該登録に関する権利に係る商品に付して,代理店契約終了後に正当な理由なく当該事業者の承諾を得ず,日本で当該商品を販売する行為は,当該商標が日本の需要者に周知でなければ,不正競争とならない。 解説
上級
2条16号
1930   著作  未公表の著作物に係る著作権を譲渡した場合,著作権の譲受人がその著作物を公表することについて同意したものと推定される。 解説 59条
1931 上へ 特許  特許庁長官は,特許無効審判の審決に対する訴えの提起があったときは,自らの代理人として指定する特許庁の職員に,裁判所の許可を得て,当該事件に関する特許法の適用その他の必要な事項について,裁判所に対し意見を述べさせることができる。 解説
上級
180条の2
1932 著作  共同著作物の著作者人格権は,著作者全員の合意によらなければ,行使することができない。 解説 2条12号
1933 意匠  先願の登録意匠イの類似範囲に,他人が出願した後願意匠ロ又は意匠ロに類似する意匠が含まれる場合,後願意匠ロが登録されることはない。なお,いずれの出願も意匠法第9条(先願)以外の拒絶の理由はないものとする。 解説
上級
9条
1934 著作  著作物の題号を変更しても,その著作者の同一性保持権を侵害することはない。 解説 20条
1935 条約  意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定に関し,締約国であるZ国の国民ではないが,Z国の領域に常居所を有する自然人甲は,国際出願をする資格を有する。 解説
上級
ハーグ協定
3条
1936 民法  契約内容の交渉を開始した時が,契約が成立する時期である。 解説 555条
1937 特許  特許を受ける権利の共有者が,当該特許を受ける権利を目的とする特許出願に対し拒絶をすべき旨の査定を受け,当該査定に対する拒絶査定不服審判を共同で請求し,当該請求が成り立たない旨の審決を受けた場合,当該審決に対する訴えは共有者全員で提起しなければならない。 解説
上級
132条
1938 民法  契約書に署名捺印をした時が,契約が成立する時期である。 解説 555条
1939 商標  商標登録出願に関し,商標登録を受けようとする旨の表示が明確であり,商標登録出願人の氏名若しくは名称の記載が商標登録出願人を特定できる程度に明確であり,かつ願書に商標登録を受けようとする商標及び指定商品又は指定役務の記載があるとき,特許庁長官が当該商標登録出願に係る願書が提出された日を出願日として認定しないことは許されない。 解説
上級
5条の2
1940   民法  契約書の内容に基づき債務の履行を開始した時が,契約が成立する時期である。 解説 526条
1941 上へ 著作  適法にインターネット上に掲載されている観光地図を旅行ガイドブックに掲載する行為は,複製権の侵害となるが,その観光地図が掲載されているウェブサイトのアドレスを旅行会社のホームページに掲載する行為は,公衆送信権の侵害とならない。 解説
上級
23条
1942 不競  他人の商品等表示が周知になる前からそれと同一又は類似の商品等表示が使用されていた場合,不正競争行為を理由とした損害賠償請求の対象になることはない。 解説 2条1号
1943 特許  裁判所は,請求項ごとに請求された特許無効審判の審決に対する訴えが提起されたときには,提起後遅滞なく,特許庁長官に対し,当該訴えが提起された旨通知するとともに,当該訴えに係る請求項を特定するために必要な書類(訴状の写し等)を送付しなければならない。 解説
上級
180条
1944 不競  需要者の間に広く知られている自己の商品の包装と類似する包装を使用した他人の商品が販売され,自己の商品との間に混同が生じていた場合,不正競争行為を理由としてその販売の差止めを請求することができる。 解説 2条1号
1945 意匠  意匠イに係る意匠登録出願Aと意匠ロに係る意匠登録出願Bとが同日の出願であって,意匠法第9条第2項に規定する協議が成立せず,出願A,B共に拒絶をすべき旨の査定が確定した場合,その後に出願された意匠イに類似する意匠ハが登録されることはない。 解説
上級
9条
1946 不競  商標登録が認められなかった商標の使用は,不正競争行為を理由とした損害賠償請求の対象とならない。 解説 2条1号
1947 条約  意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定に関し,国際出願には,所定の条件に従い,2以上の意匠を含めることができる。 解説
上級
意匠法60条の6
1948 商標  商品等表示の類似性の判断においては,たとえ,全体的な印象に顕著な差異がなく,時と場所を変えて観察したときには誤認の可能性があるとしても,商品を同時に並べて注意深く観察したときに差異が発見されるのであれば類似とはいえない。 解説 4条11号
1949 特許  特許権の共有者が,その共有に係る権利について,特許無効審判又は特許権の存続期間の延長登録無効審判の確定審決に対する再審を請求するときには,共有者の全員が共同して請求しなければならない。 解説
上級
132条
1950 商標  商品等表示の類似性の判断においては,たとえ,全体的な印象に顕著な差異がなく,時と場所を変えて観察したときには誤認の可能性があるとしても,商品を同時に並べて注意深く観察したときに差異が発見されるのであれば類似とはいえない。 解説 4条11号
1951
上へ
商標  商標登録出願人が,商標法第5条第3項に規定される標準文字のみによって商標登録を受けようとするときは,その旨を願書に記載しなければならない。ただし,願書にその旨の記載があっても,願書に記載された商標の構成から,標準文字のみからなる商標とは認められない出願は,標準文字によらない出願として取り扱われる。 解説
上級
5条3項
1952 特許  特許出願についての出願公開は,出願公開請求されたものに限られる。 解説 64条
1953 不競  他人が登録を受けたドメイン名が著名企業の商号と類似する場合において,当該企業を誹謗するウェブサイトを開設する目的で,当該他人からドメイン名の使用許諾を受ける行為は,不正競争となる。 解説
上級
2条13号
1954 特許  特許出願の際の願書には,図面を添付しなければならない。 解説 36条2項
1955 特許  特許異議の申立てにおいて,特許を維持すべき旨の決定の確定後に,決定の証拠となった特許権者の提出した文書が偽造されたものであったことを知った当該特許異議申立人は,当該偽造行為について有罪判決が確定したとき,当該偽造された文書が当該決定の証拠となったことを事由として,再審を請求することができる。 解説
上級
171条
1956 特許  特許出願人の請求により,特許出願の書誌事項が出願公開された後に,一定期間明細書等の記載内容を秘密にしておくことはできない。 解説 64条
1957 意匠  意匠イに係る意匠登録出願Aの意匠イの類似範囲に,他人が出願Aと同日に出願した意匠ロ又は意匠ロに類似する意匠が含まれる場合,必ず,出願Aは意匠法第9条第2項に規定する協議の対象となる。なお,いずれの出願も意匠法第9条(先願)以外の拒絶の理由はないものとする。 解説
上級
9条
1958 特許  特許出願人の請求により,出願審査請求を取り下げることができる。 解説 48条の3
1959 条約  意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定に関し,国際事務局に対し直接に国際出願をするときは,国際出願はいずれの締約国の言語でも作成することができる。 解説
上級
ハーグ協定
共通第6規則
1960 条約  国際予備審査は,国際調査とは異なり,出願人の請求によりなされる。 解説 PCT31条
1961
上へ
特許  確定審決に対する再審において,審判官が当該確定審決に関与していた場合には,その職務の執行から除斥される。 解説
上級
139条
1962 条約  国際調査報告を受け取った出願人は,所定の期間内に国際出願の明細書及び図面について,1回に限り補正をすることができる。 解説 PCT19条
1963 商標  特許庁長官は,願書に商標登録出願人の氏名又は名称が記載されていない商標登録出願については,いわゆる「不受理処分」を行うのではなく,その出願人に対し,相当の期間を指定して商標登録出願について補完すべきことを命じなければならない。 解説
上級
5条の2
1964 条約  国際調査機関の調査報告書は,国際公開時に公開されることはない。 解説 PCT21条
1965 著作  未公表の写真の著作物を企業の宣伝の目的で繁華街のビルの壁面に映写する行為は,上映権及び公表権の侵害となるが,展示権の侵害とならない。 解説
上級
25条
1966 条約  国際出願をしようとする者は,自国の特許庁のみに出願をすることができる。 解説 PCT_R19.4
1967 特許  特許法には,無効にすべき旨の審決が確定した特許に係る特許権が再審により回復したとき,当該無効にすべき旨の審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に日本国内において当該発明の実施である事業をしている者は,その実施をしている発明及び事業の目的の範囲内において,その特許権について通常実施権を有する旨の規定はあるが,当該無効にすべき旨の審決が確定した後のその実施について,特許権者が,当該通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を有する旨の規定はない。 解説
上級
176条
1968 著作  著作権法で保護される著作物等に関して,国は,法令について複製権を専有する。 解説 13条
1969 意匠  先願意匠イの類似範囲に,他人が出願した後願意匠ロが含まれる場合,意匠イに係る出願が放棄された場合であっても,意匠ロが登録されることはない。 解説
上級
9条
1970 著作  著作権法で保護される著作物等に関して,事実の伝達にすぎない時事の報道は,著作物として保護されない。 解説 10条2項
1971
上へ
条約  パリ条約のストックホルム改正条約に関し,いずれかの同盟国において正規に特許出願若しくは実用新案,意匠若しくは商標の登録出願をした者に限り,他の同盟国において出願をすることに関し,優先権を有する。 解説
上級
4条A(1)
1972 著作  著作権法で保護される著作物等に関して,外国で発行された著作物は,日本国民が創作したものであっても保護されない。 解説 6条1号
1973 特許  当事者は,確定した審決Aが,前に確定した審決Bと抵触するとの事由がある場合,審決Aについての審決取消訴訟においてその事由を既に主張していたとしても,その事由によって審決Aに対して再審を請求することができる。 解説
上級
171条
1974 著作  著作権法で保護される著作物等に関して,外国人が創作した著作物は,日本国内で著作権の登録をしなければ保護されない。 解説 6条
1975 商標  商標登録出願が一商標一出願の原則(商標法第6条第1項及び第2項)に違反することは,拒絶理由に該当するが,登録異議申立理由又は無効理由のいずれにも該当しない。 解説
上級
6条
1976 意匠  意匠登録出願は,意匠登録出願の日から3カ月を経過したときに出願公開がされる。 解説 20条
1977 不競  転売の目的で,著名企業の商号と類似するドメイン名を取得する行為は,刑事罰の対象とならない。 解説
上級
21条
1978 意匠  意匠は図面によって具体的に特定されるので,拒絶理由通知に対して意見書を提出することはできるが,手続補正書を提出することはできない。 解説 60条の24
1979 特許  特許権が共有に係るときは,各共有者は,その特許発明の実施を他の共有者の同意を得ずにすることができる場合があるが,自らの持分の譲渡を他の共有者の同意を得ずにすることができる場合はない。 解説
上級
73条
1980 意匠  意匠に係る物品の形状がその物品の有する機能に基づいて変化する場合において,その変化の前後にわたるその物品の形状について,意匠登録を受けることができる。 解説 6条4項
1981
上へ
意匠  先願意匠イの類似範囲に,後願意匠ロが含まれる場合,意匠イに係る意匠登録出願の出願人と意匠ロに係る意匠登録出願の出願人が同一であれば,先願意匠イの存在を理由として,意匠ロに係る出願が拒絶されることはない。 解説
上級
9条
1982 意匠  1つの物品に対して,部分意匠と全体意匠の2つの意匠登録を受けるためには,同一の出願人が同日に,両意匠について意匠登録出願をしなければならない。 解説 3条の2
1983 条約  パリ条約のストックホルム改正条約に関し,優先権の利益によって取得された特許については,各同盟国において,優先権の利益なしに特許出願がされ又は特許が与えられた場合に認められる存続期間と同一の存続期間が認められる。 解説
上級
4条の2(5)
1984 関税  特許権,実用新案権,意匠権,商標権,著作権,著作隣接権等の権利を有していなくとも,貨物の輸入を防ぐことができる場合がある。 解説 69条の11
1985 特許  特許権が共有に係るときは,各共有者は,自らの持分を放棄する場合には,他の共有者の同意を得なければならない。 解説
上級
97条
1986 関税  育成者権を侵害する物品について,関税法に規定する「輸入してはならない貨物」に該当するとして,侵害品の輸入を防ぐことができる場合がある。 解説 69条の11
1987 商標  商標法第5条第2項第5号に定める「前各号に掲げるもののほか,経済産業省令で定める商標」とは,位置商標である。位置商標に係る商標登録出願については,その商標の詳細な説明を願書に記載するとともに,経済産業省令で定める物件を願書に添付しなければならない。 解説
上級
5条4項
1988 関税  税関においては職権で知的財産侵害物品を差し止めるため,特許権者等の権利者が事前に税関長に証拠を提出し,認定手続をとるように申立てをすることはできない。 解説 69条の13
1989 著作  海外で著作権者によって販売された写真集を日本で転売する行為は,譲渡権の侵害とならないが,それを日本で不特定の者に有料で貸与する行為は,貸与権の侵害となる。 解説
上級
26条の2
1990 関税  輸入しようとする貨物が関税法に規定する「輸入してはならない貨物」に該当する知的財産侵害物品であると税関長が思料する場合,認定手続をとった後,税関長は当該貨物を廃棄することができる。 解説 69条の11第2項
1991
上へ
特許  特許権の存続期間の延長登録の出願に関し,特許発明の実施をすることができなかった期間が6年であったので,当該延長登録出願の出願人が6年の存続期間の延長を求めた。この場合,「延長を求める期間が6年であること」は,拒絶の理由となる。 解説
上級
67条
1992 特許  特許権者は,先使用権を有する者に対して,実施料を請求できる。 解説 79条
1993 意匠  本意匠に類似しない関連意匠登録であることを理由として,意匠登録無効審判を請求することはできない。 解説
上級
48条
1994 特許  特許権に係る特許出願の出願時に,第三者が特許出願に係る発明を秘密状態で実施している場合でも,先使用権が認められることがある。 解説 79条
1995 条約  パリ条約のストックホルム改正条約に関し,優先権は,発明の構成部分で当該優先権の主張に係るものが最初の出願において請求の範囲内のものとして記載されていないことを理由としては,否認することができない。ただし,最初の出願に係る出願書類の全体により当該構成部分が明らかにされている場合に限る。 解説
上級
パリ4条H
1996 特許  特許権に係る特許出願の出願時に,第三者が特許出願に係る発明の実施を準備している場合でも,先使用権が認められることがある。 解説 79条
1997 特許  特許法第123 条第1項第6号に規定する要件(いわゆる冒認出願)に該当する特許に基づく特許権が冒認者から真の権利者以外の第三者にすべて譲渡されていた場合,当該真の権利者は当該冒認者に対して当該特許権の移転を請求することができる。 解説
上級
74条
1998 特許  海外においてのみ特許出願に係る発明を実施している場合,先使用権は認められない。 解説 79条
1999 商標  商標法第2条第2項に規定する「小売及び卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」は,小売又は卸売の業務において行われる商品の品揃え,陳列,接客サービス等といった最終的に商品の販売により収益をあげる総合的なサービス活動が該当する。 解説
上級
2条2項
2000 条約  特許協力条約(PCT)は,国際出願からその審査及び権利化までを国際的に統一して行うことを目的とする。 解説 PCT11条
2001
上へ
不競  鞄の製法について特許権を有する者が,当該特許を無効にすべき旨の審決が確定したにもかかわらず,当該製法を用いて製造した鞄について,「特許発明の実施品」である旨を記載したちらしを配布する行為は,不正競争となる。 解説
上級
2条14号
2002 条約  特許協力条約(PCT)は,各締約国毎に異なる特許出願に係る方式的な手続を統一する条約である。 解説 PCT11条
2003 特許  特許発明の技術的範囲に関する判定の結果について利害関係を有する者であっても,当該判定の審理に参加することはできない。 解説
上級
71条
2004 条約  国際出願をする場合は,パリ条約に規定されている制度を利用することはできない。 解説 PCT1条(2)
2005 意匠  裁判所は意匠登録を無効にする処分をすることができない。 解説
上級
48条
2006 条約  日本国特許庁を受理官庁とする英語による国際出願をした場合には,国際調査は必ず欧州特許庁(EPO)が行う。 解説 PCT16条
2007 条約  パリ条約のストックホルム改正条約に関し,最初の出願と同一の対象について同一の同盟国においてされた後の出願は,先の出願が,優先権の主張の基礎とされた後に,公衆の閲覧に付されないで,かつ,いかなる権利をも存続させないで,取り下げられ,放棄され又は拒絶の処分を受けたことを条件として,最初の出願とみなされ,その出願の日は優先期間の初日とされる。 解説
上級
パリ4条(4)
2008 商標  商標登録が商標法第3条第1項第2号(慣用商標)の規定に違反してされたとき,当該商標権の設定登録の日から3年を経過した場合には,商標登録無効審判を請求することができない。 解説 47条
2009 特許  実用新案登録に係る実用新案登録出願の日から3年を経過した後は,当該実用新案登録に基づいて特許出願をすることができる場合はない。 解説
上級
46条
2010 商標  商標登録が商標法第4条第1項第11号(先願先登録)の規定に違反してされたとき,利害関係人のみが,商標登録無効審判を請求できる。 解説 46条
2011
上へ
商標  インターネットを利用する「語学の教授」の役務の提供時に,顧客のコンピュータディスプレイの映像面に表示されるインターネットサイト上に標章を表示する行為は,顧客のコンピュータディスプレイに標章が表示されることになるので,「役務の提供に当たりその提供を受ける者の当該役務の提供に係る物に標章を付する行為」に該当する。 解説
上級
2条3項
2012 商標  登録異議の申立てを行い,登録維持の決定がされた後は,同一の商標登録に対して,商標登録無効審判を請求することができない。 解説 43条の2
2013 著作  建築の著作物をその設計図に従って完成する行為は,建築の著作物の複製権と設計図の著作物の複製権の両方の侵害となる。 解説
上級
2条15号ロ
2014 商標  商標掲載公報の発行の日から3カ月以内に限り,何人も,登録異議の申立てをすることができる。 解説 43条の2
2015 特許  特許請求の範囲に発明イが記載され,明細書又は図面に発明イ,ロ及びハが記載された特許出願Aを分割して,特許請求の範囲に発明ロのみが記載され,明細書又は図面に発明ロ及びハのみが記載された新たな特許出願Bをした。その後,出願Aは拒絶をすべき旨の査定が確定したが,出願Bは特許をすべき旨の査定の謄本の送達があったので,当該送達があった日から30 日以内に出願Bを分割して,特許請求の範囲に発明ハのみが記載され,明細書又は図面に発明ロ及びハのみが記載された新たな特許出願Cをした。この場合,出願Cは,出願Bの出願の時にしたものとみなされる。 解説
上級
44条
2016 弁理  弁理士,特許業務法人又は弁護士でない者が,他人の求めに応じて報酬を得て,業として特許出願手続についての代理を行った場合であっても,刑事罰の適用はない。 解説 75条
2017 意匠  拒絶査定不服審判では,審判請求書の請求の理由の補正は,要旨の変更にあたるものであっても認められる。 解説
上級
52条
2018 弁理  特許業務法人に所属する弁理士が,特許権者から依頼された特許無効審判に関する手続代理等について自ら担当者として関与していなかった場合,別の特許業務法人への移籍後に当該無効審判請求人から依頼を受けたときは,この事件に関与することができない。 解説 31条
2019 条約  パリ条約のストックホルム改正条約に関し,いずれの同盟国も,特許出願人が二以上の優先権を主張することを理由として,又は優先権を主張して行った特許出願が優先権の主張の基礎となる出願に含まれていなかった構成部分を含むことを理由として,当該優先権を否認し,又は当該特許出願について拒絶の処分をすることができない。ただし,当該同盟国の法令上発明の単一性がある場合に限る。優先権の主張の基礎となる出願に含まれていなかった構成部分についても,通常の条件に従い,先の出願が優先権を生じさせる。 解説
上級
パリ4条F
2020 弁理  弁理士は,特許法に規定されている審決等取消訴訟について,単独で訴訟代理人となることができない。 解説 4条
2021
上へ
特許  特許出願について,拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があった日から1月後に当該査定に対する拒絶査定不服審判の請求をし,その審判の請求と同時に,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面について補正をした。この場合,その審判の請求後であっても,当該査定の謄本の送達があった日から3月以内であれば,当該特許出願の一部を新たな特許出願とすることができる。 解説
上級
44条
2022 弁理  他人の求めに応じて報酬を得て,業として特許料の納付手続を行うことは,弁理士でなくてもすることができる。 解説 4条
2023 商標  第三者から購入した半製品を加工して完成品として販売する者が,その完成品である商品に付した標章は,「業として商品を譲渡する者がその商品について使用する標章」に該当する。 解説
上級
2条1号
2024 著作  著作権を侵害した者は,その侵害行為について過失があったものと推定される。 解説 114条
2025 不競  事業者が,商品の広告にその品質を誤認させるような記載をしている場合,当該広告の記載を信じてその商品を購入した一般消費者は,不正競争防止法に基づく損害賠償を請求できる。 解説
上級
4条
2026 著作  法人の従業者が,その法人の業務に関し著作権を侵害した場合,行為者が罰されるほか,その法人に対して罰金刑が科されることがある。 解説 124条
2027 特許  甲は,自らした考案イ及びロについて,実用新案登録請求の範囲に考案イが記載され,明細書又は図面に考案イ及びロが記載された実用新案登録出願Aをし,その3月後,当該実用新案権の設定の登録がされる前に,出願Aを特許出願Bに変更した。出願Bの願書に最初に添付した特許請求の範囲には発明イが記載され,明細書又は図面には発明イ及びロが記載されていた。乙は,出願Aの出願の日後,出願Bの出願の日前に,自らした発明ロについて,明細書,特許請求の範囲及び図面に発明ロのみが記載された特許出願Cをし,その後,出願Bが出願公開された。この場合,出願Cは,出願A又はBの存在を理由に,いわゆる拡大された範囲の先願(特許法第29 条の2)の規定に基づいて拒絶されることも,先願(特許法第39 条)の規定に基づいて拒絶されることもない。ただし,考案イ及びロと発明イ及びロとはそれぞれ同一であるものとする。 解説
上級
46条
2028 著作  著作者人格権を侵害した場合に,刑事罰の適用を受ける場合がある。 解説 119条
2029 意匠  不適法な審判の請求について,被請求人に答弁書を提出する機会を与えないで,直ちに審決をもって却下することができる場合がある。 解説
上級
52条
2030 著作  共同著作物の著作権者は,他の著作権者の同意を得ずに,差止請求をすることができる。 解説 65条
2031
上へ
条約  パリ条約の同盟国は,一の商標が,他の一の商標でこの条約の利益を受ける者の商標としてかつ同一若しくは類似の商品について使用されているものとしてその同盟国において広く認識されているとその権限のある当局が認めるものの複製である場合,その同盟国の法令が許すときは職権をもって,又は利害関係人の請求によって,当該一の商標の登録を拒絶し又は無効とし,及びその使用を禁止することを約束する。 解説
上級
パリ6条の2
2032 商標  出願に係る商標の指定商品の区分を変更する補正は,正しい区分へ是正する補正であっても,要旨変更となり認められない。 解説 6条の2
2033 特許  甲は,考案イ及びロについて実用新案登録出願Aをした1月後,出願Aを分割して考案ロについて新たな実用新案登録出願Bをした。さらにその1月後,甲は出願Bを特許出願Cに変更して出願審査の請求をした。甲は,出願Cの出願審査の請求後に,出願Aに基づく特許法第41 条第1項の規定による優先権の主張を伴う特許出願Dをすることができる場合がある。 解説
上級
41条
2034 商標  出願に係る商標が,簡単な図形など,極めて簡単で,かつ,ありふれた標章のみからなる商標である場合,識別力がない商標として登録を受けることができない。 解説 3条5号
2035 商標  小売店において,小売店のプライベート・ブランドを缶コーヒーの缶に直接印刷することにより標章を付する行為は,「商品の包装に標章を付する行為」に該当し,小売店において,他社の缶コーヒーの缶に貼る値札シールに小売店の名称からなる標章を付する行為は,「役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に標章を付する行為」に該当する。 解説
上級
2条3項3号
2036 商標  1つの出願に複数の商標が含まれている場合,商標登録出願を商標毎に分割することができる。 解説 10条
2037 著作  公表された脚本の著作物を大学の演劇サークルが大学祭で演じる行為は,入場料を徴収していたとしても,上演権の侵害とならない。 解説
上級
38条
2038 商標  他人の氏名を含む商標については,商標登録を受けることができる場合はない。 解説 4条8号
2039 特許  特許出願後における特許を受ける権利の承継について,相続その他の一般承継があったときは,承継人は遅滞なくその旨を特許庁長官に届け出なければならないが,当該届出は,かかる承継の効力発生要件ではない。 解説
上級
34条
2040 特許  設定登録の際に納める特許料は,最初の3年分のみで足りる。 解説 108条
2041
上へ
意匠  意匠登録無効審判の請求が成り立たないとする審決が確定すると,以後は何人も同一の事実及び同一の証拠に基づいて無効審判を請求することはできない。 解説
上級
52条
2042 特許  設定登録の際に納める特許料は,特許査定の謄本が送達された日から60日以内に納付しなければならない。 解説 108条
2043 条約  パリ条約の同盟国は,一の商標の要部が,他の一の商標でこの条約の利益を受ける者の商標としてかつ同一若しくは類似の商品について使用されているものとしてその同盟国において広く認識されているとその権限のある当局が認めるものの翻訳である場合,その同盟国の法令が許すときは職権をもって,又は利害関係人の請求によって,当該一の商標の登録を拒絶し又は無効とし,及びその使用を禁止することを約束する。 解説
上級
パリ6条の2
2044 特許  設定登録の際に納める特許料は,特許査定の謄本が送達された日から60日以内に納付しなければならない。 解説 108条
2045 特許  仮専用実施権に係る特許出願を実用新案登録出願に変更するとき,特許を受ける権利を有する者は,必ず仮専用実施権者の承諾を得る必要がある。 解説
上級
10条
2046 特許  特許請求の範囲における請求項の数にかかわらず,特許料は一定である。 解説 107条
2047 商標  靴修理業者が,靴修理に使用する靴修理機械に当該靴修理業者の標章を付したものを,その顧客に見えるように設置しておくことは,「役務の提供の用に供する物に標章を付したものを役務の提供のために展示する行為」に該当する。 解説
上級
2条3項5号
2048 著作  レコード製作者が有する著作隣接権の存続期間は,そのレコードが発売された時に始まる。 解説 101条
2049 不競  他人の周知な商品等表示と類似の商品等表示を使用する行為は,不正競争となるが,他人の著名な商品等表示と類似の商品等表示を使用する行為は,不正競争とならない。 解説
上級
2条2号
2050 著作  有線放送事業者が有する著作隣接権の存続期間は,その有線放送が行われた日の属する年の翌年から起算して70年を経過した時に満了となる。 解説 101条
2051
上へ
特許  仮専用実施権に係る特許出願Aを分割して新たな特許出願Bをする場合,当該仮専用実施権の設定行為に別段の定めがあるときを除き,設定行為で定めた範囲内において,出願Bにも仮専用実施権が設定されたものとみなされる。この場合,その後出願Aが取り下げられて出願Aについての仮専用実施権が消滅したときは,出願Bについての仮専用実施権も消滅する。 解説
上級
34条の2
2052 著作  放送事業者は,その放送の公衆への放送に際し,氏名表示権を有する。 解説 90条の2
2053 意匠  甲は,登録意匠と類似する意匠を創作し,性能を評価するためにその試作品を1つ製造した。これは,意匠法第2条第3項に規定する「実施」に該当しない。 解説
上級
2条3項
2054 著作  実演家は,自己の実演について公表権を有する。 解説 89条
2055 条約  パリ条約の同盟国は,同盟国の国の紋章,旗章その他の記章,同盟国が採用する監督用及び証明用の公の記号及び印章ならびに紋章学上それらの模倣と認められるものの商標又はその構成部分としての登録を拒絶し,又は無効とし,また,権限のある官庁の許可を受けずにこれらを商標又はその構成部分として使用することを適当な方法によって禁止する。ただし,監督用及び証明用の公の記号及び印章の禁止に関する規定は,当該記号又は印章を含む商標が当該記号又は印章の用いられている商品と同一又は類似の商品について使用されるものである場合に限り,適用する。 解説
上級
パリ6条の3
2056 特許  同一の発明について同日に複数の特許出願があった場合,複数の特許出願の出願人のうち,出願日の最も早い時刻に特許出願をした者が,特許を受けられる。 解説 39条
2057 特許  仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権についての仮通常実施権を有する者は,仮専用実施権者の承諾を得さえすれば,当該仮通常実施権を移転することができる。 解説
上級
34条の3
2058 特許  同一の発明について同日に複数の特許出願があった場合,複数の特許出願の出願人のうち,協議によって定めた一の出願人が,特許を受けられる。 解説 39条
2059 商標  フランチャイズ契約により結合し,全体として組織化された企業グループ(フランチャイズチェーン)の名称である「○○○チェーン」は,当該企業グループに属する企業「△△△株式会社」にとって,商標法第26 条第1項第1号の「自己の名称」に該当する。 解説
上級
26条
2060 特許  同一の発明について同日に複数の特許出願があった場合,複数の特許出願の出願人のうち,最も早く出願審査請求をした者が,特許を受けられる。 解説 39条
2061
上へ
著作  公園の風景を写生する際,その公園に設置されている彫刻の原作品をその絵画の一部に描いた場合,当該絵画を販売する行為は,彫刻に関する譲渡権の侵害となる。 解説
上級
46条
2062 特許  同一の発明について同日に複数の特許出願があった場合,複数の特許出願の出願人のうち,最も早く出願内容を公開した者が,特許を受けられる。 解説 39条
2063 特許  使用者は,契約,勤務規則その他の定めにおいてあらかじめ当該使用者に特許を受ける権利を取得させることを定めることにより,従業者が在職期間中にした全ての発明の特許を受ける権利を自らに帰属させることができる。 解説
上級
35条
2064 種苗  種苗法に基づく品種登録の要件として,既存の品種から当業者が容易に創作できない品種であることは必要ではない。 解説 3条
2065 意匠  甲は,自社内において使用するために登録意匠と類似する意匠に係る物品を米国に所在する自社の子会社乙から輸入したが,使用せずにそのまま倉庫で保管した。これは,意匠法第2条第3項に規定する「実施」に該当しない。 解説
上級
2条3項
2066 種苗  種苗法に基づく品種登録を受けようとする者は,所定事項を記載した願書を農林水産大臣に提出しなければならない。 解説 5条
2067 条約  パリ条約の同盟国の国民が各同盟国において,優先期間中に出願した特許は,無効又は消滅の理由についても,また,通常の存続期間についても,同盟国であるか否かを問わず他の国において,同一の発明について取得した特許から独立したものとする。 解説
上級
パリ4条の2
2068 種苗  種苗法に基づく品種登録では,1つの品種について,複数の名称を付けて出願することができる。 解説 4条
2069 特許  特許法第29 条第1項第3号に規定される「電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明」に,料金を払った者のみがアクセス可能な発明が該当する場合はない。 解説
上級
29条
2070 種苗  種苗法に基づく品種登録では,出願品種が出願の日から10カ月前に日本国内で業として譲渡されていても,品種登録を受けることができる場合がある。 解説 4条
2071
上へ
商標  商標登録出願人は,商標登録出願をした後に当該出願に係る内容を記載した書面を提示して警告をしたときは,その警告後商標権の設定の登録前に当該出願に係る指定商品又は指定役務について当該出願に係る商標の使用をした者に対し,当該使用に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭の支払を請求することができる旨が商標法第13 条の2第1項に規定されている。 解説
上級
13条の2
2072 著作  著作権の存続期間は著作物の創作の時に始まり,著作者の死後70年を経過するまで存続する。無名又は変名の著作物の著作権の存続期間は,その著作物の公表後70年を経過するまで存続し,映画の著作物に係る著作権の存続期間は,その著作物の公表後70年を経過するまで存続する。(2019年1月時点で有効な著作権法) 解説 51条
2073 不競  他人の商品の形態を模倣して商品を製造する行為は,その製造した商品が販売されていなくても,不正競争となる。 解説
上級
2条3号
2074 著作  著作権の存続期間は著作物の創作の時に始まり,著作権者の死後70年を経過するまで存続する。無名又は変名の著作物の著作権の存続期間は,その著作物の創作後70年を経過するまで存続し,映画の著作物に係る著作権の存続期間は,その著作物の公表後70年を経過するまで存続する。(2019年1月時点で有効な著作権法) 解説 51条
2075 特許  甲は,自らした発明イを学会にて発表し,その1月後,当該発明イについて特許出願Aをすると同時に前記学会における発明イの発表について特許法第30 条第2項に規定する発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための手続を適法に行った。さらにその3月後,発明イについて出願Aを基礎とする特許法第41 条第1項の規定による優先権を主張した特許出願Bをした。この場合,出願Bの出願の日から30 日以内に特許法第30 条第3項に規定された証明書を特許庁長官に提出するだけで,出願Bについて,前記新規性の喪失の例外の規定の適用を受けることができる。 解説
上級
30条
2076 意匠  法人の従業者が職務として意匠を創作した場合は,意匠登録を受ける権利は法人に発生し,創作者は法人となる。 解説 15条
2077 意匠  甲は,自社内において使用するために登録意匠と類似する意匠に係る物品を日本国内において丙から購入したが,使用せずにそのまま倉庫で保管した。これは,意匠法第2条第3項に規定する「実施」に該当しない。 解説
上級
2条3項
2078 意匠  新規性のない意匠は登録を受けられないが,自己の行為に起因して意匠が公知となった場合に,意匠登録を受けることができる場合がある。 解説 4条
2079 条約  知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(以下「TRIPS協定」という。)に関し,加盟国は,国内法令の制定又は改正に当たり,公衆の健康及び栄養を保護し並びに社会経済的及び技術的発展に極めて重要な分野における公共の利益を促進するために必要な措置を,これらの措置がTRIPS協定に適合する限りにおいて,とることができる。 解説
上級
8条
2080 意匠 秘密意匠の請求は,意匠登録出願と同時にする場合に限られる。 解説 14条
2081
上へ
特許  甲は,自らした発明イを学会にて発表し,その1月後,当該発明イについて特許出願Aをしたが,その際,特許法第30 条第2項に規定する発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための手続を失念した。この場合,甲は,発明イの発表日から6月以内に,特許出願Aを分割して発明イについて新たな特許出願Bをして,前記学会における発明イの発表について前記新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための手続を適法に行えば,出願Bについて,当該新規性の喪失の例外の規定の適用を受けることができる。 解説
上級
30条
2082 意匠  拒絶査定を受けた場合,拒絶査定の謄本送達日から6か月以内に拒絶査定不服審判を請求することができる。 解説 46条
2083 商標  商標権侵害訴訟の被告は,その登録商標が自己の業務に係る商品を表示するものとして当該商標登録の出願時において需要者の間に広く認識されている商標に類似する商標であるために商標法第4条第1項第10 号による無効理由を有する場合,その設定登録の日から5年を経過した後であっても,自己に対する商標権の行使が権利の濫用に当たることを抗弁とすることができる。 解説
上級
4条
2084 特許  特許無効の審決が確定した場合には,審決の確定日から当該特許権が存在しなかったものとみなされる。 解説 125条
2085 著作  講演会において,有名な小説の一部を読み上げて批評する行為は,その部分が当該小説の一部であることが聴衆に明らかであり,かつ,批評に必要な範囲である場合には,口述権の侵害とならない。 解説
上級
32条
2086 特許  特許無効審判が特許庁に係属している場合であっても,当該特許権に基づいて侵害訴訟を提起することができる。 解説 123条
2087 特許  特許請求の範囲の記載が「その他経済産業省令で定めるところにより記載されていること。」の要件を満たしていない特許出願に対して特許がされたことを理由として特許異議の申立てをすることはできないが,特許請求の範囲の記載が「請求項ごとの記載が簡潔であること。」の要件を満たしていない特許出願に対して特許がされたことを理由として特許異議の申立てをすることはできる。 解説
上級
113条
2088 特許  特許権に係る明細書の発明の詳細な説明の記載が,当業者がその発明を実施することができる程度に明確かつ十分に記載されていない場合には,特許無効審判を請求することができる。 解説 36条
2089 意匠  甲は,登録意匠と類似する意匠に係る物品を日本国内において無償で譲り受け,これを貸し出す目的で自社のウェブサイトに掲載した。これは,意匠法第2条第3項に規定する「実施」に該当しない。 解説
上級
2条
2090 特許  特許無効審判は,利害関係人に限り,請求することができる。 解説 123条
2091
上へ
条約  TRIPs協定に関し,加盟国は,公の秩序又は善良の風俗を守ることを目的として,商業的な実施を自国の領域内において防止する必要がある発明を特許の対象から除外することができるが,人,動物若しくは植物の生命若しくは健康を保護し又は環境に対する重大な損害を回避することは,ここでいう公の秩序又は善良の風俗を守ることに含まれない。 解説
上級
8条
2092 著作  著作権を侵害しても,刑事罰が科されることはない。 解説 119条
2093 特許  外国語書面出願について,特許法第36 条の2第2項に規定する期間内に外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文の提出がなかった場合,特許庁長官は,当該外国語書面出願の出願人に対しその旨を通知しなければならず,当該通知を受けた者は,同条第4項に規定する経済産業省令で定める期間内に限り,当該翻訳文を提出することができるが,当該経済産業省令で定める期間内に当該翻訳文の提出がなかったとき,その特許出願は,当該経済産業省令で定める期間の経過の時に取り下げられたものとみなされる。 解説
上級
36条の2
2094 著作  著作者の同意を得ずに著作物を公表する行為は,著作隣接権の侵害となる。 解説 90条の2
2095 商標  商標権者は,自己の商標権を侵害する者に対し,@その侵害の停止,及びA侵害の行為を組成した物の廃棄,侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為のうち,@のみを請求すること,Aのみを請求すること,@とAの両方を併せて請求することのいずれも行うことができる。 解説
上級
36条2項
2096 著作  著作権が侵害された場合,著作権者は,侵害者に対して,差止請求をすることはできるが損害賠償請求をすることはできない。 解説 112条
2097 不競  靴の製造業者が靴の販売業者の営業上の信用を害する虚偽の事実を流布する行為は,不正競争とならない。 解説
上級
2条15号
2098 著作  著作権が侵害された場合において,著作権登録制度を利用して第一発行年月日を登録しておくことにより,その日に最初の発行があったものとの推定を受けることができる。 解説 76条
2099 実用  実用新案登録出願に係る考案が,公の秩序,善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがあるものである場合,特許庁長官は,願書に添付した明細書,実用新案登録請求の範囲又は図面について補正を命ずることなく,当該実用新案登録出願を却下することができる。 解説
上級
6条の2
2100 商標  商標権の存続期間の更新登録の申請の際に,商標権者又は使用権者が指定商品について登録商標を使用していない場合には,更新登録を受けることができない。 解説 19条
2101
上へ
意匠  甲は,登録意匠と類似する意匠に係る物品を日本国内において購入し,これを米国に所在する自社の子会社丁に向けて輸出した。これは,意匠法第2条第3項に規定する「実施」に該当しない。 解説
上級
2条3項
2102 商標  自己の責めに帰すべき事由によって商標権の存続期間の更新登録の申請ができる期間が経過した場合であっても,存続期間の満了後の6カ月以内であれば,倍額の登録料を納付して更新登録の申請をすることができる。 解説 19条
2103 条約  TRIPs協定に関し,特許についてのいわゆる強制実施許諾は,主として当該許諾をする加盟国の国内市場への供給のためである場合に限るという義務は,TRIPS協定の附属書に定める条件に従い,加盟国Xが,輸入する資格を有する加盟国Yのために医薬品を生産し,及びそれを加盟国Yに輸出するために必要な範囲において加盟国Xが与える強制実施許諾については,適用しない。 解説
上級
30条
2104 商標  商標権についての通常使用権が登録されている場合であっても,当該通常使用権者は,その商標権の存続期間の更新登録の申請をすることはできない。 解説 19条
2105 実用  実用新案技術評価は,実用新案法第3条第1項第3号(いわゆる公知文献等から見た新規性)及び同条第2項(同条第1項第3号に掲げる考案に係るものに限る。)(いわゆる公知文献等から見た進歩性)並びに同法第3条の2(いわゆる拡大された範囲の先願)の規定に係るものについてのみ行われる。 解説
上級
12条
2106 商標  商標権の存続期間の更新登録の申請は,商標権の存続期間の満了前6カ月から満了の日までの間にしなければならない。 解説 19条
2107 商標  甲の有する商標権に抵触する先願に係る特許権の存続期間満了後の商標を使用する権利(商標法第33 条の2第1項)を有する乙から,当該特許権の実施に係る業務を承継した丙が,不正競争の目的でなく,当該特許権の範囲内において,甲の商標権に係る登録商標をその指定商品に使用した場合,甲は丙に対し当該使用行為の差止めを請求することはできない。 解説
上級
33条の2
2108 特許  特許出願に対する拒絶査定不服審判に関して,審判請求と同時に図面について補正した場合には,審査官が審査を行う。 解説 162条
2109 著作  公表された論説を高等学校の教科書にそのまま掲載する行為は,複製権の侵害とならないが,翻訳して掲載する行為は,翻訳権の侵害となる。 解説
上級
33条
2110 特許  特許出願に対する拒絶査定不服審判に関して,拒絶審決に対して不服がある場合には,さらに東京高等裁判所又は大阪高等裁判所に出訴することができる。 解説
2111
上へ
実用  2以上の請求項に係る実用新案登録について,その実用新案権の消滅後,請求項ごとに実用新案技術評価を請求することはできない。 解説
上級
12条
2112 特許  特許出願に対する拒絶査定不服審判に関して,審判の審理は,1人の審判官又は2人の審判官の合議体で行う。 解説 136条
2113 意匠  甲は,意匠権Xの専用実施権者であり,意匠権Xに係る登録意匠の実施品である物品Aを製造販売している。乙は,当該登録意匠に類似する意匠に係る物品Bを製造し,輸出している。
  甲は,乙に対し,単独で,乙の行為に対する実施料相当額を,自己が受けた損害の額として,その賠償を請求することはできない。
解説
上級
39条
2114 特許  特許出願に対する拒絶査定不服審判に関して,拒絶査定に対する審判の請求は,拒絶査定の通知があった日から30日を経過した後はできない。 解説
上級
121条
2115 条約  TRIPs協定に関し,加盟国は,医薬分野における生産能力が不十分であるか又は生産能力がない加盟国が直面する問題を克服するため,医薬分野における技術の移転及び能力の開発を促進することが望ましいことを認める。 解説
上級
付属書(6)
2116 著作  口述権とは,言語の著作物を公に口述する権利である。 解説 2条18号
2117 実用  実用新案登録出願人又は実用新案権者でない者から実用新案登録について実用新案技術評価の請求があった後,当該請求があった旨の実用新案法第13 条第2項の規定による最初の通知を受けた日から30 日を経過する前に,適法に当該実用新案登録に基づく特許出願がされた場合であっても,実用新案技術評価書が作成される。 解説
上級
12条
2118 著作  貸与権とは,著作物をその複製物の貸与により公衆に提供する権利である。 解説 26条の3
2119 商標  菊花紋章を一部に含む図形商標であっても,商標登録を受けることができる場合がある。 解説
上級
4条1号
2120 著作  頒布権とは,映画の著作物をその複製物により頒布する権利である。 解説 26条
2121
上へ
不競  外国公務員贈賄罪については,日本国民が国外で罪を犯した場合にも,刑事罰の対象となる。 解説
上級
21条
2122 著作  展示権とは,発行された写真の著作物を公に展示する権利である。 解説 25条
2123 実用  特許庁長官は,実用新案技術評価書の作成がされたときは,その謄本を,請求人が実用新案登録出願人又は実用新案権者であるときは請求人に,請求人が実用新案登録出願人又は実用新案権者でないときは請求人及び実用新案登録出願人又は実用新案権者に送達するとともに,当該実用新案技術評価書に記載された事項を実用新案公報に掲載しなければならない。 解説
上級
12条
2124 著作  ベルヌ条約加盟国の著作物は,管轄機関である世界知的所有権機関(WIPO)に登録しなければ,我が国で保護されない。 解説 6条
2125 意匠  甲は,意匠権Xの専用実施権者であり,意匠権Xに係る登録意匠の実施品である物品Aを製造販売している。乙は,当該登録意匠に類似する意匠に係る物品Bを製造し,輸出している。
  甲は,乙に対し,単独で,乙の行為の差止めを請求することができる。
解説
上級
37条
2126 著作  地図は,客観的なデータを単に視覚化したものなので,著作物として保護されることはない。 解説 10条6号
2127 条約  TRIPs協定に関し,加盟国は,新規性のある化学物質を利用する医薬品又は農業用の化学品の販売の承認の条件として,作成のために相当の努力を必要とする開示されていない試験データその他のデータの提出を要求する場合には,不公正な商業的使用から当該データを保護する。 解説
上級
39条(3)
2128 著作  著作権法による保護は,プログラムの著作物を作成するために用いるプログラム言語だけでなく,規約や解法にも及ぶ 解説 2条10の2号
2129 特許  願書に添付した明細書の訂正をする場合であって,二以上の請求項に係る願書に添付した特許請求の範囲の訂正を請求項ごとに訂正審判を請求しようとするときに,当該明細書の訂正に係る請求項の全てについて行わなかったことは,特許無効審判における無効理由とはならないが,特許法第165 条の規定による通知(いわゆる訂正拒絶理由通知)の対象となる。 解説
上級
165条
2130 著作  不正競争防止法の条文自体は,著作権法の保護対象とならない。 解説 13条
2131
上へ
商標  国際連合その他の国際機関を表示する標章であって経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の商標であっても,商標登録を受けることができる場合がある。 解説
上級
4条3号
2132 商標  元来識別力を有しないと考えられる商標でも,使用により識別力を有すると判断されることがある。 解説 3条2項
2133 著作  テレビ放送されているコンサートの映像を受信し,スタジアムの巨大スクリーンに映し,不特定の者に視聴させる行為は,非営利で,観衆から対価を得ない場合であっても,その映像の著作者の公衆伝達権の侵害となる。 解説
上級
38条
2134 商標  商品の普通名称には,その商品の略称や俗称は含まれない。 解説 3条1号
2135 実用  実用新案権者は,最初の実用新案技術評価書の謄本の送達があった日から2月を経過したとき,又は実用新案登録無効審判について,答弁書を提出するために実用新案法第39 条第1項の規定により最初に指定された期間を経過したときは,請求項の削除,実用新案登録請求の範囲の減縮,誤記の訂正,明瞭でない記載の釈明及び他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすることのいずれを目的とする訂正もすることはできない。 解説
上級
14条の2
2136 商標  商品の産地や品質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標は,識別力を有しないと判断される。 解説 3条3号
2137 意匠  甲は,意匠権Xの専用実施権者であり,意匠権Xに係る登録意匠の実施品である物品Aを製造販売している。乙は,当該登録意匠に類似する意匠に係る物品Bを製造し,輸出している。
  甲は,意匠権Xの存続期間満了後であっても,乙に対し,意匠権Xの存続期間中における乙の行為により生じた損害の賠償を請求することができる場合がある。
解説
上級
民709条
2138 商標  標準文字のローマ字2字からなる商標は,識別力を有しないと判断される。 解説 3条1号
2139 条約  TRIPs協定の出願に関し,商標の出願は,意図された使用が出願日から3年の期間が満了する前に行われなかったことのみを理由として拒絶されてはならない。 解説
上級
TRIPs15条(3)
2140 民法  相手方が売買契約を履行しない場合に契約を解除したときは,解除の効力は将来に向かってのみ発生する。 解説 545条
2141
上へ
実用  実用新案法第14条の2第1項の規定による願書に添付した実用新案登録請求の範囲の訂正が,願書に添付した明細書,実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものでなくても,その訂正後における明細書,実用新案登録請求の範囲又は図面により実用新案登録出願がされたものとみなされる。 解説
上級
14条の2
2142 民法  相手方が売買契約を履行しない場合に契約を解除したときは,解除の効力は将来に向かってのみ発生する。 解説 545条
2143 商標  自己の氏名についての商標登録出願については,その出願時および査定時において,同姓同名の他人が存在するときであっても,商標登録を受けることができる場合がある。 解説
上級
4条8号
2144 民法  相手方が契約内容を履行しない場合,不法行為に基づく損害賠償以外の損害賠償を請求することができる場合がある。 解説 709条
415条
2145 不競  商品として開発・販売された他人のデータベースをコピーして,同一のデータベースを販売する行為は,不正競争とならない。 解説
上級
2条3号
2146 民法  売買において目的物に隠れた瑕疵が存する場合には売主側が担保責任を負うが,この責任は任意規定であるため契約により排除することができる。 解説 570条
2147 特許  請求項1及び2について請求項ごとに特許無効審判が請求され,一群の請求項である請求項1〜4に対して訂正の請求がされた場合,請求項3に係る特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正の請求については,特許法第126 条第7項に規定する要件(いわゆる独立特許要件)は審理の対象とならない。 解説
上級
126条
2148 特許  先の出願の日から1年以内であっても,先の出願について出願公開請求をした後は,国内優先権を主張することはできない。 解説 41条
2149 意匠  甲は,意匠権Xの専用実施権者であり,意匠権Xに係る登録意匠の実施品である物品Aを製造販売している。乙は,当該登録意匠に類似する意匠に係る物品Bを製造し,輸出している。
  甲の専用実施権が,意匠権X及びそれを本意匠とする複数の関連意匠の意匠権について設定されていたところ,当該本意匠の意匠権Xについて無効とすべき旨の審決が確定した。これに伴い,甲の専用実施権に係る専用実施権設定契約が関連意匠の意匠権を含めて全て解除され,甲の関連意匠の意匠権に係る専用実施権について抹消の登録がなされた。その後,丙が,当該複数の関連意匠の意匠権について専用実施権の設定を受けようとするときは,全ての関連意匠の意匠権について同時に専用実施権の設定を受けなければならない。
解説
上級
27条
2150 特許  先の出願の日から1年以内であっても,意匠登録出願を先の出願として国内優先権を主張することはできない。 解説 41条
2151
上へ
条約  TRIPs協定の出願に関し,商標が出願される商品又はサービスの性質は,いかなる場合にも,その商標の登録の妨げになってはならない。 解説
上級
TRIPs15条(4)
2152 特許  国内優先権主張の基礎となる先の出願は,その出願の日から1年経過後に,取り下げたものとみなされる。 解説 41条
2153 特許  特許無効審判における訂正の請求は,訂正の請求をすることができる期間内に限り,取り下げることができる。 解説
上級
134条の2
2154 特許  先の出願の日から1年以内であっても,先の出願について手続補正書を提出した後は,国内優先権を主張することはできない。 解説 41条
2155 商標  商標登録出願は,商標の使用をする一又は二以上の商品又は役務を指定して,商標ごとにしなければならないが,文字と図形の結合からなる商標Aに係る商標登録出願の審査において,商標Aは,商標Aの文字部分のみと類似する他人の先願に係る登録商標Bに類似すると判断される場合がある。 解説
上級
4条11号
2156 不競  営業秘密とは,経済的価値のある生産方法,販売方法その他の事業活動に必要な技術上又は営業上の情報であって,秘密として管理されているものをいう。 解説 2条6項
2157 著作  高品質の画像での上映を可能とするためのスクリーンを開発している会社において,その開発の過程における品質確認のために,開発部の担当社員に,公表された映画の著作物の一部を上映する行為は,上映権の侵害とならない。 解説
上級
30条の4第1号
2158 不競  営業秘密とは,秘密として管理されている生産方法,販売方法その他の事業活動に必要な技術上又は営業上の情報であって,公然と知られていないものをいう。 解説 2条6項
2159 特許  特許無効審判の事件が審決をするのに熟したとして,審決の予告がされ,被請求人が訂正の請求をした後,再び事件が審決をするのに熟した場合において,審決の予告がされないときは,当事者及び参加人に審理の終結が通知される。 解説
上級
156条
2160 著作  聴衆又は観衆から料金を受けない場合は,放送される著作物を著作権者の許諾を得ずに有線放送することができる場合がある。 解説 38条
2161
上へ
意匠  甲は,意匠権Xの専用実施権者であり,意匠権Xに係る登録意匠の実施品である物品Aを製造販売している。乙は,当該登録意匠に類似する意匠に係る物品Bを製造し,輸出している。
  乙は,物品Bの製造及び輸出について意匠法第29 条に基づく先使用による通常実施権を有する丁から,意匠権Xの登録後に,物品Bの実施に係る事業を譲り受けた。この場合,乙は,甲による差止請求に対し,先使用による通常実施権の抗弁を行うことができる。
解説
上級
29条
2162 著作  著作権を侵害して作成された物を,その事実を知りながら頒布目的で所持することは著作権侵害とみなされる。 解説 113条
2163 条約  TRIPs協定の出願に関し,加盟国は,特許出願人に対し,その発明をその技術分野の専門家が実施することができる程度に明確かつ十分に開示することを要求する。 解説
上級
29条
2164 著作  プログラムの著作物の複製物の所有者は,紛失等に備え,バックアップのために当該プログラムのコピーをとることができる場合がある。 解説 47条の3
2165 特許  特許が特許法第29 条(特許の要件)の規定に違反してされたことを理由として請求する特許無効審判,及び実用新案登録が実用新案法第3条(実用新案登録の要件)の規定に違反してされたことを理由として請求する実用新案登録無効審判は,いずれも利害関係人に限り請求することができる。 解説
上級
123条
2166 著作  著作権者から正規に譲渡された著作物の複製物に対しても,その著作物の著作権者は譲渡権を行使することができる。 解説 26条の2
2167 商標  商標登録出願に係る商標が,日本国の地方公共団体の監督用の印章であって,経済産業大臣が指定するものと同一の標章を有する商標からなるものであり,その印章が用いられている役務と同一又は類似の役務について使用をするものであっても,その商標登録出願人が当該地方公共団体自身であれば商標登録を受けることができる場合がある。 解説
上級
4条2項
2168 独禁  ライセンスを受けた者に対し,特許ライセンスに係る製品を輸出し得る地域を制限することは,独占禁止法上の不公正な取引方法に該当するおそれがある。 解説 2条9項
2169 不競  各種商品を販売するウェブサイトを運営する事業者が,その販売する商品を紹介する目的で,著名な商品名を当該ウェブサイトに掲載する行為は,不正競争とならない。 解説
上級
2条2号
2170 独禁  ライセンスを受けた者に対し,特許ライセンスに係る製品を販売する価格を制限することは,独占禁止法上の不公正な取引方法に該当するおそれがある。 解説 2条5項
2171
上へ
実用  実用新案登録無効審判において,被請求人が願書に添付した明細書,実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正を一回もしていない場合,審判長は,被請求人における訂正の機会の確保を目的として,審決の予告をすることがある。 解説
上級
41条
2172 独禁  ライセンスを受けた者に対し,ライセンス契約終了後に競合品を取り扱うことを禁止することは,独占禁止法上の不公正な取引方法に該当するおそれがある。 解説 2条9項
2173 意匠  パリ条約の規定により意匠登録出願について優先権を主張した者は,いわゆる優先権証明書を,意匠登録出願の日から3月以内でなければ特許庁長官に提出することができない。 解説
上級
15条
2174 独禁  ライセンスを受けた者がした改良発明について,ライセンスをした者に特許を受ける権利を帰属させる義務を課すことは,独占禁止法上の不公正な取引方法に該当するおそれがある。 解説 2条9項
2175 条約  TRIPs協定の出願に関し,特許の保護期間は,出願日から計算して20 年の期間が経過する前に終了してはならない。 解説
上級
33条
2176 意匠  意匠登録出願前に意匠登録出願されている他人の意匠に類似する意匠は,意匠登録を受けられる可能性が高い。 解説 9条
2177 特許  利害関係人は,特許無効審判を特許権の存続期間満了後においても,請求することができる。 解説
上級
123条
2178 意匠  今までになかった形態だが,工業上利用することができない意匠は,意匠登録を受けられる可能性が高い。 解説 3条
2179 商標  審判官は,登録異議の申立てについては,商標法第43条の2に掲げる理由以外の理由によって,商標登録を取り消すべき旨の決定をすることはできない。 解説
上級
43条の2
2180 意匠  物品の機能が表面に現れた形状を含む意匠は,意匠登録を受けられる可能性が高い。 解説 5条3号
2181
上へ
著作  バレエ団により振り付けの著作物が公演される際に,舞台から離れた観客にも見やすいよう,ホール内のスクリーンに公演映像を送信する行為は,公衆送信権の侵害となる。 解説
上級
7条の2
2182 意匠  公然と知られた形状から当業者が容易に創作できる意匠は,意匠登録を受けられる可能性が高い。 解説 3条2項
2183 特許  特許無効審判において,審判長は,審理の終結を通知した後であっても,当事者又は参加人から審理の再開の申立てがあったときは,必ず審理を再開しなければならない。 解説
上級
156条
2184 商標  更新登録の申請は,商標権の存続期間の満了前3カ月から満了の日までの間にしなければならない。 解説 20条
2185 意匠  意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定を受けた者は,その査定に不服があるときは,その査定の謄本の送達があった日から3月以内に拒絶査定不服審判を請求することができる。 解説
上級
46条
2186 商標  更新登録の申請は,改めて商標登録出願をすることにより行う。 解説 19条
2187 条約  TRIPs協定の出願に関し,官庁は,出願日を設定するに当たり,明細書の一部が出願から欠落していると認められる場合又は出願から欠落していると認められる図面に当該出願が言及している場合においても,出願人にその旨を通知することを要しない。 解説
上級
PCT11条
2188 商標  更新登録の申請は,商標権者でなければ行うことができない。 解説 19条
2189 特許  特許法第41条第1項の規定による優先権を主張して特許出願Aをする場合,出願審査の請求がされている特許出願Bを優先権の主張の基礎とすることはできない。なお,出願Aは,出願Bの出願日から1年以内にされるものとする。 解説
上級
41条
2190 商標  更新登録の申請をする者が納付する登録料は,1年分ごとに分けて納付することができる。 解説 41条の2
2191
上へ
商標  法人でない社団又は財団は,代表者の定めがある場合に限り,登録異議の申立てをすることができる。 解説
上級
43条の2
2192 関税  不正競争防止法に定める他人の営業秘密の不正使用行為により生じた物が日本に輸入されようとするとき,税関長は,輸入しようとする者に対して積戻しを命じなくてはならない。 解説 69条の11
2193 不競  他人の商品の形態を模倣した商品を譲渡する行為は,その形態が商品の機能を確保するために不可欠なものであるとしても,不正競争となる。 解説
上級
2条3号
2194 関税  認定手続がとられたとき,輸出しようとする者は,税関長に対して,特許庁長官の意見を聴くことを求めることができる。 解説 69条の3
2195 特許  甲は,発明イについて特許出願Aをし,その5月後,出願Aを基礎とする特許法第41条第1項の規定による優先権を主張して発明イ及びロについて特許出願Bをした。さらにその5月後,甲は,出願A及びBの両方を基礎とする特許法第41条第1項の規定による優先権を主張して発明イ,ロ及びハについて特許出願Cをした。この場合,出願A及びBはいずれも出願Aの出願日から1年4月を経過した時に取り下げたものとみなされる。 解説
上級
41条
2196 関税  税関では職権で知的財産権を侵害する物品を差し止めることができ,権利者はあらかじめ税関長に対して,知的財産権を侵害すると認める貨物について,認定手続をとるべきことを申し立てることができる。 解説 第69条の11<
2197 意匠  拒絶査定不服審判を請求する者がその責めに帰することができない理由により,意匠法第46条第1項に規定する期間内に拒絶査定不服審判の請求をすることができないときは,その理由がなくなった日から14日(在外者にあっては,2月)以内でその期間の経過後3月以内でなければ,その請求をすることができない。 解説
上級
46条
2198 関税  知的財産に係る税関の水際取締りに関して,特許権者は,認定手続がとられている貨物について,その見本の検査をするための手続をとることができる。 解説 69条の16
2199 条約  特許協力条約第19条の規定に基づく補正書及び同条に規定する説明書が国際事務局に提出されている国際出願について,国際予備審査の請求がなされた場合には,国際事務局は当該補正書の写し及び当該説明書の写しを国際予備審査機関に速やかに送付する。ただし,当該国際予備審査機関が既にその写しを受領した旨を表示した場合を除く。 解説
上級
19条
2200 著作  映画の著作物の著作権の存続期間は,公表後70年を経過したときに満了する。 解説 54条
2201
上へ
特許  甲は,発明イについて特許出願Aをした後,出願Aを基礎とする特許法第41条第1項の規定による優先権を主張して発明イ及びロについて特許出願Bをした。その後,甲が出願Aを放棄した場合,出願Bにおける出願Aを基礎とする優先権の主張はその効力を失う。 解説
上級
41条
2202 著作  原著作物の著作権者の許諾を得ずに翻案された著作物は,二次的著作物とはならない。 解説 2条11号
2203 商標  @商標登録が条約に違反してされたこと,Aパリ条約の同盟国等において商標に係る権利を有する者の代理人又は代表者が,その商標に係る権利を有する者の許諾を得ないで,その商標について自己の名義による商標登録の出願をし,商標登録を受けたことは,いずれも,登録異議の申立ての理由とすることができる。 解説
上級
43条の2
2204 著作  著作物ではない素材のみで作成された制作物であっても,編集著作物として著作権法の保護の対象となる場合がある。 解説 12条
2205 著作  プログラムを効率的に作動するように改変する行為は,その改変がプログラムの使用のために不可欠なものでない限り,同一性保持権の侵害となる。 解説
上級
20条
2206 著作  映画館において有料で上映されている映画を録画又は録音する行為は,その目的が私的使用であったとしても,刑事罰を科される場合がある。 解説 119条1項
2207 特許  甲は,発明イについて特許出願Aをした後,出願Aを基礎とする特許法第41条第1項の規定による優先権を主張して発明イ及びロについて特許出願Bをした。その後,甲が出願Aを放棄した場合,出願Bにおける出願Aを基礎とする優先権の主張はその効力を失う。 解説
上級
41条
2208 弁理 弁理士でなければ,意匠権の登録料の納付手続についての代理を行うことができない。 解説 4条
2209 意匠  意匠法第17条の2第1項の規定による却下の決定を受けた者は,その決定に不服があるときは,その決定の謄本の送達があった日から3月以内に補正却下決定不服審判を請求することができる。 解説
上級
17条の2
2210 弁理  弁理士は,特許無効審決に対する審決取消訴訟の訴訟代理人となることができる。 解説 4条
2211
上へ
条約  国際予備審査報告を受領した選択官庁は,出願人に対し,他の選択官庁における当該国際出願に関する審査に係る書類の写しの提出又はその書類の内容に関する情報の提供を要求することができない。 解説
上級
42条
2212 弁理  弁理士は,特許出願の代理を行う場合,特許庁長官にその旨を届け出なければならない。 解説 4条
2213 特許  複数の者が共同して特許出願をしたときは,代表者を定めて特許庁に届出をしている場合を除き,特許法第43条に規定されるパリ条約による優先権主張の手続については,各人が全員を代表してこれをすることができる。 解説
上級
14条
2214 弁理  弁理士は,特定侵害訴訟代理業務についての付記登録がある場合には,特許侵害訴訟に関して,単独で訴訟代理人となることができる。 解説 6条の2
2215 商標  登録異議の申立てにおいて,商標登録を取り消すべき旨の決定は,当該決定に対する不服申立ての期間が経過した時点をもって確定し,商標登録を維持すべき旨の決定は,当該決定の謄本の送達があったときをもって確定する。 解説
上級
43条の3
2216 条約  最恵国待遇の原則は,パリ条約に採用されている。 解説 TRIPS_4条
2217 不競  不正の目的をもって,商品,役務又はその広告等に,原産地,品質,内容等について誤認させるような表示をする行為は,刑事罰の対象となる。 解説
上級
2条14号
2218 条約  国際出願の原則は,パリ条約に採用されている。 解説 PCT2条
2219 特許  裁判所は,特許無効審判の確定審決に対する再審の審決に対する訴えの提起があったときは,遅滞なく,その旨を特許庁長官に通知しなければならない。 解説
上級
180条
2220 条約  特許独立の原則は,パリ条約に採用されている。 解説 4条の2
2221
上へ
意匠  意匠権者は,登録料の納付期間内に登録料を納付することができないときは,その期間が経過した後であっても,その期間の経過後3月以内でなければ,その登録料を追納することができない。 解説
上級
44条
2222 条約  国際特許分類の原則は,パリ条約に採用されている。 解説 スロラスブール協定
2223 条約  特許協力条約第34条の補正により,明細書の発明の名称を補正することはできない。 解説
上級
34条
2224 著作  著作権法上の罪はすべて親告罪である。 解説 123条
2225 特許  特許権者は,その特許発明が特許法第72条に規定する場合に該当するときは,同条の他人に対しその特許発明の実施をするための通常実施権の許諾について協議を求めることができるが,その協議が成立せず,特許庁長官の裁定を請求し,その裁定で定める対価の額について不服があるときは,裁定の謄本の送達があった日から6月以内であれば,訴えを提起してその額の減額を求めることができる。 解説
上級
72条
2226 著作  著作権者は,著作権を侵害するおそれがある者に対して,差止請求をすることができる。 解説 112条
2227 商標  不適法な登録異議の申立てであって,その補正をすることができないものについて,登録異議申立人に意見を述べる機会を与えることなく決定をもって却下された場合には,その申立人は当該却下に対して不服を申し立てることができる。 解説
上級
43条の3
2228 著作  著作隣接権を侵害した者に対して刑事罰が科せられることはない。 解説 119条
2229 著作  プログラムの著作物の違法複製物の所有者がそのプログラムを業務上使用する行為は,当該複製物を入手したときに,それが違法に作成されたものであることを知らなかった場合でも,著作権侵害とみなされる。 解説
上級
113条
2230 著作  実演家人格権は人格的利益を保護するものなので,その侵害に対しては名誉回復の措置の請求しかすることができない。 解説 112条
2231
上へ
特許  特許無効審判において,審判請求人甲が,当該特許について新規性欠如により無効にされるべきであると主張したが,当該審判請求は成り立たないとの審決がされた。甲は,この審決に対する訴えを提起し,新規性を認めた審決の判断には誤りがあるから取り消されるべきであると主張するとともに,予備的に,当該発明が発明の詳細な説明に記載したものではないので,当該特許は無効であると主張した。裁判所は,甲の予備的主張に理由があると判断した場合,審決を取り消すことができる。 解説
上級
178条
2232 特許  通常実施権は,特許庁に備える特許登録原簿に登録しなければ第三者に対抗できない。 解説 99条
2233 意匠  「意匠に係る物品」として「陶器」と記載され、花瓶が記載された図面が添付された意匠登録出願は、意匠法第7条に規定する要件を満たす。 解説
上級
7条
2234 特許  通常実施権は,内容,期間を限定して定めることができ,専用実施権も内容,期間を限定して定めることができる。 解説 68条
2235 条約  出願人は,国際予備審査機関に請求することにより,特許協力条約第19条の補正書における明白な誤記を訂正することができる場合がある。 解説
上級
PCT34条
2236 特許  専用実施権は,特許庁に備える特許登録原簿に登録しなくても効力が発生する。 解説 98条
2237 特許  特許無効審判の棄却審決に対する訴えにおいて審決の誤りが発見された場合,裁判所は,特許庁に特許を無効にすべきことを命ずる判決をすることができる。 解説
上級
181条
2238 特許  特許権が共有に係る場合,一方の共有者は,他の共有者の同意なく単独で他人に通常実施権を許諾することができる。 解説 73条
2239 商標  単一の色彩のみからなる商標は,商標法第3条第2項の規定により,使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができる商標と認められた場合には,商品等が当然に備える特徴のうち政令で定めるもののみからなる商標(同法第4条第1項第18号)に該当することはない。 解説
上級
4条
2240 著作  著作者の死亡後においても,その著作者人格権の侵害となるような行為をしてはならない。但し,その行為が著作者の意を害しないと認められる場合は,この限りでない。 解説 60条
2241
上へ
不競  商品に付された色彩の組み合わせが商品等表示として保護されるのは、著名性を獲得した場合のみであり、周知性を獲得したにすぎない場合は、保護されない。 解説
上級
2条
2242 著作  建築物の増築,改築,修繕又は模様替えによる改変には,同一性保持権は適用されない。 解説 20条
2243 特許  口頭審理による審判手続において除斥の申立てがあった場合は,急速を要する行為を除き,その申立てについての決定があるまで当該手続を中止しなければならない。 解説
上級
142条
2244 著作  著作者は,自らが一旦公表した著作物に対しても,公表権を行使することができる。 解説 18条
2245 意匠  相互に類似する意匠イと意匠ロについて意匠法第9条第2項に規定する協議が成立し,意匠イに係る出願が取下げられ,意匠ロについて意匠登録を受けた。その後出願された意匠ハが,ロに類似せずイに類似するとき,ハについて意匠登録を受けることができる場合はない。 解説
上級
9条
2246 著作  氏名表示権は,著作物の原作品の公衆への提供又は提示の際に,著作者の氏名を表示するか否か,表示する場合にはその名義を決定できる権利である。 解説 19条
2247 条約  選択国は,自国の国内官庁の公用語以外の言語で作成された国際予備審査報告を英語に翻訳することを要求することができる。 解説
上級
PCT72規則
2248 商標  登録商標を,地理的表示法に基づいて登録することはできない。 解説 地理的表示法
2249 特許  審判書記官が作成した調書の記載について当事者が異議を述べたときは,審判書記官は調書にその旨を記載しなければならない。 解説
上級
147条
2250 商標  指定商品が二以上ある場合に,指定商品ごとに商標権を分割して移転することができる。 解説 24条
2251
上へ
商標  三色の色彩のみからなる商標は,商品の特徴に該当する色彩のみからなることを理由として,その商標に係る商標登録出願が拒絶される場合はない。 解説
上級
3条
2252 商標  商標権は設定の登録により発生し,その存続期間は商標登録出願の日から10年である。 解説 19条
2253 著作  音楽CDに施された権利管理情報を除去する行為は,営利目的がなければ,刑事罰の対象とならない。 解説
上級
20条
2254 商標  専用使用権が設定された範囲内では,専用使用権者及び商標権者が登録商標を使用することができる。 解説 25条
2255 特許  証拠調べは,当事者が期日に出頭しない場合においては,することができない。 解説
上級
152条
2256 商標  専用使用権が設定された範囲内では,専用使用権者及び商標権者が登録商標を使用することができる。 解説 25条
2257 意匠  甲が,意匠イを公知にして,その5月後にイについて,新規性喪失の例外の規定の適用を受ける旨の主張をして意匠登録出願Aをした。Aの出願の3月前に,乙は,イと類似する意匠ロについて意匠登録出願Bをしていた。このとき,甲がイについて意匠登録を受けることができる場合はない。 解説
上級
9条
2258 特許  パテントマップでは,研究開発が未着手の分野や,他社技術の強みや弱みを知ることはできない。 解説 64条
2259 条約  特許協力条約に基づく国際出願に関し,優先日を変更しない優先権主張を補充する場合,国際出願日から4月以内であれば常に優先権の補充が認められる。 解説
上級
PCT26の2規則
2260 特許  自ら完成した発明について事業を行うために,関連する技術についての他社の権利を調査しておく。 解説 68条
2261
上へ
特許  審判長は,口頭審理による審判をするときは,その期日及び場所を定め,当事者及び参加人に対し,期日の呼出しを行わなければならないが,当該期日の呼出しは,呼出状の送達,当該事件について出頭した者に対する期日の告知その他相当と認める方法によって行われる。 解説
上級
145条
2262 特許  他社の特許出願を調査する場合,未だ公開されていない特許出願については把握することができない可能性がある。 解説 64条
2263 商標  見る角度により表示される標章が変わるホログラム商標は,一商標一出願の原則に反するので,商標登録を受けることはできない。 解説
上級
2条
2264 著作  言語の著作物の著作権者は,その著作物について口述権を有する。 解説 24条
2265 不競  商品の形態は,その商品が日本で販売されてから3年間は,不正競争防止法第2条第1項第3号で商品の形態として保護されているため,その形態が周知性を獲得したとしても,商品等表示としては保護されない。 解説
上級
2条
2266 著作  音楽の著作物の著作権者は,その著作物について貸与権を有する。 解説 26条の3
2267 特許  訂正審判は,書面審理による。ただし,審判長は,当事者の申立てにより又は職権で,口頭審理によるものとすることができる。 解説
上級
145条
2268 著作  美術の著作物の著作権者は,その著作物について頒布権を有する。 解説 26条
2269 意匠  甲が,パリ条約の同盟国Xに意匠イについて意匠登録出願Aをし,意匠登録を受け,X国の公報が発行された。その後,甲がイについて,日本国に,Aに基づくパリ条約による優先権の主張をして意匠登録出願をすると共に,イに類似する意匠ロについて関連意匠の意匠登録出願をした。このとき,ロについて意匠登録を受けることができる場合がある。 解説
上級
4条
2270 著作  未発行の写真の著作物の著作権者は,その著作物について展示権を有する。 解説 25条
2271
上へ
条約  特許協力条約に基づく国際出願に関し,受理官庁は,当該受理官庁が採用した優先権の回復のための基準を後に変更することはできない。 解説
上級
PCT規則26の2.3
2272 特許  表現上カテゴリーは異なるが,実質的に同一の発明について異なった日に二以上の特許出願があったときは,最先の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。 解説 39条
2273 特許  請求項1〜4(請求項1及び2,並びに,請求項3及び4を,それぞれ,一群の請求項とする。)からなる特許請求の範囲について,特許無効審判の請求書に記載した請求の理由の補正がその要旨を変更するものである場合において,特許権者乙が特許法第134条の2第1項の訂正の請求をしないとき,審判長は,特許権者乙の同意なく,当該補正を許可することはできない。 解説
上級
131条の2
2274 特許  同一の発明について同日の午前と午後に二以上の特許出願があったときは,最先の午前の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。 解説 39条
2275 商標  音からなる商標が,音楽,自然音等の音の要素のみではなく,歌詞等の言語的要素を含むときは,一商標一出願の原則に反するので,商標登録を受けることはできない。 解説
上級
2条
2276 特許  同一の発明について異なった日に二以上の特許出願があったときは,同一の特許出願人の場合に限り,それぞれの発明について特許を受けることができる。 解説 39条
2277 著作  海賊版であることを知らずに映画のDVDを仕入れた小売業者は,そのDVDが海賊版であることを知った後も,当該映画の著作権者の許諾なしにそのDVDを販売することができる。 解説
上級
113条
2278 特許  同一の発明について異なった日に二以上の特許出願があったときは,特許庁長官が協議命令を発し,協議で定めた一の特許出願人のみが特許を受けることができ,協議不成立の場合はいずれも特許を受けることはできない。 解説 39条
2279 特許  請求項1〜4(請求項1及び2,並びに,請求項3及び4を,それぞれ,一群の請求項とする。)からなる特許請求の範囲について,請求人甲が請求項1のみについて特許無効の審判を請求した場合,特許権者乙は請求項1のみについて訂正の請求をすることができる。 解説
上級
134条の2
2280 商標  自己の氏名を普通に用いられる方法で表示する場合,商標権の侵害となる場合はない。 解説 26条
2281
上へ
意匠  甲が創作した意匠イについて意匠登録を受ける権利を有していない乙が,イに係る意匠登録出願Aをし,その後,甲が,イに係る意匠登録出願Bをし,乙が,イについて意匠登録を受けた。その後,Aが意匠登録を受ける権利を有していない者の意匠登録出願(いわゆる冒認出願)であることを理由として,イの意匠登録を無効にすべき旨の審決が確定した。このとき,甲が,イについて意匠登録を受けることができる場合がある。 解説
上級
9条
2282 商標  商標権者は,周知商標の先使用者に対して混同を防止するために適当な表示を付して使用することを請求することができる場合がある。 解説 32条
2283 条約  特許協力条約に基づく国際出願に関し,優先権の回復の請求は,優先期間満了の日から2月以内にすれば常に提出されたものとみなされる。 解説
上級
PCT規則26の2.3
2284 商標  他人から商標権の侵害であると警告を受けたときは,商標登録原簿を確認して,警告してきた相手が真の商標権者であるか,商標権が存続しているかを確認するべきである。 解説 71条
2285 特許  特許権者乙が特許請求の範囲の訂正の請求Aをした後,さらに,特許請求の範囲の訂正の請求Bをした場合において,審判長から訂正の請求Bが認められない旨の審理の結果が通知されたことにより,特許権者乙が訂正の請求Bを取り下げたときは,訂正の請求Aに係る特許請求の範囲について審理が行われる。 解説
上級
134条の2
2286 商標  商標権の侵害に関する警告をする場合には,相手方から商標登録について登録異議の申立てや無効審判を請求される可能性があることを考慮すべきである。 解説 46条
2287 意匠  部分意匠(物品の部分の形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合)として意匠登録された物品の部分は,位置商標として,商標登録を受けることができる場合がある。 解説
上級
5条
2288 特許  特許権の存続期間は,その期間の末日が行政機関の休日に関する法律で規定された休日に当たるときは,その翌日をもって終了する。 解説 3条2項
2289 不競  商品に付された模様は,その商品の形状と結合している限りで商品等表示として保護され,模様のみでは,周知性を獲得したとしても商品等表示として保護されない。 解説
上級
2条
2290   特許  特許権の存続期間は,特許料の減免又は猶予がされたことを理由に短縮されることがある。 解説 109条
2291
上へ
特許  審判長は,特許権者乙の特許を無効とする審決に対する取消しの判決が確定し,審理を開始するときは,その判決の確定の日から一週間以内に特許権者乙から申立てがあった場合に限り,特許権者乙に対し,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面の訂正を請求するための相当の期間を指定することができる。 解説
上級
134条の3
2292 特許  特許権の存続期間は,医薬品等の特定分野の特許権に限り,3年を限度に延長登録の出願をすることができる。 解説 67条2項
2293 意匠  甲は意匠イについて,意匠を秘密にすることを請求した意匠登録出願Aをし,意匠権の設定の登録がされた。甲は,設定の登録があったときに発行される意匠公報の発行の日後であって,秘密の期間経過後に発行される意匠公報の発行の日前に,イの一部に類似する意匠ロについて意匠登録出願Bをした。この場合,Bは,イの存在を理由として意匠法第3条の2の規定により拒絶される。 解説
上級
3条の2
2294 特許  国内優先権の主張を伴う特許出願に係る特許権の存続期間は,当該特許出願の出願日から20年をもって終了する。 解説 67条
2295 条約  特許協力条約に基づく国際出願に関し,優先権の回復の請求は,優先期間満了の日から2月以内にすれば常に提出されたものとみなされる。 解説
上級
PCT規則26の2
2296 特許  利害関係を有する者は,特許無効審判に請求人として,その審判に参加することができる。 解説 148条
2297 特許  拒絶査定不服審判において,審判官について審判の公正を妨げるべき事情があるときでも,拒絶査定不服審判を請求する者が,忌避の申立を,口頭をもってすることができる場合はない。 解説
上級
142条
2298 特許  利害関係を有しない法人や自然人であっても,新規性を理由とする特許無効審判を請求することができる。 解説 123条
2299 商標  防護標章登録出願において,自己の登録商標に係る指定商品及びこれに類似する商品以外の商品について他人が登録商標の使用をすることによりその商品と自己の業務に係る指定商品とが混同を生ずるおそれがある商品及び混同を生ずるおそれがない商品が指定されている場合は,当該防護標章登録出願は拒絶される。 解説
上級
64条
2300  特許  複数の者は共同で,特許無効審判を請求することができる。 解説 132条
2301
上へ
著作  サービスの契約書案は,たとえその表現に創作者の個性が現れていても,著作物には当たらない。 解説
上級
2条
2302 特許  特許無効審判は,特許権の消滅後であっても請求することができる。 解説 123条
2303 特許  拒絶査定不服審判の請求があった場合において,その請求と同時に実験成績証明書の提出があったときは,その請求と同時にその請求に係る特許出願の願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面について補正がなくとも,特許庁長官は審査官にその請求を審査させなければならない。 解説
上級
162条
2304 著作  二次的著作物とは,著作物を翻訳し,編曲し,若しくは変形し,又は脚色し,映画化し,その他翻案することにより創作した著作物をいい,二次的著作物の利用に関しては,二次的著作物の著作者の他,原著作物の著作者も同一の種類の権利を有する。 解説 28条
2305 意匠  縁(ふち)に模様が施された茶碗について,意匠に係る物品を「茶碗の縁」として意匠登録を受けることができる。 解説
上級
2条
2306 著作  編集著作物とは,著作物を翻訳し,編曲し,若しくは変形し,又は脚色し,映画化し,その他翻案することにより創作した著作物をいい,編集著作物の利用に関しては,編集著作物の著作者の他,原著作物の著作者も同一の保護範囲の権利を有する。 解説 12条
2307 条約  特許協力条約に基づく国際出願に関し,出願人は,国際予備審査機関と口頭及び書面で連絡する権利を有する。 解説
上級
PCT34条
2308 商標  商標登録出願において,補正した内容が要旨の変更であると判断されると,審査官の決定によりその補正は却下される。 解説 16条の2
2309 特許  特許庁長官は,拒絶査定不服審判の請求があった全ての審判事件について,各審判事件に審判書記官を指定しなければならない。 解説
上級
144条の2
2310 商標  商標登録出願について出願審査請求がされると,その出願の実体審査が開始される。 解説 48条の2
2311
上へ
商標  商標の定義において,「立体的形状」とは,三次元の物の「形状」をいう。この「形状」の語は,商標法第3条第1項第3号における「形状」の語と同義である。 解説
上級
2条18号
2312 商標  商標登録出願において,指定商品を非類似の商品へ変更する補正は要旨の変更に該当するが,指定商品を類似する商品へ変更する補正は,要旨の変更に該当しない。 解説 16条の2
2313 不競  表示Aは,甲が販売する和菓子の商品等表示として,神奈川県内の需要者の間で周知である。乙が,同県内で,表示Aと同一の表示を,和菓子以外の商品に使用している場合には,乙の行為が不正競争となることはない。 解説
上級
2条1号
2314 商標  商標登録出願において,指定商品が二以上であっても,商標登録出願の一部を新たな商標登録出願として分割することができない。 解説 10条
2315 特許  拒絶査定不服審判の請求は,拒絶査定不服審判を請求した者に審決の謄本が送達された後であっても,取り下げることができる場合がある。 解説
上級
155条
2316 特許  特許出願の際に提出する書類に関して,明細書には,発明の効果を記載しなければならない。 解説 36条
2317 意匠  タオルをバラの花に似せて折り畳んだ形状は,意匠に係る物品「タオル」の意匠として意匠登録を受けることができる。 解説
上級
2条
2318 特許  特許出願の際に提出する書類に関して,願書には,図面を必ず添付しなければならない。 解説 36条2項
2319 条約  出願人が,規則の定めるところによって,条約第2章の規定に拘束される締約国の居住者又は国民である場合において,そのような締約国の受理官庁又はそのような締約国のために行動する受理官庁に国際出願をしたときは,その出願人は,国際予備審査の請求をすることができる。 解説
上級
PCT9条
2320 特許  特許出願の際に提出する書類に関して,特許請求の範囲には,二以上の発明を記載することができる場合がある。 解説 37条
2321
上へ
特許  特許権者は,故意又は過失により自己の特許権を侵害した者に対し,当該特許権の存続期間中に限り,その侵害により自己が受けた損害の賠償を請求することができる。 解説
上級
民法709条
2322 特許  特許出願の際に提出する書類に関して,発明の詳細な説明は,あらゆる分野の技術者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものでなければならない。 解説 36条4項
2323 商標  商標法は,法文中で使用する用語の定義規定を設けており,その定義に即して他の規定の用語を解することが必要であり,定義された色彩は,白や黒を除く必要性も理由もないことから含まれる。 解説
上級
3条
2324 特許  先行技術調査をすることにより,自社で特許出願をする予定の発明が特許されるか否かについて正確に判断することができる。 解説 64条
2325 著作  書籍の題号は,ありふれたものでも,著作物に当たる。 解説
上級
20条
2326 特許  特許の先行技術調査をすることにより,開発中の自社製品が他社の特許権を侵害していないかを事前に知ることにより,無用な紛争を回避することができる。 解説 66条
2327 特許  特許権者は,過失により自己の特許権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において,その侵害した者がその侵害の行為により利益を受けていないときは,その特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額(以下「実施料相当額」という。)を超える損害を受けていたとしても,実施料相当額を超える賠償を請求することはできない。 解説
上級
102条
2328 特許  特許の先行技術調査をすることにより,すでに出願公開されている発明と同様の発明について特許出願をやめることにより,無駄な出願費用の発生を防ぐことができる。 解説 29条
2329 意匠  電波受信機能付き置き時計の内部構造で,分解しなければ視認できないアンテナの形状は,意匠に係る物品「置き時計」の部分として意匠登録を受けることができない。 解説
上級
2条
2330 特許  特許権者は,特許発明に係る製品を権原なく製造した者に対して権利行使をすることができるが,その製品を侵害品であることを知らずに購入した者が,その後,業として販売した行為に対しては,権利行使をすることができない。 解説 68条
2331
上へ
条約  国際出願に要約が含まれていない場合において,受理官庁が出願人に対し当該欠陥の補充をすることを求めた旨を国際調査機関に通知したときは,国際調査機関は,その国際出願は取り下げられたものとみなす旨の通知を受領しない限り,国際調査を続行する。 解説
上級
PCT38規則
2332 特許  特許権者は,特許発明に係る製品を権原なく製造した者に対して権利行使をすることができるが,その製品を侵害品であることを知らずに購入した者が,その後,業として販売した行為に対しては,権利行使をすることができない。 解説 68条
2333 実用  実用新案権者は,その登録実用新案に係る実用新案技術評価書を提示して警告をした時から30 日を経過するまでの間は,自己の実用新案権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し,その権利を行使することができない。 解説
上級
29条の2
2334 特許  特許権者は,権原のない第三者による当該特許権への侵害行為につき,損害賠償を請求する場合,当該第三者の過失を立証する必要はない。 解説 103条
2335 商標  商標の定義において,「証明」の語は,主として商品の品質又は役務の質を保証するような場合を意味する。 解説
上級
2条
2336 特許  特許権者は,権原のない第三者が無断で特許発明に係る製品を試験的に販売している行為に対しては,権利行使をすることができない。 解説 2条3項
2337 不競  表示Aは,甲が販売する和菓子の商品等表示として,著名である。乙は,愛知県内で,表示Aを家具に付して販売している。乙が,注文があった場合にのみ,その家具を直接消費者に販売している場合には,乙の行為が不正競争となることはない。 解説
上級
2条
2338 特許  特許権者は,権原のない第三者が無断で特許発明に係る製品を無料で配布している行為に対しては,権利行使をすることができない。 解説 2条3項
2339 特許  特許権の侵害に係る訴訟において,被告が,当該特許が特許無効審判により無効にされるべきものであるとの主張をした場合に,その主張が審理を不当に遅延させることを目的として提出されたものと認められるときは,その主張が時機に後れたものでなくとも,裁判所は,職権で却下の決定をすることができる。 解説
上級
104条の3
2340 著作  共同著作物の著作者は,そのうちからその著作者人格権を代表して行使する者を定めることができる。 解説 64条
2341
上へ
意匠  その大きさが,縦0.4 ミリメートル,横3ミリメートル,厚さ0.1 ミリメートルであって,肉眼によっては細部を認識できない電気接続端子の形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合について,意匠登録を受けることができる場合はない。 解説
上級
2条
2342 著作  著作者人格権は,譲渡することも放棄することもできない。 解説 59条
2343 条約  特許協力条約に基づく国際出願に関し,発明の単一性の要件に含まれる「特別な技術的特徴」とは,請求の範囲に記載された各発明が全体として先行技術に対して行う貢献を明示する技術的特徴をいう。 解説
上級
PCT規則13.2
2344 著作  著作権者は,同一の利用方法について,複数の者に対して著作物の利用を許諾することができる。 解説 63条
2345 特許  特許権の侵害に係る訴訟において,特許法第105 条の4に規定する秘密保持命令が発せられた場合には,その命令は,命令が発せられた時から,効力を生ずる。 解説
上級
105条の4
2346 著作  著作物を引用により利用する場合には,その出所を明示する必要はない。 解説 48条
2347 商標  商標の定義規定(商標法第2条第1項)において,立体的形状の商標,色彩のみからなる商標,音の商標,ホログラムの商標,動きの商標及び位置の商標が,個別に明記されている。 解説
上級
2条
2348 特許  職務発明に係る特許を受ける権利をあらかじめすべて会社に承継させることを約束する契約は無効である。 解説 35条
2349 著作  印刷用書体は,それが美術鑑賞の対象となり得る美的特性を備えていなくても,独創性を備えていれば,著作物に当たる。 解説
上級
2条
2350 特許  職務発明についての相当の利益は,その会社を退職した後は請求することができない。 解説 35条4項
2351
上へ
実用  甲の実用新案登録Aに対して,他人から実用新案技術評価の請求がなされたが,甲は,当該実用新案技術評価書の謄本の送達があった日から2月を経過するまでに訂正を行わなかった。当該実用新案技術評価書の謄本の送達があった日から1 年後,甲の当該実用新案登録Aに対して,実用新案登録無効審判が請求された。この実用新案登録無効審判について,実用新案法第39 条第1 項に規定された答弁書の提出のために最初に指定された期間内であれば,甲は,実用新案登録請求の範囲の減縮を目的とする訂正をすることができる。 解説
上級
14条の2
2352 特許  従業者が勤務時間内に使用者の設備を利用して開発した発明は,すべて職務発明となる。 解説 35条
2353 意匠  甲は,意匠イについて意匠登録出願Aをした。甲は,出願Aの出願と同時に意匠イを秘密にすることを請求しなかったが,出願後に秘密にすることを希望する場合には,出願Aの登録料の納付時までいつでも,秘密にすることを請求できる。 解説
上級
14条
2354 特許  職務発明に係る特許を受ける権利を会社に譲渡した従業者は,会社から相当の金銭その他の経済上の利益を受ける権利を得られる。 解説 35条4項
2355 条約  指定国は,優先権の回復のための請求を拒否する受理官庁の決定に拘束される。 解説
上級
PCT規則26の2.3
2356 特許  特許出願に係る発明は,特許出願後,出願公開前に外国において頒布された刊行物に記載された発明に対して新規性を有する。 解説 29条
2357 特許  出願人は,最後の拒絶理由通知において指定された期間内に,明細書のみについて補正するとともに意見書を提出した。これに対し,当該補正が特許法第17 条の2第3項の要件(いわゆる新規事項の追加の禁止)を満たしているものの,当該補正及び意見書によって最後の拒絶理由通知に係る拒絶の理由が解消されていないと審査官が認めた場合,この補正は却下される。 解説
上級
53条
2358 特許  特許出願前に外国において電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明は,新規性を有する。 解説 29条
2359 商標  商標の定義では,標章を単に商品・役務について「使用」するだけで商標である。しかし,商標法第1条,商標法第2条第1項,商標法第3条等の趣旨を総合すると,商標は自他商品・役務の識別をその本質的機能としている。 解説
上級
1条
2360 特許  特許出願前に外国において公然実施された発明は,新規性を有しない。 解説 29条
2361
上へ
不競  表示Aは,甲が販売する菓子の商品等表示として,広島県内の需要者の間で周知である。乙は,同県内で,表示Aに特殊な独自のデザインを施し,自己の販売する菓子に使用している。両表示に類似性が認められる場合でも,表示Aが,乙の販売している菓子の普通名称である場合には,乙の行為が不正競争となることはない。 解説
上級
2条1号
2362 特許  特許を受ける権利を有する者が特許出願前に日本国内の学術講演会で発表した発明は,新規性を有しない。 解説 29条
2363 特許  出願人は,特許法第29 条第2項のいわゆる進歩性の規定に違反することのみを理由とする最後の拒絶理由通知を受け,指定された期間内に請求項の削除のみを目的とする補正をするとともに意見書を提出した。これに対し,当該補正及び意見書によって最後の拒絶理由通知に係る拒絶の理由が解消されていないと審査官が認めた場合,この補正は却下されず,拒絶をすべき旨の査定がされる。 解説
上級
53条
2364 特許  特許権が得られれば,他社とクロスライセンスをすることによって,事業活動の自由を確保することができる。 解説 78条
2365 意匠  秘密にすることを請求した意匠について,意匠権の設定の登録があったときに発行される意匠公報であって,秘密にすることを請求する期間が経過する前に発行される意匠公報には,意匠権者の氏名又は名称及び住所又は居所,意匠登録出願の番号及び年月日,登録番号及び設定の登録の年月日,願書に記載された意匠に係る物品が掲載される。 解説
上級
20条
2366 特許  特許権を取得した発明を製品化しない場合でも,当該特許権を他人に譲渡することができる。 解説 68条
2367 特許  条約第19 条の規定に基づく補正書は,直接国際事務局に提出する。 解説
上級
PCT19条
2368 特許  特許出願が公開されれば,登録前の行為であっても特許権の侵害として損害賠償を請求することができる。 解説 65条
2369 実用  実用新案法には,訂正要件として,実用新案登録請求の範囲の減縮を目的とする訂正をする場合,訂正後における実用新案登録請求の範囲に記載されている事項により特定される考案が実用新案登録出願の際独立して実用新案登録を受けることができるものでなければならない旨が規定されている。 解説
上級
14条の2
2370 特許  先願主義の下,同一発明に係る特許権を他社が取得することを防止することができる。 解説 39条
2371
上へ
商標  会社の商号の略称について商標登録を受けている場合に,その会社自体の宣伝のために,自社の商品や役務が記載されていない封筒にその登録商標を表示する行為は,当該登録商標の「使用」に該当する。 解説
上級
2条3項
2372 特許  無方式主義とは,いかなる方法であっても著作物を固定すれば著作権を認める考え方のことである。 解説 17条
2373 著作  ゲームソフトのプログラムの著作物を作成するために用いられる規約は,著作物に当たる。 解説
上級
10条9号
2374 著作  映画の著作物の著作者が,映画製作者に対し映画製作に参加することを約束しているときは,映画の著作物の著作権は映画製作者に帰属する。 解説 16条
2375 特許  特許法第36 条の規定によれば,特許を受けようとする者が,願書に添付して特許庁長官に提出しなければならないと規定された明細書には,「発明の名称」,「図面の簡単な説明」,「発明の詳細な説明」及び「特許請求の範囲」を記載しなければならない。 解説
上級
36条
2376 著作  実演家が映画の著作物に一旦,実演を録音,録画することを許諾した場合であっても,その後の録音,録画に対する権利行使は制限されない。 解説 91条
2377 意匠  甲は,3年の期間を指定して秘密にすることを請求した意匠について意匠登録を受けた。甲は,秘密の期間が残り1年を切った時点で,秘密の期間を1年間延長することを請求できる。 解説
上級
14条
2378 著作  共同著作物とは,2人以上の者が共同で創作した著作物であって,その各人の寄与を分離して個別的に利用することができるもののことである。 解説 2条12号
2379 条約  各国際出願については,国際事務局のための手数料(「国際出願手数料」)を支払わなければならない。国際出願手数料は受理官庁が徴収する。 解説
上級
PCT規則15.3
2380 条約  PCTにおいて,すべての国際出願は,国際予備審査の対象とされる。 解説 31条
2381
上へ
特許  特許を受ける権利を有する甲の行為に起因して特許法第29 条第1項各号のいずれかに該当するに至った発明イがある場合に,その行為によってその発明イを知った乙がその発明イに対して改良を加えた発明ロを刊行物によって発表した。その後,その発明イが特許法第29 条第1項各号のいずれかに該当するに至った日から3月後に甲がその発明イについて特許出願をした。この場合,甲は,発明ロを発表したことについて新規性の喪失の例外に関する特許法第30 条第2項の適用を受けられることがある。 解説
上級
30条
2382 条約  出願人は,国際調査報告を受け取った後,国際出願の請求の範囲について1回に限り補正をすることができる。 解説 19条
2383 商標  商標法第2条第3項に規定する「商品の包装」は,実際に商品を包むのに用いられていない包装用紙も含む。 解説
上級
2条3項
2384 条約  国際調査報告は,国際調査機関から出願人及び国際事務局に送付される。 解説 PCT18条
2385 不競  表示Aは,甲の商品等表示として著名である。乙が,表示Aが著名になる前から,不正の目的なく表示Aを使用している場合には,表示Aが著名性を獲得した時点で,乙の商品等表示として周知性を獲得していない場合でも,不正競争となることはない。 解説
上級
2条,19条
2386 条約  国際出願は,国際調査報告とともに国際公開される。 解説 21条
2387 特許  特許を受ける権利を有する者の意に反して特許法第29 条第1項各号のいずれかに該当するに至った発明は,その該当するに至った日から7月後にその者がした特許出願に係る発明についての同項及び同条第2項の規定の適用について,同条第1項各号のいずれかに該当するに至らなかったものとみなされる場合はない。 解説
上級
30条
2388 種苗  育成者権者以外の者が,登録品種の育成をする方法についての特許権を有する場合において,当該特許に係る方法により登録品種の種苗を生産する行為,には,育成者権の効力が及ばない。 解説 20条
2389 意匠  特許庁長官は,裁判所から請求があったときであっても,秘密にすることを請求された意匠について,その意匠権者の承諾を得なければ,裁判所に示すことができない。 解説
上級
14条
2390 種苗  育成者権者以外の者が,品種登録の日から35年経過後に登録品種の種苗を生産する行為,には,育成者権の効力が及ばない。 解説 19条
2391
上へ
条約  特許協力条約に関し,締約国の国内法令に従って設立された法人は,当該締約国の国民とみなす。 解説
上級
パリ3条
2392 種苗  育成者権者以外の者が,登録品種の種苗を用いて得られる収穫物を生産する行為,には,育成者権の効力が及ばない。 解説 20条
2393 特許  特許法第36 条第5項には,特許請求の範囲に,特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならないことが規定されており,当該規定に違反すると,同項に違反する旨の拒絶の理由が通知される。 解説
上級
36条
2394 種苗  育成者権者以外の者が,登録品種の種苗を試験又は研究のために利用する行為,には,育成者権の効力が及ばない。 解説 21条
2395 商標  ハンバーガー店が常時持ち帰り用として提供するハンバーガー等の料理は,商標法上の「商品」といえるが,料亭が常連客に頼まれて特別に持ち帰ることができるよう用意した料理は,商標法上の「商品」とはいえない。 解説
上級
2条3項
2396 意匠  意匠登録出願と特許出願とは先後願が判断されないため,同一の製品について意匠権と特許権が発生することがある。 解説 9条
2397 著作  固定式の防犯カメラで撮影した写真は,著作物には当たらない。 解説
上級
2条
2398 意匠  意匠権の効力は,物品が同一で形態が類似する範囲に及ぶが,形態が同一で物品が類似する範囲には及ばない。 解説 23条
2399 特許  外国語書面出願の出願人が,特許法第36 条の2第2項本文に規定する期間に,同項に規定する外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文(以下,単に「翻訳文」という。)の提出をせず,同条第3項による特許庁長官の通知を受けたが,同条第4項に規定する期間内にも翻訳文を特許庁長官に提出しなかったために,当該外国語書面出願は,同条第2項本文に規定する期間の経過の時に取り下げられたとみなされた。この場合,当該出願人は,同条第2項本文に規定する期間内に翻訳文を提出することができなかったことについて正当な理由があるときは,同条第6項に規定する期間内に限り,翻訳文を特許庁長官に提出することができる。 解説
上級
36条の2
2400 意匠  意匠登録出願の日前にその意匠に係る製品の販売をしていた第三者に対しても,意匠権の効力は及ぶ。 解説 29条
2401
上へ
意匠  ハーグ協定のジュネーブ改正協定に規定する国際意匠登録出願の出願人は,その意匠を我が国における秘密意匠(意匠法第14 条)とすることを,請求することができない。 解説
上級
60条の9
2402 意匠  自己の登録意匠の類似範囲と意匠登録出願前の他人の登録意匠の類似範囲が重なる場合でも,自己の登録意匠に類似する意匠の実施は制限されない。 解説 26条
2403 条約  特許協力条約に関し,条約第14 条(1)(b)により補充された国際出願は,規則に定める所定の様式上の要件が,国際公開が適度に均一なものであるために必要な程度にまで満たされている場合には,当該様式上の要件を満たさないことを理由として取り下げられたものとみなされない。 解説
上級
14条
2404 著作  著作物の保護期間は,その著作者の死亡した年から始まる。 解説 51条
2405 特許  特許異議の申立てをする者は,特別の事情があるときは,特許異議申立書に特許異議申立人の氏名又は名称を記載することを省略することができる。 解説
上級
113条
2406 著作  共同著作物の著作権の存続期間は,最初に死亡した著作者の死後70年を経過するまでである。 解説 51条
2407 商標  商標法上の「役務」とは,他人のために行う労務又は便益であって,独立して商取引の目的たり得べきものをいうと一般に定義されるので,ボランティア等の無償の奉仕活動も,商標法上の「役務」に含まれる。 解説
上級
2条
2408 著作  無名で公表された著作物の著作権の存続期間は,その公表後70年を経過するまでである。 解説 51条
2409 不競  甲は,表示Aという特定商品等表示を使用して運送業を行っている。乙は,甲の事業を誹謗中傷する目的で,「A.co.jp」というドメイン名を使用する権利を取得した。表示Aが甲の役務表示として,周知性を獲得していない場合には,乙の行為が不正競争となることはない。 解説
上級
2条13号
2410 著作  第二次世界大戦中において非連合国の国民が非連合国で取得した著作権の存続期間は,わが国では,戦時加算により約10年の延長が加えられる。 解説 戦時加算
2411
上へ
特許  特許庁長官は,特許異議の申立てをする者により特許異議申立書が提出されると,特許異議申立書の副本を特許権者に送付しなければならない。 解説
上級
113条
2412 特許  事業の障害となる他社の特許出願を発見したら,権利化を阻止できる可能性は低くても,関連する先行文献を特許庁へ情報提供しなければならない。 解説 13条の2
2413 意匠  甲は,受信用の反射鏡に支持具を取り付けた「パラボラアンテナ」の意匠イを創作して,意匠イの全体意匠と,意匠イの「反射鏡の部分」のみを「意匠登録を受けようとする部分」とした部分意匠「パラボラアンテナ」の意匠ロを出願した。意匠ロは「技術的な機能を確保するために必然的に定まる形状である」とされ,その出願は,意匠法第5条の規定により拒絶された。この場合,意匠イに係る出願は,意匠法第5条の規定に該当することを理由としては拒絶されないことがある。 解説
上級
5条
2414 特許  特許出願に関連する先行文献の特許庁への情報提供は,利害関係人に限られず,何人であってもすることができる。 解説 13条の2
2415 条約  特許協力条約に関し,条約第11 条(2)により補充された国際出願について,なお国際出願日の認定の要件である条約第11 条(1)に掲げる要件が満たされていない場合には,受理官庁は,出願人に対し,国際出願として提出された書類に受理官庁が付した番号が国際出願番号として用いられないことを通知する。 解説
上級
11条
2416 知財  事業部門を自ら持たない公的研究機関であっても,企業による事業化が想定される技術については,権利化しておくことが望ましいことがある。 解説 特許法68条
2417 特許  特許異議の申立てに係る特許を取り消すべき旨の決定は,決定の謄本の送達により確定する。 解説
上級
113条
2418 特許 情報提供や閲覧請求を受けた特許出願は,他社が事業化する可能性のある技術なので,権利化を図るとともに,他社の動向を監視することが大事である。 解説 64条
2419 商標  商標法上の「商品」とは, 商取引の目的たり得るべき物,特に動産をいうと一般に定義されるので,書画や骨董品等も,商標法上の「商品」に常に含まれる。 解説
上級
2条1号
2420 特許  審査官が特許出願に係る発明の技術内容を誤って解釈したと思われるため,補正をすることなく,審査官の誤解を解消するために意見書のみを提出する。 解説 50条
2421
上へ
著作  小説家が小説を執筆するに際して,友人がその小説家を激励した場合であっても,当該友人は,その小説の著作者とはならない。 解説
上級
2条2号
2422 特許  特許請求の範囲の補正により拒絶理由を解消するために,手続補正書を提出する。 解説 17条の2
2423 特許  審判長は,特許異議の申立てに係る特許を取り消すべき旨の決定をしようとするときは,参加人がいる場合,特許権者のみならず参加人に対しても,特許の取消しの理由を通知し,相当の期間を指定して,意見書を提出する機会を与えなければならない。 解説
上級
120条の5
2424 特許  発明の進歩性を有していないという拒絶理由通知を受けたため,意匠登録出願に出願変更する。 解説 意匠法13条
2425 意匠  甲が,「のこぎり」の意匠イについて意匠登録出願Aをした後に,乙は意匠イの「のこぎり」を構成する「のこぎりの柄」に類似する「のこぎりの柄」の意匠ロについて意匠登録出願Bをした。その後,意匠イについて意匠権の設定の登録がされた。この場合,意匠ロの出願Bは,意匠イの存在を理由に,意匠法第3条の2の規定に該当するとして拒絶される。 解説
上級
3条の2
2426 特許  拒絶理由通知は,意見書を提出する機会を与えるための通知であるため,特許出願人は応答に際して,必ず意見書を提出しなければならない。 解説 50条
2427 条約  特許協力条約に関し,いずれかの締約国において又はいずれかの締約国についてされた先の出願に基づく優先権の主張を伴う国際出願には,当該締約国の指定を含めることができる。国際出願が,いずれかの指定国において若しくはいずれかの指定国についてされた国内出願に基づく優先権の主張を伴う場合又は一の国のみの指定を含む国際出願に基づく優先権の主張を伴う場合には,当該指定国における優先権の主張の条件及び効果は,当該指定国の国内法令の定めるところによる。 解説
上級
PCT11条
2428 特許  発明の単一性を満たしていないという理由で拒絶理由が通知されたので,訂正審判を請求する。 解説 50条
2429 特許  特許法には,特許異議の申立てをすることができる期間について,特許権の設定の登録の日から6月以内に限る旨の規定がある。 解説
上級
113条
2430 特許  新規性を満たしていないという理由で拒絶理由が通知されたので,審査官の変更を請求する。 解説 50条
2431
上へ
商標  甲は,指定商品を「○○産のみかん」(「○○」は地域の名称)とする商標「○○みかん」について地域団体商標の商標登録を受けた。その後,他人乙は,指定商品「みかんジュース」について,甲の登録商標である「○○みかん」の文字を含む商標「○○みかん入り」の商標登録出願を行った。この場合,乙の商標登録出願が,商標法第4条第1項第15 号の規定により拒絶されることはない。ただし,「○○産のみかん」と「みかんジュース」は非類似の商品とする。 解説
上級
4条15号
2432 特許  産業上利用することができる発明に該当しないという理由で拒絶理由が通知されたので,拒絶査定不服審判を請求する。 解説 50条
2433 不競  ハンドバッグのデザインは,商品形態として保護されるため,他社のハンドバッグの内部デザインをそっくり真似たハンドバッグを販売する行為は,その外部のデザインが異なる場合であっても,不正競争となる。 解説
上級
2条3号
2434 特許  進歩性を満たしていないという理由で拒絶理由が通知されたので,補正書と意見書を提出する。 解説 50条
2435 特許  2以上の発明を包含する特許出願において,2以上の発明が特許法第37 条に規定する発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当する場合であっても,特許出願人は,当該特許出願の一部を分割して,1又は2以上の新たな特許出願にすることができる。 解説
上級
44条
2436 著作  誤字脱字の修正は,同一性保持権の侵害となる可能性が低い。 解説 20条
2437 意匠  甲及び乙が共同で「カメラ」の意匠イについて意匠登録出願Aをした後に,甲は単独で意匠イのカメラに取付けられた「レンズ」の意匠に類似する「レンズ」の意匠ロについて意匠登録出願Bをした。その後,意匠イについて意匠権の設定の登録がされた。この場合,意匠ロの出願Bについて出願人名義変更をして甲及び乙の共同の出願としなくても,意匠法第3条の2の規定に該当することを理由としては拒絶されることはない。 解説
上級
3条の2
2438 著作  同一性保持権は,相続の対象とならないことから,著作者の死後,著作者の人格的利益を保護するために,遺族が権利行使できる場合はない。 解説 59条
2439 条約  国際予備審査の請求をした後に選択国を追加する場合,後にする選択は,管轄国際予備審査機関に届け出る。 解説
上級
31条
2440 著作  著作物の題号の改変は,同一性保持権の侵害となる可能性が高い。 解説 20条
2441
上へ
特許  特許異議の申立ての審理において,特許の取消しの理由が通知され,相当の期間を指定して意見書を提出する機会が与えられた場合,当該指定された期間内に,その特許の願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載された発明の一部を1又は2以上の新たな特許出願とすることができる旨が特許法に規定されている。 解説
上級
44条
2442 著作  建築物の改築による改変は,著作者の意に反する著作物の改変であっても,同一性保持権の 侵害とならない場合がある。 解説 20条
2443 商標  甲の商標登録出願に係る商標が,その出願の日後の出願に係る他人乙の登録防護標章と同一の商標であって,当該防護標章登録に係る指定役務について使用をするものである場合,それを理由として当該商標登録出願は拒絶される。 解説
上級
64条
2444 GI  地理的表示に関して,登録生産者団体の構成員たる生産業者は,登録に係る特定農林水産物等に地理的表示を付する場合には,当該特定農林水産物等に登録標章(地理的表示が登録に係る特定農林水産物等の名称の表示である旨の標章であって,農林水産省令で定めるもの)を付すことができる。 解説 4条
2445 著作  小説家が小説を執筆するに際して,友人をその小説の著作者にすることを,当該友人との契約で定めたとしても,当該友人は,その小説の著作者とはならない。 解説
上級
2条2号
2446 商標  商標権者は,その商標権の全部について専用使用権を設定した場合であっても,その設定した範囲について登録商標を使用することができる。 解説 25条
2447 特許  甲の実用新案登録に対し,請求人乙及び請求人丙の各人を請求人とする2件の実用新案登録無効審判の請求があり,請求人乙の実用新案登録無効審判の請求について,期間aを指定して答弁書を提出する機会が与えられた。その指定された期間aの経過後,請求人丙の実用新案登録無効審判の請求について,期間bを指定して答弁書を提出する機会が与えられた。この場合,甲は,その指定された期間b内に実用新案登録に基づいて特許出願をすることができることがある。 解説
上級
46条
2448 商標  商標権者は,指定役務に類似する役務について,登録商標を独占的に使用することができる。 解説 25条
2449 意匠  甲が,「腕時計のバンド」の意匠イについて,意匠登録出願Aをした後に,乙は意匠イに類似する「腕時計のバンド」を時計本体に組み込んだ「腕時計」の意匠ロについて意匠登録出願Bをした。その後,意匠イについて意匠権の設定の登録がされた。出願Bは意匠イの存在を理由に,意匠法第3条の2の規定により拒絶されることはない。 解説
上級
3条の2
2450 特許  特許異議の申立てを受けた特許権者は,取消決定の前に特許請求の範囲を訂正する機会が与えられる。 解説 120条の5
2451
上へ
条約  国際予備審査報告には,請求の範囲に記載されている発明が新規性を有するもの,進歩性を有するもの(自明のものではないもの)及び産業上の利用可能性を有するものと認められるかどうかの問題についての予備的なかつ拘束力のない見解を裏付ける文献として,国際調査報告で引用されている文献はすべて列挙される。 解説
上級
PCT33条
2452 特許  拒絶理由が通知された場合にする特許請求の範囲の補正では,その補正の前後の発明が発明の単一性の要件を満たしている必要はない。 解説 17条の2
2453 特許  甲は,特許請求の範囲に発明イが記載され,明細書及び図面には発明イ,ロ及びハが記載された特許出願Aをした。その後,特許出願Aを分割して特許請求の範囲に発明ロが記載され,明細書及び図面には発明イ及びロが記載された新たな特許出願Bをした。さらに,甲は,特許出願Bを分割して特許請求の範囲に発明ハが記載され,明細書及び図面には発明イ,ロ及びハが記載された新たな特許出願Cをした。この場合,特許出願Cは,特許出願Aの時にしたものとみなされる。 解説
上級
44条
2454 特許  補正が認められると,補正をした内容は出願時に遡って効果が生じる。 解説 17条2
2455 商標  甲は,品種Aについて,種苗法(平成10 年法律第83 号)第18 条第1項の規定による類似する商品を受けた。この場合,品種Aの名称と同一の商標については,種苗法による品種登録を受けた甲であれば,品種Aの種苗又はこれに類似する商品について商標登録を受けることができる。 解説
上級
4条14号
2456 特許  最後の拒絶理由通知がされた場合であっても,一部の請求項を削除する補正以外の補正をすることができる。 解説 17条の2
2457 不競  洋服のデザインが,市場ですでに販売されている2つの洋服のデザインを組み合わせて作られたものであっても,その組合せがありふれているものではない限り,商品の形態として保護される。 解説
上級
2条
2458 特許  自社製品が備える機能を実現するための技術に関して特許出願すれば,当該自社製品と類似する製品に関する市場を常に独占できる。 解説 68条
2459 特許  甲は,特許請求の範囲に発明イが記載され,明細書及び図面には発明イ及びロが記載された特許出願Aをし,特許出願Aの出願の日後,特許出願Aを分割して特許請求の範囲,明細書及び図面に発明ロが記載された新たな特許出願Bをした。その後,拒絶の理由が通知されることなく特許出願Bについて特許権の設定の登録がされたとき,この特許権の存続期間は,特許出願Bの分割の日から20 年をもって終了する。ただし,特許権の存続期間の延長登録の出願はないものとする。 解説
上級
44条
2460 特許  物を生産する方法に係る特許権の効力は,その方法を使用する行為にのみ及ぶ。 解説 2条3項
2461
上へ
意匠  甲は,「鍋ぶた」をデパートで販売した。その後,乙は甲の「鍋ぶた」に取り付けられている「摘み(つまみ)」に類似する「摘み」の意匠イを創作し,意匠イについて「鍋ぶたの摘み」の意匠登録出願Aをした。この場合,出願Aは,甲が「鍋ぶた」を販売した事実を理由に,意匠法第3条第1項第3号の規定に該当するとして拒絶される。 解説
上級
3条
2462 特許  特許権者は,自己の特許発明が特許出願の日前の出願に係る他人の特許発明を利用するものであっても,自己の特許発明を自由に実施できる。 解説 72条
2463 条約  国際予備審査報告において,請求の範囲に記載されている発明が新規性を有するもの,進歩性を有するもの(自明のものではないもの)及び産業上の利用可能性の基準に適合していると認められるかどうかを各請求の範囲について,「是」若しくは「非」の語,報告の言語におけるこれらの同義語又は実施細則で定める適当な記号で記述したときに,その記述に説明を付さない場合がある。 解説
上級
PCT33条
2464 特許  他社の特許発明の効果と同一の効果を,当該特許発明と異なる構成要件で構成された自社の製品で実現した場合,当該他社から特許権に基づく権利行使を免れることができる。 解説 68条
2465 特許  拒絶査定不服審判において口頭審理が行われる場合,その口頭審理は必ず公開して行われる。 解説
上級
145条
2466 著作  共同著作物に係る著作権について,各共有者は,他の共有者の同意を得なくても,その持分を譲渡することができる。 解説 65条
2467 商標  音の商標が,商標法第3条第2項の規定により,使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができる商標と認められた場合には,当該商品が当然に備える特徴のうち政令で定めるもののみからなる商標(商標法第4条第1項第18 号)に該当することはない。 解説
上級
3条
2468 著作  著作権者は,他人に対し,その著作物の利用を許諾することができる。 解説 63条
2469 著作  我が国にとって未承認国の国民である小説家が創作した小説は,いかなる場合でも,我が国の著作権法による保護を受けられない。 解説
上級
6条
2470 著作  第一公表年月日の登録がされている著作物は,登録に係る年月日において最初の公表があったものと推定される。 解説 76条
2471
上へ
特許  訂正審判は,3人又は5人の審判官の合議体が行い,合議体の合議は,過半数により決する。 解説
上級
136条
2472 著作  著作権は権利の一部を譲渡することができる。 解説 61条
2473 意匠  組物の意匠登録出願を,その組物を構成する物品の意匠ごとの意匠登録出願に分割できる場合がある。 解説
上級
10条の2
2474 特許  設定登録時に納付する特許料を分割納付することができる。 解説 108条
2475 条約  国際予備審査機関が,補正が出願時における国際出願の開示の範囲を超えてされたものと認めた場合には,開示の範囲を超えてされた補正と認める理由を表示すると共に,当該補正後の請求の範囲に基づいて報告を作成する。 解説
上級
33条
2476 特許  第4年目以降の特許料は,納付期限を経過しても,期限経過後1年以内であれば,特許料を倍額支払うことにより追納できる。 解説 112条
2477 特許  特許無効審判において,審判長は,当事者又は参加人が申し立てない理由について審理したときであっても,その審理の結果を当事者及び参加人に通知し,相当の期間を指定して,意見を申し立てる機会を与えない場合がある。 解説
上級
153条
2478 特許  第4年目以降の特許料は,複数年分をまとめて納付することはできない。 解説 108条
2479 商標  いわゆる小売等役務に該当する役務を指定する商標登録出願において,当該出願に係る商標がその小売等役務の取扱商品を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものと認められても,それを理由として当該商標登録出願は拒絶されない。 解説
上級
3条
2480 特許  特許権を維持するためには,第4年目以降の特許料を前年以前に納付しなければならない。 解説 108条
2481
上へ
不競  商品の形態が,その特異な形状によって,その商品の出所を示すものとして需要者に広く認識されている場合でも,その形状が,その種の商品の効用を発揮するために不可欠な形状である場合には,商品等表示として保護されない。 解説
上級
2条3号
2482 商標  商標権者は,同一の指定商品について,複数人に通常使用権を許諾することはできない。 解説 31条
2483 特許  審判事件に係る手続(審判の請求を除く。)において,不適法な手続であってその補正をすることができないものについては,審決をもってその手続を却下することができる。 解説
上級
133条
2484 商標  商標権者は,登録商標に類似する商標であっても,その商品の機能を確保するために不可欠な立体的形状のみからなるものである場合には,権利行使をすることができない。 解説 26条
2485 意匠  特許出願から意匠登録出願への変更においては,いわゆる「部分意匠」の意匠登録出願とすることができる場合がある。 解説
上級
13条
2486 商標  商標権者は,第三者に対し,指定商品に類似する商品について通常使用権を許諾することができる。 解説 25条
2487 条約  国際出願が規則に定める発明の単一性の要件を満たしていないと認める場合に,国際予備審査機関が,出願人に対し,その選択によりその要件を満たすように請求の範囲を減縮し又は追加手数料を支払うことを求めたときに,出願人は,異議を申し立てることができない。 解説
上級
PCT34条
2488 商標  商標権者は,商標権を指定商品毎に分割して移転することができる。 解説 24条
2489 特許  特許を受ける権利の共有者が共同でした出願に対し,拒絶をすべき旨の査定がなされ,拒絶査定不服審判の請求をする場合,代表者を定めて特許庁に届け出ていたときは,出願人全員が共同して審判の請求をしなくとも,代表者が審判の請求をすることができる。 解説
上級
132条
2490 商標  商標権者は,商標権を侵害する者に対し,侵害の停止だけでなく,侵害の予防を請求することができる。 解説 36条
2491
上へ
商標  防護標章登録に基づく権利は,その防護標章登録に基づく権利を伴う商標権を指定商品ごとに分割したときは消滅し,当該商標権を移転したときは,その商標権に従って移転する。 解説
上級
66条
2492 著作  私的使用目的であれば,著作物の複製のみならず翻訳,翻案も自由に行うことができる。 解説 49条
2493 著作  小説家が小説を創作し,イラストレーターがその挿絵を創作した場合,完成した挿絵付き小説は,小説家とイラストレーターの共同著作物とはならない。 解説
上級
2条12号
2494 著作  私的使用目的で作成された複製物であっても複製権が及ぶ場合がある。 解説 30条
2495 特許  特許庁長官は,遠隔又は交通不便の地にある者のため,請求により又は職権で,特許出願について出願審査の請求をすることができる期間を延長することができる。 解説
上級
48条の3
2496 著作  私的使用目的であっても,著作権を侵害する自動公衆送信を受信して行うデジタル方式の録音を,その事実を知りながら行うことはできない。 解説 30条3号
2497 意匠  特許協力条約に基づく国際特許出願から意匠登録出願への変更は,国際特許出願が我が国における特許出願として手続的に確定した後でなければできない。 解説
上級
13条の2
2498 著作  私的使用目的であれば,コピープロテクションを除去して著作物を複製することができる。 解説 30条
2499 条約  国際予備審査報告は,規則の定めるところによって,国際公開される。 解説
上級
PCT規則61.4
2500 商標  商標権の存続期間の更新登録の申請は,商標権の存続期間の満了前6カ月から満了の日までの間にしなければならない。 解説 20条
2501
上へ
特許  日本国内に住所又は居所を有する者であって手続をするものの委任による代理人は,特別の授権を得なければ,特許法第41 条第1項に規定する優先権の主張を伴う特許出願をすることはできない。 解説
上級
9条
2502 商標  商標権の存続期間の更新登録の申請は10年毎にする必要がある。 解説 19条
2503 商標  地域団体商標の商標権者は,その登録商標を商標権者自身が使用をしていなくても,その構成員の業務に係る指定商品を表示するものとして当該登録商標が需要者の間に広く認識されている場合には,その登録商標と同一の標章について,防護標章登録を受けることができる。 解説
上級
64条
2504 商標  商標権者は,商標権の存続期間の更新登録を受けるためには,指定商品について登録商標を使用している事実を立証しなければならない。 解説 23条
2505 不競  商品等表示Aが周知性を獲得する前から,不正の目的なく,表示Aと類似する商品等表示Bを使用していた甲は,表示Aが周知性を獲得した後も,表示Bの使用を継続できるが,甲から表示Bに関する業務を承継した乙も,不正の目的がない限り,表示Bを使用することができる。 解説
上級
19条
2506 商標  商標権について専用使用権が設定されている場合でも,その商標権の存続期間の更新登録の申請は,商標権者が行わなければならない。 解説 19条
2507 特許  特許庁長官又は審判長は,手続をする者の代理人がその手続をするのに適当でないと認めるときは,その改任を命ずることができる。また,改任の命令をした後に当該適当でないと認める代理人が特許庁に対してした手続は,特許庁長官又は審判長によって却下される場合がある。 解説
上級
13条
2508 著作  レコード製作者とは,レコードに固定されている音を最初に固定した者をいう。 解説 2条6号
2509 意匠  ハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく我が国を指定締約国とする国際出願は,その国際出願が2以上の意匠を含む場合,我が国において意匠ごとに出願を分割する手続をしなければならない。 解説
上級
60条の6
2510 著作  実演家の権利は営利目的の場合に認められ,非営利目的の実演家には認められない。 解説 2条3号
2511
上へ
条約  選択国は,自国の国内官庁の公用語以外の言語で作成された国際予備審査報告を自国の公用語に翻訳することを出願人に要求することができる。 解説
上級
PCT-R72.1
2512 著作  放送事業者には,著作隣接権は認められない。 解説 89条
2513 特許  特許庁長官又は審判官は,中断した審査,特許異議の申立てについての審理及び決定,審判又は再審の手続を受け継ぐべき者が受継を怠ったときは,申立てにより又は職権で,相当の期間を指定して,受継を命じなければならず,指定した期間内に受継がないときは,受継を命じた日に受継があったものとみなすことができる。 解説
上級
22条
2514 著作  レコード製作者は,レコードに関する公表権を有する。 解説 89条
2515 商標  防護標章登録を受けるためには,他人が当該登録商標の使用をすることにより商品又は役務の出所の混同を生ずるおそれがあることを必要とし,当該登録商標に係る指定商品が2以上ある場合には,そのうちの1又は2以上の商品について「混同のおそれ」があれば足りる。 解説
上級
64条
2516 著作  情報の選択又は体系的な構成に創作性があるデータベースは,著作物として保護され得る。 解説 12条の2
2517 著作  小説家がある企業の依頼を受けて,当該企業の映像広告に使われるストーリーを創作する場合,当該企業は,そのストーリーの著作者とはならない。 解説
上級
15条
2518 著作  芸術性の高くない作品であっても著作物として保護され得る。 解説 2条1号
2519 特許  拒絶理由の通知に対する意見書を特許出願人が郵便により提出し,日本郵便株式会社の営業所に差し出した日時を郵便物の受領証により証明できない場合,その郵便物の通信日付印により表示された日時のうち日のみが明瞭であって時刻が明瞭でないときは,当該意見書は,表示された日の午後12 時に特許庁に到達したものとみなされる。 解説
上級
19条
2520 著作  日本国民の著作物でなくても日本で最初に発行された著作物は,日本の著作権法による保護を受ける著作物である。 解説 6条
2521
上へ
意匠  意匠登録出願において,「使用状態を示す参考図」のみに記載された意匠を,意匠登録出願の分割によって,新たな意匠登録出願とすることはできない。 解説
上級
10条の2
2522 著作  編集物の素材自体が著作物である場合に限り,編集著作物として保護される。 解説 12条
2523 条約  国際出願が規則に定める発明の単一性の要件を満たしていないと国際予備審査機関が認める場合に,出願人が,請求の範囲を減縮し又は追加手数料を支払うことの求めに応じないときは,国際予備審査機関は,常に,請求の範囲に最初に記載されている発明について国際予備審査報告を作成する。 解説
上級
PCT34条
2524 特許  特許発明の技術的範囲については,特許庁に対し,判定を求めることができる。 解説 71条
2525 特許  特許発明の技術的範囲は,願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならないが,願書に添付した明細書の記載,図面及び要約書の記載を考慮して,特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するものとする。 解説
上級
70条2項
2526 特許  判定の決定は,法的な拘束力を有する。 解説 71条
2527 商標  防護標章登録の要件(商標法第64 条)を具備しないことを理由とする無効の審判は,その防護標章登録に基づく権利の設定の登録の日から5年を経過した後も,請求することができる。 解説
上級
47条
2528 特許  判定の決定については,経済産業大臣に対して不服申立てをすることができる。 解説 71条
2529 不競  商品等表示Aは,美容関係者のみに販売される化粧品に使用されている。表示Aが,美容関係者の間では周知性を有しているが,一般消費者の間では知られていない場合には,美容関係者向けでなく一般消費者向けの化粧品に表示Aを使用したとしても,不正競争とならない。 解説
上級
2条1号
2530 特許  判定は,特許庁長官の指定する審査官により行われる。 解説 71条
2531
上へ
特許  特許法上の規定によれば,第1年から第3年までの各年分の特許料の納付がなくても特許権の設定の登録がされる場合がある。 解説
上級
66条
2532 意匠  複数の公然知られた意匠を寄せ集めただけの意匠は,意匠登録を受けられる可能性がある。 解説 3条
2533 意匠  意匠法第4条第2項の規定の適用を受けようとする国際意匠登録出願の出願人は,意匠法第3条第1項第1号又は第2号に該当するに至った意匠が意匠法第4条第2項の規定の適用を受けることができる意匠であることを証明する書面を,国際登録後であれば国際公表前であっても,特許庁長官に提出することができる 解説
上級
60条の7
2534 意匠  複数の公然知られた意匠を寄せ集めただけの意匠は,意匠登録を受けられる可能性がある。 解説 3条
2535 条約  出願人は,国際予備審査機関と口頭及び書面で連絡する権利を有し,出願人が2回以上の面談を請求した場合であっても,当該請求が所定の期間内であれば,国際予備審査機関は,出願人と面談しなければならない。 解説
上級
PCT規則66.6
2536 意匠  他人の業務に係る物品と混同を生じるおそれがある意匠は,意匠登録を受けられる可能性がある。 解説 5条
2537 特許  甲が自己の特許権について,乙に対して専用実施権を設定し,その登録がされた後に,乙が甲の承諾を得て丙に対してその専用実施権について通常実施権を許諾した。この場合に,丙が,その通常実施権について質権を設定するためには,甲及び乙の承諾を得なければならない。 解説
上級
94条
2538 意匠  物品の機能を確保するために不可欠な材質のみからなる意匠は,意匠登録を受けられる可能性がある。 解説 5条
2539 商標  防護標章登録に基づく権利の設定の登録を受ける者,及び,防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録を受ける者は,商標法第65 条の7に規定される登録料を分割して納付することができない。 解説
上級
65条の7
2540 著作  Cを〇で囲んだマルシーマークの表示は著作権者の義務である。 解説 17条
2541
上へ
著作  高等学校の入学試験問題において,公表された随筆の一部を含む問題文を出題する場合には,当該随筆の著作権者の許諾を得る必要はない 解説
上級
36条
2542 著作  著作権者が死亡して相続人がいない場合,著作権は国庫に帰属する。 解説 62条
2543 特許  甲が自己の特許権について,乙に対して通常実施権を許諾した後,乙が甲の承諾を得て丙に対してその通常実施権について質権を設定した場合,丙がその質権を実行し,その通常実施権を丁に移転するためには,甲の承諾を得なければならない。 解説
上級
95条
2544 著作  著作権には質権を設定することができる。 解説 66条
2545 意匠  甲は,互いに類似する意匠イ及び意匠ロを公知にした後,意匠イについて,意匠法第4条第2項の適用を受けようとする旨を記載して意匠登録出願Aをし,出願日から30日以内に意匠イのみについて,意匠法第4条第3項に規定する証明書を提出した。出願Aは,意匠ロの存在を理由に,意匠法第3条第1項第3号に該当するとして拒絶される。 解説
上級
4条
2546 著作  著作権を放棄することはできない。 解説 66条
2547 条約  国際予備審査機関は,選択官庁又は出願人の請求に応じ,規則の定めるところにより,当該選択官庁又は当該出願人に対し,国際予備審査報告に列記された文献であって,国際調査報告に列記されていないものの写しを送付する。 解説
上級
PCT36条
2548 特許  公然知られるおそれがある状況で実施された発明は,「公然実施をされた発明」又は「公然知られた発明」に該当する場合がある。 解説 29条
2549 特許  請求項1及び請求項2に係る特許権を有する者甲が,その特許権の全部の範囲について,乙に対して専用実施権を設定し,その登録がされている場合,甲は乙の承諾を得たとしても,請求項1に係る特許権のみを放棄することはできない。 解説
上級
97条
2550 特許  外国において特許を受ける権利を有する者の行為に起因して公知となった場合,新規性を喪失した日から1年3カ月経過後に特許出願をしても,新規性喪失の例外規定の適用を受けることができる場合がある。 解説 30条
2551
上へ
商標  商品に係る登録商標についての防護標章登録出願は,その登録商標に係る指定商品及びこれに類似する商品以外の商品又は指定商品に類似する役務以外の役務を指定商品又は指定役務とするものであるから,その防護標章登録出願人は,当該出願に係る標章と同一の商標の使用をした者に対し,当該使用により生じた業務上の損失に相当する額の金銭の支払を請求することができない。 解説
上級
67条
2552 特許  外国でのみ公表された発明であっても,新規性がないものとして扱われる。 解説 29条
2553 不競  不正な原産地の表示に関する不正競争については,不正な表示を付した商品の譲渡数量に,単位数量当たりの利益額を乗じて得られた額が,損害額とみなされることはない。 解説
上級
4条
2554 特許  発明者が秘密にする意思を有していても,守秘義務を有さない他人に知られた場合には「公然知られた発明」に該当する。 解説 29条
2555 特許  請求項1及び請求項2に係る特許権を有する者甲が,その特許権の全部の範囲について,乙に対して専用実施権を設定し,その登録がされている場合,甲は乙の承諾を得たとしても,請求項1に係る特許権のみを放棄することはできない。 解説
上級
97条
2556 特許  発明者が秘密にする意思を有していても,守秘義務を有さない他人に知られた場合には「公然知られた発明」に該当する。 解説 29条
2557 意匠  甲は,意匠イを創作して,ある日の朝に意匠イをインターネットの自己のサイトで公開した。その日の夕方に意匠イについて意匠登録出願Aをした。甲は,意匠イについて意匠法第4条第2項の規定の適用を受けるための手続をしていなければ,出願Aは,意匠法第3条第1項第2号に該当するとして拒絶される。 解説
上級
4条
2558 商標  自己の商標登録出願に係る指定商品と,他人の登録商標に係る指定商品とが非類似の場合であっても,その他人の登録商標を引用して,自己の商標登録出願が拒絶される場合がある。 解説 4条
2559 条約  特許庁長官は,国際出願において要約書が含まれていないとき,相当の期間を指定して,書面により手続の補完をすべきことを命じなければならない。 解説
上級
6条
2560 商標  極めて簡単で,かつ,ありふれた標章のみからなる商標であっても,一定の条件のもとに識別力が備わったとして商標登録されることがある。 解説 3条
2561
上へ
特許  訂正審判は,特許権を放棄した後においても,請求することができる場合がある。 解説
上級
126条
2562 商標  指定商品との関係で識別力を有しない商標であっても,他の文字や図形と組み合わせることで,識別力を獲得し商標登録を受けられることがある。 解説 3条
2563 商標  設定の登録前の金銭的請求権に基づく金銭の支払の請求に係る訴訟の終局判決が確定した後に,当該商標登録を無効にすべき旨の審決が確定し,その金銭的請求権が初めから生じなかったものとみなされた場合,当該訴訟の当事者であった者は,当該終局判決に対する再審の訴えにおいて,当該無効審決が確定したことを主張して,既に支払った金銭の返還を請求することができる。 解説
上級
38条の2
2564 不競  不正競争防止法における営業秘密として認められるためには,その情報が実施されていないことが要件である。 解説 2条
2565 著作  小説の著作権者の許諾なく,その一部を翻案して,小学校の教科用図書に掲載する行為は,翻案権の侵害とならない。 解説
上級
33条
2566 不競  不正競争防止法における営業秘密として認められるためには,その情報が文書化されていることが要件である。 解説 2条6項
2567 実用  実用新案登録無効審判の請求は,被請求人から答弁書の提出があった後は,いかなる場合においても,相手方の承諾を得なければその審判の請求を取り下げることができない。 解説
上級
39条の2
2568 不競  不正競争防止法における営業秘密として認められるためには,その情報が事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であることが要件である。 解説 2条6項
2569 意匠  甲は,意匠イを創作して,展示会で自らの名前で意匠イを公開した。その後,甲は,乙に意匠登録を受ける権利を譲渡して,乙が意匠イについて意匠登録出願Aをした。この出願に際し,乙は意匠法第4条第2項の適用を受けようとする旨の主張をして,かつ甲が意匠イを公開した旨の証明書を出願日から30 日以内に提出した。出願Aは,甲が展示会で意匠イを公開した事実を理由に,意匠法第3条第1項第1号に該当するとして拒絶されることはない。 解説
上級
4条2項
2570 不競  不正競争防止法における営業秘密として認められるためには,その情報が秘密保持契約の下で管理されていることが要件である。 解説 2条6項
2571
上へ
条約  国際出願においてその国際出願に含まれていない図面についての記載がされているとき,特許庁長官からの補正命令に対して出願人が指定された期間内に図面を提出しなかった場合には,特許庁長官は,その国際出願が取り下げられたものとみなす旨の決定をしなければならない。 解説
上級
PCT14条
2572 著作  上映権とは,公衆送信されるものを除く著作物を公に上映する権利である 解説 2条17号
2573 特許  特許無効審判において,審理の終結が当事者及び参加人に通知されることなく,審決がされることがある。 解説
上級
156条
2574 著作  頒布権とは,映画の著作物のみに認められる権利である。 解説 2条19号
2575 商標  設定の登録前の金銭的請求権は商標権の設定の登録があった後でなければ行使することができないところ,当該金銭的請求権に基づく金銭の支払の請求に係る訴訟は商標権侵害訴訟ではないから,当該訴訟において,被告は,商標権者である原告に対し,当該商標権に係る商標登録が無効であることを抗弁として主張することは商標法上認められていない。 解説
上級
13条の2
2576 著作  貸与権とは,著作物の複製物を有償で公衆に貸与する場合のみに認められる権利である。 解説 26条の3
2577 不競  侵害者の利益の額を損害の額と推定する規定は,商品の用途について誤認させるような表示が付された商品が譲渡された場合について適用され得る。 解説
上級
2条14号
2578 著作  複製権とは,その著作物を複製する権利であり,建築の著作物については図面に従って建築物を完成することが含まれる。 解説 2条15号
2579 特許  特許無効審判の請求書の副本を被請求人に送達する前に当該請求書を補正する手続補正書が提出された場合,当該補正が請求書に記載された請求の理由の要旨を変更するものであっても,審判長は,当該補正が審理を不当に遅延させるおそれがないことが明らかなものであるときは,当該補正を許可することがある。 解説
上級
131条の2
2580 特許  特許出願について,何人もその出願日から3年以内に出願審査請求をすることで実体審査を受けることができ,その請求は取り下げることができない。また,出願審査請求がされなかった特許出願は取り下げられたものとみなされる。 解説 48条の3
2581
上へ
意匠  甲は,形状,模様及び色彩からなる意匠イを創作して,その後,意匠イを展示会で公開した。その後,甲は,意匠イから模様及び色彩を除いた形状のみの意匠ロについて,意匠登録出願Aをした。出願Aは,意匠イについて意匠法第4条第2項の規定の適用を受けるための手続をすれば,意匠イを公開した事実を理由に,意匠法第3条第1項第3号に該当するとして拒絶されることはない。 解説
上級
4条2項
2582 特許  特許出願について,何人もその出願日から3年以内に出願審査請求をすることで実体審査を受けることができ,その請求は取り下げることができない。また,出願審査請求がされなかった特許出願は取り下げられたものとみなされる。 解説 48条の3
2583 特許  国際出願の願書において当該出願を条約に従って処理すべき旨の申立てを記載しなかったとき,特許庁長官による手続の補完命令を受ける前であっても,国際出願として提出された書類が特許庁に到達した日から2月を経過した後でなければ,出願人が手続の補完をすることにより,当該手続は,補完命令を受けたことにより執った手続とみなす。 解説
上級
出願法17条
2584 独禁  特許権は,法律で認められた権利であるから,特許権者がどのように特許権を行使したとしても,当該特許権の行使が独占禁止法に違反することはない。 解説 21条
2585 特許  甲が自己の特許権の全部の範囲について,乙に通常実施権を許諾した後は,丙に専用実施権を設定することはできない 解説
上級
77条
2586 独禁  独占禁止法は,公正取引委員会によって運用されている。 解説 19条
2587 商標  商標登録出願人が,商標登録出願をした後に当該出願に係る商標を使用していない場合であっても,当該出願に係る内容を記載した書面を提示して警告をしたときは,その警告後商標権の設定の登録前に当該出願に係る指定商品又は指定役務について,当該出願に係る商標の使用をした者に対し,常に,当該使用により生じた業務上の損失に相当する額の金銭の支払を請求することができる。 解説
上級
13条の2
2588 独禁  独占禁止法における私的独占とは,複数の同業者が競争を避けて利益を確保することを目的として,価格や販売数量などを共同で取り決め,協定を結ぶことをいう。 解説 2条5
2589 著作  民事訴訟の手続において,立証に必要な他人の著作物の写しを証拠として提出するために,当該著作物を複製する場合には,当該著作物の著作権者の許諾を得る必要はない。 解説
上級
42条
2590 独禁  独占禁止法における不公正な取引方法とは,公正な競争を阻害するおそれがあるすべての取引方法をいう。 解説 2条9
2591
上へ
特許  甲が自己の特許権について,乙に専用実施権を設定し,その登録がされている場合,乙の専用実施権は,実施の事業とともにする場合又は甲の承諾を得た場合に限り移転することができる。 解説
上級
77条
2592 意匠  関連意匠に係る意匠権者は,当該関連意匠の侵害者に対して権利行使をすることができる。 解説 23条
2593 意匠  願書の記載又は願書に添付した図面,写真,ひな形若しくは見本についてした補正がこれらの要旨を変更するものであるとして補正を却下する決定があったとき,審査官は,その決定の謄本の送達があった日から意匠法に定められた期間を経過するまでは,当該意匠登録出願について審査を中止しなければならない。 解説
上級
17条2
2594 商標  商標権を侵害する旨の警告を受けた者は,いつでも登録異議の申立てをすることができる。 解説 43条の2
2595 条約  特許庁長官は,2人以上が共同して国際出願をした場合において出願人が代表者を定めていないときは,願書に記載された出願人のうちであって,特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律で規定する日本国民等のうちいずれかのものを代表者として指定することができる。 解説
上級
出願法16条
2596 実用  実用新案権者は,実用新案技術評価書を提示して警告した後でなければ,権利行使をすることができない。 解説 29条の2
2597 特許  甲が自己の特許権の全部の範囲について,乙に専用実施権を設定し,その登録がされている場合,甲は,当該特許権を侵害している丙に対して差止請求権の行使をすることができない。 解説
上級
100条
2598 特許  特許権の全範囲に専用実施権を設定した場合でも,特許権者は侵害者に対して差止請求をすることができる。 解説 100条
2599 商標  商標登録出願人は,商標登録出願をした後に当該出願に係る内容を記載した書面を提示して警告をしたときは,その警告後商標権の設定の登録前に当該出願に係る指定商品又は指定役務について,当該出願に係る商標の使用をした者のみならず,当該商標に類似する商標の使用をした者に対しても,当該使用により生じた業務上の損失に相当する額の金銭の支払を請求することができる。 解説
上級
13条の2
2600 意匠  組物の意匠制度とは,全体として統一がある場合には,すべての種類の物品に関し,多物品であっても一意匠として登録できる制度である。 解説 8条
2601
上へ
不競  自己の商品形態を模倣された事業者は,模倣商品の販売の差止請求とともに請求する場合に限り,当該商品形態を模倣するために使用した装置の廃棄を請求することができる。 解説
上級
3条
2602 意匠  動的意匠制度とは,外部からの力によってのみ変化する場合において,その変化の前後にわたる意匠について登録できる制度である。 解説 6条
2603 特許  甲が自己の特許権について,乙に専用実施権を設定し,その登録がされている場合,丙に対して,当該特許権についての専用実施権を設定することができる場合はない。 解説
上級
77条
2604 意匠  部分意匠制度とは,物品の部分が独立して取引の対象とならない場合であっても,当該物品の部分について,意匠登録できる制度である。 解説 2条
2605 意匠  審査官は,決定をもって補正を却下しようとするときは,あらかじめその理由を書面で通知し,意見書を提出する機会を与えなければならない。 解説
上級
17条の2
2606 意匠  関連意匠制度とは,自己の意匠に類似する複数の意匠を一の意匠登録出願で登録できる制度である。 解説 10条
2607 条約  特許法第8条(在外者の特許管理人)の規定は,特許協力条約に基づく国際出願 等に関する法律の規定に基づく手続に準用されない。 解説
上級
出願法19条
2608 特許  拒絶査定不服審判は,特許出願人以外の者も請求することができる。 解説 121条
2609 特許  甲が自己の特許権の全部の範囲について,乙及び丙に対して,両者の共有とする専用実施権を設定し,その登録がされている場合,乙は,契約で別段の定めをした場合を除き,甲及び丙の同意を得ることなく,その特許発明の実施をすることができる。 解説
上級
73条
2610 特許  拒絶査定不服審判の請求時には,審判請求と同時に手続をした場合に限り,図面を補正することができる。 解説 17条の2
2611
上へ
商標  商標登録出願人は,商標登録出願が審査,審判又は再審に係属している場合であって,かつ,当該商標登録出願について商標法第76 条第2項の規定により納付すべき手数料を納付している場合に限り,2以上の商品又は役務を指定商品又は指定役務とする商標登録出願の一部を1又は2以上の新たな商標登録出願とすることができる。 解説
上級
10条
2612 特許  拒絶査定不服審判は,拒絶査定の謄本の送達があった日から3カ月以内に請求しなければならない。 解説 121条
2613 著作  建築物の写真を掲載した旅行ガイドブックを販売する場合には,当該建築物に係る建築の著作物の著作権者の許諾を得る必要がある。 解説
上級
46条
2614 特許  拒絶審決に対して不服がある場合,東京高等裁判所に審決取消訴訟を提起することができる。 解説 178条
2615 特許  特許異議の申立てに係る特許を取り消すべき旨の決定(取消決定)又は審決が確定した日から3年を経過した後であっても,再審を請求することができる場合がある。 解説
上級
171条
2616 民法  心裡留保とは,相手方と通じて真意ではない意思表示をすることである。 解説 93条
2617 意匠  願書に添付する図面に代えて写真,ひな形又は見本を提出した場合,願書に記載した「写真,ひな形又は見本の別」の記載のみを変更する補正は,いかなる場合も願書の記載の要旨を変更するものとされることはない。 解説
上級
6条
2618 民法  契約における意思表示に関して,虚偽表示とは,他人に害意を示して恐怖の念を生じさせ,それにより意思表示をさせることである。 解説 94条
2619 条約  意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定において「審査官庁」とは,意匠の保護を求める出願について,当該意匠が少なくとも新規性の条件を満たしているかどうかを決定するために職権により審査する官庁をいう。 解説
上級
ハーグ協定
2620 民法  契約における意思表示に関して,錯誤とは,表意者が気づかぬまま,内心の意思とは異なる表示行為で意思表示をすることである。 解説 95条
2621
上へ
特許  審判長は,特許無効審判の確定審決に対する再審においては,事件が審決をするのに熟したときは,審理の終結を当事者及び参加人に通知しなければならない。 解説
上級
156条
2622 民法  契約における意思表示に関して,強迫とは,真意でないことを知りながら意思表示をさせることである。 解説 96条
2623 商標  同一の商品について使用をする同一の商標について同日に2以上の商標登録出願があり,一の商標登録出願人を定めることについて商標登録出願人の間で協議が成立しなかったときは,いずれの商標登録出願人も,その商標について商標登録を受けることができない。 解説
上級
8条
2624 特許  職務発明とは,従業者がした発明であって,その性質上使用者の業務範囲に属し,かつ,その発明をするに至った行為がその使用者における従業者の現在の職務にのみ属する発明をいう。 解説 35条
2625 不競  外国において商標に関する権利を有する者の代理人による当該商標の使用による不正競争によって,営業上の利益を侵害された者が,侵害者に対して損害賠償を請求する場合,受けた損害の額として,使用料相当額を請求することができるとする規定は,設けられていない 解説
上級
5条
2626 特許  従業者がその職務発明について特許を受けた場合,雇用契約において予めその使用者に通常実施権を許諾する定めがなければ,使用者は通常実施権を取得できない。 解説 35条
2627 特許  特許権者甲がその特許権について乙のために質権を設定し,その後丙が請求した特許無効審判で甲と丙とが共謀し,虚偽の陳述によって審判官を欺いて特許を無効にすべき旨の審決をさせ,その審決が確定した場合において,乙は甲のみを被請求人としてその確定審決に対し再審を請求することができる。 解説
上級
172条
2628 特許  従業者がその職務発明について特許を受けた場合,従業者は,職務発明について使用者に認められる通常実施権について,使用者から実施料相当額を得ることができる。 解説 35条
2629 意匠  意匠登録出願人は,願書に添付した図面についてした補正がその要旨を変更するものであるとして却下された場合,補正の却下の決定の謄本の送達があった日から意匠法に定められた期間内に限り,図面について再度の補正をすることができる。 解説
上級
60条の24
2630 特許  従業者が雇用契約によりその職務発明について使用者に特許を受ける権利を承継させた場合,従業者は相当の金銭その他の経済上の利益を受ける権利を有する。 解説 35条
2631
上へ
条約  意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定における国際事務局は,国際出願を受理した後直ちに,又は第8条の規定に従って補正をするよう求めている場合には必要な補正を受理した後直ちに,国際出願の対象である意匠を登録する。その登録は,第11 条に規定の登録の公表が延期されるか否かにかかわらず,なされる。 解説
上級
10条
2632 著作  職務著作(プログラムの著作物を除く)において,法人その他使用者の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物で,その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は,その公表の時における契約,勤務規則その他に別段の定めがない限り,その法人等とする,旨規定される。 解説 35条
2633 特許  請求人が申し立てない請求の趣旨については,審判及び再審のいずれにおいても,審理することができない。 解説
上級
153条
2634 条約  パリ条約に関して,他の同盟国にした複数の特許出願に基づいて優先権を主張して特許出願をすることはできない。 解説 4条
2635 商標  特許庁長官は,商標登録出願が商標法第5条の2第1項各号(出願日の認定要件)の一に該当することを理由に当該商標登録出願について補完をすべきことを命じた者が指定された期間内にその補完をしたときは,当該商標登録出願に係る手続補完書を提出した日を商標登録出願の日として認定しなければならない。 解説
上級
5条の2
2636 条約  パリ条約の同盟国の国民が各同盟国においてした特許出願は,他の同盟国において同一の発明について取得した特許に従属する。 解説 4条の2
2637 著作  公表された著作物は,いかなる場合であっても,点字により複製することが許されている。 解説
上級
37条
2638 条約  パリ条約の同盟国の国民が工業所有権を享有するためには,保護が請求される国に住所又は営業所を有することが条件とされる。 解説 2条
2639 特許  再審の確定審決に対し,当事者又は参加人は,再審を請求することができる。 解説
上級
171条
2640 条約  パリ条約に規定される優先権の優先期間は,商標については意匠と同じく6カ月である。 解説 4条A(1)
2641
上へ
意匠  補正の却下の決定の謄本の送達があった日から意匠法に定められた期間を経過した後は,意匠登録出願人はその補正後の意匠について新たな意匠登録出願をすることはできない。 解説
上級
60条の24
2642 特許  特許発明に係る製品を試験又は研究のために生産する行為は,特許権の侵害となる第三者の行為である。 解説 69条
2643 条約  意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定における国際登録は,国際事務局が公表し,その公表は,全ての締約国において十分なものとみなされ,名義人が他の方法による公表を求められることはない。 解説
上級
10条
2644 特許  特許発明に係る製品を貸与する行為は,特許権の侵害となる第三者の行為である。 解説 2条
2645 特許  発明イについての特許を受ける権利が甲及び乙の共有に係る場合であって,甲が単独で発明イについての特許出願Aを行った場合,特許庁長官は,特許法第38 条の規定に違反していることを理由として,相当の期間を指定して,手続の補正をすべきことを命ずることができる。 解説
上級
49条
2646 特許  特許発明に係る製品について譲渡の申出をする行為は,特許権の侵害となる第三者の行為である。 解説 2条
2647 商標  特許庁長官は,商標登録出願があったときは,出願公開をしなければならず,出願公開においては,願書に記載した商標並びに指定商品又は指定役務を,例外なく商標公報に掲載しなければならない。 解説
上級
12条の2
2648 特許  特許発明に係る製品を輸出する行為は,特許権の侵害となる第三者の行為である。 解説 2条3項
2649 不競  秘密保持命令の申立てを却下した裁判に対しては,即時抗告をすることができる。 解説
上級
10条
2650 商標  不使用取消審判の審理において,請求の対象となっている指定商品に類似する商品について,商標権者が登録商標を使用している場合には,その商標登録は取り消されない。 解説 50条
2651
上へ
特許  出願人甲は,特許出願Aの出願日から3年経過後に,その出願の一部を分割して新たな特許出願Bとした。特許出願Bの出願の日から30日経過した後は,特許出願Bについて出願審査の請求をすることができる場合はない。 解説
上級
48条の3
2652 商標  不使用取消審判の審理において,指定商品について,商標権者が登録商標を使用していなくても,通常使用権者がその登録商標を使用している場合には,その商標登録は取り消されない。 解説 50条
2653 意匠  甲が,意匠に係る物品を「一組の筆記具セット」として「万年筆」の意匠イが含まれている組物の意匠登録出願Aをした。その出願日後に,乙が,意匠イに類似する「万年筆」の意匠ロについて意匠登録出願Bをした場合であって,意匠イを含む「一組の筆記具セット」の意匠が意匠登録を受けたとき,意匠ロは意匠登録を受けることができない。 解説
上級
9条
2654 商標  不使用取消審判の審理において,指定商品について,商標権者が登録商標を審判の請求前6カ月から使用していても,過去3年間使用していなかった場合には,その商標登録は取り消される 解説 50条
2655 条約  意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定における国際登録の効果を拒絶する官庁は,所定の期間内に,国際事務局にその拒絶を通報するとともに,名義人に対しその拒絶の通報の写しを送付する。 解説
上級
12条
2656 商標  不使用取消審判は,利害関係人でなければ請求することができない。 解説 50条
2657 特許  審査官は,特許出願について拒絶の理由を発見しないときは,特許をすべき旨の査定をしなければならず,当該特許をすべき旨の査定には理由を付さなければならない。 解説
上級
52条
2658 種苗  品種登録出願は,願書を農林水産大臣に提出して行う。 解説 5条
2659 商標  登録商標A(色彩のみからなる登録商標を除く。)に類似する商標であって,色彩を登録商標Aと同一にするものとすれば登録商標Aと同一の商標であると認められる商標Bであっても,登録商標Aとは同一ではなく類似する商標なので,商標権者は,商標Bに関し,登録商標Aに係る商標権についての専用使用権を設定することができない。 解説
上級
70条
2660 種苗  品種登録出願は,出願後に遅滞なく出願公表される 解説 13条
2661
上へ
著作  論文Aの中で,他人の論文Bから同一の文章を2回引用する場合,1回目の引用箇所に対して著作者氏名を表示しないことは,当該引用箇所から離れたページにおいて,2回目の引用を行った上で著作者氏名を正しく表示したとしても,氏名表示権の侵害となり得る。 解説
上級
32条
2662 種苗  育成者権の存続期間は,品種を問わず品種登録の日から25年である。 解説 19条
2663 特許  物の発明に係る特許権Aの特許権者甲は,特許権Aの設定の登録前に当該発明に係る物を業として使用していた乙に対して,特許権Aの設定の登録後に,特許法第65 条第1項に規定する補償金の請求権を行使した。乙が特許権Aの設定の登録後も引き続き当該発明に係る物を業として使用した場合に,甲は,特許権Aの侵害を理由として損害賠償の請求をすることができる場合がある。 解説
上級
65条
2664 種苗  品種登録の審査において,特許法のような出願審査請求制度は採用されていない。 解説 15条
2665 意匠  甲が,「万年筆」の意匠イについて平成30 年8月1日に我が国を指定締約国とするハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく国際意匠出願Aをし,同年8月7日に国際登録され,平成31 年2月7日に国際公表された。乙が,平成30 年8月3日に,意匠イに類似する意匠ロについて意匠登録出願Bをした場合,意匠ロは意匠登録を受けることができない。 解説
上級
60条の6
2666 弁理  意匠登録出願の手続は,弁理士法において,特許庁における手続のうち,弁理士が他人の求めに応じ報酬を得て行う独占的な代理業務とされている。 解説 4条
2667 条約  意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定における指定締約国における保護の存続期間は,国際登録が更新されることを条件として,国際登録の日から起算して15 年とする。ただし,指定締約国の法令に基づいて保護が付与されている意匠について15 年を超える保護の存続期間を当該指定締約国の法令に定めている場合には,保護の存続期間は,国際登録が更新されることを条件として,当該指定締約国の法令に定める期間と同一とする。 解説
上級
17条
2668 弁理  国際出願の手続は,弁理士法において,特許庁における手続のうち,弁理士が他人の求めに応じ報酬を得て行う独占的な代理業務とされている。 解説 4条
2669 特許  外国語書面出願の出願人甲は,外国語書面の日本語による翻訳文を特許庁長官に提出したが,当該翻訳文には,外国語書面に記載した事項の範囲内にない事項が含まれていた。その後,当該外国語書面に記載した事項の範囲内にない事項について補正されず審査が行われた場合,審査官は,当該翻訳文に外国語書面に記載した事項の範囲内にない事項が含まれていることを理由として,出願人甲に対して拒絶の理由を通知しなければならない。 解説
上級
36条の2
2670 弁理  特許原簿への登録の申請手続は,弁理士法において,特許庁における手続のうち,弁理士が他人の求めに応じ報酬を得て行う独占的な代理業務とされている。 解説 4条
2671
上へ
商標  指定商品に類似する商品についての登録商標の使用は商標権又は専用使用権を侵害するものとみなされるところ,商品の類否は,商品自体が取引上誤認混同のおそれがあるかどうかを基準として判断すべきであって,商品の出所についての誤認混同のおそれがあるかどうかを判断基準とする必要はない。 解説
上級
4条11号
2672 弁理  実用新案登録出願の手続は,弁理士法において,特許庁における手続のうち,弁理士が他人の求めに応じ報酬を得て行う独占的な代理業務とされている。 解説 4条
2673 不競  甲が丙から乙の営業秘密を取得した後に,その営業秘密に関する産業スパイ事件が大々的に報道された結果,甲が丙による不正取得行為が介在していた事実を知ったとしても,甲が丙から営業秘密を取得する時点でその事実を知らなかったのであれば,その後,甲が当該営業秘密を使用したとしても,不正競争とならない。 解説
上級
19条
2674 民法  契約は,意思表示が合致した時点で成立する。口頭による契約も有効である。書面は,あくまでも後に争いになったときの証拠として機能するにすぎない。契約の主体に関しては,権利能力,意思能力,行為能力が必要とされる。例えば,未成年者の場合は保護者の 同意が必要であるが,これは権利能力がないことによる。これらに加え,意思表示に何らかの問題がないことが必要とされ,例えば,詐欺による意思表示に基づく行為であれば,無効となることがある。 解説 96条
2675 特許  使用者等が職務発明の発明者に対して与える表彰状等のように発明者の名誉を表するだけのものであっても,特許法第35 条第4項に規定される「相当の利益」に含まれる。 解説
上級
35条
2676 関税  特許権又は著作権を侵害する物品は,いずれも輸入してはならない貨物である。 解説 69条の11
2677 意匠  甲が,「万年筆」の意匠イについて意匠登録出願Aをし,その出願日後に甲が,意匠イに類似する意匠ロについて意匠登録出願Bをした場合,意匠ロは意匠登録を受けることができないことがある。 解説
上級
9条
2678 関税  特許権を侵害する物品は輸入してはならない貨物であるが,著作権を侵害する物品は輸入してはならない貨物に該当しない。 解説 69条の11
2679 条約  パリ条約のストックホルム改正条約(以下「パリ条約」という。)に関し,商標に係る権利を有する者は,その代理人又は代表者が,その者の許諾を得ないで,1又は2以上の同盟国においてその商標について自己の名義による登録の出願をした場合,その代理人又は代表者が,その行為につきそれが正当であることを明らかにしたときは,商標を使用することを阻止する権利を有しない。 解説
上級
6条の7
2680   関税  著作権を侵害する物品は輸入してはならない貨物であるが,特許権を侵害する物品は輸入してはならない貨物に該当しない。 解説 69条の11
2681
上へ
特許  同一の者から承継した同一の発明及び考案についての特許を受ける権利及び実用新案登録を受ける権利について同日に特許出願及び実用新案登録出願があったときは,時,分を考慮して最先の出願をした者以外の者の承継は,第三者に対抗することができない。 解説
上級
34条
2682 関税  著作権を侵害する物品は輸入してはならない貨物であるが,特許権を侵害する物品は輸入してはならない貨物に該当しない。 解説 69条の11
2683 商標  指定商品又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品であって,その商品又はその商品の包装に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを所持する行為は,その商標を付したものを譲渡,引渡し又は輸出するという目的がある場合に限り,商標権又は専用使用権を侵害するものとみなされる。 解説
上級
37条
2684 特許  外国で実施をしていることは,特許権に対して先使用権が認められるための要件である。 解説 79条
2685 著作  著作者が,写真の著作物を芸術写真の専門誌で公表した後に,その著作者の意に反して他人が一般の書籍でその写真を公表した場合,公表権の侵害となる。 解説
上級
18条
2686 特許  特許出願の際に発明の実施又は事業の準備をしていることは,特許権に対して先使用権が認められるための要件である。 解説 79条
2687 特許  共有に係る仮通常実施権についてその持分を譲渡する場合には,各共有者は,他の共有者の同意を得なければならない。 解説
上級
34条の3
2688 特許  先使用権を特許庁に登録していることは,特許権に対して先使用権が認められるための要件である。 解説 79条
2689 意匠  甲が,「万年筆」のキャップ部分を「部分意匠として登録を受けようとする部分」とする意匠イについて意匠登録出願Aをし,その出願日後に乙が,「万年筆」の軸部分を「部分意匠として登録を受けようとする部分」とする意匠ロについて意匠登録出願Bをした。出願Aに出願Bの「万年筆」の軸部分が開示されている場合,意匠ロは意匠法第9条の規定により意匠登録を受けることができない。 解説
上級
9条
2690   特許  発明を公表していることは,特許権に対して先使用権が認められるための要件である。 解説 79条
2691
上へ
条約  パリ条約に関し,本国において正規に登録された商標は,他の同盟国においては,常にそのままその登録を認められかつ保護される。 解説
上級
6条の5
2692 商標  不使用取消審判は,指定商品が複数ある場合は,指定商品ごとに請求することができる。 解説 50条
2693 特許  仮専用実施権者は,特許を受ける権利を有する者の承諾を得た場合に限り,その仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権について,他人に仮通常実施権を許諾することができる。 解説
上級
34条の3
2694 商標  不使用取消審判の審理では,専用使用権者が登録商標を指定商品に使用していれば,商標権者が登録商標を使用していなくても,その登録は取り消されない。 解説 50条
2695 商標  登録商標を印刷する以外に用いることができない紙型を業として製造する行為は,その紙型を譲渡,引渡し又は輸出するという目的がある場合に限り,商標権又は専用使用権を侵害するものとみなされる。 解説
上級
37条
2696 商標  不使用取消審判の審理では,商標権者が,登録商標と社会通念上同一と認められる商標を指定商品に使用していれば,取消しを免れる。 解説 50条
2697 不競  営業秘密の保有者である甲社が,その下請企業である乙社に営業秘密を示した場合,乙社の従業員丙が,甲社と競争関係にある事業を行う目的のある丁社に営業秘密を開示したとしても,不正競争とならない。 解説
上級
2条7号
2698 商標  不使用取消審判の審理では,請求の対象となっている指定商品と類似する商品について商標権者が登録商標の使用をしている場合には,取消しを免れる 解説 50条
2699 特許  仮専用実施権者によって許諾された仮通常実施権は,その特許出願について特許権の設定の登録があったとき,その特許出願が放棄され,取り下げられ,若しくは却下されたとき又はその特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときに消滅するが,その仮専用実施権が消滅したときには消滅しない。 解説
上級
30条の3
2700 著作  編集物は,素材,素材の選択及び配列に創作性がある場合に,著作物として保護される。 解説 12条
2701
上へ
意匠  意匠登録が条約に違反してされたときは,何人も,意匠登録無効審判を請求することができる。 解説
上級
48条
2702 著作  著作権者が死亡した場合において,相続人がおらず民法の規定により残余財産が国庫に帰属すべきこととなるときは,著作権は消滅する。 解説 62条
2703 条約  パリ条約に関し,本国において正規に登録された商標が更新された場合,その商標が登録された他の同盟国における登録も更新しなければならない。 解説
上級
6条の5
2704 著作  共同著作物の著作権の存続期間は,著作物の公表後70年を経過するまでの間である。 解説 51条
2705 特許  特許法第41条第1項の規定による優先権の主張を伴う特許出願をする場合において,先の出願について仮通常実施権を有する者があるときには,当該特許出願の際に,当該仮通常実施権を有する者の承諾を得なければならない。 解説
上級
34条の3
2706 著作  翻案権を有している者は,著作物を文書又は図画として出版する者に対し,出版権を設定することができる。 解説 79条
2707 商標  指定役務又は指定役務若しくは指定商品に類似する役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを,これを用いて当該役務を提供するために所持する行為は商標権又は専用使用権を侵害するものとみなされるが,これを用いて他人に当該役務を提供させるために譲渡する行為は商標権又は専用使用権を侵害するものとみなされることはない。 解説
上級
37条
2708 意匠  意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因して意匠登録出願の5カ月前に公表された意匠は,意匠登録を受けられる可能性が高い。 解説 4条
2709 著作  共同著作物の各著作者は,著作者人格権の行使に関する合意の成立を,嫌がらせのために妨げることは許されない。 解説
上級
64条
2710 意匠  先願に係る他人の登録意匠に類似する意匠は,意匠登録を受けられる可能性が高い。 解説 9条
2711
上へ
特許  甲は,パリ条約の同盟国である国Xにおいてした特許出願Aの出願日から1年以内に,特許出願Aに係る発明と同一の発明について,パリ条約第4条D(1)の規定により優先権を主張して,日本国に特許出願Bをした。この場合,国Xが,特許法第43条第2項に規定する書類(いわゆる優先権書類)を日本国と電磁的方法により交換することができる国でなくとも,甲は,優先権書類を特許庁長官に提出したものとみなされることがある。 解説
上級
43条
2712 意匠  物品の機能を確保するために不可欠な形状のみからなる意匠は,意匠登録を受けられる可能性が高い。 解説 5条
2713 意匠  意匠権の消滅後に,意匠登録無効審判が請求され,意匠法第3条第1項第3号に該当するとして意匠登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは,意匠権は,初めから存在しなかったものとみなされる。 解説
上級
49条
2714 意匠  意匠登録出願前に外国において公然知られた意匠から当業者が容易に創作できる意匠は,意匠登録を受けられる可能性が高い。 解説 3条
2715 条約  パリ条約に関し,本国において保護されている商標の構成部分に変更を加えた商標は,その変更が,本国において登録された際の形態における商標の識別性に影響を与えなければ,他の同盟国において,いかなる場合においても,登録を拒絶されることはない。 解説
上級
6条の5
2716 特許  同一の発明について異なった日に二以上の特許出願があったときは,最先の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。 解説 39条
2717 条約  パリ条約の同盟国又は世界貿易機関の加盟国のいずれにも該当しておらず,日本国民に対し,日本国と同一の条件により優先権の主張を認めることとしている国Xの国民が国Xにおいてした出願に基づく優先権,及び日本国民又はパリ条約の同盟国の国民若しくは世界貿易機関の加盟国の国民が国Xにおいてした出願に基づく優先権は,パリ条約第4条の規定の例により,日本国における特許出願について,これを主張することができる場合はない。 解説
上級
43条の3
2718 特許  同一の発明について同日に二以上の特許出願があったときは,特許出願人の協議により定めた一の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。協議が成立せず,又は協議をすることができないときは,いずれも,その発明について特許を受けることができる。 解説 39条
2719 商標  防護標章登録に基づく権利については,その存続期間の更新登録の出願が存続期間の満了後6月以内にされたものであるときは,登録料のほか登録料と同額の割増登録料を納付することにより,その存続期間を更新することができる。 解説
上級
65条の3
2720 特許  特許出願に係る発明と実用新案登録出願に係る考案とが同一である場合において,その特許出願及び実用新案登録出願が異なった日にされたものであるときは,特許出願人は,実用新案登録出願人より先に出願をした場合にのみ,その発明について特許を受けることができる。 解説 39条
2721
上へ
不競  人材派遣事業等を主たる営業目的とする甲社の従業員乙は,守秘義務を負うにもかかわらず,甲社が保有する営業秘密である派遣スタッフの管理名簿を他社の従業員丙に開示した。丙が,乙の開示行為が当該守秘義務の違反に該当することを知りながら,対価を支払って当該管理名簿を買い取る場合,不正競争となる。 解説
上級
2条8号
2722 特許  同一の発明について同日に二以上の特許出願があった場合,特許庁長官は,相当の期間を指定して,協議をしてその結果を届け出るべき旨を出願人に命じなければならない。 解説 39条
2723 意匠  意匠登録出願を基礎として,特許法第41条第1項の規定による優先権の主張を伴う特許出願をすることができる。 解説
上級
41条
2724 関税  認定手続の開始の通知は,貨物を輸出又は輸入しようとする者に対してではなく,特許庁長官に対してされる。 解説 69条の3
2725 意匠  本意匠の意匠権について,無効にすべき旨の審決が確定したときは,当該本意匠に係る関連意匠の意匠権についての専用実施権は,すべての関連意匠の意匠権について同一の者に対して同時に設定する場合に限り,設定することができる。 解説
上級
27条
2726 関税  特許権者は,自己の特許権を侵害すると認める貨物が輸入されようとする場合に,税関長に対し,当該貨物について,認定手続をとるよう申し立てることができる。 解説 69条の13
2727 条約  パリ条約に関し,審査により特許出願が複合的であることが明らかになった場合には,特許出願人は,その特許出願を2以上の出願に分割することができる。この場合において,特許出願人は,その分割された各出願の日付としてもとの出願の日付を用い,優先権の利益があるときは,これを保有する。 解説
上級
4条G(1)
2728 関税  貨物が「輸出又は輸入してはならない貨物」であると特許庁長官が判断した場合には,輸出入禁止の貨物に該当するか否かを認定する手続を行う。 解説 69条の2
2729 特許  甲は,特許出願Aをした後,特許出願Aを実用新案登録出願Bに変更した。特許出願Aの出願の日から1年以内であって,実用新案登録出願Bについて実用新案法第14 条第2項に規定する設定の登録がされていない場合に,甲は,実用新案登録出願Bの実用新案登録の請求の範囲に記載された発明に基づく特許法第41 条第1項の規定による優先権の主張を伴う特許出願Cをすることができる。 解説
上級
41 条
2730 関税  特許権を侵害する貨物に該当すると税関長が認定したときは,裁判所の判決に基づき,当該貨物を没収できる。 解説 69条の11
2731
上へ
商標  商標権の設定登録時に登録料が分割して納付された場合,商標権の存続期間は設定登録の日から5年で満了するとみなされる。 解説
上級
41条の2
2732 著作  著作者は著作物の公表の可否と公表の時期等を決定することができるが,いかなる場合であっても,公表に同意したと推定される場合はない。 解説 18条
2733 著作  ある著作物の特定の利用行為が,著作者の社会的・外部的な評価の低下をもたらす場合,当該著作者の著作者人格権の侵害とみなされる。 解説
上級
115条
2734 著作  著作者人格権が侵害された場合,著作者は侵害の停止を請求することができるが,侵害の予防を請求することはできない。 解説 112条
2735 特許  特許権の設定の登録の日から存続期間の満了までの各年分の特許料について,第1年から第3年までの各年分の特許料は一時に納付しなければならないが,第4年以後の各年分の特許料は,前年に納付しなければならず,数年分を一時に納付することはできない。 解説
上級
108条
2736 著作  著作者の意に反する改変であっても,建築物の増築,特定の電子計算機において実行できないプログラムを実行できるようにするための改変,プログラムをより効果的に実行し得るようにするための改変は,同一性保持権の侵害とならない。 解説 20条
2737 意匠  意匠権について,専用実施権の登録がされている場合であって,当該意匠登録について,意匠登録無効審判の請求があったときは,審判長は,専用実施権者に,当該無効審判請求があった旨の通知をしなければならない。 解説
上級
48条
2738 著作  二次的著作物の利用にあたって,原著作物の著作者の氏名を表示する必要はない。 解説 19条
2739 条約  パリ条約に関し,特許出願人は,自己の発意により,特許出願を分割することができる。この場合において,特許出願人は,その分割された各出願の日付としてもとの出願の日付を用い,優先権の利益があるときは,これを保有する。 解説
上級
4条
2740 GI  すでに商標登録されている名称については,商標権者本人が申請を行う場合に限り,地理的表示の登録をすることができる。 解説 13条
2741
上へ
特許  特許について特許権者と実施許諾について交渉途中の者は,特許権者が実施許諾を明確に拒絶している場合でも,当該特許の特許料を納付することができる。 解説
上級
110条
2742 商標  商標登録出願については,指定商品のうち一部に拒絶理由がある場合には,商標登録出願を分割することはできない。 解説 10条
2743 商標  商標権者甲は,自己の商標権について指定商品又は指定役務が2以上ある場合であって,他人乙に専用使用権を設定していたときは,その商標権を分割するに当たり,乙の承諾を得なければならない。 解説
上級
24条
2744 商標  商標登録出願については,類似する複数の商標を1つの出願にまとめて出願することができる。 解説 6条
2745 不競  甲は,産業機械のメーカーである乙社が保有する,産業ロボットの組立技術に関する営業秘密を不正に取得し,これを使用して産業ロボットを製造した。丙は,営業秘密侵害品であることについて重過失なく知らないで甲から当該産業ロボットを購入し,丁に譲渡した。この場合,丙による丁への譲渡行為は,不正競争となる。 解説
上級
2条10号
2746 商標  商標登録を受けようとする指定商品については,他の類似する商品に補正をする場合であっても,要旨変更であるとしてその補正は認められない。 解説 16条の2
2747 特許  特許を無効にすべき旨の審決から2年以上経過して当該審決が確定した場合,特許料を納付した者は,当該審決が確定した日から6月を経過する前であれば,既納の特許料のうち,当該審決がなされた年の翌年以後の各年分の特許料の返還を受けることができる。 解説
上級
111条
2748 条約  日本にした特許出願に基づいて,日本以外の外国に限り,特許出願をする際にパリ条約による優先権の主張をすることができる。 解説 4条A(1)
2749 意匠  意匠登録無効審判で無効にした意匠登録に係る意匠権が,再審により回復したときは,意匠権の効力は,当該審決が確定した後再審の請求の登録前における当該意匠の善意の業としての実施にも及ぶ。 解説
上級
55条
2750 条約  日本に特許出願した後は,外国に特許出願するにあたって,パリ条約による優先権を主張しなければならない。 解説 4条A(1)
2751
上へ
条約  パリ条約に関し,出願人が自己の選択により特許又は発明者証のいずれの出願をもすることができる同盟国においてされた発明者証の出願は,特許出願の場合と同一の条件でパリ条約第4条に定める優先権を生じさせるものとし,その優先権は,特許出願の場合と同一の効果を有する。 解説
上級
4条I(1)
2752 条約  一の外国出願について,パリ条約による優先権を主張する場合,日本にされた複数の特許出願を優先権の主張の基礎出願とすることができる。 解説 4条F
2753 特許  特許法には,第1年から第3年までの各年分の特許料は,特許をすべき旨の査定の謄本の送達があった日から30日以内に一時に納付しなければならない旨の規定があり,実用新案法には,第1年から第3年までの各年分の登録料は,実用新案登録出願と同時に(出願の変更又は出願の分割があった場合にあっては,その出願の変更又は出願の分割と同時に)一時に納付しなければならない旨の規定がある。 解説
上級
108条
2754 条約  日本にした特許出願に基づいて,ある国にパリ条約による優先権の主張をして特許出願した後,他の国にもパリ条約による優先権の主張をして特許出願をすることができる。 解説 4条A(1)
2755 商標  商標権の存続期間の更新登録の申請においては,利害関係人は,納付すべき者の意に反しても,登録料を納付することができる。 解説
上級
19条
2756 著作  物への固定が要件とされている著作物はない。 解説 2条3
2757 著作  著作物である庭園に,災害対策のために必要な避難路を設置して改変を行うことは,著作者の同意がなくとも,必ずしも同一性保持権の侵害とはならない。 解説
上級
20条2
2758 著作  プログラムの著作物を作成するためのプログラム言語,規約及び解法は著作権法により保護される。 解説 2条10の2号
2759 特許  特許料の納付は,経済産業省令で定めるところにより,特許印紙又は現金をもってすることができる。 解説
上級
107条
2760 著作  法令の翻訳物は著作物となり得る。 解説 2条11号
2761
上へ
意匠  甲は,意匠イについて,意匠権の設定の登録を受け,意匠ロについても,意匠イを本意匠とする関連意匠として,意匠権の設定の登録を受けた。甲の意匠イに係る意匠権及び意匠ロに係る意匠権は,それぞれの設定の登録により発生するが,意匠ロに係る意匠権は,意匠イに係る意匠権の存続期間の満了を超えて存続することはない。 解説
上級
21条
2762 著作  地図は著作物とならない。 解説 10条6号
2763 条約  パリ条約に関し,出願人が自己の選択により特許又は発明者証のいずれの出願をもすることができる同盟国において,正規に発明者証の出願をした者又はその承継人は,他の同盟国において実用新案登録出願することに関し,12 月の期間中,優先権を有する。 解説
上級
4条I(1)
2764 特許  特許権侵害の警告を受けた根拠である特許発明の出願の際現にいずれかの国において,自社で独自に開発して業として実施していた製品であれば,先使用権が認められることがある。先使用権に基づいて特許発明を実施する場合,特許権者に対価を支払う必要がある 解説 79条
2765 特許  甲は,特許請求の範囲に発明イが記載された特許出願Aを出願し,乙は,実用新案登録請求の範囲に考案イが記載された実用新案登録出願Bを,特許出願Aと同日に出願した。甲と乙の協議が成立しない場合,甲は特許出願Aに記載された発明イについて特許を受けることができず,乙は実用新案登録出願Bに記載された考案イについて実用新案登録を受けることができない。 解説
上級
39条
2766 特許  特許権侵害の警告を受けた根拠である特許発明の出願の際現にいずれかの国において,自社で独自に開発して業として実施していた製品であれば,先使用権が認められることがある。先使用権に基づいて特許発明を実施する場合,特許権者に対価を支払う必要がある 解説 79条
2767 商標  公益に関する事業であって営利を目的としないものを行っている者が登録を受けたその事業を表示する標章であって著名なものと同一の商標に係る商標権は,その事業とともにする場合を除き,一切移転することができない。 解説
上級
24条の2
2768 実用  実用新案法では,保護対象を「物品の形状,構造,又は組合せに係る考案」に限定しており,方法の考案は保護対象とならない。実用新案法では,早期に権利を付与することに重点が置かれており,実体審査をせずに迅速に権利を付与している。 解説 14条
2769 不競  甲社の従業員乙は,守秘義務を負うにもかかわらず,甲社が保有する営業秘密である顧客名簿を他社の従業員丙に開示した。丙が,乙の開示行為が当該守秘義務の違反に該当したことについて,重過失なく知らないまま当該顧客名簿を使用する行為は,不正競争となる。 解説
上級
2条9号
2770 実用  実用新案法では,保護対象を「物体の形状,外観,又は結合に係る考案」に限定しており,製法の考案は保護対象とならない。実用新案法では,早期に権利を付与することに重点が置かれており,方式審査をせずに迅速に権利を付与している。 解説 14条2
2771
上へ
特許  甲は,特許請求の範囲に発明イが記載され,明細書及び図面に発明イ及びロが記載された特許出願Aを出願し,特許出願Aの出願の日後に,乙が,特許請求の範囲に発明ロを記載した特許出願Bを出願した。この場合,甲が特許出願Bの審査請求後に特許出願Aの特許請求の範囲を発明ロに補正したとき,当該補正後の特許出願Aは特許出願Bを先願として特許法第39条の規定により拒絶されることはない。 解説
上級
39条
2772 著作  実演家の著作隣接権は,芸能的な性質を有する行為であっても,著作物を演じていないときには発生しない。 解説 2条4号
2773 意匠  甲は,動物の図柄の「湯飲み茶碗」の意匠イについて,意匠権の設定の登録を受けた。その後,乙が,意匠イの動物の図柄と同じ図柄の「鍋」を製造販売した。甲は乙に対して,意匠イに係る意匠権に基づいて権利行使をすることができる。 解説
上級
23条
2774 著作  実演家とは俳優や歌手など実演を行う者をいい,指揮者や演出家を含まない。 解説 2条4
2775 条約  「TRIPS協定」における商標及びサービス・マークに関し,加盟国は,標識を視覚によって認識することができることを登録の条件として要求しなければならない。 解説
上級
15条(1)
2776 著作  著作権者と異なり,著作隣接権者の権利は,名誉又は声望を害する改変に対してのみ及び,意に反する改変は対象としていない。 解説 90条の3
2777 特許  甲は,実用新案登録請求の範囲と考案の詳細な説明に考案イが記載された実用新案登録出願Aを出願した。さらに,甲は,実用新案登録出願Aの出願の日後に,特許請求の範囲に発明イが記載された特許出願Bを出願し,その後,実用新案登録出願Aの実用新案掲載公報が発行された。この場合,特許出願Bは,実用新案登録出願Aをいわゆる拡大された範囲の先願として特許法第29 条の2の規定により拒絶されることはない。 解説
上級
29条の2
2778 著作  世界貿易機関(WTO)の加盟国において行われる実演は,日本の著作権法によって保護を受けることができる。 解説 6条3号
2779 商標  拒絶査定に対する審判係属中に指定商品若しくは指定役務又は商標登録を受けようとする商標が補正され,当該補正に対して補正の却下の決定がされた場合,請求人は,これに不服があるときは,その決定の謄本の送達があった日から3月以内に審判を請求することができる 解説
上級
63条
2780 商標  商標権者から正当に使用許諾を受けた通常使用権者が商標を不正に使用したことで商品の品質誤認を生じている場合には,何人も不正使用取消審判を請求することができる。 解説 51条
2781
上へ
著作  著作者の権利とは異なり,著作隣接権の発生には文化庁への登録が必要である。 解説
上級
17条2
2782 商標  商標登録出願については,出願日から6カ月以内に出願審査の請求をしないと,その出願は取り下げたものとみなされる。 解説 特許14条
2783 特許  甲は,特許請求の範囲に発明イが記載された特許出願Aを出願し,乙は,実用新案登録請求の範囲に考案イが記載された実用新案登録出願Bを,特許出願Aと同日に出願し,丙は,特許請求の範囲に発明イが記載された特許出願Cを,特許出願A及び実用新案登録出願Bの出願の日後に出願した。この場合,甲と乙の協議が成立しないことから特許出願Aについて拒絶をすべき旨の査定が確定したとき,特許出願Cは特許出願Aを先願として特許法第39 条の規定により拒絶されることはない。 解説
上級
39条
2784 商標  商標登録出願については,商標登録出願後に,その内容が出願公開される。 解説 12条の2
2785 意匠  甲は,「はさみ」の意匠イについて出願し,その後,意匠イに類似する「はさみ」の意匠ロを,意匠イを本意匠とする関連意匠として出願し,意匠イ,意匠ロともに意匠権の設定の登録を受けた。その後,乙が,意匠ロには類似するが意匠イには類似しない意匠の「はさみ」を製造販売した。甲は乙に対して,意匠ロに係る意匠権に基づいて権利行使をすることができる。 解説
上級
23条
2786 商標  商標登録無効審判は,商標権の設定登録日から5年が経過しても,請求することができる場合がある。 解説 47条
2787 条約  「TRIPS協定」における商標及びサービス・マークに関し,(ロ) パリ条約の1967 年7月14 日のストックホルム改正条約(以下「パリ条約」という。)第6条の2の規定は,登録された商標に係る商品又はサービスと類似していない商品又はサービスについて準用する。ただし,当該類似していない商品又はサービスについての当該登録された商標の使用が,当該類似していない商品又はサービスと当該登録された商標の権利者との間の関連性を示唆し,かつ,当該権利者の利益が当該使用により害されるおそれがある場合に限る 解説
上級
16条(3)
2788 民法  特許権に係るライセンス契約は,契約の両当事者の意思表示が合致した上で,契約書を作成しなければ成立しない。 解説 555条
2789 特許  甲は,特許請求の範囲に発明イが記載され,明細書及び図面に発明イ,ロ及びハが記載された特許出願Aを分割して特許請求の範囲に発明ロが記載され,明細書及び図面には発明イ,ロ及びハが記載された新たな特許出願Bをした。その後,特許出願Aは,出願公開されることなく拒絶をすべき旨の査定が確定し,特許出願Bは出願公開された。乙は,特許請求の範囲,明細書及び図面に発明ハが記載された特許出願Cを,特許出願Aの出願の日後であって,特許出願Bの出願の日前にした。この場合,特許出願Cは,特許出願Aをいわゆる拡大された範囲の先願として特許法第29 条の2の規定により拒絶されることはなく,特許出願Bをいわゆる拡大された範囲の先願として特許法第29条の2の規定により拒絶されることもない。 解説
上級
29条の2
2790 特許  特許権の譲渡契約において,その特許権がすでに存続期間満了で消滅している場合は,その譲渡契約は無効である。 解説 67条
2791
上へ
商標  登録商標が,その商標登録がされた後,商標登録の無効の審判の請求時までに,地方公共団体を表示する標章であって著名なものと同一又は類似の商標に該当するものとなっているときは,それを理由として当該審判を請求することができる。 解説
上級
4条6号
2792 特許  契約相手が契約内容を履行していない場合であっても,国家権力を用いてその契約内容を実現させることはできない。 解説 200条
2793 不競  甲社の従業員である乙は,甲社から貸し出されているUSBメモリのパスワードを,丙に漏洩した。乙の行為は,技術的制限手段に係る不正競争となる。 解説
上級
2条17号
2794 民法  契約は,当事者間の約束があれば成立するものであり,後の争いを防ぐために約束の証として,その内容を書面にするのが契約書であるから,どのようなタイトルであつても法的効果には影響しない。 解説 526条
2795 特許  同一の特許について,訂正審判が特許庁に係属中に特許異議の申立てがされたときは,当該訂正審判と当該特許異議の申立てについての審理は,特別の事情がある場合を除き,併合するものとする。 解説
上級
120条の3
2796 不競  不正競争は,不正な手段による競争行為であり,意匠権の権利が消滅しても,他人の商品を模倣した商品を販売することは,不正競争となることがある。 解説 2条3号
2797 意匠  甲は,共通の水玉模様を有する「せん茶茶碗」及び「きゅうす」を構成物品とする「一組のせん茶セット」の意匠イについて,組物の意匠権の設定の登録を受けた。その後,乙が,意匠イに含まれる「きゅうす」の意匠に類似する意匠の「きゅうす」を単体で販売した。甲は乙に対して,意匠イに係る意匠権に基づいて権利行使をすることができない。 解説
上級
8条
2798 不競  不正競争により営業上の信用を害された場合,損害賠償請求をすることはできるが,信用回復措置を請求することはできない。 解説 14条
2799 条約  「TRIPS協定」における商標及びサービス・マークに関し,登録を維持するために使用が要件とされる場合には,登録は,少なくとも3年間継続して使用しなかった後においてのみ,取り消すことができる。ただし,商標権者が,その使用に対する障害の存在に基づく正当な理由を示す場合は,この限りでない。 解説
上級
15条(3)
2800 特許  競争関係にある他人の取引先に対して,当該他人が実用新案権を侵害しているとの通知は,営業誹謗行為に該当する場合があるが,当該他人の製品よりも自己の製品の方が優れているという結果の比較広告を行うことは営業誹謗行為に該当する場合はない。 解説 2条21号
2801
上へ
特許  2以上の請求項に係る特許について,請求項ごとに特許異議の申立てがされた場合,特許異議の申立てがされた請求項以外の請求項について,特許法第120 条の5第2項の規定による訂正の請求をすることはできない。 解説
上級
120条の5
2802 不競  法人の従業者が当該法人の業務に関して不正競争行為を行った場合,罰金刑が科せられるのは当該法人のみである。 解説 22条
2803 商標  商標法第51条第1項の審判(商標権者の不正使用による商標登録の取消しの審判)及び商標法第53条第1項の審判(使用権者の不正使用による商標登録の取消しの審判)において,商標登録に係る指定商品又は指定役務が2以上のものについては,その一部の指定商品又は指定役務に係る商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。 解説
上級
51条
2804 独禁  複数の同業者が競争を避けて利益を確保することを目的として,価格や販売数量などを共同で取り決め,協定を結ぶことを「カルテル」という。 解説 2条6
2805 著作  電車の走行音を録音したレコードについては,著作隣接権は発生しない。 解説
上級
2条5号
2806 独禁  複数の特許権者が特定分野の特許について相互にライセンスしあう取決めを「パテントプール」という。 解説 2条6
2807 特許  2以上の請求項に係る特許について,その全ての請求項に対し特許異議の申立てがされた場合,その一部の請求項についてのみ特許を取り消すべき旨の決定が確定したときであっても,特許異議の申立てがされた全ての請求項に係る特許権が,初めから存在しなかったものとみなされる 解説
上級
113条
2808 独禁  公正取引委員会は,違反者に対し,違反行為を除く措置をとることや,課徴金を納付することを命令できる。 解説 20条
2809 意匠  甲は,脚の形状に特徴のある「机」の意匠イについて,脚の部分を意匠登録を受けようとする部分として,意匠権の設定の登録を受けた。その後,乙が,意匠イの脚の形状に類似する形状の脚を有する「椅子」を製造販売した。甲は乙に対して,意匠イに係る意匠権に基づいて権利行使をすることができない 解説
上級
23条
2810   独禁  特許権の実施許諾契約において,実施権者に対して,特許権者よりも安価な製品の販売を禁止することは,独占禁止法で規制される行為に該当するおそれが強い。 解説 2条5
2811
上へ
条約  「TRIPS協定」における商標及びサービス・マークに関し,加盟国は,商標の使用又は登録に関してTRIPS協定の地理的表示の節の規定に基づいてされる申立てが,保護されている地理的表示の不当な使用が自国において一般的に知られるようになった日の後又は,当該日よりも登録の日が早い場合には,商標が当該登録の日までに公告されることを条件として,当該登録の日の後5年以内にされなければならないことを定めることができる。ただし,当該地理的表示の使用又は登録が悪意で行われたものでないことを条件とする。 解説
上級
24条(7)
2812 著作  共有者の過半数の同意があれば,共同著作物の著作権の持分を譲渡することができる。 解説 65条
2813 特許  特許法には,特許法第120条の5第2項の規定による訂正の請求がされた場合において,その特許異議申立事件において先にした訂正の請求があるときは,後の訂正の請求は,先の訂正の請求に係る訂正の請求書に添付された訂正した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならない旨の規定がある。 解説
上級
120条の5
2814 著作  著作権について質権を設定することができ,質権を設定した場合であっても,著作権者は著作権を行使することができる。 解説 66条
2815 商標  商標権者が,指定商品について,登録商標(色彩のみからなる登録商標を除く。以下本枝において同様とする。)に類似する商標であって,色彩を登録商標と同一にするものとすれば登録商標と同一の商標であると認められるものを使用して,故意に他人の業務に係る商品と混同を生じさせたとしても,商標法第51 条第1項の審判(商標権者の不正使用による商標登録の取消しの審判)により,当該商標登録が取り消されることはない。 解説
上級
70条
2816 著作  著作権の移転登録をしなければ,著作権を譲り受けたことを第三者に主張できない。 解説 77条
2817 不競  甲社は,イギリスの国旗を印刷したハンカチを日本において製造し,日本製であることを明確に示したタグを付けて販売している。甲社の行為は,原産地の誤認の惹起に係る不正競争となる。 解説
上級
2条14号
2818 著作  著作者は,公表権を第三者に譲渡することができない。 解説 59条
2819 特許  特許法第120条の5第1項の規定による通知(いわゆる取消理由通知)において指定された期間内に特許権者からされた訂正の請求について,特許異議申立人から意見書が提出された場合,審判長は,その意見書の副本を特許権者に送付し,相当の期間を指定して,意見書を提出する機会を与えなければならない。 解説
上級
120条の5
2820   特許  特許権者が販売した特許発明に係る製品について,特許権者は,当該製品を購入した他人が,当該製品を使用することを差し止めることはできない。 解説 68条
2821
上へ
意匠  甲は,意匠イについて意匠権の設定の登録を受けている。乙は,意匠イを知らないでこれに類似する意匠ロの創作をした。乙は,甲の意匠イについての意匠権の設定の登録の際に日本国内で意匠イに類似する意匠ロの実施である事業をしていたが,甲の意匠イの出願時には外国のみで当該事業をしていた。乙は,意匠イに係る意匠権について通常実施権を有することがある。 解説
上級
29条の2
2822 特許  後願の特許権に係る特許発明が,先願の特許権に係る特許発明を利用するものである場合において,先願の特許権者は,後願の特許権者の実施行為を差し止めることができる。 解説 72条
2823 条約  「TRIPS協定」における商標及びサービス・マークに関し,パリ条約第4条の規定は,サービス・マークについて準用する。 解説
上級
62条
2824 特許  特許発明が無断で実施されている製品を研究のために他人が使用する場合には,特許権者はその使用を差し止めることができる。 解説 69条
2825 特許  特許法第120条の5第1項の規定による通知(いわゆる取消理由通知)において指定された期間内に特許権者からされた訂正の請求について,特許異議申立人から意見書が提出された場合,審判長は,その意見書の副本を特許権者に送付し,相当の期間を指定して,意見書を提出する機会を与えなければならない。 解説
上級
120条の5
2826 特許  特許発明その物の実施でなくても,放置することにより特許権者の利益を害する蓋然性が高い場合は,侵害とみなして権利行使ができる。 解説 101条
2827 商標  商標登録の取消しの審判の審決に対しての訴えは,東京高等裁判所の専属管轄とし,特許庁長官を被告としなければならない。 解説
上級
63条
2828 著作  世界貿易機関(WTO)の加盟国の国民をレコード製作者とするレコードは,日本の著作権法で保護される。 解説 6条
2829 著作  アマチュアオーケストラの指揮者は,実演家に当たらず,著作隣接権を有しない。 解説
上級
2条4号
2830 著作  日本の法令に基づいて設立された法人及び国内に主たる事務所を有する法人の著作物であれば,日本の著作権法で保護される。 解説 6条
2831 上へ 特許  外国語書面出願に係る特許の特許無効審判において,誤記又は誤訳の訂正を目的として訂正を請求する際には,その訂正は,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面とみなされる外国語書面の翻訳文に記載した事項の範囲内においてしなければならない。 解説
上級
126条
2832 著作  日本の法令に基づいて設立された法人及び国内に主たる事務所を有する法人の著作物であれば,日本の著作権法で保護される。 解説 6条
2833 意匠  甲は,意匠イについて意匠権Aを有している。乙が,意匠イの後願の意匠ロについて意匠権Bの設定の登録を受けた。その後,意匠権Aは登録料が納付されず消滅したが,意匠権Bは存続している。この場合,甲は,意匠イと意匠ロの双方に類似する意匠ハについて,業として実施をすることができる。 解説
上級
31条
2834 著作  実演家,レコード製作者及び放送機関の保護に関する国際条約の締約国において行われる実演は,日本の著作権法で保護される。 解説 6条
2835 特許  特許無効審判において,訂正の請求が認容されて削除されることとなった請求項に対してされていた特許無効審判の請求は,その特許無効審判の請求が不適法な請求であるため,却下される。 解説
上級
135条
2836 商標  商標権を取得するメリットとして,商標権の譲渡やライセンスにより,営業外収益を確保することができる。 解説 25条
2837 商標  マドリッド協定の議定書に基づく特例のうち,議定書第6条(4)に規定する,いわゆる「セントラルアタック」により国際登録が取り消された後の商標登録出願に関連して,当該商標登録出願が,国際登録に係る商標権であったものについての音の商標に係る商標登録出願であって,商標法第5条第4項に規定するその商標の詳細な説明が,商標登録を受けようとする音の商標の内容を特定するものでないときは,それを理由として当該出願は拒絶される。 解説
上級
68条の32
2838 商標  商標権を取得するメリットとして,先に商標登録した場合,その後の他人の商標権の取得を防止することができることがある。 解説 4条11号
2839 不競  甲社は,電気用品安全法所定の検査を受けていない電子ブレーカに,同法の規定する技術基準に適合している旨同法所定の適合検査で証明されたことを示す表示であるPSE表示を付して,販売を行っている。甲社の行為は,品質の誤認の惹起に係る不正競争となる。 解説
上級
2条14号
2840 商標  商標権を取得するメリットとして,商標が使用され,顧客吸引力が発揮されることにより企業や商品等の価値を向上させることができる。 解説 25条
2841 上へ 特許  訂正審判は,2以上の請求項に係る願書に添付した特許請求の範囲の訂正をする場合には,請求項ごとに(当該請求項の中に一群の請求項があるときは,当該一群の請求項ごとに)請求をしなければならず,特許権を単位として請求をすることはできない。 解説
上級
126条
2842 商標  商標権を取得するメリットとして,指定商品及び指定役務だけでなく,これらに類似する商品や役務について,登録商標を使用する権利を専有することができる。 解説 25条
2843 意匠  甲は,「自転車用ハンドル」の意匠イについて意匠権を有している。乙は,そのハンドルを用いた「自転車」の意匠ロについて意匠権の設定の登録を受けた。その後,乙は,丙に,意匠ロについての通常実施権を設定した。この場合,丙は,特許庁長官に対し,意匠イについて通常実施権の設定をすべき旨の裁定を請求することができる。 解説
上級
33条
2844 実用  実用新案権に基づいて権利行使する場合,実用新案技術評価書を提示して警告した後でなければ,権利行使が認められない。 解説 29条の2
2845 条約  特許協力条約に基づく国際出願に関し,国際事務局が優先権書類を実施細則に定めるところにより国際出願の国際公開の日前に電子図書館から入手可能である場合には,出願人は,優先権書類の提出に代えて,受理官庁に対し,当該優先権書類を当該電子図書館から入手するよう,優先日から16月以内に請求することができる。 解説
上級
PCT17規則
2846 特許  特許権者は,特許権を侵害したことにより特許権者の業務上の信用を害した者に対して,裁判所に信用回復の措置を請求することができる。 解説 106条
2847 特許  特許権者は,質権者及び特許法第80 条第1項(無効審判の請求登録前の実施による通常実施権)の規定による通常実施権者があるときは,両者の承諾を得た場合に限り,特許無効審判において訂正の請求をすることができる。 解説
上級
127条
2848 特許  特許発明の技術的範囲に属する製品を使用する行為が特許権の侵害とされる場合がある。 解説 2条3
2849 商標  マドリッド協定の議定書に基づく特例のうち,議定書第6条(4)に規定する,いわゆる「セントラルアタック」により国際登録が取り消された後の商標登録出願に関連して,当該商標登録出願が,国際登録に係る商標権であったものについての商標登録出願であっても,商標法第15条第2号にいう条約の規定により商標登録をすることができないものであるときは,それを理由として当該出願は拒絶される。 解説
上級
68条の34
2850 特許  特許権に基づいて損害賠償請求する場合,特許権者は相手方の侵害行為が故意又は過失でされたことを立証しなければならない。 解説 103条
2851 上へ 著作  音楽教室を運営する会社に雇用されているピアニストが職務上行う実演については,その会社が実演家となり,原始的に著作隣接権を取得する。 解説
上級
15条
2852 不競  取引によって営業秘密を取得した者(その取得した時にその営業秘密について営業秘密不正取得行為が介在したことを知らず,かつ,知らないことにつき重大な過失がない者)がその取引によって取得した権原の範囲内においてその営業秘密を使用する行為は,不正競争防止法で規制される行為に該当する。 解説 19条
2853 特許  特許権者,専用実施権者又は通常実施権者は,物の特許発明におけるその物又はその物の包装にその物の発明が特許に係る旨の表示を付することが義務付けられている。 解説
上級
187条
2854 不競  他人の商品等表示として需要者の間に広く認識されているものと同一又は類似の商品等表示を使用し,他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為は,不正競争防止法で規制される行為に該当する。 解説 2条1号
2855 意匠  甲は,意匠イについて意匠権を有している。乙は甲に対し,意匠イについての通常実施権の許諾を申し入れたものの拒絶された。甲は意匠イを実施しておらず,第三者にも実施を許諾していない。この場合,乙は,甲の意匠イの不実施を理由に,特許庁長官に対し,意匠イについて通常実施権の設定をすべき旨の裁定を請求することができる。 解説
上級
33条
2856 不競  自己の商品等表示として他人の著名な商品等表示と類似のものを使用して商品を販売する行為は,不正競争防止法で規制される行為に該当する。 解説 2条2号
2857 条約  国際調査機関が作成する見解書は,優先日から30月が経過するまで,一般公衆に公開されることはない。 解説
上級
PCT_R44条の3
2858 不競  商品に,その商品の品質について誤認させるような表示をする行為は,不正競争防止法で規制される行為に該当する。 解説 2条14号
2859 特許  特許が物の発明についてされている場合において,当該特許権につき適法に実施する権利を有さない者が,その物を業としての譲渡のために所持する行為を行った場合,懲役や罰金に処せられることはない。 解説
上級
101条
2860 条約  マドリッド協定議定書に基づいて国際商標登録出願をする際の出願書類は,英語で作成することができる。 解説 68条の2
2861 上へ 商標  マドリッド協定の議定書に基づく特例のうち,議定書第6条(4)に規定する,いわゆる「セントラルアタック」により国際登録が取り消された後の商標登録出願に関連して,当該商標登録出願について,商標権の設定の登録がされた場合,当該商標権の存続期間は,当該出願に係る国際登録の国際登録の日(当該国際登録の存続期間の更新がされているときは,直近の更新の日)から10 年をもって終了する。 解説
上級
68条の36
2862 条約  パリ条約上の優先権を主張して商標登録出願をする場合に,優先期間は12カ月である。 解説 パリ4条C(1)
2863 不競  甲社は,その社長である乙の丙社に対する個人的な恨みから,競争関係の存在しない丙社の営業上の信用を害する虚偽の事実を流布し,丙社は営業上の利益を侵害された。甲社の行為は,信用の毀損に係る不正競争となる。 解説
上級
2条15号
2864 条約  特許協力条約(PCT)に基づいて,商標登録出願をすることはできない。 解説 PCT2条
2865 特許  物の特許発明におけるその物であれば,当該特許を無効にすべき旨の審決が確定した後に,「特許」の文字と当該特許の特許番号をその物に付して譲渡しても,懲役や罰金に処せられることはない。 解説
上級
188条
2866 条約  マドリッド協定議定書に基づく国際商標登録出願は,基礎出願を受理し又は基礎登録した官庁を通じ,国際事務局に対して行う。 解説 マド2条(1)
2867 意匠  意匠権者は,自己の登録意匠に類似する意匠のみについて,通常実施権を許諾することはできない。 解説
上級
23条
2868 著作  法人等の業務に従事する者が職務上作成することは,著作権法上の職務著作の成立要件である。 解説 15条
2869 条約  各国際調査機関は,国際調査の実施等に係る手数料(「調査手数料」)を支払うことを要求することができる。調査手数料は,受理官庁が徴収する。 解説
上級
16規則
2870 著作  契約や就業規則にあらかじめ職務著作の対価に関する規定を定めておくことは,著作権法上の職務著作の成立要件である。 解説 15条
2871 上へ 実用  実用新案権は特許権と異なり実体審査を経ずに登録されるから,実用新案法には,詐欺の行為により実用新案登録を受けた者を,懲役や罰金に処する旨の規定はない。 解説
上級
57条
2872 著作  プログラムを除き,公表する場合に法人等の著作名義で公表されるものであることは,著作権法上の職務著作の成立要件である。 解説 15条
2873 商標  マドリッド協定の議定書に基づく特例のうち,議定書第6条(4)に規定する,いわゆる「セントラルアタック」により国際登録が取り消された後の商標登録出願に関連して,当該商標登録出願が,パリ条約第4条の規定による優先権が認められていた国際登録出願に係るものであるときは,その商標登録出願につきその優先権による利益を享受するために,出願人は,その旨並びに第一国出願をしたパリ条約の同盟国の国名及び出願の年月日を記載した書面を特許庁長官に提出する必要はない。 解説
上級
68条の32
2874 著作  法人等の発意に基づくことは,著作権法上の職務著作の成立要件である。 解説 15条
2875 著作  楽曲に係るレコード製作者は,その製作したレコードに録音された楽曲を再生することによる公の演奏については,著作隣接権を有しない。 解説
上級
96条
2876 特許  特許出願に係る明細書に関して,拒絶理由が通知された場合には,拒絶理由に示された事項に限り明細書を補正することができる。 解説 17条の2
2877 特許  特許権の侵害に係る訴訟において,被告製品が当該特許権を侵害するとして敗訴した被告が,その訴訟の終局判決が確定した後に,同一の被告製品を型番のみを変更して販売した場合,懲役や罰金に処せられることがある。 解説
上級
196条
2878 特許  特許出願に係る明細書は,特許請求の範囲の記載にない事項を含むことはできない。 解説 36条
2879 意匠  甲は,自己の意匠権のうち登録意匠に類似する意匠に係る部分のみが当該意匠登録出願の日前の出願に係る乙の意匠権と抵触する場合,乙の許諾を得ずに,自己の登録意匠を業として実施することができる。 解説
上級
26条
2880 特許  特許出願に係る明細書には,発明の名称,図面の簡単な説明,及び発明を実施するための形態を記載しなければならない。 解説 36条
2881 上へ 条約  国際出願について国際調査を行う国際調査機関は,当該国際出願について補充国際調査を管轄する。 解説
上級
R45の2.1
2882 特許  特許出願に係る明細書の発明の詳細な説明は,いわゆる当業者がその発明の実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものでなければならない。 解説 36条
2883 特許  出願公開の請求がされることなく出願公開された特許出願について、出願公開がされた日から2年後に出願審査の請求をすることができる場合がある。 解説
上級
41条
2884 商標  商標登録出願に係る指定商品が,他人の商標登録に係る指定商品と非類似の場合には,当該他人の商標の存在を理由に,当該商標登録出願が拒絶される場合はない。 解説 4条15号
2885 商標  マドリッド協定の議定書に基づく特例のうち,議定書第6条(4)に規定する,いわゆる「セントラルアタック」により国際登録が取り消された後の商標登録出願に関連して,当該商標登録出願が,国際登録の日にされたものとみなされるためには,国際登録が取り消された日から3月以内に商標登録出願をしなければならないが,議定書第15 条(5)(b)に規定する,議定書の廃棄後の商標登録出願が,国際登録の日にされたものとみなされるためには,廃棄の効力が生じた日から2年以内に商標登録出願をしなければならない。 解説
上級
68条の32
2886 商標  商標登録出願に係る商標が,商標法第4条第1項第11号(先願に係る他人の登録商標)に該当することのみを理由とする拒絶理由の通知を受けた場合に,当該商標登録出願の査定前に,当該拒絶理由に引用された他人の登録商標に係る商標権が放棄されたときには,当該商標登録出願は,その拒絶理由により拒絶されることを免れる。 解説 4条11号
2887 不競  スマートフォンを製造販売する甲社は,客観的な事実に基づき,競合他社である乙社の製造販売するスマートフォンと比較して,その性能や品質について甲社の製品がより優れていることを内容とした比較広告を雑誌に掲載した。これにより,乙社のスマートフォンの売上げが減少した。甲社の行為は,信用の毀損に係る不正競争となる。 解説
上級
2条21号
2888 商標  商標登録出願に係る商標について,極めて簡単で,かつ,ありふれた標章のみからなる商標(商標法第3条第1項第5号)に該当する場合であっても,商標登録を受けることができる場合がある。 解説 3条2項
2889 特許  特許法第17条の2第3項(いわゆる新規事項の追加の禁止)の規定に違反する補正がされた場合,審査官が,意見書を提出する機会を与えることなく拒絶をすべき旨の査定をすることはない。 解説
上級
53条
2890 商標  対比される商標から生ずる称呼が同一であっても,外観,観念,取引の実情を総合的に考慮した結果,互いに非類似の商標と判断される場合がある。 解説 37条
2891
上へ
意匠  甲の登録意匠イが,当該意匠登録出願の日前の出願に係る乙の特許発明ロを利用するものである場合,甲は,乙の許諾を得ることなく,イに係る意匠権についての専用実施権の設定をすることができる。 解説
上級
26条
2892 著作  著作物の創作を他者に委託した場合,業務委託契約に定めがあれば,委託者が著作者人格権を有する。 解説 59条
2893 条約  出願人が国際出願の受理を管轄しない国内官庁に国際出願をした場合には,当該国内官庁は,その国際出願を,その国際出願を管轄する国内官庁に送付する。 解説
上級
PCT-R19.4
2894 著作  職務著作の場合,著作者人格権は,著作物を作成した従業員ではなく法人が有する。 解説 15条
2895 特許  特許庁長官は,出願審査の請求がされている特許出願について,出願公開後に特許出願人でない者が業として特許出願に係る発明を実施していると認める場合は,審査官にその特許出願を他の特許出願に優先して審査させなければならない旨特許法に規定されている。 解説
上級
48条の6
2896 著作  著作者人格権は相続の対象となる。 解説 59条
2897 商標  登録異議の申立て(商標法第43条の2)において,その申立てをすることができる期間の経過後に,登録異議の申立ての理由について,要旨の変更となるような補正をすることができる場合があるが,商標登録の無効の審判(商標法第46条)の請求においては,請求の理由について,要旨の変更となるような補正をすることはできない。 解説
上級
43条の4
2898 著作  著作者人格権を侵害された場合,著作者は侵害者に対して損害賠償を請求することができない。 解説 115条
2899 著作  アマチュアのストリート・ミュージシャンが,多くの通行人を聴衆として,対価を受けることなく,駅前で音楽を演奏する場合,その音楽の著作権者の許諾を得る必要がある。 解説
上級
38条
2900 特許  特許出願に係る手続において,期間の計算に関し,期間が午前零時から始まるときは,期間の初日は算入しない。 解説 3条1号
2901
上へ
特許  出願公開の請求があった後に,その特許出願人が特許出願を取り下げたとしても,その特許出願は必ず出願公開される。 解説
上級
64条の2
2902 特許  特許出願に係る手続において,特許を受ける権利が共有に係る場合,他の共有者と共同で特許出願をする必要がある。 解説 38条
2903 意匠  甲の意匠権Aが乙の特許権Bに係る特許出願の日前の出願に係るものであって,意匠権Aと特許権Bとが抵触する場合,Aの存続期間が満了しBの存続期間が満了する前に,甲は,乙の許諾を得ることなく,Aに係る登録意匠イに類似する意匠ロを実施することができる。 解説
上級
31条
2904 特許  特許出願に係る手続において,特許庁長官は,特許出願の実体審査を行う。 解説 47条
2905 条約  パリ条約のストックホルム改正条約に関し,いずれかの同盟国において優先権の主張を伴う出願をしたときに最初の出願の番号を明示しなかった場合には,そのことを理由に優先権が直ちに喪失する。 解説
上級
4条D(1)
2906 特許  特許出願に係る手続において,特許出願の願書に特許出願人の氏名又は名称の記載がない場合であっても,手続補完書を提出して補完すれば,願書の提出日が特許出願の出願日として認められる。 解説 38条の2
2907 特許  特許出願が,特許法第36条第4項第2号に規定する先行技術文献情報の開示の要件が満たされていないものである場合,特許庁長官は,相当の期間を指定して,その補正をすべきことを命ずることができる。 解説
上級
48条の7
2908 種苗  育成者権の存続期間は,原則として品種登録の日から25年である。 解説 19条2
2909 商標  不使用による商標登録の取消しの審判(商標法第50条)において,その取消しに係る商標登録の商標権の質権者は,参加人として登録商標の使用を証明するための審判手続をすることができる。 解説
上級
56条
2910 種苗  出願品種の種苗が日本国内において出願の日から1年遡った日前に業として譲渡されているときは,品種登録を受けることができない。 解説 4条2
2911
上へ
不競  スペインでシャンパーニュ製法により製造された発泡性ぶどう酒に,シャンパンという表示を付して販売することは,不正競争とならない。 解説
上級
2条20号
2912 種苗  育成者権者は,登録品種のみならず,登録品種と特性により明確に区別されない品種についても,業として利用する権利を専有する。 解説 3条
2913 特許  医薬品について,特許権の存続期間の延長登録により延長された期間がその特許発明の実施をすることができなかった期間を超えているとして,その延長登録を無効にすることについて延長登録無効審判が請求された。審理の結果,当該請求が認められ,審決が確定したときは,その延長登録による存続期間の延長は,初めからされなかったものとみなされる。 解説
上級
125条の2
2914 種苗  既存の品種よりも優れた品種でなければ,品種登録を受けることができない。 解説 3条
2915 意匠  甲の登録意匠イが,当該出願日前の出願に係る乙の登録意匠ロを利用するものである場合,特許庁長官は,意匠法第33条第3項(通常実施権の設定の裁定)の裁定により通常実施権を設定すべき旨の裁定をした後に,裁定により通常実施権の設定を受けた甲が適当にロの実施をしないときは,職権で裁定を取り消すことができる。 解説
上級
33条
2916 著作  著作権は,その全部又は一部を譲渡することができる。 解説 61条
2917 条約  パリ条約のストックホルム改正条約に関し,特許出願人は自己の発意により特許出願を分割することができ,各同盟国はその分割を認める場合の条件を定めることができる。 解説
上級
パリ4条
2918 著作  共同著作物の著作権は,他の共有者の同意を得なければ,各共有者はその持分を譲渡することができない。 解説 65条
2919 特許  審判長は,延長登録無効審判の事件が審決をするのに熟した場合において,審判の請求に理由があると認めるときは,審決の予告を当事者及び参加人にしなければならない。 解説
上級
164条の2
2920 著作  著作権者から著作物の利用許諾を得た者は,著作権者の承諾を得なくとも,その著作物を利用する権利を第三者に譲渡することができる。 解説 63条
2921
上へ
商標  専用使用権者が指定商品に類似する商品について登録商標を使用し,他人の業務に係る役務と混同を生じさせた場合,そのことを理由とする商標法第53条に規定する商標登録の取消しの審判は,当該商標の使用の事実がなくなった日から5年を経過した後は,請求することができない。 解説
上級
47条
2922 著作  著作権の移転を第三者に対抗するためには,登録が必要である。 解説 77条
2923 著作  放送局が,オリンピック大会の競技結果をニュース番組で報道する場合,そのオリンピック大会の公認テーマ曲を当該番組の冒頭で流す行為について,そのテーマ曲の著作権者の許諾を得る必要はない。 解説
上級
10条
2924 知財  IPランドスケープとは,積極的な研究開発戦略・知財戦略策定のために, 自社及び他社の知財情報を統合して分析した事業環境と将来の見通しを経営陣・研究開発責任者へ提示するものである。 解説
2925 特許  特許無効審判は,その特許が特許法第39条第1項から第4項の先願の規定に違反してされたことを理由とするものは,利害関係人に限り,請求することができる。 解説
上級
123条2
2926 知財  IPランドスケープとは,積極的な経営戦略・事業戦略策定のために, 知財情報及びビジネス関連情報を統合して分析した事業環境と将来の見通しを経営陣・事業責任者へ提示するものである。 解説
2927 意匠  甲の登録意匠イと乙の登録意匠ロが同日の出願に係るものである場合,甲が意匠イとロのいずれにも類似する意匠ハについて,業として実施をするためには,乙の許諾を得なければならない。 解説
上級
26
2928 条約  パリ条約に規定される特許出願の優先期間は,18カ月である。 解説 4条A(1)
2929 条約 パリ条約のストックホルム改正条約に関し,いずれの同盟国においても,特許出願に基づく優先権を主張して実用新案登録出願をすることができ,また,実用新案登録出願に基づく優先権を主張して特許出願をすることもできる。 解説
上級
4条A(1)
2930 条約  パリ条約に規定される特許出願の優先期間は,12カ月である。 解説 4条A(1)
2931
上へ
特許  特許無効審判の審判請求書における請求の理由の補正がその要旨を変更するものであり,審判長が特許法第131条の2第2項の規定により決定をもってその補正を許可した。この場合,特許権者に,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面の訂正の機会が与えられないことがある。 解説
上級
131条の2
2932 著作  著作物の複製権を有する者は,出版権を設定した範囲内であっても,自由に当該著作物の複製を行うことができる。 解説 80条
2933 商標  商標登録の無効の審判(商標法第46条)が請求されている商標登録について,不使用による商標登録の取消しの審判(商標法第50条)が請求された場合,当該取消しの審判について審決がされる前に,商標登録に係るすべての指定商品及び指定役務について,商標登録を無効とすべき旨の審決が確定したときは,当該取消しの審判の請求は,取り下げられない限り,審決をもって却下される。 解説
上級
50条
2934 著作  出版権は,出版権に係る著作物の出版後70年を経過するまでの間,存続する。 解説 79条
2935 不競  日本のある地方で,発泡性ぶどう酒をシャンパンと呼び慣わしていた場合,その地方産の発泡性ぶどう酒にシャンパンと表示して販売することは,不正競争とならない。 解説
上級
2条20号
2936 著作  出版権の設定は,文化庁に登録しなければ効力を生じない。 解説 77条
2937 特許  特許無効審判は,審決,審判請求の取下げ及び審判上の和解のいずれの事由によっても終了する。 解説
上級
157条
2938 著作  出版権を設定することができるのは,著作物の複製権又は公衆送信権を有する者である。 解説 79条
2939 意匠  噴水機には,水の放出力と放出角度を変化させることによって様々な放水の形状を実現することができるものがある。その放水の形状は,意匠登録の対象となる。 解説
上級
2条
2940 特許  特許出願人は,手続補正書と意見書とを別の日に提出することはできない。 解説 50条
2941
上へ
条約  パリ条約のストックホルム改正条約に関し,特許出願人が特許出願を分割する場合には,その分割された各出願の日付としてもとの出願の日付を用い,優先権の利益があるときは,これを保有する。 解説
上級
4条G(1)
2942 特許  特許出願人は,明細書に記載できなかった事項に関して,出願審査請求と同時に意見書を提出して意見を述べることができる。 解説 50条
2943 特許  本人が未成年者であり,かつ独立して法律行為をすることができるものでなかったときに,法定代理人が委任した代理人の代理権は,本人が成年に達しても消滅しない。 解説
上級
11条
2944 特許  特許出願人は,拒絶理由通知に対して審査官と面接をした場合には,その後に意見書を提出することはできない。 解説 50条
2945 商標  指定商品が「a」及び「b」である登録商標について,指定商品「b」に係る不使用による商標登録の取消しの審判(商標法第50条)が請求され,その審判の請求の登録後に,「b」についての商標権の放棄による消滅が登録された場合,当該取消しの審判の請求は,審決をもって却下される。 解説
上級
54条
2946 特許  特許出願人は,拒絶理由通知を受けた後,手続補正書を提出する場合には,必ずしも意見書を提出する必要はない。 解説 50条
2947 著作  映画の著作物の著作権の存続期間が満了した後であっても,その映画をテレビ放送する放送局は,その映画の原作小説の著作権者の許諾を得る必要がある。 解説
上級
54条
2948 関税  関税法に関し財務大臣は,特許権,実用新案権,意匠権,商標権,著作権,著作隣接権,回路配置利用権又は育成者権を侵害する物品で輸入されようとするものを没収して積戻し ,又は当該物品を輸入しようとする者にその差止めを命ずることができる。 解説 69条の11
2949 特許  後見監督人がある場合において法定代理人がその同意を得ないでした手続は,後見監督人の同意を得た法定代理人又は手続をする能力を取得した本人が追認することができ,手続をした時にさかのぼって有効となる。 解説
上級
16条
2950 関税  関税法に関し税関長は,特許権,実用新案権,意匠権,商標権,著作権,著作隣接権,回路配置利用権又は育成者権を侵害する物品で輸入されようとするものを没収して廃棄し ,又は当該物品を輸入しようとする者にその積戻しを命ずることができる。 解説 69条の11
2951
上へ
意匠  電気掃除機の内部にあり,外部から視認できないモーターの形状は,電気掃除機の部分として意匠登録の対象となる。 解説
上級
2条
2952 著作  営利目的ではなく,聴衆又は観衆から料金を受けず,実演家に報酬が支払われない場合であれば,公表されている著作物を著作権者の許諾を得ずに上演することができる。 解説 38条
2953 条約  特許協力条約に基づく国際出願に関し,優先権の回復について,国際予備審査機関が決定を行う場合がある。 解説
上級
R26の2.3
2954 著作  公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器を用いて,著作物を複製する行為は,著作権の侵害となることはない。 解説 30条
2955 特許  日本国内に住所又は居所(法人にあっては,営業所)を有する者であって手続をするものの委任による代理人は,特別の授権を得なければ,復代理人の選任をすることができない。 解説
上級
9条
2956 著作  公正な慣行に合致し,正当な範囲内で行われるものであれば,公表されていない著作物であっても引用して利用することができる。 解説 32条
2957 商標  甲の商標登録出願Aに係る商標イに類似する他人乙の商標ロは,出願Aの出願時及びその査定時において,乙の業務に係る商品を表示するものとして日本でほとんど知られていないが,イタリアで需要者の間に広く認識されている。この場合,甲による商標イの使用に不正の目的があれば,甲は,商標イについて商標登録を受けることができない。 解説
上級
4条19号
2958 著作 公正な慣行に合致し,正当な範囲内で行われるものであれば,公表されていない著作物であっても引用して利用することができる。 解説 32条
2959 不競  フランスのシャンパーニュ地方に所在するシャンパン製造会社甲社は,日本でも著名なシャンパンA,日本でも周知なプレミアムシャンパンBを製造している。総代理店乙社が温度管理をしたコンテナでA及びBを日本に輸入して販売している。フランスで製造された自転車を輸入して,Aのブランドで販売することは,不正競争となる。 解説
上級
2条1号
2960 特許  特許出願に係る拒絶査定不服審判では,特許請求の範囲に記載された発明に係る発明者が,最初にその発明を完成したか否か,が争点となることがある。 解説 39条
2961
上へ
特許  特許庁長官又は審判官は,中断した審査,審判又は再審の手続を受け継ぐべき者が受継を怠ったときは,申立てにより又は職権で,相当の期間を指定して,受継を命じなければならない。 解説
上級
22条
2962 特許  特許出願に係る拒絶査定不服審判では,特許請求の範囲に記載された発明が,発明の詳細な説明に記載したものであるか否か,が争点となることがある。 解説 121条
2963 意匠  ターメリックライスに用いられる粉の形状は,意匠登録の対象となる。 解説
上級
2条
2964 特許  特許出願に係る拒絶査定不服審判では,特許請求の範囲に記載された発明が,発明の単一性を満たすか否か,が争点となることがある。 解説 121条
2965 条約  特許協力条約に基づく国際出願に関し,補充国際調査の請求をした出願人は,補充国際調査の結果が出る前に国際予備審査請求をすることができない。 解説
上級
R45の2
2966 特許  特許出願に係る拒絶査定不服審判では,特許請求の範囲に記載された発明が,公序良俗に反するものであるか否か,が争点となることがある。 解説 121条
2967 特許  日本国内に住所も居所も有しないで滞在もしていない日本人は,その日本人の特許に関する代理人であって日本国内に住所又は居所を有するものによらなければ,特許無効審判を請求することができない。 解説
上級
8条
2968 特許  特許権を侵害する製品の生産にのみ用いられる部品を譲渡する行為は,特許権の侵害に該当しない。 解説 101条
2969 商標  地方公共団体の監督用の記号のうち著名なものと同一又は類似の標章を有する商標であって,その記号が用いられている商品と同一又は類似の商品について使用をするものは,商標登録される場合はない。 解説
上級
4条5号
2970 特許  試験又は研究のために特許製品を生産する行為は,特許権の侵害に該当しない。 解説 69条
2971
上へ
著作  甲が執筆した詩を,乙が朗読会で朗詠した。その朗読会が非営利かつ無料で開催され,乙も報酬を得ていない場合には,丙がこれを録画し,DVDとして販売しても,甲の著作権及び乙の著作隣接権を侵害しない。 解説
上級
38条
2972 特許  他人の特許発明を利用する製品であっても,自らがその製品に関する特許権を取得した上で生産する行為は,特許権の侵害に該当しない。 解説 72条
2973 実用  実用新案権者は,自己の実用新案権を侵害する者に対し,その侵害の停止を請求するに際し,侵害の行為を組成した物の廃棄を請求することはできるが,侵害の行為に供した設備の除却を請求することはできない。 解説
上級
27条
2974 特許  違法に製造された特許製品であっても,正当な対価を支払って購入したものを使用する行為は,特許権の侵害に該当しない。 解説 68条
2975 意匠  意匠権者甲が乙に対して提起した意匠権の侵害に係る訴訟において,乙は,当該登録意匠に係る意匠登録出願が,二以上の意匠を包含するものであるため,当該意匠登録が意匠登録無効審判により無効にされるべきものと認められるとの主張をすることができる。 解説
上級
7条
2976 商標  商標の自他商品又は役務の識別機能として,同一の商標を付した商品等は,一定の生産者や販売者等からの出所を示す機能がある。 解説 1条
2977 条約  特許協力条約に基づく国際出願に関し,補充国際調査の請求は,受理官庁又は国際調査機関に対して行う。 解説
上級
PCT規則45の2
2978 商標  商標の自他商品又は役務の識別機能として,数ある同種の商品等の中から,自己の商品等を他人の商品等と区別して示す機能がある。 解説 1条
2979 特許  特許が消しゴムで消せるボールペンの発明についてされている場合において,そのボールペンの生産に用いるものであってその発明による課題の解決に不可欠なインキ用特殊顔料につき,当該特殊顔料がその発明の実施に用いられることを知りながら,業として,当該特殊顔料の譲渡の申出をする行為は,常にその特許権を侵害するものとみなされる。 解説
上級
101条
2980 商標  商標の自他商品又は役務の識別機能として,同一の商標を付した商品等は,一定の品質等を有していることを示す機能がある。 解説 1条
2981
上へ
商標  政府若しくは地方公共団体が開設する博覧会の賞と同一又は類似の標章を有する商標(その賞を受けた者が商標の一部としてその標章の使用をするものを除く。)は,商標登録される場合はない。 解説
上級
4条9号
2982 商標  商標の自他商品又は役務の識別機能として,自己の商品等に関する情報を伝達する機能がある。 解説 1条
2983 不競  フランスのシャンパーニュ地方に所在するシャンパン製造会社甲社は,日本でも著名なシャンパンAを製造している。総代理店乙社が温度管理をしたコンテナでAを日本に輸入して販売している。甲社の製造したAをフランスで購入して,船便により温度管理のなされていないコンテナで日本に輸入して販売することは,不正競争となる。 解説
上級
2条1号
2984 特許  特許出願人及びその承継人以外の者は,拒絶審決に対する訴えを提起することはできない。 解説 178条
2985 特許  特許が物の発明についてされている場合において,業として,その物の生産にのみ用いる物の生産,譲渡若しくは輸入又は譲渡の申出をする行為は,当該特許権を侵害するものとみなされ,また,その物を業としての譲渡又は輸出のために所持する行為についても,当該特許権を侵害するものとみなされる。 解説
上級
101条
2986 特許  特許出願の拒絶審決に対する訴えの管轄裁判所は,出願人の住所(法人の場合は所在地)により定められる。 解説 178条
2987 意匠  基礎意匠イ及びその関連意匠ロの意匠権者甲は,イの意匠権についての通常実施権を乙に,ロの意匠権についての通常実施権を丙に,それぞれ許諾することができる。 解説
上級
28条
2988 特許  特許出願の拒絶審決に対する訴えは,拒絶審決の謄本の送達のあった日から14日を経過した後は,提起することができない。 解説 178条
2989 条約  特許協力条約に基づく国際出願に関し,国際予備審査のための翻訳文の提出が不要な国際出願の場合,国際予備審査報告は優先日から28月又は国際予備審査の開始の時から6月のいずれか遅く満了する期間内に作成される。 解説
上級
R69.2
2990 特許  特許出願の拒絶査定に対する不服の申立てについては,拒絶審決を待たずに直接裁判所に訴えを提起することができる。 解説 178条
2991
上へ
特許  他人の特許権を侵害した者は,その侵害の行為について過失があったものと推定されるところから,その者が当該特許権に基づく差止請求権の行使を免れるためには過失がなかったことを立証しなければならない。 解説
上級
103条
2992 特許  特許権が共有に係るときは,各共有者は,他の共有者の同意を得ないで,その特許権について,他人に専用実施権を設定し,又は通常実施権を許諾することができる。 解説 73条
2993 商標  種苗法(平成10年法律第83号)第18条第1項の規定による品種登録を受けた品種の名称と同一又は類似の商標であって,その品種の種苗又はこれに類似する商品若しくは役務について使用するものであっても,商標登録出願の時に品種登録されていなければ,商標登録を受けることができる。 解説
上級
4条14号
2994 特許  特許を受ける権利が共有に係るときは,各共有者は,他の共有者と共同でなければ,特許出願をすることができない。 解説 38条
2995 著作  甲が執筆した脚本を,乙が舞台で演じた。丙が,DVDとして販売するためにこれを録画する行為は,甲の著作権及び乙の著作隣接権を侵害する。 解説
上級
21条
2996 特許  特許権が共有に係るときは,各共有者は,他の共有者の同意を得なくても,その特許発明を実施することができる。 解説 73条
2997 特許  物質Aと物質Bを一定の温度条件下で化合して物質Pを生産する方法の発明について特許がされている場合において,物質Pが特許出願前に日本国内において公然知られた物質でないときは,物質Pと同一の物はその方法により生産したものとみなされる。 解説
上級
104条
2998 特許  特許権が共有に係るときは,各共有者は,他の共有者の同意を得ることにより,その持分を第三者に譲渡することができる。 解説 73条
2999 意匠  甲の意匠権が,その意匠登録出願の日前の出願に係る乙の商標権と抵触する場合,甲が,自己の登録意匠の実施をするため,乙に対し商標権についての通常使用権の許諾について協議を求めることができる。 解説
上級
26条
3000 意匠  意匠登録出願後3カ月以内に出願審査請求をする必要がある。 解説 16条
3001
上へ
条約  特許協力条約に基づく国際出願に関し,補充国際調査報告が作成される場合,書面による見解も作成される。 解説
上級
R45の2.1
3002 意匠  意匠登録出願に対する審査官からの拒絶理由の通知に対しては,意見書若しくは手続補正書,又はその双方を提出することができる。 解説 60条の24
3003 特許  出願書類が公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある部分を含むときであっても,特許権の設定の登録後に,利害関係人から閲覧の請求があった場合は,特許庁長官は,当該部分を含む出願書類全部を閲覧させなければならない。 解説
上級
186条
3004 意匠  意匠登録出願の図面の補正が,要旨の変更に該当するとして審査官によってその補正が却下された場合の決定に対する不服申立ては,拒絶査定不服審判の請求とともにしなければならない。 解説 47条
3005 商標  武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第158条第1項の特殊標章と類似する商標は,商標登録される場合はない。 解説
上級
4条4号
3006 意匠  意匠登録出願に係る意匠について補正できる期間は,拒絶理由の通知の発送日から所定の期間に限られる。 解説 60条の24
3007 不競  フランスのシャンパーニュ地方に所在するシャンパン製造会社甲社は,日本でも周知なプレミアムシャンパンBを製造している。総代理店乙社が温度管理をしたコンテナでBを日本に輸入して販売している。日本で,Bという店名のワイン・バーを経営することは,不正競争とならない。 解説
上級
2条1号
3008 特許  特許権における先使用に基づく通常実施権に関して,この権利は,特許出願の際現にその発明の実施である事業を開始していなければ認められない。 解説 79条
3009 特許  特許権の侵害訴訟における特許発明の技術的範囲の解釈においては,特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的に明確に理解することができないとか,あるいは一見してその記載が誤記であることが明細書の発明の詳細な説明の記載に照らして明らかであるなどの特段の事情のある場合に限って,明細書の発明の詳細な説明を参酌することが許される。 解説
上級
70条
3010 特許  特許権における先使用に基づく通常実施権に関して,この権利は,特許権者の承諾を得なくても認められる。 解説 79条
3011
上へ
意匠  甲の登録意匠イに係る意匠権について,甲が専用実施権を設定している場合,その設定行為で定めた範囲内について,甲は,業としてイ及びこれに類似する意匠の実施をすることができず,かつ,当該意匠権を侵害している者に対し,差止請求権を行使することができない。ただし,イは秘密意匠ではない。 解説
上級
37条
3012 特許  特許権における先使用に基づく通常実施権に関して,特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をした場合だけでなく,特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得した場合にも,この権利が認められることがある。 解説 79条
3013 条約  パリ条約の同盟国Xにおいて出願された特許出願Aを基礎とする優先権を主張してパリ条約の同盟国Yにおいて出願された特許出願Bは,出願Aの出願の日の前に第三者が同盟国Yの法令に従って得た権利に,影響を与えない。 解説
上級
4条A(1)
3014 特許  特許権における先使用に基づく通常実施権に関して,この権利に基づいて特許発明を実施する場合は,特許権者に対価を支払う必要はない。 解説 79条
3015 特許  特許権が2人の共有に係るものであるとき,共有者の1人が他の共有者に対し,他人に通常実施権を許諾することについて同意を求めた場合,当該他の共有者は,正当な理由がない限り,この同意を拒むことができない。 解説
上級
73条
3016 特許  発明すること自体が職務に含まれていなければ,職務発明に該当しない。 解説 35条
3017 商標  商標法上,商品については定義されていないものの,商取引の目的たりうべき物,特に動産をいうと解されているが,天然ガス,液化石油ガス等の気体燃料は,商標法上の商品にはなり得ない。 解説
上級
2条
3018 特許  職務発明の帰属について,特許法上は特段の定めはなく,通常の発明と同様に取り扱われる。 解説 35条
3019 著作  甲が作詞及び作曲した歌を,歌手乙が歌唱している。丙が,テレビ番組で,乙の歌い方そっくりにこの歌を歌う場合,甲の著作権は侵害するが,乙の著作隣接権は侵害しない。 解説
上級
89条
3020 特許  職務発明について,発明完成前にあらかじめ,使用者が特許を受ける権利を承継する旨の契約をすることはできない。 解説 35条
3021
上へ
特許  特許法67条に規定する存続期間は,その特許発明の実施について安全性の確保等を目的とする法律の規定による許可その他の処分であって当該処分の目的,手続等からみて当該処分を的確に行うには相当の期間を要するものとして政令で定めるものを受けることが必要であるために,その特許発明の実施をすることができない期間が2年以上あったときに限り,5年を限度として,延長登録の出願により延長することができる。 解説
上級
67条
3022 特許  職務発明について,その発明をした従業者が特許を受けた場合,使用者は法定通常実施権を取得する。 解説 35条
3023 意匠  甲の特許権Aと乙の意匠権Bが同日の出願であって,特許権Aが意匠権Bと抵触する場合,特許権Aの存続期間が満了したときは,甲は,特許権Aの範囲内において,意匠権Bについて通常実施権を有する。 解説
上級
31条
3024 独禁  会社の役員が他社の役員を兼任することについて,独占禁止法違反となる場合がある。 解説 13条
3025 条約  パリ条約の同盟国Xにおいて出願された特許出願Aの出願書類に含まれていなかった発明の構成部分を,出願Aを基礎とする優先権を主張するパリ条約の同盟国Yに出願された特許出願Bの出願書類に含んだ結果,出願Bの請求の範囲に記載された発明に,出願Aの出願書類の全体により明らかにされた発明の構成部分以外の発明の構成部分が含まれることとなる場合は,当該構成部分については,優先権の主張の効果は認められない。 解説
上級
4条F
3026 独禁  特許ライセンス契約において,ライセンスを受けた者が契約終了後に競合品を取り扱うことを禁止することは,独占禁止法上,問題にならない。 解説 2条9
3027 特許  甲が医薬品についての特許権を有する場合に,乙が特許権の存続期間の終了後に当該医薬品と有効成分等を同じくする医薬品を製造,販売することを目的として,その製造につき所定の法律に基づく承認申請をするため,特許権の存続期間中に,特許発明の技術的範囲に属する医薬品を生産し,これを使用して前記申請に必要な試験を行うことは,特許法上の「試験又は研究のためにする特許発明の実施」に当たり,特許権の侵害とはならない。 解説
上級
69条
3028 独禁  特許ライセンス契約において,許諾に係る製品の販売価格を制限することは,独占禁止法上,問題にならない。 解説 2条9
3029 商標  商標法上の役務は,他人のために行う労務又は便益であって,独立して商取引の目的たりうべきものと解されているが,これには役務の提供に付随して提供される労務や便益が含まれる。 解説
上級
2条1号
3030 独禁  1つの会社が,品質の優れた商品を安く供給することにより市場を独占してしまう場合は,私的独占として独占禁止法違反となる。 解説 2条5
3031
上へ
不競  大量の電子メールを送りつけて他人の営業を妨害する行為は,不正競争となる。 解説
上級
2条15号
3032 特許  特許出願前に行う先行技術調査では,調査日以前に出願されたすべての特許出願を調査の対象とすることができる。 解説 64条
3033 特許  最初の拒絶理由通知を受けた場合において,特許法第50条の規定により指定された期間内にする特許請求の範囲についての補正は,いわゆる新規事項を追加するものでない限り認められる。 解説
上級
17条の2
3034 特許  特許出願に係る発明に関連する文献公知発明を知っている場合には,当該文献公知発明に関する情報を明細書に記載する必要がある。 解説 36条4
3035 意匠  意匠に係る物品を「自転車」とする部分意匠の意匠登録出願において,意匠登録を受けようとする部分が「自転車用ハンドル」の部分と「自転車用サドル」の部分の2つの部分意匠を包含するとき,当該意匠登録出願の一部を新たな部分意匠の意匠登録出願とすることができる場合はない。 解説
上級
10条の2
3036 特許  特許出願前に行う先行技術調査では,先行技術となる公開特許公報が発見された場合,その特許請求の範囲に記載された発明のみを検討すればよい。 解説 29条
3037 条約  パリ条約の同盟国Xにおいて出願され公開された特許出願Aの一部を分割して新たな特許出願とした特許出願Bのみを基礎とする優先権を主張して,パリ条約の同盟国Yに特許出願Cがされている場合には,出願Cの出願書類の全体により明らかにされた発明の構成部分のうち,出願Aの出願書類の全体により明らかにされた発明の構成部分については優先権の主張の効果は認められない。 解説
上級
4条
3038 特許  特許出願前に行う先行技術調査では,学会誌で公表された学術論文の内容についての調査が必要な場合はない。 解説 29条
3039 特許  出願審査の請求後においては,要約書の補正が認められることはない。 解説
上級
17条の3
3040 著作  著作権は,原則として著作者の死後70年を経過するまでの間,存続する。 解説 51条2
3041
上へ
商標  商品に類似するものの範囲には役務が含まれることがあり,役務に類似するものの範囲には商品が含まれることがある。 解説
上級
2条6
3042 著作  著作権の譲渡契約において,翻訳権,翻案権等が譲渡の目的として特掲されていない場合は,これらの権利は,譲渡した者に留保されたものと推定される。 解説 61条2
3043 著作  甲が作詞及び作曲した歌を歌手乙が無断でアレンジして歌唱した。その歌唱を,放送事業者丙が録画して放送した。この放送を受信して,インターネット上にアップロードする行為は,甲の著作権及び丙の著作隣接権を侵害するが,乙の著作隣接権は侵害しない。 解説
上級
92条の2
3044 著作  外国の著作物については,条約により,その著作権の存続期間に戦時加算分の期間が加算される場合がある。 解説 平和条約
3045 特許  特許出願人でない者が出願審査の請求をした後において,特許出願人がした補正によって特許請求の範囲に記載された請求項の数が増加し,その増加分に応じた出願審査請求料の納付が必要となった場合,その出願審査請求料は特許出願人が納付しなければならず,特許出願人が当該増加分に応じた出願審査請求料を納付しないときは,当該補正は却下される。 解説
上級
195条
3046 著作  ベルヌ条約の加盟国では,著作物に「(C)」(マルシ―マーク)の記号,著作権者名,及び最初の発行年を表示することにより,その表示年に創作があったものと推定される。 解説 17条
3047 意匠  特許出願人は,その特許出願について仮専用実施権を有する者があるときは,その承諾を得た場合に限り,意匠登録出願に変更することができる。 解説
上級
13条
3048 特許  特許出願に係る手続において,新規性喪失の例外規定の適用を受けようとする場合,その新規性喪失行為のあった日から6カ月以内に特許出願をしなければならない。 解説 30条2
3049 条約  パリ条約の同盟国Xにおいて出願された特許出願A及び特許出願Bを基礎とする優先権を主張してパリ条約の同盟国Yに出願された特許出願Cについて,出願Cの発明イが出願Aに含まれており,出願Cの発明ロが出願Bに含まれている場合には,各発明に対応する特許出願に基づく優先権の主張の効果が認められる。ただし,出願Cは,同盟国Yの法令上発明の単一性があるものとする。 解説
上級
4条F
3050 特許  特許出願に係る手続において,明細書の記載内容について特許出願後に手続補正書を提出して補正が認められた場合,補正した内容は出願時に遡って効力を生ずる 解説 17条の2
3051
上へ
特許  願書に明細書を添付しないで特許出願をしたとき,特許庁長官は,相当の期間を指定して,願書に明細書を添付するように手続の補正を命じなければならない。 解説
上級
38条の2
3052 特許  特許出願に係る手続において,特許出願が共同出願である場合,共同出願人の全員が共同して手続補正書を提出しなければならない。 解説 14条
3053 商標  商品と役務について複数の区分を指定した商標登録出願をする場合,同一の商標を使用したときに出所混同を生ずるおそれのある商品及び役務を指定しなければならない。 解説
上級
37条1号
3054 特許  特許出願に係る手続において,特許出願人は,特許をすべき旨の査定の謄本の送達前はいつでも,願書に添付した特許請求の範囲について補正をすることができる。 解説 17条の2
3055 不競  インターネット上の虚偽広告は,不正競争防止法により規制されず,不当景品類及び不当表示防止法で規制される。 解説
上級
2条14号
3056 意匠  登録意匠の範囲は,願書の記載及び願書に添付した図面に記載され又は願書に添付した写真,ひな形若しくは見本により現わされた意匠に基づいて判断される。 解説 24条
3057 特許  最初の拒絶理由通知を受ける前に,特許法第48条の7の規定による通知(文献公知発明に係る情報の記載についての通知)を受けた場合においては,最初の拒絶理由通知を受けるまでは,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面についての補正をすることはできない。 解説
上級
48条の7
3058 意匠  登録意匠の範囲に関して,特徴記載書の記載は,登録意匠の範囲を定める基準にはならない。 解説 省令6条
3059 特許  特許出願人は,その特許出願について拒絶査定不服審判を請求した後は,意匠登録出願に変更することができる場合はない。 解説
上級
13条
3060 意匠  登録意匠に類似する意匠について,意匠権者は独占排他的に実施することができる。 解説 23条
3061
上へ
条約  特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律に規定する国際出願に関し,2人以上が共同して国際出願をした場合に,出願人が代表者を定めていないときは,出願人に対し,相当の期間を指定して,代表者を選任して届出をすることが命じられる。 解説
上級
国際出願法
16条
3062 意匠  登録意匠と類似するか否かの判断は,創作者の視覚を通じて起こさせる美感に基づいて行う。 解説 24条
3063 特許  延長登録無効審判の審決に対する訴えは,当該審判に参加を申請してその申請を拒否された者は提起することができない。 解説
上級
178条
3064 商標  商標権者が,故意により自己の商標権を侵害した者に対し,その侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において,その登録商標の使用に対し受けるべき金銭の額に相当する額を超える額を,商標権者は請求することができない。 解説 38条
3065 商標  株券,公債のような有価証券は,商標法上の商品に該当する。 解説
上級
2条
3066 商標  商標権者は,自己の商標権を侵害するおそれがある者に対し,当該商標登録の内容を記載した書面を提示して警告した後でなければ,その侵害の停止又は予防を請求することができない。 解説 36条
3067 著作  甲が作詞及び作曲した歌を,放送事業者丙のテレビ番組において,甲の許諾のもと,歌手乙が歌唱した。この番組を受信し,スタジアムの巨大スクリーンに映して,入場料を徴収して多数の者に視聴させる行為は,甲の著作権及び丙の著作隣接権を侵害するが,乙の著作隣接権は侵害しない。 解説
上級
92の条2
3068 商標  商標権者が,故意により自己の商標権を侵害した者に対し,その侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において,その者がその侵害の行為を組成した商品を譲渡したときは,譲渡数量に商標権者がその侵害の行為がなければ販売することができた商品の単位数量あたりの利益の額を乗じて得た額を,商標権者が受けた損害の額とすることができる。 解説 38条
3069 特許  裁判所は,拒絶査定不服審判の審決に対する訴えの提起があった場合において,必要と認めるときは,特許庁長官に対し,当該事件に関する法律の適用について,意見を求めることができる。 解説
上級
180条の2
3070 商標  音に係る登録商標を有する商標権者は,他人による役務の提供のために音を発した者に対して,損害の賠償の請求をすることができる場合はない。 解説 2条3項9
3071
上へ
意匠  2つの意匠を包含する意匠登録出願Aの一部を新たな意匠登録出願Bとする場合,Aを一意匠に係るものとする補正がBの出願と同時にされていないときでも,Aが審査,審判又は再審に係属中であれば,Aを一意匠に係るものとする補正をすることができる。 解説
上級
60条の24
3072 著作  日本国民の著作物であっても,著作権に関するベルヌ条約未加盟国において最初に発行された著作物は,日本の著作権法の保護対象とはならない。 解説 6条1号
3073 条約  特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律に規定する国際出願に関し,特許庁長官は,国際出願において,その国際出願に含まれていない図面についての記載がされているときは,その国際出願の出願人に,相当の期間を指定して,その旨を通知するが,その国際出願の出願人が,指定された期間内に図面を提出しなかった場合には,その国際出願は取り下げられたものとみなされる。 解説
上級
14条(2)
3074 著作  ベルヌ条約には,内国民待遇の原則が規定されている。 解説 5条(1)
3075 特許  裁判所は,特許無効審判の審決に対する訴えについて,裁判によらないで訴訟手続が完結した場合,遅滞なく,特許庁長官に訴訟手続が完結した訴えに係る請求項を特定するために必要な書類を送付しなければならない。 解説
上級
182条
3076 著作  事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は,著作物に該当しない。 解説 10条2項
3077 商標  地域の名称のみからなる商標又は地域の名称と図形を組み合わせてなる商標は,地域団体商標として登録を受けることができない。 解説
上級
7条の2
3078 著作  著作権の享有には,いかなる方式の履行をも要しない。 解説 17条2項
3079 不競  海賊版のソフトウェアを購入して使用する行為は,不正競争とならない。 解説
上級
2条
3080 条約  国際調査の調査結果は,国際調査報告として出願人と国際事務局に送付される。 解説 18条
3081
上へ
特許  拒絶査定不服審判の審決に対する訴えに係る事件については,5人の裁判官の合議体で審理及び裁判をすることができる場合はない。 解説
上級
182条の2
3082 条約  国際調査は,関連のある先行技術を発見することを目的として行われる。 解説 15条
3083 意匠  甲は,意匠イに係る意匠登録出願をしようとしたところ,イは,3月前に自ら公開した自己の意匠ロと第三者の公然知られた意匠ハに基づき容易に意匠の創作をすることができた意匠に該当するものであった。この場合,甲は,ロの公開から1年以内に,ロについて意匠法第4条第2項の規定の適用を受けるイに係る意匠登録出願をすることにより,イがロの公開に起因して意匠法第3条第2項に規定する意匠に該当するとして,当該出願が拒絶されることはない。 解説
上級
4条2
3084 条約  国際調査は,審査請求がされた国際出願について行われる。 解説 15条
3085 特許  特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律に規定する国際出願に関し,特許庁長官は,国際出願に発明の名称の記載がないときは,その国際出願の出願人に,相当の期間を指定して,書面により手続の補正を命じるが,その国際出願の出願人が,指定された期間内に発明の名称を記載した書面を提出した場合には,その書面が特許庁に到達した日が国際出願日として認定される。 解説
上級
国出法6条
3086 条約  国際調査の見解書において,国際出願に係る発明の新規性,進歩性及び産業上の利用可能性に関する見解が記載される。 解説 R43の2.1
3087 特許  拒絶査定不服審判を請求する者がその責めに帰することができない理由により,特許法第121条第1項に規定する期間内にその請求をすることができないときは,その理由がなくなった日から14日(在外者にあっては,2月)以内でその期間の経過後6月以内に期間の延長を請求しなければ,当該審判を請求することができない。 解説
上級
121条
3088 商標  利害関係人に限り,商標登録異議の申立てをすることができる。 解説 43条の2
3089 商標  他人の地域団体商標の商標登録出願前から,その地域団体商標と同一又は類似の商標を同一又は類似の商品又は役務について不正競争の目的でなく使用している者は,その商標が周知となっていなくても,その商標を使用する権利(先使用権)を有する。 解説
上級
32条の2
3090 商標  何人も,商標登録を無効にすることについて審判を請求することができる。 解説 46条
3091
上へ
著作  大学教員が,担当する講義において学生に配布するために,他人の未公表の論文を複製する行為は,講義で使用する必要があり,それに必要な範囲に限られているのであれば,複製権の侵害とはならない。 解説
上級
35条
3092 商標  登録商標が3年間継続して使用されていない期間があれば,現在その登録商標が使用されていても,その登録商標に対して商標法第50条(不使用取消審判)に規定する審判を請求することができる。 解説 50条
3093 特許  拒絶査定不服審判の請求において,特許法第53条第1項の規定による補正の却下の決定に対する不服の申立てを行う場合には,当該審判の請求人は,その審判の請求と同時に特許出願の願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面について補正をすることができない。 解説
上級
121条
3094 商標  何人も,商標法第51条(不正使用取消審判)に規定する審判を請求することができる。 解説 51条
3095 意匠  甲は,意匠イに係る意匠登録出願をしようとしたところ,イに類似する自己の意匠ロを3月前に自ら公開していた。この場合,甲は,ロの公開から1年以内に,ロについて意匠法第4条第2項の規定の適用を受けるイに係る意匠登録出願をすることにより,イがロの公開に起因して意匠法第3条第1項第3号に規定する意匠に該当するとして,当該出願が拒絶されることはない。 解説
上級
4条
3096 民法  契約は申込と承諾の意思表示が合致した時に成立するので,口頭による契約であっても無効とはならない。 解説 526条
3097 条約  特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律に規定する国際出願に関し,日本国特許庁に国際予備審査の請求をしようとする者は,経済産業省令で定める事項を日本語又は経済産業省令で定める外国語により記載した請求書を,特許庁長官に提出しなければならない。 解説
上級
国際出願法
10条
3098 民法  真意でないことを知りながら意思表示をした場合であっても,相手方がそのことを知っていた場合には,その意思表示は無効となる。 解説 95条
3099 特許  拒絶査定不服審判において,当該審判の請求人から口頭審理の申立てがあった場合には,審判長は,口頭審理によるものとしなければならない。 解説
上級
145条
3100 民法  瑕疵担保責任は,民法上定められた規定であるので,当事者間の契約によって,排除することはできない。 解説 570条
3101
上へ
商標  地域団体商標制度は,商標登録の要件を緩和する制度であるから,商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがある地域団体商標登録出願であっても,登録を受けることができる。 解説
上級
4条16号
3102 民法  相手方の債務不履行によって譲渡契約を解除した場合には,契約は過去に遡って効力を失う。 解説 541条
3103 不競  不正競争防止法により不正使用行為から保護されるドメイン名は,日本国内において著名性又は周知性を有するものに限られる。 解説
上級
2条19号
3104 著作  著作権を侵害している者だけでなく,侵害するおそれがある者に対しても差止請求権を行使することができる。 解説 112条
3105 特許  前置審査において,審査官は,査定の理由と異なる拒絶の理由を通知すれば,当該拒絶の理由により,当該前置審査に係る審判の請求について拒絶をすべき旨の査定をすることができる場合がある。 解説
上級
162条
3106 著作  譲渡権者の許諾を得て公衆に譲渡された著作物の原作品又は複製物を公衆に再譲渡する場合,譲渡権の効力は及ばない。 解説 26条の2
3107 意匠  甲は,意匠イに係る意匠登録出願をした翌日に,イを当該出願の3月前に自ら公開していたことに気づいた。この場合,甲は,イについて意匠法第4条第2項の規定を受けようとする旨を記載した書面及び,イが当該規定の適用を受けることができる意匠であることを証明する書面を,当該出願の日から30日以内に特許庁長官に提出することができる。 解説
上級
4条2
3108 著作  過失により他人の著作権を侵害した者に対しては,刑事罰として懲役又は罰金が科せられる。 解説 38条
3109 条約  国際調査機関は,出願人の請求に応じ,規則の定めるところにより,当該出願人に対し国際調査報告に列記された文献の写しを送付するが,当該請求は当該国際調査報告に係る国際出願の国際出願日から7年の期間いつでも行うことができる。 解説
上級
20条
3110 著作  法人の従業員が著作権を侵害した場合,その行為者とともに法人も罰金刑に処されることがある。 解説 124条
3111
上へ
特許  拒絶をすべき旨の査定前の拒絶理由通知において指定された期間内にされた願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面の補正が,拒絶査定不服審判の請求後に,特許法第17条の2第3項に規定する要件(いわゆる新規事項の追加の禁止)を満たしていないと判断されたときに通知される拒絶理由通知は,特許法第17条の2第1項第3号に規定する最後に受けた拒絶理由通知に該当する場合がある。 解説
上級
158条
3112 弁理  弁理士でなければ,商標権の登録料の納付を業として行うことはできない。 解説 4条
3113 商標  地域団体商標に係る商標権を有する組合等の構成員(地域団体構成員)は,相続等の一般承継による場合を含めて当該地域団体商標に係る登録商標の使用をする権利を移転することができない。 解説
上級
31条の2
3114 弁理  弁理士が特許無効審判の請求に関して相談を受け,対処方針等の助言を与えた後であっても,当該特許無効審判において相手方となる特許権者の代理人となることができる。 解説 31条
3115 著作  携帯電話の修理のために,その携帯電話に記録されていた音楽を別の記録媒体に複製し,修理の後に,それを携帯電話に記録し直す行為は,修理後に当該記録媒体に記録された音楽を消去するならば,複製権の侵害とはならない。 解説
上級
47条の4
3116 弁理  弁理士は,弁護士と共同でなくても,裁判所において特許無効審決の取消しを求める訴訟の代理人となることができる。 解説 6条
3117 特許  審判における証拠調べ又は証拠保全において,文書は,その方式及び趣旨により公務員が職務上作成したものと認めるべきときは,真正に成立した公文書とみなす。 解説
上級
151条
3118 弁理  弁理士が特許出願の代理を業として行う場合,特許業務法人として行う必要がある。 解説 4条
3119 意匠  甲は,意匠イに係る意匠登録出願をしようとしたところ,イを3月前に発行された雑誌X及び1月前に開催された展示会Yの双方で自ら公開していた。この場合,甲は,Xにおけるイの公開から1年以内に,Yにおけるイについてのみ意匠法第4条第2項の規定の適用を受けるイに係る意匠登録出願を行うことにより,イがXにおけるイの公開に起因して意匠法第3条第1項第1号に規定する意匠に該当するとして,当該出願が拒絶されることはない。 解説
上級
4条
3120 特許  自社で開発中の技術が他社の特許権の権利範囲に含まれることを発見した場合,他社の特許権に対する対策の1つとして回避技術の開発も考えられるが,当該特許権に係る技術に比べて劣位の技術しか生まれないため,事業面で問題を生じることになる。 解説 68条
3121
上へ
条約  特許協力条約第2条(定義)によれば,「広域特許」とは,2以上の国において効力を有する特許であり,当該特許を与える権限を有するのは,政府間当局のみである。 解説
上級
2条(iv)
3122 特許  自社で開発中の技術が他社の特許権の権利範囲に含まれることを発見した場合,自社が保有する特許権で当該他社が実施しているものを調査することは,当該他社の特許権に対する対策とはならない。 解説 68条
3123 特許  審判における証拠調べ又は証拠保全において,当事者が文書提出命令に従わないときは,審判官は,当該文書の記載に関する相手方の主張を真実と認めることができる。 解説
上級
151条
3124 特許  自社で開発中の技術が他社の特許権の権利範囲に含まれることを発見した場合,特許を取り消すことができると思われる先行文献を発見した場合には,特許異議の申立てによって設定登録後いつでも特許権を消滅させることができる。 解説 113条
3125 商標  地域団体商標の登録がその設定登録時に商標法第7条の2第1項に規定する周知性の要件を満たしていなかった場合,そのことを理由とする商標登録についての無効の審判は,商標権の設定の登録の日から5年を経過し,かつ,当該審判の請求時点において周知性を獲得するに至っている場合には,請求することができない。 解説
上級
47条
3126 特許  自社で開発中の技術が他社の特許権の権利範囲に含まれることを発見した場合,特許権者に対してライセンス交渉を求めたが不調に終わった場合には,事業化を断念することも選択枝の1つである。 解説 68条
3127 不競  飲酒により口が軽くなる従業員が、宴席で勤務先の営業秘密を第三者に話してしまう行為は、営業秘密に係る不正競争となる。 解説
上級
2条7号
3128 特許  特許権の設定登録前の特許出願に基づく警告を受けた者のとり得る措置として,特許庁長官への情報提供,が考えられる。 解説 規則
13条の2
3129 特許  審判における証拠調べにおいて,審判長は,職権で証人尋問をしたときは,当該証拠調べの結果を当事者に通知しなければならないが,意見を申し立てる機会を与える必要はない。 解説
上級
150条
3130 特許  特許権の設定登録前の特許出願に基づく警告を受けた者のとり得る措置として,設定登録前の特許異議申立て,が考えられる。 解説 113条
3131
上へ
意匠  秘密意匠の意匠権についての専用実施権者は,秘密請求期間中に当該専用実施権を侵害した者に対して,その意匠に関する意匠公報を提示して警告をした後であれば,差止請求権を行使することができる。 解説
上級
37条
3132 特許  特許権の設定登録前の特許出願に基づく警告を受けた者のとり得る措置として,特許出願の継続的確認,が考えられる。 解説 65条
3133 条約  ファクシミリにより提出した国際出願書類について,到達した当該書類の一部を判読することができない場合には,特許庁長官は,出願人に対して相当の期間を指定して当該部分を判読することが可能な書類の提出を求めなければならない。 解説
上級
R92.4
3134 特許  特許権の設定登録前の特許出願に基づく警告を受けた者のとり得る措置として,自社製品の設計変更,が考えられる。 解説 65条
3135 特許  審判における証拠保全の手続において尋問をした証人については,当事者が口頭審理における尋問の申出をしても,審判官はこれに応じる必要はない。 解説
上級
151条
3136 著作  著作権法に規定する実演家とは,俳優,舞踊家,演奏家,歌手その他実演を行う者をいい,実演を指揮し,又は演出する者は含まれない。 解説 2条4号
3137 商標  同一の者から承継した同一の商標登録出願により生じた権利の承継について同日に2以上の届出があった場合であって,届出をした者の協議が成立しなかったときは,特許庁長官が行う公正な方法によるくじにより定めた者の届出のみが効力を生じる。 解説
上級
8条5項
3138 著作  実演家は公表権を有するため,その実演を無断で公表された場合,公表を差し止めることができる。 解説 90条の2
3139 著作  彫刻の原作品の所有者が,その彫刻が展示される特別展の宣伝に使用するために,その彫刻のレプリカを作成する行為は,複製権の侵害となる。 解説
上級
21条
3140 著作  実演家人格権は,譲渡することができない。 解説 59条
3141
上へ
特許  審判における証拠調べ又は証拠保全について,特許法の規定により特許庁から書類の提出を命じられた者が正当な理由がないのにその命令に従わなかったときは,過料に処せられる場合がある。 解説
上級
204条
3142 著作  レコード製作者とは,レコードを発行した者をいう。 解説 2条6号
3143 意匠  意匠登録出願について,意匠権の設定の登録を受ける際の登録料の納付と同時に,その意匠を秘密にすることを請求する場合,意匠登録出願人の氏名や住所,秘密にすることを請求する期間,意匠に係る物品を記載した書面を特許庁長官に提出しなければならない。 解説
上級
14条
3144 著作  著作者が,その著作物を演じても著作隣接権を有することはない。 解説 2条4号
3145 条約  総会は,条約の締約国ではないが工業所有権の保護に関するパリ条約の締約国であるいずれかの国の居住者及び国民に国際出願をすることを認めることを決定することができ,その場合における受理官庁は国内官庁と国際事務局との間の合意により選定される。 解説
上級
9条
3146 著作  固定した音が著作物でない場合であっても,著作隣接権が発生する。 解説 2条4号
3147 特許  通常実施権を目的として質権を設定したときは,質権者は,登録しなければその質権を第三者に対抗することができず,また,契約で別段の定めをした場合を除き,当該特許発明の実施をすることができない。 解説
上級
98条
3148 著作  私的使用目的で複製を行った場合には,著作権と同様に著作隣接権も制限される。 解説 102条
3149 商標  特許庁長官は,常に,商標掲載公報の発行の日から2月間,特許庁において出願書類及びその附属物件を公衆の縦覧に供しなければならない。 解説
上級
18条
3150 特許  特許出願の出願日から1年後に,出願公開されることがある。 解説 64条
3151
上へ
不競  勤務先の営業秘密を,退職後に第三者に開示する行為は,その勤務先との間の退職時の契約書において守秘義務を定める規定が設けられていない限り,営業秘密に係る不正競争とならない。 解説
上級
2条7号
3152 特許  出願公開がされた後に,審査官から出願人に拒絶理由が通知されることはない。 解説 48条の2
3153 特許  特許権者がその特許権について専用実施権の設定登録をした後に,その特許権について質権を設定した場合には,その質権は,当該専用実施権の対価に対しても,行うことができる。ただし,その払渡又は引渡前に差押をしなければならない。 解説
上級
96条
3154 特許  特許出願人が出願公開請求をしなければ,出願公開がされることはない。 解説 64条
3155 意匠  意匠イに係る意匠登録出願Aと意匠ロに係る意匠登録出願Bが同日に出願され,イとロが類似するとき,意匠法第9条第2項に規定する協議が成立しないことを理由として,拒絶をすべき旨の査定が確定した。この場合,イのみについて秘密にすることを請求していたとき,ロについては,願書及び願書に添付した図面の内容について,当該査定の確定後,イの秘密請求期間が終了するまで待たずに,直ちに意匠公報に掲載される。 解説
上級
14条
3156 弁理  弁理士は,他の弁理士と共同して特許出願の代理人になることはできない。 解説 4条
3157 条約  国際調査機関は,国際出願が規則に定める発明の単一性の要件を満たしていないと認める場合には,出願人に対し追加手数料の支払いを求める。国際調査機関は,国際出願のうち,請求の範囲に最初に記載されている発明に係る部分及び,必要な追加手数料が所定の期間内に支払われた場合には,追加手数料が支払われた発明に係る部分について,国際調査報告を作成する。 解説
上級
17条(3)(a)
3158 弁理  弁理士は,著作権の売買契約に関する交渉の代理人になることができる。 解説 4条
3159 特許  甲から乙に対して特許権の移転がされたということについての契約その他の法律行為がないにもかかわらず,偽造の譲渡証を添付した登録申請により甲から乙に対して移転の登録がされた場合,当該移転の登録が抹消される前であっても,その特許権の特許権者は甲である。 解説
上級
98条
3160 弁理  弁理士は,単独で,特許侵害訴訟の訴訟代理を受任することができる。 解説 6条の2
3161
上へ
商標  商標権の存続期間の更新登録の申請が,商標権の存続期間の満了前6月から満了の日までの間にされず,その期間の経過後6月以内においてもその申請が商標権者によってされなかった場合は,その商標権は存続期間の満了の時にさかのぼって消滅したものとみなされる。 解説
上級
20条
3162 種苗  育成者権者は,品種登録を受けた品種の名称について独占的に商標権を取得することができる。 解説 4条
3163 著作  ベストセラーとなった小説を点字により複製し,不特定の者に販売したとしても,複製権及び譲渡権の侵害とはならない。 解説
上級
37条
3164 種苗  育成者権の効力は,登録品種の種苗を利用する行為にのみ及び,登録品種の収穫物を利用する行為には,育成者権の効力が及ぶことはない。 解説 4条2号
3165 特許  特許権者は,専用実施権者があるときは,専用実施権者の承諾を得なければ,特許権を放棄することができず,また,特許権を放棄したことによる専用実施権の消滅は,当該消滅の登録をしなければ,その効力を生じない。 解説
上級
97条
3166 種苗  農業を営む者の自家増殖には,育成者権の効力が原則として及ばない。 解説 21条
3167 意匠  本意匠イ及びその関連意匠ロについて意匠権の設定の登録がされた場合,イのみについて秘密にすることを請求していたときでも,ロについても,願書及び願書に添付した図面の内容については,イの秘密請求期間が経過するまで秘密とされる。 解説
上級
14条
3168 独禁  事業者は,私的独占又は不当な取引制限をしてはならない。 解説 2条5項
3169 条約  受理官庁が,国際出願日を認めた後国際出願日から4月の期間内に,出願人がその国際出願日において当該受理官庁に国際出願をする資格を住所上の理由により明らかに欠いている者であると認定した場合には,当該国際出願は取り下げられたものとみなされる。 解説
上級
14条(4)
3170 独禁  不当な取引制限には,カルテルと入札談合がある。 解説 2条6項
3171
上へ
特許  通常実施権は,その発生後にその特許権若しくは専用実施権又はその特許権についての専用実施権を取得した者に対しても,その効力を有し,また,通常実施権の移転は,何らの要件も備えることなく,第三者に対抗することができる。 解説
上級
99条
3172 独禁   独占禁止法に違反する事実が認められた場合,公正取引委員会は排除措置命令を出すことがあるが,課徴金納付命令を出すことはできない。 解説 7条の2
3173 商標  特許庁は,出願公開後における拒絶をすべき旨の査定又は商標登録出願若しくは防護標章登録出願の放棄,取下げ若しくは却下を必ず商標公報に掲載しなければならない。 解説
上級
75条
3174 条約  特許協力条約(PCT)では,締約国で登録された特許権について,国際事務局を通じて一元管理できる,利点がある。 解説 前文
3175 不競  営業上の情報について秘密管理がなされていなかった場合,不正の利益を得る目的で当該情報を使用する行為でも,営業秘密に係る不正競争とはならない。 解説
上級
2条6項
3176 条約  特許協力条約(PCT)では,保護を求める締約国における審査が,希望する1か国で統一して行われる,利点がある。 解説 11条(1)
3177 特許  補正をするときは,願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならないが,これに違反した補正であっても,その補正が却下されない場合がある。 解説
上級
53条
3178 条約  特許協力条約(PCT)では,PCT締約国のいずれか1カ所の所定の管轄受理官庁に所定の要件を満たす出願をすれば,国際出願日が認められる,利点がある。 解説 11条(1)
3179 意匠  他人の業務に係る物品と混同を生ずるおそれがある意匠に係る意匠登録であることのみを理由とする意匠登録無効審判は,当該意匠登録に係る意匠について意匠登録を受ける権利を有する者に限り,これを請求することができる。 解説
上級
48条
3180 著作  実演家の著作隣接権は,その実演を録音・録画した時に発生する。 解説 91条
3181
上へ
条約  指定官庁による国際出願の処理又は審査は,優先日から30月を経過する時までに行われる場合がある。 解説
上級
23条(1)
3182 著作  著作隣接権に関して,実演家以外には著作権法上の人格権が認められていない。 解説 90条の2
3183 特許  特許出願の分割に係る新たな特許出願について補正をした場合,もとの特許出願の願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものであっても,その補正が特許法第17条の2第3項の要件(いわゆる新規事項の追加の禁止)を満たしていないとして拒絶の理由が通知されることがある。 解説
上級
17条の2
3184 著作  著作隣接権は,著作物を広く社会に広める際に一定の関与をしている者に認められる権利である。 解説 89条
3185 商標  商標登録出願人は,商標登録出願をした後に当該出願に係る内容を記載した書面を提示して警告をしたとき,その警告後商標権の設定の登録前に当該出願に係る指定商品又は指定役務について当該出願に係る商標の使用をした者に対して,商標権の設定の登録の日から3年以内であれば常に金銭的請求権に基づき支払いを求めることができる。 解説
上級
13条の2
3186 特許  学校法人は,発明者となることができる。 解説 36条
3187 著作  放送局の従業員であるディレクターは,その放送局のテレビ番組を演出した場合,勤務規則の定めに従って,その番組の著作者人格権を取得することがある。 解説
上級
15条
3188 特許  異なる企業に勤務する複数の従業者は,発明者となることができる。 解説 38条
3189 特許  最後の拒絶理由通知において指定された期間内にした特許請求の範囲の減縮を目的とする補正について,補正前の請求項に記載された発明と補正後の当該請求項に記載された発明の解決しようとする課題が同一でないことが特許権の設定の登録後に認められたときでも,そのことを理由として特許が無効とされることはない。 解説
上級
123条
3190 特許  未成年者は,発明者となることができる。 解説 36条
3191
上へ
意匠  組物を構成する物品に係る意匠についての意匠登録が,組物全体として統一がない意匠についてされたことを理由として,意匠登録無効審判を請求することができる。 解説
上級
8条
3192 条約  優先期間は,実用新案,意匠のいずれについても6カ月である。 解説 4条C(1)
3193 条約  出願人は,国際調査報告を受け取った後,国際出願の請求の範囲について1回に限り補正をすることができる。この補正は,出願時における国際出願の開示の範囲を超えてしてはならないが,指定国の国内法令が,当該開示の範囲を超えてする補正を認めている場合には,当該開示の範囲を超えて補正をすることが,当該指定国においては許容される。 解説
上級
19条
3194 条約  パリ条約の同盟国にした最初の第1国出願に基づいて,優先期間内に他の同盟国にパリ条約上の優先権を主張して第2国出願をした時には,当該第2国出願に係る発明の新規性などの登録要件は,第1国出願の時点で判断される。 解説 4条B
3195 特許  外国語書面出願に関し,最後の拒絶理由通知において指定された期間内に特許請求の範囲について補正をする場合,その補正が,誤訳の訂正を目的とするものであるときは,当該拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするものに限られないが,誤記の訂正を目的とするものであるときは,当該拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするものに限られる。 解説
上級
17条の2
3196 条約  パリ条約に規定された優先期間は,同盟国の事情により短縮することはできない。 解説 4条A(1)
3197 商標  防護標章登録出願人は,その防護標章登録出願について査定又は審決が確定した後でも,その防護標章登録出願を商標登録出願に変更することができる場合がある。 解説
上級
12条
3198 著作  著作者人格権と一緒であれば,第三者に著作権を譲渡することができる。 解説 61条
3199 不競  営業秘密をその不正取得者から取引によって取得した場合,取得の時点で営業秘密不正取得行為が介在したことを知らなかったのであれば,後にその事実を知ったとしても,当該取引によって取得した権原の範囲内でその営業秘密を使用する行為は,営業秘密に係る不正競争とならない 解説
上級
19条6号
3200 著作  著作権を享有するために,著作権の登録は不要である 解説 17条
3201
上へ
特許  出願公開後,拒絶理由通知を受ける前に,特許出願人が特許法第17条の2第1項の規定による補正をした場合,その補正は特許公報によって公表される。 解説
上級
193条2
3202 著作  複製権者又は公衆送信権者は,出版権を設定することができる。 解説 79条
3203 意匠  甲の意匠イに係る意匠登録出願Aの出願の日後にイに類似する乙の意匠ロに係る意匠登録出願Bがなされ,Aは公然知られた意匠の存在を理由に拒絶をすべき旨の査定が確定し,ロは意匠登録を受けた。この場合,甲は,ロがイに類似するものであることを理由として,意匠登録無効審判を請求することができる。 解説
上級
9条3
3204 実用  実用新案権を行使するためには,特許庁の審査官が作成した実用新案技術評価書が必要である。 解説 29条の2
3205 条約  国際出願の国際公開が英語以外の言語で行われる場合には,国際調査報告又は17条(2)(a)の宣言,要約及び要約に添付する図に係る文言に限り,当該言語及び英語の双方で国際公開を行う。 解説
上級
R48.3
3206 実用  実用新案権を行使するためには,弁理士が作成した実用新案鑑定書が必要である。 解説 29条の2
3207 特許  特許権者が譲渡した当該特許発明に係る特許製品につき加工や部材の交換がされても,特許権者は,特許権の消尽により,その特許製品について当該特許権を行使することが常に許されない。 解説
上級
68条
3208 実用  実用新案権を行使するためには,特許庁の審判官が作成した実用新案判定書が必要である。 解説 29条の2
3209 商標  防護標章登録出願に係る標章がその出願の日前に出願された他人の商標登録に係る登録商標と同一であって,当該商標登録に係る指定商品と同一の商品を指定する場合でも,そのことを理由として,当該防護標章登録出願が拒絶されることはない。 解説
上級
15条
3210 商標  商品の形状であって,その商品の機能を確保するために不可欠な立体的形状のみからなる商標について,商標登録を受けることができる。 解説 4条18号
3211
上へ
著作  ある思想を賛美する内容の小説を執筆した小説家は,その小説の著作権を既に第三者に譲渡していた場合には,当該思想を否定する考えに変わったとしても,出版権の消滅を求めることはできない。 解説
上級
84条
3212 商標  文字,図形,記号,立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合,音その他政令で定めるものであって,新規性を有するもののみが,商標登録を受けることができる。 解説 3条
3213 特許  発明の実施行為の1つとして輸出をする行為が規定されているのは,特許法において属地主義の原則の例外が認められたことによるものである。 解説
上級
2条3項
3214 商標  ありふれた名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標について,商標登録を受けることができない。 解説 3条4号
3215 意匠  本意匠イとその関連意匠として意匠ロ及び意匠ハが意匠登録を受けていたとき,ハが,イには類似しないがロには類似していることを理由として,ハの意匠登録について意匠登録無効の審判を請求することができる。 解説
上級
48条
3216 著作  営利目的ではあるが,聴衆から料金を受けず,かつ実演家に対し報酬が支払われない場合に,公表された音楽の著作物を公に演奏することは,著作権者の許諾を得なければ行うことができない。 解説 38条
3217 条約  要約が規則に従って作成されていないと国際調査機関が認めた場合には,国際調査機関が要約を作成するが,出願人は,当該要約の修正又は当該要約についての意見を述べることは,一切できない。 解説
上級
R38.3
3218 著作  公表された著作物を,公正な慣行に合致し,かつ引用の目的上正当な範囲内で引用することは,著作権者の許諾を得なければ行うことができない。 解説 32条
3219 特許  特許が物の発明についてされている場合において,その物を業としての使用のために所持する行為は,当該特許権を侵害するものとみなされる。 解説
上級
101条
3220 著作  美術の著作物の原作品の所有者がその原作品を個人の部屋で展示することは,著作権者の許諾を得なければ行うことができない。 解説 25条
3221
上へ
商標  通常の商標登録出願(団体商標の商標登録出願及び地域団体商標の商標登録出願以外の商標登録出願)の出願人は,その出願についての査定又は審決が確定する前であっても,その出願を地域団体商標の商標登録出願に変更することができない。 解説
上級
11条
3222 意匠  意匠権の存続期間はその設定登録の日から15年をもって終了する。 解説 21条
3223 不競  家電メーカー甲社は,自社の販売するエアコンの節電機能が競合メーカー乙社の販売するエアコンよりも優れていることを示すために,乙社のエアコンの商標を明示して乙社製エアコンと自社製エアコンの客観的機能を比較する表を付した雑誌広告を行った。甲社の行為は不正競争となる。 解説
上級
2条21号
3224 意匠  登録意匠に類似する意匠について専用実施権を設定できる。 解説 23条
3225 特許  特許法第101条の規定により特許権を侵害するものとみなされる行為を行った者に対して科される法定刑の上限は,特許権を侵害した者に科される法定刑の上限と同じである。 解説
上級
196条
3226 意匠  意匠登録出願前からその出願に係る意匠を知らないで自ら創作して実施している者に先使用権が認められる場合がある。 解説 29条
3227 意匠  タオルを折り畳んで作ったバラの花に似せた形状の「置物」は,意匠登録の対象として意匠登録を受けることができる。 解説
上級
2条
3228 特許  特許出願人は,特許出願後であっても,出願審査請求をすることができる。 解説 48条の3
3229 条約  指定国は,請求の範囲,明細書及び図面について,出願人が,出願時における国際出願の開示の範囲を超えた補正をすることを認める国内法令を定めてはならない。 解説
上級
41条
3230 特許  特許出願人以外の者であっても,出願審査請求を取り下げることができる。 解説 48条の3
3231
上へ
特許  2つの医薬を混合して医薬を製造するための方法の発明に係る特許権が存在する場合,医師の処方せんによって医薬を調剤する薬剤師の行為が,当該発明を実施することになるとき,当該薬剤師の調剤行為に当該特許権の効力が及ぶ。 解説
上級
69条
3232 特許  特許出願人以外の者であっても,出願審査請求をすることができる。 解説 48条の3
3233 商標  特許法,実用新案法,意匠法及び商標法における目的の中で,条文上,「需要者の利益」について規定しているのは商標法のみである。 解説
上級
1条
3234 著作  著作権者から彫刻の原作品を購入した者は,その彫刻の著作権者の許諾を得ずに,その彫刻の原作品を撮影し,当該撮影した画像を公衆送信することができる。 解説 21条
3235 著作  年度版用語辞典の紙面の割付け作業を行うためのレイアウト・フォーマット用紙を工夫して作成した場合,当該用語辞典の編集著作物とは別個独立に,レイアウト・フォーマット用紙自体が著作物となる。 解説
上級
12条
3236 著作  著作権者から絵画の原作品を購入した者は,その絵画の著作権者の許諾を得ずに,その絵画の原作品を有償で第三者に譲渡することができる。 解説 26条の2
3237 特許  特許権侵害訴訟において,特許請求の範囲に記載された構成と対象製品の構成に異なる部分が存する場合であっても,その異なる部分が特許発明の本質的部分であるときは,対象製品の当該構成の異なる部分が特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして,当該対象製品は,特許発明の技術的範囲に属すると解される。 解説
上級
70条
3238 著作  著作権者から言語の著作物の複製物を購入した者は,その言語の著作物の著作権者の許諾を得ずに,その言語の著作物を有償で公衆に口述することができる。 解説 24条
3239 意匠  DVD録画再生機の録画再生の操作の用に供される画像であり,かつテレビ画面上に表示される画像は,意匠登録の対象として意匠登録を受けることができる。 解説
上級
2条
3240 著作  著作物とは,思想又は感情を創作的に表現したものであって,公然と知られていないものをいう。 解説 2条1号
3241
上へ
条約  国際出願が実際にはその国際出願に含まれていない図面に言及している場合であって,受理官庁が,出願人にその旨を通知したにもかかわらず,出願人がその図面を提出しないときには,受理官庁は,出願人に,その図面への言及がないものとなるように補正することを命ずる旨を通知するものとする。 解説
上級
14条(2)
3242 著作  著作物とは,思想の創作のうち高度のものであって,文芸,学術,美術又は音楽の範囲に属するものをいう。 解説 2条1号
3243 特許  甲と乙が共同で発明し,特許を受ける権利が甲と乙の共有であるにもかかわらず,乙及び丙が甲に無断で当該発明について共同で出願して取得した特許権を共有する場合,甲が丙に対して当該特許権の自己の持分の移転を請求するときは,甲は乙の同意を得なければならない。 解説
上級
74条
3244 著作  著作物とは,思想又は感情を創作的に表現したものであって,文芸,学術,美術又は音楽の範囲に属するものをいう。 解説 2条1号
3245 商標  商標法及び不正競争防止法は,共に,商標を使用する者の商標と紛らわしい商標を不正な競業者が使用して当該者の商品又は役務と混同を生ぜしめるような不正な行為に対する法規として存在し,商標を使用する者の業務上の信用を維持するという目的は,不正競争防止法も商標法も共通のものである。 解説
上級
1条
3246 特許  同一の発明について,同日に2以上の特許出願があった場合,いずれの特許出願人も特許を受けることができない場合がある。 解説 39条
3247 不競  甲が製品開発のための試験研究の目的で,乙の商品である爪切りの形態を模倣した爪切りを製造する行為は,不正競争に該当する。 解説
上級
2条3号
3248 特許  同一の発明について,同日に2以上の特許出願があった場合,特許出願人に対して,特許庁長官から協議命令が出される。 解説 39条
3249 特許  特許権者が死亡し,民法第958条(相続人の捜索の公告)の期間内に相続人である権利を主張する者がないときは,相続財産である特許権は国庫に帰属する。 解説
上級
76条
3250 特許  同一の発明について,同日に2以上の特許出願があった場合,特許庁長官が行う「くじ」により選ばれた特許出願人が特許を受けることができる。 解説 39条
3251
上へ
意匠  粉状物の集合であって固定した形態を有する「角砂糖」は,意匠登録の対象として意匠登録を受けることができる。 解説
上級
2条
3252 著作  有線放送事業者は,著作権法上,著作隣接権を有する。 解説 89条
3253 条約  発明の性質上図面によって説明することができても,図面が発明の理解に必要でない場合には,指定官庁は,出願人に対し,図面を所定の期間内に提出することを要求してはならない。 解説
上級
7条
3254 著作  レコード製作者は,著作権法上,著作隣接権を有する。 解説 89条2
3255 特許  日本に特許権を有する特許権者甲が,譲受人乙との間で当該特許発明に係る特許製品の販売先から日本を除外する旨を合意した上で,国外において当該製品を譲渡した場合,譲受人乙の販売した当該製品を国外で購入した第三者丙が,当該製品を業として日本に輸入しようとしたとき,甲は,常にその輸入行為を差し止めることができる。 解説
上級
68条
3256 著作  映画製作者は,著作権法上,著作隣接権を有する。 解説 16条
3257 商標  商標法は,商標権を設定するという国家の行政処分を媒介としており,商標権の設定の登録があった後でなければ,商標権による保護を受けることができない。 解説
上級
13条の2
3258 商標  拒絶査定を受けた商標登録出願人のみが,拒絶査定の謄本の送達日から所定の期間内に,拒絶査定に対する審判を請求することができる。 解説 44条
3259 著作  令和元年の意匠法改正により,建築物について意匠登録を受けられるようになったため,同改正法施行日以降は,建築物について著作権法による保護を受けることはできなくなった。 解説
上級
10条5号
3260 商標  商標登録無効審判が請求されている場合であっても,同一の商標登録に対して,不正使用取消審判を請求することができる。 解説 51条
3261
上へ
特許  甲が学会で発明イに係る内容を発表した場合において,当該発表をした日から1年以内に,特許法第30条第3項に規定する手続きを行い,発明イについて日本への特許出願Aを行った。その後,出願Aを優先権主張の基礎として発明イについて国際出願Bを行い,出願Bを日本に国内移行手続した場合において,出願Bの国内処理基準時の属する日後経済産業省令で定める期間内に,発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けたい旨を記載した書面及び発明イが特許法第30条第2項の規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面を提出することにより,出願Bに係る発明イについて新規性の喪失の例外の規定の適用を受けられる 解説
上級
184条の14
3262 商標  利害関係人のみが,不使用取消審判を請求することができる。 解説 50条
3263 意匠  視覚を通じて美感を起こさせる建築物の部分は,意匠登録の対象として意匠登録を受けることができる。 解説
上級
2条
3264 著作  共同著作物の著作権は,最終に死亡した著作者の死後,50年を経過するまで存続する。 解説 51条
3265 条約  いずれの締約国も,国際出願に係る発明の特許性を判断するに当たって,先行技術その他の特許性の条件(出願の形式及び内容に係るものを除く。)に関する国内法令上の基準を適用する自由を有する。 解説
上級
27条
3266 著作  共同著作物の著作権は,最初に死亡した著作者の死後,70年を経過するまで存続する。 解説 51条
3267 特許  外国語書面出願において,特許法第36条の2第4項に規定する期間内に外国語書面の日本語による翻訳文を提出することができなかったことにより取り下げられたものとみなされた当該外国語書面出願の出願人は,上記期間内に当該翻訳文を提出することができなかったことについてその責めに帰することができない理由がある場合に限り,経済産業省令で定める期間内に当該翻訳文を特許庁長官に提出することができる。 解説
上級
36条の2
3268 条約  TRIPS協定では,特許の対象として,物の発明に加え,方法の発明も認めている。 解説 27条
3269 商標  商標法第1条における「商標を保護すること」とは,一定の商標を使用した商品又は役務は必ず一定の出所から提供され一定の品質又は質を有することを意味し,当該商品の品質又は当該役務の質が優れたものであることまでをも確保する意味ではない。 解説
上級
1条
3270 条約  TRIPS協定では,パリ条約の三大原則の1つである内国民待遇は規定されていないが,最恵国待遇は規定されている。 解説 3条
3271
上へ
不競  甲と乙とが共同して商品の形態を開発した場合において,乙が,甲との契約に反してその同意を得ずに当該商品を販売することは,不正競争に該当する。 解説
上級
2条3号
3272 条約  TRIPS協定では,特許権について規定されており,商標権についても規定されている。 解説 1条(2)
3273 特許  外国語書面出願において,誤訳訂正書による補正がされた場合,誤訳訂正書による補正に誤訳訂正を目的としない補正が含まれていることを理由として,拒絶の理由が通知される場合がある。 解説
上級
17条の2
3274 特許  特許権者は,重複する範囲について複数人に対して通常実施権を許諾することができる。 解説 78条
3275 意匠  機器がその機能を発揮した結果として表示される画像は,当該機器又はこれと一体として用いられる機器の表示部に表示される場合に限り,意匠登録の対象として意匠登録を受けることができる。 解説
上級
2条
3276 特許  通常実施権の契約において,契約の相手方以外には実施権を許諾しない旨の特約を伴う契約をすることはできない。 解説 78条
3277 条約  指定官庁は,国際事務局から国際出願の写しが送付されない場合には,出願人に対し,優先日から1年を経過した後できる限り速やかにその写しをその指定官庁に送付するよう要求しなければならない。 解説
上級
13条
3278 特許  特許権が共有に係る場合,一の共有者が他人と通常実施権の許諾契約を締結するためには,他の共有者の同意が必要となる。 解説 73条
3279 特許  特許庁長官が,特許出願の日の認定に際して,明細書又は図面の一部の記載が欠けているため,その旨を特許出願人に通知し,特許出願人は,経済産業省令で定める期間内に明細書又は図面の補完に係る書面(以下「明細書等補完書」という。)を提出した。その後,特許庁長官が,当該特許出願が特許を受けようとする旨の表示が明確でないと認め,特許出願について補完をすることができる旨を通知した。特許出願人が,経済産業省令で定める期間内に,手続の補完に係る書面を提出することにより,その特許出願の出願日は,明細書等補完書を提出した日となる。 解説
上級
38条の2
3280 著作  公衆送信権は,著作権法における譲渡の対象となる権利である。 解説 61条
3281
上へ
商標  商標法が産業の発達に寄与することを目的の1つとしているのに対し,著作権法は文化の発展に寄与することを目的としている。このような目的の相違があるので,著作権法により保護される著作物が,同時に,商品及び役務の識別標識として商標法によって保護されることはない。 解説
上級
29条
3282 著作  同一性保持権は,著作権法における譲渡の対象となる権利である。 解説 59条
3283 著作  漫画の著名なキャラクターの名称のみを,Tシャツの身頃全面にゴシック体で大書して販売する行為は,当該漫画についての権の侵害となる。 解説
上級
2条1号
3284 著作  翻案権は,著作権法における譲渡の対象となる権利である。 解説 61条
3285 実用  実用新案登録出願人又は実用新案登録の権利者は,他人による実用新案技術評価の請求は取り下げることができないが,実用新案登録出願人又は実用新案登録の権利者自身による実用新案技術評価の請求は取り下げることができる。 解説
上級
12条
3286 著作  実演家の有する著作隣接権は,実演家の死亡した翌年から起算して70年間存続する。 解説 101条
3287 意匠  特許出願を意匠登録出願に変更した場合,当該特許出願が出願公開されていたときは,その意匠登録出願に係る意匠を秘密にすることを請求できる場合はない。 解説
上級
14条
3288 著作  映画の著作物の著作者とは,映画の著作物の製作に発意と責任を有する者をいう。 解説 16条
3289 条約  国際公開の技術的な準備の完了の時に国際調査報告をまだ利用することができない場合には,表紙には,国際調査報告を利用することができなかった旨,及び国際調査報告が(利用することができるようになったときに)改訂された表紙とともに別個に公開される旨を掲載する。 解説
上級
PCT-R48.2
3290 著作  わが国で著作物として保護されるためには,「(C)」(マルシ―マーク)マークを表示しなければならない。 解説 17条
3291 特許  乙は,甲による発明イの内容を知らずに甲と同じ発明イをし,発明イを実施する事業を計画した。甲が発明イに係る特許出願をしたとき,乙は,発明イの実施品である製品Xの製造販売事業を行うにあたり必要となる機械を購入する目的で,銀行に対し資金借入れの申込みを行っている状態であった。乙が製品Xの製造販売事業を開始した後,甲による発明イに係る出願は特許権として登録された。この場合,上記申込みは特許法第79条(先使用による通常実施権)における「事業の準備」に該当しない。 解説
上級
79条
3292 特許  特許出願人は,最初の拒絶理由通知を受けた場合に,補正により,特許出願時の図面に記載された事項を削除することができる。 解説 17条の2
3293 商標  特許庁長官は,国際商標登録出願があったときは,出願公開をしなければならないが,願書に記載した商標について,これを商標公報に掲載することが公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると特許庁長官が認めるときは,当該商標は掲載されない。 解説
上級
12条の2
3294 意匠  意匠法に規定される法目的に関して,文化の発展に寄与することがある。 解説 1条
3295 不競  甲が新たなデザインの着物姿の着せ替え人形を開発し,販売している場合において,人形用の衣服を販売している業者である乙が,甲の人形の当該着物を模倣した人形用の着物を販売することは,不正競争に該当する。 解説
上級
2条3号
3296 意匠  意匠法に規定される法目的に関して,購入者等の利益の保護及び流通の円滑化を図ることがある。 解説 1条
3297 特許  甲による物の発明の特許権について,乙が先使用による通常実施権を有する場合,その物を製造する乙の事業について,甲の出願の際現に実施していたその物の製造規模をその発明及び事業の目的の範囲内で拡大することは許される。 解説
上級
79条
3298 関税  税関において輸入禁止貨物に該当するか否かを認定する認定手続が開始されると,当該貨物に係る特許権者等の権利者及び輸入しようとする者に対し,認定手続を開始する旨と,証拠の提出や意見を述べることが可能な旨が通知される。 解説 69条の12
3299 意匠  意匠登録出願人は,出願と同時に,又は意匠権の設定の登録を受ける際の登録料の納付と同時に,意匠公報の発行の日から3年以内の期間を指定して,その期間その意匠を秘密にすることを請求することができる。 解説
上級
14条
3300 不競  広く知られた他人の登録商標と類似する商標を使用した商品を販売した場合であっても,日本国内で最初に販売された日から3年を経過していれば,不正競争防止法に基づいて,その販売が差し止められることはない。 解説 19条
3301
上へ
条約  出願人が,補充国際調査を管轄する国際調査機関により補充国際調査がなされることを請求する場合,補充国際調査を行う国際調査機関は,出願人から,当該調査の実施に係る手数料(「補充調査手数料」)を徴収する。 解説
上級
PCT-R45の2.1
3302 商標  出願公開の請求を行えば,出願日から1カ月を経過する前に,商標登録出願が出願公開される場合がある。 解説 12条の2
3303 特許  特許発明の実施が継続して3年以上日本国内において適当にされていなければ,当該特許発明を実施しようとする者は,特許法第83条第1項(不実施の場合の通常実施権の設定の裁定)の規定により,いつでも当該特許発明に係る特許権者に通常実施権の許諾について協議を求めることができる。 解説
上級
83条
3304 特許  損害賠償を請求する場合には,相手方を特定して事前に警告する必要がある。 解説 103条
3305 商標  日本国民又は日本国内に住所若しくは居所を有する外国人は,特許庁に係属している自己の商標登録出願を基礎として国際登録出願をすることができるが,自己の防護標章登録出願を基礎として国際登録出願をすることはできない。 解説
上級
68条の2
3306 特許  特許権に基づいて侵害訴訟を提起した場合,特許権者は,当該訴訟係属中において,当該特許権について,訂正審判を請求することはできない。 解説 126条
3307 著作  甲が創作した詩イに,乙が旋律ロをつけて歌曲ハを創作した場合,歌曲ハは,詩イを原著作物とする二次的著作物である。 解説
上級
2条11号
3308 特許  特許無効審判により特許が無効になった場合であっても,当該特許に対応する米国の特許も同時に無効とはならない。 解説 パリ条約
4条の2
3309 特許  特許発明の実施が公共の利益のため特に必要であるときは,その特許発明の実施をしようとする者は,特許権者又は専用実施権者に対し通常実施権の許諾について協議を求めることができる。協議が成立せず,又は協議をすることができないときは,その特許発明の実施をしようとする者は,経済産業大臣の裁定を請求することができる。 解説
上級
93条
3310 著作  最初に国外において発行された日本国民の著作物は,当該発行の日から30日以内に国内で発行されなければ,日本国内で保護されない。 解説 6条1号
3311
上へ
意匠  甲の意匠登録出願について,当該意匠が乙の秘密意匠である登録意匠イに類似することを理由として,拒絶の理由が通知された。甲が,特許庁長官にイについて閲覧を請求した時,特許庁長官は,その請求を認めるか否かに関わらず,乙にその請求があった旨を通知しなければならない。 解説
上級
14条4
3312 著作  著作物の公衆への提供の際に,その氏名として周知のものが著作者名として通常の方法により表示されている者は,その著作物の著作者と推定される。 解説 14条
3313 条約  国際調査は,可能かつ合理的である限り,請求の範囲に含まれる事項の全体又は補正後の請求の範囲に含まれるであろうと合理的に予測される事項の全体について行う。 解説
上級
PCT
15条
3314 著作  職務著作について,法人が著作者となるためには,著作物を創作した従業者に相当の利益を支払わなければならない。 解説 15条
3315 実用  甲は,実用新案権Aを有し,日本国内において実用新案権Aに係る考案の実施である事業イを行っていた。事業イの開始後,実用新案権Aに対して,実用新案登録無効審判が請求され,実用新案権Aに係る実用新案登録出願の考案が,当該出願前に出願された実用新案権Bに係る実用新案登録出願の考案と同一であるとして,実用新案権Aに係る実用新案登録を無効とすべき旨の審決が確定した。甲は,上記無効とすべき理由を知らないで事業イを行っていたときであっても,実用新案権Bについて,無効審判の請求の登録前の実施による通常実施権を有さない。 解説
上級
20条
3316 著作  学術的な性質を有する図面は,著作物として保護されることはない。 解説 10条6号
3317 商標  日本国を指定する領域指定は,国際登録の日にされた商標登録出願とみなされるが,事後指定の場合は,当該事後指定の通知が特許庁に受理された日にされた商標登録出願とみなされる。 解説
上級
68条の9
3318 特許  他人の特許発明の技術的範囲に属する製品を家庭内で製造し,販売する行為は,その他人の特許権の侵害とはならない。 解説 68条
3319 不競  同一の商品について開発競争をしていた甲と乙が,実質的に同一の形態の商品を互いの商品に依拠することなく作り出すに至った場合,甲が乙よりも先に販売行為を行ったとすれば,乙が当該商品を販売することは,不正競争に該当する。 解説
上級
2条3号
3320 特許  他人の特許発明の技術的範囲に属する製品を違法に製造した製造者から当該製品を仕入れて販売した者は,仕入れの際その製品が違法に製造されたことを知らなかったとき,その他人の特許権の侵害者とはならない。 解説 68条
3321
上へ
特許  拒絶査定不服審判の請求と同時にその請求に係る特許出願の願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面について補正があった場合,特許庁長官は,その請求を審査させるに際し,審査官を指定しなければならない。 解説
上級
162条
3322 特許  他人の特許発明を利用した自己の特許発明を業として実施する場合には,その他人の特許権の侵害とはならない。 解説 72条
3323 意匠  意匠権者は,意匠権の設定登録後であっても,秘密にすることを請求した期間を短縮することを請求することができる。 解説
上級
14条
3324 著作  複製とは,印刷,写真,複写,録音,録画その他の方法により有形的に再製することをいう。 解説 2条15号
3325 条約  出願人は,条約第19条の規定に基づく補正をする場合には,出願時における国際出願中の補正の根拠の表示を記載した書簡を提出する。 解説
上級
PCT
19条
3326 著作  個人的に使用する目的であっても,著作権者の許諾を得ずにコピープロテクションを外して複製することはできない。 解説 30条
3327 特許  拒絶査定不服審判の請求が行われた査定に審査官として関与した審査官が,当該査定に関与したことを原因として,前置審査の職務の執行から除斥される場合がある。 解説
上級
139条
3328 著作  建築の著作物について,建築に関する図面に従って建築物を完成することは,複製に含まれる。 解説 2条15号ロ
3329 商標  国際登録に基づく商標権の設定の登録を受けようとする者は,商標法第68条の30第1項第2号に掲げる額の個別手数料を特許庁に納付しなければならない。 解説
上級
68条の30
3330 独禁  同業他社に対して特許の実施を許諾する契約の際に,実施品及びその類似品の販売価格について協定を結ぶことは,不公正な取引方法となるおそれがある。 解説 指針4
3331
上へ
著作  展示権は,美術の著作物又はまだ発行されていない写真の著作物について認められるものであり,これらをその原作品により公に展示する権利である。 解説
上級
25条
3332 民法  契約にはない事項について相手方から損害を受けた場合,不法行為に基づいて相手方に損害賠償請求をすることができる。 解説 709条
3333 特許  拒絶をすべき旨の最初の査定を受けた者は,その査定の謄本の送達後,特許出願の一部を新たな出願(いわゆる分割出願)とした場合には,その後,拒絶査定不服審判を請求することができない。 解説
上級
44条
3334 民法  契約は,申込の意思表示と承諾の意思表示が合致した時点で原則として成立するが,契約書等を作成する場合は,意思表示の合致があったとしても,署名押印がなければ有効な契約と認められない。 解説 521条
3335 意匠  国際意匠登録出願の出願人は,その意匠を我が国における秘密意匠とすることを,請求することができる。 解説
上級
60条の9
3336 著作  公衆への二次的著作物の提供,提示に際し,原著作物の著作者は氏名表示権を行使することができない。 解説 11条
3337 条約  特許協力条約に基づく国際出願では,図面には,不可欠な場合における「水」,「蒸気」,「開」,「閉」,「ABの切断面」等の単語又は語句並びに電気回路,ブロックダイヤグラム及び工程図表の場合における理解のために不可欠な表示のための短い語句を除くほか,文言を記載してはならないと規定されている。 解説
上級
PCT-R11.11
3338 著作  建築物の増築,改築,修繕又は模様替えによる改変は,同一性保持権の侵害となる。 解説 20条
3339 特許  拒絶査定不服審判の請求と同時にその請求に係る特許出願の願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面について補正があった場合において,当該補正が特許法第17条の2第3項(いわゆる新規事項の追加)の規定に違反しているときは,審判請求人に対して意見書を提出する機会が与えられることなく,その補正が却下され,審判の請求は成り立たない旨の審決がされる場合がある。 解説
上級
159条
3340 著作  未公表の美術の著作物の原作品を譲渡した場合,公表権も含めた著作者人格権のすべてが譲渡されたものと推定される。 解説 18条
3341
上へ
商標  国際登録に基づく商標権の移転は,相続その他の一般承継による移転であれば,登録しなくてもその効力を生じる。 解説
上級
68条の16
3342 著作  法人著作に係る著作物の著作者人格権は,その法人が有する。 解説 15条
3343 不競  甲の開発したロボットAの形態を模倣した商品Bを,商品BがロボットAの模倣品であることを知りながら譲り受けた乙が,商品Bを消費者向けにレンタルする営業を行うことは,不正競争に該当しない。 解説
上級
19条5号
3344 特許  未成年者であっても発明者となることができる。 解説 36条
3345 特許  拒絶査定不服審判は,原則として書面審理によるものであるが,審判長は,当事者の申立てにより又は職権で,口頭審理によるものとすることができる。 解説
上級
145条
3346 著作  まだ発行されていない写真の著作物の原作品を公に展示することは,展示権の対象となる。 解説 25条
3347 意匠  甲は,意匠イを自ら創作した後に意匠ロを自ら創作し,意匠ロのみ公開した。意匠イと意匠ロは類似するものであった。その後,甲は,意匠イに係る意匠登録出願Aを行ったが,意匠イについては公開していなかったため,新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための手続は行っていない。Aの出願後,意匠ロについて,その公開の1年以内に意匠イを本意匠とする関連意匠として意匠登録出願Bを行った。その際に新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるために必要な手続をすれば,出願A,出願B共に意匠登録を受けることができる場合がある。なお,出願A,出願B以外に甲の出願はない。 解説
上級
4条
3348 著作  貸与権は,映画の著作物を除く著作物について認められる権利である。 解説 26条の3
3349 条約  国際予備審査の請求については,国際出願の出願人は,国際事務局のための取扱手数料及び国際予備審査機関が要求する予備審査手数料の両方を,当該国際予備審査機関に支払う。 解説
上級
PCT_R58.1
3350 著作  著作権の侵害が非親告罪となることはない。 解説 123条
3351 上へ 特許  甲は,特許請求の範囲に発明イが記載された特許出願Aを出願し,乙は,特許請求の範囲に発明イが記載された特許出願Bを出願Aと同日に出願した。甲と乙の協議が成立しない場合,特許庁長官が行う公正な方法によるくじにより定めた一の特許出願人のみが特許を受けることができる。 解説
上級
39条
3352 著作  著作権者の死亡後相続人が存在せず著作権が国庫に帰属する場合,存続期間の満了前であっても著作権は消滅する。 解説 62条
3353 商標  テレビで放送されるコマーシャルにおいて,コマーシャルソングのリズムに合わせてキャラクターの図形が踊るものについては,コマーシャルソングである音及びキャラクターの図形の動きのいずれも人の知覚によって認識できるものであるから,音と動きが結合した一つの商標として,商標法上の商標に該当する。 解説
上級
2条
3354 商標  商標掲載公報の発行日から2カ月経過後であっても利害関係人であれば登録異議の申立てをすることができる。 解説 43条の2
3355 著作  法人の発意に基づきその法人の業務に従事する者が職務上作成する著作物で,その法人の名義の下に公表するものについて,その著作者を当該作成者とすることを定めた契約,勤務規則その他の定めの条項は,無効とされる。 解説
上級
15条
3356 意匠  意匠権者は,試験又は研究を目的として登録意匠を実施する者に対しても権利行使することができる。 解説 36条
3357 特許   甲は,特許請求の範囲に発明イが記載された特許出願Aを出願したが,出願Aの明細書には,発明イに加えて,乙から直接知得した発明ロが従来の技術の説明として記載されるとともに,発明ロの発明者は乙である旨,記載されていた。その後,出願Aは出願公開された。一方,乙は,出願Aの出願の日からその出願公開の日までの間に,発明ロについて特許出願Bをした。 この場合,出願Bは,出願Aに発明ロが記載されていることを理由に,出願Aをいわゆる拡大された範囲の先願として拒絶されることはない。 解説
上級
29条の2
3358 意匠  意匠権者は,他人が実施する意匠が当該他人の後願に係る登録意匠に類似する意匠でありかつ自己の登録意匠に類似する場合,当該他人の意匠の実施行為に対して自己の意匠権に基づいて権利行使をすることはできない。 解説 23条
3359 意匠  甲が単独で創作した意匠イについて意匠登録出願をした。意匠登録を受ける権利を有さない乙は,甲の了承なく,インターネット上の乙のウェブサイトに意匠イの写真を,その出願前に掲載していた。甲は,乙が公開していることを知らなかったため,意匠登録出願の際,新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるために必要な手続をしなかった。この場合であっても,意匠イについて,意匠登録を受けることができる場合がある。 解説
上級
4条
3360 意匠  意匠権者は,本意匠の意匠権と関連意匠の意匠権を有している場合,当該関連意匠の意匠権に基づいて権利行使をすることができる。 解説 23条
3361 上へ 条約  国際出願の出願人は,国際予備審査の請求書の提出の時又は国際予備審査報告が作成されるまでの間,条約第34条の規定に基づく補正書を提出することができる。 解説
上級
34条
3362 特許  日本国で特許出願をした場合には,その特許出願の日から1年6カ月以内に限り,当該特許出願に基づいてパリ条約上の優先権を主張してパリ条約の同盟国に特許出願をすることができる。 解説 パリ4条
3363 特許  甲は,発明イについて特許出願Aをした後,出願Aを基礎とする特許法第41条第1項の規定による優先権の主張を伴う発明イ及び発明ロについての特許出願Bをした。出願Aは,特許法第42条第1項の規定により取り下げられたものとみなされ,出願公開されることはなかった。乙は,出願Bの出願の日からその出願公開の日までの間に,発明ロについて特許出願Cをした。 出願Cは,出願Bがいわゆる拡大された範囲の先願であることを理由として拒絶されることはない。 解説
上級
29条の2
3364 特許  特許出願人は,意見書の提出期間内であれば,手続補正書を提出した後に意見書を提出することができる。 解説 17条の2
3365 商標  ホテルが,新規にその営業を開始する前に,当該ホテルの標章を付した宿泊料金表を当該ホテルのウェブサイト上に表示して電磁的方法により提供しても,開業前であって現に宿泊施設の提供という役務を提供していないため,商標法上の使用には該当しない。 解説
上級
2条8号
3366 著作  共同著作物を利用する場合には,その共有に係るすべての著作権者の許諾が必要である。 解説 65条
3367 不競  商品の容器・包装は,特定の企業の商品の出所を示す表示として機能する場合であっても,不正競争防止法第2条第1項第1号の商品等表示には含まれない。 解説
上級
2条1号
3368 意匠  動的意匠については,専用実施権を設定することができない。 解説 6条4項
3369 特許  甲は,特許請求の範囲に発明イが記載された特許出願Aを出願し,乙は,特許請求の範囲に発明イが記載された特許出願Bを出願Aと同日に出願した。出願Aは出願審査の請求がされたが,出願Bは出願審査の請求をすることができる期間内に出願審査の請求がされず,取り下げたものとみなされた。 この場合,甲と乙とは協議をすることができないから,出願Aは出願Bと同日の特許出願であることを理由として拒絶をすべき旨の査定がされる。 ただし,乙には,出願Bについて出願審査の請求をすることができなかったことについて正当な理由はないものとする。 解説
上級
39条2項
3370 著作  外国人の著作物が日本国内で保護を受けるためには,文化庁に著作権の登録をする必要がある。 解説 6条
3371 上へ 意匠  意匠イについて意匠登録を受ける権利を有する甲が,展示会で,意匠イが掲載されたパンフレットを配布した。その後,甲は,別の展示会において,乙が独自に創作した意匠イと類似する意匠に係る物品が公開されていることを発見したが,そのパンフレットの配布からまだ1年を経過していないため,甲は,意匠イについて,新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるために必要な手続をして意匠登録出願をすれば,意匠登録を受けることができる。 解説
上級
4条
3372 特許  特許権を取得したが自社では実施しない場合には,他者から申出があれば,特段の事情がない限り専用実施権の契約を締結することが望ましい。 解説 68条
3373 条約  国際予備審査に当たっては,請求の範囲に記載されている発明は,規則に定義する先行技術のうちに該当するものがない場合には,新規性を有するものとする 解説
上級
33条
3374 種苗  育成者権の効力は,農業者が収穫物の一部を次の作付けの種苗として使用する行為に対して及ぶ。 解説 21条
3375 特許  確定した取消決定に対する再審において,審判長は,当事者及び参加人を審尋することができる。 解説
上級
134条
3376 不競  秘密として管理されている情報が,発明の新規性の判断における「公然知られた」(特許法第29条第1項)情報に該当するものであっても,営業秘密として保護される場合がある。 解説 2条6項
3377 商標  業として受託により布地を防虫加工する者が当該防虫加工をしたことを示すために当該布地に付する標章は,役務について使用をする標章に該当し,業として布地を検査してその布地が羊毛を100%使用しているという品質を証明する者が当該布地の品質を証明したことを示すために当該布地に付する標章は,商品について使用をする標章に該当する。 解説
上級
2条3項
3378 不競  不正競争防止法では,営業秘密以外に限定提供データも保護されるが,保護される限定提供データは,秘密として管理されていることを要さない。 解説 2条7項
3379 著作  聴衆数百人を集めたコンサートで演奏された楽曲について,そのコンサートのプログラムに作曲者として氏名が書かれていた甲は,当該楽曲の著作者として推定される。 解説
上級
14条
3380 独禁  従業者が体得した無形のノウハウや職務として記憶した顧客情報等を営業秘密として保護するためには,具体的に文書等に記載する形で,その内容を紙その他の媒体に可視化することが望ましい。 解説 2条8号
3381 上へ 特許  再審を請求する者がその責めに帰することができない理由により再審の請求ができないときは,その理由がなくなった日から14日(在外者にあっては,2月)以内であっても再審の理由を知った日から6月を超えるとその請求をすることができない。 解説
上級
173条
3382 著作  著作権の譲渡契約において,翻案権が譲渡の目的として特掲されていなければ,翻案権は譲渡した者に留保されたものと推定される。 解説 61条
3383 意匠  甲は,展示会で自ら創作した意匠イを公開したところ,好評であったことから意匠登録出願Aを行った。その後,新規性がないことを理由とする拒絶理由が通知されたところ,拒絶の理由として引用されたのは,自ら公開した意匠イであった。出願Aは,意匠イの公開後3月しか経っていなかったため,甲は,新規性の喪失の例外の適用を受けることができ,その拒絶の理由に該当しない旨を意見書で主張すると共に,新規性の喪失の例外の適用を受けようとする旨を記載した書面及び証明書を提出することで,意匠登録を受けることができる。 解説
上級
4条2項
3384 著作  譲渡権は,映画の著作物には適用されない権利である。 解説 2条19号
3385 条約  国際予備審査報告を作成するための期間は,優先日から30月,国際予備審査の開始の時から6月,又は,規則の規定に従って提出された翻訳文を国際予備審査機関が受理した日から6月のうち,最も遅く満了する期間とする。 解説
上級
PCT_R69.2
3386 特許  拒絶査定の謄本の送達があった日から3カ月以内に拒絶査定不服審判を請求することができる。 解説 121条
3387 特許  確定した取消決定に対する再審において,2以上の請求項に係る特許の2以上の請求項について再審を請求した場合,当該再審における特許異議の申立てについての決定の確定前であれば,その請求は請求項ごとに取り下げることができる。 解説
上級
155条
3388 特許  出願審査請求がされていないにもかかわらず実体審査が行われる場合はない。 解説 48条の2
3389 商標  レストランが,自己の標章を付した料理皿を用いて料理を客に供する行為は,役務についての商標の使用に該当するが,当該レストランが当該料理皿を販売する行為は,商品についての商標の使用に該当することはない。 解説
上級
2条3項
3390 特許  企業の社長や取締役がした発明が職務発明に該当することはない。 解説 35条
3391
上へ
不競  病院の経営において使用される営業の表示は,不正競争防止法第2条第1項第1号の商品等表示に含まれる。 解説
上級
2条1号
3392 特許  従業者が,職務発明について使用者に対して特許を受ける権利をあらかじめ譲渡することを約束した場合に請求することができる「相当の利益」は,金銭の給付だけに限られる。 解説 35条4項
3393 特許  特許を無効にすべき旨の確定審決に対する再審において,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面の訂正の請求が認められる場合がある。 解説
上級
134条の2
3394 特許  職務発明について,使用者が特許権を取得した場合,当該職務発明をした従業者の同意がなければ,使用者は第三者に通常実施権を許諾することができない。 解説 35条3項
3395 意匠  甲は,インターネット上の自己のウェブサイトに開発中の意匠イの写真を宣伝のために掲載したところ,20人弱から製品化を望むコメントの書き込みがあったため,実際に製品化し,意匠登録出願することにした。このウェブサイトは,個人で作成したものであり,コメント数も20人弱と少ないため,意匠イに係る意匠登録出願について新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるために必要な手続をしなくても,意匠登録を受けることができる。 解説
上級
4条2項
3396 特許  最初の拒絶理由通知を受けた後の拒絶理由通知が,最初の拒絶理由通知となることはない。 解説 17条の2
3397 条約  国際予備審査報告は,国際予備審査機関が国際事務局に送付し,国際事務局が出願人及び各選択官庁に送達する。 解説
上級
PCT36条
3398 著作  放送事業者と有線放送事業者は,複製権を有するが送信可能化権は有しない。 解説 90条の2
3399 特許  特許を無効にすべき旨の審決が確定し,その後再審によって特許権が回復した場合,第三者が善意でその特許に係る発明を業として実施しているときは,その特許を無効にすべき旨の審決が確定してから再審によって回復するまでの期間における実施が侵害となることはない。 解説
上級
176条
3400 特許  特許無効審判は,請求項毎に請求することができる。 解説 123条
3401
上へ
商標  特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)に基づく特定非営利活動法人(いわゆるNPO法人)は,自己の業務に係る商品又は役務について使用する商標についてのみ団体商標の商標登録を受けることができる。 解説
上級
7条
3402 著作  映画の著作物の著作者とは,映画製作者に対し当該映画の著作物の製作に参加することを約束している者である。 解説 16条
3403 著作  雑誌の編集方針について相談を受けて意見を述べただけの者は,編集著作物である当該雑誌の著作者とはならない。 解説
上級
12条
3404 著作  職務著作に該当する著作物は,法人等が著作者人格権を有する。 解説 15条
3405 特許  特許出願について特許をすべき旨の査定がされた場合,その謄本の送達があった日から30日以内であって,特許料の納付と同時又は納付した後でなければ,特許出願人は,その特許出願の一部を分割して新たな特許出願とすることはできない。 解説
上級
44条2号
3406 著作  著作者人格権は,著作権と同時であれば譲渡することができる。 解説 59条
3407 意匠  機器がその機能を発揮した結果として表示される画像について意匠登録を受けようとする場合,願書の意匠に係る画像の用途の記載及び願書に添付した図面の記載によっては,その意匠の属する分野における通常の知識を有する者がその意匠に係る画像の大きさを理解することができないためその意匠を認識することができないときは,その意匠に係る画像の大きさを願書に記載しなければならない。 解説
上級
6条4
3408 著作  著作権が制限される場合は,著作者人格権も制限される。 解説 50条
3409 条約  国際予備審査の請求書には,申立て,出願人及び,代理人がある場合には,代理人に関する表示,国際予備審査の請求に係る国際出願に関する表示,該当する場合には,補正に関する記述を記載するとともに署名をする。 解説
上級
PCT-R53.1
3410 商標  出願公開制度は,商標法に規定されている制度である。 解説 12条の2
3411
上へ
特許  甲は,実用新案登録請求の範囲に請求項1に考案イ,請求項2に考案ロを記載した実用新案登録出願をし,実用新案登録された。その後,甲が,請求項2に対して実用新案技術評価の請求をし,その評価書の内容を確認してから,請求項2を削除する訂正を適法に行った場合,甲は,この実用新案登録に基づいて特許出願をすることができる。 解説
上級
46条の2
3412 商標  地理的表示保護制度は,商標法に規定されている制度である。 解説 GI4条
3413 商標  甲が商標登録出願したところ,当該商標登録出願に係る商標が元号と認識されるにすぎず,需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であるから商標法第3条第1項第6号に該当するとの理由で拒絶の理由が通知された。この場合,甲がその商標を使用した結果需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるものになっていたとしても,商標法第3条第2項の規定の適用を受けることができない。 解説
上級
3条6号
3414 商標  団体商標登録制度は,商標法に規定されている制度である。 解説 7条
3415 不競  商標登録を受けている文字商標は,不正競争防止法第2条第1項第1号の商品等表示には含まれない。 解説
上級
2条1号
3416 商標  地域団体商標登録制度は,商標法に規定されている制度である。 解説 7条の2
3417 特許  意匠登録出願人は,その意匠登録出願に仮通常実施権を有する者があるとき,その仮通常実施権者の承諾を得なければ,その意匠登録出願を特許出願に変更することはできない。 解説
上級
34条の3第9項
3418 特許  特許査定の謄本の送達日から30日を経過した後であっても,特許権の設定登録料を納付できることがある。 解説 108条
3419 意匠  意匠登録出願の願書に添付した図面の記載が不正確であって,出願の意匠の属する分野における通常の知識を有する者がその意匠を実施することができる程度に明確かつ十分に記載されたものでなく,形状が特定できない場合,意匠法第6条に規定する要件を満たしていないことを理由とした拒絶をすべき旨の査定がなされることがある。 解説
上級
6条
3420 商標  動き商標,ホログラム商標,色彩のみからなる商標,又は位置商標について商標登録を受けようとする場合には,商標の詳細な説明を願書に記載する。 解説 5条
3421
上へ
条約  出願人は,明細書又は図面を補正する場合には,いかなるときも,補正のため,先に提出した用紙と異なる国際出願のすべての用紙について差替え用紙を提出しなければならない。 解説
上級
PCT-R66.8
3422 商標  音商標について商標登録を受けようとする場合には,その音を記録した物件を願書に添付する。 解説 5条4項
3423 特許  パリ条約の同盟国の国民である甲は,パリ条約の同盟国である国Xにおいて最初の特許出願Aをした後,出願Aを基礎としてパリ優先権の主張を伴う特許出願Bを日本国にし,出願Bの手続において,特許法第43条第1項に規定する書面(以下「優先権主張書面」という。)及び同条第2項に規定する書類(以下「優先権証明書」という。)を特許庁長官に提出した。その後,甲が,この出願Bの一部を分割して新たな特許出願Cとするとともに,この出願Cに係る発明について,出願Aを基礎としたパリ優先権を主張するには,出願Cの手続において,特許庁長官に,優先権証明書を提出する必要はないが,優先権主張書面については提出しなければならない。 解説
上級
44条4項
3424 商標  商標登録出願に係る願書には,商標登録出願人の氏名又は名称を願書に記載する。 解説 5条
3425 商標  地域団体商標を構成する「地域の名称」には,出願人である団体又はその構成員が,地域団体商標の商標登録出願前から当該商標登録出願に係る商標を使用していた役務の提供場所及び役務の提供場所と密接な関連性を有する地域の名称が含まれる。例えば,指定役務「温泉浴場施設の提供」については,役務の提供場所は温泉が存在する地域となるためその名称が「地域の名称」に該当する。 解説
上級
7条の2
3426 商標  商標登録出願に係る願書には,商標登録を受けようとする商標の発案者の氏名を願書に記載する。 解説 5条
3427 著作  映画会社甲の従業員である乙が甲における職務として監督した映画イに,上映の際,冒頭部分にタイトルに続き「監督乙」と表示されていた場合,イの著作権は甲に帰属し,著作者人格権は乙が有する。 解説
上級
15条
3428 意匠  他人の業務に係る物品と混同を生ずるおそれがある意匠は,意匠登録を受けることができる可能性がある。 解説 5条
3429 実用  実用新案登録出願から変更された特許出願の実用新案登録出願への変更は,禁止されていないが,実用新案登録に基づく特許出願から変更された意匠登録出願を実用新案登録出願へ変更することは,禁止されている。 解説
上級
10条2項
3430 意匠  関連意匠にのみ類似する意匠は,意匠登録を受けることができる可能性がある。 解説 10条
3431
上へ
意匠  意匠登録を受けようとする意匠が「宝石箱」に係るものであり,全体が黒色であって,その上面の模様が立体的にあらわされている場合には,全部を黒色にあらわすとその立体的な模様があらわれないことになるので,図面には模様のみを黒であらわし,地の黒色は省略することができる。 解説
上級
6条5項
3432 著作  著作権を侵害した者は,その侵害の行為について故意があったものと推定される。 解説 115条
3433 条約  国際予備審査機関は,国際予備審査の請求書,所定の手数料の支払うべき額の全額(所定の後払手数料を含む。),国際調査報告及び,国際調査機関の書面による見解を全て受領しても,出願人が明示的に早期の開始を請求した場合を除き,規則に規定する期間の満了前までは,国際予備審査を開始してはならない。 解説
上級
PCT_R69.1
3434 著作  著作権侵害はすべて非親告罪である。 解説 123条
3435 特許  特許に係る発明の発明者である甲は,当該特許の出願人であり特許権者である乙を被告として,特許を受ける権利の甲から乙への移転がなかったことを理由に,特許庁の審判を経ることなく,当該特許の無効を確認する訴えを東京高等裁判所に直接提起することができる。 解説
上級
123条
3436 特許  最後の拒絶理由通知を受けた場合には,最初の拒絶理由通知と同じ範囲で図面について補正することができない。 解説 17条の2
3437 商標  赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律(昭和22年法律第159号)第1条の標章若しくは名称,いわゆる白地赤十字の標章等の名称と同一又は類似の商標が商標登録を受けることができないのは,このような法律で使用を禁止しているものに商標権を設定することは妥当でないからであり,同時に赤十字社等の権威を傷つけるおそれがあるからである。 解説
上級
4条4号
3438 特許  最初の拒絶理由通知を受けた場合,補正により,特許請求の範囲の請求項の数を増やすことができることがある。 解説 17条の2
3439 不競  甲が,米国で周知である乙の商品等表示を日本国内で無断で事業に使用し,乙の信用に基づいて当該事業の日本国内における信用が形成された場合,甲は,当該表示について自己の商品等表示として不正競争防止法第2条第1項第1号により保護を受けることができる。 解説
上級
2条1号
3440 商標  ありふれた氏を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなり,その氏の人から承諾を得ている商標は,商標登録が認められる可能性がある商標である。 解説 3条4号
3441
上へ
特許  特許異議の申立てにつき,特許を維持すべき旨の決定がなされたときは,何人も,当該決定の取消しを求める訴えを提起することができる。 解説
上級
114条
3442 商標  指定商品の効能を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなり,その効能があることを表示することについて管轄官庁から承諾を得ている商標は,商標登録が認められる可能性がある商標である。 解説 3条3号
3443 意匠  意匠登録を受けようとする者は,ひな形又は見本の別を願書に記載することにより,図面に代えてその意匠をあらわしたいかなるひな形又は見本でも提出することができる。 解説
上級
6条
3444 特許  特許発明を自社のみが独占実施して他社に一切ライセンスしない独占戦略により,特許発明に係る特許に対して他社から無効審判が請求されるおそれがある。 解説 68条
3445 条約  国際予備審査機関の書面による見解に対する答弁をするための期間は,出願人が期間の満了の前に延長することを請求した場合には,1回に限り延長することができる。 解説
上級
PCT_R66.2
3446 特許  特許権者は,特許権を侵害するおそれのある者に対しては,故意又は過失の立証ができなければ差止請求をすることができない。 解説 103条
3447 特許  特許無効審判の請求は成り立たない旨の審決に対しては,当事者,参加人,又は当該審判に参加を申請してその申請を拒否された者でなくとも,利害関係人である旨を証明すれば,当該審決の取消しを求める訴えを提起することができる。 解説
上級
178条
3448 特許  専用実施権者は,特許発明を実施している者に対して,特許権者と共同でなくても,単独で専用実施権の侵害行為の停止を求めることができる。 解説 100条
3449 商標  商標法第4条第1項第15号に規定する「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標」には,当該商標をその指定商品又は指定役務に使用したときに,当該指定商品又は当該指定役務が当該他人との間にいわゆる親子会社や系列会社等の緊密な営業上の関係にある営業主の業務に係る商品又は役務であると誤信されるおそれがある商標が含まれる。 解説
上級
4条15号
3450 特許  特許権者は,特許発明を実施している者に対して,差止請求をしなければ,損害賠償請求権を行使することができない。 解説 100条
3451
上へ
著作  共有に係る著作権の侵害に対して,各共有者は,単独で差止請求をすることができる。 解説
上級
117条
3452 著作  映画の著作物の著作権は,当該映画の著作物の公表後70年を経過するまでの間,存続する。 解説 54条
3453 特許  在外者の特許権に関する特許無効審判において,特許を無効とすべき旨の審決をする場合,当該在外者が代理権の範囲の制限のない特許管理人を有するときでも,審判長は,出訴期間について,附加期間を定めることができる。 解説
上級
178条
3454 著作  貸与権は,他人に著作物を利用する機会を与えることができる権利であり,映画については,複製物の譲渡と貸与を含む頒布権があり,貸与権は認められない。 解説 26条
3455 意匠  日本国民は,ジュネーブ改正協定の国際出願に際して,締約国である日本国の特許庁を通じて世界知的所有権機関(WIPO)国際事務局へ出願することが認められる(ジュネーブ改正協定第4条(1)(a))が,その手続にいかなる不備がある場合でも,日本国特許庁長官によって国際登録出願手続が却下されることはない。 解説
上級
60条の3
3456 関税  特許権者は,認定手続が取られたときは,税関長に対し,特許庁長官の意見を聞くことを求めることができる。この求めがあった場合,税関長は,政令で定めるところにより特許庁長官に対し意見を求めなければならない。 解説 69条の3
3457 条約  選択国が,自国の国内官庁の公用語以外の言語で作成された国際予備審査報告を英語に翻訳することを要求した場合には,国際事務局は,国際予備審査報告の翻訳文の写しを,関係選択官庁に当該翻訳文を送達し,出願人の求めに応じて,出願人に送付する。 解説
上級
PCT_R72.1
3458 関税  税関長は,輸入されようとする貨物が,知的財産侵害物品に該当すると認定した場合,裁判所の判決によらず,それらの物品を没収して廃棄することができる。 解説 69条の11
3459 特許  特許庁長官は,特許無効審判の審決に対する取消訴訟について,裁判所から,当該事件に関する特許法の適用について意見を求められたときは,自ら又は特許庁の職員を代理人として意見を述べなければならない。 解説
上級
180条の2
3460 特許  特許出願前に公然実施された発明について特許出願をする場合,新規性喪失の例外規定の適用を受けることができることがある。 解説 30条
3461
上へ
商標  国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関又は公益に関する団体であって営利を目的としないものの商標登録出願であって,商標法第4条第2項に規定するものに係る商標権は,譲渡することができず,他人に通常使用権を許諾することもできない。 解説
上級
31条
3462 著作  共同著作物の場合には,他の共有者の同意を得なければ著作物の利用を許諾することができない。 解説 65条
3463 不競  無体物であるタイプフェイス(印刷用書体)は,不正競争防止法第2条第1項第1号の商品等表示における商品には含まれない。 解説
上級
2条1号
3464 著作  共同著作物に係る著作権は,最終に死亡した著作者の死後70年を経過するまでの間,存続する。 解説 51条
3465 特許  審判長は,特許無効審判において,当初の請求書に記載した理由以外の新たな無効理由を追加する補正がなされた場合,当該補正が審理を不当に遅延させるおそれがないことが明らかであると認められ,かつ,特許法第134条の2第1項の訂正の請求により請求の理由を補正する必要が生じたと認められるときは,その補正を許可しなければならない。 解説
上級
131条の2
3466 特許  特許無効審判を請求することができる者は利害関係人であり,当該利害関係人にはその特許に係る特許を受ける権利を有する者も含まれる。 解説 123条
3467 意匠  拒絶査定不服審判においてした願書の記載又は願書に添付した図面等の補正が,これらの要旨を変更するものであるとして却下の決定があったとき,審判請求人が却下の決定の謄本の送達があった日から3月以内にその補正後の意匠について意匠法第17条の3に規定する新たな意匠登録出願をすれば,その意匠登録出願は,その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなされる。 解説
上級
59条
3468 特許  無効審決に対する訴えは,無効審決の謄本の発送日から30日以内に提起することができる。 解説 178条
3469 条約  2人以上の出願人がある場合において,すべての出願人を代理する代理人を選任せず,共通の代表者をも選任しなかったときは,受理官庁に国際出願をする資格を有する出願人のうち願書に最初に記載された出願人がすべての出願人の共通の代表者とみなされる。 解説
上級
PCT_R90.2
3470 特許  特許無効審判の請求後は無効理由の追加をすることができる場合はない。 解説 131条の2
3471
上へ
特許  1つの特許権に対して2つの特許無効審判が請求され,その審理の併合をせず別々に審理を行った場合において,その2つの特許無効審判のうち一方の特許無効審判においてのみ特許法第134条の2第1項の訂正の請求がなされたとき,他方の特許無効審判について審理を中止して,当該訂正の請求がなされた特許無効審判の審理を優先することができる。 解説
上級
154条
3472 著作  譲渡権とは,著作物(映画の著作物は除く)の原作品又は複製物を他人に無断で公衆に譲渡されない権利であるが,著作権者により公衆に譲渡された著作物の原作品又は複製物をその後譲渡する行為について,譲渡権は及ばない。 解説 26条の2
3473 商標  通常使用権は,その登録をしなければ,その商標権若しくは専用使用権又はその商標権についての専用使用権をその後に取得した者に対して,その効力を生じない。 解説
上級
31条
3474 著作  貸与権とは,著作(映画の著作物は除く)の複製物を他人に無断で公衆に貸与されない権利であるが,無償の貸与について貸与権は及ばない。 解説 26条の3
3475 著作  公表された著作物である小説は,学校教育の目的上必要と認められる限度で教科用図書に掲載することができるが,その場合,当該小説の著作者にその旨を通知するとともに,当該小説の著作権者に補償金を支払う必要がある。 解説 33条
3476 特許  新たな研究開発テーマを選定する上で,既に公開されている先行技術から手掛かりを得る。 解説 64条
3477 特許  特許無効審判において,審判長は,審理の終結の通知をした後に,当事者又は参加人の申立てがない場合であっても,審理の再開をするときがある。 解説 156条
3478 条約  日本にされた意匠登録出願に基づいて,パリ条約上の優先権を主張し,他の同盟国に意匠登録出願をすることはできない。 解説 パリ4条
3479 意匠  意匠登録出願についてした補正がその要旨を変更するものと意匠権の設定の登録後に認められる判断の対象は,願書における「意匠に係る物品又は意匠に係る建築物若しくは画像の用途」の記載又は願書に添付した「図面,写真,ひな形若しくは見本」に限られない。 解説 9条の2
3480 条約  特許協力条約(PCT)による国際出願において,パリ条約上の優先権を主張することができる。 解説 パリ4条
3481
上へ
条約  国際出願の取下げは,出願人の選択により国際事務局,受理官庁又は,条約第39条(1)の規定が適用される場合には,国際予備審査機関に対する出願人の通告の受領の時に効力を生ずる。 解説 PCTR90の2.1
3482 著作  公表された映画の著作物については,著作権者の許諾を得ずに引用して利用することはできない。 解説 32条
3483 特許  特許法第38条(共同出願)の規定に違反した出願に係る特許権について,特許法第74条第1項(特許権の移転の特例)の規定による請求に基づく特許権の移転の登録がなされることにより,特許を受ける権利の共有者全員が当該特許権を共有することとなったときには,共同出願違反の無効理由には該当しない。 解説 123条
3484 商標  商標登録出願人は,商標の書体を変更する補正をすることができる。 解説 68条の40
3485 商標  地域団体商標に係る商標権については,当該商標権に係る通常使用権を許諾することができる。また,当該商標権に係る専用使用権を設定できる場合がある。 解説 7条の2
3486 特許  権利行使をしようとする特許に無効理由が含まれていないか,また,行使する相手側が自社にとって脅威となる特許権を有していないかを確認することは,特許権の行使に関し重要である。 解説 27条
3487 不競  他人の不正競争により営業上の信用を害された者が当該他人に対して損害賠償のみを請求した訴訟において,裁判所は,必要があると認めるときは,その裁量により,当該他人に対し,損害賠償に代えて謝罪広告の掲載を命じることができる。 解説 14条
3488 著作  著作権侵害に関する裁判所の判決は,著作者の権利の目的とならない著作物である。 解説 13条
3489 実用  実用新案登録が条約に違反してされたとき,利害関係人でなくても,そのことを理由として,その実用新案登録を無効にすることについて実用新案登録無効審判を請求することができる。 解説 37条
3490 著作  学術的な性質を有する図面は,著作者の権利の目的とならない著作物である。 解説 10条
3491
上へ
意匠  意匠登録出願,請求その他意匠登録に関する手続をした者が,その手続について補正をすることができるのは,事件が審査,審判又は再審に係属している場合に限られるため,拒絶をする旨の査定の謄本の送達があった日から審判を請求する日前までは補正をすることができない。 解説 60条の24
3492 著作  職務著作に係る著作物の著作権は,公表後70年を経過するまでの間,存続する。 解説 53条
3493 条約  国内特許及び広域特許の双方を受けるために国を指定した場合,その国の指定の取下げは,別段の表示がある場合を除くほか,国内特許及び広域特許の双方の取下げを意味するものと扱われる。 解説 PCT2条
3494 不競  プログラムの実行が営業上の理由で用いられている技術的制限手段により制限されている場合に,その制限を無効にする機能を持つ装置を販売する行為は,不正競争行為に該当しない。 解説 2条11号
3495 特許  甲は,発明イについて特許出願Aをし,その5月後に,出願Aを基礎とする国内優先権の主張を伴って,発明イ及び発明ロについて特許出願Bをした。出願Bの出願から5月後に,発明イ,発明ロ及び発明ハについて特許出願Cをする場合,出願Cに係る発明イについての特許法第41条第2項に規定された各規定の適用については,出願Cが出願Aの時にされたものとみなされることはない。 解説 41条
3496 種苗  育成者権者は,登録品種の名称を,業として独占的に利用する権利を専有する。 解説 22条
3497 商標  通常使用権者は,設定行為で定めた範囲内において,指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を有するが,ここにいう登録商標には,その登録商標に類似する商標であって,色彩を登録商標と同一にするものとすれば登録商標と同一の商標であると認められる商標(いわゆる色違いの商標)も含まれるので,色彩のみからなる登録商標に係る商標権の通常使用権者は,当該通常使用権に基づき当該登録商標の色違いの商標を使用することができる。 解説 25条
3498 種苗  育成者権者から登録品種の種苗を譲り受けた後に,さらにその譲渡された種苗を第三者に譲渡する行為は,育成者権を侵害することになる。 解説 2条5項
3499 著作  公表された著作物である小説については,著作権者の利益を不当に害することとならない場合は,大学の入学試験問題においてその目的上必要と認められる限度で複製することができるが,インターネットを用いた入学試験で公衆送信を行うことはできない。 解説 36条
3500 関税  回路配置利用権を侵害する貨物は,税関における知的財産侵害物品の輸入取締りの対象となる貨物である。 解説 99条の11
3501
上へ
特許  甲は,発明イについて特許出願Aをし,その5月後に,出願Aを基礎とする国内優先権の主張を伴って,発明イ及び発明ロについて特許出願Bをした。出願Bの出願から5月後に,発明イ,発明ロ及び発明ハについて特許出願Cをする場合,出願Cに係る発明イについての特許法第41条第2項に規定された各規定の適用については,出願Cが出願Aの時にされたものとみなされることはない。 解説 41条
3502 意匠  意匠登録出願が,意匠法第3条柱書に規定する「工業上利用できる意匠」に該当しないとして拒絶理由の通知を受け,これに対応するための補正をした。当該補正に対し,当該意匠登録出願の願書の記載又は願書に添付した図面等の要旨を変更するものであることを理由として補正の却下の決定がなされた場合,当該意匠登録出願人には,要旨の変更に該当しない旨の意見書を提出する機会は与えられない。 解説 17条の2
3503 条約  すべての指定国の指定の取下げは,国際出願の取下げとみなされる。 解説 PCT24条
3504 特許  甲は,自らした発明イを明細書に記載した特許出願Aをした。その後,出願Aの出願公開前に,乙は,自らした発明イを特許請求の範囲に記載した特許出願Bをした。出願Aの出願公開の後,特許を受ける権利の移転により,出願Aの出願人の名義が乙に変更された。その後,乙は,出願Bを基礎とする国内優先権の主張を伴って,発明イ及び発明ロを特許請求の範囲に記載した特許出願Cをした。この場合,出願Cは,出願Aをいわゆる拡大された範囲の先願として特許法第29条の2の規定により拒絶されることはない。 解説 29条の2
3505 商標  通常使用権は,@商標権者(専用使用権についての通常使用権にあっては,商標権者及び専用使用権者)の承諾を得た場合,A相続その他の一般承継の場合,又はB当該通常使用権者の事業とともにする場合のいずれかに限り,移転することができる。 解説 31条
3506 不競  営業秘密の不正使用行為に対する差止請求権には消滅時効は規定されていないが,損害賠償請求権には消滅時効が規定されている。 解説 4条
3507 特許  パリ条約の同盟国の国民である甲は,パリ条約の同盟国である国Xにおいて発明イについて最初の特許出願Aをした。出願Aの出願から9月後,出願Aを基礎とするパリ優先権の主張を伴って,日本国において発明イについて特許出願Bをした。甲は,出願Bの手続において,パリ優先権を証明する書類等(特許法第43条第2項に規定する書類又は同条第5項に規定する書面)を,出願Aの出願の日から1年6月以内に特許庁長官に提出しなければならない。 解説 43条
3508 意匠  意匠登録出願人が,意匠法第17条の2第1項に規定する補正の却下の決定の謄本の送達があった日から3月以内にその補正後の意匠について改めて意匠登録出願をしたときであっても,もとの意匠登録出願は取り下げたものとみなされない場合がある。 解説 17条の3
3509 条約  出願人が国際予備審査の請求の取下げの通告を国際予備審査機関に提出した場合には,その国際予備審査機関は,その通告に受理の日付を付して速やかに国際事務局にその通告を送付し,その通告は,付された日付に国際事務局に提出されたものとみなす。 解説 PCT-R90の2.4
3510   特許  パリ優先権を証明する書類等(特許法第43条第2項に規定する書類又は同条第5項に規定する書面)を提出せずに同条第6項に規定する通知を受けた者は,この通知の日から2月を経過した後は,当該書類等を特許庁長官に提出することができる場合はない。 解説 43条
3511
上へ
商標  商標権の効力は,自己の氏名を普通に用いられる方法で表示する商標(他の商標の一部となっているものを含む。)に対して及ぶ場合はない。 解説 26条
3512 著作  期間限定で彫刻の展覧会が屋外で開かれる場合において,美術の著作物である彫刻の原作品の所有者だけでなく,その所有者から同意を得た当該展覧会の主催者も,その彫刻の原作品を公に展示することができる。 解説 18条
3513 特許  特許異議申立人は,特許異議申立期間が経過する時まではいつでも特許異議の申立ての理由の要旨を変更する補正をすることができる。 解説 115条
3514 意匠  甲の意匠イについての意匠登録出願aに係る本意匠(基礎意匠でもある)の意匠権A,意匠イに類似する意匠ロについての意匠登録出願bに係る関連意匠の意匠権Bがある場合において,意匠イに係る意匠登録出願aから5年を経過した時に,甲が意匠ロに類似する意匠ハについて意匠登録出願cをした場合,意匠ハが意匠イとは非類似の場合であっても,意匠ハに係る意匠登録出願cは,意匠ロを本意匠とした関連意匠として意匠登録を受けることができる。なお,意匠ロに係る意匠権Bは存続しているものとする。 解説 10条
3515 条約  意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定に関し,審査官庁である締約国が,意匠の保護の付与のための出願について自国の法令に基づいて出願日が認められるための要素として,請求の範囲を含むことを要求する旨を,宣言により事務局長に通告している場合,当該締約国において出願日が認められるためには,当該締約国を指定する国際出願に,当該要素を含めることを要する。 解説 ジュネーブ5条
3516 特許  特許異議申立人が特許法第29条第1項第3号(いわゆる新規性)の規定に違反してされたことを理由とする特許異議の申立てをする請求項に係る特許について,その特許が特許法第29条第2項(いわゆる進歩性)の規定に違反してされた旨の特許の取消しの理由が通知されることがある。 解説 120条の2
3517 商標  商標権の侵害訴訟の終局判決が確定した後に,当該商標登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは,当該訴訟の当事者であった者は,当該終局判決に対する再審の訴えにおいて,当該審決が確定したことを主張することができる。 解説 38条の2
3518 不競  裁判所が,不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟において,証拠に営業秘密に該当する情報が含まれる場合に,当該営業秘密の使用及び開示を禁止する秘密保持命令を発したが,その後,その情報が営業秘密の要件を満たさなくなった場合,当該秘密保持命令は無効となる。 解説 10条
3519 特許  特許権者が,特許の取消しの理由の通知を受けた後,特許法第120条の5第2項の訂正の請求を行った場合,当該訂正の請求において特許異議の申立てがされていない請求項に係る誤記の訂正を目的とする訂正は,訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならない。 解説 120条の5
3520   意匠  甲の意匠イについての意匠登録出願aに係る本意匠(基礎意匠でもある)の意匠権A,意匠イに類似する意匠ロについての意匠登録出願bに係る関連意匠の意匠権Bがある場合において,意匠イに係る意匠登録出願aから5年を経過した時に,甲が意匠ロに類似する意匠ハについて意匠登録出願cをした場合,甲の意匠登録出願dに係る意匠ニが,秘密意匠として登録され,甲の意匠登録出願cの出願日の前に,意匠権の設定登録があったときに発行される意匠公報が発行された。意匠登録出願cは,意匠登録出願bに係る意匠ロを本意匠とする関連意匠の出願である。意匠登録出願cの後に,秘密意匠ニについて秘密にすることを請求した期間の経過後に発行される意匠公報が発行された。意匠ハが,意匠ニとは類似しないが意匠ニの一部と類似している場合,意匠ハに係る意匠登録出願cは,意匠ニに係る意匠登録出願dが意匠法第3条の2の他の意匠登録出願であることを理由として拒絶されることはない。 解説 10条
3521
上へ
条約  意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定に関し,国際事務局に直接行った国際出願について,国際出願を受理した日において,出願日の延期を要する所定の不備がある場合には,国際事務局が当該不備の補正を受理した日が出願日となる。 解説 ジュネーブ9条
3522 特許  特許の取消しの理由の通知に対して特許法第120条の5第2項の訂正の請求がされることなく意見書が提出された場合は,審判長は,特許異議申立人を審尋することができない。 解説 120条の8
3523 商標  他人の商標登録出願前から日本国内においてその商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその商標又はこれに類似する商標の使用をしていた結果,その商標登録出願の際現にその商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されており,その者が,継続してその商品又は役務についてその商標の使用をしていても,その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有さない場合がある。 解説 32条
3524 著作  裁判手続のために必要と認められる場合には,著作権者の利益を不当に害しない限り,その必要と認められる限度において,著作物を複製することができるが,訴訟当事者が多数に上る場合であっても,著作物の公衆送信を行うことはできない。 解説 42条
3525 特許  特許権者は,特許法第120条の5第2項の訂正の請求書の却下の決定に対して,東京高等裁判所に直接訴えを提起することができない。 解説 178条
3526 意匠  甲の意匠イについての意匠登録出願aに係る本意匠(基礎意匠でもある)の意匠権A,意匠イに類似する意匠ロについての意匠登録出願bに係る関連意匠の意匠権Bがある場合において,意匠イに係る意匠登録出願aから5年を経過した時に,甲が意匠ロに類似する意匠ハについて意匠登録出願cをした場合,甲が意匠権A及び意匠権Bについて乙に通常実施権を許諾した場合であっても,意匠ハに係る意匠登録出願cは,意匠権Bに係る意匠ロを本意匠とする関連意匠として意匠登録を受けることができる。 解説 10条
3527 条約  意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定に関し,国際出願には,公表の延期についての請求を含めることができる。 解説 5条
3528 特許  特許権者は,その特許発明がその特許出願の日前の出願に係る他人の特許発明を利用するものである場合,当該他人に対しその特許発明の実施をするための通常実施権の許諾について協議を求めることができるが,その協議が成立せず,特許庁長官の裁定を請求し,その裁定で定める対価の額について不服があるときは,東京高等裁判所に直接訴えを提起してその対価の減額を求めることができる。 解説 178条
3529 商標  新商品のコマーシャルに使用するための楽曲を作曲家に作曲してもらった者が,当該楽曲を複製した音からなる商標について,当該新商品を指定商品とする商標登録出願をしてその商標登録を受けたときは,当該商標登録に係る商標の使用が制限される場合はない。 解説 29条
3530 不競  他人のドメイン名を不正の利益を得る目的で使用した者に対する損害賠償請求においては,いわゆるライセンス料相当額(当該ドメイン名の使用に対し受けるべき金銭に相当する額)の金銭を損害額として賠償請求することができる。 解説 5条
3531
上へ
特許  特許無効審判の審決に対する取消訴訟において,既に提出された準備書面に当事者の保有する営業秘密が記載されているときは,裁判所は,当事者の申立てにより,特許法上の秘密保持命令を発することができる。 解説 105条の4
3532 意匠  甲の意匠イについての意匠登録出願aに係る本意匠(基礎意匠でもある)の意匠権A,意匠イに類似する意匠ロについての意匠登録出願bに係る関連意匠の意匠権Bがある場合において,意匠イに係る意匠登録出願aから5年を経過した時に,甲が意匠ロに類似する意匠ハについて意匠登録出願cをした場合,意匠権Bが発生した後に,意匠権Aが登録料を追納できる期間内に納付しなかったことにより消滅した。意匠権Bは有効に存続している場合,意匠ハに係る意匠登録出願cは,意匠権Bに係る意匠ロを本意匠として意匠登録を受けることができる。 解説 10条
3533 条約  意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定に関し,国際登録の所有権の変更は,新権利者が国際出願をする資格を有しなくても,認められる。 解説 16条
3534 特許  特許権者甲が,乙が請求した特許無効審判において,審判官を欺いて虚偽の資料を提出し,審判の請求は成り立たない旨の審決を受けた場合,甲の詐欺の行為の罪については,乙の告訴がなければ公訴を提起することができない。 解説 202条
3535 商標  登録商標の範囲は,願書に記載した商標に基づいて定めなければならず,その範囲の特定に際して,願書に添付した物件が考慮されることはない。 解説 27条
3536 著作  他人の小説を引用して,複製以外の方法により利用する際に,その出所を明示しなくてよい場合がある。 解説 48条
3537 特許  業務主甲に雇用される従業者乙が,甲の業務に関し,他人の特許権の侵害の罪を犯して罰金刑に処せられる場合,甲が法人であるときは甲に対して罰金刑が科されるが,甲が自然人であるときは甲に対して罰金刑が科されることはない。 解説 201条
3538 意匠  甲の意匠イについての意匠登録出願aに係る本意匠(基礎意匠でもある)の意匠権A,意匠イに類似する意匠ロについての意匠登録出願bに係る関連意匠の意匠権Bがある場合において,意匠イに係る意匠登録出願aから5年を経過した時に,甲が意匠ロに類似する意匠ハについて意匠登録出願cをした場合,意匠登録出願bの出願後であって,意匠登録出願cの出願前に,甲は意匠ハと類似する意匠ホを実施していた。このとき,意匠登録出願cの本意匠である意匠登録出願bに係る意匠ロと意匠ホとが同一の場合に限り,意匠登録出願cの審査において,意匠ホの実施は意匠法第3条第1項第1号又は第2号に該当するに至らなかったものとみなされる。 解説 10条
3539 条約  パリ条約の,各同盟国の国民が工業所有権を享有するためには,保護が請求される国の国籍,住所又は営業所を有することが条件となる。 解説 2条
3540 特許  特許権者甲が求めた判定の手続において,甲に雇用される従業者乙が証人として宣誓の上で虚偽の陳述をしたときは,偽証の罪に当たる。 解説 199条
3541
上へ
商標  商標権の分割,信託による変更,放棄による消滅又は処分の制限は,登録しなければその効力を生じない。 解説 71条
3542 不競   従業員が頭の中に記憶している情報は,事業者が当該情報について秘密管理措置を実施していたとしても,営業秘密に該当することはない。 解説 2条6項
3543 特許  特許請求の範囲の訂正をすることについての訂正審判において,請求項の数を増加させる訂正が認められる場合がある。 解説 126条
3544 意匠  特許出願Aを,意匠法第13条の規定に基づき適法に,意匠登録出願Bに変更し,当該出願について意匠権の設定登録がされた。当該意匠権は,特許出願Aの出願日から25年を超えて存続する場合はない。 解説 13条
3545 条約  各同盟国は,工業所有権に関する法令上必要とされる住所の選定及び代理人の選任を各同盟国の法令において義務付けなければならない。 解説 2条
3546 特許  特許無効審判は,特許権について特許法第79条(先使用による通常実施権)の規定に基づき通常実施権を有する者であっても,請求することができる 解説 123条
3547 商標  防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願がなされても,当該存続期間は,その満了の時に更新されたものとみなされない場合がある。 解説 65条の3
3548 著作  フリーランスの映画監督が創作した映画の著作物について,著作権法上の映画の著作物の著作権の帰属に係る規定により,映画製作者に著作権が帰属した場合,当該著作物をその著作権の行使により公衆に提供・提示することについて,当該映画監督は同意したものとみなされる。 解説 16条
3549 特許  特許無効審判の被請求人は,審判請求書の副本及び請求理由の補正に係る手続補正書の副本の送達に伴う答弁書提出期間(特許法第134条第1項及び第2項),審決取消判決に伴う指定期間(特許法第134条の3),及び職権審理の審理結果に対する意見提出期間(特許法第153条第2項)に限り,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面の訂正を請求することができる。 解説 164条の2
3550 意匠  甲は,特許出願Aを,意匠法第13条の規定に基づき適法に,意匠イに係る意匠登録出願Bに変更した。甲は,特許出願Aの出願より2年前に意匠ロに係る意匠登録出願Cをし,その後,当該出願について意匠権の設定登録を受けていた。意匠ロと意匠イとが類似する場合,意匠イは,意匠ロを本意匠とする関連意匠の出願としなければ登録を受けることができない。 解説 13条
3551
上へ
条約  商号が同盟国において保護されるためには,その同盟国において,登記の申請又は登記が行われていることを必要とする。 解説 パリ8条
3552 特許  訂正審判は,特許権の消滅後に,当該特許権に係る特許が特許法第29条第2項(いわゆる進歩性)の規定に違反してされたものとして特許無効審判により無効にされた場合であっても,請求することができる。 解説 126条
3553 商標  指定商品が2以上ある商標権については,当該商標権が消滅した後は,その商標権を指定商品ごとに分割できる場合はない。 解説 24条
3554 不競  ある情報が,会社により秘密として管理されているかどうかの判断にあたっては,当該情報にアクセスした従業員や外部者に,当該情報が秘密であることが十分に認識できるようにされていることが考慮される。 解説 2条6項
3555 特許  裁判所は,書類の所持者においてその提出を拒むことについて正当な理由があるかどうかの判断をするため必要があると認めるときは,書類の所持者にその提示をさせることができ,さらに,書類の所持者の同意を得た場合に限り,その提示させた書類を当事者に開示して意見を聴くことができる。 解説 105条
3556 意匠  意匠イに係る意匠登録出願Aと意匠ロに係る意匠登録出願Bとが同日になされた。意匠イと意匠ロとは類似しないが,意匠イの類似範囲に意匠ロに類似する意匠が含まれる場合,意匠登録出願Aの出願人と意匠登録出願Bの出願人が,意匠法第9条第2項の規定に基づく協議指令を受けることはない。 解説 9条2項
3557 条約  同盟国の間で締結された2国間の条約により正規の国内出願とされるすべての出願は,優先権を生じさせるものと認められる。 解説 パリ4条(2)
3558 特許  特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において,裁判所が当事者に提出を命ずることができる書類は,当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な書類に限られ,裁判所は,当該侵害行為について立証するため必要な書類の提出を命ずることはできない。 解説 105条
3559 商標  商標権者は,商標権の存続期間の満了前6月から更新登録の申請ができるので,商標権の存続期間の満了の日が令和2年5月20日(水曜日)である商標権については,令和元年11月21日(木曜日)からその存続期間の更新登録の申請をすることができる。 解説 20条
3560 著作  著作物が公衆へ提供又は提示されなければ,氏名表示権が侵害されることはない。 解説 19条
3561
上へ
特許  特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において,当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な書類について,裁判所は,当事者の申立てがなければ,当事者に提出を命ずることはできない。 解説 105条
3562 意匠  甲が意匠イについて,令和元年10月1日にハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく我が国を指定締約国とする国際出願Aをし,同年10月7日を国際登録の日として国際登録され,令和2年4月7日に国際公表された。一方,乙が,令和元年10月3日に意匠ロについて意匠登録出願Bをした。意匠イと意匠ロとが類似する場合,甲の国際出願Aに基づく国際意匠登録出願は,我が国で,意匠ロに係る意匠登録出願Bを引用され,意匠法第9条第1項(先願)を理由として拒絶されることはない。 解説 60条の6
3563 条約  パリ条約の同盟国の国民が各同盟国において出願した特許は,同盟国でない国において同一の発明について取得した特許からも独立したものとされる。 解説 パリ4条の2
3564 特許  特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において,当事者がその保有する営業秘密について,秘密保持命令の決定を得るためには,当該営業秘密が当該訴訟の追行の目的以外の目的で使用され,かつ当該営業秘密が開示されることにより,当該営業秘密に基づく当事者の事業活動に支障を生ずるおそれがあり,これを防止するため当該営業秘密の使用及び開示を制限する必要があることを,疎明しなければならない。 解説 105条の4
3565 商標  防護標章登録をすべき旨の査定の謄本の送達があった日から30日以内に納付すべき登録料を,納付すべき者の意に反して利害関係人が納付した場合は,防護標章登録に基づく権利の設定の登録はされない。 解説 65条の9
3566 不競  営業秘密性の判断において,非公知性の要件は,過去に外国の刊行物に掲載されていた情報であっても認められる場合がある。 解説 2条6項
3567 特許  秘密保持命令を取り消す裁判に対して,即時抗告がされた場合であっても,秘密保持命令を取り消す裁判の効力は当該裁判後直ちに生ずる。 解説 105条の5
3568 意匠  甲は,蓋と本体との両方に特徴のある,「蓋」と「シャンプー容器本体」からなる「蓋つきシャンプー容器」の意匠イについて意匠登録出願をし,意匠イについて意匠登録を受けている。甲の意匠イの意匠登録出願後かつ登録前に,乙が,意匠イと同一の意匠の「蓋つきシャンプー容器」を業として製造した。この場合,甲は,乙に対して,意匠登録前の業としての製造について補償金の支払いを請求できることがある。 解説 37条
3569 条約  パリ条約の優先権の利益によって取得された特許については,各同盟国において,優先権の利益なしに特許出願がされ又は特許が与えられた場合に認められる存続期間と同一の存続期間が認められる。 解説 4条の2
3570 特許  特許出願後における特許を受ける権利を,会社合併により承継した場合,特許庁長官に届け出なければ,その効力は生じない。 解説 34条
3571
上へ
商標  商標登録出願に係る指定役務が,第35類の「化粧品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」である場合に,これを第3類の「化粧品」に変更する補正は,要旨を変更するものとして却下されることはない。 解説 16条の2
3572 著作  共同著作物に係る著作者人格権については,その権利行使に著作者全員の合意を必要とし,権利を代表して行使する者を定めることもできない。 解説 64条
3573 特許  仮通常実施権に係る特許法第41条第1項の先の出願の願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面に記載された発明に基づいて特許法第41条第1項の規定による優先権の主張があったときは,当該仮通常実施権を有する者に対し,当該優先権の主張を伴う特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について,当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において,当該設定行為に別段の定めがなければ,仮通常実施権が許諾されたものとみなされる。 解説 34条の3
3574 意匠  甲は,蓋と本体との両方に特徴のある,「蓋」と「シャンプー容器本体」からなる「蓋つきシャンプー容器」の意匠イについて意匠登録出願をし,意匠イについて意匠登録を受けている。乙が,甲の意匠イの意匠登録後に,甲の許諾なく,意匠イと同一の意匠の「蓋つきシャンプー容器」に入ったシャンプーの試供品を無料で広く配布した。この場合,甲は,乙に対して,意匠権侵害に基づく差止を請求できることがある。 解説 23条
3575 条約  パリ条約のいずれかの同盟国において正規に登録された商標は,他の同盟国(本国を含む。)において登録された商標から独立したものとする。 解説 6条(3)
3576 特許  甲は,化粧品メーカーXから,競業関係にある化粧品メーカーYへ転職した後,化粧品メーカーYにおいて発明イを着想し発明した。発明イが化粧品メーカーXでの職務上の経験に基づいてなされたものであれば,発明イは,化粧品メーカーXにおける,特許法第35条第1項に規定された職務発明に該当する。 解説 35条
3577 商標  地域団体商標登録を受けようとする者は,その商標登録出願において商標登録出願人が組合等であることを証明する書面及びその商標登録出願に係る商標が商標法第7条の2第2項に規定する地域の名称を含むものであることを証明するために必要な書類を特許庁長官に提出しなければならないが,これらの書類の提出がされない場合は,審査官は,商標法第15条第1号(拒絶の査定)に該当する旨の通知をしなければならない。 解説 77条
3578 不競  営業秘密の「取得」には,営業秘密が記録されている媒体を自己の管理下に置く行為や,営業秘密保有者の会話を聞いて記憶する行為も含まれる。 解説 21条
3579 特許  使用者甲は,勤務規則において,従業者乙がした職務発明について,あらかじめ甲に特許を受ける権利を取得させることを定めている。この場合において,乙と他人丙の間で,乙による職務発明イに係る特許を受ける権利を丙に譲渡するとの譲渡契約が結ばれたとき,使用者甲は,他人丙より先に職務発明イに係る特許出願をしなければ,他人丙に対抗することができない。 解説 35条
3580 意匠  甲は,蓋と本体との両方に特徴のある,「蓋」と「シャンプー容器本体」からなる「蓋つきシャンプー容器」の意匠イについて意匠登録出願をし,意匠イについて意匠登録を受けている。乙は,甲の意匠イの意匠登録出願前に,意匠イと同一の「蓋つきシャンプー容器」の立体商標を,シャンプーを指定商品として商標登録出願をして商標登録を受けた。甲はその後に意匠イについて意匠登録を受けても,乙の許諾なく業として意匠イの「蓋つきシャンプー容器」にシャンプーを入れて販売することができない。 解説 26条
3581
上へ
条約  パリ条約の同盟国Xの航空機又は車両が,一時的であるか否かに関わらず,同盟国Yに入った場合に,その航空機若しくは車両又はその附属物の構造又は機能に関する特許権者の特許の対象である発明を使用することは,同盟国Yにおいて,特許権者の権利を侵害するものとは認められない。 解説 5条の3
3582 特許  甲は,特許出願前における発明イに係る特許を受ける権利を乙に承継した。その1月後,甲は,同じく特許出願前における発明イに係る特許を受ける権利を丙に承継した。この場合,乙は丙よりも先に特許を受ける権利を承継しているから,丙が,乙よりも先に特許出願したとしても,乙は,特許を受ける権利の承継について,丙に対抗することができる。 解説 34条
3583 商標  音からなる商標について商標登録を受けようとする商標登録出願人は,その商標の詳細な説明を願書に記載した場合であっても,経済産業省令で定める物件を願書に添付しなければならない。 解説 5条
3584 著作  コンサートホールの耐震補強のための改築により,同ホールに施された壁画を改変することは,必ずしも当該壁画の同一性保持権の侵害とはならない。 解説 20条
3585 特許  甲は,「合金Aを用いて製品Bを製造する方法」という発明に係る特許イの特許権者である。乙は,業として,合金Aを製造して丙に販売している。丙は,業として,その合金Aを用いて特許イの方法により製品Bを製造し,丁に販売している。丁は,業として,その製品Bを日本国内の顧客に販売している。
 甲が,丁に対して特許法第102条第3項の「その特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭」を超える損害賠償を請求した場合に,丁に故意又は重大な過失がなかったとき,裁判所は,これを参酌して,損害の賠償の額を「その特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額」より少ない額に軽減することができる。
  なお,乙,丙,及び丁は,特許イについていかなる実施権も有していないものとする。
解説 102条
3586 意匠  甲は,蓋と本体との両方に特徴のある,「蓋」と「シャンプー容器本体」からなる「蓋つきシャンプー容器」の意匠イについて意匠登録出願をし,意匠イについて意匠登録を受けている。乙が,甲の意匠イの意匠登録後,意匠イのうち「蓋」と同一の意匠の蓋Xを,甲の許諾なく製造した丙から国内で譲り受けて,業として輸出した。乙は,当該輸出時に,蓋Xが,意匠イの「シャンプー容器本体」に取り付けられる蓋であり,意匠イの視覚を通じた美感の創出に不可欠であること,蓋Xの意匠が意匠イのうち「蓋」と同一であること及び蓋Xが意匠イの「シャンプー容器本体」に用いられることを知っていた。この場合,甲は,乙の上記行為に対して,意匠権侵害に基づく差止請求をすることができない。 解説 23条
3587 条約  パリ条約の同盟国の国民がいずれかの同盟国において登録出願した商標については,本国において登録出願,登録又は存続期間の更新がされていないことを理由として登録が拒絶され又は無効とされることはない。 解説 6条
3588 特許  甲自身が特許イの発明を実施していない場合,特許法第102条第1項第1号の「その侵害の行為がなければ販売することができた物」は存在しないから,同条項に基づいて損害の賠償の額を算定し請求することができず,特許法第102条第3項の「その特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭」についても,請求することができない。 解説 102条
3589 商標  審査官は,先願に係る他人の未登録商標の存在を理由として,商標登録出願人に対し当該未登録商標が商標登録されることにより当該出願人の商標登録出願が商標法第15条第1号(拒絶の査定)に該当することとなる旨を通知し,相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えることができる。また,その未登録商標が商標登録されたときは,審査官は,改めて,商標法第15条の2における拒絶理由の通知をしなければならない。 解説 15条の2
3590 不競  化学物質の製造工程に関する営業秘密が記録されているUSBメモリが窃取された場合,当該USBメモリを,それが窃取されたものであることを知らないで譲り受け,かつ,その知らなかったことについて重大な過失がなかったときは,その譲り受ける行為は,不正競争には該当しない。 解説 19条
3591
上へ
特許  甲は,「合金Aを用いて製品Bを製造する方法」という発明に係る特許イの特許権者である。乙は,業として,合金Aを製造して丙に販売している。丙は,業として,その合金Aを用いて特許イの方法により製品Bを製造し,丁に販売している。丁は,業として,その製品Bを日本国内の顧客に販売している。
 特許イは,製品Bを製造する方法の発明の特許であり,丁は製品Bを販売しているだけであるため,甲は,丁に対して製品Bの在庫の廃棄を請求することができない。
  なお,乙,丙,及び丁は,特許イについていかなる実施権も有していないものとする。
解説 101条
3592 意匠  甲は,蓋と本体との両方に特徴のある,「蓋」と「シャンプー容器本体」からなる「蓋つきシャンプー容器」の意匠イについて意匠登録出願をし,意匠イについて意匠登録を受けている。乙が,甲の意匠イの意匠登録後,意匠イと同一の意匠のシャンプー容器を研究のために製造した場合,甲は,乙に対して,意匠権侵害に基づく差止請求をすることができない。 解説 36条
3593 条約  知的所有権の貿易関連の側面に関する協定に関し,一般的な性格を有さず,かつ,知的所有権の保護に特に限定される司法共助又は法の執行に関する国際協定に基づいて,加盟国が与える利益,特典,特権又は免除は,最恵国待遇を与える義務から除外される。 解説 4条
3594 特許  甲は,「合金Aを用いて製品Bを製造する方法」という発明に係る特許イの特許権者である。乙は,業として,合金Aを製造して丙に販売している。丙は,業として,その合金Aを用いて特許イの方法により製品Bを製造し,丁に販売している。丁は,業として,その製品Bを日本国内の顧客に販売している。
 乙が,合金Aが特許イの方法により製品Bを製造するために用いられていることを知らずに合金Aを製造して販売した場合であっても,合金Aが,特許イの方法にのみ用いられる合金であるときは,甲は,乙に対して合金Aの製造の差止を請求することができる。
 なお,乙,丙,及び丁は,特許イについていかなる実施権も有していないものとする。
解説 100条
3595 商標  立体的形状からなる商標について防護標章登録を受けようとする者は,防護標章登録出願の願書に,防護標章登録出願に係る商標登録の登録番号を記載すれば,防護標章登録を受けようとする商標が立体的形状からなる商標である旨を願書に記載する必要はない。 解説 68条
3596 著作  同一性保持権は,著作者が法人であっても解散すると消滅するが,人格的利益を傷つけるような行為は禁止される。 解説 60条
3597 特許  甲は,「合金Aを用いて製品Bを製造する方法」という発明に係る特許イの特許権者である。乙は,業として,合金Aを製造して丙に販売している。丙は,業として,その合金Aを用いて特許イの方法により製品Bを製造し,丁に販売している。丁は,業として,その製品Bを日本国内の顧客に販売している。
 丙は,特許イの方法を用いて外国で製品Bを製造し,丁は,業として,当該製品Bを輸入して日本国内の顧客に販売している場合,甲は,丁に対して当該製品Bの輸入の差止を請求することができない。
 なお,乙,丙,及び丁は,特許イについていかなる実施権も有していないものとする。
解説 2条2項3号
3598 意匠  意匠登録を受ける権利が共有の場合,共有者の一部の者が拒絶査定不服審判を請求しても,審決をもって却下される。 解説 52条
3599 条約  知的所有権の貿易関連の側面に関する協定に関し,加盟国は,商標権者及び第三者の正当な利益を考慮して,商標により与えられる権利につき,記述上の用語の公正な使用に関して限定的な例外を定めなければならない。 解説 17条
3600 特許  拒絶査定不服審判において査定の理由と異なる拒絶の理由が発見され,最後の拒絶理由通知を受けた場合,この最後の拒絶理由通知で指定された期間内に,特許請求の範囲について補正をすることなく,明細書又は図面について補正をするとき,この補正が却下されることはない。 解説 159条
3601
上へ
商標  登録異議の申立てをすることができる期間の経過後は,登録異議申立書に記載された申立ての理由及び必要な証拠の表示について,要旨を変更する補正ができる場合はない。 解説 43条の4
3602 不競  「競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し,又は流布する行為」において,「競争関係」とは,行為者と当該「他人」との双方の営業につき,その需要者又は取引者を共通にする可能性があることで足りる。 解説 2条21号
3603 特許  拒絶理由の通知を最初に受けた際,この拒絶理由の通知で指定された期間内に,特許請求の範囲について,発明特定事項イ及びロを追加して減縮する補正をした。これに対し,発明特定事項イを追加する補正が特許法第17条の2第3項の要件(いわゆる新規事項の追加の禁止)を満たしていないとして最後の拒絶理由通知を受けた。特許請求の範囲について,この最後の拒絶理由通知で指定された期間内にした発明特定事項イを削除する補正は却下されることはない。 解説 53条
3604 意匠  確定審決に対して,当事者及び参加人以外の者が再審請求をできる場合はない。 解説 54条
3605 条約  知的所有権の貿易関連の側面に関する協定に関し,加盟国は,繊維の意匠の保護を確保するための要件,特に,費用,審査又は公告に関する要件が保護を求め又は取得する機会を不当に害さないことを確保する。 解説 25条
3606 特許  訂正審判の請求人は,特許法第165条に規定された通知(いわゆる訂正拒絶理由通知)において指定された期間以外は,訂正審判の請求書に添付した訂正した明細書,特許請求の範囲又は図面について,補正をすることができない。 解説 17条の5
3607 商標  審判長は,登録異議の申立てについての審理においては,事件が登録異議の申立てについての決定をするのに熟したときは,審理の終結を当事者及び参加人に通知しなければならない。 解説 43条の15
3608 著作  歌手は,その歌唱が録音された商業用レコードについて貸与権を有するが,レコード製作者は,そのレコードが複製された商業用レコードについて貸与権を有しない。 解説 95条の3
3609 特許  特許出願人でない者が所定の手数料を納付して出願審査の請求をした。その後,特許出願人が特許請求の範囲についてした補正により請求項の数を増加し,その増加分に応じた出願審査の請求の手数料の納付をしない場合,手数料の納付をすべきことを命じられた特許出願人が,指定された期間内にこの手数料を納付しなかったとき,当該特許出願は却下される。 解説 195条
3610 意匠  拒絶査定不服審判において,拒絶をすべき旨の査定の拒絶理由とは異なる新たな拒絶理由が発見された。この場合,審判官は,拒絶の理由を通知し,当該審判の請求人に意見書を提出する機会を与えなければ,その新たな拒絶理由をもって審判請求が成り立たない旨の審決をすることはできない。 解説 50条3
3611
上へ
条約  知的所有権の貿易関連の側面に関する協定に関し,加盟国は,人又は動物の治療のための診断方法,治療方法及び外科的方法を特許の対象から除外することはできない。 解説 27条
3612 特許  特許庁長官は,特許法に定める方式に違反しているとして特許法第17条第3項の規定により手続の補正をすべきことを命じた者が,同項の規定により指定した期間内に補正をしない場合,特許法第18条の2第2項に規定された弁明書を提出する機会を与えなければ,その手続を却下することができない。 解説 195条
3613 商標  登録異議の申立てがあった場合において,商標権に関し利害関係を有する者は,当該登録異議の申立てについての決定があるまでは,登録異議申立人を補助するため,その審理に参加することができる。 解説 43条の7
3614 不競  「営業上の信用」とは,営業活動に関する経済上の外部的評価をいい,その営業によって提供される商品や役務の社会的評価,又は,その者の支払能力や営業能力等に関する社会的信頼が含まれる。 解説 2条21号
3615 特許  甲は,特許出願Aの一部を分割して新たな特許出願Bをし,出願Bに係る特許を受ける権利を乙に承継した。その後,出願Aについて拒絶の理由が通知されたが,甲は乙に出願Aについて通知された拒絶の理由を知らせなかった。出願Aについて拒絶の理由が通知された後,出願Aが出願公開される前に,乙が出願Bについて出願審査の請求をした場合,出願Bについての拒絶の理由が出願Aについての拒絶の理由と同一であるときは,特許法第50条の2の規定によれば,審査官は,出願Bについて,既に通知された拒絶の理由と同一である旨を,その拒絶の理由と併せて通知しなければならない。 解説 50条の2
3616 意匠  審判の請求人は,拒絶査定不服審判において補正の却下の決定が行われた場合,補正却下決定不服審判請求をすることができない。 解説 59条
3617 条約  知的所有権の貿易関連の側面に関する協定に関し,加盟国は,知的所有権の保護の対象であって,その取引が知的所有権の侵害を伴うことを関係者が知るか又は知ることができる合理的な理由を有することとなる前に当該関係者により取得され又は注文されたものに関して,司法当局に対し,知的所有権を侵害しないことを当該関係者に命じる権限を与える義務を負う。 解説 44条
3618 特許  甲がある物質Aの製造方法についての特許権者である場合において,乙がその物質Aについての別の製造方法を発明したと称して特許出願をし,その査定前に物質Aの製造行為をした。甲は,乙の製造方法は甲の特許権に係る製造方法と同一であることを理由として,裁判所に乙に対する仮処分命令の申立てを行った。その後,乙の特許出願について拒絶をすべき旨の査定の謄本が送達された場合であっても,裁判所は,必要があると認めるときは,当該査定が確定するまでその訴訟手続を中止することができる。 解説 54条
3619 商標  政令で定める商品及び役務の区分に従って商品を指定していない商標登録出願に対して商標登録がされたことを理由として,登録異議の申立てをすることができる場合がある。 解説 43条の2
3620 著作  未公表の歌唱を無断でインターネット上にアップロードする行為は,歌手の公表権を侵害する。 解説 90条の2
3621
上へ
特許  特許出願Aについて,出願審査の請求をすることができる期間内に出願審査の請求がなかったため,出願Aが取り下げられたものとみなされた旨が掲載された特許公報が発行された。その後,当該期間内に出願審査の請求ができなかったことについて正当な理由があるとして,出願審査の請求がされ,出願Aは,特許権の設定登録がされた。この場合において,出願Aが取り下げられたものとみなされた旨が掲載された特許公報の発行後,出願Aについて出願審査の請求があった旨が掲載された特許公報の発行前に,善意に日本国内において当該発明の実施である事業を開始した者は,その実施をしている発明及び事業の目的の範囲内において,その特許権について通常実施権を有する。 解説 48条の3
3622 意匠  組物全体として統一がないにもかかわらず組物の意匠として登録された場合,当該登録に対して意匠登録無効審判を請求することはできない。 解説 8条
3623 条約  知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(以下「TRIPS協定」という。)の第31条及び第31条の2で規定する他の使用に関し,他の使用は,他の使用に先立ち,使用者となろうとする者が合理的な商業上の条件の下で特許権者から許諾を得る努力を行って,合理的な期間内にその努力が成功しなかった場合に限り,認めることができると規定されているが,加盟国は,国家緊急事態その他の極度の緊急事態の場合又は公的な非商業的使用の場合に,上記規定に定める要件を免除することができると規定されている。 解説 31条
3624 特許  甲のした特許出願Aについて,出願公開があった後,甲が出願Aに係る発明イの内容を記載した書面を提示して,出願Aに係る発明イを実施している第三者乙に対して警告をした場合であっても,乙が,出願Aに係る発明イの内容を知らないで自ら発明イをし,出願Aの出願の際現に日本国内において発明イの実施である事業の準備をしていたときは,出願Aに係る特許権の設定の登録がされても,乙は補償金を支払う義務を負わないことがある。 解説 79条
3625 商標  登録異議の申立ての審理において,指定商品a,b,cとする商標登録イに対し,a及びcについて登録異議の申立てがされた場合,登録異議の申立てがされていない指定商品bについては,審理をすることができない。 解説 43条の9
3626 不競  「告知」とは,一定の事実を特定の者に知らせることをいい,「流布」とは,一定の事実を不特定又は多数の人に知られるような形で広めることをいう。 解説 2条21号
3627 特許  特許権者甲が乙に対して提起した,甲の保有する補償金請求権に基づく補償金請求訴訟において,乙が,甲から発明を実施した行為を組成したものとして主張された物又は方法の具体的態様を否認するとき,乙は,当該物又は方法に乙の営業秘密が含まれることを理由として,自己の行為の具体的態様を明らかにしなくても良い場合がある。 解説 104条の2
3628 意匠  甲は登録意匠イに係る意匠権を有している。乙は,甲の意匠イに係る意匠登録出願の際,意匠イを知らないで,自らその意匠イに類似する意匠ロの創作をし,現に日本国内において意匠ロに係る物品の製造である事業の準備をしていた。乙は,製造の準備をしていた意匠ロ及び事業の目的の範囲内において,甲の意匠権について,先出願による通常実施権を有する場合がある。 解説 29条
3629 条約  知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(以下「TRIPS協定」という。)の第31条及び第31条の2で規定する他の使用に関し,他の使用は,主として当該他の使用を許諾する加盟国の国内市場への供給のために許諾されると規定されているが,加盟国は,司法上又は行政上の手続の結果反競争的と決定された行為を是正する目的のために他の使用が許諾される場合には,上記規定に定める条件を適用する義務を負わないと規定されている。 解説 31条
3630 特許  専用実施権についての通常実施権を実施の事業とともに第三者に譲渡する場合,特許権者の承諾を得る必要はないが,専用実施権者の承諾を得なければならない。 解説 94条
3631
上へ
商標  商標法第50条第1項の審判(不使用による商標登録の取消しの審判)において,商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは,商標権は,審判の請求の登録の日に消滅したものとみなされる。 解説 50条
3632 著作  歌手は,その歌唱について有線放送権を有するが,歌手の許諾のもとでテレビ放送される歌唱を有線放送する場合には,当該歌手の有線放送権の侵害は成立しない。 解説 92条
3633 特許  専用実施権者は,その専用実施権を放棄する場合,専用実施権についての通常実施権者があるときは,その者の承諾を得なければならないが,特許権者の承諾を得る必要はない。 解説 97条
3634 意匠  甲は,単独で創作した意匠イについて意匠登録を受け,その後,意匠イに類似する意匠ロについて出願し,意匠イを本意匠とする関連意匠として登録を受けた。しかし,関連意匠ロは甲と乙の共同創作であって,意匠登録を受ける権利を有していたのは甲と乙であった。意匠イに係る意匠権が存続している場合,乙は,甲に対し,関連意匠ロに係る意匠権の持分の移転を請求することはできない。 解説 26条の2
3635 条約  知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(以下「TRIPS協定」という。)の第31条及び第31条の2で規定する他の使用に関し,他の使用は,主として当該他の使用を許諾する加盟国の国内市場への供給のために許諾されると規定されているが,TRIPS協定の附属書に定める条件に従い,輸出加盟国が,医薬品を生産し,及びそれを輸入する資格を有する加盟国に輸出するために必要な範囲において当該輸出加盟国が与える強制実施許諾については,上記規定に定める義務を適用しないと規定されている。 解説 31条
3636 特許  通常実施権者が,通常実施権を目的として質権を設定したときは,質権者は,契約で別段の定をした場合を除き,当該特許発明の実施をすることができない。 解説 95条
3637 商標  通常使用権者が指定商品に類似する商品について登録商標を使用し,他人の業務に係る役務と混同を生じさせた場合,そのことを理由とする商標法第53条の審判(使用権者の不正使用による商標登録の取消しの審判)は,当該使用の事実がなくなった日から5年を経過した後は,請求することができない。 解説 51条
3638 不競  他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知又は流布する行為であっても,告知又は流布された内容が当該行為者自身による虚構でなく,第三者が虚構したものである場合には,当該行為は不正競争に該当しない。 解説 2条15号
3639 特許  通常実施権を目的とする質権の設定は,登録しなければ,その効力を生じない。 解説 98条
3640 意匠  甲は登録意匠イに係る意匠権を有している。乙は,甲から,意匠イに係る意匠権の通常実施権の許諾を受けて,意匠イの実施の事業をしている。乙は,意匠イの実施の事業を丙に譲渡することにした。乙は,甲の承諾を得なければ,甲の意匠権に係る通常実施権を丙に移転することができない。 解説 34条
3641
上へ
条約  知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(以下「TRIPS協定」という。)の第31条及び第31条の2で規定する他の使用に関し,他の使用について,特許権者は,許諾の経済的価値を考慮し,個々の場合における状況に応じ適当な報酬を受けると規定されているが,加盟国は,司法上又は行政上の手続の結果反競争的と決定された行為を是正する目的のために他の使用が許諾される場合には,報酬額の決定に当たり,反競争的な行為を是正する必要性を考慮してはならないと規定されている。 解説 31条(k)
3642 特許  特許権者甲が,特許法第92条に基づき,自己の特許権Aに係る特許発明の実施をするための通常実施権の設定の裁定により,乙の特許権Bの通常実施権の設定を受けて,特許権Aに係る特許発明の実施の事業を行った。甲の特許権Aが,特許権Aに係る特許発明の実施の事業と分離して丙に移転する場合は,特許権Bについての甲の通常実施権も丙に移転する。 解説 94条4
3643 商標  審判長は,商標登録の無効の審判事件が審決をするのに熟した場合において,審判の請求に理由があると認めるときは,審決の予告を当事者及び参加人にしなければならない。 解説 56条
3644 著作  俳優の演技について,そのせりふの音声を外国語に吹き替える行為は,実演家の名誉声望を害さない態様であっても,当該俳優の同一性保持権の侵害となる。 解説 90条の3
3645 特許  2の請求項に係る特許について,甲が請求項1に対して特許無効審判を請求するとともに刊行物aを提出して新規性欠如を主張し,乙が請求項1の記載を引用しない請求項2に対して別の特許無効審判を請求するとともに刊行物bを提出して新規性欠如を主張した場合,審理を併合して,請求項1及び請求項2に対して,刊行物aに記載の発明及び刊行物bに記載の発明に基づく進歩性欠如の無効理由について審理するときがある。 解説 154条
3646 意匠  乙は意匠ロについて意匠登録を受けていた。その後,甲は意匠ロに類似しない意匠イについて意匠登録出願をし,意匠登録を受けた。乙は,意匠イの出願後,かつ意匠ロに係る意匠権の存続中に,意匠ロに類似する意匠ハを実施していた。意匠ハは意匠イにも類似していた。乙は,意匠ロに係る意匠権の存続期間満了後も意匠ハを実施するためには,甲に対し協議を求めて通常実施権の許諾を得なければならない。その協議が成立せず,又は協議をすることができないときは,乙は特許庁長官の裁定を請求しなければならない。 解説 33条
3647 条約  知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(以下「TRIPS協定」という。)の第31条及び第31条の2で規定する他の使用に関し,他の使用について,特許権者は,許諾の経済的価値を考慮し,個々の場合における状況に応じ適当な報酬を受けると規定されているが,TRIPS協定の附属書に定める条件に従い,輸出加盟国が,医薬品を生産し,及びそれを輸入する資格を有する加盟国に輸出するために必要な範囲において当該輸出加盟国が強制実施許諾を与える場合には,当該輸出加盟国において許諾されている使用が当該輸入する資格を有する加盟国にとって有する経済的価値を考慮して,個々の場合における状況に応じ,当該輸出加盟国において適当な報酬が支払われると規定されている。 解説 31条の2
3648 特許  特許無効審判において,被請求人が審判請求書の副本の送達に伴い指定された答弁書の提出期間内に一群の請求項に対する訂正の請求書を提出し,その後当該提出期間内に別の一群の請求項に対する訂正の請求書を提出した。この場合,先にした訂正の請求と後にした訂正の請求の両者がともに認められることがある。 解説 134条の2
3649 商標  二人の者が共同で創作した商標について,一人の者が単独で商標登録出願をして商標登録を受けた場合,当該商標が共同で創作されたことのみを理由として,その商標登録を無効にすることについて審判を請求することはできない。 解説 46条
3650 不競  不正競争防止法第2条第1項第3号の不正競争(商品形態の模倣に係る不正競争)については,民事上の救済と刑事罰の両方が規定されているが,信用毀損行為に関する不正競争については,民事上の救済のみが規定されている。 解説 21条
3651
上へ
特許  特許無効審判の審決(審判の請求に理由がないとするものに限る。)に対する取消しの判決が確定し,審理を開始するときは,その判決の確定の日から一週間以内に限り,被請求人は,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面の訂正を請求することができる。 解説 134条の3
3652 商標  商標法第50条第1項の審判(不使用による商標登録の取消しの審判)において,当該登録商標がローマ字の文字からなる場合,その文字の表示を片仮名の文字の表示に変更するものであって同一の称呼及び観念を生ずる商標の使用は,その登録商標の使用と認められる。 解説 50条
3653 著作  実演家には著作者人格権として,氏名表示権と同一性保持権が認められているが,人格権については経済的利益に関する権利期間70年の著作権と異なり,権利期間満了後においても,実演家の人格を毀損する利用は禁止される。 解説 101条
3654 特許  審判事件において,審判請求人の子の離婚した元の配偶者が当該審判事件の審判官である場合,当該審判官はそのことを理由として職務の執行から除斥されることはない。 解説 139条
3655 特許  特許無効審判において,参加の申請があった場合は,当事者が参加について異議を述べたときに限り参加の許否の決定をする。 解説 149条
3656 意匠  意匠登録出願において,願書の「意匠に係る物品」の記載又は願書に添付した図面によっては,需要者が,その意匠に係る物品の材質を理解することができないためその意匠を認識できないときは,その意匠に係る物品の材質を願書に記載しなければならない。 解説 6条
3657 条約  ある同盟国Xにおいて商標イに係る権利を有する者甲の代理人乙が,甲の許諾を得ないで,他の同盟国Yにおいてイについて自己の名義による登録の出願をし,登録を受けた場合には,甲は,乙がその行為につきそれが正当であることを明らかにした場合を除き,Y国の法令が認めるときは,その登録を自己に移転することを請求することができる。 解説 6条の7
3658 特許  特許権者は,その特許権がその特許出願の日前の商標登録出願に係る他人の商標権と抵触する場合,その他人に対し,その特許発明の実施をするための商標権についての通常使用権の許諾について協議を求め,この協議が整わなかったときは,特許庁長官の裁定を請求することができる。 解説 72条
3659 商標  標章を付した商品を輸出する行為は,その商品は輸出先国での販売が予定されているので,わが国での商標の使用には当たらない。 解説 2条3項
3660 不競  甲は,自己の保有する営業秘密を,乙に示した。乙は,甲に損害を加える目的で,当該営業秘密を使用している。甲は,当該事実を知った時から3年を経過したとしても,乙の使用開始時から20年間,乙の使用行為に対する差止請求権を失うことはない。 解説 15条
3661
上へ
特許  日本国内において,特許権の設定の登録の日から継続して5年以上,その特許発明の実施が適当にされていないとき,その特許発明の実施をしようとする者は,特許権者又は専用実施権者に対して通常実施権の許諾について協議を求め,この協議が整わなかったときは,特許庁長官の裁定を請求することができる。 解説 83条
3662 特許  意匠登録出願の願書の「意匠に係る物品」の欄に,「ハンカチ」と「スカーフ」の2つの物品の区分が記載されており,かつ,願書に添付された図面に1つの形状が表されている場合,意匠に係る物品の区分を「スカーフ」とし,かつ,当該図面を添付した新たな意匠登録出願をすることができる。 解説 10条の2
3663 条約  同盟国の国民が各同盟国において出願した特許は,他の国において同一の発明について取得した特許から独立したものとする。 解説 4条の2
3664 特許  特許法第79条の規定による通常実施権(先使用による通常実施権)は,実施の事業とともに移転する場合に限り,移転することができる。 解説 94条
3665 商標  コンピュータプログラムを記録したCD-ROMに標章を付して販売する行為は,役務についての商標の使用となる。 解説 2条3項
3666 著作  未公表の著作物の著作権を著作者が譲渡した場合は,公表に同意したものとみなされる。 解説 18条
3667 特許  甲の先願特許発明を利用する乙の後願特許発明がある場合に,乙は,当該先願特許発明について,特許法第92条第3項の規定による裁定による通常実施権を取得した。この場合,乙の当該後願特許発明に係る特許権が乙の実施の事業と分離して移転しても,乙の通常実施権は消滅しない。 解説 94条
3668 意匠  意匠イと意匠ロを包含する意匠登録出願Aについて,イについて意匠登録出願の分割(意匠法第10条の2)をした後であっても,イとロを包含したままのAが審査,審判,再審に係属していれば,イをAから削除する補正をすることができる。 解説 60条の24
3669 条約  優先権の利益によって取得された特許については,各同盟国において,優先権の利益なしに特許出願がされ又は特許が与えられた場合に認められる存続期間と同一の存続期間が認められる。 解説 4条の2
3670 特許  甲が特許出願Bを出願する際に,特許出願Bに係る発明について,自ら出願した特許出願Aの願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載された発明イに基づいて優先権を主張した場合,特許法の規定によれば,出願Bを出願した日から1年6月を経過したとき,出願Bについての出願公開が行われる。 解説 64条
3671
上へ
商標  電気通信回線を通じて提供される「ダウンロード可能な電子出版物」に使用をする商標は,役務に係る商標登録出願ではなくて,商品に係る商標登録出願として出願されるべきである。 解説 2条2項
3672 不競  甲の役員である乙に,甲の事業活動に関連しない個人的なスキャンダルが発生した。当該スキャンダルに関する情報は,甲が極秘扱いとしている以上,営業秘密として保護される。 解説 2条6項
3673 特許  甲が特許出願Aの出願時の出願人でなくても,特許出願Bに先立って,当該出願Aに係る特許を受ける権利を譲り受け,その旨を特許庁長官に届け出ているときは,甲は,出願Bの出願の際に,出願Bに係る発明について,出願Aの願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載された発明イに基づいて国内優先権を主張することができる場合がある。 解説 41条
3674 意匠  意匠登録出願において,意匠登録を受けようとする意匠が2以上の物品に係る意匠であるとき,その一部を削除して一の意匠とする補正をするか1又は2以上の新たな意匠登録出願としなければ,意匠登録を受けることができない。 解説 10条の2
3675 条約  パリ条約におけるいわゆる特許独立の原則の規定は,優先期間中に出願された特許が,無効又は消滅の理由について,独立のものであるという意味に解釈してはならない。 解説 4条の2
3676 特許  甲がした特許出願Aが実用新案登録出願からの変更出願であっても,甲は,特許出願Bを出願する際に,出願Bに係る発明について,出願Aの願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載された発明イに基づいて国内優先権を主張することができる場合がある。 解説 41条2号
3677 商標  商標は,業として商品を生産し,証明し,又は譲渡する者がその商品について使用をするものであるため,商品の生産準備中に,使用予定の商標を新聞・雑誌などに広告することは商標の使用には当たらない。 解説 2条3項
3678 著作  法人も,著作者人格権を取得する場合がある。 解説 15条
3679 特許  甲がした特許出願Aが国際出願日にされた特許出願とみなされる外国語でされた国際特許出願であっても,甲は,出願Bを出願する際に,出願Bに係る発明について,国際出願日における出願Aの明細書,請求の範囲又は図面に記載された発明イに基づいて国内優先権を主張することができる場合がある。 解説 184条の15
3680 意匠  「眼鏡ケース」の意匠イに係る意匠登録出願の願書に添付された図面に,イの理解を助けるための図として使用状態を示す参考図が含まれる場合において,その参考図にイとは別の「眼鏡」の意匠ロも記載されていたとしても,ロについて意匠登録出願の分割(意匠法第10条の2)をすることができない。 解説 10条の2
3681
上へ
条約  パリ条約におけるいわゆる特許独立の原則の規定は,新たに加入する国がある場合には,その加入の際に加入国又は他の国に存する特許についても,同様に適用される。 解説 4条の2
3682 特許  甲がした特許出願Aがパリ条約による優先権を主張してなされた出願であっても,甲は,特許出願Aの出願後に特許出願Bを出願する際に,特許出願Bに係る発明について,出願Aの願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載された発明イに基づいて国内優先権を主張することができる場合がある。 解説 184条の15
3683 商標  登録商標と同一の商標であっても,商標権者以外の者が使用したときは,その商標は登録商標ではない。 解説 2条5項
3684 不競  甲の営業秘密を不正取得した乙は,友人丙に当該営業秘密を無償で開示した。丙は,開示を受けた時,営業秘密不正取得行為が介在した事実を知らず,また知らないことについて過失がなかった。丙が,当該不正取得の事実を知った後に,当該営業秘密を用いて事業活動を行ったとしても,丙の行為は不正競争に該当しない。 解説 19条6号
3685 特許  特許権侵害の罪に対しては,懲役刑と罰金刑とが併科されることがある。 解説 196条
3686 意匠  基礎意匠の意匠権が料金不納付のため消滅した場合,その基礎意匠に係る全ての関連意匠の意匠権について,同一の者に対して同時であれば,それらの意匠権の専用実施権を設定することができる。 解説 27条
3687 条約  国際出願の国際出願日が,当該優先期間の満了の日の後であるが,当該満了の日から2月の期間内である場合には,定められた手続に従うことを条件として,出願人の請求により,受理官庁が優先権を回復することがある。この場合において,当該請求に,当該優先期間内に国際出願が提出されなかったことの理由を記載すれば,当該受理官庁は,理由の陳述を裏付ける証拠を提出することを要求することができない。 解説 R26の2.3
3688 特許  特許法に規定する秘密保持命令違反の罪は,親告罪である。 解説 200条の3
3689 商標  地域団体商標に係る商標権は,いかなる場合であっても移転することができない。 解説 24条の2
3690 著作  投稿された俳句を俳句雑誌に掲載するにあたり,選者が必要と判断したときに添削をすることは,著作者人格権を侵害しない。 解説 20条2項
3691
上へ
特許  法人の従業者がその法人の業務に関し,特許権侵害の罪に該当する行為を行った場合,その法人の代表者が当該行為について知らなかったときであっても,当該従業者と当該代表者の両者が処罰される。 解説 201条
3692 意匠  本意匠の意匠権について無効にすべき旨の審決が確定した場合,その関連意匠の意匠権も同時に消滅し,最初からなかったものとみなされる。 解説 27条3項
3693 条約  受理官庁が優先期間内に国際出願が提出されなかったことが状況により必要とされる相当な注意を払ったにもかかわらず生じたと認定したことに基づき,当該受理官庁が優先権を回復した場合には,当該回復は指定国において常に効力を生じる。 解説 R49の3.1
3694 特許  複数の請求項に係る特許権について,利害関係人が特許権者の意に反して特許料を納付する場合,当該利害関係人は,そのうちの1の請求項についてのみ利害関係を有するにすぎないときであっても,全ての請求項の数に応じて算定された額を納付しなければならない。 解説 107条
3695 商標  団体商標に係る商標権は,その権利が移転された場合,そのことにより,通常の商標権に変更されたものとみなされるときはない。 解説 24条の3
3696 不競  乙は,甲から製品を購入する際の約定に反して当該製品を分解研究し,製造方法等を解析することにより,当該製品に化体された情報を取得した。乙は,当該情報を使用して競合品の製造,販売を行っている。乙の行為は,不正競争防止法に基づく差止請求権の対象とならない。 解説 2条4号
3697 特許  特許権が国と国以外の者甲の共有に係るものであって,甲が特許法の規定又は他の法令の規定による特許料の減免を受ける者でない場合,国と甲との間で持分の定めがあるときは,特許料として甲が納付すべき金額は,甲の持分の割合に応じて算定される。 解説 107条3項
3698 意匠  本意匠の意匠登録出願の出願後,その本意匠の意匠公報の発行の日前に,同一の者が出願した本意匠に類似する意匠は,関連意匠として意匠登録を受けることができる。 解説 10条
3699 条約  優先権書類が受理官庁により発行される場合には,出願人は,受理官庁が条件とする手数料を支払えば,優先権書類の提出に代えて,当該受理官庁に対し,優先権書類を,作成し及び国際事務局に送付するよう,優先日から16月以内に請求することができる。 解説 PCT_R17.1
3700 特許  甲は,自らした発明イについて特許出願Aをし,乙は自らした発明イについて特許出願Bを特許出願Aと同日にした。出願A及び出願Bの出願公開前に,特許庁長官は,特許法第39条第6項及び第7項に基づき,相当の期間を指定して,協議をしてその結果を届け出るべき旨を甲及び乙に命じたが,当該指定された期間内に届出がされなかったため,出願A及び出願Bについて拒絶の査定が確定した。そこで,甲及び乙はさらに協議を行い,発明イについての特許を受ける権利を甲及び乙の共有とすることとし,改めて発明イについて特許出願Cをした。この場合,出願Cは,出願A又は出願Bを先願として特許法第39条の規定によって拒絶されることはない。 解説 39条
3701
上へ
商標  団体商標に係る商標権については,その商標権が商標法第4条第2項に規定する商標登録出願に係る商標権である場合は,専用使用権を設定することができない。 解説 30条
3702 著作  カフェで,BGMとして楽曲を流す場合に,氏名を表示しないとしても,著作者人格権の侵害とはならない。 解説 19条
3703 特許  甲がした外国語書面出願Aの願書に添付した外国語書面には甲が自らした発明イが記載されていたが,その翻訳文には発明イが記載されていなかった。乙は,自らした発明イについての特許出願Bを,出願Aの出願の日後,出願Aの出願公開前にした。この場合,出願Aについて出願公開がされても,出願Bは,出願Aをいわゆる拡大された範囲の先願として特許法第29条の2の規定によって拒絶されることはない。 解説 29条の2
3704 意匠  本意匠の意匠登録出願の出願後,その本意匠の意匠登録出願の日から10年を経過する日前に,同一の者が同日に複数出願した関連意匠の意匠登録出願は,当該関連意匠に係る意匠が相互に類似している場合,意匠法第9条第2項の協議の対象となる。 解説 10条7項
3705 条約  優先権の主張は願書において行われ,当該願書に記載する事項には先の出願の番号が含まれるが,当該先の出願の番号の表示が欠落しているという理由のみにより,受理官庁は優先権の主張を無効とみなすことができる。 解説 PCT_R26の2
3706 特許  甲が自らした発明イ及びロについて特許出願Aをした日後,出願Aの出願公開前に,乙が自らした発明イについて特許出願Bをした。この場合,甲が,出願Bの前に,出願Aについて,発明ロのみが明細書,特許請求の範囲及び図面に記載されるものとする補正をした場合,出願Aについて出願公開がされても,出願Bは,出願Aをいわゆる拡大された範囲の先願として特許法第29条の2の規定によって拒絶されることはない。 解説 29条の2
3707 商標  地域団体商標に係る商標権者は,その商標権について構成員以外の他人に通常使用権を許諾することはできない。 解説 31条
3708 不競  製薬会社の従業員である甲は,他の製薬会社で主力商品として期待されていた新薬の開発が失敗したことに関し,非公知の情報を不正取得した。甲は,当該情報を利用して当該製薬会社の上場株式をひそかに売却した。甲の売却は,営業秘密に関する不正競争に該当する。 解説 2条4号
3709 特許  甲が自らした発明イについて特許出願Aをした日後,出願Aの出願公開前に,乙が自らした発明イについて特許出願Bをした。この場合,甲が,出願Aを取り下げたときは,当該取下げの時期にかかわらず,出願Bは,出願Aをいわゆる拡大された範囲の先願として特許法第29条の2の規定によって拒絶されることはない。 解説 29条の2
3710 意匠  基礎意匠イに類似する二つの関連意匠ロ及びハの意匠権を有している甲は,イの意匠権を放棄した場合,関連意匠ロ及びハの意匠権を乙と丙とに分離してそれぞれ移転することができない。 解説 22条
3711
上へ
条約  出願人は,優先日から16月の期間又は,優先権の主張の補充若しくは優先権の主張の願書への追加により優先日について変更が生じる場合には,変更された優先日から16月の期間のうちいずれか早く満了する期間内に,優先権の主張の補充又は追加を書面によりすることができるが,当該書面の提出先は受理官庁に限られる。 解説 PCT_R26の2.2
3712 特許  甲が自らした発明イ及びロについて特許出願Aをした日後,乙が自らした発明ロについて特許出願Bをした。甲は,出願Bの出願後,出願Aについて出願公開がされないうちに,出願Aの一部を分割して発明ロのみについて新たな特許出願Cをするとともに,出願Aを取り下げた。この場合において,出願Aについて出願公開がされることなく,出願Cについて出願公開がされたとき,出願Bは,出願Cをいわゆる拡大された範囲の先願として特許法第29条の2の規定によって拒絶されることはない。 解説 29条の2
3713 商標  商品に使用をする地域団体商標に係る商標権に係る防護標章登録については,その商標権に係る登録商標が構成員の業務に係る指定商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されている場合であっても,商標権者の業務に係る指定商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されていない場合は,商標権者は,その登録商標と同一の標章についての防護標章登録を受けることができない。 解説 64条
3714 著作  彫像の頭部を表情の異なるものと取り替えることは,著作者人格権の侵害となる。 解説 20条
3715 特許  審判長は,口頭審理による審判をするときは,その期日及び場所を定め,当事者及び参加人に対し,期日の呼出しを行わなければならないが,当事者及び参加人の全員が期日に出頭しないときは,審判手続を進行することができない。 解説 152条
3716 意匠  甲の有する登録意匠イが当該意匠登録出願の日前の出願に係る乙の登録意匠ロに類似する意匠を利用するものである場合,甲は,乙の許諾なく,業としてイの実施をすることができない。 解説 26条
3717 条約  本国官庁が国際出願を受理した日から2月の期間内に国際事務局が国際出願を受理したときは,当該本国官庁が受理した日を国際登録の日とし,当該2月の期間の満了後に国際事務局が国際出願を受理したときは,国際事務局が受理した日を国際登録の日とする。 解説 マド3条
3718 特許  二以上の審判において,一方の当事者が同一であっても他方の当事者が異なる場合には,審理の併合をすることはできない。 解説 154条
3719 商標  国際登録に基づく登録商標が,その登録前の国内登録に基づく登録商標と同一であり,かつ,国際登録に基づく登録商標に係る指定商品が国内登録に基づく登録商標に係る指定商品と重複している場合であって,商標権者が同一であるときは,国際商標登録出願はその重複している範囲については,国内登録に基づく登録商標に係る商標登録出願の日にされていたものとみなされる。 解説 68条の10
3720 不競  故意又は過失により不正競争を行って他人の営業上の信用を害した者に対して,裁判所は,損害賠償に代え,新聞紙上への謝罪広告の掲載を命じることができる。 解説 14条
3721
上へ
特許  事件が複雑であるとき,その他やむを得ない理由があるときを除き,審理の終結の通知を当事者及び参加人に発した日から20日以内に審決をしなければならないが,審理の終結の通知をした後でも,必要があれば,審判長は職権で審理の再開をすることができる。 解説 156条
3722 意匠  甲の有する登録意匠イに類似する意匠ハがその意匠登録出願の日前の出願に係る乙の登録意匠ロを利用するものであるときは,甲は,乙の許諾なく,業としてイに類似するハの実施をすることができない。 解説 23条
3723 条約  国際事務局は,国際登録の名義人及びその代理人がある場合には当該代理人に対し,国際登録の存続期間が満了する6月前に非公式の通報を行うことにより,当該存続期間が満了する正確な日付について注意を喚起する。 解説 マド7条
3724 特許  口頭審理による審判については,審判書記官は,期日ごとに審理の要旨その他必要な事項を記載した調書を作成しなければならないが,調書の記載について当事者が異議を述べたときは,審判長の許可を得て調書の記載を変更しなければならない。 解説 147条
3725 商標  国際商標登録出願について,政府等が開設する博覧会に商品を出品したことにより認められる出願時の特例(商標法第9条第1項)の適用を受けようとする者は,その旨を記載した書面及びその事実を証明する書面を国際商標登録出願の日から30日以内に特許庁長官に提出しなければならない。 解説 68条の11
3726 著作  オペラの上演において,オペラ歌手は実演家としての保護を受けるが,オペラを演出する監督は実演家としての保護を受けない。 解説 2条4号
3727 特許  審判官の除斥又は忌避の申立ては,書面審理においては書面で,口頭審理においては口頭で,それぞれ行わなければならない。 解説 142条
3728 意匠  甲が乙に対し,登録意匠イに係る意匠権について,専用実施権を設定している場合,甲による登録意匠イ及びこれに類似する意匠の実施は制限されるが,甲は,当該専用実施権を侵害している丙に対し,当該意匠権に基づく差止請求権を行使できる。 解説 37条
3729 条約  所定の割増手数料を支払うことにより,6月の猶予期間が国際登録の存続期間の更新について認められる。 解説 マド7条
3730 特許  実用新案権者が,2以上の請求項に係る自己の実用新案登録のうち,一部の請求項に係る実用新案登録に基づく特許出願をする場合には,その一部の請求項に係る実用新案権のみを放棄することができる。 解説 46条の2
3731
上へ
商標  国際商標登録出願について,パリ条約第4条の規定による優先権を主張しようとするときは,その出願人は,その旨並びに第一国出願をしたパリ条約の同盟国の国名及び出願の年月日を記載した書面を国際商標登録出願の日から30日以内に特許庁長官に提出しなければならない。 解説 68条の15
3732 不競  不正競争によって営業上の利益を侵害された者は,故意又は過失により侵害した者が当該侵害行為により販売した数量を証明できたとしても,当該販売数量に基づく損害賠償を得られない場合がある。 解説 5条
3733 特許  実用新案権者甲から実用新案権を譲り受けた乙は,その実用新案登録について甲が実用新案技術評価の請求をしていたことを乙が知らなかった場合には,その実用新案登録に基づく特許出願をすることができる。 解説 46条の2
3734 意匠  意匠権者甲の登録意匠イと,当該意匠登録出願Aの出願後に出願され,イの設定登録後に設定登録された意匠権者乙の登録意匠ロとが,それぞれの登録意匠に類似する意匠としてともにCを有する場合,甲の意匠権の存続期間の満了後,乙の意匠権の存続期間が満了するまでの間,甲は,乙の許諾なく,業として当該Cの実施をすることができない。 解説 31条
3735 条約  領域指定が標章の国際登録の後において行われた場合,当該領域指定は,国際登録簿に記録された日から効力を生じ,その日から10年の期間の経過によりその効力を失う。 解説 マド3条の3
3736 特許  実用新案権者は,自己の実用新案権について専用実施権者があるときは,その専用実施権者から当該実用新案権の放棄についての承諾のみを得れば,その実用新案登録に基づく特許出願をすることができる。 解説 46条の2
3737 商標  国際登録の名義人の変更により国際登録において指定された商品又は役務の全部又は一部が分割して移転されたときは,国際商標登録出願は,変更後の名義人についてのそれぞれの商標登録出願になったものとみなされる。 解説 68条の17
3738 著作  ペラの上演において,オペラ歌手の歌う場面を無断で写真撮影する行為は,そのオペラ歌手の著作隣接権侵害になる。 解説 90条の2
3739 実用  自己の実用新案登録に基づく特許出願の特許出願人は,その特許出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があった日から3月を経過する前であって,その特許出願の日から9年6月を経過する前であっても,その特許出願を実用新案登録出願に変更することができない。 解説 10条
3740 意匠  甲は,乙の意匠登録出願に係る意匠ロを知らないで創作者である乙から知得して,乙の意匠登録出願の際外国においてのみロの実施である事業をしていたとき,甲は,乙のロに係る意匠権の設定登録がなされた後,乙の許諾なく,業としてロの実施をすることができない。 解説 29条
3741
上へ
条約  知的所有権の貿易関連の側面に関する協定において,特許についてのいわゆる強制実施権に関し,使用者となろうとする者は,いかなる場合も,合理的な商業上の条件の下で特許権者から許諾を得る努力を行う義務はない。 解説 トリップス31条
3742 特許  実用新案権者は,その実用新案登録に係る実用新案登録出願の日から3年を経過した後に,その実用新案権者でない者から実用新案技術評価の請求があった旨の最初の通知を受けた場合には,その通知を受け取った日から30日以内に限り,その実用新案登録に基づく特許出願をすることができる。 解説 実用46条の2
3743 商標  国際商標登録出願については,通知された拒絶の理由において指定された期間内に,特許庁長官に対して,その出願人は,願書に記載した指定商品又は指定役務について補正をすることができる。 解説 68条の28
3744 不競  乙は,競争関係にある甲を訪問した際,甲の営業上の秘密である顧客名簿を無断でコピーして持ち出し,自らのコンピュータにデータとして格納した。この場合,甲は,当該コンピュータの廃棄を請求することができる。 解説 3条
3745 実用  実用新案登録無効審判が特許庁に係属している場合において,実用新案権者は,いつでも,請求項の削除を目的とするものについて,願書に添付した明細書,実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正をすることができる。 解説 実用14条の2
3746 意匠  意匠登録出願Aに係る意匠イについて,意匠の創作をした者でない者であって意匠登録を受ける権利を有さない者が行った出願であることを理由として,意匠登録を無効にすべき旨の審決が確定した場合,Aの出願の日後,Aの意匠公報の発行の日前に,他人によりなされた意匠登録出願Bに係る意匠ロがイに類似するとき,Bが,Aを先願とする理由で拒絶されることはない。 解説 9条
3747 条約  知的所有権の貿易関連の側面に関する協定において,半導体技術に係る特許については,特許についてのいわゆる強制実施権は,公的な非商業的目的のため又は司法上若しくは行政上の手続の結果,反競争的と決定された行為を是正する目的のために限られる。 解説 トリップス31条
3748 特許  実用新案登録無効審判において,最初に指定された答弁書を提出することができる期間内に,実用新案権者が実用新案登録請求の範囲を減縮する訂正をした場合に,当該訂正により新たな無効理由を追加する必要が生じたときは,請求人は,審判長の許可を得て,当該無効審判の請求の理由を補正することができる。 解説 実用38条の2
3749 商標  商標登録の無効の審判において商標登録を無効にすべき旨の審決が確定した場合,原則として商標権は初めから存在しなかったものとみなされるが,商標登録出願時に遡って商標権が消滅したものとみなされることはない。 解説 46条の2
3750 著作  ギタリストがスタジオで録音を行った演奏が未公表である場合には,そのギタリストは当該演奏について公表権を有する。 解説 89条
3751
上へ
特許  実用新案登録無効審判において,最初に指定された答弁書を提出することができる期間内に行った訂正の効果は,当該審判の請求が取り下げられたときには,認められない。 解説 実用14条の2
3752 意匠  意匠イに係る甲の意匠登録出願Aと,これと同日に出願され,イに類似する意匠ロに係る乙の意匠登録出願Bについて,甲と乙との協議が不成立で,A及びBについて拒絶をすべき旨の査定が確定した場合,それらの出願の日後に丙が出願したイに類似する意匠ハは,意匠登録を受けることができる。 解説 9条
3753 条約  知的所有権の貿易関連の側面に関する協定において,商標の最初の登録及び登録の更新の存続期間は,少なくとも5年とする。 解説 トリップス18条
3754 特許  一の実用新案登録について,請求項の削除を目的とする訂正がされた後,さらに実用新案登録請求の範囲の減縮を目的とする訂正がされたときは,先にされた請求項の削除を目的とする訂正は,初めからなかったものとみなされる。 解説 実用14条の2
3755 商標  商標法第51条第1項の審判(商標権者の不正使用による商標登録の取消しの審判)においては,商標権者が故意に指定商品についての登録商標に類似する商標の使用であって商品の品質の誤認を生ずるものをしたときは,商標登録を取り消すべき旨の審決がなされる。 解説 51条
3756 不競  商品形態の模倣による不正競争によって営業上の利益を侵害された者が,侵害者に対し,使用料相当額を超える損害賠償の請求を行っている。当該侵害者に故意又は重大な過失がなかった場合,裁判所は,損害賠償額を軽減してもよいが,使用料相当額を下回る減額をしてはならない。 解説 5条
3757 実用  実用新案権者は,請求項の削除を目的とする訂正をするには,訂正書を提出しなければならないが,その訂正書には,訂正した実用新案登録請求の範囲を添付しなければならない。 解説 実用14条の2
3758 意匠  意匠登録出願Aに係る意匠イについて拒絶をすべき旨の査定が確定したとき,Aの出願の日後に他人が出願したイに類似する意匠ロは,意匠登録を受けることができる場合はない。 解説 9条
3759 条約  知的所有権の貿易関連の側面に関する協定において,加盟国は,特許についてのいわゆる強制実施権について,その許諾をもたらした状況が存在しなくなり,かつ,その状況が再発しそうにない場合には,即時かつ無条件でこれを取り消さなければならない。 解説 トリップス31条
3760 特許  法人でない社団又は財団であって,代表者又は管理人の定めがあるものは,その名において,特許庁長官に対し,実用新案技術評価の請求をすることができる。 解説 実用12条
3761
上へ
商標  商標法第53条第1項の審判(使用権者の不正使用による商標登録の取消しの審判)においては,通常使用権者が許諾範囲に係る指定商品についての登録商標の使用であって,商品の品質の誤認を生ずるものをしたときは,商標登録を取り消すべき旨の審決がなされることがある。 解説 51条
3762 著作  映画の編集において,その映画に出演している俳優の出演部分の一部を削った場合であっても,その削除が当該俳優の名誉声望を害するものといえないときは,当該俳優の同一性保持権の侵害にはならない。 解説 90条の3
3763 実用  2以上の請求項に係る実用新案登録出願又は実用新案登録のすべての請求項について実用新案技術評価を請求した場合,請求人は,請求項ごとに実用新案技術評価の請求を取り下げることができる。 解説 実用12条
3764 意匠  意匠登録出願Aに係る意匠イについて設定の登録後に当該意匠権を放棄した場合,Aの出願の日後,Aの意匠公報の発行の日前に,他人によりなされた意匠登録出願Bに係る意匠ロがイに類似するとき,Bは,Aを先願とする理由で拒絶されることはない。 解説 9条
3765 条約  知的所有権の貿易関連の側面に関する協定において,特許についてのいわゆる強制実施権は,常に,当該強制実施権を許諾する加盟国の国内市場への供給という目的と全く関係なく許諾することができる。 解説 トリップス31条
3766 実用  2以上の請求項に係る実用新案登録について,その一部の請求項に係る実用新案登録が実用新案登録無効審判により無効にされた後は,実用新案登録無効審判が請求されていない請求項についても,実用新案技術評価を請求することができない。 解説 実用12条
3767 商標  商標法第53条の2第1項の審判(代理人等の不正登録による商標登録の取消しの審判)は,利害関係人のみならず何人も請求することができる。 解説 53条の2
3768 不競  大規模な広告活動を通じて虚偽の品質表示による不正競争が行われている場合,消費者個人に差止請求権が認められていないだけでなく,消費者団体の差止請求権も認められていない。 解説 1条
3769 実用  実用新案権者は,2以上の請求項に係る実用新案登録請求の範囲のうち一部の請求項について最初の実用新案技術評価を自ら請求した場合,当該実用新案技術評価書の謄本の送達があった日から2月を経過したときは,当該実用新案権者の責めに帰することができない理由がある場合を除き,実用新案技術評価を請求していない請求項について,誤記の訂正を目的とする訂正をすることができない。 解説 14条の2
3770 意匠  意匠登録出願A及びBについて,協議不成立により拒絶をすべき旨の審決が確定した場合,その確定審決は,意匠公報に掲載される。 解説 66条
3771
上へ
条約  商標イが,パリ条約の利益を受ける者の商標としてかつ商標ロが使用される商品と同一若しくは類似の商品について使用されているものとして同盟国Xにおいて広く認識されているとその権限のある当局が認める場合において,ロの要部がイの複製であっても,X国は,利害関係人の請求によりロの登録を無効とする,という義務を負っているわけではない。 解説 パリ6条の2
3772 実用  実用新案登録出願人又は実用新案権者が,2以上の請求項に係る実用新案登録請求の範囲のうち一部の請求項について実用新案技術評価を請求したときであっても,実用新案技術評価を請求していない請求項については,実用新案登録に基づく特許出願をすることができる。 解説 特46条の2
3773 商標  商標法第50条第1項の審判(不使用による商標登録の取消しの審判)において商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは,商標権は,その審判の請求の登録の日に消滅したものとみなされる。 解説 50条
3774 著作  映画音楽の演奏家が,映画の著作物にその演奏が使用されることを許諾していたときは,当該映画のサウンド・トラック盤CDにその演奏が無断で収録されたとしても,録音権の侵害にはならない。 解説 91条
3775 特許  前置審査において,審査官は,拒絶査定不服審判の請求前にされた補正が,特許法第17条の2第3項に規定する要件(いわゆる新規事項の追加の禁止)を満たしていないと判断したときは,決定をもってその補正を却下した上で,審査の結果を特許庁長官に報告しなければならない。 解説 164条
3776 意匠  甲と乙が共同して,意匠イについて意匠登録を受けた場合,その意匠登録に係る意匠公報の発行の日の前日に,甲が,意匠イの一部と類似する意匠ロについて意匠登録出願を行えば,意匠登録を受けることができる。 解説 3条の2
3777 条約  登録意匠について実施を義務づけているパリ条約の同盟国においては,相当の猶予期間が経過し,かつ当事者がその不作為につきそれが正当であることを明らかにしない場合にのみ,利害関係人の請求により,当該意匠の登録の効力を失わせることができる。 解説 パリ5条
3778 特許  拒絶査定不服審判の請求と同時にその請求に係る特許出願の願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面について補正があったときは,特許庁長官は,当該審判事件について審判書記官を指定した上で,審査官にその請求を審査させなければならない。 解説 144条の2
3779 商標  商標権の存続期間の更新登録申請においては,利害関係人は商標権者の意に反しても,登録料を納付することができる。 解説 19条
3780 不競  芸名は,営業に利用されるものであるから,商品等表示に該当するが,戸籍上の氏名は,個人の人格的な利益が付着したものであるから,商品等表示に該当しない。 解説 2条
3781
上へ
特許  前置審査において,審査官が,審判請求書が不適法なものであると認めたときは,その審査官は,請求人に対し,審判請求書の補正を命じなければならない。 解説 17条
3782 意匠  甲が,秘密にすることを請求していた意匠イについて意匠登録を受けた場合,当該秘密の期間の経過後に発行される意匠公報の発行の日の前日に,甲が,意匠イの一部と類似する意匠ロについて意匠登録出願を行えば,意匠登録を受けることができる。 解説 3条の2
3783 条約  登録商標について使用を義務づけている同盟国においては,当事者がその不作為につきそれが正当であることを明らかにしない場合には,いつでも,当該商標の登録の効力を失わせることができる。 解説 パリ5条C(1)
3784 特許  乙が拒絶をすべき旨の査定の謄本の送達を受けた後,甲は乙から特許を受ける権利を譲り受け,審判請求をすることができる期間内に,特許庁長官にその譲受けによる承継を届け出た。甲は,承継の届出の日から3月以内であれば,いかなる場合でも,拒絶査定不服審判を請求することができる。 解説 121条
3785 商標  防護標章登録に基づく権利の設定の登録を受ける者及び防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録を受ける者は,登録料を分割して納付することができる。 解説 65条の7
3786 著作  辞書の編集過程において紙面の割り付け方針を示した者は,著作者となる。 解説 12条
3787 特許  前置審査において,審査官は,拒絶査定不服審判の請求と同時にされた補正が,特許法第1 7条の2 第3 項に規定する要件( いわゆる新規事項の追加の禁止)を満たしていないと判断しても,その補正を却下できる場合はない。 解説 164条
3788 意匠  甲が,「乗用自動車」のドアー部分の部分意匠イについて意匠登録を受けた場合,その部分意匠イに係る意匠公報の発行の日の前日に,乙が,部分意匠イの一部と類似する「乗用自動車用ドアーの取手」の意匠ロについて意匠登録出願を行えば,意匠登録を受けることができる。 解説 3条の2
3789 条約  保護が要求される国の国内法令により商標の共有者と認められる2以上の工業上又は商業上の営業所が同一又は類似の商品について同一の商標を同時に使用しても,その使用の結果公衆を誤らせることとならず,かつ,その使用が公共の利益に反しなければ,いずれかの同盟国において,その商標の登録が拒絶され,又はその商標に対して与えられる保護が縮減されることはない。 解説 パリ5条3
3790 特許  特許出願をしてから2年後に,その特許出願の一部を分割して新たな特許出願をした場合,当該新たな特許出願をした日から2年を経過した後であっても,当該新たな特許出願について,出願審査の請求をすることができる場合がある。 解説 48条の3
3791
上へ
商標  防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願は,当該出願をする者がその責めに帰することができない理由があっても,存続期間の満了後は出願をすることができる場合はない。 解説 65条の3
3792 不競  商品等表示には,営利を直接的な目的にしているか否かに係らず,事業を営んでいる学校法人も含まれる。 解説 2条
3793 特許  特許出願人でない者から出願審査の請求があったとき,特許庁長官からその旨の通知を受けた特許出願人は,その出願審査の請求をした者の同意を得れば,その出願審査の請求を取り下げることができる。 解説 48条の3
3794 意匠  甲が,組物の意匠イについて意匠登録を受けた場合,その組物の意匠イに係る意匠公報の発行の日の前日に,乙が,この組物を構成する一つの物品に係る意匠と類似する意匠ロについて意匠登録出願を行えば,意匠登録を受けることができる。 解説 3条の2
3795 条約  パリ条約第6条の5に規定されるいわゆる外国登録商標に関し,本国で正規に登録された商標であっても,保護を求める同盟国において,商標に関する国内法令の規定(公の秩序に関するものを除く。)に適合しないことを唯一の理由として,公の秩序に反するものと認め,その登録を拒絶し又は無効にすることができる。 解説 パリ6条の5B
3796 特許  特許出願の願書に添付した明細書に記載された事項を特許公報に掲載することが公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると特許庁長官が認めるときは,当該特許出願についての出願公開は行われない。 解説 64条
3797 商標  防護標章登録については,納付すべき者の意に反して利害関係人が,防護標章登録をすべき旨の査定の謄本の送達があった日から30日以内に納付すべき登録料を納付した場合であっても,防護標章登録に基づく権利の設定の登録がされる。 解説 65条の9
3798 著作  映画の企画案ないし構想を提供した者は,著作者となる。 解説 16条
3799 特許  特許庁長官は,出願審査の請求がされており,特許出願人でない者が業として特許出願に係る発明を実施していると認める場合において必要があるときは,出願公開がなされていなくても,特許法第48条の6の規定により,審査官にその特許出願を他の特許出願に優先して審査させることができる場合がある。 解説 48条の6
3800 意匠  甲が,「食器棚」に係る意匠イについて意匠登録出願をし,意匠登録を受けた場合,その意匠イに係る意匠公報の発行の日の前日に,乙が,前記出願の願書に添付された図面に加えられた食器棚の意匠イの理解を助けるための「使用状態を示す参考図」においてのみ開示された「食器」の意匠ロについて意匠登録出願を行えば,意匠登録を受けることができる。 解説 3条の2
3801
上へ
条約  国際予備審査に当たっては,国際予備審査機関は,国際調査報告に列記された全ての文献を考慮に入れる。 解説 PCT33条6
3802 特許  特許出願人は,特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をしなかった場合であっても,出願公開後,特許権の設定登録前に業としてその発明を実施した者に対し,その発明が特許発明である場合にその実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払を請求することができる場合がある。 解説 65 条
3803 商標  防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願をした者は,登録料の納付と同時に当該登録に係る区分の数を減ずる補正をすることができる。 解説 65条の3
3804 不競  衣服に付された模様は,装飾目的で付されているものであるから,商品等表示に該当しない。 解説 2条1号
3805 特許  審決に対する訴えを提起することができる者は,その責めに帰することができない理由で審決の謄本の送達があった日から30日以内に訴えが提起できなかったときは,追完をすることができる。 解説 178条
3806 意匠  甲と乙が共同して意匠登録出願をした場合,拒絶査定に対する審判の請求をするときも,当該審判における拒絶理由の通知に対して意見書を提出するときも,甲と乙は共同してしなければならない。 解説 68条
3807 条約  出願人が特許協力条約第34条の規定に基づいて明細書を補正する際に提出した差替え用紙に添付した書簡であって,差し替えられる用紙と差替え用紙との相違について注意を喚起したものは,国際予備審査報告に附属書類として添付される。 解説 PCT_R70.16
3808 特許  裁判所は,特許無効審判の審決に対する訴えの提起があったときは,遅滞なく,特許庁長官に訴状の写しを送付しなければならない。 解説 180条
3809 商標  商標登録出願人が,当該出願に係る商標を指定商品に使用した者に対して,出願公開前に当該出願に係る内容を記載した書面を提示して警告をしても,商標権の設定の登録後にその者に対して,設定登録前の金銭的請求権に基づく金銭の支払いを請求することはできない。 解説 13条の2
3810 著作  観光ビザにより我が国に滞在した外国人は,雇用契約により会社において労務として図画を作成した場合でも,著作者となる。 解説 15条
3811
上へ
特許  特許無効審判の請求に理由がないとする審決に対する訴えにおいて,裁判所は,原告の主張に理由があると認めるときは,当該審決を取り消し,特許を無効にすべき旨の判決をすることができる。 解説 181条
3812 意匠  意匠登録無効審判は,原則として何人でも請求することができるが,共同出願違反を理由とした意匠登録無効審判の請求のみは,利害関係人でなければすることができない。 解説 48条
3813 条約  国際予備審査機関は,国際出願について,請求の範囲が明瞭でないため,請求の範囲に記載されている発明の新規性,進歩性又は産業上の利用可能性について有意義な見解を示すことができないと認める場合は,国際予備審査報告には,その発明が新規性,進歩性及び産業上の利用可能性の基準に適合していると認められるかどうかについてのいかなる記述もしてはならない。 解説 PCT35条2
3814 特許  特許を受ける権利の共有者が,その共有に係る権利を目的とする特許出願の拒絶をすべき旨の査定に対する審判を請求し,当該請求が成り立たない旨の審決がされたときは,その共有者の1人は,単独で当該審決に対する訴えを提起することができる。 解説 178条
3815 商標  商標権の効力は,自己の名称の著名な略称を普通に用いられる方法で表示する商標に及ぶことはない。 解説 26条
3816 不競  商品の容器の形態は,使用により出所識別力を獲得した場合に,第2条第1項第1号の商品等表示として保護されるが,同条同項第2号の商品等表示としては保護されない。 解説 2条1号
3817 特許  東京高等裁判所において審決の取消しの判決が言い渡されたときは,審判官は,直ちに審理を再開しなければならない。 解説 181条
3818 意匠  意匠登録無効審判は,意匠法第7条で規定する経済産業省令で定める物品の区分により意匠ごとにされていない意匠登録出願に対して意匠登録されたことを理由として請求することができる。 解説 48条
3819 条約  出願人は,特許協力条約第19条の規定に基づく補正が行われた場合には,国際予備審査の請求書における補正に関する記述に,その補正を考慮することを希望するか,又はその補正は特許協力条約第34条の規定に基づく補正により取り消されたものとみなすことを希望するか,のいずれかを表示する。 解説 PCT_R53.9
3820 特許  特許権を侵害した者が,特許権者に対し,その侵害の行為によって受けた利益の額を超えて,損害を賠償すべき場合はない。 解説 102条
3821
上へ
商標  商標法第3条第1項第1号に該当するにもかかわらず誤って登録された商標に係る商標権の効力は,当該指定商品の普通名称を普通に用いられる方法で表示する商標には,商標権の設定の登録の日から5年を経過した時から及ぶことになる。 解説 26条
3822 著作  映画製作のために撮影された映像の著作権は,その映画が未完成であっても映画製作者に帰属する。 解説 16条
3823 特許  特許権を侵害した者は,その侵害の行為によって受けた利益の額が特許権者の受けた損害の額を上回る場合であっても,特許権者に対し上記利益の額の全額を支払わなければならない。 解説 102条
3824 意匠  関連意匠として意匠登録を受けた意匠イの意匠登録についての意匠登録無効審判は,イが当該本意匠に類似しないものであることを理由として請求することができる。 解説 48条
3825 条約  特許出願Aに係る発明イが,Aの出願の日前の外国語特許出願Bであって,Aの出願後に国際公開がされ,その後,国内公表がされたものの国際出願日における国際出願の明細書に記載された発明ロと同一であり,Aの出願の時にその出願人とBの出願人とが同一の者でないとき,Aに係るイについては特許を受けることができない。ただし,イの発明者とロの発明者とは同一ではなく,Aは,変更に係るものでも分割に係るものでもなく,いかなる優先権の主張も伴わないものとする。 解説 184条の13
3826 特許  特許権者が,その特許権を侵害した者に対し,特許法第102条第3項の規定に基づき,その特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を,自己が受けた損害の額として損害賠償請求をする場合,現に特許権者が第三者からその特許発明につき契約で定めた実施料率に基づいて実施料を得ているときには,上記「その特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額」は,当該実施料率に基づいて算定されなければならない。 解説 102条
3827 商標  地域団体商標に係る商標権を有する団体の構成員は,その地位に基づき,当該商標権を侵害する者に対し,その侵害行為の差止めを請求することができる。 解説 36条
3828 不競  店主の似顔絵が,その店の包装紙に印刷されており,需要者がその似顔絵をみれば,その店を想起する場合であっても,その似顔絵が商品自体に描かれていないときには,商品等表示に該当しない。 解説 2条1号
3829 特許  特許権者が,その特許権を侵害した者に対し,特許法第102条第1項の規定に基づき,その者がその侵害の行為を組成した物を譲渡した数量に特許権者の製品の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額を,自己が受けた損害の額として損害賠償請求をする場合,裁判所は,上記乗じて得た額が特許権者の実施の能力に応じた額を超えた場合であっても,上記乗じて得た額を損害の額と認定することができる。 解説 102条
3830 意匠  意匠権者は,登録意匠の願書に添付された図面に表された意匠が不明瞭である場合,その図面を訂正することについて,訂正審判を請求することができる。 解説 9条の2
3831
上へ
条約  国際出願について2人以上の出願人がある場合,国際予備審査の請求書には,全ての出願人が署名をしなければならない。 解説 PCT_R60.1
3832 特許  特許権者が,その特許権を侵害した者に対し,特許法第102条第1項の規定に基づき,その者がその侵害の行為を組成した物を譲渡した数量に特許権者の製品の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額を,自己が受けた損害の額として損害賠償請求をする場合,上記数量の一部に相当する数量を特許権者が販売することができないとする事情があるときは,当該事情に相当する数量に応じた額が上記乗じて得た額から控除される。 解説 102条
3833 商標  商標法第3条第1項第6号に規定する「需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標」に該当するものが登録された場合,当該商標権に基づく侵害訴訟において,商標法第39条において準用する特許法第104条の3第1項の規定により,本件商標権に基づく権利行使は許されないとされる場合がある。 解説 39条
3834 著作  脚本家が小説に基づいて創作した脚本について,小説の著作者は共同著作者とはならない。 解説 2条11号
3835 特許  特許権者甲から特許権に関する手続について委任を受けた代理人乙がいる場合,甲が死亡した後に乙がした手続の効力は,甲が有する特許権を相続により承継した者丙に及ぶ。 解説 11条
3836 意匠  ナイフ,フォーク及びスプーンの各物品の柄に統一したモチーフを採用した場合,その柄の部分を部分意匠として図面に表すことにより,組物の意匠として意匠登録を受けることができる。 解説 2条
3837 条約  国際公開の技術的な準備が完了する前に請求の範囲について特許協力条約第19条の規定に基づく補正がされた場合,出願時における請求の範囲の全文は,国際出願の国際公開には含めない。 解説 PCT_R48.2
3838 特許  特許庁長官又は審判長は,手続をする者がその手続をするのに適当でないと認めるときは,その手続を却下した上で,代理人により手続をすべきことを命ずることができる。 解説 13条
3839 商標  拒絶をすべき旨の審決に対する訴えが東京高等裁判所に係属している場合,商標登録出願人は,二以上の商品又は役務を指定商品又は指定役務とする商標登録出願であっても,その分割をすることはできない。 解説 10条
3840 不競  Aは,「甲塾」という学習塾を経営しており,「甲塾」は,札幌市とその近郊の小・中学生及びその保護者の間で広く知られている。Bは,札幌市内で,「甲塾」という表示を使用して空手教室を経営している。学習塾と空手教室には競争関係がないため,双方の生徒が重複している場合であっても,Bの行為は不正競争とはならない。 解説 2条1号
3841
上へ
特許  成年後見人は,成年被後見人に成年後見監督人があるときであっても,相手方が請求した審判についての手続は,成年後見監督人の同意を得ることなく行うことができる。 解説 7条
3842 意匠  組物の意匠の意匠登録出願をしようとする場合,パリ条約の同盟国において組物の意匠の各構成物品に係る意匠がそれぞれ同日に出願されていれば,それらの出願から6月以内に,それらの出願を基礎としてパリ条約による優先権の主張を行うことができる。 解説 8条
3843 条約  国際調査報告が英語以外の国際公開の言語で作成された場合,国際調査報告の国際公開は,当該言語のみで行われ,英語では行われない。 解説 PCT_R48.3
3844 特許  日本国内に住所又は居所(法人にあっては営業所)を有しない者は,その者の特許に関する代理人であって日本国内に住所又は居所を有するものの代理権の範囲を制限することができる。 解説 8条
3845 商標  拒絶査定に対する審判において,指定商品についてした補正がその要旨を変更するものとして却下の決定がされた場合,請求人は,この決定に不服があるときは,東京高等裁判所に対して,その取消しを求めて提訴することができる。 解説 63条
3846 著作  交際相手にあてた私信という程度の手紙も著作権法に規定する著作物となる。 解説 2条1号
3847 特許  日本国内に住所又は居所(法人にあっては営業所)を有する者であって特許出願をするものの委任による代理人が二人以上あるときに,そのうちのいずれか一人の代理人は,特許出願の取下げを行う授権を得て,単独で特許出願の取下げをすることができる。 解説 12条
3848 意匠  一組のテーブルセットについて組物の意匠登録出願をする場合,一のテーブルと他のテーブルの形状又は模様が互いに類似していなければ意匠登録を受けることができない。 解説 8条
3849 条約  国際予備審査機関は,国際出願が規則に定める発明の単一性の要件を満たしていないと認める場合には,出願人に対し,出願人の選択によりその要件を満たすように請求の範囲を減縮し又は追加手数料を支払うことを求めることができる。 解説 PCT-34条3
3850 特許  審判長は,不適法な審判の請求であって,その補正をすることができないものについては,被請求人に答弁書を提出する機会を与えることなく,決定をもってこれを却下することができる。 解説 135条
3851
上へ
商標  登録異議の申立てに係る商標登録を取り消すべき旨の決定に対して商標権者が行うその取消しを求める訴えにおいては,登録異議申立人を被告としなければならない。 解説 63条
3852 不競  は,「甲塾」という学習塾を経営しており,「甲塾」は,札幌市とその近郊の小・中学生及びその保護者の間で広く知られている。「甲塾」の表示が全国的にはCの表示として著名である場合でも,Cの表示が著名となる前に,Aが,Cの表示の存在を知らずに,「甲塾」という表示の使用を開始していたとき,その使用は不正競争とはならない。 解説 2条1号
3853 特許  特許無効審判の請求があったときは,審判長は,請求書の副本を被請求人に送達し,相当の期間を指定して答弁書を提出する機会を与えなければならないが,答弁書が提出されなかった場合でも,審判官は,当該審判事件についての審決をすることができる。 解説 134条
3854 意匠  組物の意匠の意匠登録出願が,出願前に頒布された刊行物に記載された意匠に類似することを理由とした拒絶理由通知を受けた場合,その組物の意匠の構成物品の意匠について一又は二以上の新たな意匠登録出願をすることができる。 解説 8条
3855 条約  選択官庁に対する,自己が選択官庁とされた旨の通知は,国際予備審査機関が行う。 解説 PCT31条
3856 特許  審決が確定した日から3年を経過した後であっても,当該審決が前にされた確定審決と抵触することを理由とする場合は,請求人がその理由を知った日から30日以内に限り,再審を請求することができる。 解説 171条
3857 商標  審決取消訴訟においては,審判で審理,判断されなかった商標登録の無効理由について,審理の対象とすることができる。 解説 46条
3858 著作  パントマイムも著作権法に規定する著作物となる。 解説 2条
3859 特許  審判の請求が不適法なものであるときは,いかなる場合でも,審判長は,当該請求書が特許法第131条第1項に規定された審判請求の方式に違反しているとして,請求人に対し,相当の期間を指定して,当該請求書について補正をすべきことを命じなければならない。 解説 135条
3860 意匠  ナイフ,フォーク及びスプーンからなる組物の意匠について意匠登録出願Aをする場合,ナイフの意匠はAの出願の2月前,フォークの意匠はAの出願の3月前にそれぞれ当該出願人により公開されて公知になっているとき,Aに係る当該組物の意匠は,意匠法第4条第2項(新規性喪失の例外)の規定の適用を受けることができる。 解説 4条2
3861
上へ
条約  日本国内に住所又は居所(法人にあっては,営業所)のいずれも有しない外国人は,日本国内に住所を有する外国人と共同して日本国特許庁長官に国際出願をすることができる。 解説 PCT_R19.1
3862 特許  審判において,請求人を補助するための参加の申請があったときは,審判長が,参加申請書の副本を被請求人のみに送達し,相当の期間を指定して意見を述べる機会を与えれば,審判官は,審判により参加の許否を決定することができる。 解説 149条
3863 商標  商標法第50条第1項の審判(不使用による商標登録の取消しの審判)の商標登録を取り消すべき旨の審決に対する審決取消訴訟においては,原告(被請求人)は,取消しの請求に係る指定商品についての登録商標の使用を新たに証明することはできない。 解説 50条
3864 不競   Aは,「甲塾」という学習塾を経営しており,「甲塾」は,札幌市とその近郊の小・中学生及びその保護者の間で広く知られている。Dは,「甲塾」という表示を使用して,札幌市内で中学生向けの学習塾を経営している。「甲」が,Dの姓を示す場合で,その使用について,Dに不正の目的がないときには,Aの表示が広く知られた後に,その表示の使用を開始したとしても,不正競争とはならない。 解説 2条
3865 特許  特許権の専用実施権者は,当該特許を無効にすべき旨の審決がされたときは,当該審決に対する訴えを常に提起することができる。 解説 178条
3866 意匠  無効にした意匠登録に係る意匠権が再審により回復したとき,当該審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に外国において製造し,当該再審の請求の登録後に日本国内に輸入した当該登録意匠に係る物品には,意匠権の効力は及ばない。 解説 55条
3867 条約  日本国に住所を有する者が優先権の主張を伴う国際出願を国際事務局にした場合,当該優先権に係る優先期間の末日の日付は国際事務局の所在地の日付により判断され,日本国の日付によらない。 解説 PCT_R80.4
3868 特許  拒絶査定不服審判において,明細書又は特許請求の範囲についてした補正が,補正の要件(特許法第17条の2第3項から第6項に規定された要件)を満たしていないとして決定により却下された場合,当該決定について不服のある審判請求人は,東京高等裁判所に,補正の却下の決定に対する訴えを提起することができる。 解説 178条
3869 商標  「セントラルアタック」により取り消された後の商標登録出願に係る各要件に関し,当該商標登録出願が国際登録の日にされたものとみなされるためには,国際登録が取り消された日から3月以内に商標登録出願をしなければならない。 解説 68条の32
3870 著作  家具に用いられる天然木目の化粧紙も著作権法に規定する著作物となる。 解説 2条1号
3871
上へ
特許  公共の利益のための通常実施権の設定の裁定を取り消すためには,裁定の謄本の送達があった日から6月以内に裁定に対する訴えを提起しなければならない。 解説 195条の4
3872 意匠  無効にした意匠登録に係る意匠権が再審により回復したとき,当該審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に日本国内において取得し,当該再審の請求の登録後に日本国内において譲渡した当該登録意匠に係る物品には,意匠権の効力は及ばない。 解説 55条
3873 条約  受理官庁が,国際出願について明細書の一部が欠落していると認め,必要な補充をするよう出願人に求めたところ,当該出願人が欠落部分を提出する適法な手続を行い,その後,当該受理官庁が国際出願日を訂正した場合,当該出願人は,当該受理官庁の国際出願日を訂正した旨の通知の日から1月以内に当該受理官庁に提出する書面において,当該欠落部分を無視することを請求することができる。 解説 PCT_R20.5
3874 特許  特許無効審判に参加を申請した者は,参加の申請の許否にかかわらず,単独で当該特許無効審判の審決に対する訴えを提起することができる。 解説 178条
3875 商標  「セントラルアタック」により取り消された後の商標登録出願に係る各要件に関し,当該商標登録出願が国際登録の日にされたものとみなされるためには,商標登録を受けようとする商標が,国際登録の対象であった商標と同一でなければならない。 解説 68条の32
3876 不競  Aは,「甲塾」という学習塾を経営しており,「甲塾」は,札幌市とその近郊の小・中学生及びその保護者の間で広く知られている。Eは,「甲塾」とは類似しない表示を使用して,札幌市内で学習塾を経営している。Eが,自己の生徒を増やすために,「Ko-juku」というドメイン名を使用する権利を取得し,ホームページ上で自己の学習塾の宣伝を行うために,そのドメイン名を使用する行為は,不正競争となる。 解説 2条19号
3877 特許  審判の請求書の却下の決定に対する訴えは,東京地方裁判所の専属管轄である。 解説 178条
3878 意匠  無効にした意匠登録に係る意匠権が再審により回復したとき,当該審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に日本国内において当該意匠登録に係る物品を製造していた場合,当該再審の請求の登録後にその事業の目的の範囲内で当該意匠登録に係る物品の製造を再開する行為は,意匠権の侵害とはならない。 解説 56条
3879 条約  受理官庁は,国際出願に,(@)規則の定めるところによる署名がないこと,(A)出願人に関する所定の記載がないこと,(B)発明の名称の記載がないこと,(C)要約が含まれていないこと,及び(D)所定の様式上の要件が規則に定める程度にまで満たされていないこと,のいずれかの欠陥が含まれていないかどうかを点検する。 解説 PCT14条
3880 特許  特許発明の技術的範囲は,特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的に明確に理解することができないとか,あるいは,一見してその記載が誤記であることが明細書の発明の詳細な説明の記載に照らして明らかであるといった特段の事情がなければ,明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌して定めることができない。 解説 70条
3881
上へ
商標  「セントラルアタック」により取り消された後の商標登録出願に係る各要件に関し,当該商標登録出願が国際登録の日にされたものとみなされるためには,その指定商品又は指定役務が,国際登録において指定されていた商品又は役務の範囲に含まれていなければならない。 解説 68条の32
3882 著作  妻が夫を撮影したスナップ写真も著作権法に規定する著作物となる。 解説 2条1号
3883 特許  特許発明の技術的範囲を定めるにあたって,発明の詳細な説明には記載されているが特許請求の範囲には記載されていない事項を特許請求の範囲に記載されているものと解釈することは許されない。 解説 70条
3884 意匠  無効にした意匠登録に係る意匠権が再審により回復したとき,当該審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に日本国内において製造された当該登録意匠に係る物品を,当該再審の請求の登録後に日本国内において譲渡のために所持する行為には,意匠権の効力は及ばない。 解説 56条
3885 条約  受理官庁は,国際出願の点検において特許協力条約第14条に定める国際出願の欠陥を発見した場合,出願人に対し所定の期間内に国際出願の補充をすることを求めるが,当該補充がなされなかった場合には,当該出願人に対し,当該出願が国際出願として取り扱われないことを理由を示して速やかに通知する。 解説 PCT14条
3886 特許  特許発明の技術的範囲についての判定があったときは,同一の事実及び同一の証拠に基づいて新たな判定を請求することはできない。 解説 71条
3887 商標  「セントラルアタック」により取り消された後の商標登録出願に係る各要件に関し,取り消された国際登録に係る国際商標登録出願について,パリ条約第4条の規定による優先権が認められていたとき,当該商標登録出願についても優先権が認められるためには,当該商標登録出願と同時に優先権主張の手続を行わなければならない。 解説 68条の32
3888 不競  Aは,「甲塾」という学習塾を経営しており,「甲塾」は,札幌市とその近郊の小・中学生及びその保護者の間で広く知られている。Fが,公表されたAの経歴に詐称があることを,札幌市の小・中学生の保護者に対して流布したとしても,それが事実である場合には,Fの行為は不正競争とはならない。 解説 2条21号
3889 特許  特許発明の技術的範囲は,特許請求の範囲の記載に基づいて定められることを前提とした上で,特許請求の範囲に記載された用語について明細書の記載又は図面にその意味するところや定義が記載されているときは,それらを考慮して定められる。 解説 70条
3890 意匠  日本時間の午前中に外国においてテレビで紹介された新製品に係る意匠について,その日の午後に我が国に意匠登録出願をすれば,新規性喪失の例外適用を受けなくとも,この意匠登録出願に係る意匠は,意匠法第3条第1項第1号に規定する公然知られた意匠に該当するとして拒絶されることはない。 解説 3条
3891
上へ
特許  知的所有権の貿易関連の側面に関する協定に関し,司法当局は,当事者に対し,その申立てにより措置がとられ,かつ,当該当事者が行使手続を濫用した場合には,その濫用により不法に要求又は制約を受けた当事者が被った損害に対する適当な賠償を支払うよう命ずる権限を有する。 解説 TRIPS_48条
3892 特許  特許庁長官は,裁判所から特許発明の技術的範囲について鑑定の嘱託があったときは,3名の審判官を指定して,その鑑定をさせなければならない。 解説 71条の2
3893 商標  「セントラルアタック」により取り消された後の商標登録出願に係る各要件に関し,当該商標登録出願が,国際登録において指定されていた商品又は役務の範囲に含まれている二以上の商品又は役務を指定商品又は指定役務とする場合,その商標登録出願の一部を一又は二以上の新たな商標登録出願とすることができる。 解説 68条の32
3894 著作  政府の審議会の報告書も著作権法に規定する著作物となる。 解説 2条
3895 特許  審判長が拒絶査定不服審判の請求人に対し期間を指定して審判請求書の補正をすべきことを命じた場合,請求人は,その指定期間内にこの命令に応じて手続補正書を提出し,当該手続補正書により,当該審判請求書及び特許請求の範囲について補正をすることができる。 解説 17条の2
3896 意匠  登録意匠公報の発行日前の登録意匠については,意匠権の設定の登録がされたことのみをもって,意匠法第3条第1項第1号の適用の基礎となる公然知られた意匠として取り扱われることはない。 解説 3条
3897 条約  知的所有権の貿易関連の側面に関する協定に関し,司法当局が,侵害者に対し,費用( 適当な弁護人の費用を含むことができる。)を権利者に支払うよう命ずる権限を有するか否かは,加盟国の裁量に委ねられている。 解説 TRIPS_45条
3898 特許  特許出願人は,出願審査の請求と同時に特許請求の範囲について補正をする場合,その補正は,補正前の特許請求の範囲に記載される事項により特定される発明とその補正後の特許請求の範囲に記載される事項により特定される発明とが,特許法第37条の発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するものとなるようにしなければならない。 解説 17条の2
3899 商標  商標権侵害の罪に関しては,商標法第25条に規定する専用権を侵害する行為と商標法第37条に規定する侵害とみなされる行為とでは,懲役刑及び罰金額の上限に違いはない。 解説 78条
3900 不競  食品メーカー甲社の漬け物の表示Aが普通名称として用いられるようになった場合は,それ以前にAが甲社の漬け物を表示するものとして著名であったとしても,不正競争防止法第2条第1項第2号により保護されない。 解説 19条
3901
上へ
特許  特許出願人は,出願公開の請求があった後であっても,特許出願の日から1年3月以内であれば,願書に添付した要約書について補正をすることができる。 解説 17条の3
3902 意匠  インターネットを通じて利用可能となった意匠であっても,これにアクセス可能な者が特定の企業の構成員に制限され,かつ,社外秘の情報の扱いとなっている場合,当該意匠は,意匠法第3条第1項第2号に規定する電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった意匠とは認められない。 解説 3条
3903 条約  知的所有権の貿易関連の側面に関する協定に関し,各加盟国は,知的所有権の保護に関し,自国民に与える待遇よりも有利な待遇を他の加盟国の国民に与えてはならない。 解説 TRIPS_3条
3904 特許  特許無効審判の被請求人が,特許法第134条第1項に基づいて指定された期間内に,答弁書を提出するとともに,明細書,特許請求の範囲又は図面の訂正を請求した場合,特許法第134条の2第5項に規定される通知(いわゆる訂正拒絶理由通知)において指定される期間内でなければ,当該訂正の請求書に添付した訂正した明細書,特許請求の範囲又は図面について補正をすることができない。 解説 17条の5
3905 商標  詐欺の行為により商標登録を受けた者は3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処され,有罪の判決が確定した場合は,その商標登録は無効となる。 解説 79条
3906 著作  聴衆が,自分で視聴するために,コンサートをビデオカメラで撮影することは,歌手の著作隣接権を侵害しない。 解説 102条
3907 特許  特許出願人でない者甲が出願審査の請求を行った旨の通知を受けた特許出願人乙が特許請求の範囲について補正をし,請求項の数が増加した場合,請求人甲には,その増加した請求項について納付すべき出願審査の請求の手数料を納付する特許法上の義務はない。 解説 195条
3908 意匠  意匠登録を受けようとする意匠が物品の部分に係るものである場合,意匠法第3条第2項に規定される創作非容易性は,需要者を主体として判断される。 解説 24条
3909 特許  知的所有権の貿易関連の側面に関する協定に関し,この協定のいかなる規定も,知的所有権の消尽に関する問題を取り扱うためには適用されない。 解説 TRIPS_6条
3910 特許  訂正審判による特許請求の範囲の訂正が,明らかに特許請求の範囲を実質上拡張するものであったときは,審判長は,審理促進のために,請求人に意見書を提出する機会を与えなくてもよい場合がある。 解説 165条
3911
上へ
特許  登録異議の申立ての審理において宣誓をした証人が虚偽の陳述をした場合であって,登録異議の申立てについての決定が確定する前に自白したときは,刑は減軽され,又は免除されることがある。 解説 81条
3912 不競  化粧品メーカー甲社の商品表示Aが著名であり,不正競争防止法第2条第1項第2号により保護される場合には,同法第2条第1項第1号の適用は排除される。 解説 2条
3913 特許  特許無効審判事件において,明細書の誤記の訂正を目的とする訂正の請求がされた後,さらに特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正の請求がされた場合は,訂正の目的が異なるから,先の訂正の請求は取り下げられたものとはみなされない。 解説 134条の2
3914 意匠  意匠登録出願人は,拒絶査定不服審判の請求は成り立たない旨の審決がされ,その審決に対して審決取消訴訟を提起した後は,その意匠登録出願について補正をすることができる場合はない。 解説 60条の24
3915 条約  知的所有権の貿易関連の側面に関する協定に関し,商標登録を維持するために使用が要件とされる場合には,商標登録は,少なくとも3年間継続して使用されなかったときは,常に,取り消される。 解説 TRIPS_19条
3916 実用  実用新案登録請求の範囲の減縮を目的とする訂正があったときは,その訂正が実質上実用新案登録請求の範囲を拡張するものであっても,その訂正後における明細書,実用新案登録請求の範囲又は図面により実用新案登録出願及び実用新案権の設定の登録がされたものとみなされる。 解説 14条の2
3917 商標  商標法第81条の2第1項に規定する秘密保持命令違反の罪は,日本国外においてこの罪を犯した者には適用されない。 解説 81条の2
3918 著作  新譜CDの販売後6月を経過すると,レコード製作者の許諾なしに,レンタルショップがそのCDを公衆に貸与したとしても,そのレコード製作者は差止めを請求することができない。 解説 79条の3
3919 特許  特許無効審判の請求に理由がないとする審決を取り消す旨の判決が確定した場合において,その特許無効審判の被請求人に,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面について訂正を請求する機会が与えられることなく,当該特許無効審判の審理が開始されることはない。 解説 134条の3
3920 意匠  補正の却下の決定の謄本の送達があった日から2月後に補正却下決定不服審判を請求した後は,当該審判を取り下げなければ,補正後の意匠について新たな意匠登録出願をすることができない。 解説 47条
3921
上へ
条約  同盟国の国民は,工業所有権の保護に関し,自国が他の同盟国の国民に与えている利益と同一の利益を,他の全ての同盟国において享受することができる。 解説 パリ2条
3922 特許  ある特許権について複数の特許法第67条の7第3項の延長登録(医薬品等に係る延長登録)がされている場合において,そのうちの1つの延長登録が特許権者でない者の出願に対してされたことを理由に延長登録を無効にすべき旨の審決が確定したときには,存続期間の延長は,当該無効にされた延長登録に係る部分についてのみ,初めからされなかったものとみなされる。 解説 125条の3
3923 商標  法人の従業者がその法人の業務に関し,商標権侵害の罪に該当する行為を行った場合,行為者が処罰されることはなく,その法人に対して罰金刑が科せられる。 解説 82条
3924 不競  クリーニング店甲の営業表示Aが,クリーニング店乙の営業圏内で周知でない場合には,たとえ甲の営業圏内でAが周知であるとしても,甲はAと類似する乙の営業表示A'の使用を差し止めることはできない。 解説 2条1号
3925 特許  特許無効審判において,当事者及び参加人を審尋することができるが,その審尋は,審判長が,当事者又は参加人に対し口頭で行わなければならない。 解説 134条
3926 意匠  補正却下決定不服審判の審決取消訴訟が裁判所に係属している場合であっても,当該意匠登録出願の願書又は願書に添付された図面について補正をすることができる。 解説 60条の24
3927 条約  同盟に属しない国の国民は,保護が請求される同盟国に住所又は現実かつ真正の工業上若しくは商業上の営業所を有する場合に限り,いわゆる内国民待遇の原則による利益を享受することができる。 解説 パリ2条
3928 特許  延長登録無効審判において,審判請求書に記載された請求の理由についての補正は,その要旨を変更するものであってはならず,新たな延長登録の無効理由を追加することは認められない。 解説 131条の2
3929 商標  商標登録出願に係る商標が,その商標登録出願の時において商標法条約の締約国の,国の紋章であって経済産業大臣が指定するものと類似するものであれば,査定時に当該紋章が経済産業大臣の指定するものでなくなった場合でも,商標登録を受けることはできない。 解説 4条2号
3930 著作  市販されている音楽CDに収録されている曲をアレンジして演奏するには,レコード製作者の同意を得なければならない。 解説 89条
3931
上へ
特許  特許無効審判の請求人は,特許を無効にすべき旨の審決に対して特許権者が東京高等裁判所に訴えを提起した後は,いかなる場合でも,当該審判の請求を取り下げることができない。 解説 155条
3932 意匠  意匠法第4条第2項(新規性喪失の例外)の規定の適用を受けた意匠登録出願について,補正の却下の決定の謄本の送達があった場合,その補正後の意匠について新たな意匠登録出願をするときは,意匠法第4条第2項の規定の適用を受けることができる。 解説 4条2
3933 条約  パリ条約の同盟国は,他の同盟国の国民に対し,司法上及び行政上の手続並びに工業所有権に関する法令上必要とされる住所の選定又は代理人の選任に限り,内国民に課されていない条件を課すことが許される。 解説 パリ2条
3934 特許  特許無効審判において,請求人が,審判請求時に申し立てた理由をその後取り下げたときは,当該理由について審理することができない。 解説 153条
3935 商標  店舗の外観については,立体商標として登録することができるが,店舗の内装については,立体商標として登録することができる場合はない。 解説 2条18号
3936 不競  ドメイン名に係る不正競争に該当する行為は,商品等表示に係る不正競争に重ねて該当することはない。 解説 2条
3937 特許  甲は,自らがした発明イを,特許請求の範囲,明細書又は図面に記載した特許出願Aをし,その後,出願Aは出願公開された。乙は,自らがした発明イを,特許請求の範囲に記載して,出願Aの出願の日後であって出願Aの出願公開前に,特許出願Bをした。この場合,出願Bの出願人が,乙から甲へ名義変更されれば,出願B及び出願Aの出願人が同一となるから,出願Bは出願Aをいわゆる拡大された範囲の先願として拒絶されることはない。 解説 29条の2
3938 意匠  複数の建築物からなる意匠は,組物の意匠として意匠登録を受けることができる場合がある。 解説 8条
3939 条約  受理官庁が,国際出願として提出された明細書又は図面が誤って提出されたと認める場合,出願人に対して規則4.18(引用により含める旨の陳述)の規定に基づき国際出願の明細書に明示的に引用された非特許文献に完全に記載されている要素及び部分を明細書又は図面に含める書面を,所定の期間内に,受理官庁に提出することを求める。 解説 PCT-R20.5
3940 特許  甲は,特許請求の範囲に発明イが記載された特許出願Aをした。乙は,出願Aと同日に,特許請求の範囲に発明イ,及び発明イと同一でない発明ロが記載された特許出願Bをした。その後,特許庁長官から,甲及び乙に協議をしてその結果を届け出るべき旨が命じられた。しかし,甲及び乙は協議をすることなく,乙は,出願Bの特許請求の範囲の記載から発明イを削除して発明ロのみとする補正をし,甲及び乙は協議の結果の届出を提出しなかった。この場合,協議が成立しなかったものとみなされるから,出願A及び出願Bは,いずれも特許法第39条第2項の規定により拒絶される。 解説 39条
3941
上へ
商標  指定商品との関係で識別力を有しない立体的形状と識別力を有する文字からなる平面標章との結合により構成される商標は,立体商標として登録することができる場合がある。 解説 3条
3942 著作  絵画や書などの美術の著作物の原作品が消滅した場合,著作権の存続期間が満了していなくても,当該美術の著作物の著作権は消滅する。 解説 51条
3943 特許  甲は,自らがした発明イを,特許請求の範囲,明細書又は図面に記載した特許出願Aをし,その後,出願Aは出願公開された。乙は,自らがした発明イを,特許請求の範囲に記載して,出願Aの出願公開後に,特許出願Bをした。この場合,出願Bは,出願Aをいわゆる拡大された範囲の先願として拒絶される。 解説 29条の2
3944 意匠  飲食用ナイフ,飲食用フォーク及び飲食用スプーンにおいて,それぞれの持ち手の部分に同一の模様があらわされているとき,意匠に係る物品を「一組の飲食用具セット」とし,その模様があらわされた部分について,意匠登録を受けることができる場合がある。 解説 8条
3945 条約  特許協力条約に基づく国際出願に関し,先の国際出願についての優先権の主張が国際出願に記載されていない場合には,出願人は,優先期間の満了の日から4月以内に優先権の主張を追加する書面を提出すれば優先権を回復できる。 解説 PCT-R
26の2.3
3946 特許  甲が特許請求の範囲に発明イを記載して特許出願Aをした日の後,乙が特許請求の範囲に発明イを記載して特許出願Bをした。出願Aについては,出願公開がされることなく,また,特許請求の範囲が補正されることなく,拒絶をすべき旨の査定が確定した。その後,出願Bが審査される場合,特許請求の範囲に発明イが記載された出願Aの拒絶をすべき旨の査定が確定していることにより,出願Aをした日の後に出願された出願Bも,出願Aを先願として特許法第39条第1項の規定により拒絶される。 解説 39条
3947 商標  商標法第2条第1項には,「この法律で『商標』とは,人の知覚によつて認識することができるもの」と規定されているので,嗅覚で認識できる独創的な「におい」について,商標として登録することができる場合がある。 解説 2条
3948 不競  ドメイン名に係る不正競争の保護対象については,周知性を要件としている。 解説 2条19号
3949 特許  甲は,自らがした考案イを,実用新案登録請求の範囲,明細書又は図面に記載した実用新案登録出願Aをした後,出願Aを特許出願Bに変更した。出願Aについて実用新案掲載公報は発行されなかった。出願Bの特許請求の範囲,明細書又は図面には,考案イと同一である発明イが記載されており,出願Bは出願公開された。乙は,自らがした発明イを,特許請求の範囲に記載して,出願Aの出願の日後であって出願Bへの変更前に,特許出願Cをした。この場合,出願Cは出願A又は出願Bをいわゆる拡大された範囲の先願として拒絶されることはない。 解説 46条
3950 意匠  組物に係る意匠登録出願について組物全体として統一がないという拒絶理由の通知がされた場合,その出願が審査,審判又は再審に係属していれば,その出願の一部を分割して新たな意匠登録出願とすることができる。 解説 8条
3951
上へ
条約  特許協力条約に基づく国際出願に関し,いずれかの公表された出願又はいずれかの特許は,その公表の日が調査の対象となっている国際出願の国際出願日と同じ日又はその後であるがその出願の日(該当する場合には,その主張する優先日)が当該国際出願日前であるものである場合において,当該国際出願日前に公表されたとしたならば特許協力条約の国際調査に関する規定の適用上関連のある先行技術を構成したであろうとされるものであるときは,国際調査報告において特別に指摘される。 解説 PCT-R33.1
3952 特許  特許権者が,特許法第102条第1項の規定に基づいて,自己の特許権を侵害した者に対し,その侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合,特許権を侵害した者が譲渡した物の数量のうち,特許権者自らが販売することができないとする事情に相当する数量に応じた額については,同条項に基づく損害の額とすることができない。 解説 102条
3953 商標  「小売及び卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」の役務(小売等役務)に類似するものの範囲には,その小売等役務において販売される商品と類似する商品が含まれる場合はない。 解説 2条6
3954 著作 「東京タワーは333メートルである。」という文章は,著作物ではない。 解説 2条1号
3955 特許  特許権者は,過失により自己の特許権を侵害した者に対し,その特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額を超える損害の賠償を請求することができるが,侵害した者に重大な過失がなかったときは,裁判所は,損害の賠償の額を定めるについて,これを参酌することができる。 解説 102条
3956 意匠  「一組の飲食用容器セット」の意匠について,個々の物品にそれぞれ「松」,「竹」,「梅」の模様のみをあらわし,同一の模様をあらわさない場合,一意匠として出願し,意匠登録を受けることができる場合はない。 解説 8条
3957 条約  特許協力条約に基づく国際出願に関し,出願人が適正な条件に従って請求した場合において,国際調査機関の調査よりも先の調査が他の国際調査機関によって行われたとき又は国際調査機関として行動する官庁以外の官庁によって行われたときは,当該国際調査機関は,国際調査を行うに当たり当該先の調査の結果を考慮することができる。 解説 PCT_R41
3958 特許  特許権者が,特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額を損害の額としてその賠償を請求するときは,裁判所は,その額を認定するに当たり,特許権者が,自己の特許権に係る特許発明の実施の対価について,当該特許権の侵害があったことを前提として当該特許権を侵害した者との間で合意をするとしたならば,当該特許権者が得ることとなるその対価を考慮することができる。 解説 102条
3959 商標  自己の製造した商品を販売する製造小売業者が使用する商標であっても,小売等役務に係る商標として商標登録することができる場合がある。 解説 2条6
3960 不競  ドメイン名に係る不正競争となり得る行為は,ドメイン名を使用する権利を取得し,保有し,若しくは譲渡し,又はそのドメイン名を使用する行為である。 解説 2条13号
3961
上へ
特許  特許権の侵害に係る損害賠償請求訴訟の終局判決が確定した後に,当該特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは,当該訴訟の当事者であった者は,当該終局判決に対する再審の訴えにおいて当該無効審決が確定したことを主張することができず,当該訴訟を本案とする仮処分命令事件の債権者に対する損害賠償請求訴訟においても,当該無効審決が確定したことを主張することができない。 解説 104条の4
3962 意匠  店舗,事務所その他の施設の内部の設備及び装飾(以下「内装」という。)を構成する物品,建築物又は画像に係る意匠は,内装全体として統一的な美感を起こさせるものであれば,意匠法第8条の2に規定する一意匠として出願し,意匠登録を受けることができ,同条に「同時に使用される二以上の物品,建築物又は画像」という規定はない。 解説 8条の2
3963 条約  指定官庁の国内法令は,出願人に対し,所定の翻訳文を提出するべき期間として,優先日から30月よりも遅い時に満了する期間を定めることができる。 解説 PCT_22条
3964 特許  特許権の侵害に係る損害賠償請求訴訟において,裁判所が当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な事項について鑑定を命じた場合に関し,特許法には,当事者は,正当な理由があれば,当該鑑定をするため必要な事項について鑑定人に対する説明を拒むことができる旨の規定がある。 解説 105条の2の11
3965 商標  移動販売車によって飲食物を販売及び提供する飲食店が,その移動販売車に取り付けた記録媒体に飲食店名をサウンドロゴとして記録し,飲食物の販売及び提供に際して当該サウンドロゴを発する行為は,音の標章の使用に該当する。 解説 2条3
3966 著作  建築物の設計図は,当該設計図に従って造営される建築物が著作物に該当しない場合でも,学術的な性質を有する図形として創作性を有していれば,著作物となる。 解説 2条1号
3967 特許  プログラムの発明について,当該プログラムを記録したCD-ROMを輸出したとしても,その行為は,当該発明の実施にあたらない。 解説 2条3
3968 意匠  甲は,意匠イとこれに類似する意匠ロを創作して,両方を公開した。甲は,公開後1年以内に,意匠イについて意匠登録出願Aをし,意匠ロについて意匠イを本意匠とする関連意匠として意匠登録出願Bをした。甲は,出願Aをするに際し,公開した意匠イのみについて新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための手続を行い,また,出願Bをするに際し,公開した意匠ロのみについて新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための手続を行えば,出願A及び出願Bについて,意匠イ及び意匠ロの公開を理由とする意匠法第3条に規定する新規性要件違反による拒絶を回避することができる。 解説 4条2
3969 条約  国際調査は,国際特許協力同盟の総会によって選定された国際調査機関が行うものとし,国内官庁又は出願の対象である発明に関する先行技術についての資料調査報告を作成する任務を有する政府間機関を国際調査機関とすることができる。 解説 PCT_16条
3970 特許  拒絶をすべき旨の査定の謄本が令和3年(2021年)7月16日(金)午前10時に送達され,その送達のあった日から3月以内に拒絶査定不服審判を請求する場合,その期間の起算日は同年7月17日(土)となり,その起算日に応当する日は同年10月17日(日)となる。 解説 121条
3971
上へ
商標  自動車修理業者が,修理後の顧客の自動車に自己の標章を付する行為は,自動車の修理についての標章の使用に該当する。 解説 2条3
3972 不競  ドメイン名の取得の過程でドメイン名の運用指針に係る違反があったとしても,不正の利益を得る目的でなく,他人に損害を加える目的でもなければ,そのドメイン名を使用する権利の取得は,ドメイン名に係る不正競争に該当することはない。 解説 2条19号
3973 特許  法人でない社団又は財団であって,代表者又は管理人の定めがあるものは,その名において出願審査の請求をすること,及び訂正審判を請求することができる。 解説 6条
3974 意匠  甲は,開発した新製品について特許出願Aをし,その3月後に,当該新製品の販売により意匠を公開した。販売後,甲は,特許出願Aを意匠登録出願Bに出願変更した。出願Aが出願Bに適法に出願変更された場合,出願Bについて新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための手続を行わなければ,出願Bについて,甲自らの販売を理由とする意匠法第3条に規定する新規性要件違反による拒絶を回避することができない。 解説 4条2
3975 条約  国際出願は,所定の指定官庁にするものとし,指定官庁は,特許協力条約及び規則の定めるところにより,国際出願を点検し及び処理する。 解説 PCT_10条
3976 特許  特許無効審判を請求する者が,その請求書を郵便により提出する場合において,その郵便物の通信日付印により表示された日時が明瞭であるときは,その日時に,当該請求書が特許庁に到達したものとみなされる。 解説 19条
3977 商標  スーパーマーケットが,顧客の利用に供するショッピングカートに,自己の標章を付する行為は,「小売及び卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」の役務(小売等役務)についての標章の使用に該当する。 解説 2条2
3978 著作  あるプログラムが著作物として保護される場合であっても,その保護は当該プログラムを記述するための言語やルール,あるいは論理的手順(アルゴリズム)には及ばない。 解説 2条
3979 特許  審決の謄本の送達後に中断した手続について,受継の申立てがあった場合,特許庁長官又は審判官は,受継を許すときを除き,当該受継の申立てについての決定をしなければならない。 解説 22条
3980 意匠  甲は,「マスク」の意匠イを創作し,インターネット上で公開した。その3月後,乙は,独自に創作した意匠イに類似する「マスク」の意匠ロを公開した。その後,甲は,単独で,意匠イの公開から1年以内に,意匠イに係る意匠登録出願をした。このとき,甲は,意匠イ及び意匠ロについての新規性の喪失の例外の規定の適用を受けることができる。なお,この設問において,意匠登録を受ける権利の承継はないものとする。 解説 4条2
3981
上へ
条約  特許協力条約の締約国の居住者は,パリ条約の締約国の国民でなくても,国際出願をすることができる。 解説 9条
3982 特許  拒絶査定不服審判の請求と同時に,特許請求の範囲の減縮を目的とする補正をした場合において,願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてするものでないとして当該補正が決定により却下されたとき,当該決定について不服のある審判請求人は,東京高等裁判所に,補正の却下の決定に対する訴えを提起することができる。 解説 178条
3983 商標  出版社が,電子出版物に自己の標章を付して,電気通信回線を通じて需要者に送信しダウンロードさせる行為は,商品「電子出版物」についての標章の使用に該当する。 解説 2条
3984 不競  自己の氏名からなるドメイン名を使用する権利を取得する行為は,その氏名が著名人と同一であっても,ドメイン名に係る不正競争に該当することはない。 解説 2条19号
3985 特許  複数の者が共同して請求した特許無効審判につき,請求は成り立たない旨の審決がされた場合,当該審決に対する取消訴訟は,その特許無効審判の請求をした者の全員が共同して提起しなければならない。 解説 123条
3986 意匠  甲は,意匠イを創作し,インターネット上で公開した。その3月後,甲は,その意匠イについて,日本国を指定締約国の一つとした,ハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく国際出願をした。その国際出願は,国際公表後に,日本国特許庁に国際意匠登録出願として係属している。甲は,その国際意匠登録出願について,意匠法第4条第2項の規定の適用を受けようとする旨の書面を,国際公表後,経済産業省令で定める期間内に日本国の特許庁長官に提出することができる。 解説 60条の7
3987 条約  指定官庁は,同一又は類似の場合における国内出願について国内法令に定める範囲内で及び手続に従い国際出願の補充をする機会をあらかじめ出願人に与えることなく,特許協力条約及び規則に定める要件を満たしていないことを理由として国際出願を却下してはならない。 解説 26条
3988 特許  特許無効審判の請求に対し,不適法な審判の請求であってその補正をすることができないものであることを理由に,被請求人に答弁書を提出する機会を与えないで,請求を却下する審決がなされた場合,請求人は,審決取消訴訟を提起するに当たって,被請求人ではなく特許庁長官を被告としなければならない。 解説 179条
3989 商標  石けん製造業者が,文字からなる平面商標を石けんに刻印して付する行為は,その部分に僅かな凹凸ができるので,当該平面商標の使用に該当しない。 解説 2条
3990 著作  複数のデータが収録されたデータベースが著作物として保護される場合であっても,当該データベースから1つのデータのみを複製することは,データベースの著作物の複製に該当しない。 解説 2条10の3
3991
上へ
特許  特許庁長官は,特許無効審判の審決に対し取消訴訟が提起された旨の通知を裁判所から受けたときは,審判手続の記録を裁判所に送付しなければならない。 解説 168条
3992 意匠  甲は,X国において意匠イに係る新製品を販売して,その意匠を公開した後,X国において意匠イに係る意匠登録出願をし,その出願についてX国における新規性の喪失の例外の規定の適用を受けた。その後,甲が,X国への意匠登録出願を基礎とするパリ条約による優先権を主張して日本国の特許庁に意匠登録出願をした場合,その出願は,日本国で新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための手続をしなくても,当該優先権の主張により,当該新製品の販売によっては新規性が喪失していないものとして取り扱われる。 解説 4条
3993 条約  国際予備審査機関が,国際出願について,明細書,請求の範囲若しくは図面が明瞭でないと認めた場合又は請求の範囲が明細書により十分な裏付けをされていないと認めた場合に限り,当該国際予備審査機関は,請求の範囲に記載されている発明が新規性を有するもの,進歩性を有するもの(自明のものではないもの)又は産業上の利用可能性を有するものと認められるかどうかの問題を検討することなく,出願人に対しその旨の見解及びその根拠を通知する。 解説 34条
3994 特許  特許出願に対し,当該特許出願前に公知事実Aによって公然知られた発明であることのみを理由とする拒絶をすべき旨の査定がなされ,これに対する拒絶査定不服審判の請求を成り立たないとする審決がなされた場合,この審決に対する取消訴訟において,裁判所が,上記公知事実Aとは異なる公知事実Bによって公然知られた発明であるという拒絶の理由を発見したときは,当該拒絶の理由に関する主張立証の機会を当事者に与えた上であれば,当該拒絶の理由により,請求棄却の判決をすることができる。 解説 178条
3995 商標  パリ条約の同盟国又は商標法条約の締約国のいずれでもない国の紋章その他の記章であっても,経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の商標は,そのことを理由として商標登録を受けることができない場合がある。 解説 4条
3996 不競  様々な刊行物に掲載された情報の断片を集めて構成された情報が,営業秘密に該当することはない。 解説 2条6
3997 特許  審査官甲が通知した拒絶の理由に対して出願人乙が意見書及び手続補正書を提出する直前に,出願人乙は,審査官甲が出願人乙の配偶者の伯父であることを知った。この場合,出願人乙は審査官甲の忌避を申し立てることができる。 解説 139条
3998 意匠  生産設備を持たない甲社は,「スマートフォン」の新製品を設計し,乙社に同「スマートフォン」の試作品製作を依頼した。この際,同「スマートフォン」の意匠イを乙社の多数の従業員に開示することとなったが,その開示前に甲社と乙社との間で同「スマートフォン」の意匠に関する秘密保持契約が締結されていた。その後,甲社が意匠イについて意匠登録出願Aをした場合,出願Aは,乙社の多数の従業員に意匠イが開示されたことを理由に意匠法第3条第1項第1号の「公然知られた意匠」に該当するとして拒絶される。 解説 3条
3999 条約  国際予備審査機関は,国際出願の対象の全部又は一部がコンピューター・プログラムのうち当該国際予備審査機関が当該プログラムについて国際予備審査を行う態勢にある範囲外のものである場合には,当該国際出願の全部又は一部について国際予備審査を行うことを要しない。 解説 PCT-R67
4000 特許  特許出願人が,特許法第65条第1項に規定する補償金の支払いを請求する場合は,必ず特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をしなければならない。 解説 65条
4001
上へ
商標  その商品の産地を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標は,原則として,当該商品について,需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標に該当するが,当該商品以外の商品については,商品の品質の誤認を生ずるおそれがある商標に該当する場合はない。 解説 4条16号
4002 著作  著作物の原作品に,実名が著作者名として通常の方法により表示されている者は,その著作物の著作権を有する者と推定される。 解説 14条
4003 特許  審査官が拒絶をすべき旨の査定をしようとする場合は,特許出願人に対し,拒絶の理由を通知し,相当の期間を指定して,意見書を提出する機会を与えなければならないが,特許法第53条第1項に規定する補正の却下の決定をするときは,この限りでない。 解説 50条
4004 意匠  甲は,「テーブル」の意匠イについて意匠登録出願Aをした。しかし,出願Aの出願日前に出願され,出願Aの出願日後に意匠公報に掲載された,乙の意匠登録出願Bに係る「一組の家具セット」の意匠ロが存在し,その意匠ロの構成物品である「テーブル」の意匠と意匠イは類似している。この場合,出願Aは,出願Bを理由として意匠法第3条の2の規定によって拒絶されることはない。 解説 3条の2
4005 条約  国際予備審査の対象である国際出願が,先の出願に基づく優先権の主張を伴い,国際出願日が当該優先期間の満了の日の後であるが,当該満了の日から2月の期間内である場合は,当該先の出願の日が,国際予備審査における新規性及び進歩性を有するか否かの判断の基準日となることがある。 解説 PCT-R64
4006 特許  拒絶の理由の通知は,文書をもって行い,かつ,理由を付さなければならないことが特許法において規定されている。 解説 50条
4007 商標  商標登録出願に係る商標が,他人の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であって,その商品について使用をするものである場合,当該商標は登録を受けることができない旨が規定されているが,当該規定に該当するか否かの判断基準時は,行政処分時である査定時又は審決時のほか,商標登録出願時となる場合がある。 解説 4条3
4008 不競  営業秘密を取得する際に,その営業秘密について,たとえ直接の相手方に営業秘密不正取得行為が認められなくても,その営業秘密のその相手方への伝達の過程で営業秘密不正取得行為が介在したのであれば,その営業秘密の取得が不正競争に該当することがある。 解説 19条
4009 特許  特許出願について拒絶をすべき旨の査定となる理由のうち,特許を無効にする理由となるものは,特許法第36条第6項第4号に規定する要件(いわゆる特許請求の範囲の記載に関する委任省令要件)違反,特許法第37条に規定する発明の単一性の要件違反及び特許法第17条の2第4項に規定する要件(いわゆる技術的特徴の異なる別発明への補正の禁止)違反以外の理由のすべてである。 解説 49条
4010 意匠  甲及び乙は,特定の「消毒液散布機」に使用する,使い捨ての「消毒液タンク」の意匠イについて意匠登録出願Aの共同出願をした。一方,甲は,出願Aの出願日前に「消毒液散布機」の意匠ロについて意匠登録出願Bをし,出願Aの出願日後に意匠登録され,意匠公報が発行された。当該公報には意匠ロの一部として意匠イが開示されていた。出願Aと出願Bが,同じ創作者丙から正当に意匠登録を受ける権利を承継した者による出願であった場合,創作者同一であるから,出願Aは,出願Bを理由として意匠法第3条の2の規定によって拒絶されることはない。 解説 3条の2
4011
上へ
条約   国際予備審査報告は,国際事務局により又はその責任において作成される所定の翻訳文,原語の附属書類とともに,国際事務局が各選択官庁に送達する。 解説 PCT-R72
4012 特許  国内優先権の主張を伴う出願をする場合に,先の出願が特許法第30条第2項の規定の適用を受けているとき,この国内優先権の主張を伴う出願は,新規性を喪失した時点から1年以内でなくても,先の出願から1年以内に特許出願をすれば,特許法第30条第3項に規定する同条第2項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書面を改めて提出することなく,発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けることができる。 解説 30条
4013 商標  「〇〇」の文字からなる商標に係る商標登録出願について,「〇〇株式会社」という名称の他人が存在する場合,その他人の名称のうち「〇〇」の部分が著名でなければ,商標登録を受けるために,その他人の承諾を得る必要はない。 解説 4条8号
4014 著作  プログラムの著作物については,法人の著作者名義の下に公表した場合でなければ,その法人が著作者となることはない。 解説 15条
4015 特許  優先権の主張の基礎とされた先の出願が国内出願であり,優先権の主張を伴う後の出願が日本国を指定国に含む国際出願(いわゆる自己指定)である場合,優先日から30月を経過する前はその優先権の主張を取り下げることができる。 解説 184条の15
4016 意匠  甲は,「自転車」の意匠イについて意匠登録出願Aをした。しかし,出願Aの出願日前に出願され,出願Aの出願日後に意匠公報に掲載された,意匠イの一部であるサドル部分と類似する「自転車用サドル」の意匠ロについて乙の意匠登録出願Bが存在した。出願Bには自転車用サドルのみが記載されていた。この場合,出願Aは,出願Bを理由として意匠法第3条の2の規定によって拒絶される。 解説 2条
4017 条約  国際予備審査機関は,出願人の請求により,出願人に対し,補正書又は抗弁を提出する追加の機会を与えることができる。 解説 PCT-34条
4018 特許  国内優先権の主張の基礎とされた先の国際特許出願は,国内処理基準時又は国際出願日から経済産業省令で定める期間を経過した時のいずれか遅い時に取り下げたものとみなされる。 解説 184条の15
4019 商標  外国でその政府又はその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会の賞と同一又は類似の標章を有する商標は,その賞を受けた者が商標の一部としてその標章の使用をするものを除いて,商標登録を受けることができない。

解説 4条9号
4020 不競  営業秘密保有者からその営業秘密を示された者が,自分ではなく第三者に不正の利益を得させる目的でその営業秘密を開示する行為は,不正競争に該当することはない。 解説 2条7号
4021
上へ
特許  甲が,特許出願Aに係る発明イの特許を受ける権利を乙に譲渡し,その旨を特許庁長官に届け出た後,乙は,出願Aの願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載された発明イに基づいて国内優先権の主張を伴う特許出願Bをすることができる 解説 41条
4022 意匠  甲は,「腕時計」のベルトの部分について意匠登録を受けようとする意匠イについて意匠登録出願Aをした。しかし,出願Aの出願日前に出願された,乙の意匠登録出願Bに係る「腕時計」の意匠ロが存在し,その「腕時計」の意匠の一部であるベルトの部分と意匠イのベルトの部分は類似している。この場合,乙の出願Bを知った甲は,乙と交渉し,出願Bについての意匠登録をすべき旨の査定の前までに出願A及び出願Bを甲及び乙の共同出願とする手続をすれば,出願Aは,出願Bを理由として意匠法第3条の2の規定によって拒絶されない。 解説 3条の2
4023 条約  国内官庁又は政府間機関が,国際予備審査機関として選定されるためには,国際調査機関として選定されている必要はない。 解説 PCT-R63
4024 特許  国際出願日に特許協力条約に拘束されるすべての締約国を指定した国際出願において,日本国の国内出願を基礎として優先権を主張した場合,国際出願の指定国から日本国を除外する手続を国内出願の出願日から14月以内に行ったときに限り,国内出願のみなし取下げを回避することができる。 解説 41条
4025 商標  防護標章登録に基づく権利に関しては,権原なき第三者が,商標登録に係る指定商品とは類似しないものの,防護標章登録に係る指定商品と類似する商品について登録防護標章を使用する行為は,商標権を侵害するものとみなされる。 解説 64条
4026 著作  映画の著作物については,たとえ映画会社の発意に基づきその従業者が職務上作成したとしても,映画会社が著作者とされることはない。 解説 15条
4027 特許  審判長は,特許異議申立人が納付すべき手数料を納付しないことを理由に申立てを却下しようとするときは,当該特許異議申立人にその申立てを却下する理由を通知し,相当の期間を指定して,弁明書を提出する機会を与えなければならない。 解説 133条
4028 意匠   本の「しおり」の意匠登録出願をするにあたり,図面又は図面に代えて写真若しくはひな形を提出する以外の方法はない。 解説 6条
4029 条約  国際予備審査機関は,発明の単一性の要件が満たされていないと認めた場合において,出願人の選択により請求の範囲を減縮し又は追加手数料を支払うことを出願人に求めるときは,その求めには,必要な手数料の額,応答期限,国際出願が発明の単一性の要件を満たしているとは認められない理由及び国際予備審査機関の見解によれば該当する要件が満たされることとなる減縮の少なくとも一の可能性を明示する。 解説 PCT-34条
4030 特許  特許権に関し利害関係を有する者は,当該特許権に係る特許異議の申立てについての決定があるまでは,特許権者を補助するため,その審理に参加することができ,その参加人は当該特許異議の申立てについての一切の手続をすることができる。 解説 119条
4031
上へ
商標  防護標章登録に基づく権利に関しては,権原なき第三者が,当該防護標章登録に係る指定商品であって,その商品の包装に登録防護標章を付したものを譲渡,引渡し又は輸出のために所持する行為は,商標権を侵害するものとみなされるが,当該行為はいわゆる予備的行為なので,当該第三者は,その侵害の行為について過失があったものと推定されることはない。 解説 67条
4032 不競  営業秘密保有者からその営業秘密を示された者が,不正の利益を得る目的,及びその営業秘密保有者に損害を加える目的のいずれも有さずに,その営業秘密を開示した場合,その開示を受けた者がその営業秘密を取得する行為が不正競争に該当することはない。 解説 2条8号
4033 特許  特許異議の申立ての審理への参加の申請についての審判による決定に対しては,不服を申し立てることができない。 解説 119条
4034 意匠  意匠法第6条第3項の規定によれば,需要者が意匠に係る建築物の材質又は大きさを理解することができないためその意匠を認識することができないときは,その意匠に係る建築物の材質又は大きさを願書に記載しなければならない。 解説 6条3
4035 条約  国際予備審査の実施等に係る予備審査手数料は,国際予備審査機関が政府間機関である場合には,当該国際予備審査機関が定める通貨又は当該国際予備審査機関の所在する国の通貨で,当該国際予備審査機関に直接に支払わなければならない。 解説 PCT-R58
4036 特許  特許異議の申立てに関し,特許権者又は参加人は,取消理由通知に対して意見書を提出した後であっても,審判官を忌避することができる場合がある。 解説 141条
4037 商標  商標権者以外の者が,我が国における商標権の指定商品と同一の商品につき,その登録商標と同一の商標を付したものを輸入する行為は,許諾を受けない限り,商標権を侵害するが,そのような商品の輸入であっても,当該商標が外国における商標権者又は当該商標権者から使用許諾を受けた者により適法に付されたものであり,当該外国における商標権者と我が国の商標権者とが同一人であるか又は法律的若しくは経済的に同一人と同視し得るような関係があることにより,当該商標が我が国の登録商標と同一の出所を表示するものである場合には,常に,いわゆる真正商品の並行輸入となり商標権侵害が成立することはない。 解説 2条3
4038 著作  人物を撮影した写真の著作物の場合,特段の契約がなければ,写真を撮影したカメラマンが著作者となり,撮影された人物が著作権者となる。 解説 2条
4039 特許  特許がその発明について特許を受ける権利を有しない者の特許出願に対してされたときは,そのことを理由として特許異議の申立てをすることができる。 解説 113条
4040 意匠  機器の操作の用に供される画像のデザインを制作しているところ,制作したデザイン全体としては,各種入力操作に応じて画像がイからロ,ハの順に変化するものであるが,その中でイの画像のみについて意匠登録を受けようとする場合には,願書にはその変化の前後にわたる画像についての説明を記載しなくてもよい。 解説 6条4
4041
上へ
条約  国際予備審査の請求をする出願人が複数である場合には,全ての出願人が,特許協力条約第2章の規定に拘束される締約国の居住者又は国民でなければ,国際予備審査の請求をすることができない。 解説 PCT-9条
4042 特許  特許異議の申立てについての審理における訂正の請求に関し,特許異議の申立てがされていない請求項に係る明瞭でない記載の釈明を目的とする訂正は,訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならない。 解説 120条の5
4043 商標   地域団体商標に係る商標権を有する組合等の構成員は,当該商標権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対して,当該地域団体商標に係る商標権に基づき差止請求権を行使することができる。 解説 36条
4044 不競  営業秘密を取得した後,その営業秘密につき営業秘密不正取得行為が介在していた事実を知った場合には,それ以降その営業秘密を使用する行為は常に不正競争防止法上の規制の対象となる。 解説 19条
4045 特許  特許異議の申立てについての審理における訂正の請求に関し,誤記又は誤訳の訂正を目的とする訂正は,願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならない。 解説 120条の5
4046 意匠  長靴の靴底部分について意匠登録を受けようと考えている。図面を作成する際,意匠登録を受けようとする靴底部分を実線で描いたうえで,長靴の靴底部分であることがわかるように,靴底部分以外の長靴全体を破線で描いた図面を作成した。この図面を用いて意匠登録出願をする際,願書の意匠に係る物品の欄は,靴底部分の意匠の権利化を考えているのであるから「長靴用靴底部分」と記載しなければならない。 解説 2条
4047 条約  特許協力条約第22条(指定官庁に対する国際出願の写し及び翻訳文の提出並びに手数料の支払)に規定する期間の満了前に,国際予備審査の請求又は選択が取り下げられた場合,常に,国際出願が取り下げられたとみなされる。 解説 PCT-37条
4048 特許  特許異議の申立てについての審理における訂正の請求に関し,訂正の請求があった場合は,特許異議申立人から意見書の提出を希望しない旨の申出があるときを除き,審判長は,特許の取消しの理由を記載した書面並びに訂正の請求書及びこれに添付された訂正した明細書,特許請求の範囲又は図面の副本を特許異議申立人に送付し,相当の期間を指定して,意見書を提出する機会を与えなければならない。 解説 120条の5第5項
4049 商標  裁判所は,商標権の侵害に係る訴訟において,当事者の申立てにより,立証されるべき事実の有無を判断するため,相手方が所持する書類について,査証人に対し,査証を命ずることができる場合はない。 解説 39条
4050 著作  無名または変名で公表された著作物の著作者については,著作権法上,その実名を登録することができる制度があり,登録がなされるとその者が著作者と推定される。 解説 75条
4051
上へ
特許  特許異議の申立てについての審理における訂正の請求に関し,特許権者は,専用実施権者又は質権者があるときは,これらの者の承諾を得た場合に限り,訂正の請求をすることができる。 解説 127条
4052 意匠  図面について補正をしたところ,審査官により補正の却下の決定がされた。そこで,出願人は,補正却下決定不服審判を請求した。審判においてこの図面における補正が要旨を変更するものであるか否かの審理を行っているところであるため,審理結果が通知されるまでは,さらに図面の補正を行うことはできない。 解説 60条の24
4053 条約  国際調査に際し,国際調査機関がいかなる場合にも調査することが義務づけられている規則に定める資料(「最小限資料」)に,非特許文献は含まれない。 解説 PCT-R34.1
4054 特許  特許異議の申立てについての審理における訂正の請求に関し,訂正の請求がなされ,当該訂正を認めて特許を維持する旨の決定がなされたときは,当該訂正後における明細書,特許請求の範囲又は図面により特許出願,出願公開,特許をすべき旨の査定又は審決及び特許権の設定の登録がされたものとみなす。 解説 128条
4055 商標  商標権を目的として質権を設定したときは,質権者は,当該指定商品又は指定役務について当該登録商標の使用をすることができる場合はない。 解説 34条
4056 不競  会費を払いさえすれば誰でも提供を受けられるデータについては,限定提供データに該当することはない。 解説 2条7
4057 特許  仮通常実施権は,その特許出願に係る発明の実施の事業とともにする場合又は特許を受ける権利を有する者(仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権についての仮通常実施権にあっては,特許を受ける権利を有する者及び仮専用実施権者)の承諾を得た場合に限り,移転することができる。 解説 34条の3
4058 意匠  パリ条約第4条D(1)の規定により優先権を主張して,意匠イについて意匠登録出願Aをした。ところが,提出した優先権証明書の図面には,意匠イとは意匠の要旨が異なる意匠ロが記載されていたため,出願Aの図面の記載を意匠イから意匠ロに変更する補正をしたが,これは優先権証明書に記載の意匠に合わせただけであるため,この補正が却下されることはない。 解説 15条
4059 条約  発明の単一性の要件を満たしていないとして国際調査機関より支払いを求められた追加手数料を出願人が支払わなかったために国際調査が行われなかった部分について,指定国の国内官庁は,当該指定国における効果に関する限り,常にこの部分は取り下げられたものとみなす。 解説 PCT-17条
4060 特許  仮専用実施権に係る特許出願について,特許法第44条第1項の規定による特許出願の分割があった場合は,当該仮専用実施権の設定行為に別段の定めがあるときを除き,当該特許出願の分割に係る新たな特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権については,新たに仮専用実施権の設定がされない限り,仮専用実施権は生じない。 解説 34条の2
4061
上へ
商標  商標登録出願の日前の特許出願に係る特許権がその商標登録出願に係る商標権と抵触する場合において,その特許権の存続期間が満了したときは,その原特許権者は,原特許権の範囲内において,その商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその登録商標又はこれに類似する商標の使用をする権利を有し,当該商標権者は,当該原特許権者から相当の対価を受ける権利を有する。 解説 33条の2
4062 著作  自宅の居間に飾ってある絵画の原作品に加筆することは,家庭内において利用することを目的とし,その利用する者が加筆した場合であっても,著作者の権利の侵害となり得る。 解説 20条
4063 特許  特許を受ける権利は,質権の目的とすることができないが,抵当権の目的とすることや譲渡担保の目的とすることはいずれもできる。 解説 33条
4064 意匠  意匠登録出願人がした補正に対して,審査官は,補正の却下の決定をしようとする場合,出願人に意見書を提出する機会を与えなければならない。 解説 17条の2
4065 条約  国際調査報告が英語で作成されない場合,国際調査機関は英語の翻訳文を作成し,国際調査報告とともに,国際事務局及び出願人に各一通同一の日に送付する。 解説 PCT-18条
4066 特許  甲及び乙の先の共同出願Aに係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について,甲及び乙が合意した上で丙が仮通常実施権の許諾を得ていたところ,出願Aに基づいて特許法第41条第1項の規定によるいわゆる国内優先権の主張を伴う甲及び乙の新たな共同出願Bがされた。なお,丙の仮通常実施権の設定行為に別段の定めはない。ここで出願Bについての丙の仮通常実施権について,乙が反対の意思を表示した。この場合,出願Bに係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について,出願Aについての仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内で,仮通常実施権が許諾されたものとみなされる。 解説 34条の3
4067 商標  無効にした商標登録に係る商標権が再審により回復した場合において,無効審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に日本国内において当該指定商品について当該登録商標の使用をした結果,再審の請求の登録の際現にその商標が自己の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは,その者は,継続してその商品についてその商標の使用をする場合は,その商品についてその商標の使用をする権利を有する。 解説 60条
4068 不競  保有者が管理しているデータの全部ではなく一部だけが提供される場合,当該一部のデータが限定提供データに該当することはない。 解説 2条7項
4069 特許  許諾による通常実施権は,その発生後の特許権の譲受人に対してその効力を有するが,職務発明について従業者が特許を受けた場合,その特許権について使用者が有する通常実施権は,その発生後の特許権の譲受人に対してその効力を有しない。 解説 35条
4070 意匠  願書に添付した図面についてした補正が要旨を変更するものと意匠権の設定登録があった後に認められた場合,補正が要旨を変更するものであったという理由のみでその意匠登録が審判によって無効にされる。 解説 9条の2
4071
上へ
条約  出願人は,特許協力条約第19条の規定に基づく補正をする場合には,最初に提出したすべての請求の範囲と差し替えるために,完全な一式の請求の範囲を含む差替え用紙を提出しなければならない。 解説 PCT-R46.5
4072 特許  外国語特許出願について誤訳訂正書を提出して明細書,特許請求の範囲又は図面について補正をした後は,国際出願日における外国語特許出願の明細書若しくは図面(図面の中の説明に限る。)の翻訳文,国際出願日における外国語特許出願の請求の範囲の翻訳文又は国際出願日における外国語特許出願の図面(図面の中の説明を除く。)に記載した事項の範囲内に限り,補正をすることができる。 解説 17条の2
4073 商標  更新登録の申請がされず,商標権が存続期間の満了の時にさかのぼって消滅したものとみなされたものの,その申請をできなかったことについて正当な理由があったため,一定期間内に更新登録の申請がされ商標権が回復した場合において,更新登録の申請をすることができる期間の経過後商標権の存続期間を更新した旨の登録がされる前に,善意に日本国内において当該指定商品について当該登録商標の使用をし,その商標が自己の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されていたときは,その者は,継続してその商品についてその商標の使用をする場合は,その商品についてその商標の使用をする権利を有する。 解説 20条
4074 著作  著作権法に規定する適法引用の要件を満たした引用であれば,同一性保持権侵害となることはない。 解説 32条
4075 特許  訂正審判の請求人は,審判長が審理の終結を通知した後に職権で審理の再開をした場合,その後更に審理の終結が通知される前はいつでも,訂正審判の請求書に添付した訂正した明細書,特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。なお,特許異議の申立てはされておらず,特許無効審判は請求されていないものとする。 解説 17条の5
4076 意匠  甲が,意匠登録出願Aの意匠権を,意匠登録出願Bの出願後であって意匠登録をすべき旨の査定を受ける前に放棄した場合,出願Bに係る意匠ロは,意匠イを本意匠とする関連意匠として意匠登録される場合はない。 解説 10条
4077 条約  補充国際調査を希望する出願人は,優先日から22月を経過する前にいつでも,補充国際調査を管轄する国際調査機関に対して,補充調査請求を行うことができる。 解説 PCT-R45の2
4078 特許  2以上の発明を包含する特許出願Aの一部を分割して新たな特許出願Bとした場合において,出願Bについて最初の拒絶理由通知と併せて特許法第50条の2の規定による通知を受け,特許出願人が特許法第17条の2第5項第2号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とする補正をするとき,補正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならない。 解説 17条の2
4079 商標  同一又は類似の指定商品について使用をする同一又は類似の商標についての二以上の商標登録のうち,その一を無効にした場合における原商標権者は,無効審判の請求の登録前に当該商標登録が無効理由に該当することを知らないで日本国内において指定商品について当該登録商標の使用をし,その商標が自己の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されていたときは,原商標権者は,継続してその商品についてその商標の使用をする場合は,その商品についてその商標の使用をする権利を有するが,当該商標権者は,原商標権者から相当の対価を受ける権利を有することはない。 解説 33条
4080 不競  限定提供データに関し,その相当量蓄積されている情報が無償で公衆に利用可能となっている情報と同一であれば,その限定提供データを取得する行為は,限定提供データに係る不正競争防止法上の規制の対象となることはない。 解説 19条8号
4081
上へ
特許  特許法第41条第4項に規定された書面を提出することにより優先権を主張した場合,当該主張の取下げの手続は,その書面の補正をすることにより行うことができる。 解説 42条
4082 意匠  甲は,意匠イについて意匠登録出願Aをし,意匠権の設定登録がされた。その後,甲は意匠イに類似する意匠ロについて,出願Aの意匠イを本意匠とする関連意匠として意匠登録出願Bをした。意匠登録出願Aの出願後であって,意匠登録出願Bの出願前に,他人乙が,意匠ハに係る意匠登録出願Cをした。意匠ハは,意匠ロと類似するが,意匠イとは非類似である。この場合,出願Bは,出願Cを理由に拒絶されない。なお,出願Cは拒絶理由がなく意匠権の設定登録がされるものとする。 解説 9条
4083 条約  意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定に関し,国際登録の名義人は,公表の延期の期間中いつでも,国際登録の対象である意匠の一部又は全部の公表を請求することができる。 解説 11条
4084 特許  外国語書面出願の出願人は,誤訳訂正書により誤訳の訂正を目的として補正をした後,さらに同じ箇所について誤訳の訂正を目的としない補正を行う場合,翻訳文又は当該補正後の明細書,特許請求の範囲若しくは図面に記載した事項の範囲内において,再度誤訳訂正書の提出及び手数料の納付を行うことなく手続補正書により補正をすることができる。 解説 17条の2
4085 商標  商標登録を受けようとする商標を記載した部分のうち商標登録を受けようとする商標を記載する欄の色彩(地色)と同一の色彩である部分は,商標登録出願人が,色彩を付すべき範囲を明らかにしてその欄の色彩(地色)と同一の色彩を付すべき旨を表示しない限り,商標の一部でないものとみなされる。 解説 5条6項
4086 著作  法人が著作者である著作物について,法人が解散した後,法人が存しているとすればその意に反する改変を行い,その改変した物を頒布する者に対して,差止請求がされることはないが,刑事罰については告訴がなくとも公訴を提起することができる。 解説 123条
4087 特許  拒絶査定不服審判の請求を成り立たないとする審決に対する取消訴訟において,その審決を取り消す判決が確定したときは,審判官は,更に審理を行い,審決をしなければならないが,特許を取り消すべき旨の決定に対する取消訴訟において,その決定を取り消す判決が確定したときは,審判官により更に審理が行われることなく,その特許が維持される。 解説 181条
4088 意匠  甲は,意匠イについて意匠登録出願Aをし,意匠権の設定登録がされた。その後,甲は意匠イに類似する意匠ロについて,出願Aの意匠イを本意匠とする関連意匠として意匠登録出願Bをした。意匠登録出願Aの出願後であって,意匠登録出願Bの出願前に,甲が意匠ハに係る物品を製造・販売し,意匠ハは公知となった。意匠ハが意匠ロと類似する場合,出願Bは新規性の喪失の例外の規定の適用を受けなくても,意匠ロは意匠登録される場合がある。 解説 10条
4089 条約  意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定に関し,指定締約国の領域における国際登録の効果の一部又は全部に関する当該指定締約国の権限のある当局による無効の決定は,当該国際登録の名義人に自己の権利を防御する機会を適時に与えることなく行うことができない。 解説 15条
4090 実用  実用新案登録無効審判の審決に対する取消訴訟においては,裁判所は,特許庁長官に対し,当該事件に関する実用新案法の適用その他の必要な事項について,意見を求めることはできない。 解説 47条
4091
上へ
商標  商標登録出願人は,2以上の商品又は役務を指定商品又は指定役務とする商標登録出願の一部を1又は2以上の新たな商標登録出願とすることができるが,その新たな商標登録出願は常にもとの商標登録出願の時にしたものとみなされるわけではない。 解説 10条
4092 不競  秘密として管理されている情報については,限定提供データに該当することがある。 解説 2条7項
4093 特許  請求項1及び請求項2からなる特許につき,請求項1の削除を目的とする訂正審判の請求がなされ,訂正をすべき旨の審決が確定したとき,既納の特許料のうち,訂正をすべき旨の審決が確定した年の翌年以後の各年分の特許料の一部は,納付した者の請求により返還する。 解説 111条
4094 意匠  甲は,意匠イについて意匠登録出願Aをし,意匠権の設定登録がされた。その後,甲は意匠イに類似する意匠ロについて,出願Aの意匠イを本意匠とする関連意匠として意匠登録出願Bをした。意匠登録出願Aの出願後であって,意匠登録出願Bの出願前に,甲の意匠ハに係る意匠登録出願Cがあった。意匠ハの一部と意匠ロが類似し,意匠ハと意匠イは非類似で,意匠ハと意匠ロも非類似である。出願Cは,秘密意匠についてのものであり,意匠権の設定登録がされ,出願Cについての意匠法第20条第3項に規定される公報(ただし,第4号に掲げる事項の掲載を除く。)が発行された。その後,出願Bが出願され,さらに後日,出願Cについて,同法第20条第3項第4号に掲げる事項が掲載される公報が発行された。この場合,出願Bは,出願Cを理由として同法第3条の2の規定で拒絶されることはない。なお,出願Bに他の拒絶理由はない。 解説 10条
4095 条約  意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定に関し,国際登録は,国際登録の日から起算して5年を最初の期間として効果を有し,所定の手続に従い,所定の手数料を支払うことを条件として,5年の期間の更新を少なくとも2回行うことができる。 解説 17条
4096 特許  通常実施権者が,特許権者の了解を得て特許料を納付した場合,特許権者に対して,費用のすべてについて償還を請求することができる。 解説 110条
4097 商標  商標登録出願人は,通常の商標登録出願を団体商標の商標登録出願に変更することができるが,その場合は,商標法第7条第1項に規定する法人であることを証明する書面を特許庁長官に提出しなくてもよい場合がある。 解説 11条
4098 著作  絵画について複製権を有する著作者は,その絵画の内容が自己の確信に適合しなくなったときは,その絵画について設定していた出版権を撤回することができる。 解説 84条
4099 特許  第4年以後の各年分の特許料について,免除又は納付の猶予を受けていない特許権者が,特許料を納付期間内に納付しなかった場合において,納付期間の経過後6月以内に特許料及び割増特許料の納付をしたときでも,納付期間の経過から特許料及び割増特許料の納付までの間におけるその特許発明の実施には,特許権の効力は及ばない。 解説 112条
4100 意匠  甲は,意匠イについて意匠登録出願Aをし,意匠権の設定登録がされた。その後,甲は意匠イに類似する意匠ロについて,出願Aの意匠イを本意匠とする関連意匠として意匠登録出願Bをした。意匠ロについて,意匠イを本意匠とする関連意匠として意匠権の設定登録がされた場合,当該関連意匠の意匠権は,意匠登録出願Aの出願日から25年を超えて存続しない。 解説 21条
4101
上へ
条約  意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定に関し,国際登録の更新は,指定締約国の一部又は全部及び国際登録の対象である意匠の一部又は全部についてすることができる。 解説 17条
4102 特許  特許権者は,その特許権について専用実施権を設定し,その登録をした。その後,特許権者は,第三者が請求した特許無効審判において当該第三者と共謀し,専用実施権者の権利を害する目的をもって特許を無効にすべき旨の審決を受け,それが確定した。この場合,当該専用実施権者は,その確定審決に対し再審の請求をすることができる。 解説 172条
4103 商標  防護標章登録出願又は防護標章登録に関する手続をした者は,事件が審査,登録異議の申立てについての審理,審判又は再審に係属している場合又は審決に対する訴えが裁判所に係属している場合であれば,いつでもその補正をすることができる。 解説 68条の40
4104 不競  不正の利益を得る目的で,又はその限定提供データ保有者に損害を加える目的で,人を欺いて限定提供データを取得する行為は,刑事罰の対象となる。 解説 19条8号
4105 特許  確定審決に対する再審の請求は,当該再審の請求人が送達により審決があったことを知った日の翌日から起算して30日以内にしなければならない。ただし,当該再審の請求人は法律の規定に従って代理されていたものとする。 解説 173条
4106 意匠  甲の意匠イに係る意匠登録出願Aと,乙の意匠ロに係る意匠登録出願Bとが同日にされた。意匠イと意匠ロとは類似しないが,意匠イに類似する意匠が,意匠ロにも類似する場合,甲と乙が意匠法第9条第4項の規定に基づく協議指令を受ける場合はない。 解説 9条
4107 条約  意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定に関し,出願人が,国際出願に指定締約国の表示を含めない場合,すべての締約国を指定したものとみなされる。 解説 5条(1)
4108 特許  特許無効審判の確定審決に対する再審においては,当該再審の請求人が申し立てない理由についても,審理することができる。 解説 153条
4109 商標  審査官による補正の却下の決定がされた場合,当該決定を受けた商標登録出願人が,商標法第17条の2第1項において準用する意匠法第17条の3第1項の規定による新たな商標登録出願をしたときは,その商標登録出願は,その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなされる。 解説 17条の2
4110 著作  著作者が,未公表の美術の著作物の複製物を1人の友人に譲渡した場合,この著作物をその複製物により公衆に展示する行為は,公表権の侵害となる。 解説 18条
4111
上へ
特許  無効にした特許に係る特許権が再審により回復した場合において,その特許が物の発明についてされているときは,特許権の効力は,特許無効の審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に輸入し,又は日本国内において生産し,若しくは取得した当該物には,及ばない。 解説 175条
4112 意匠  甲の意匠イに係る意匠登録出願Aと,乙の意匠ロに係る意匠登録出願Bとが同日の出願であって,意匠法第9条第2項に規定する協議が成立せず,出願A,B共に拒絶をすべき旨の査定が確定した。その後,甲が意匠イに類似する意匠ハに係る意匠登録出願Cをした場合,意匠ハについて意匠登録を受けることができる。 解説 9条
4113 条約  各同盟国の国内法令により正規の国内出願と認められる出願でなければ,優先権を生じさせることはできない。 解説 4条A(1)
4114 特許  万年筆の製造方法に関する特許が無効になり,その特許に係る特許権が再審によって回復した場合において,特許無効の審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に日本国内において当該万年筆の製造方法を事業として実施していた者は,その特許権について通常実施権を有し,特許権の回復後も引き続いて当該万年筆を製造することができる場合がある。 解説 176条
4115 商標  特許庁長官は,商標掲載公報の発行の日から2月間,特許庁において出願書類及びその附属物件を公衆の縦覧に供しなければならない。ただし,当該書類又は物件のうち,個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがある書類又は物件であって,特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるものについては,この限りでない。 解説 18条4項
4116 不競  技術的制限手段のうち記録を制限するものは,影像,音,又はプログラムを対象とし,それらに当たらない情報を対象とするものは,技術的制限手段に該当することはない。 解説 2条18号
4117 特許  特許出願が,拒絶査定不服審判の請求と同時に明細書等の補正がされ,いわゆる前置審査により特許をすべき旨の査定がされた場合,拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があった日から3月を経過した後でも,特許をすべき旨の査定の謄本の送達があった日から30日以内であれば,その特許出願は,出願の分割をすることができる。 解説 44条
4118 意匠  意匠登録出願において,「使用状態を示す参考図」に複数の意匠が記載されていた。この場合,「使用状態を示す参考図」のみに記載された意匠を,意匠法第10条の2に規定する意匠登録出願の分割によって,新たな意匠登録出願とすることはできない。 解説 10条の2
4119 条約  正規の国内出願とは,当該国に出願した日付を確定するために十分なすべての出願であって,出願後,取り下げられ,放棄され又は拒絶の処分を受けていないものをいう。 解説 パリ4条A(1)
4120 特許  甲は,特許請求の範囲に発明イ,明細書又は図面に発明イ及びロが記載された特許出願Aをした。その後,甲は,出願Aを基礎とする国内優先権の主張を伴って,特許請求の範囲に発明イ,明細書又は図面に発明イ,ロ及びハが記載された特許出願Bをした。そして,甲は,出願Bを分割して,特許請求の範囲に発明ハ,明細書又は図面に発明イ,ロ及びハが記載された新たな特許出願Cをした。この場合,出願Cは,出願Aをした時にされたものとみなされる。 解説 44条
4121
上へ
商標  特許印紙又は現金をもって既に納付された登録料は,過誤納の登録料に限り,納付した者の請求により返還される。 解説 42条
4122 著作  フィットネスクラブを経営する甲が,店内に小型モニタを複数設置し,不特定多数の顧客に対して,受信した放送事業者乙のケーブルテレビ放送であるスポーツ中継を視聴させることは,乙の著作隣接権の侵害となる。 解説 38条
4123 特許  甲は,特許請求の範囲に発明イ,明細書又は図面に発明イ及びロが記載された特許出願Aをした。その後,甲は,出願Aを分割して,特許請求の範囲に発明ロ,明細書又は図面に発明ロが記載された新たな特許出願Bをし,出願Bは出願公開された。そして,甲は,出願Aを基礎とする国内優先権の主張を伴って,特許請求の範囲に発明イ,明細書又は図面に発明イ,ロ及びハが記載された特許出願Cをし,出願Cは出願公開された。一方,乙は,出願Aと出願Bとの間に,特許請求の範囲に発明ロが記載された特許出願Dをした。この場合,出願Dは,出願Bの存在を理由にしても,出願Cの存在を理由にしても,いずれも,特許法第29条の2(いわゆる拡大された範囲の先願)の規定に基づき拒絶される。なお,甲及び乙は,自らがした発明のみを出願したものとする。 解説 44条
4124 意匠  甲は,意匠イについて,令和3年(2021年)6月1日に,ハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく日本国を指定締約国とする国際出願Aをし,その後,甲が国際出願Aの不備を補い,意匠イは,同年6月7日を国際登録の日として国際登録され,同年12月7日に国際公表された。乙は,同年6月3日に,意匠ロについて意匠登録出願Bをした。意匠イと意匠ロが類似する場合,意匠ロに係る出願Bは,意匠イに係る国際出願Aに基づく国際意匠登録出願を理由として拒絶されない。 解説 60条の6
4125 条約  パリ条約の同盟国において,令和2年(2020年)6月1日に出願した最初の実用新案登録出願を先の出願として,他の同盟国において,令和3年(2021年)4月1日に意匠登録出願をした場合には,当該実用新案登録出願に基づく優先権の主張は認められないが,同日に特許出願をした場合には,当該実用新案登録出願に基づく優先権の主張は認められる。 解説 パリ4条C(1)
4126 特許  甲は,特許請求の範囲に発明イ及びロが記載された特許出願Aについて,発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるため,当該規定の適用を受けたい旨を記載した書面及び発明イ及びロが当該規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面の提出を適法に行った。その後,甲は,出願Aを分割して,特許請求の範囲に発明イが記載された新たな特許出願Bをした。この場合,甲は,出願Bの出願と同時に,発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けたい旨を記載した書面を提出し,かつ,出願Bの出願日から30日以内に,発明イが当該規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面を提出しなければならない。 解説 44条4項
4127 商標  コーポレートカラー(企業イメージを象徴する色)を表す色彩のみからなる商標に係る商標権について設定された専用使用権は,商標権者の承諾がなくても,事実上商標権者の支配下にあると認められる者に対して,譲渡することができる。 解説 30条
4128 不競  技術的制限手段により制限されているプログラムの実行について,当該技術的制限手段の効果を妨げることでそれを可能にするようなサービスを提供する行為は,技術的制限手段の無効化機能を有する装置の譲渡等と異なり,不正競争に該当することはない。 解説 2条18号
4129 特許  意匠登録出願を特許出願に変更した後,その特許出願を基礎とする国内優先権を主張することができる。 解説 46条2項
4130 意匠  甲は,飲食用ナイフ,飲食用フォーク及び飲食用スプーンからなる「一組の飲食用具セット」に係る組物の意匠イについて意匠登録出願Aをした。次に,乙は,「飲食用フォーク」の意匠ロについて意匠登録出願Bをした。その後,出願Aについて,意匠イが組物全体として統一がない旨の拒絶理由の通知がされたので,甲は,組物の意匠イの構成物品である「飲食用フォーク」の意匠ハについて意匠法第10条の2に規定する新たな意匠登録出願Cを適法に行った。意匠ロと意匠ハが類似する場合,出願Cは,出願Bを理由として拒絶されない。 解説 8条
4131
上へ
条約  パリ条約の同盟国が,優先権の申立てをする者に対し,提出を要求することができる最初の出願に係る出願書類の謄本であって,最初の出願を受理した主管庁が認証したものは,所定の公証を必要とする。 解説 パリ4条D(1)
4132 特許  訂正審判の請求書における請求の理由を,誤記の訂正を目的とする訂正から,明瞭でない記載の釈明を目的とする訂正に変更する補正は,認められない。 解説 17条の5
4133 商標  地域団体商標に係る商標権は,その商標権について商標法第32条の2の先使用権を有する者に対してのみ,譲渡することができる。 解説 24条の2
4134 著作  大学の設置者である甲が,大学構内に影像を拡大する特別の装置を設置し,不特定多数の学生及び教職員に対して,受信した放送事業者乙のテレビ放送を視聴させることは,非営利かつ無料で行われる行為であれば,乙の著作隣接権の侵害とならない。 解説 38条
4135 特許  訂正審判の請求は,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面の訂正をすべき旨の審決の謄本の送達後は,取り下げることはできない。 解説 155条
4136 意匠  甲は,意匠イを基礎意匠とする関連意匠ロについて意匠権の設定登録を受けた。甲が,意匠ロの意匠権について乙に対して通常実施権を許諾するためには,同時に意匠イについても乙に対して通常実施権を許諾しなければならない。 解説 28条
4137 条約  パリ条約において,特許出願人は,その特許出願を二以上の出願に分割することができるが,これは,特許出願が複合的であることが,審査により明らかになった場合に限られる。 解説 パリ4条G
4138 特許  二以上の請求項に係る特許について,特許無効審判と訂正審判とが同時に特許庁に係属している場合,一部の請求項について特許無効審判の請求が取り下げられたときは,当該一部の請求項について請求されていた訂正審判の請求は取り下げられたものとみなされる。 解説 126条
4139 商標  登録料が分割して納付された場合における後期分割登録料は,商標権の存続期間の満了前5年までに納付しなければならないが,その期間経過後6月以内に後期分割登録料及び割増登録料を追納するためには,納付すべき者が当該期間内に納付できなかったことについて,その責めに帰することができない理由を要する。 解説 41条の2
4140 不競  技術的制限手段の無効化機能を有する不正に生成されたシリアルコードを記録した媒体を譲渡する行為は,技術的制限手段の無効化機能を有するプログラムを記録した媒体の譲渡等と異なり,不正競争に該当することはない。 解説 2条18号
4141
上へ
特許  特許権について専用実施権を有する者は,当該特許権について訂正審判を請求することはできないが,当該特許権を有する者が請求した訂正審判に参加することはできる。 解説 148条
4142 意匠  甲は,意匠イについて意匠登録出願をした。甲は,意匠イについて取得すべき意匠権について,乙に仮専用実施権を設定することができる。 解説 5条の2
4143 条約  パリ条約のストックホルム改正条約について,本国において正規に登録された商標が,他の同盟国においても,そのまま登録を認められ保護されるためには,他の同盟国への出願は,本国において正規に登録された後に行われなければならない。 解説 パリ6条
4144 特許  特許権者は,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面のほか,要約書の訂正をすることについて訂正審判を請求することができる場合がある。 解説 126条
4145 商標  登録商標がその指定商品の品質表示又は内容表示に該当するか否かについて,特許庁に対し,判定を求めることができる場合はない。 解説 28条
4146 著作  居酒屋を経営する甲が,店内に影像を拡大する特別の装置を設置し,不特定多数の顧客に対して,受信した放送事業者乙のテレビ放送である野球中継を視聴させることは,乙の著作隣接権の侵害となる。 解説 38条
4147 特許  特許権が共有に係るときは,各共有者は,他の共有者の同意を得なければ,その持分を譲渡し,その持分を目的として質権を設定し,その特許権について専用実施権を設定し,又は他人に通常実施権を許諾することができないが,契約で別段の定めをした場合を除き,他の共有者の同意を得ないでその特許発明の実施をすることができる。 解説 73条
4148 意匠  甲は,自ら創作した意匠イについて意匠登録出願をしたが,取り下げた。乙は,その後,意匠イと類似する意匠ロを創作し,意匠登録出願をし,意匠権の設定登録を受けた。甲が,乙の意匠ロの意匠権の設定登録の際現に日本国内において意匠イの実施である事業の準備をしていた場合,甲は,乙の意匠権について先出願による通常実施権を有する。 解説 29条の2
4149 条約  パリ条約の同盟国は,出願人が他の同盟国において,現実かつ真正の工業上又は商業上の営業所を有せず,またその住所を有しない場合であっても,当該他の同盟国において正規に登録された商標について,そのままその登録を認めなければならない場合がある。 解説 パリ6条
4150 特許  すべての通常実施権は,特許権者の承諾があれば移転することができる。 解説 94条
4151
上へ
商標  登録異議の申立ての審理において,審判官は,登録異議の申立てがされた指定商品について,登録異議申立人が申し立てない理由については審理することができない。 解説 43条の9
4152 不競  技術的制限手段の無効化機能を有する装置を製造する行為は,目的を問わず,不正競争に該当することはない。 解説 2条18号
4153 特許  特許権を目的とする質権は,特許権の対価又は特許発明の実施に対しその特許権者が受けるべき金銭その他の物に対しても,行うことができる。 解説 96条
4154 意匠  甲は,意匠イについて意匠登録出願をし,その後,補正をして,補正後の意匠イ'について意匠権の設定登録を受けた。乙は,意匠イ'を知らないで意匠イ'と類似する意匠ロを自ら創作し,意匠イの出願の際は,意匠ロの実施である事業の準備はしていなかったが,甲が手続補正書を提出した際現に日本国内において,当該事業の準備をしていた。甲のした補正が要旨を変更するものと認められる場合,乙は,甲の意匠権について先使用による通常実施権を有しない。 解説 29条
4155 条約  パリ条約の同盟国は,その存在が本国の法令に反しない団体に属する団体商標の登録を認めかつ保護することを約束する。その団体が工業上又は商業上の営業所を有しない場合も,同様とする。 解説 パリ7条の2
4156 特許  専用実施権者は,質権者又は特許法第77条第4項の規定による通常実施権者があるときは,これらの者の承諾を得れば,専用実施権を常に放棄することができる。 解説 97条
4157 商標  登録異議の申立ての審理において,審判長は,登録異議申立書の副本を商標権者に送付すると共に,相当の期間を指定して,意見書を提出する機会を与えなければならない。 解説 43条の4
4158 著作  喫茶店を経営する甲が,レコード製作者乙が録音した市販の音楽レコードを再生して,不特定多数の顧客に鑑賞させることは,乙の著作隣接権の侵害となる。 解説 96条
4159 特許  ある特許出願について,特許法第29条第2項(いわゆる進歩性)の規定のみにより拒絶をすべき旨の査定がなされた。その後,当該特許出願について補正されることなく拒絶査定不服審判が請求された場合において,審判官は,特許法第36条第6項第2号(いわゆる明確性)の要件を満たさないことにより拒絶をすべきものと判断した。この場合,請求人に明確性の要件に関する拒絶の理由が通知されることなく,審判請求は成り立たない旨の審決がなされる場合がある。 解説 158条
4160 意匠  甲は,意匠イについて意匠権を有し,乙は,意匠ロについて意匠権を有している。意匠イの出願日は意匠ロの出願日より前である。甲の意匠イについての意匠権が消滅したが,乙の意匠ロについて意匠権が存続している場合,甲は,乙の許諾を得なくても,意匠イと意匠ロの双方に類似する意匠ハを業として実施することができる場合がある。 解説 31条
4161
上へ
条約  パリ条約の同盟国が,いずれかの同盟国の領域内で開催される公の又は公に認められた国際博覧会に出品される産品に関し,国内法令に従い,特許を受けることができる発明について仮保護を与える際,後に優先権が主張される場合には,各同盟国の主管庁は,その産品を博覧会に搬入した日から優先期間が開始するものとすることができる。 解説 パリ11条
4162 特許  審判官は,特許法第67条第4項に規定する特許権の存続期間の延長登録の出願(いわゆる医薬品等の延長登録出願)に係る事件について,その特許権に係る特許出願の審査において,その査定に審査官として関与したときは,その職務の執行から除斥される。 解説 139条
4163 商標  登録異議の申立てについての審理は,書面審理によるものとし,口頭審理によるものとすることはない。 解説 43条の6
4164 不競  技術的制限手段の無効化機能を有する装置を輸出する行為は,そのような機能を有する装置の輸入と異なり,不正競争に該当することはない。 解説 2条18号
4165 特許  拒絶査定不服審判の請求前に行った補正が,特許法第17条の2第3項(いわゆる新規事項の追加の禁止)に規定する要件を満たしていない場合であっても,拒絶査定不服審判において,その補正が却下されることはない。 解説 158条
4166 意匠  意匠法に規定する判定制度における審理対象は,登録意匠及びこれに類似する意匠の範囲であることから,例えば先使用権の成否など,意匠権侵害訴訟における抗弁に該当する事実の存否は判定制度の審理対象にはならない。 解説 25条
4167 条約  パリ条約の同盟国は,一又は二以上の同盟国が加盟している政府間国際機関の略称及び名称について,使用者と当該国際機関との間に関係があると公衆に誤って信じさせるようなものと認められない場合であっても,それらの模倣と認められるものの商標又はその構成部分としての登録を拒絶し又は無効とし,また,権限のある官庁の許可を受けずにこれらを商標又はその構成部分として使用することを適当な方法によって禁止しなければならない。 解説 パリ6条の3
4168 特許  ある特許出願についての拒絶査定不服審判の審決に対する取消訴訟において審決を取り消す判決が確定し,その後,更に当該拒絶査定不服審判の審理が行われ,当該出願について特許をすべき旨の審決がなされた。この場合の当該拒絶査定不服審判に関する費用は,特許庁長官が負担する。 解説 169条
4169 商標  登録異議の申立てにおいて,6つの商品を指定商品とする商標登録に対し,当該指定商品のうち4つの商品のみについて登録異議の申立てをすることができ,かつ,当該申立てに係る指定商品のうち3つの商品についてのみ,その商標登録を取り消すべき旨の決定がされる場合がある。 解説 43条の2
4170 著作  個人タクシーを経営する甲が,車内にラジオを設置し,不特定多数の顧客に対して,受信した放送事業者乙のラジオ放送を聴かせることは,乙の著作隣接権の侵害となる。 解説 38条
4171
上へ
特許  特許法第67条第2項に規定する特許権の存続期間の延長登録の出願(いわゆる期間補償のための延長登録出願)について拒絶をすべき旨の査定がなされ,これに対する拒絶査定不服審判の請求と同時に,当該出願の願書に添付した期間の算定の根拠を記載した書面について補正があったときは,特許庁長官は,審査官にその請求を審査させなければならない。 解説 162条
4172 意匠  意匠法第25条に基づく特許庁の判定は,特許庁における一種の公式見解の表明であって,法律的な拘束力を有するものでない。 解説 25条
4173 条約  知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(トリップス協定)に関し,特許の対象が方法である場合には,特許権者に,当該方法により間接的に得られた物の使用,販売の申出若しくは販売又はこれらを目的とする輸入を防止する排他的権利を与えなければならない。 解説 Trips28条
4174 実用  実用新案登録に基づく特許出願の特許出願人は,その特許出願を実用新案登録出願に変更することができる。 解説 10条
4175 商標  登録商標が他人の肖像又は他人の氏名を含む商標であることを理由とする商標登録の無効の審判は,不正の目的で商標登録を受けた場合であっても,商標権の設定の登録の日から5年を経過した後は,請求することができない。 解説 47条
4176 不競  不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟において,当事者の保有する営業秘密が公開されることにより当該当事者の事業活動に著しい支障が生ずることが明らかである場合,裁判所が,裁判官の全員一致の決定により,当該当事者本人の尋問の全体が終了するまで公衆を入廷させない措置をとることができる。 解説 13条
4177 実用  実用新案権者でない者から実用新案技術評価の請求があった後,実用新案技術評価書が作成される前に,その請求に係る実用新案登録に基づいて特許出願がされた。この場合,特許庁長官は,審査官にその請求に係る実用新案技術評価書を作成させなければならない。 解説 12条
4178 意匠  意匠法に規定する判定制度における審理方法は原則として書面審理によるが,審判長は,当事者の申立てにより又は職権で,口頭審理によるものとすることができる。 解説 25条
4179 条約  知的所有権の貿易関連の側面に関する協定に関し,特許権者の権利の侵害に関する民事上の手続において,特許の対象が物を得るための方法である場合には,税関当局は,被申立人に対し,同一の物を得る方法が特許を受けた方法と異なることを立証することを命ずる権限を有する。 解説 Trips34条
4180 実用  実用新案権者は,実用新案法第13条第3項の規定による最初の実用新案技術評価書の謄本の送達があった日から2月を経過したとき,及び実用新案登録無効審判について実用新案法第39条第1項の規定により最初に指定された期間を経過したとき,を除き,実用新案登録請求の範囲の減縮,誤記の訂正,明瞭でない記載の釈明,他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること,又は請求項の削除のいずれを目的とする場合も,願書に添付した明細書,実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正を1回に限りすることができる。 解説 14条の2
4181
上へ
商標  商標法第52条の2第1項の審判(商標権移転による不正使用の商標登録の取消しの審判)において商標登録を取り消すべき旨の審決が確定した場合,商標権者であった者は,当該審決が確定した日から5年を経過した後であれば,他の拒絶理由に該当しない限り,取り消された商標登録に係る指定商品について,その登録商標に類似する商標についての商標登録を受けることができる。 解説 52条の2
4182 著作  著作権は,その全部又は一部を譲渡することができるが,相続の対象にはならない。 解説 61条
4183 実用  法人でない社団又は財団であって,代表者又は管理人の定めがあるものは,その名において実用新案登録無効審判の確定審決に対する再審を請求されることができる。 解説 2条の4
4184 意匠  特許庁長官は,裁判所から登録意匠及びこれに類似する意匠の範囲について鑑定の嘱託があったときは,3名の審判官を指定して,その鑑定をさせなければならない。 解説 25条の2
4185 条約  知的所有権の貿易関連の側面に関する協定に関し,加盟国は,特許権者の権利の侵害に関する民事上の手続において,特許の対象が物を得るための方法である場合に,特許を受けた方法によって得られた物が産業上の利用可能性のあるものであるときには,特許権者の承諾を得ないで生産された同一の物について,反証のない限り,特許を受けた方法によって得られたものと推定することを定めなければならない。 解説 34条
4186 実用  特許出願の基礎とされた実用新案登録について,その特許出願をした後に,実用新案技術評価を請求することができる。 解説 12条
4187 商標  商標登録について,その全ての指定商品を対象とする商標法第50条第1項の審判(不使用による商標登録の取消しの審判)が請求され,更に商標登録の無効の審判が請求された場合において,当該無効審判の審決がされる前に全ての指定商品についての登録を取り消す旨の審決が確定しても,当該無効審判の請求が取り下げられない限り,当該無効審判の審理は続行される。 解説 50条
4188 不競  品質誤認行為に係る不正競争に対する差止めの請求権者は,原則として当該不正競争をする者と競争関係にあり,営業上の利益を害される者であるが,市場においてそのような者が複数存在する場合には,それぞれが請求権者となる。 解説 3条
4189 特許  ウェブページへのアクセスにパスワードが必要である場合であっても,そのウェブページに掲載された発明が,特許法第29条第1項第3号に掲げる「電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明」に該当する場合がある。 解説 29条
4190 意匠  意匠法第25条に基づく特許庁の判定結果に対しては不服申立てが可能である。 解説 25条
4191
上へ
条約  知的所有権の貿易関連の側面に関する協定に関し,加盟国は,特許権者の権利の侵害に関する民事上の手続において,特許の対象が物を得るための方法である場合に,同一の物が特許を受けた方法によって生産された相当の可能性があり,かつ,特許権者が妥当な努力により実際に使用された方法を確定できなかったときには,特許権者の承諾を得ないで生産された同一の物について,反証のない限り,特許を受けた方法によって得られたものと推定することを定めなければならない。 解説 34条
4192 特許   特許請求の範囲に請求項を1つのみ記載した出願であれば,特許法第37条に規定する「発明の単一性の要件」は満たされる。 解説 37条
4193 商標  商標法第50条第1項の審判(不使用による商標登録の取消しの審判)において,被請求人が取消しの請求に係る指定商品に類似する商品についての登録商標の使用を証明しても,その指定商品に係る商標登録の取消しを免れることはできない。 解説 50条
4194 著作  著作権者は,他人に対して,その著作物の利用を許諾することができるが,その許諾を受けた者は,著作権者の承諾を得た場合でも,その著作物を利用する権利を第三者に譲渡することはできない。 解説 63条
4195 特許   甲は,外国語書面出願をするにあたり,甲が外国においてした特許出願を参照すべき旨を主張する方法により,願書に明細書及び必要な図面を添付せずに,特許出願をすることができる。 解説 38条の3
4196 意匠  甲は,「カメラ」の登録意匠イと類似の意匠ロを組み立てるためだけに使用される専用組立てキットを製造し海外に輸出した。この時,甲の専用組立てキット製造行為のみならず,専用組立てキット輸出行為も,意匠法上の間接侵害に当たる。 解説 38条
4197 条約  知的所有権の貿易関連の側面に関する協定に関し,加盟国は,特許権者の権利の侵害に関する民事上の手続において,特許の対象が物を得るための方法である場合に,特許権者の承諾を得ないで生産された同一の物について,特許を受けた方法によって得られたものであるとの推定を覆す反証の提示に際し,製造上及び営業上の秘密の保護に関する被申立人の利益を考慮することを要しない。 解説 34条
4198 特許  在外者である甲は,発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けたい旨を記載した書面を特許出願と同時に提出した。甲の責めに帰することができない理由により,甲は,特許出願の日から30日以内に,発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面の提出ができなかった。当該特許出願をした日から8月後,かつ,甲の責めに帰することができない理由がなくなった日から1月後に,その証明する書面を特許庁長官に提出すれば,発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けられることがある。 解説 30条
4199 商標  特許庁長官は,拒絶査定不服審判の請求があった場合において,その請求と同時にその請求に係る商標登録出願の願書に記載された指定商品又は指定役務について補正があったときは,審査官にその請求を審査させなければならない。 解説 56条
4200 不競  不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟において,裁判所が相当な損害額を認定することができるのは,損害が生じたことが認められるものの当該損害の性質上その額を立証することが極めて困難な場合に限られる。 解説 4条
4201
上へ
特許  特許出願人により,願書に添付した特許請求の範囲について補正がされた結果,特許請求の範囲の請求項1の記載を引用する請求項2及び特許請求の範囲の請求項1の記載を引用する請求項3に,同一の発明が記載されることとなった。請求項2に係る発明と請求項3に係る発明とが同一である記載となることは,拒絶の理由にならない。 解説 36条
4202 意匠  甲は,「カメラ」の登録意匠イと類似の意匠ロに係る「カメラ」の美感の創出に不可欠な金型を製造している。このとき,甲が製造している金型は,「カメラ」を構成する部品ではなく,「カメラ」の製造に用いられる道具にすぎないため,甲の当該金型の製造行為が意匠法上の間接侵害に当たることはない。 解説 38条
4203 条約  知的所有権の貿易関連の側面に関する協定の「第3部 知的所有権の行使 第1節 一般的義務」の規定に関し,規定する行使手続は,正当な貿易の新たな障害となることを回避し,かつ,濫用に対する保障措置を提供するような態様で適用する。 解説 41条
4204 特許  特許無効審判において,審決の予告をするときは,審判長は,被請求人に対し,相当の期間を指定して,意見書を提出する機会を与えなければならない。 解説 164条の2
4205 商標  国際登録に基づく商標権については,その商標登録が商標法第3条の規定に違反してされたときは,その商標登録についての無効審判は,その国際登録の日から5年を経過することにより,請求することができなくなる。 解説 46条
4206 著作  レコードに収録された歌唱の実演について,著作隣接権者である実演家が不明であるため,当該実演の利用許諾を得られない場合でも,文化庁長官の裁定を受けたときは,補償金を供託することで,利用することができる。 解説 69条
4207 特許  一群の請求項のすべての請求項について特許無効審判が請求され,それに対し,当該一群の請求項のすべての請求項について訂正の請求がなされた。その後,当該一群の請求項のうち一部の請求項について特許無効審判の請求が取り下げられた場合,当該一群の請求項のすべての請求項について訂正の請求が取り下げられたものとみなされる。 解説 134条の2
4208 意匠  甲は,「美容用ローラー」の登録意匠イの専用品ではないが,意匠イと類似の意匠ロの美感の創出に不可欠な持ち手を製造している。この時,甲の持ち手の製造行為が意匠法上の間接侵害に該当するためには,意匠ロが登録意匠イに類似すること及び同持ち手が意匠ロの実施に用いられることを知っている必要があり,甲が過失によりこれらの事実を知らなかった場合には,甲の製造行為は意匠法上の間接侵害に当たらない。 解説 38条
4209 条約  知的所有権の貿易関連の側面に関する協定の「第3部 知的所有権の行使 第1節 一般的義務」の規定に関し,知的所有権の行使に関する手続は,不必要に複雑な又は費用を要するものであってはならず,また,不合理な期限を付され又は不当な遅延を伴うものであってはならない。 解説 トリップス41条(3)
4210 特許  特許法第184条の4第1項に規定される外国語特許出願に対して,特許法第17条の2第3項(いわゆる新規事項の追加の禁止)に規定する要件を満たしていない補正がなされた上で特許がされたことを理由として,当該特許を無効にすることについて特許無効審判を請求することができる。 解説 123条
4211
上へ
商標  国際商標登録出願については,事件が審査に係属している場合には,いつでも,願書に記載した指定商品又は指定役務について補正をすることができる。 解説 68条の28
4212 不競  不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟において,裁判所が営業秘密の保護のために発することができる秘密保持命令は,命令を受けた者以外の者に当該営業秘密を開示してはならない旨を命ずるものに限られる。 解説 10条
4213 特許  特許無効審判の請求人が提出した,特許を無効にする根拠となる事実を立証するための実験成績証明書に,当該特許無効審判の請求人が保有する営業秘密が記載された旨の申出が当該請求人からあった場合には,審判長は,当該実験成績証明書の閲覧を制限することができる。 解説 186条
4214 意匠  甲は,画像の登録意匠イと類似する意匠ロに係る画像を,電気通信回線を通じた提供のために保有している。この時,甲の当該保有行為は,未だ意匠ロを第三者に提供する行為に至っていないため,意匠法上の間接侵害に当たらない。 解説 38条
4215 条約  知的所有権の貿易関連の側面に関する協定の「第3部 知的所有権の行使 第1節 一般的義務」の規定に関し,本案についての決定は,当事者が意見を述べる機会を与えられた証拠にのみ基づく。 解説 トリップス41条(4)
4216 特許  特許権者は,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面の訂正を請求することができる期間内であれば,訂正の請求書に添付した訂正した明細書,特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。 解説 17条の5
4217 商標  国際登録の日から5年の期間を満了する前に基礎登録の無効を求める申立ての手続が開始され,当該5年の期間の満了後に当該基礎登録が確定的な決定により無効とされた場合,国際登録は基礎登録から独立した標章登録を構成する。 解説 トリップス9条の5
42180 著作  著作権法における出版権の設定については,書籍を紙媒体により出版することを引き受ける者に対しては設定することができるが,電子書籍をインターネット上で送信することのみを引き受ける者に対しては設定することができない。 解説 79条
4219 特許  特許無効審判における口頭審理は,公開して行う。ただし,審判長が必要があると認めるときは,公開しないで行うことができる。 解説 145条
4220 意匠 甲は,建築物の登録意匠イと類似する意匠ロに係る建築物を建築した乙から,当該建築物を転売目的で譲り受けたが,現在も転売先が見つからず所有している。この時,甲の当該所有行為は,未だ第三者への転売には至っていないため,意匠法上の間接侵害に当たらない。 解説 38条
4221
上へ
条約  知的所有権の貿易関連の側面に関する協定の「第3部 知的所有権の行使 第1節 一般的義務」の規定に関し,加盟国は,刑事事件の無罪判決に関し手続の当事者に司法当局による審査の機会を与える義務を負わない。 解説 トリップス41条(4)
4222 特許  審判の結果について利害関係を有する者は,当事者又は参加人に該当しない場合であっても,審判の係属中,証拠保全の申立てをすることができる。 解説 150条
4223 商標  マドリッド協定の議定書第6条(4)に規定するいわゆる「セントラルアタック」により,国際登録が取り消された後の商標登録出願については,当該商標登録出願の出願人が,当該国際登録の名義人であった者と同一人ではない場合は,当該出願人に拒絶の理由が通知される。 解説 68条の32
4224 不競  他人の不正競争により営業上の利益を侵害されるおそれがある者が,当該他人に対して,侵害の予防のみならず,侵害の予防に必要な行為を請求した訴訟において,裁判所は,当該他人が不正競争の目的又は不正の目的を有している場合に限り,当該請求を認容することができる。 解説 2条3号
4225 特許  審判長は,当事者又は参加人が,法定又は指定の期間内に手続をしないときであっても,審判手続を進行することができるが,当該審判手続を進行するに際し,当事者又は参加人に意見を申し立てる機会を与えなければならない。 解説 152条
4226 条約  知的所有権の貿易関連の側面に関する協定の「第3部 知的所有権の行使 第1節 一般的義務」の規定に関し,加盟国に対して,一般的な法の執行のための司法制度とは別の知的所有権に関する執行のための司法制度を設ける義務を生じさせるものである。 解説 トリップス41条
4227 特許  特許無効審判において参加の申請があったときは,その決定は,当該特許無効審判の3人又は5人の審判官の合議体が行う。 解説 149条
4228 商標  国際登録に基づく団体商標に係る商標権は,商標法第7条第3項に規定する書面を提出すれば,団体商標に係る商標権として移転することができ,また,通常の商標権としても移転することができる。 解説 68条の24
4229 著作  著作権者は,著作権を目的とした質権や譲渡担保を設定することはできない。 解説 66条
4230 特許  審決の謄本は,審判長が,当事者,参加人及び審判に参加を申請してその申請を拒否された者に送達しなければならない。 解説 157条
4231
上へ
特許  パリ条約による優先権の主張を伴う特許出願に関し,第一国出願の日の後に日本国において特許出願がなされ,その特許出願がパリ条約による優先権の主張を伴う場合,当該第一国出願の日から3年以内に限り,出願審査の請求をすることができる。 解説 48条の3
4232 意匠  組物の意匠登録出願について,公然知られた意匠に類似することを理由として拒絶をすべき旨の査定を受けたとき,その組物の構成物品の一つの意匠について,新たな意匠登録出願として意匠登録を受けることができる場合がある。 解説 10条の2
4233 特許  出願審査の請求をした後,その出願が特許法第36条第4項第2号に規定する要件を満たしていない旨の同法第48条の7に規定する通知(文献公知発明に係る情報の記載についての通知)を受け,指定された期間内に,その出願を放棄するとともに出願審査の請求の手数料の返還を請求した。この場合,その出願を放棄するまでに,上記通知以外,特許庁から何らの通知等も受けていなければ,政令で定める額が返還される。 解説 111条
4234 条約  優先日から20月を経過した日に国際調査報告が出願人に送付された場合,出願人は,送付から3月の期間の満了までに国際予備審査の請求をすることができる。 解説 PCT_R54の2.1条
4235 著作  共同著作物である小説が第三者により無断で出版されている場合,各共同著作者は,単独で差止めを請求できる。 解説 65条
4236 特許  特許出願についての拒絶査定不服審判において,査定を取り消しさらに審査に付すべき旨の審決がされ,再び拒絶をすべき旨の査定がされた場合,当該査定に対する拒絶査定不服審判の請求後であっても,当該査定の謄本の送達があった日から3月以内であれば,特許出願人は,当該特許出願の分割をすることができる。 解説 44条
4237 商標  登録異議申立人は,商標登録の取消しの理由の通知があった後は,仮に当該商標権者の承諾を得たときでも,当該登録異議の申立てを取り下げることはできない。 解説 43条の11
4238 不競  不正競争防止法の商品等表示には,業種の異なる複数の企業が共同で使用している表示は含まれない。 解説 2条1号
4239 特許  医薬品の特許発明に係る特許権について,特許法第67条の7第3項の延長登録(医薬品等に係る延長登録)がされた。この延長登録出願は,当該特許権の専用実施権者が,特許法第67条第4項の政令で定める医薬品医療機器等法の規定による承認を受けることが必要であるために,特許発明の実施をすることができない期間があったことを理由として,なされたものである。この場合,その延長登録の出願人が当該特許権の専用実施権者であったことは,延長登録無効審判における無効理由とはならない。 解説 125条の3
4240 条約  パリ条約に関し,同盟国の国民が,いわゆる内国民待遇の原則により内国民と同一の保護を受けるためには,工業所有権の保護が請求される国に住所を有し,かつ,内国民に課される条件及び手続に従うことが条件とされる。 解説 パリ2条
4241
上へ
特許  特許出願前における特許を受ける権利の承継は,特許庁長官に届け出なければ,その効力を生じない。 解説 34条
4242 意匠  企業のデザイン開発部門に所属する社員が,自己の職務として意匠を創作した場合,その意匠について意匠登録を受ける権利は創作と同時に企業に帰属すことがある。 解説 15条
4243 条約  特許協力条約に基づく国際出願に関し,受理官庁としての日本国特許庁に国際出願がなされた場合,国際出願に要約書が含まれていないとき,又は,要約書が明細書及び請求の範囲と同一の言語で作成されていないときは,特許庁長官は出願人に対して手続の補正を命じなければならない。 解説 国際出願法6条
4244 特許  審決に対する訴えは,当事者又は参加人に限り,提起することができる。 解説 178条
4245 商標  商標登録出願に係る商標が,その出願時及び査定時に日本国のぶどう酒の産地のうち特許庁長官が指定するものを表示する標章を有する商標であって,当該産地以外の地域を産地とするぶどう酒を指定商品とするものは,商品の品質の誤認を生ずるおそれのないものであっても,商標登録を受けることができない。 解説 4条17号
4246 不競  @りんごの原産地を誤認させるような表示をAりんご箱に使用する者に対して,@りんごB生産者は,C販売の差止めを請求することができる。なお,その表示がDりんごの品種である場合Eでも販売の差止めの請求はできる 解説 2条20号
4247 特許  特許出願Aは,特許出願Bの出願の日前に出願されたものであり,Bの出願後に,Aについて出願公開がされ,Bに係る発明は,Aの願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載された発明と同一で,発明者が同一の者でない場合,Bの出願時に,A及びBの出願人名義はともに甲であったが,Aの出願後Bの出願前に,乙が,Aに係る発明についての特許を受ける権利を甲から譲り受け,その旨をBの出願後に特許庁長官に届け出た場合,特許出願Aをいわゆる拡大された範囲の先願として,特許出願Bが特許法第29条の2の規定により拒絶される。 解説 29条の2
4248 意匠  甲が,自ら創作した相互に類似する意匠イ及び意匠ロを展示会で同日に公表し,意匠イについて,公表の日から3月後に意匠法第4条第2項の規定(意匠の新規性の喪失の例外)の適用を受けるための手続をして意匠登録出願Aをしたとき,Aの出願の日後に,甲が,ロの公表の日から1年以内にロについて意匠登録出願Bをする場合には,Bの出願と同時に意匠法第4条第2項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書面を提出し,Bの出願の日から14日以内に,イ及びロが同項の規定の適用を受けることができる意匠であることを証明する書面を,特許庁長官に提出しなければならない。 解説 4条2
4249 商標  商標法におけるマドリッド協定の議定書に基づく特例に関し,国際商標登録出願について商標登録出願により生じた権利の移転があった場合は,承継人は,特許庁長官に対してその旨を届け出なければならない。 解説 68条の16
4250 条約  知的所有権の貿易関連の側面に関する協定に関し,特許のいわゆる強制実施権の範囲及び期間は,許諾された目的に対応して限定される。 解説 トリップス31条
4251
上へ
特許  特許法第93条(公共の利益のための通常実施権の設定の裁定)により通常実施権の設定の裁定を受けた者が,当該裁定で定める支払の時期までに対価(対価を定期に又は分割して支払うべきときは,その最初に支払うべき分)の支払又は供託をしないときは,当該裁定はその効力を失う。 解説 89条
4252 著作  建物の屋根の雨漏りを修理した結果,その天井に描かれた天井画の一部が失われた場合,当該天井画の著作者の同一性保持権の侵害を構成する。 解説 20条
4253 特許  拒絶査定不服審判を職権により口頭審理によるとした場合,審判長は,当事者に対し,ファクシミリによる通知により,期日の呼出しを行うことができる。 解説 145条
4254 条約  特許協力条約に基づく国際出願に関し,締約国の国民ではなく締約国の居住者である出願人は,当該締約国が特定の締約国である場合に限り,受理官庁としての国際事務局に出願することができる。 解説 PCT_R19.1
4255 意匠  図面に代えて意匠登録を受けようとする意匠を現した見本を提出する場合に,当該意匠に係る物品の一部が透明であるときは,その旨を願書に記載しなければならない。 解説 6条7
4256 特許  特許無効審判において特許請求の範囲の訂正を請求する場合,当該審判が請求されている請求項については訂正することができるが,当該審判が請求されていない請求項については訂正することができない。 解説 126条
4257 商標  地域団体商標に係る商標権を有する組合等の構成員は,商標権者の承諾を得た場合にのみ,指定商品又は指定役務について地域団体商標に係る登録商標の使用をする権利を移転することができる。 解説 31条の2
4258 特許  審判における当事者本人の尋問に際し,宣誓した当事者が自己の記憶に反する陳述をした場合,その陳述内容が客観的真実に合致していたとしても,その当事者は過料に処せられることがある。 解説 199条
4259 条約  パリ条約のストックホルム改正条約に関し,いかなる場合にも,商品の性質は,その商品について使用される商標が登録されることについて妨げとはならない。 解説 パリ7条
4260 実用  実用新案登録出願があったときは,その実用新案登録出願が放棄され,取り下げられ,又は却下された場合を除き,実用新案権の設定の登録がされる。 解説 14条2
4261
上へ
特許  知的所有権の貿易関連の側面に関する協定に関し,加盟国は,人又は動物の治療方法及び外科的方法を特許の対象から除外することができる。 解説 トリップス27条
4262 商標  甲の有する商標権に抵触する先願に係る意匠権の存続期間満了後の商標を使用する権利(商標法第33条の2第3項)を有する乙から業務の譲渡を受けた丙が,不正競争の目的でなく継続して当該商品についてその商標の使用をするときであっても,甲は,丙に対し当該使用行為の差止めを請求することができる。 解説 33条の2
4263 特許  測定方法に係る特許発明(物を生産する方法の発明には該当しない。)についての特許権の効力は,当該測定方法により測定された物を業として譲渡する行為に対しても及び,裁判所は,その物の譲渡の差止め及び廃棄を命じることができる。 解説 101条
4264 著作  映画のために作曲された映画音楽の著作権は,当該映画の著作物の著作権存続期間の満了と同時に,消滅する。 解説 16条
4265 商標  商品に標章を付したものを電気通信回線を通じて提供する行為は,商標法第2条に規定する標章についての使用に該当する。 解説 2条3
4266 特許  外国語書面出願の出願人は,外国語要約書面について補正をすることができる。 解説 17条2
4267 意匠  意匠登録出願Aに係る「デジタルカメラ」のシャッターボタン部の部分意匠イが,Aの出願の日前に出願され,Aの出願後に意匠公報に掲載された他人の意匠登録出願Bに係る「デジタルカメラ」のシャッターボタン部の意匠と類似であるとき,部分意匠イは意匠登録を受けることができない。 解説 3条の2
4268 不競  甲社が秘密として管理している技術情報と同一の技術情報を,乙社も独自に開発し,秘密として管理している場合には,乙社が当該技術情報を知っているため,当該技術情報は営業秘密として保護されることはない。 解説 2条6
4269 商標  商標権の存続期間の満了前6月から満了の日までの間に,商標権者が更新登録に必要な手続をすることができないときは,その期間が経過した後であっても,経済産業省令で定める期間内に手続を行うことにより,更新登録を受けることができ,新たな存続期間は更新登録の日から開始する。 解説 19条
4270 実用  実用新案登録無効審判が請求され,その後,実用新案登録に基づく特許出願がされた場合において,当該審判の請求人がその請求を取り下げなかったときは,当該審判の請求は,審決をもって却下される。 解説 39条
4271
上へ
条約  パリ条約のストックホルム改正条約における優先権に関し,各同盟国の国内法令又は同盟国の間で締結された二国間若しくは多数国間の条約により正規の国内出願とされるすべての出願は,優先権を生じさせるものと認められている。 解説 パリ4条A(1)
4272 意匠  関連意匠の意匠権の存続期間は,その基礎意匠の意匠権設定の登録の日から25年をもって終了する。 解説 21条
4273 不競  映画のDVDに付されているコピープロテクションを無効化するプログラムを甲が販売している場合,当該DVDを販売している乙社は,甲に対して,少なくとも,その映画の複製にかかる許諾料に相当する額を損害額として賠償請求することができる。 解説 5条
4274 特許  特許を受ける権利を甲及び乙が共有している。その後,乙が所在不明となり,連絡が取れない状態になった。この場合,甲は単独で審判を請求することができる。 解説 132条3
4275 意匠  登録意匠が当該意匠登録出願の日前に生じた他人の著作権と抵触する場合であっても,その著作権が登録されていない限り,当該意匠権者は,業としてその登録意匠の実施をすることができる。 解説 26条
4276 商標  防護標章登録の無効の審判は,防護標章登録に基づく権利の消滅後には請求することができない。 解説 68条4
4277 特許  婚姻をしている未成年者は,法定代理人によらないで,特許無効審判を請求することができる。 解説 7条
4278 条約  マドリッド協定の議定書に関し,国際事務局は,国際登録において指定された商品及びサービスの全部若しくは一部について,又は国際登録が領域内で効力を有する締約国の全部若しくは一部について,国際登録の名義人の変更が生じた場合,当該変更を国際登録簿に記録する。ただし,新たな名義人は,国際出願をする資格を有する者であるものとする。 解説 マドプロ_9条
4279 意匠  意匠登録出願が放棄されたときは,意匠法第9条第1項及び第2項の規定の適用については,その意匠登録出願は,意匠登録出願でないものとみなされる。 解説 9条
4280 商標  商標登録出願に係る商標が,その査定時に現存する他人の氏名を含む商標であって,その出願時にはその他人の承諾を得ているものであっても,査定時までにその他人からの承諾が撤回された場合は商標登録を受けることができない。 解説 4条8号
4281
上へ
著作  映画製作者と契約して,映画の1シーンのために,パブのステージで歌唱する流行歌手を演じた歌手は,その映画がDVD化されても差止請求できないが,その映画が歌手に無断でテレビ放送されるときは,差止請求できる。 解説 91条
4282 特許  甲及び乙の共有に係る特許権に関し,甲は,乙の同意を得なくても,その持分を移転することができる場合がある。 解説 73条
4283 不競  不正競争防止法では,一定の要件のもとで,@全国的に周知な 商品等表示Aを使用する甲は,その商品等表示とB現実に混同する類似の商品等表示を使用する乙に対して,C損害賠償及びD謝罪広告を請求することができる。 解説 2条
4284 意匠  意匠登録出願人は,意匠登録出願と同時に,意匠権の設定の登録の日から2年の期間を指定して,その期間その意匠を秘密にすることを請求することができる。 解説 14条
4285 条約  特許協力条約に基づく国際出願に関し,出願人が一部の選択国の選択を取り下げた場合,国際事務局が国際予備審査報告を受領していたときでも,国際予備審査報告は,取下げの影響を受ける官庁に対しては送達されない。 解説 PCT-36条
4286 商標  商工会議所法(昭和28年法律第143号)に基づいて設立された商工会議所は,団体商標の商標登録を受けることができる。 解説 7条
4287 特許  特許出願人が,特許出願に係る発明に関連する文献公知発明のうち特許出願の時に知っているものがあるにもかかわらず,その文献公知発明に関する情報の所在を発明の詳細な説明に記載していないと認められる場合,審査官は,特許出願人に対し,その旨を通知して意見書を提出する機会を与えることなく,その文献公知発明に関する情報の所在を発明の詳細な説明に記載していないことを理由として拒絶の理由を通知することができる。 解説 36条
4288 意匠  花火大会で夜空に打ち上げられた花火の形状及び色彩の結合,は意匠法第2条第1項及び第2項(定義等)に規定する意匠に該当する。 解説 2条
4289 著作  著作者甲は,その著作物について,複製権を乙に譲渡した場合,乙による複製を差し止めることはできないが,第三者丙による複製については,乙から丙が許諾を受けていない限り,差し止めることができる。 解説 2条15号
4290 特許  審査において,進歩性欠如を理由とする拒絶理由通知を最初に受け,当該拒絶理由通知に対し補正がされた。当該補正が特許法第17条の2 第3 項の要件(いわゆる新規事項の追加の禁止)を満たしていない点が看過されたまま,上記拒絶理由に基づく拒絶の査定がされた。その後の前置審査において,審査官は,当該補正に上記要件を満たしていない点があることを発見し,かつ,本件の拒絶査定不服審判の請求時の補正によっては,上記点が解消されていないと判断した。この場合,審査官は上記要件違反についての拒絶の理由を通知することができる。 解説 162条
4291
上へ
特許  パリ条約による優先権の主張を伴う特許出願に関し,第一国出願の日の後に日本国において特許出願がなされ,その特許出願がパリ条約による優先権の主張を伴う場合,特許権の存続期間は,当該第一国出願の日から20年をもって終了する。ただし,特許権の存続期間の延長登録の出願はないものとする。 解説 67条
4292 意匠  パリ条約の同盟国に「ナイフ」の意匠イに係る出願A,「フォーク」の意匠ロに係る出願B及び「スプーン」の意匠ハに係る出願Cを同日に出願した。その後6月以内に我が国に意匠イ,ロ及びハからなる「一組の飲食用ナイフ,フォーク及びスプーンセット」の意匠登録出願Dを出願するときは,パリ条約による優先権の主張をすることができる。 解説 8条
4293 特許  特許出願人でない者が出願審査の請求をした後,補正により請求項の数が増加した。増加した請求項についての出願審査の請求の手数料は,出願審査の請求をした者が納付しなければならない。 解説 195条
4294 条約  国際出願は,アラビア語,英語,スペイン語,中国語,ドイツ語,日本語,韓国語,ポルトガル語,フランス語又はロシア語でされた場合には,国際出願がされた言語で国際公開を行う。 解説 PCT_R48.3
4295 著作  アイドル歌手が作った詩に,高名な作曲家が曲を付けて一曲の歌謡曲を完成させた場合,当該歌謡曲は共同著作物である。 解説 2条12号
4296 特許  甲は,特許請求の範囲に自らした発明イのみを記載し,明細書には,発明イとともに自らした発明ロを記載して特許出願Aをした。その後,甲は特許出願Aを分割して,特許請求の範囲に発明ロを記載した新たな特許出願Bをするとともに,同日に特許出願Aの明細書から発明ロを削除する補正をした。乙は,特許出願Aの日の後であって,特許出願Bの日の前に,特許請求の範囲に自らした発明ロを記載し,明細書には発明ロを記載して特許出願Cをした。この場合において,特許出願A及び特許出願Bについて,いずれも特許出願Cの日の後に出願公開がされたときは,特許出願Cは,特許出願Aをいわゆる拡大された範囲の先願としても,また,特許出願Bをいわゆる拡大された範囲の先願としても,特許法第29条の2の規定により拒絶されることはない。 解説 29条の2
4297 商標  2以上の指定商品に係る商標登録に対して,それらの指定商品について不使用による商標登録の取消しの審判(商標法第50条第1項)の請求をしたとき,請求人は,指定商品ごとにその請求を取り下げることができる。 解説 50条
4298 不競  商品等表示には,商標法の定義を引用しており,動く表示も含まれ,商標法では,色彩,音までは法律に規定されているが,動きの商標は,政令に委任している。 解説 2条
4299 特許  特許無効審判の審決がなされ,それに対する訴えが提起されて裁判所に係属しているときは,当事者及び参加人は,同一の事実及び同一の証拠に基づいてその審判を請求することができない。 解説 167条
4300 条約  パリ条約に関し,同盟国に属しない国Xの国民甲が,同盟国Yの国民乙と共同して,同盟国Zに特許出願をした場合,甲は同盟国Zにおいて,当該特許の保護に関し,常にいわゆる内国民待遇を受けることができる。 解説 パリ2条(1)
4301
上へ
特許  特許出願人は,その特許出願について仮通常実施権を有する者があるときは,その者の承諾を得なければ,その特許出願を取り下げることができない。 解説 38条の2
4302 意匠  意匠権者は,意匠権の設定の登録があった場合でも,意匠登録証が交付されるまでは,当該意匠権の行使をすることができない。 解説 20条
4303 条約  特許協力条約に基づく国際出願に関し,国際出願が,パリ条約のストックホルム改正条約の締約国において又は同条約の締約国についてされた先の国内出願に基づく優先権の主張を伴う場合には,当該先の国内出願を受理した当局が認証したその出願の謄本は,一定の場合を除き,出願人が優先日から16月以内に国際事務局又は受理官庁に提出する。 解説 PCT-R17.1
4304 特許  特許庁長官は,特許無効審判の審決に対する訴えの提起があったときは,裁判所の許可を得て,裁判所に対し,当該事件に関する特許法の適用について,意見を述べることができる。 解説 180条の2
4305 商標  商標登録出願に係る商標が,その指定商品「乳酸菌飲料」の容器の形状に係る立体商標である場合,この容器の形状が,容器自体の持つ機能を効果的に発揮させる目的で選択される限りにおいては,原則として,商標登録を受けることができない。 解説 2条4
4306 不競   @日本酒の原産地を誤認させるような表示をA酒瓶のラベルに使用する者に対して,@日本酒のB卸売業者は,Cラベルの除去を請求することができる。なお,その表示がD主務大臣によって指定されている場合Eでなければならない 解説 2条20号
4307 特許  特許出願Aは,特許出願Bの出願の日前に出願されたものであり,Bの出願後に,Aについて出願公開がされ,Bに係る発明は,Aの願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載された発明と同一で,発明者が同一の者でない場合,Bの出願時に,Aの出願人名義は甲,Bの出願人名義は乙であったが,Aの出願後Bの出願前に,乙が,Aに係る発明についての特許を受ける権利を甲から相続により承継し,その旨をBの出願後に特許庁長官に届け出た場合,特許出願Aをいわゆる拡大された範囲の先願として,特許出願Bが特許法第29条の2の規定により拒絶される。 解説 29条の2
4308 意匠  甲が,自ら創作した相互に類似する意匠イ及び意匠ロを展示会で同日に公表し,意匠イについて,公表の日から3月後に意匠法第4条第2項の規定(意匠の新規性の喪失の例外)の適用を受けるための手続をして意匠登録出願Aをしたとき,乙が,イ及びロを参考としてイに類似する意匠ハを自ら創作し,イ及びロの公表の日からAの出願の日の間に,当該意匠ハが頒布された刊行物に掲載されていたとき,甲が出願Aについて意匠登録を受けることができる場合はない。 解説 4条
4309 商標  商標法におけるマドリッド協定の議定書に基づく特例に関し,国際登録に基づく商標権の存続期間は,いかなる場合もその国際登録の日から10年をもって終了する。 解説 68条の21
4310 条約  知的所有権の貿易関連の側面に関する協定に関し,加盟国は,侵害者が侵害活動を行っていることを知らなかったとき又は知ることができる合理的な理由を有していなかったときは,いかなる場合においても,利益の回復又は法定の損害賠償の支払を命ずる権限を司法当局に与えることができない。 解説 トリップス45条
4311
上へ
特許  特許権を目的とする質権は,当該特許権が侵害されたことによる損害賠償請求権に基づき受けるべき金銭に対しても行うことができる。ただし,その払渡前に差押をしなければならない。 解説 96条
4312 著作  著作物である木像の原作品を完全に焼却する行為は,同一性保持権の侵害を構成しない。 解説 20条
4313 特許  審判事件における証人尋問は,その証人が正当な理由により出頭することができないとき,特許庁外で,当該事件の合議体を構成する審判官の一人が単独で行うことができる。 解説 151条
4314 条約  国際事務局が,受理官庁による出願人に対する国際出願番号及び国際出願日の通知の写しを受理しているにもかかわらず,国際事務局が優先日から14月を経過する時までに記録原本を受け取っていない場合には,国際事務局は当該受理官庁にその旨を通知し,通知を受けた当該受理官庁は出願人にその旨を通知する。 解説 PCT12条
4315 意匠  願書の意匠に係る物品の欄に「包装用缶」と記載され,願書に添付した図面中,上面の缶蓋部分と底面の缶底部分のみが実線で表され,当該実線で表された部分について意匠登録を受けようとする意匠登録出願は,意匠法第7条に規定する要件を満たしている。 解説 2条
4316 特許  特許無効審判において,特許請求の範囲の減縮を目的として訂正の請求をする場合,特許法の規定上,その訂正は願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内で行わなければならない。 解説 126条
4317 商標  先使用による商標の使用をする権利を有する者は,他人の登録商標に係る商標登録出願の際に使用していたその登録商標と同一の商標については,その使用に係る商品に類似する商品についても,この権利の行使として使用をすることができる。 解説 32条
4318 特許  審判の当事者が,審判官について審判の公平を妨げるべき事情があることを知りながら忌避の申立てをせずに審決を受けた場合,その当事者は過料に処せられることがある。 解説 141条
4319 条約  パリ条約のストックホルム改正条約に関し,不法に商標又は商号を付した産品が,その商標又は商号について法律上の保護を受ける権利が認められている同盟国を通過する際,当該同盟国の当局は,当該産品の差押えを行うことを要しない。 解説 パリ9条
4320 実用  特許庁長官は,実用新案登録出願に係る考案が物品の形状,構造又は組合せに係るものでなかったときでも,実用新案登録出願人に対し,願書に添付した明細書,実用新案登録請求の範囲又は図面について補正をすべきことを命ずることはない。 解説 6条の2
4321
上へ
条約  知的所有権の貿易関連の側面に関する協定に関し,加盟国は,第三者の正当な利益を考慮し,意匠の保護について限定的な例外を定めることができる。ただし,保護されている意匠の通常の実施を不当に妨げず,かつ,保護されている意匠の権利者の正当な利益を不当に害さないことを条件とする。 解説 トリップス26条
4322 商標  商標権者の許諾を得ることなく登録商標をその指定商品「CPU(中央処理装置)」に付した後,その「CPU(中央処理装置)」を非類似の商品である「パチスロ機」の主基板に組み込んでなる完成品「パチスロ機」を販売することは,流通過程でその「CPU(中央処理装置)」に視認可能性があるとの要件が充足されれば,商標権の侵害となる場合がある。 解説 37条
4323 特許  特許権侵害訴訟において,損害が生じたことが認められる場合であっても,損害額を立証するために必要な事実を立証することが当該事実の性質上極めて困難な場合には,特許法の規定上,損害はないものと推定される。 解説 105条の3
4324 著作  映画の著作物の著作権は,原則として,当該映画の創作後,70年を経過するまでの間存続する。 解説 54条
4325 商標  電子的方法により行う映像面を介した役務の提供に当たりその映像面に標章を表示して役務を提供する行為は,商標法第2条に規定する標章についての使用に該当する。 解説 2条7号
4326 特許  外国語書面出願の出願人が,誤訳の訂正を目的として,明細書,特許請求の範囲又は図面について補正をするときは,誤訳の訂正の理由を記載した誤訳訂正書を提出し,所定の手数料を納付しなければならない。 解説 17条の2
4327 意匠  意匠登録出願Aに係る「いす」の肘掛け部の部分意匠イが,Aの出願の日前に出願され,Aの出願後に意匠公報に掲載された他人の意匠登録出願Bに係る「いす」の脚部の部分意匠における願書に添付された全体図に表された意匠の一部である肘掛け部の意匠と類似であるとき,部分意匠イは意匠登録を受けることができる。 解説 3条の2
4328 不競  非公知の生産方法を甲社が秘密として管理している場合において,乙が,甲社の従業員を強迫して当該生産方法を聞き出し,それを自己の事業に使用しているとしても,その後,第三者丙により当該生産方法が記述された論文が雑誌に掲載されたならば,甲社は,乙に対して,当該生産方法の使用の差止めを請求することができない。 解説 2条6
4329 商標  商標権の存続期間の更新においては,登録商標が条約に違反するものとなっているとき又は公の秩序若しくは善良の風俗を害するおそれがあるものとなっているときは,更新登録を受けることができない。 解説 19条
4330 実用  実用新案登録無効審判の請求書につき,請求の理由の要旨を変更する補正が許可された。後日,その補正について,被請求人に答弁書提出の機会が与えられた。この場合,被請求人が願書に添付した明細書,実用新案登録請求の範囲又は図面について1回も訂正をしていなければ,被請求人は,その答弁書提出期間が経過するまでは,誤記の訂正を目的としてその明細書を訂正することができる。 解説 14条の2
4331 上へ 条約  パリ条約のストックホルム改正条約における優先権に関し,最初の出願に基づいて優先権を主張しようとする者は,その出願の日付及びその出願がされた同盟国の国名を明示した申立てをしなければならない。 解説 パリ4条D(1)
4332 意匠  パリ条約による優先権の主張を伴う出願に係る意匠を本意匠とする関連意匠について意匠登録を受けるためには,その関連意匠に係る出願が,パリ条約による優先権の主張の基礎となった出願の日以後であって,当該出願の日から10年を経過する日前になされている必要がある。 解説 10条
4333 不競  甲の製造販売する携帯電話aの形態を模倣した携帯電話bを,乙が製造して販売している場合,甲は,携帯電話bの製造又は販売の差止請求とともにのみ,携帯電話bを製造するために使用した金型の除却を,乙に対して請求することができる。 解説 3条
4334 特許  甲が特許無効審判を請求したところ,当該特許権者乙は答弁書を提出し,かつ,訂正の請求を行った。甲は,当該訂正の請求により新たに生じた無効理由を追加するため,請求の理由を補正した。当該補正が審理を不当に遅延させるおそれがないことが明らかな場合,審判長は,決定をもって当該補正を許可しなければならない。 解説 131条の2
4335 意匠  意匠権者は,当該意匠登録出願の日前の出願に係る他人の登録意匠を利用するものでない旨を請求の趣旨とする判定を,特許庁に求めることができる場合がある。 解説 25条
4336 商標  商標法第4条第1項第11号に該当することを理由とする登録異議の申立ての審理において,同法第3条第1項第3号に該当することを理由とする商標登録の取消しの理由を通知し,相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えた場合は,審判官は,登録異議の申立てに係る指定商品又は指定役務について,その理由により,商標登録を取り消す旨の決定をすることができる。 解説 43条の9
4337 特許  法人でない社団であって,代表者の定めがあるものは,その名において特許無効審判を請求することができる。 解説 6条
4338 条約  マドリッド協定の議定書に関し,国際事務局は,国際登録の名義人の変更に関し,その国際登録の従前の名義人からの請求又は関係官庁からの職権による若しくは利害関係者の求めに応じた請求により,当該変更を国際登録簿に記録する。ただし,新たな名義人は,国際出願をする資格を有する者であるものとする。 解説 マドプロ9条
4339 意匠  特許庁長官は,同一又は類似の意匠について異なった日に2つの意匠登録出願があったときは,相当の期間を指定して,協議をしてその結果を届け出るべき旨を意匠登録出願人に命じなければならない。 解説 9条
4340 商標  商標登録出願に係る商標が,その一部に菊花紋章を顕著に有するものであっても,商標登録を受けることができる場合がある。 解説 4条
4341 上へ 著作  ラジオ番組で,市販の音楽CDに録音された音楽を再生して放送する場合,聴取者からの電話リクエストに応えて選曲して放送するなど事前に実演家の許諾を得ることが困難なときを除き,事前に実演家の許諾を得なければならない。 解説 92条
4342 特許  甲及び乙の共有に係る特許権に関し,甲は,乙の同意を得たとしても,単独で特許法67条4項の延長登録の出願(医薬品等に係る延長登録の出願)をすることはできない。 解説 67条の2
4343 不競  不正競争防止法では,一定の要件のもとで,@著名な 商品等表示Aの使用を丙に許諾している甲は,その商品等表示とB同一又は類似の商品等表示を使用する乙に対して,C標章の廃棄及びD標章の製造装置の除却を請求することができる。 解説 3条
4344 意匠  意匠権者は,秘密にすることを請求した期間を短縮することを請求することができる。 解説 14条
4345 条約  特許協力条約に基づく国際出願に関し,選択が取り下げられた締約国の国内官庁が,優先日から30月を経過する前に,国際出願の写し,所定の翻訳文及び国内手数料を受け取った場合,当該選択の取下げは,当該締約国に関し,国際出願の取下げとはみなさない。 解説 PCT22条
4346 商標  農業協同組合法(昭和22年法律第132号)に基づいて設立された農業協同組合は,団体商標の商標登録を受けることができる。 解説 7条
4347 特許  特許請求の範囲には,請求項に区分して,各請求項ごとに特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならないが,発明を特定するために必要と認められる事項の一部しか記載されていないことを理由としては,特許出願が拒絶されることはない。 解説 36条
4348 意匠  ハンカチを折り畳んで作った花びらを模した「置物」の形状,模様及び色彩の結合,は意匠法第2条第1項及び第2項(定義等)に規定する意匠に該当する。 解説 2条
4349 著作  作曲家甲は,その音楽の著作物について,著作権のすべてを乙に譲渡したとしても,甲自身が公開のステージで満員の聴衆を前にしてその音楽の著作物を演奏することに対して,乙から差止請求を受けることはない。 解説 112条
4350 特許  前置審査において,拒絶査定不服審判の請求と同時にした補正が,特許法第17条の2第3項の要件(いわゆる新規事項の追加の禁止)を満たしていないとき,審査官は,審判請求の理由から見て当該補正を却下すれば特許をすべき旨の査定をすることができると判断した場合には,決定をもってその補正を却下しなければならず,当該補正を却下したとしても特許をすべき旨の査定をすることができないと判断した場合には,上記要件を満たしていない点を理由として拒絶の理由を通知しなければならない。 解説 164条
4351 上へ 特許  パリ条約による優先権の主張を伴う特許出願に関し,第一国出願の日の後に日本国において特許出願がなされ,その特許出願がパリ条約による優先権の主張を伴う場合であって,かつ,その特許出願が外国語書面出願である場合,当該特許出願の出願人は,外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文を,当該第一国出願の日から1年4月以内に提出しなければならない。 解説 36条の2
4352 意匠  組物の構成物品の物品のすべてに同じ色一色を全体に表して,色彩によってのみ組物全体の統一が認められるときは,組物の意匠として意匠登録を受けることができる。 解説 8条
4353 特許  拒絶査定不服審判において拒絶の理由が通知されたため,特許請求の範囲を出願後初めて補正したところ,請求項の数が増加した。この場合,増加した請求項についての審判請求手数料に加え,増加した請求項についての出願審査の請求の手数料を納付することが必要である。 解説 48条の3
4354 条約  国際予備審査の請求書が受理官庁に提出された場合において,一の管轄国際予備審査機関のみがあるとき,その受理官庁は,その請求書に受理の日付を付したものを,決定により,管轄国際予備審査機関に直接送付することができる。 解説 PCT-R59.3
4355 著作  共同著作物が第三者により無断で改変された場合,各共同著作者が同一性保持権侵害に係る自己の持分に対する損害賠償請求を単独でなし得るか否かという点について,著作権法に明文の規定はない。 解説 112条
4356 特許  甲は,特許出願Aをし,特許出願Aの日の後,特許出願Aを分割して新たな特許出願Bをした。この場合において,特許出願Bについて出願公開の請求がされず特許掲載公報の発行もされていないときは,当該分割の日から1年6月を経過する前に特許出願Bについて出願公開がされることはない。 解説 64条
4357 商標  不使用による商標登録の取消しの審判(商標法第50条第1項)において,被請求人が請求に係る指定商品に類似する商品について登録商標の使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしたときは,当該商標登録は取り消されることはない。 解説 50条
4358 不競  不正競争防止法の商品等表示には,当該商品の素材を表すにすぎない表示は含まれない。 解説 2条
4359 特許  特許がされた後,条約の改正により,その特許が条約に違反することとなったとしても,そのことは特許無効審判における無効理由とはならない。 解説 123条
4360 条約  パリ条約に関し,いわゆる内国民待遇の原則に関し,いずれの同盟国において工業所有権の保護を求める場合であっても,司法上及び行政上の手続並びに裁判管轄権については,並びに工業所有権に関する法令上必要とされる住所の選定又は代理人の選任については,工業所有権の保護を求める者が住所を有する同盟国の法令の定めるところによる。 解説 パリ2条(1)
4361
上へ
特許  従業者が契約により職務発明について使用者のため仮専用実施権を設定し,その設定の登録がされた場合において,当該職務発明に係る特許出願について出願公開がされたときは,その特許出願について特許権の設定の登録がされる前であっても,従業者は使用者に対し,相当の利益を受ける特許法上の権利を有する。 解説 34条の2
4362 意匠  意匠権者は,業として,当該登録意匠に係る物品の製造にのみ用いる装置の輸入をする者に対して,損害賠償を請求することができる。 解説 38条
4363 条約  特許協力条約に基づく国際出願に関し,出願人は請求により国際出願中の明白な誤記を訂正することができるが,権限のある機関が訂正を拒否する場合には,国際事務局は,拒否の日から2月以内に提出された出願人の要請に応じ,また,特別の手数料の支払を条件とすることなく,拒否された当該訂正のための請求を国際出願とともに公表する。 解説 PCT-R91.3
4364 特許  公共の利益のための通常実施権の設定の裁定で定める対価の額について不服がある場合の訴えは,東京高等裁判所に対し,特許庁長官を被告として,提起しなければならない。 解説 183条
4365 商標  商品に係る登録商標に類似する商標が自己の業務に係る指定商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されている場合において,その登録商標に係る指定商品及びこれに類似する商品以外の商品について他人が登録商標の使用をすることによりその商品と自己の業務に係る指定商品とが混同を生ずるおそれがあるとき,当該商標権者は,そのおそれがある商品について,その登録商標と同一の標章について防護標章登録を受けることができる場合がある。 解説 64条
4366 不競   @ワインの原産地を誤認させるような表示をAコルク栓の刻印に使用する者に対して,@ワインのB生産者は,C輸入の差止めを請求することができる。なお,その表示がD日本国内で普通名称として使われてきた場合Eでも輸入の差止めの請求はできる 解説 2条20号
4367 特許  特許出願Aは,特許出願Bの出願の日前に出願されたものであり,Bの出願後に,Aについて出願公開がされ,Bに係る発明は,Aの願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載された発明と同一で,発明者が同一の者でない場合,
Bの出願時に,Aの出願人名義は甲及び乙であって,Aに係る発明についての特許を受ける権利の甲の持分は9/10であり,Bの出願人名義は甲である場合,
特許出願Aをいわゆる拡大された範囲の先願として,特許出願Bが特許法第29条の2の規定により拒絶される。
解説 29条の2
4368 意匠  甲が,自ら創作した相互に類似する意匠イ及び意匠ロを展示会で同日に公表し,意匠イについて,公表の日から3月後に意匠法第4条第2項の規定(意匠の新規性の喪失の例外)の適用を受けるための手続をして意匠登録出願Aをしたとき,乙が,イ及びロを参考としてイに類似する意匠ハを自ら創作し,イ及びロの公表の日からAの出願の日の間に,当該意匠ハに係る意匠登録出願Cをしていたとき,甲が出願Aについて意匠登録を受けることができる場合はない。 解説 4条2
4369 商標  商標法におけるマドリッド協定の議定書に基づく特例に関し,国際登録に基づく商標権については,指定商品又は指定役務が2以上あるときは,指定商品又は指定役務ごとに分割することができる。 解説 68条の23
4370 条約  知的所有権の貿易関連の側面に関する協定に関し,司法当局は,申し立てられた侵害に関連する証拠を保全することを目的として迅速かつ効果的な暫定措置をとることを命ずる権限を有する。 解説 トリップス50条
4371
上へ
特許  甲の特許出願の日前の意匠登録出願に係る乙の意匠権がその特許出願に係る甲の特許権と抵触する場合において,その意匠権の存続期間が満了したときは,原意匠権者乙は,原意匠権の範囲内において,当該特許権について通常実施権を有し,甲は,乙から相当の対価を受ける権利を有する。なお,甲の特許権に専用実施権は設定されていないものとする。 解説 81条
4372 著作  他人の小説を無断で改変した場合であっても,客観的に社会的評価が高まるような改変であれば,同一性保持権の侵害を構成しない。 解説 20条
4373 特許  特許権者甲が有する2つの特許権のそれぞれに対し,乙から特許無効審判が請求された。この場合,当該2件の特許無効審判の審理を併合することができる。 解説 154条
4374 条約  特許協力条約に基づく国際出願に関し,受理官庁が,提出された国際調査のための国際出願の翻訳文を国際調査機関に送付している場合において,出願人が国際調査機関に提出する書簡は,当該書簡に係る国際出願の言語と同一の言語で作成する。 解説 PCT-R92.2
4375 意匠  願書の意匠に係る物品の欄に「飲食用具」と記載され,願書に添付した図面に飲食用のスプーンが1つ表されている意匠登録出願は,意匠法第7条に規定する要件を満たしている。 解説 7条
4376 特許  特許権者が特許無効審判において訂正の請求をするときに,当該特許発明について先使用による通常実施権者が存在し,かつ,その存在を特許権者が知っていた場合には,当該通常実施権者の承諾が必要である。 解説 134条の2
4377 商標  専用使用権について通常使用権が許諾されている場合,その通常使用権を譲渡により移転するときは,商標権者の承諾があれば足りる。 解説 31条
4378 特許  特許発明の技術的範囲について特許庁に判定を求めた当事者が,虚偽の資料を提出し,審判官を欺いて自己の利益になる判定を受けた場合,その当事者は懲役又は罰金に処せられることがある。 解説 199条
4379 条約  パリ条約のストックホルム改正条約に関し,各同盟国は,その存在が本国の法令に反しない団体に属する団体商標の保護について,国内法令で特別の条件を定めることができるが,保護が要求される当該同盟国において当該団体が設立されていないこと又は保護が要求される当該同盟国の法令に当該団体が適合して構成されていないことを理由として,その保護を拒絶することはできない。 解説 パリ7条の2
4380 実用  実用新案技術評価の請求は,実用新案権の設定の登録がされるまでは,することができず,実用新案権の設定の登録がされた後は,実用新案権の消滅後においてもすることができる。 解説 12条
4381
上へ
条約  知的所有権の貿易関連の側面に関する協定に関し,加盟国は,第三者の正当な利益を考慮し,特許により与えられる排他的権利について限定的な例外を定めることができる。ただし,特許の通常の実施を不当に妨げず,かつ,特許権者の正当な利益を不当に害さないことを条件とする。 解説 トリップス30条
4382 商標  商標権の侵害訴訟において,登録商標に顧客吸引力が全く認められず,その登録商標に類似する標章を使用することが侵害者の商品の売上げに全く寄与していないことが明らかな場合であって,侵害者が損害の発生があり得ない旨を抗弁として主張立証したときは,使用料相当額の損害(商標法第38条第3項)も生じていないとして当該損害の賠償の責めを免れることができる場合がある。 解説 38条
4383 特許  特許権の侵害差止めを求める仮処分事件においては,秘密保持命令の申立てをすることが許される。 解説 105条の4
4384 著作  映画のための脚本を執筆した脚本家は,当該映画の著作物の著作者である。 解説 16条
4385 商標  商品に関する広告又は価格表を内容とする情報に標章を付して磁気的方法により提供する行為は,商標法第2条に規定する標章についての使用に該当する。 解説 2条
4386 特許  2以上の発明を包含する特許出願Aの一部を分割して新たな特許出願Bとした場合において,Bについて最初の拒絶理由通知を受け,指定された期間内に特許出願人が特許請求の範囲について補正をするときであっても,最後の拒絶理由通知を受けたときと同様,特許法第17条の2第5項各号に掲げる事項を目的とする補正に限られることがある。 解説 17条の2
4387 意匠  意匠登録出願Aに係る「冷蔵庫」の取っ手部の部分意匠イが,Aの出願の日前に出願され,Aの出願の日に発行された意匠公報に掲載された自己の意匠登録出願Bに係る「冷蔵庫」の意匠の一部と類似であるとき,部分意匠イは意匠登録を受けることができない。 解説 3条の2
4388 不競  甲社が独自に収集した非公知の顧客情報のリストは,甲社が秘密として管理する意図を有してさえいれば,営業秘密として保護される。 解説 2条6
4389 商標  商標権の存続期間を更新するためには,当該商標権の存続期間の満了前6月から満了の日までの間に,更新登録の出願をするとともに,登録料として,所定の金額に指定商品又は指定役務の区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。 解説 20条
4390 実用  1つの実用新案登録に対して,2つの実用新案登録無効審判が順次請求され,先にされた無効審判の請求に対して審決があった後でも,後にされた無効審判についての答弁書提出期間内に,願書に添付した実用新案登録請求の範囲の減縮を目的として訂正できる場合がある。 解説 14条の2
4391
上へ
条約  パリ条約のストックホルム改正条約における優先権に関し,同盟国は,優先権の申立てをする者に対し,最初の出願に係る出願書類の謄本の提出を要求することができるが,その謄本が当該最初の出願を受理した主官庁が認証したものである場合,その主官庁が交付する出願の日付を証明する書面をその謄本に添付するよう要求することはできない。 解説 4条
4392 意匠  本意匠の意匠権について通常実施権を許諾したときは,当該本意匠に係る関連意匠について意匠登録を受けることができない。 解説 10条
4393 不競  周知となっている甲社の商品名Aと類似の商品名Bを,乙社が自己の商品に使用し,需要者に混同が生じている場合,甲社の商品名Aが周知となる前から乙社が商品名Bを使用していたために,甲社による商品名Bの使用の差止めが認められないとしても,甲社は,自己の商品との混同を防ぐのに適当な表示を付すよう,乙社に請求することができる。 解説 19条
4394 特許  特許無効審判事件に係る手続(審判の請求を除く。)において,当該審判請求人が行った不適法な手続であってその補正をすることができないものについては,当該審判被請求人に答弁書を提出する機会を与えないで,審決をもってその手続を却下することができる。 解説 133条
4395 意匠  甲の登録意匠イが,当該意匠登録出願の日前の出願に係る乙の登録意匠ロを利用するものであるとき,甲は,乙の許諾を得ないで登録意匠イの実施をすることができる場合がある。 解説 36条
4396 商標  商標登録の無効の審判は,他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標に該当することを理由とする場合は,その商標が不正の目的でなく商標登録されたときであっても,いつでも請求することができる。 解説 47条
4397 特許  未成年者の法定代理人は,後見監督人があるときであっても,その同意を得ることなく,相手方が請求した特許無効審判について手続をすることができる。 解説 7条
4398 条約  マドリッド協定の議定書に関し,締約国際機関の官庁にした出願を基礎出願とする場合でも,国際登録による保護を受けることができる者は,国である締約国の国民又は当該国である締約国に住所若しくは現実かつ真正の工業上若しくは商業上の営業所を有する者に限られる。 解説 2条(1)
4399 意匠  意匠公報には,存続期間の満了による意匠権の消滅を掲載しなければならない。 解説 66条
4400 商標  商標登録出願に係る商標が,「黄色のライオン及び太陽」の文字からなるものであって,赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律(昭和22年法律第15 9号)第1条の名称「赤のライオン及び太陽」と類似する場合,商標登録を受けることができない。 解説 4条4号
4401
上へ
著作  テレビ番組で,市販のDVDに録音及び録画されたバレエを再生して放送する場合,放送事業者は,DVDの製作者に補償金を支払う必要はあるが,DVDの製作者には,放送の差止めを請求する権利はない。 解説 97条
4402 特許  甲及び乙の共有に係る特許権に関し,甲は,乙と共同でなければ,その特許発明の技術的範囲について,特許庁に対して判定を求めることができない。 解説 71条
4403 不競  不正競争防止法では,一定の要件のもとで,@ 消費者の使用によって周知となったハンバーガー店の通称である商品等表示A を自らは使用していないハンバーガーチェーン運営会社甲は,その商品等表示とB 広義の混同を引き起こしている類似の商品等表示を使用する乙に対して,C 不当利得の返還及びD 看板の廃棄を請求することができる。 解説 2条1号
4404 意匠  利害関係人は,意匠権者の氏名又は名称及び登録番号を記載した書面その他経済産業省令で定める書面を特許庁長官に提出すれば,秘密にすることを請求した期間を短縮することを請求することができる。 解説 14条3
4405 条約  特許協力条約第19条の規定に基づく補正書の提出の時に国際予備審査請求書が既に提出されている場合,出願人は,その補正書の写しを国際予備審査機関に提出しなければならない。 解説 R62.1
4406 商標  商工会議所法(昭和28年法律第143号)に基づいて設立された商工会議所は,地域団体商標の商標登録を受けることができる。 解説 7条の2
4407 特許  特許を受ける権利の譲渡の無効が訴訟において争われている場合には,その訴訟手続が完結するまで,特許出願の審査を中止することができる。 解説 54条
4408 意匠  手作業で作られる焼き菓子の形状及び模様の結合は,意匠法第2条第1項及び第2項(定義等)に規定する意匠に該当する。 解説 2条
4409 著作  漫画家は,その漫画によって表現された思想を批判する目的でなされたものであったとしても,その漫画の一コマを複製して文書で批判を記した書籍の出版を差し止めることができる。 解説 32条
4410 特許  拒絶査定不服審判において,審判官は,審判の請求に理由があると認めるときは,査定を取り消した上,特許をすべき旨の審決をするより他なく,また,審判の請求に理由がないと認めるときは,拒絶の理由を通知することなく審判請求は成り立たない旨の審決をしなければならない。 解説 160条
4411
上へ
特許  発明を刊行物に発表した後,発表日から1年以内に,その発明についてパリ条約の同盟国において第一国出願を行った者が,その発表日から1年経過後に,日本国において,当該出願に基づいてパリ条約による優先権の主張を伴う特許出願をする場合,発明の新規性の喪失の例外の規定(特許法第30条)の適用を受けることはできない。 解説 30条
4412 意匠  意匠登録を受けた「一組の飲食用ナイフ,フォーク及びスプーンセット」について,当該組物の意匠のうち,スプーンの意匠の意匠権についてのみ通常実施権の許諾をすることができる。 解説 8条
4413 特許  特許無効審判において,審理の終結が通知された後,当事者が審理の再開を申し立てる場合,その当事者は政令で定める手数料を納付しなければならない。 解説 156条
4414 条約  国際予備審査の請求書が補正に関する記述を含んでいない場合,国際予備審査の請求書が提出された後にする特許協力条約第19条の規定に基づく補正及び国際予備審査機関に対してする特許協力条約第34条の規定に基づく補正は,国際予備審査機関が書面による見解又は国際予備審査報告の作成を開始した後に当該補正書が受理される場合を除き,国際予備審査のために考慮される。 解説 R66(C)
4415 著作  共同著作物である既発表の小説を外国語に翻訳する際に,共同著作者の一人は,正当な理由があれば,その翻訳に対する合意の成立を妨げることができる。 解説 65条
4416 特許  甲は,特許出願Aをし,特許出願Aの日の後,特許出願Aを分割して新たな特許出願Bをした。この場合において,特許出願Bについて特許権の設定の登録がされたとき,この特許権の存続期間は,当該分割の日から20年をもって終了する。ただし,特許権の存続期間の延長登録の出願はないものとする。 解説 44条
4417 商標  商標権者が指定商品について登録商標を使用し,他人の業務に係る商品と混同を生じさせることについて故意があったとしても,商標権者の不正使用による商標登録の取消しの審判(商標法第51条第1項)により,当該商標登録は取り消されることはない。 解説 51条
4418 不競  不正競争防止法の商品等表示には,商品の包装であって,消費者がすぐに捨ててしまうようなものは含まれない。 解説 2条
4419 特許  特許出願人が,その発明に関連する文献公知発明が記載された刊行物の名称その他のその文献公知発明に関する情報の所在を,特許出願のときに知っていたにもかかわらず発明の詳細な説明にこれを記載しなかったことは,いかなる場合でも特許無効審判における無効理由とはならない。 解説 36条
4420 条約  いずれの同盟国も,当該同盟国の法令上発明の単一性がある場合,特許出願人が優先権を主張して行った特許出願が優先権の主張の基礎となる出願に含まれていなかった構成部分を含むことを理由として,当該優先権を否認し,又は当該特許出願について拒絶の処分をすることはできない。また,当該構成部分については,通常の条件に従い,当該特許出願が優先権を生じさせる。 解説 パリ4条
4421 特許  仮専用実施権が甲及び乙の共有に係る場合,甲は,特許を受ける権利を有する者の承諾を得れば,乙の同意を得なくとも,その仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権について,丙に仮通常実施権を許諾することができる。 解説 34条の2
4422 意匠  意匠権者は,自己の意匠権を侵害する者に対し,その侵害の停止又は予防の請求に代えて,侵害の行為を組成した物の廃棄,侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。 解説 37条
4423 条約  出願人は,国際予備審査の請求又は選択のいずれか若しくはすべてを優先日から30月を経過する前にいつでも,取り下げることができ,その取下げは,国際事務局に対する出願人からの通告の受領の時に効力を生ずる。 解説 PCT-R90の2
4424 特許  特許無効審判の請求が不適法なものであって,その補正をすることができないものについては,審決をもってこれを却下することができる。この審決に対して不服があるときは,東京高等裁判所に対し,特許庁長官を被告として,訴えを提起することができる。 解説 179条
4425 商標  商標登録出願に係る商標が「東京ぶどうパン」の文字からなり,指定商品を第30類「菓子, パン」として商標登録出願されたものは,指定商品を第30類「東京で製造されたパン」と補正した場合でも,商標登録を受けることができない。 解説 4条16号
4426 不競   @チーズの原産地を誤認させるような表示をAチーズの広告に使用する者に対して,@チーズのB輸入代理店は,Cチーズの廃棄を請求することができる。なお,その表示がD日本国内でチーズの種類を表すものとして使用されている場合Eでもチーズの廃棄の請求はできる 解説 3条
4427 特許  特許出願Aは,特許出願Bの出願の日前に出願されたものであり,Bの出願後に,Aについて出願公開がされ,Bに係る発明は,Aの願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載された発明と同一で,発明者が同一の者でない場合,
発明イの発明者甲は,発明ロの発明者乙の学会での発表により発明ロを知った後,イについてAを出願し,その明細書における従来の技術の説明のために発明ロを乙が発明したものとして記載し,一方,乙は,発明の新規性の喪失の例外の規定(特許法第30条)の適用を受けて,発明ロについてBを出願した場合,
特許出願Aをいわゆる拡大された範囲の先願として,特許出願Bが特許法第29条の2の規定により拒絶される。
解説 29条の2
4428 意匠  甲が,自ら創作した相互に類似する意匠イ及び意匠ロを展示会で同日に公表し,意匠イについて,公表の日から3月後に意匠法第4条第2項の規定(意匠の新規性の喪失の例外)の適用を受けるための手続をして意匠登録出願Aをしたとき,
乙が,イ及びロの公表の日前に,ロについて甲から意匠登録を受ける権利を承継せずに意匠登録出願Dをしていたとき,甲が出願Aについて意匠登録を受けることができる場合はない。
解説 4条2
4429 商標  国際登録に基づく商標権者は,専用使用権者,質権者又は通常使用権者があるときは,これらの者の承諾を得た場合に限り,その商標権を放棄することができる。 解説 68条の25
4430 条約  知的所有権の貿易関連の側面に関する協定に関し,意匠の保護期間は,少なくとも10年とする。 解説 トリップス-26条
4431 特許  特許権者は,特許法第35条第1項(職務発明)の規定による通常実施権者がある場合には,当該通常実施権者の承諾を得なければ,その特許権を放棄することができない。 解説 97条
4432 著作  小説の題号の改変行為は,題号自体が著作物性を具備している場合に限り,同一性保持権の侵害を構成する。 解説 20条
4433 特許  特許無効審判において,答弁書が提出されることなく,被請求人及びその代理人のいずれもが口頭審理の期日に出頭しなかった。この場合,審判官は,当該審判の請求人の主張する無効理由を当該被請求人が認めたものとみなし,当該特許を無効とすべき旨の審決をしなければならない。 解説 152条
4434 条約  国際調査機関は,出願人に対し,国際調査のため,電子形式によるアミノ酸の配列リストを提出することを求めることができるが,当該求めがなされた場合,当該国際調査機関に代えて受理官庁に提出された当該電子形式による配列リストは,当該受理官庁が当該国際調査機関に速やかに送付する。 解説 PCT-R13の3
4435 意匠  願書の意匠に係る物品の欄に「コーヒーわん及び受け皿」と記載され,願書に添付した図面に花柄のコーヒーわんと無模様の受け皿が表されている意匠登録出願は,意匠法第7条に規定する要件を満たしている。 解説 7条
4436 特許  共有に係る特許権について,誤記の訂正を目的とする訂正審判を請求する場合,共有者間で代表者を定めて特許庁に届け出たときは,当該代表者は単独で当該審判を請求することができる。 解説 132条
4437 商標  専用使用権者は,専用使用権について通常使用権を許諾している場合には,当該通常使用権者の承諾を得たときに限り,その専用使用権を放棄することができる。 解説 35条
4438 特許  審判における証拠調べに関し,特許庁から書類の提出を命じられた者が,正当な理由がないのにその命令に従わなかった場合,その者は罰金に処せられることがある。 解説 204条
4439 条約  各同盟国は,不法に商標又は商号を付した産品について,国内法令が,輸入の際における差押え,輸入禁止及び国内における差押えのいずれかを認めることを,義務づけられている。 解説 パリ9条
4440 実用  実用新案権者から実用新案技術評価の請求があったときは,審査官は,実用新案技術評価書を作成するとともに,その謄本を請求人である実用新案権者に送達しなければならない。 解説 12条
4441 条約  知的所有権の貿易関連の側面に関する協定の各加盟国は,知的所有権の保護に関し,例外なく,自国民に与える待遇よりも不利でない待遇を他の加盟国の国民に与えなければならない。 解説 トリップス3条
4442 商標  甲の登録防護標章と色彩のみが異なる商標を,その登録防護標章に係る指定商品について使用をする乙の行為は,当該商標権を侵害するものとみなされる場合がある。 解説 70条
4443 特許  特許権者は,その特許権について専用実施権を設定したときは,当該特許権に基づく差止請求権を行使することはできない。 解説 100条
4444 著作  小説を原作とした映画の著作物を映画館で上映するには,原作とされた小説の著作権者の許諾が必要である。 解説 16条
4445 商標  文字,図形,記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合の商標について,商品に関する広告を標章の形状としたものを展示する行為は,商標法第2条に規定する標章についての使用に該当しない。 解説 2条
4446 特許  特許出願人が特許請求の範囲について補正をする場合,その補正前に受けた拒絶理由の通知において特許をすることができないものか否かについての判断が示された発明と,その補正後の特許請求の範囲に記載される事項により特定される発明とが,特許法第37条の発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するものでないことを理由として,その補正が却下されることはない。 解説 53条
4447 意匠  意匠登録出願Aに係る「のこぎり用柄」の意匠イが,Aの出願の日前に出願され,Aの出願後に意匠公報に掲載された他人の意匠登録出願Bに係る「のこぎり」の意匠の一部と類似であるとき,意匠イは意匠登録を受けることができる。 解説 2条
4448 不競  甲社が,ある製品開発のために行った実験において,その製品には使用できないことが明らかになった成分や素材等に関するデータは,その製品の開発が断念された場合,甲社により秘密として管理されていたとしても,営業秘密として保護されることはない。 解説 2条6
4449 商標  商標権の存続期間の満了前6月から満了の日までの間に,商標権者が更新登録の手続をすることができないときは,その期間が経過した後であっても,経済産業省令で定める期間内に手続を行えば,所定の納付すべき登録料のほか,その登録料と同額の割増登録料を納付することにより,更新登録を受けることができる。 解説 19条
4450 実用  複数の請求項のうち一部の請求項を対象とする実用新案登録無効審判が請求され,その答弁書提出期間が経過した後であっても,審判請求の対象とされていない請求項については,その請求項に係る実用新案権のみを放棄して実用新案登録に基づく特許出願をすることができる場合がある。 解説 46条の2
4451 条約  パリ条約の優先期間は,その末日が保護の請求される国において法定の休日又は所轄庁が出願を受理するために開いていない日に当たるときは,その日の後の最初の就業日まで延長される。 解説 パリ条約規則80.5
4452 意匠  基礎意匠及びその関連意匠の意匠権は,相続その他の一般承継による場合には,分離して移転することができる。 解説 22条
4453 不競  視聴料を払った者のみが視聴できるようにスクランブルを施して番組が放送されている場合に,視聴料を払わなくともその番組を視聴できるプログラムをインターネットで流通させる行為を行った者に,刑事罰が科される可能性がある。 解説 21条
4454 特許  特許無効審判の確定審決に対して,当該審判の参加人が再審の理由を発見した場合,その参加人は,再審の請求期間内に,単独で再審を請求することができる。 解説 171条
4455 意匠  意匠権者甲は,当該登録意匠に類似する意匠に係る部分が当該意匠登録出願の日前の出願に係る乙の意匠権と抵触する場合,乙の許諾を得なければ,自己の登録意匠を業として実施をすることができない。 解説 26条
4456 商標  商品「a」及び「b」を指定商品とする登録商標について,「a」についての使用許諾を受けた通常使用権者が,「b」について当該登録商標の使用をしたことにより,他人の業務に係る商品と混同を生じさせたとしても,当該商標登録が,使用権者の不正使用による商標登録の取消しの審判(商標法第53条第1項)により取り消されることはない。 解説 51条
4457 特許  日本国内に住所又は居所を有する者であって手続をするものの委任による代理人は,特別の授権を得なくても,出願公開の請求をすることができる。 解説 9条
4458 条約  国際登録による標章の保護については,その国際登録の日から5年の期間が満了する前に,基礎登録が消滅した場合は,本国官庁からの該当する範囲についての国際登録の取消しの請求により,国際事務局は当該範囲について国際登録を取り消す。 解説 マドプロ6条
4459 意匠  意匠公報には,審決に対する訴えについての確定判決(意匠権の設定の登録がされたものに限る。)を掲載しなければならない。 解説 66条
4460 商標  商標登録出願に係る商標が,外国でその政府の許可を受けた者が開設する国際的な博覧会の賞と同一の標章を有する場合,商標登録出願人がその賞を受けた者であって商標登録出願に係る商標の一部としてその標章の使用をするときは商標登録を受けることができる。 解説 4条9号
4461 著作  地上波テレビ放送をアンテナとチューナーを用いて受信し,これをインターネットを経由して不特定多数の人に送信したとしても,受信可能な地域がもともとの地上波テレビ放送を受信可能な地域の内に限られていれば,それが営利事業として営まれているか否かにかかわらず,放送事業者から差止請求を受けることはない。 解説 38条
4462 特許  甲及び乙の共有に係る特許権に関し,その特許発明イが,その特許出願の日前の出願に係る乙の特許発明ロを利用するものであるときは,甲は,特許発明ロを実施する何らかの権原がない限り,業として特許発明イを実施することができない。 解説 72条
4463 不競  不正競争防止法では,一定の要件のもとで,@ 商品等表示A 甲は,その商品等表示とB の商品等表示を使用する乙に対して,C 及びD を請求することができる。

@世界的に知られている自動車部品の  Aを使用する  B同一  C広告での使用禁止  D標章の廃棄
解説 2条2号
4464 意匠  意匠登録出願人が意匠を秘密にすることを請求するときは,意匠登録出願と同時の場合に限り,その意匠を秘密にすることを請求する期間を記載した書面を特許庁長官に提出することができる。 解説 14条
4465 条約  国際予備審査機関が受理の日を表示した国際予備審査の請求書を国際事務局に送付したとき,国際事務局は,出願人に対し,その受理の日を速やかに通知する。 解説 PCT-R61.1
4466 商標  中小企業等協同組合法( 昭和24年法律第181号)に基づいて設立された事業協同組合は,地域団体商標の商標登録を受けることができる。 解説 7条の2
4467 特許  審査官は,特許出願Aについて拒絶の理由を通知しようとする場合において,その拒絶の理由が,Aと同一の特許出願人による他の特許出願Bについての拒絶理由の通知に係る拒絶の理由と同一であっても,その旨を併せて通知しなくてもよい場合がある。 解説 50条の2
4468 意匠  DVD機器の録画予約機能等,DVD機器の本来的な機能を発揮するための操作に用いられるテレビ画面上に表示された画像は,意匠法第2条第1項及び第2項(定義等)に規定する意匠に該当する。 解説 2条
4469 著作  画家甲は,画商乙に預けた自らの絵画を,別の画商丙が甲の同意を得ることなく展覧会で展示をすることについて,差し止めることができる。 解説 18条2
4470 特許  前置審査において,審査官が特許をすべき旨の査定をするときは,拒絶査定不服審判の請求に係る拒絶をすべき旨の査定は,審決により取り消される。 解説 164条
4471 条約  国際予備審査機関の枠組みにおいて設置される検査機関による異議についての決定の書面の翻訳文は,国際事務局が作成する。 解説 PCT36条
4472 特許  特許出願について拒絶をすべき旨の最初の査定がされ,特許出願人が当該査定の謄本の送達があった日から2月後に当該査定に対する拒絶査定不服審判の請求をした場合,当該特許出願人は,その審判の請求後であっても,当該査定の謄本の送達があった日から3月以内であれば,当該特許出願の分割をすることができる。 解説 44条3号
4473 商標  商標登録がされた後において,その登録商標が,地方公共団体を表示する標章であって著名なものと同一又は類似のものとなっているときは,利害関係人は,そのことを理由として商標登録の無効の審判を請求することができる。 解説 46条6号
4474 不競   不正競争防止法の商品等表示に関し,商品等表示には,非営利法人の名称は含まれない。 解説 2条1号
4475 条約  出願人が自己の選択により特許又は発明者証のいずれの出願をもすることができる同盟国においてされた発明者証の出願は,特許出願の場合と同一の条件で優先権を生じさせるものとし,その優先権は,特許出願の場合と同一の効果を有する。 解説 パリ4条I(1)
4476 特許  仮通常実施権が甲及び乙の共有に係る場合,甲は,特許を受ける権利を有する者の承諾を得るとともに,乙の同意を得れば,その仮通常実施権の甲の持分を目的として質権を設定することができる。 解説 33条
4477 意匠  意匠法第44条第1項(登録料の追納)の規定により登録料を追納することができる期間の経過により消滅したものとみなされた意匠権が,同法第44条の2(登録料の追納による意匠権の回復)の規定により回復したとき,当該意匠権の効力は,当該期間の経過後当該意匠権の回復の登録前に日本国内において製造された当該登録意匠に係る物品に及ぶ。 解説 44条の3
4478 条約  出願人は,優先日から30月を経過する前にいつでも,国際出願を取り下げることができるが,その取下げは,出願人の明示の請求により当該国際出願の審査を開始している選択官庁については,効力を生じない。 解説 PCT-R90の2.6
4479 商標  法人格を有する事業協同組合がその構成員に使用をさせる商標であって,その地域の名称及びその構成員の業務に係る商品を表示するものとして慣用されている名称を普通に用いられる方法で表示する文字のみからなる商標は,その商標が使用をされた結果,その構成員の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に全国的に認識されている場合のみ,地域団体商標の商標登録を受けることができる。 解説 7条の2
4480 不競  @牛肉の原産地を誤認させるような表示をA牛肉店のチラシに使用する者に対して,@牛肉のB消費者は,C損害賠償を請求することができる。なお,その表示がD日本国内で習慣的に使われている場合Eには損害賠償の請求はできない。 解説 4条
4481 特許  特許出願Aは,特許出願Bの出願の日前に出願されたものであり,Bの出願後に,Aについて出願公開がされ,Bに係る発明は,Aの願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載された発明と同一で,発明者が同一の者でない場合,
 Aにおいて発明者は甲及び乙,Bにおいて発明者は甲とそれぞれの願書に記載されていたが,Bについての審査の過程において,Aの願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載された発明はすべて甲によるものであり,乙は単なる補助者であったことが判明した場合,
 特許出願Aをいわゆる拡大された範囲の先願として,特許出願Bが特許法第29条の2の規定により拒絶される。
解説 29条の2
4482 商標  国際登録に基づく商標権の移転は,相続その他の一般承継による移転を含めて,登録しなければ,その効力を生じない。 解説 68条の16
4483 条約  知的所有権の貿易関連の側面に関する協定に関し,加盟国は,特許出願人に対し,外国における出願及び特許の付与に関する情報を提供することを要求することができる。 解説 トリップス29条
4484 著作  著作者の死後,著作物を改変する行為が禁じられるのは,著作者の名誉又は声望を害するおそれのある場合に限られる。 解説 60条
4485 特許  2つの請求項に係る特許のうち,一方の請求項に係る特許を無効とすることを求める特許無効審判が請求された。このとき,他方の請求項に係る特許については,職権により審理することができない。 解説 26条
4486 条約  出願人は,優先日から12月を経過した後はいつでも,受理官庁に対し,国際出願の写しを提出して,その国際出願の写しが出願時における国際出願と同一であることの認証を請求できる。 解説 PCT-R22.1
4487 商標  他人の著作物を複製した商標について商標登録出願を行い商標登録を受けたときは,別個の法律に基づいて成立している権利であるから,商標権者は,指定商品又は指定役務について自由に登録商標を使用することができ,著作権者の承諾を得る必要はない。 解説 29条
4488 特許  審判において偽証の罪を犯した証人が,審決の謄本の送達後に自白した場合,その自白により,偽証の罪に対する刑が減軽され,又は免除されることはない。 解説 81条
4489 条約  各同盟国は,その存在が本国の法令に反しない団体に属する団体商標の登録を認めかつ保護する義務がある。ただし,各同盟国は,公共の利益に反する団体商標についてその保護を拒絶することができる。 解説 パリ7条の2
4490 実用  実用新案登録出願に際して,明細書,実用新案登録請求の範囲,必要な図面及び要約書を願書に添付しなければならないと規定されている。 解説 1条
4491 条約  知的所有権の貿易関連の側面に関する協定に関し,司法当局は,侵害活動を行っていることを知っていたか又は知ることができる合理的な理由を有していた侵害者に対し,知的所有権の侵害によって権利者が被った損害を補償するために適当な賠償を当該権利者に支払うよう命ずる権限を有する。 解説 トリップス45条
4492 特許  特許権侵害訴訟において,当該特許が特許無効審判により無効にされるべき旨の抗弁が認められるためには,特許無効審判を請求することが必要である。 解説 104条の3
4493 著作  映画会社は,社外の監督を起用して製作した映画の著作物の無断改変に対して,同一性保持権の侵害を主張できる。 解説 15条
4494 商標  役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供するため貸し渡す物に標章を付したものを,これを用いて当該役務を提供するために輸入する行為は,商標法第2条に規定する標章についての使用に該当する。 解説 37条
4495 特許  特許出願人は,審査官がした拒絶をすべき旨の査定に対して拒絶査定不服審判を請求する場合,その査定の謄本の送達があった日から3月以内であれば,その審判の請求と同時でなくても,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。 解説 17条の2
4496 不競  営業秘密である情報を甲が不正取得し,乙に開示した場合において,乙が甲の不正取得行為について知らず,知らないことについて乙の過失も認められないならば,丙が乙から当該情報を取得する行為が,営業秘密に関する不正競争となることはない。 解説 19条6号
4497 実用  実用新案登録無効審判の被請求人から答弁書が提出された後,その答弁書提出期間内に願書に添付した実用新案登録請求の範囲が訂正された場合,審判請求人は,訂正書の副本の送達があった日から30日以内に限り相手方の承諾を得ることなくその審判の請求を取り下げることができると規定されている。 解説 39条
4498 条約  最初の出願に係る出願書類の全体により優先権の主張に係る発明の構成部分が明らかにされていても,当該構成部分が最初の出願において請求の範囲内のものとして記載されていない場合には,当該優先権を否認することができる。 解説 パリ4条F,H
4499 意匠  本意匠の意匠権が登録料の不納付により消滅したとき又は放棄されたときは,当該本意匠に係る関連意匠の意匠権も消滅する。 解説 22条
4500 不競  不正競争に係る損害賠償請求については,侵害者の利益額が損害額と推定される。 解説 5条2
4501 特許  審決の謄本の送達を受けて,審決取消訴訟を提起せず,審決が確定した。その審決が確定した日から3年が経過した後は,いかなる理由であっても再審の請求をすることはできない。 解説 173条
4502 意匠  登録意匠イの通常実施権者は,登録意匠イが当該意匠登録出願の日前の出願に係る他人の登録意匠ロを利用するものである場合,登録意匠イを実施するための通常実施権の許諾について登録意匠ロの意匠権者が協議に応じないとき,特許庁長官の裁定を請求することができる。 解説 33条
4503 商標  商標権者の不正使用による商標登録の取消しの審判(商標法第51条第1項)の請求は,請求人が利害関係人でないときは,審決をもって却下される。 解説 51条
4504 特許  特許出願人の委任による代理人が2人以上あるとき,2人以上の代理人の共同代理によってのみ特許出願人が代理されるべき旨の定めがあっても,特許庁長官がするべき手続は,その2人以上の代理人のうちいずれか1人に対してすれば,当該特許出願人に対してしたと同じ効果が生じる。 解説 12条
4505 条約  国際登録による標章の保護については,国際登録の日から5年の期間の満了前に,基礎登録の無効を求める申立て手続が開始され,当該5年の期間の満了後に基礎登録が確定的な決定により,無効とされた場合は,本国官庁からの該当する範囲についての国際登録の取消しの請求により,国際事務局は当該範囲について国際登録を取り消す。 解説 マドプロ6条
4506 著作  放送事業者は,その放送するテレビ番組を待合室のテレビ受像機に映している病院に対して,補償金を求める権利を有しない。 解説 38条
4507 特許  甲及び乙の共有に係る特許権に関し,丙が特許無効審判を請求し,請求が成り立たない旨の審決がされた場合,丙は,当該審決に対する取消訴訟を提起するときは,甲及び乙を被告として提起しなければならない。 解説 179条
4508 不競  不正競争防止法では,一定の要件のもとで,@ 商品等表示A 甲は,その商品等表示とB の商品等表示を使用する乙に対して,C 及びD を請求することができる。
@東京で周知な  Aの使用を丁に許諾している  B混同するおそれのある類似  C標章を付した商品の引渡し  D混同を防止するための広告
解説 3条2
4509 意匠  意匠法第9条第2項後段の規定に該当することにより意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定が確定した場合において,意匠を秘密にすることを請求した意匠登録出願が2以上あるときは,すべての意匠登録出願に関する願書及び願書に添付した図面の内容は,拒絶をすべき旨の査定が確定した日から指定した期間のうち最も長い期間の経過後遅滞なく掲載するものとする。 解説 66条
4510 条約  国際予備審査機関は,国際出願の対象が規則により国際予備審査を要しないとされているものである旨の見解及びその根拠を国際予備審査報告に記述する場合でも,当該国際出願の対象について,産業上の利用可能性の基準に適合していると認められるかどうかを記述することができる。 解説 PCT35条
4511 商標  農業協同組合法(昭和22年法律第132号)に基づいて設立された農業協同組合は,地域団体商標の商標登録を受けることができる。 解説 7条の2
4512 特許  最後の拒絶理由通知(特許法第17条の2第1項第3号に規定する「最後に受けた拒絶理由通知」をいう。)を受けた特許出願人がした特許請求の範囲についての補正が,請求項の削除,特許請求の範囲の減縮,誤記の訂正又は明りょうでない記載の釈明を目的とする補正のいずれにも該当しないと認められた場合において,審査官は,決定をもってその補正を却下し,拒絶をすべき旨の査定をするときは,更に特許出願人に対して拒絶の理由を通知し,相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えることなく,決定をもってその補正を却下し,拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。 解説 17条の2
4513 意匠  市販用カレンダーに印刷された絵の部分の形状,模様及び色彩の結合は,意匠法第2条第1項及び第2項(定義等)に規定する意匠に該当する。 解説 2条
4514 著作  作曲家は,その音楽の著作物を劇場用映画の中で使うことを映画製作者に対して許諾した以上は,その映画の家庭用DVDの販売に対して,差止請求権を行使することができない。 解説 63条
4515 特許  審査手続において物件が提出されていた場合に,審判請求人は,拒絶査定不服審判においても,当該物件を,常に再提出しなければならない。 解説 158条
4516 特許  裁判所は,特許無効審判の審決に対する訴え及び実用新案登録無効審判の審決に対する訴えにつき,裁判により訴訟手続が完結した場合は,特許庁長官に対し,各審級の裁判の正本を送付しなければならない。 解説 182条
4517 意匠  ワイシャツの肩の形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合について,意匠に係る物品を「ワイシャツの肩」として意匠登録を受けることができる。 解説 6条
4518 条約  優先権の主張は,先の出願の番号の表示が欠落しているという理由のみでは無効とはみなされない。 解説 R26の2.2
4519 特許  延長登録の出願では,医薬品や医療機器など「物」の発明も対象としている。したがって,医薬品や医療機器に係る考案として実用新案登録を受けている実用新案登録出願の場合には,実用新案権の存続期間の延長をするための出願をすることができる。 解説 67条
4520 商標  国際商標登録出願については,所定の期間に提出する手続補正書により,願書に記載した指定商品又は指定役務について補正をすることができるが,商標登録を受けようとする商標については,いかなる補正もすることができない。 解説 68条の28
4521 著作  日本国民の著作物は,日本国内で発行されない限り,わが国の著作権法による保護を受けることはできない。 解説 6条
4522 特許  甲は,発明イについて特許出願Aをした後,出願Aを基礎とする特許法第41 条第1項の規定による優先権の主張を伴う発明イ及びロについての特許出願Bをし,その後,出願Bを分割して発明イについて新たな特許出願Cをした。乙は,発明イについて出願Bの出願の日後であって出願Cの出願の日前に特許出願Dをした。この場合,出願A及びBについて出願公開がされなくとも,出願Cについて出願公開がされたときは,出願Dは出願Bをいわゆる拡大された範囲の先願として拒絶される場合がある。 解説 29条の2
4523 意匠  甲が,「スプーン」の意匠と,その意匠を含む「一組の飲食用ナイフ,フォーク及びスプーンセット」の組物の意匠について同日に意匠登録出願をする場合,「スプーン」の意匠を秘密にすることを請求して意匠登録出願をするときは,当該組物の意匠も秘密にすることを請求して意匠登録出願をしなければならない。 解説 14条
4524 条約  受理された全ての国際出願に対して,国際調査機関により国際調査が実施され,国際調査報告が作成される。 解説 PCT17条
4525 特許  特許権侵害訴訟において,特許権者が,原告となって,特許権を侵害する者を被告として,特許法第100 条に基づいて差止請求を,民法第709 条に基づいて損害賠償を請求する場合,原告は,いずれの請求においても,当該特許権を侵害したことについての被告の故意又は過失を立証する必要がある。 解説 103条
4526 商標  映画館で上映される映画の冒頭で,映画制作会社のテーマ曲に合わせて同社の社標が動くものについては,テーマ曲である音及び社標の動きのいずれも人の知覚によって認識できるものであるから,音と動きが結合した1つの商標として,商標法第2条第1項に規定する商標に該当する。 解説 2条
4527 不競  食品会社である甲社は,独自に開発したスパイスの製造方法Aを秘密管理しており,製造方法Aは公然と知られていない場合,乙が,甲社の従業員を強迫して,製造方法Aを聞き出した。乙がその情報を丙に開示する行為は,丙に秘密保持義務を課している限り,不正競争とならない。 解説 2条4号
4528 特許  特許出願Aの分割に係る新たな特許出願Bが,最初の拒絶理由通知とともに特許法第50 条の2に規定する通知(出願Aについて既に通知された拒絶理由と同一である旨の通知)がされていない場合において,最初の拒絶理由通知に対する補正を,出願Bの願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載された事項の範囲内で指定された期間内にしたときでも,その補正が認められない場合がある。 解説 17条の2
4529 意匠  甲は,自ら創作したキャラクターの画像イのみをインターネット上で公開した後,そのキャラクターの画像イをそのままプリントしたTシャツを販売した。売れ行きが好調で,かつ画像イの公開から1年以内であったことから,意匠権取得のため,そのTシャツの意匠ロに係る意匠登録出願をすることにした。この場合,最先の画像イの公開の事実について意匠法第4条第2項の適用を受けることにより,意匠ロについて意匠登録を受けることができる場合がある。 解説 4条
4530 条約  出願人は,国際予備審査機関から,請求の範囲に記載されている発明が新規性を有するものとは認められないとの見解を書面により通知された場合,補正書の提出による答弁をすることはできるが,補正を伴わない抗弁の提出のみによる答弁はすることができない。 解説 PCT34条
4531 特許  特許法第36 条の2第2項に規定する外国語書面出願の場合,特許を受ける権利を有する者は,外国語書面の翻訳文に記載した事項の範囲内であれば仮専用実施権の設定をすることができ,また,誤訳訂正書を提出して明細書,特許請求の範囲又は図面を補正した場合には,翻訳文又は当該補正後の明細書,特許請求の範囲若しくは図面に記載した事項の範囲内で,仮専用実施権の設定をすることができる。なお,翻訳文に記載した事項は,外国語書面に記載した事項の範囲内であり,また,仮専用実施権の設定行為に別段の定めはないものとする。 解説 17条の2
4532 商標  登録異議の申立てに係る商標登録を取り消すべき旨の決定に対して,その取消しを求める訴えは,当該商標権に関し利害関係を有する者であれば,当該登録異議の申立ての審理に参加を申請しなくても,提起することができる。 解説 63条
4533 著作  送局甲が放送した放送番組を放送局乙が受信して再放送した場合,放送局乙は,再放送につき著作隣接権を取得する。 解説 99条
4534 特許  特許権の通常実施権者は,当該特許権に係る審判に参加を申請して許されたとしても,当該審判の審決に対する訴えを提起することはできない。 解説 178条
4535 意匠  甲は,乙に委託して「自転車」の意匠イを創作した後,乙から意匠登録を受ける権利を譲り受けて,意匠登録出願Aをし,意匠登録を受けた。その後,乙は,出願Aの出願の日後,出願Aに係る意匠公報の発行の日前に,出願Aに係る意匠公報に掲載された出願Aの願書及び願書に添付した図面に記載された「自転車」のサドル部分に類似する「自転車用サドル」の意匠ロについて意匠登録出願Bをした。この場合,出願Bは,意匠イの存在を理由として意匠法第3条の2の規定により拒絶されることはない。 解説 3条の2
4536 条約  国際予備審査の請求が,出願人への国際調査報告の送付の日から3月を経過する前になされた場合であっても,優先日から22 月を経過した後であるとき,当該請求は提出されなかったものとみなされ,国際予備審査機関はその旨を宣言する。 解説 PCT-R54の2
4537 特許  特許管理人を有する在外者が日本国内に滞在している場合には,在外者本人が,特許管理人によらないで手続をし,又は特許法に基づく命令の規定により行政庁がした処分を不服として訴えを提起することができる。 解説 8条
4538 商標  「○○メロン」(「○○」は地域の名称)の文字からなる商標について,指定商品中に「メロンジュース」を含む地域団体商標の商標登録出願は,地域団体商標の商標登録を受けることはできない。 解説 7条の2
4539 不競  甲は,乙社に対し,映画のDVD に付されたコピープロテクションを回避するための装置を有償で譲渡した。乙社が,コピープロテクションの研究のためにその装置を入手した場合は,乙社が営利会社であっても,甲の行為は,不正競争とならない。 解説 19条9号
4540 特許  物の発明の特許権者が,その物の生産に用いる物であってその発明による課題の解決に不可欠なものを販売している者に対して特許権侵害に基づく損害賠償を請求する場合,その販売している者が「その発明が特許発明であることを知っていた場合」には,特許法の規定により,自らが譲渡した物が「発明の実施に用いられること」を知っていたと推定される。 解説 101条
4541 意匠  従業者は,契約,勤務規則その他の定めにより,その性質上使用者の業務範囲に属し,かつ,その意匠の創作をするに至った行為がその使用者における従業者の現在又は過去の職務に属する意匠について使用者に意匠登録を受ける権利を取得させたときは,相当の金銭その他の経済上の利益を受ける権利を有する。 解説 15条
4542 条約  特許協力条約に関し,期間を定めるのに日をもってしている場合には,期間は,当該事象が生じた日の翌日から起算する。 解説 PCT-R80.3
4543 特許  請求項イ及びロに係る特許に関し,甲が請求項イについてのみ特許無効審判Xを請求したとき,請求項イ及びロについて特許無効審判を請求することができる乙は,特許無効審判Xが審理の終結に至るまでは,請求人として,請求項ロに係る特許を無効にすべき旨の審決を求めて,特許無効審判Xに参加することができる。 解説 148条
4544 商標  商標権に係る指定商品が2以上あるときは,相互に類似する指定商品について異なった者に移転することとなる場合であっても,当該商標権を指定商品ごとに分割して移転することができる。 解説 24条
4545 著作  匿名で小説を出版した小説家が,その出版後70 年を経過した後に,本名を著作者名として出版した場合,その小説の著作権は,著作者の死後70 年間存続する。 解説 52条
4546 特許  審判官は,特許法67条第4項の延長登録の出願(医薬品等に係る延長登録の出願)について,拒絶査定不服審判の請求に理由があり,他に拒絶の理由を発見しないときは,特許をすべき旨の審決をしなければならない。 解説 159条
4547 意匠  甲は意匠イについて平成26 年10 月1日に意匠登録出願Aをし,意匠イに類似する意匠ロについて平成27 年8月1日に意匠登録出願Bをした。出願Aの審査において,乙が出願Aと同日に出願した意匠ハについての意匠登録出願Cの存在を理由として,意匠法第9条第2項に該当する旨の拒絶理由の通知を受けた。甲と乙との協議は成立せず,両出願とも拒絶をすべき旨の査定が確定し,平成27 年7月1日に意匠公報に掲載された。この場合,出願Bは,出願A,出願Cの存在を理由として拒絶される場合はない。 解説 9条
4548 条約  特許協力条約第34 条の規定に基づき補正書を提出した場合,外国語特許出願について,国内処理基準時の属する日までに,当該補正書の日本語による翻訳文を提出したとき,当該翻訳文による補正は,特許法第184 条の12 第2項に規定する翻訳文等に記載した事項の範囲内においてしなければならない。 解説 17条の2
4549 特許  特許権Aの権利者である甲は,特許権Aについて乙に専用実施権を設定し,その専用実施権の設定の登録がされ,その後,乙は,その専用実施権につき,甲の承諾を得て,丙に通常実施権を許諾した場合,甲が,特許権Aを放棄するためには,乙の承諾とともに丙の承諾を得る必要がある。 解説 97条
4550 商標  商標登録出願人が,商標権の設定の登録前に当該出願に係る指定商品について当該出願に係る商標の使用をした者に対し,当該使用により生じた業務上の損失に相当する額の金銭の支払を請求するためには,当該使用者が,商標登録出願の内容を知りながら当該商標を使用していても,商標登録出願をした後に当該出願に係る内容を記載した書面を提示して警告をしなければならない。 解説 13条の2
4551 不競  甲社が,自社の製造・販売するエアコンに「消費電力が従来よりも約50%減少」という表示を付して販売した。甲社の実験において,消費電力の減少の事実は確認されたが,減少率が約20%でしかなかった場合,甲社の行為は不正競争となる。 解説 2条20号
4552 特許  甲は,発明イについて特許出願Aをした後,その特許を受ける権利を乙に譲渡した。このとき,乙は,願書に明細書及び必要な図面を添付することなく,特許法第38 条の3第1項に規定する先の出願を参照すべき旨を主張する方法により,出願Aを参照すべき旨を主張して特許出願することができる場合はない。 解説 38条の3
4553 意匠  意匠に係る物品が拡大レンズで見て取引されるのが通常の場合,拡大レンズで見た状態で意匠の類否判断が行われる。 解説 2条
4554 条約  いずれかの同盟国において,特許出願もしくは実用新案,意匠もしくは商標の登録出願をした者又はその承継人は,他の同盟国において出願をすることに関し,所定の期間中優先権を有するが,優先権の主張の基礎となる出願は,正規の国内出願である必要がある。したがって,出願後に当該出願が拒絶され,又は,放棄がされた場合は,優先権が消滅する。 解説 パリ4条A(1)
4555 特許  次の@〜Iの番号が付された空欄に適切な語句を入れると,特許法における特許異議の申立て制度についてのまとまった文章になる。@〜Iの空欄に語句を入れたとき,空欄番号と語句の組合せとして最も適切なものは,どれか。なお,@〜Iの空欄には,同じ語句を2回以上入れてもよい。

 我が国では,昭和34 年の現行特許法の制定当初から,特許異議の申立て制度と特許無効審判制度が併存してきた。 @ の知見を活用する特許異議の申立て制度については,異議を申し立てた後は,審理中に, A に意見を述べる機会が与えられず,異議が認められなかった場合に, B が不満を残し,改めて特許無効審判を請求する結果,紛争が長期化し, C ・権利者双方にとって負担が大きかった。このため,平成15 年の法改正により特許無効審判制度に包摂されるに至った。しかしながら,特許無効審判制度は厳格な審理が可能である一方, D を原則としており,当事者の手続負担が大きく,地方ユーザーにとっては時間やコストの面で不利であるとの指摘もなされた。また,我が国において強く安定した特許権を早期に確保することの重要性はますます高まっていた。
 以上の背景を踏まえ,特許の権利化後の一定期間に E をする機会を与えるための新たな制度を導入することが適切であるとされた。また,新たな制度においては,特許庁のF のみに依存することなく, G が簡易な手続で主体的に意見を述べる機会を適切に取り入れ,効率的な審理により最終的な判断を速やかに出せるようにすることが重要であると整理され,@)特許異議の申立て制度と特許無効審判制度の趣旨及び性格付けの違い,A)平成15 年の法改正の趣旨,B)特許異議の申立て制度の使い易さと濫用防止のバランス,C)運用上の工夫による特許異議の申立て制度の魅力向上,等の留意すべき事項を考慮した上で,制度設計を行うことが適切とされた。さらに特許異議の申立て制度の導入に伴い,特許異議の申立てとの性格の違いや,特許無効審判を H 請求できる制度を維持した場合の問題点等を含め総合的に判断し,特許無効審判については, I 請求をできるよう改めることが適切であるとされた。

1 @第三者  C申立人  G特許庁
2 A申立人  D書面審理  I利害関係人のみが
3 B申立人  E特許付与の見直し  F職権審理
4 @第三者  D口頭審理  F弁論主義
5 A申立人  E特許付与の見直し  H利害関係人のみが
解説
4556 商標  商標登録出願に係る指定商品又は指定役務を,その指定商品又は指定役務に類似する商品又は役務に変更する補正は,非類似の商品又は役務への変更ではないので,要旨を変更するものとされることはない。 解説 16条の2
4557 著作  コンピュータ・プログラムの著作物を工業製品の一部に組み込む場合に著作者の表示を省略することは,仮に著作者が創作者であることを主張する利益を害するおそれがないとしても,当該著作者の氏名表示権の侵害となる。 解説 19条
4558 特許  国際実用新案登録出願の出願人は,国際出願が国際出願日において図面を含んでいないものであるときは,国内処理基準時の属する日までに,図面を特許庁長官に提出しなければならないが,その日までに図面の提出をしない場合でも,特許庁長官から図面の提出を命じられて図面を提出するときは,図面に添えて当該図面の簡単な説明を提出することができる。 解説 48条の7
4559 意匠  本意匠とその関連意匠が登録されている場合で,後になって両者の間に類似性がないと認められたときでも,そのことは当該関連意匠登録の無効理由にはならない。 解説 48条
4560 条約  パリ条約の同盟国の国民が各同盟国において出願した特許は,同盟国であるか否かを問わず,他の国において同一の発明について取得した特許から独立したものとされ,優先期間中に出願された特許は,無効又は消滅の理由について独立のものとされる。 解説 パリ4条A(1)
4561 特許  甲は,発明イ及びロについての特許出願Aを基礎として,特許法41 条第1項の規定による優先権の主張を伴う発明イ,ロ及びハについての特許出願Bをした後,出願Bの発明ロを分割して新たな特許出願Cをした。甲は,出願Aの出願と同時に,発明イ及びロについて特許法第30 条に規定する新規性喪失の例外の規定の適用を受けるために同条第3項に規定する書面及び証明書を特許庁長官に提出したが,出願Bにおいては,同項に規定する書面及び証明書を特許庁長官に提出しなかった。この場合であっても,出願Aの出願と同時に提出された上記書面及び証明書は,出願Cの発明ロについて新規性喪失の例外の規定の適用を受けるために提出しなければならないものとして,出願Cの出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなされる。 解説 30条
4562 商標  色彩のみの商標,音の商標,位置商標のいずれについても,平成26 年法律改正(平成26 年法律第36 号)の施行前から不正競争の目的でなく,他人の登録商標に係る指定商品についてその登録商標又はこれに類似する商標の使用をしていた者には,当該改正法の施行の際現にその商標の使用をして業務を行っている地理的範囲内において,その商品についてその商標の使用をする権利が認められる。 解説 5条
4563 不競  他人の商品表示を使用することによって,他人の商品と混同を生じさせるか否かは,消費者ではなく,競業事業者が混同するかどうかを基準として判断される。 解説 2条1号
4564 特許  甲は,発明イ及びロについて特許出願Aをし,出願Aの出願日から1年以内に,発明イについて出願Aを分割して新たな特許出願Bをした。出願Bの出願後,出願Aの出願日から1年以内であれば,甲は,発明ロ及びハについて,出願Aを基礎とする特許法第41 条第1項の規定による優先権の主張を伴う特許出願Cをすることができる。   解説 41条
4565 意匠  甲は,その訴えにおいて,物品Xの販売の差止めを請求することなく,乙が日本国内に所在する乙の倉庫に保管している物品Xの廃棄と損害賠償のみを請求することができる。 解説 37条
4566 条約  知的所有権の貿易関連の側面に関する協定における特許及び意匠に関し,一定の条件の下で発明地について差別することなく,特許が与えられ,及び特許権が享受されることが規定されている。しかし,一定の条件の下で創作地について差別することなく,意匠の保護が与えられ,及び意匠権が享受されることは規定されていない。 解説 トリップス27条
4567 特許  請求項の数が1の特許についての訂正審判において特許法第165 条第1項の規定による通知(いわゆる訂正拒絶理由通知)がされた場合,特許権者が,当該訂正審判の請求書及び当該請求書に添付した訂正した明細書等の補正をせずに,当該特許につき,別途,訂正審判を請求することは,特許法上,禁止されていない。 解説 126条
4568 商標  ホテルが,その宿泊客の利用に供する寝具に自己の標章を付したものを輸入する行為は,その役務(宿泊施設の提供)についての標章の使用に該当しない。 解説 2条
4569 著作  適法に販売された漫画作品の複製物について,その中古本を仕入れた古書店が顧客を相手にそれを販売する行為は,譲渡権の侵害になる。 解説 26条の2
4570 特許  特許庁長官は,拒絶査定不服審判の請求があった場合において,その請求と同時にその請求に係る特許出願の願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面について補正があったときは,審査官にその請求を審査させなければならない。 解説 162条
4571 意匠  甲が保有する意匠権は「一組の飲食用のナイフ,フォーク及びスプーンのセット」に係る組物の意匠権であるところ,乙はスプーンのみを単体で販売しているにすぎず,ナイフ及びフォークを販売していないので,当該意匠権を侵害しないとの乙の主張は,意匠法上明らかに理由がある。 解説 9条
4572 条約  知的所有権の貿易関連の側面に関する協定における不正商標商品又は商標の不正使用に関し,加盟国の司法当局は,不正商標商品については,いかなる場合でも,違法に付された商標の単なる除去により流通経路への商品の流入を認めることができる。 解説 トリップス46条
4573 特許  訂正審判の請求人は,審理の終結の通知がある前は,審判請求書及び訂正審判の請求書に添付した訂正した明細書,特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。ただし,審理の再開はされていないものとする。 解説 17条の5
4574 商標  拒絶査定に対する審判(商標法第44 条第1項)において,拒絶をすべき旨の査定を取り消すときは,審判官は,商標登録をすべき旨の審決をしなければならない。 解説 55条の2
4575 不競  裁判所の秘密保持命令に違反して,その対象となった営業秘密を使用する行為は,刑事罰の対象となる。 解説 10条
4576 特許  特許無効審判の審決に対する訴えは,東京高等裁判所の専属管轄とされているが,実用新案登録無効審判の審決に対する訴えは,大阪高等裁判所にも提起することができる。 解説 178条
4577 意匠  ビニールハウスは地面に固定するものであるから,そのビニールハウスの形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合について意匠登録を受けることはできない。 解説 2条
4578 条約  国際出願の国際出願日が,優先期間の満了の日の後であるが,当該満了の日から2月の期間内である場合に,受理官庁は,規則に定められた所定の条件のもとに,当該受理官庁が採用する基準が満たされていること,すなわち,当該優先期間内に国際出願が提出されなかったことが,次のいずれかの場合によると認めた場合には,優先権を回復する。
(@)状況により必要とされる相当な注意を払ったにもかかわらず生じた場合
(A)故意ではない場合
各受理官庁は,これらの基準のうち少なくとも一を適用するものとし,また,これらの両方を適用することができる。
解説 PCT-R26の2.3
4579 特許  延長登録の出願は,特許法第67 条第4項に規定する政令で定める処分を受けた日から同法第67 条の5第3項に規定する政令で定める期間内にする必要があるが,同法第67条第1項に規定する存続期間が満了した後には,延長登録の出願をすることができない。 解説 67条
4580 商標  第68 条の30 第1項第2号に規定する「個別手数料」(登録料に相当する額の個別手数料)は,いかなる場合も分割して納付することができない。 解説 68条の30
4581 著作  一般的な注文住宅も,通常加味される程度の美的創作性を備えていれば,建築の著作物として保護される。 解説 2条1号
4582 特許  発明イ及びロについての特許出願Aの出願後,出願Aを分割して発明ロについて新たな特許出願Bをした場合,出願Bは,出願Bに係る発明ロに関して,特許法第39 条の規定により特許を受けることができるか否かを判断する場合においては出願Aの出願の日になされたものとみなされ,同法第29 条の2の規定により同判断をする場合においては出願Bの出願の日になされたものとみなされる。 解説 29条の2
4583 意匠  甲は,意匠イについて意匠登録出願Aをし,出願Aについて拒絶をすべき旨の査定を受けたので拒絶査定不服審判を請求したが,意匠イが乙の秘密にすることを請求した登録意匠ロに類似することを理由とする拒絶理由の通知を意匠ロの秘密請求期間内に受けた。甲が特許庁長官に意匠ロに関する書類について閲覧の請求をしたときは,特許庁長官は乙に閲覧の請求があった旨を通知しなければならない。 解説 14条
4584 条約  特許協力条約に基づく国際出願に関し,国際出願に発明の名称の記載がない場合において,出願人に対し発明の名称の補充をすることを求めた旨の受理官庁からの通知を国際事務局が受領していないときには,国際事務局は,自ら発明の名称を決定する。 解説 PCT-R37.2
4585 特許  特許権者が,特許権侵害訴訟において,特許権を侵害する製品を製造販売している者に対し,製造販売の停止を請求する場合,その特許権者は,併せて侵害者が侵害製品を製造した設備の除却を請求することができる。 解説 100条
4586 商標  指定商品との関係で識別力を有しない立体的形状と,識別力を有する平面標章とが結合した商標は,立体商標として商標登録される場合はない。 解説 3条
4587 不競  乙が,甲社の従業員を強迫して製造方法Aを聞き出し,その方法を使ってスパイスを製造する行為は,そのスパイスを販売しない限り,不正競争とならない。 解説 2条4号
4588 特許  外国語書面出願の外国語書面には記載されているが,特許法第36 条の2第8項の規定により明細書,特許請求の範囲及び図面とみなされた翻訳文には記載されていない事項を明細書に追加する補正を,誤訳訂正書を提出せずにする場合は,特許法第17 条の2第2項に規定する誤訳訂正書の提出の要件を満たしていないものとして,拒絶の理由が通知されることがある。 解説 17条の2
4589 意匠  甲は,新製品を開発し,その意匠イに係る意匠登録出願をした。ところが,その出願の4月後,意匠イが出願の3日前に自社ホームページ上で公開されていたことが発覚した。これは,甲の社内での出願時期についての連絡が遅れたことから,ホームページの管理を委託している会社へ,意匠イの公開時期の調整指示が伝わらなかったことが原因であった。この場合,このホームページ上の公開の事実について意匠法第4条第1項の規定の適用を受けることによって,意匠イについて意匠登録を受けることができる場合がある。 解説 4条
4590 条約  特許協力条約に基づく国際出願に関し,2人以上の出願人がある国際出願において,国際予備審査の請求書には出願人のうちの1人の署名しかない場合であっても,そのことを理由として,国際予備審査機関が出願人に対し,国際予備審査の請求書の欠陥の補充を求めることはない。 解説 PCT-R60.1
4591 特許  仮通常実施権が許諾されている実用新案登録出願を特許出願に変更した場合,当該仮通常実施権の許諾を受けていた者が当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内の事項を実施するためには,当該特許出願に係る新たな仮通常実施権の許諾が必要である。なお,当該実用新案登録出願に係る仮通常実施権の設定行為に別段の定めはないものとする。 解説 34の3条
4592 商標  登録異議申立人は,商標権者の承諾を得れば,当該登録異議の申立てについての決定が確定するまでは,いつでも当該登録異議の申立てを取り下げることができる。 解説 43条の11
4593 著作  レストランの経営者甲が,その店舗内において,歌手乙の歌唱が収録された市販の音楽CD を再生し,客に聴かせる行為は,乙の著作隣接権を侵害する。 解説 89条
4594 特許  裁判所は,審決に対する訴えの提起があったときは,当該訴えが特許庁長官を被告とする場合に限り,当該訴えの提起があった旨を特許庁長官に通知しなければならない。 解説 180条
4595 意匠  甲は,「ナイフ」の柄部分の部分意匠イについて意匠登録出願Aをし,意匠登録を受けた。乙は,出願Aの出願の日後,出願Aに係る意匠公報の発行の日前に,出願Aに係る意匠公報に掲載された出願Aの願書及び願書に添付した図面に記載された「ナイフ」の意匠と同一の「ナイフ」の意匠ロについて意匠登録出願Bをした。この場合,出願Bは,出願Aにかかる意匠公報に掲載された意匠の存在を理由として意匠法第3条の2の規定により拒絶されることはない。 解説 2条
4596 条約  国際予備審査機関は,国際出願が規則に定める発明の単一性の要件を満たしていないと認める場合であっても,出願人に対し,請求の範囲の減縮及び追加手数料の支払いのいずれも求めることなく,国際出願の全体について国際予備審査を進めるときがある。そのときは,国際予備審査機関は,書面による見解及び国際予備審査報告において発明の単一性の要件を満たしていないと認めた旨を表示し及びその理由を明記する。 解説 PCT34条
4597 特許  審査官が,拒絶査定不服審判の請求後に特許法第163 条第2項において準用する同法第50 条の規定により拒絶の理由を通知し,相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えた場合,請求人は,その指定期間の経過後であっても,その期間の延長を請求することができる場合がある。 解説 5条
4598 商標  地域団体商標の商標登録出願より先に出願された登録商標が文字及び図形からなるものであって,その文字部分が後願に係る地域団体商標と同一又は類似であるときは,当該登録商標の存在を理由として,後願に係る地域団体商標の商標登録出願が拒絶される場合がある。 解説 7条の2
4599 不競  甲が販売している装置が,映画のDVD に付されたコピープロテクションを回避することを可能とする機能を有している場合であっても,それ以外の機能も有している場合には,甲の当該装置の販売行為は,不正競争とならない。 解説 2条17号
4600 特許  特許権者が,拒絶査定不服審判において,拒絶の理由を回避するために,特許請求の範囲を「成分Aを10〜30%の範囲で含有した」から「成分Aを10〜20%の範囲で含有した」に減縮する補正をした場合,成分Aを25%含有した製品については,特許権侵害訴訟において,当該製品の構成が当該特許の特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たることを理由に,当該製品が「特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして,特許発明の技術的範囲に属する」とは解されない余地がある。 解説 70条
4601 特許  意匠登録出願をした者は,事件が補正却下不服審判に係属している場合,願書の記載又は願書に添付した図面について補正をすることができない。 解説 60条の24
4602 条約  優先日が2016 年2月29 日(月)のとき,「優先日から19 月」の期間は,最も早い場合,2017 年9月29 日(金)に満了する。 解説 PCT-R80.2
4603 特許  甲が特許無効審判を請求したとき,その特許無効審判に参加を申請して許可された乙が,甲がその特許無効審判の請求を取り下げた後において,審判手続を続行することができる場合はない。 解説 148条
4604 商標  防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録手続において,利害関係人は,納付すべき者の意に反しても,登録料を納付することができる。 解説 65条の9
4605 著作  会社の従業員が職務上作成したプログラムであって,会社によって秘密管理され,その作成後70 年間公表されなかったものの著作権の存続期間は,作成後70 年である。 解説 53条
4606 特許  甲が特許出願について拒絶をすべき旨の査定の謄本の送達を受けた後に,乙が甲から当該特許出願に係る特許を受ける権利を特定承継した。その場合において,乙が当該特許出願の拒絶査定不服審判を請求するとき,拒絶査定不服審判を請求することができる期間の起算日は,当該特定承継の日である。 解説 121条
4607 意匠  甲は意匠イを創作し,意匠イについて意匠登録出願Aをした。その後,甲は意匠ロを創作し,意匠ロについて,意匠イが意匠公報に掲載される前に,意匠登録出願Bをした。その後,出願Aは登録され意匠イは意匠公報に掲載された。ところが,出願Aの出願後,出願Bの出願前に,第三者が,意匠イと意匠ロの双方に類似する意匠ハについて意匠登録出願Cをしていた。この場合,出願Bは,出願Cの存在を理由として拒絶される場合はない。 解説 9条
4608 条約  特許協力条約第19 条の規定に基づく補正をした場合,外国語実用新案登録出願について,国内処理基準時の属する日までに,当該補正後の請求の範囲の日本語による翻訳文を提出したとき,当該翻訳文により補正がされたものとみなされる。 解説 特許法48条の6
4609 特許  特許権Aの権利者である甲は,特許権Aについて乙に専用実施権を設定し,その専用実施権の設定の登録がされ,その後,乙は,その専用実施権につき,甲の承諾を得て,丙に通常実施権を許諾した場合,乙が,その専用実施権を実施の事業とともに第三者に譲渡する場合には,甲の承諾を得る必要はないが,丙の承諾を得る必要はある。 解説 77条
4610 商標  商標権者は,故意又は過失により自己の商標権を侵害した者に対し,その登録商標の使用に対し通常受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を賠償請求する場合,損害の発生について主張立証する必要はなく,権利侵害の事実と通常受けるべき金銭の額を主張立証すれば足りる。それに対し,侵害者は,損害の発生があり得ないことを抗弁として主張立証しそれが認められれば,損害賠償の責めを免れることができる。 解説 38条
4611 不競  甲社が,乙社の無添加化粧品には着色料・保存料が使用されているという虚偽の事実を,自社の販売する化粧品のパンフレットに掲載して頒布した。甲社が,乙社に損害を与える目的で行った場合であっても,甲社の行為は,不正競争防止法上の刑事罰の対象とならない。 解説 21条
4612 特許  甲が,特許出願Aをした後,願書に明細書及び必要な図面を添付することなく,特許法第38 条の3第1項に規定する先の出願を参照すべき旨を主張する方法により,出願Aを参照すべき旨を主張して特許法第44 条第1項の規定による出願Aの分割に係る新たな特許出願をすることができる。 解説 38条の3
4613 意匠  登録意匠と,それ以外の意匠とが類似であるか否かの判断にあたり,「取引者」の観点を含めることが認められる。 解説 24条
4614 条約  出願人甲によるパリ条約の同盟国Xに出願された最初の特許出願Aと同一の対象について同盟国Xにおいてされた出願人甲による後の特許出願Bは,出願Aが,公衆の閲覧に付されないで,かつ,いかなる権利をも存続させないで,出願Bの出願の日までに取り下げられ,放棄され,又は拒絶の処分を受けたこと,及び出願Aがまだ優先権の主張の基礎とされていないことを条件として,パリ条約第4条C(2)にいう最初の出願とみなされる。 解説 4条C
4615 特許  実用新案登録に基づく特許出願は,その願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項が,その出願の基礎とされた実用新案登録の願書に添付した明細書,実用新案登録請求の範囲及び図面に記載した事項の範囲内でなくても,その出願の基礎とされた実用新案登録に係る実用新案登録出願の願書に最初に添付した明細書,実用新案登録請求の範囲及び図面に記載した事項の範囲内にある限り,その実用新案登録に係る実用新案登録出願の時にしたものとみなされる。 解説 46条の2
4616 商標  拒絶査定不服審判において,願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は商標登録を受けようとする商標についてした補正が,要旨を変更するものであるとして補正の却下の決定がなされた場合,審判請求人は,この決定に対する訴えを東京高等裁判所に提起することができる。 解説 63条
4617 著作  公表された論文の書誌情報を蓄積したデータベースにおいて,論文の著作者として誤った氏名を表示することは,当該論文の著作者の氏名表示権の侵害となる。 解説 19条
4618 特許  国際実用新案登録出願の出願人は,国内処理の請求をする場合,第1年から第3年までの各年分の登録料の納付をその国内処理の請求の時までにしなければならない。 解説 48条の12
4619 意匠  共有にかかる意匠権の場合,無効審判請求にあたっては,共有者全員を被請求人としなければならない。 解説 52条
4620 条約  パリ条約の同盟国の国民がいずれかの同盟国において登録出願した商標については,本国において登録出願,登録又は存続期間の更新がされていないことを理由として登録が拒絶され又は無効とされることはなく,いずれかの同盟国において正規に登録された商標は,他の同盟国(本国を含む。)において登録された商標から独立したものとされる。 解説 パリ6条
4621 特許  特許無効審判において,当該審判の請求に理由がない旨の審決がされた場合であって,当該審判の請求人が,審決の謄本の送達があった日から30 日を経過するまでに当該審決に対する訴えを提起したとき,当該請求人は,その訴えに対する判決が確定するまで,その特許に対して,同一の事実及び同一の証拠に基づく新たな特許無効審判を請求することが,特許法上,認められている。 解説 167条
4622 商標  団体商標に係る商標権を有する団体の構成員は,その商標権について専用使用権が設定されていないときは,その指定商品又は指定役務について団体商標に係る登録商標を自由に使用する権利を有する。 解説 31条の2
4623 不競  不正競争防止法のいわゆる周知な商品等表示に該当するためには,全国的に広く認識されている必要がある。 解説 2条1号
4624 特許  甲は,発明イ及びロについて特許出願Aをし,出願Aの出願日から1年以内に,出願Aを基礎として特許法第41 条第1項の規定による優先権の主張を伴う,発明イ,ロ及びハについての我が国を指定国とする国際出願Bをした。国際出願の場合には,優先日から30 月以内であればいつでも優先権の主張を取り下げることができるため,出願Aの出願日から1年4月を経過した後であっても,甲が,出願Aの出願日から30 月以内に出願Aを基礎とする優先権の主張を取り下げれば,出願Aは取り下げられたものとみなされることはない。なお,国際出願Bについて,出願審査の請求はされていないものとする。 解説 41条
4625 意匠  意匠イは,秘密請求期間を意匠権Aの設定登録の日から平成28 年12 月31 日までとする秘密意匠であったが,秘密請求期間が経過し,平成29 年1月31 日に,意匠公報に掲載された。甲が平成29 年1月1日から平成29 年4月30 日までの期間になされた乙の販売行為を対象として損害賠償を請求する場合,全期間にわたる当該販売行為について,乙に過失があったことが意匠法上推定される。 解説 40条
4626 条約  知的所有権の貿易関連の側面に関する協定における特許及び意匠に関し,一定の条件の下で,加盟国は,第三者の正当な利益を考慮し,特許により与えられる排他的権利について限定的な例外を定めることができることが規定されている。しかし,一定の条件の下で,加盟国は,第三者の正当な利益を考慮し,意匠の保護について限定的な例外を定めることができることは規定されていない。 解説 トリップス26条
4627 特許  訂正審判の請求人が同一である2以上の訂正審判については,審理の併合をすることができる。 解説 154条
4628 商標  和菓子店が,自ら製造した饅頭に自己の標章を焼印で付する行為は,和菓子の小売の業務において行われる役務についての標章の使用に該当しないが,当該饅頭を販売する店舗の看板に自己の標章を表示する行為は,和菓子の小売の業務において行われる役務についての標章の使用に該当する。 解説 2条3項8号
4629 著作  適法に販売された漫画作品の複製物について,その中古本を仕入れた古書店が顧客を相手にそれを貸与する行為は,貸与権の侵害にならない。 解説 26条の3
4630 特許  前置審査において,審査官は,審判の請求に係る拒絶をすべき旨の査定の理由と異なる拒絶の理由を発見し,請求人に対してその拒絶の理由を通知し,期間を指定して意見書を提出する機会を与えた。この場合において,その期間内に請求人からなんら応答がなく,特許をすべき旨の査定をすることができないとき,審査官は,拒絶をすべき旨の査定をすることなくその審査の結果を特許庁長官に報告しなければならない。ただし,期間の延長は考慮しないものとする。 解説 164条
4631 意匠  甲が,関連意匠である意匠権Bの侵害を主張しているところ,基礎意匠である意匠権Aの存続期間の満了と同時に,意匠権Bも消滅したとの乙の主張は,意匠法上明らかに理由がある。 解説 21条2項
4632 条約  知的所有権の貿易関連の側面に関する協定における不正商標商品又は商標の不正使用に関し,加盟国は,特に,不正商標商品の貿易に関して,司法当局間で情報の交換及び協力を促進しなければならない。 解説 トリップス69条
4633 特許  共有に係る特許権について,共有者の一人が,他の共有者の同意を得て単独で延長登録の出願をした場合には,拒絶の理由とならず,延長登録無効審判の請求理由にも該当しない。 解説 67条の2第4項
4634 商標  不使用による商標登録の取消しの審判(商標法第50 条第1項)においては,被請求人とその代理人のいずれもが口頭審理の期日に出頭しない場合であっても,審判長は審判手続を進行することができる。 解説 56条
4635 不競  不正競争行為により他人の営業上の信用を害した者に対して,裁判所は,当該行為が過失による場合であっても,その信用を回復するのに必要な措置を命じることができる。 解説 14条
4636 特許  法人の代理人が,その法人の業務に関し,実用新案権を侵害した場合,その法人は,罰金刑を科されることがあるが,その法人のその代理人は,罰金刑を科されることはない。 解説 201条
4637 意匠  白いしょう油皿の上面に凹凸が施されていることにより,濃赤色のしょう油を注いでいくと,注がれた量に応じて段階的に濃赤色の模様が変化していくものがある。このしょう油皿について,その模様の変化を含めて意匠登録を受けることができる。 解説 6条4
4638 条約  特許協力条約に基づく国際出願に関し,国際事務局が所定の期間内に記録原本を受理しなかった場合には,国際出願は,取り下げられたものとみなされる。 解説 12条
4639 特許  特許法には,特許権者が,侵害者等に対しその権利を行使した場合において,特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは,その権利の行使により相手方に与えた損害を賠償しなければならない旨の規定があり,実用新案法には,実用新案権者が,侵害者等に対しその権利を行使した場合において,実用新案登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは,その権利の行使により相手方に与えた損害を賠償しなければならない旨の規定がある。 解説 104条の4
4640 商標  国際登録の基礎となっているX国の商標登録出願の指定商品の一部がX国での出願の審査において補正により削除されたときは,当該国際登録に係る国際商標登録出願の指定商品の一部が我が国での出願の審査において補正により削除されたものとみなされる場合がある。 解説 68条の20
4641 著作  応用美術作品は,美術工芸品を除き,美術の著作物として保護されない。 解説 2条2
4642 特許  甲は,発明イ及びロについて外国語書面出願Aとして出願したが,その出願Aの,特許法第36 条の2第8項の規定により明細書,特許請求の範囲及び図面とみなされた翻訳文には発明イが記載されていなかったので,甲は,その後,誤訳訂正書を提出して発明イを明細書に追加する補正をした。乙は,発明イについての特許出願Bを,出願Aの出願の日後であって出願Aの出願公開前にした。この場合,出願Aが出願公開されても,出願Bは,出願Aをいわゆる拡大された範囲の先願として拒絶されない。 解説 29条の2条
4643 意匠  甲は,意匠登録出願について意匠登録をすべき旨の査定を受けた。甲が,3年間の期間を指定して意匠登録出願の意匠を秘密にすることを請求する場合,3年分の登録料の納付と同時に,意匠登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所並びに秘密にすることを請求する期間を記載した書面を特許庁長官に提出しなければならない。 解説 20条
4644 条約  特許協力条約に基づく国際出願に関し,出願人は,補充国際調査を行うことを請求する場合には,その請求は補充国際調査を管轄する2以上の国際調査機関について行うことができる。 解説 PCT-R45の2.1
4645 特許  特許法には,特許法第93 条に規定する公共の利益のための通常実施権の設定の裁定においては,必ずしも対価の額を定めなくてもよい。 解説 93条
4646 商標  通信販売のみを行う小売業者が使用する商標は,当該小売業者が実店舗を有さないため,いわゆる小売等役務に係る商標として商標登録される場合はない。 解説 2条2
4647 不競  食品会社である甲社は,独自に開発したスパイスの製造方法Aを秘密管理しており,製造方法Aは公然と知られていない。乙は,甲社の工場に無断で侵入し,商品庫に保管されていたスパイスを窃取した。そのスパイスが,製造方法Aを使用して製造された物である場合,甲社は,乙が当該スパイスを第三者に譲渡する行為を差し止めることができる。 解説 2条4号
4648 特許  最後の拒絶理由通知後に,特許請求の範囲の明りょうでない記載の釈明を目的として行われた補正が,拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするものでなかったということが特許査定の謄本の送達後に認められた場合,そのことを理由として特許が無効とされることはない。 解説 123条
4649 意匠  甲は,新製品に関する特許出願Aをした後,1月後にその新製品の販売を開始した。特許出願の4月後,模倣品対策のため,その特許出願を新製品の意匠イに係る意匠登録出願Bに出願の変更をした。この場合,販売によって公開した意匠イに関し,出願Bについて意匠法第4条第2項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書面及び意匠イが当該規定の適用を受けることができる意匠であることを証明する書面を,出願の変更と同時に提出しなければ,意匠登録を受けることはできない。 解説 4条2
4650 条約  特許協力条約に基づく国際出願に関し,出願人は,国際予備審査の請求を管轄国際予備審査機関に対して行い,国際事務局は,各選択官庁に対し自己が選択官庁とされた旨を通知する。 解説 PCT-R61.2
4651 特許  特許権の存続期間は,その期間の末日が行政機関の休日(行政機関の休日に関する法律(昭和63 年法律第91 号)第1条第1項各号に掲げる日)である場合には,その日の翌日をもってその期間の末日となる。 解説 3条2
4652 商標  同一の商標権に係る2以上の登録異議の申立てについては,その審理は,特別の事情がない限り併合される。 解説 43条の10
4653 著作  映画会社甲が,レコード会社乙の許諾を得て,乙の録音した音源を甲の製作する映画に収録した場合には,甲は,乙の許諾を得ることなく,当該音源を収録した映画のサウンドトラック盤CD を作成し,販売することができる。 解説 91条
4654 特許  特許無効審判における当該審判の請求に理由がない旨の審決に対する訴えの提起があった場合において,特許に無効理由が存在することが明らかであるときは,裁判所は,判決の主文において,当該特許の無効を確認する判決を言い渡すことができる。 解説 181条
4655 意匠  甲は,「自動車」のドア部分の部分意匠イについて意匠登録出願Aをし,意匠登録を受けた。乙は,出願Aの出願の日後,出願Aに係る意匠公報の発行の日前に,出願Aに係る意匠公報に掲載された出願Aの願書及び願書に添付した図面に記載された「自動車」のバンパー部分の部分意匠ロについて意匠登録出願Bをした。この場合,出願Bは,出願Aにかかる意匠公報に掲載された意匠の存在を理由として意匠法第3条の2の規定により拒絶されることはない。 解説 3条の2
4656 条約  国際予備審査の請求書の提出の時に,特許協力条約第19 条の規定に基づく補正が行われた場合,国際予備審査において当該補正が考慮されるためには,出願人は,国際予備審査の請求書とともに補正書の写しを国際予備審査機関に提出しなければならない。 解説 PCT-R53.9
4657 特許  特許無効審判への参加の申請は口頭ですることができる。 解説 149条
4658 商標  商標の構成中に「本家」の文字を含むものは,地域団体商標の商標登録を受けることができないが,「本場」の文字を含むものは,地域団体商標の商標登録を受けることができる場合がある。 解説 7条の2
4659 不競  甲は,映画のDVD に付されたコピープロテクションを回避することのみを可能とするプログラムを作成した。甲が,そのプログラムを無料で少数の友人のみに譲渡した場合であっても,甲の譲渡行為は,不正競争となる。 解説 2条17号
4660 特許  特許権者が,自己の特許権を侵害する製品を製造し,譲渡や輸出をしている者(侵害者)に対し侵害の停止を請求する場合,侵害者が当該特許権を侵害する製品を製造していることだけを立証すれば,その侵害者に対し,当該侵害品の譲渡や輸出の差止が必ず認められる。 解説 100条
4661 意匠  願書の記載又は願書に添付した図面,写真,ひな形若しくは見本についてした補正がこれらの要旨を変更するものである場合は,審査官は,その補正を却下することができると意匠法に規定されている。 解説 17条の2
4662 条約  特許協力条約に関し,出願人,国内官庁,受理官庁,国際調査機関,国際予備審査機関及び国際事務局は,西暦紀元及びグレゴリー暦によって日付を表示するものとし,他の紀元又は暦を用いる場合には,西暦紀元及びグレゴリー暦による日付を併記する。 解説 PCT-R79.1
4663 特許  特許権Aの権利者である甲は,特許権Aについて乙に専用実施権を設定し,その専用実施権の設定の登録がされ,その後,乙は,その専用実施権につき,甲の承諾を得て,丙に通常実施権を許諾した場合,特許権Aにつき,丁が,先使用による通常実施権を有する場合,丁の通常実施権は,乙に対してもその効力を有する。 解説 79条
4664 商標  商標権の存続期間の更新登録手続において,その商標権に係る通常使用権者は,いかなる場合であっても登録料を納付することができない。 解説 19条
4665 著作  相続人のいない個人の著作権者が死亡した場合,その著作権は国庫に帰属する。 解説 62条
4666 特許  審査官は,特許出願について,特許を受けようとする発明が明確であるとはいえないこと(拒絶の理由1),及び特許出願前に日本国内において公然知られた発明であること(拒絶の理由2)を理由に,拒絶をすべき旨の査定をした。その後,当該査定に対する拒絶査定不服審判の前置審査において,審査官は,拒絶の理由2はなくなったが,拒絶の理由1があると判断し,その審査の結果を特許庁長官に報告した。この場合,審判官は,拒絶の理由2によって,審判の請求は成り立たない旨の審決をすることはできない。 解説 158条
4667 意匠  甲は意匠イを創作し,意匠登録出願Aをし,直後に意匠イの実施品を販売した。その後,甲は意匠イに類似する意匠ロを創作し,意匠ロについて,意匠イが意匠公報に掲載される前に意匠登録出願Bをした。この場合,出願Bは,意匠イ以外に類似する意匠が存在しなければ,類似関係を理由として拒絶される場合はない。 解説 3条3号
4668 条約  外国語特許出願については,国内公表により特許法第29 条の2に規定する,いわゆる拡大された先願の地位が発生する。 解説 184条の13
4669 特許  特許出願人は,特許出願について,拒絶査定不服審判請求前に特許をすべき旨の査定の謄本の送達があった場合において,その送達があった日から30 日以内であっても,当該出願を分割して新たな特許出願をすることができない場合がある。 解説 44条
4670 商標  商標法第26 条第1 項第1号の規定により,商標権の効力は,自己の名称の著名な略称を普通に用いられる方法で表示する商標には及ばないが,商標権者が同規定の適用を免れるためには,商標権の設定の登録があった後他人が当該商標権の存在を認識してその商標が用いられたことを立証すれば足りる。 解説 26条
4671 不競  甲社が,自社の製造・販売するスピーカーの広告に,著名な音楽評論家が長年愛用していると記載する行為は,それが虚偽の事実である場合でも,商品の品質に関する表示ではないため,不正競争とならない。 解説 2条14号
4672 特許  発明の詳細な説明に,その発明に関連する文献公知発明に関する情報の開示がない場合,審査官は,特許法第36 条第4項第2号に規定する要件を満たしていないことを理由として,事前に出願人に意見書を提出する機会を与えることなく,直ちに拒絶の理由を通知することができる。 解説 36条
4673 意匠  登録意匠と,当該登録意匠に形態が類似する意匠であっても,両意匠は非類似となる場合がある。 解説 23条
4674 条約  パリ条約の優先権の利益を受けることができる者は,同盟国の国民でない場合,いずれかの同盟国の領域内に住所又は現実かつ真正の営業所を有することに限られず,いずれかの同盟国に対して何らかの関与があれば足りる。 解説 パリ3条
4675 特許  特許異議の申立てをした特許異議申立人が当該特許異議の申立てと同じ理由による特許無効審判の請求を行った場合,当該特許無効審判の請求は審決をもって却下されることがある。 解説 113条
4676 商標  願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は商標登録を受けようとする商標についてした補正が,商標権の設定の登録があつた後に要旨を変更するものであると認められたときは,その商標登録出願は,その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなされる。 解説 9条の4
4677 著作  小説を教科用図書に掲載する際に,不適切な差別用語を直すことは,学校教育の目的上やむを得ない場合であっても,小説家の同一性保持権の侵害となる。 解説 20条
4678 特許  明細書,請求の範囲,図面(図面の中の説明)及び要約の日本語による翻訳文を特許庁長官に提出した外国語実用新案登録出願の出願人は,当該出願の国内処理の請求をした場合,その国内処理基準時の属する日を経過した後に,特許協力条約第19 条の規定に基づく補正の日本語による翻訳文を提出することはできない。 解説 48条の4
4679 意匠  冒認出願を理由とする無効審判請求は,当該意匠登録に係る意匠について意匠登録を受ける権利を有する者しかできない。 解説 48条
4680 条約  パリ条約の同盟国Xにおいて,物の製造方法の発明についての特許権が国内で当該製造方法で製造された物の販売行為に及ぶ旨を規定した国内法令がある場合,甲がある物の製造方法についての同盟国Xにおける特許権者であり,当該物の製造方法でY国において製造され同盟国Xに輸入された物を,乙が同盟国Xで販売しているとき,甲の前記特許権は乙の販売行為についても及ぶ。 解説 パリ5条の4
4681 特許  特許無効審判において,訂正の請求により,当該特許無効審判の請求書の請求の理由を補正する必要が生じた場合,審判長は,当該特許無効審判の被請求人の同意を必要とすることなく要旨を変更する補正を許可することができるが,このとき,その被請求人の同意が必要とされない理由の1つとして,訂正の請求をすることをもって被請求人の同意があったものと擬制することが可能であることが挙げられる。 解説 131条の2
4682 商標  他人の商標登録出願前から日本国内において不正競争の目的でなくその商標登録出願に係る指定商品についてその商標の使用をしていた結果,その商標登録出願の際,現にその商標が自己の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されているとき,その者は,継続してその商品についてその商標の使用をする場合には,その商品についてその商標の使用をする権利を有する。この権利が,当該業務を承継していない者に承継される場合はない。 解説 32条
4683 不競  商品に他人の著名な商品等表示を付したが,まだその商品を販売していない場合は,不正競争とならない。 解説 2条1号
4684 特許  パリ条約の同盟国の国民である甲は,発明イについてパリ条約の同盟国であるX国で特許出願Aをし,その後,世界貿易機関の加盟国であるY国で,発明ロについて特許出願Bをした。甲が,発明イ及びロについて,出願A及びBを基礎とするパリ条約による優先権の主張及びパリ条約の例による優先権の主張を伴って我が国に特許出願Cをする場合,甲が,特許法第43 条第2項に規定する書類(優先権書類)を提出できる期間は,出願Aについての優先権書類はX国における出願Aの出願日から1年4月以内,出願Bについての優先権書類はY国における出願Bの出願日から1年4月以内である。 解説 43条
4685 意匠  乙が,物品Xの日本国内での販売を停止し,輸出して海外で販売するために物品Xを日本国内に所在する乙の倉庫に保管している場合,甲は,当該保管行為の差止めを求めることはできない。 解説 37条
4686 条約  知的所有権の貿易関連の側面に関する協定における特許及び意匠に関し,一定の条件の下で,加盟国は,公の秩序又は善良の風俗を守ることを目的として,商業的な実施を自国の領域内において防止する必要がある発明を特許の対象から除外することができることが規定されている。しかし,一定の条件の下で,加盟国は,公の秩序又は善良の風俗を守ることを目的として,商業的な実施を自国の領域内において防止する必要がある意匠を意匠の保護の対象から除外することができることは規定されていない。 解説 トリップス27条
4687 特許  延長登録の出願があったとき,その出願の拒絶をすべき旨の査定が確定した場合及び特許権の存続期間を延長した旨の登録があった場合を除き,その特許権の存続期間は延長されたものとみなされる。 解説 67条の2
4688 商標  喫茶店が,自己の標章を付したコーヒーサイフォンを,その営業中に客席から見えるカウンター上に置いておく行為は,喫茶店における飲食物の提供についての標章の使用に該当しない。 解説 2条5号
4689 著作  購入した音楽CD をパソコンのハードディスクに私的使用の目的で複製した後,その複製物を保存したままで,当該音楽CD をインターネット・オークションによって公に譲渡した場合,複製権侵害とみなされる。 解説 30条
4690 特許  前置審査において,審判請求書に請求の趣旨又はその理由の記載がない場合,審査官は,請求人に対し,相当の期間を指定して,その審判請求書について補正をすべきことを命じなければならない。 解説 17条
4691 意匠  乙は,甲の意匠登録出願に係る意匠を知らないで自らその意匠に類似する意匠の創作をし,甲の意匠登録出願の際,現に日本国内においてその意匠の実施である事業をしており,その後も,その実施の事業の目的の範囲内において実施をしているにすぎないとの乙の主張は,意匠法上明らかに理由がある。 解説 29条
4692 条約  知的所有権の貿易関連の側面に関する協定における不正商標商品又は商標の不正使用に関し,加盟国は,不正商標商品が輸入されるおそれがあると疑うに足りる正当な理由を有する権利者が,当該商品の自由な流通への解放を税関当局が停止するよう,行政上又は司法上の権限のある当局に対し書面により申立てを提出することができる手続を採用しなければならない。 解説 トリップス51条
4693 特許  特許権者が,自己の特許権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合であって,侵害者の営業努力により侵害品が市場で爆発的に売れたなどの事情があるときは,侵害者が当該製品を販売することが特許権侵害になることを認識しながら販売したとしても,侵害者が譲渡した侵害品の数量に,特許権者がその侵害の行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額が,特許権者が受けた損害の額とされない場合がある。 解説 102条
4694 商標  商標登録がされた後において,その登録商標が外国の国旗と同一の商標に該当するものとなったことを理由として,その商標登録を無効にすべき旨の審決が確定した場合,当該無効事由に該当するに至った時を特定できないときは,その商標権は,当該審決が確定した時から存在しなかったものとみなされる。 解説 46条の2
4695 商標  外国の国旗と類似のものを商標として使用した商品を販売したとしても,刑事罰の対象にはならない。 解説 16条
4696 特許  裁判所が特許法又は実用新案法に規定する審決に対する訴えにつき,審決の取消しの判決を言い渡し,当該判決が確定したときは,審判官は,更に審理を行うことなく,直ちに当該判決の理由中の判断と同じ内容の審決をしなければならない。 解説 181条
4697 意匠  傘骨は,傘という物品において構造上重要な役割を占め,破損時には交換できるものである。この傘骨の形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合について,意匠に係る物品を「傘骨」として意匠登録を受けることができる。 解説 2条
4698 条約  特許協力条約に基づく国際出願に関し,出願人は,所定の期間内に限り,国際出願の写しを指定官庁に送付することができる。 解説 PCT-13条
4699 特許  発明イに係る特許権の権利者甲は,乙に対し,その特許権を目的とする質権を設定した。その後,甲が,発明イを権原なく業として実施していた丙に対し,自己の特許権侵害による実施料相当額の損害賠償を請求したところ,丙より甲に損害賠償として実施料相当額の支払がなされた。乙は,丙より甲に損害賠償として支払われた金銭に対して,質権を行うことはできない。 解説 96条
4700 商標  マドリッド協定の議定書に基づく特例に関し,国際登録の名義人が,議定書第3条の3に規定する領域指定を特許庁長官にする場合は,原則として,特許庁長官がその受理をした日が事後指定の記録日となる。 解説 68条の4
4701 著作  小説をもとに漫画が作成され,その漫画をもとに映画が作成された場合,それらのストーリーが同じであるときには,映画は漫画の二次的著作物とはなるが,小説の二次的著作物とはならない。 解説 2条11号
4702 特許  甲は,発明イについて特許出願Aをした後,出願Aを基礎とする特許法第41 条第1項の規定による優先権の主張を伴う発明イ及びロについての特許出願Bをし,さらに出願A及びBを基礎とする特許法第41 条第1項の規定による優先権の主張を伴う発明イ,ロ及びハについての特許出願Cを出願Aの出願の日から1年以内にした。乙は,発明イについての特許出願Dを,出願Bの出願の日後であって出願Cの出願の日前にした。出願Cが出願公開されたとき,出願Dは,出願Aをいわゆる拡大された範囲の先願として拒絶されることはない。 解説 29条の2
4703 意匠  甲が,物品全体に係る意匠イと,その物品の部分に係る意匠ロについて同日に意匠登録出願をする場合,意匠ロについて秘密にすることを請求して意匠登録出願をするときは,意匠イについても秘密にすることを請求して意匠登録出願をしなければならない。 解説 14条
4704 条約  特許協力条約に基づく国際出願に関し,国際調査報告を作成するための期間は,国際調査機関による調査用写しの受領から3月の期間又は優先日から9月の期間のうちいずれか遅く満了する期間とする。 解説 PCT-R42.1
4705 特許  被保佐人は,保佐人の同意を得ることなく,他人が保有する特許権に係る特許異議の申立てについて手続をすることができる。 解説 7条
4706 意匠  本意匠を秘密にすることを請求しなかった場合でも,その関連意匠を秘密にすることを請求することができる。 解説 10条
4707 条約  国際調査は,国際出願の請求の範囲に記載されている発明に関し,関連のある先行技術を発見することを目的として行われるが,関連のある先行技術とは,請求の範囲に記載されている発明が新規性を有するもの及び進歩性を有するものと認められるかどうか決定するにあたって役立ち得るすべてのものをいい,口頭により開示されているものを含む。 解説 PCT_15条
4708 特許  審判長は,特許権者若しくは特許異議申立人の申立てにより又は職権で,特許異議の申立ての審理を口頭審理によるものとすることができる。 解説 118条
4709 商標  商標法第1条は,「この法律は,商標を保護することにより,商標の使用をする者の@ の維持を図り,もつて A に寄与し,あわせて B を保護することを目的とする。」と規定している。商標を使用する者は商品や役務の提供に係る物品等に一定の商標を継続的に使用することによって C を獲得するが,この信用は有形の財産と同様に経済的価値を有する。このため,商標法は商標権を設定することにより商標を保護している。一方,商標の不当な使用によって一般公衆の利益が害されるような事態を防止する必要がある。
 そこで,商標法第51条第1項は,「 D が E に指定商品若しくは指定役務についての F の使用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての G の使用であつて商品の品質若しくは役務の質の H 又は他人の業務に係る商品若しくは役務と I を生ずるものをしたときは, J ,その商標登録を K ことについて審判を請求することができる。」と規定している。

1 @業務上の信用  E故意  K取り消す 2 A産業の発達  F登録商標に類似する商標  I誤認 3 B需要者  E故意  F登録商標に類似する商標 4 C業務上の信用  G登録商標に類似する商標  J利害関係人に限り 5 D専用使用権者又は通常使用権者  H混同  K取り消す
解説 1条
4710 著作  複数の画家が,一枚のキャンバスに絵を描いても,共同著作物になるとは限らない。 解説 2条12号
4711 特許   特許法第67条第2項の延長登録の出願(いわゆる期間補償のための延長登録の出願)における拒絶をすべき理由のうち,特許法第125条の2第1項に規定される延長登録無効審判を請求することができる理由とされていない理由はない。 解説 67条の3
4712 意匠  意匠法第3条の「工業上利用することができる」とは,工業的方法により量産されるものに限られることを意味する。 解説 3条
4713 条約  特許協力条約に基づく国際出願に関し,発明者の氏名又は名称その他の発明者に関する所定の事項が願書に表示されていないことは,指定国の国内法令がそれらの事項を表示することを定めているが国内出願をする時よりも遅い時に表示することを認めている場合には,当該指定国においていかなる影響をも及ぼすものではない。 解説 4条(4)
4714 特許  特許権を侵害する者を被告として侵害の停止を求める訴訟において,被告が自己に過失がないことを主張立証すれば,原告の請求は棄却される。 解説 100条
4715 商標  甲は,指定商品を「電子計算機用プログラム」とする登録商標「ロハニ」の商標権者であるところ,当該電子計算機用プログラムのコードデータに「ロハニ」の文字列を組み込んで販売した。なお,当該電子計算機用プログラムを実行したときの電子計算機のディスプレイ上には「ロハニ」の文字列は表示されず視認されない。甲の当該販売行為は登録商標「ロハニ」の使用に該当しない場合がある。 解説 2条
4716 不競  他人の商品等表示が需要者の間で周知になる前から不正の目的なくその商品等表示と類似の商品等表示を使用する者が,先使用に係る適用除外を定める不正競争防止法第19条第1項第3号の適用を受けるためには,その者の商品等表示が,他人の商品等表示が需要者の間で周知になる前から需要者の間で周知になっている必要がある。 解説 2条
4717 特許  発明イは,特許を受ける権利を有する甲の意に反して日本国内において頒布された文書に記載されていた。当該文書が頒布された日から8月後,甲は発明イに公知技術αを付加した発明ロに係る特許出願Aをした。この場合,当該文書に記載された発明イに基づいて容易に発明ロをすることができたことは,特許出願Aについて,特許法第29条第2項(いわゆる進歩性)に基づく拒絶理由となる。 解説 30条
4718 意匠  甲は,カップ型容器にアイスクリーム材を充填して冷凍成形した「容器付冷菓」の発明及び意匠イを完成した。「容器付冷菓」の意匠イは,アイスクリーム材と容器とが一体的な状態で市場に流通する1つの意匠であり,2以上の意匠を包含しない。「アイスクリーム用容器」の意匠ロは,意匠イの一部を構成する容器部分と同一の意匠である。甲は,意匠イに係る意匠登録出願Aをし,その1月後,甲のグループ企業の乙が意匠ロに係る意匠登録出願Bをした。その後,出願Aについて意匠登録がされて意匠公報が発行された。出願Aと出願Bの創作者が同一の場合,意匠ロに係る出願Bは,意匠イに係る出願Aの意匠公報を根拠に意匠法第3条の2に基づいて拒絶されない。 解説 3条の2
4719 条約  特許協力条約に基づく国際出願に関し,受理官庁は,国際予備審査の請求につき,国際予備審査機関と国際事務局との間の関係取決めに従い,国際予備審査を管轄することとなる2以上の国際予備審査機関を特定することができる。 解説 PCT-32条
4720 特許  特許出願人は,その特許出願について仮専用実施権を有する者があるときは,その承諾を得た場合に限り,その特許出願を取り下げることができ,また,その特許出願について仮通常実施権を有する者があるときは,その承諾を得ていない場合であっても,その特許出願を取り下げることができる。 解説 38条の2
4721 商標  地域の名称及び自己の業務に係る商品の普通名称を普通に用いられる方法で表示する文字のみからなる商標は,地域団体商標として商標登録を受ける場合を除き,商標登録を受けることができる場合はない。 解説 3条
4722 著作  英語の小説を朗読した音声が録音されたCDを,営利目的の英会話教室において再生して,不特定多数の生徒に直接聞かせるためには,当該英語の小説の口述権を有する者の許諾を得る必要がある。 解説 38条
4723 特許  特許権者は,自己の特許権を侵害する者に対し,その侵害の停止又は予防を求める際に,侵害の行為を組成した物の廃棄,侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。 解説 100条
4724 意匠  意匠に係る画像が,その画像の有する機能に基づいて変化する場合において,その変化の前後にわたる画像について意匠登録を受けようとするときは,その画像の当該機能の説明のみを願書に記載しなければならない旨が意匠法に規定されている。 解説 6条
4725 条約  国際予備審査の請求書の提出は,指定された国であって特許協力条約第2章の規定に拘束される全締約国の選択を構成する。 解説 PCT-31条
4726 特許  特許が物の発明についてされている場合において,その物を業として貸渡しのために所持する行為は,差止請求や損害賠償請求の対象とされることはあっても,処罰の対象になることはない。 解説 101条
4727 商標  防護標章登録出願に係る願書において,防護標章登録を受けようとする旨の表示が明確であると認められ,かつ,防護標章登録出願人を特定できる程度に明確な氏名の記載,防護標章登録を受けようとする標章の記載,及び指定商品の記載があれば,防護標章登録出願に係る商標登録の登録番号の記載がなくても,防護標章登録出願に係る願書を提出した日が防護標章登録出願の日として認定される。 解説 68条
4728 不競  不正の目的をもって,他人の商品等表示として周知のものと同一又は類似の商品等表示を使用する不正競争は,その未遂も刑事罰の対象である。 解説 21条
4729 特許  同一の発明について,甲が特許出願Aをし,乙が特許出願Bをした。それらの願書が同日に提出された場合であっても,特許法第39条第2項に基づく甲及び乙による協議をせずとも甲及び乙のいずれか一方は特許を受けることができるときがある。 解説 39条
4730 意匠  意匠登録出願人は,意匠登録出願をした後に,願書の記載及び願書に添付した図面について補正をした。審査官は,願書の記載についてした補正がその要旨を変更するものであると判断したが,願書に添付した図面についてした補正はその要旨を変更するものではないと判断した。この場合,審査官は,決定をもって意匠登録出願人のした補正を却下しなければならない。 解説 17条の2
4731 条約  日本語特許出願の出願人は,特許協力条約第19条(1)の規定に基づく補正をしたときは,国内処理基準時の属する日までに,同条(1)の規定に基づき提出された補正書の写しを特許庁長官に提出しなければならない。 解説 184条の7
4732 特許  甲は,発明イについて特許出願Aをし,その出願の日から5月後に,特許出願Aを基礎とする国内優先権の主張を伴って,発明イ及び発明ロについて特許出願Bをした。さらに甲は,特許出願Bの日から5月後に,特許出願Bのみを基礎とする国内優先権の主張を伴って,発明イ,発明ロ及び発明ハについて特許出願Cをした。この場合,特許出願Cは,特許出願Aの日から1年以内にされたものであるから,特許出願Cに係る発明イについても国内優先権の主張の効果が認められる。 解説 41条
4733 商標  商標権者は,自己の商標権に係る指定商品に類似する商品について登録商標を使用できない場合がある。 解説 37条
4734 著作  企業の企画会議において,あるイラストを新製品の包装のデザインに採用するかを検討するために,必要な限度で当該イラストを複製した包装のサンプルを作成することについて,それにより著作権者の利益を不当に害することにならないのであれば,当該イラストの複製権を有する者の許諾は必要ではない。 解説 30条の3
4735 特許  甲は,特許出願Aをし,その1年4月後に,特許出願Aの一部を分割して新たな特許出願Bをした。その特許出願Bが外国語書面出願である場合,甲は,外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文を,特許出願Bの日と同日に特許庁長官に提出しなければならず,特許出願Bの日と同日にその翻訳文の提出がなかったときは,特許庁長官は甲に対しその旨を通知しなければならない。これに対し,甲が経済産業省令で定める期間内に正当な理由なくその翻訳文の提出をすることができなかったときは,その特許出願Bは,特許出願Aから1年4月が経過した時に取り下げられたものとみなされる。 解説 36条の2
4736 意匠  甲は,パリ条約の同盟国のX国へ令和4年1月10日に,意匠イについて正規かつ最先の意匠登録出願Pをした。次に,甲は,令和4年5月10日に,出願Pに基づき,パリ条約による優先権の主張を伴って,日本国へ意匠イに係る意匠登録出願Aをし,意匠イに係る意匠権が設定の登録により発生した。甲は,令和14年4月10日に,意匠イに類似する意匠ロについて意匠登録出願Bをした。この場合,出願Bに係る意匠ロは,意匠イを本意匠とする関連意匠として意匠登録を受けることができる。 解説 10条
4737 条約  国際出願には,パリ条約の締約国若しくは世界貿易機関の加盟国において又はこれらの国についてされた1又は2以上の先の出願に基づく優先権をパリ条約第4条の規定に基づいて主張する申立てを含めることができる。 解説 パリ4条F
4738 特許  拒絶査定不服審判において,審判の請求に係る拒絶をすべき旨の査定を取り消して特許をすべき旨の審決があった後,特許権の設定の登録をする前であれば,審決が確定しても,当該審判の請求を取り下げることができる場合がある。 解説 155条
4739 商標  商標権侵害訴訟において,原告たる商標権者は,被告の侵害行為を特定して主張する必要があるが,市場で販売されている被告の商品や被告が提供する役務についての登録商標と同一又は類似の標章の使用に関する被告の行為を特定すればよいので,いわゆる具体的態様の明示義務を被告に課す特許法第104条の2の規定は,商標法では準用されていない。 解説 39条
4740 不競  不正競争防止法第2条第1項第1号の商品等表示に係る不正競争に対して,営業上の利益を侵害されたとして差止請求をすることができる者には,その商品等表示に係る使用許諾を受けた者が含まれることはない。 解説 2条1号
4741 著作  著作権法におけるプログラムの著作物に関する職務著作の成立要件として,著作物の作成時における契約,勤務規則その他に著作者を法人その他使用者以外とする規定が定められていないこと,がある。 解説 15条
4742 意匠  甲は意匠イに係る意匠登録出願Aをした。出願Aの日前に,意匠イに類似する意匠ロについて,乙の国際意匠登録出願Bがなされていた。出願Bに係る意匠ロについては,日本国で意匠登録を受ける前に,ハーグ協定のジュネーブ改正協定の規定により日本国についての国際登録が消滅した。この場合,意匠イに係る出願Aは,出願Bの後願として意匠法第9条第1項により拒絶される。 解説 9条
4743 商標  商標権の効力は,他人が役務の提供の用に供する物を普通に用いられる方法で表示する商標にも及ぶ。 解説 2条3項4号
4744 条約  パリ条約における工業所有権の語は,最も広義に解釈するものとし,本来の工業及び商業のみならず,農業及び採取産業の分野並びに製造した又は天然のすべての産品(例えば,ぶどう酒,穀物,たばこの葉,果実,家畜,鉱物,鉱水,ビール,花,穀粉)についても用いられ,この条約が適用される国は,工業所有権の保護のための同盟を形成する。 解説 パリ1条(3)
4745 条約  特許協力条約(PCT)に基づく国際出願に関して,国際出願をする場合には,日本語で出願することができる。 解説 3条(4)
4746 特許  特許庁長官は,特許権の設定の登録があった場合において,その特許出願について出願公開がされておらず,かつ,必要があると認めるときは,願書に添付した要約書に記載した事項に代えて,自ら作成した事項を特許公報に掲載することができる。 解説 64条
4747 特許  特許無効審判の審決に対する取消訴訟は,東京高等裁判所の専属管轄である。 解説 178条
4748 商標  商標権が分割移転された結果,類似の商品について使用をする同一の登録商標に係る商標権が異なった商標権者に属することとなった場合において,その一の登録商標に係る通常使用権者の指定商品についての登録商標の使用により他の登録商標に係る通常使用権者の業務上の利益(当該他の登録商標の使用をしている指定商品に係るものに限る。)が害されるおそれのあるときは,当該他の登録商標に係る通常使用権者は,当該一の登録商標に係る通常使用権者に対し,当該使用について,その者の業務に係る商品と自己の業務に係る商品との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる。 解説 24条の4
4749 民法  ライセンス契約に関して,相手側が契約内容を履行しない場合,契約内容によっては自力救済をすることが認められている。 解説 414条
4750 著作  著作者は,その著作物でまだ公表されていないものを公衆に提供し,又は提示する権利を有するが,何者かによって未公表の著作物が無断で公表されてしまった場合,当該著作物は公表されたものとみなされる。 解説 18条
4751 特許  特許権を侵害しているとの警告書を受け取った場合の対応に関して,その特許権について,自社が実施権を有していないかどうかを調査する。 解説 79条
4752 特許  拒絶査定不服審判を請求する者は,特許法第131条に掲げる事項(審判請求書の必要的記載事項)を記載した請求書を特許庁長官に提出しなければならず,当該請求書が特許法第131条の規定に違反しているときは,審判長は請求人に対し,相当の期間を指定して,請求書について補正をすべきことを命じなければならない。また,前置審査においては,特許庁長官は請求人に対し,相当の期間を指定して,請求書について補正をすべきことを命じなければならない。 解説 17条
4753 商標  商標登録出願の手続に関して,複数の指定商品又は指定役務を願書に記載して商標登録出願をすることはできない。 解説 6条
4754 意匠  登録意匠の範囲は,願書に添付した意匠登録請求の範囲の記載に基いて定めなければならない。 解説 24条
4755 特許  特許権者が国内で販売した特許発明に係る製品を購入した者が,当該製品を輸出する行為は,特許権の侵害に該当しない。 解説 2条3
4756 条約  保護が要求される国の国内法令により商標の共有者と認められる2以上の工業上又は商業上の営業所が同一又は類似の商品について同一の商標を同時に使用しても,その使用が公共の利益に反しない限り,いずれかの同盟国において,その商標の登録が拒絶され,又はその商標に対して与えられる保護が縮減されることはない。 解説 パリ5条(3)
4757 特許  特許料の納付にかかわらず,特許査定の謄本の送達日から30日以内に特許権の設定登録がされる。 解説 66条2
4758 実用  甲は,考案イをし,考案イに係る実用新案登録出願Aをしたところ,登録に至った。その後,甲は,訂正書を提出して,願書に添付した明細書,実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正をした。その場合において,特許庁長官が,相当の期間を指定して,訂正書に添付した訂正した明細書,実用新案登録請求の範囲又は図面について補正をすべきことを命じたとき,甲は,その実用新案登録出願Aの一部を分割して新たな出願とすることができる。 解説 11条
4759 著作  共同著作物であるためには,二以上の者が共同して創作した著作物であって,その各人の寄与を分離して個別的に利用することができるものでなければならない。 解説 2条12号
4760 商標  在外者が登録異議の申立てをする場合は,当該申立ては,商標掲載公報の発行の日から2月(期間の末日が,行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に掲げる日に当たる場合を除く。)を経過してもできる場合がある。 解説 43条の2
4761 条約  パリ条約に規定する優先権制度に関して,いずれかの同盟国にされた先の出願から優先期間内に他の同盟国にされた後の出願は,最初の出願の出願日にされたものとみなす旨が規定されている。 解説 パリ4条A(1)
4762 不競  自己の販売する商品が,世界的に著名な様々な香水と「香りのタイプ」が同じであると広告する行為は,両者の香りが同一であると断じているわけではないことが明らかで,需要者が,著名な香水と同一の香りであると考えることがない場合,内容誤認惹起に係る不正競争には該当しない。 解説 2条14号
4763 特許  国内優先権の主張を伴う特許出願は,後の出願と同時に出願審査請求をする必要がある。   解説 48条の3
4764 特許  甲の特許権についての専用実施権者乙は,甲の承諾を得なければ,丙に対して当該専用実施権について通常実施権を許諾することができないが,丁が当該専用実施権を侵害していた場合,甲の承諾を得ることなく丁に対して損害賠償請求権を行使することができる。 解説 100条
4765 弁理  弁理士法において,商標登録出願は,弁理士が他人の求めに応じ報酬を得て行う独占代理業務である。 解説 4条
4766 意匠  甲は,意匠権Aの意匠権者であり,意匠権Aに係る登録意匠の実施品である製品aを製造販売している。乙は,意匠権Aの設定の登録後に,意匠権Aの登録意匠に類似する意匠の実施品である製品bの製造販売を開始した。甲が,乙に対し,製品bの製造販売の差止請求をするに際し,製品bを製造するための工作機用制御プログラムを記録した記録媒体の廃棄を併せて請求する場合,この廃棄に係る請求が裁判において認容されることがある。 解説 37条
4767 著作  公表された著作物は,文化の発展を目的とし,かつ,聴衆又は観衆から料金(いずれかの名義をもってするかを問わず,著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。)を受けない場合には,特定の者に対して上演し,演奏し,上映し,又は口述することができる。但し,当該上演等を行う者に対し報酬が支払われる場合は,この限りでない。 解説 38条
4768 条約  知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(以下「TRIPS協定」という。)に関し,加盟国は,知的所有権を侵害する物品の国際貿易を排除するため,相互に協力することを合意する。 解説 TRIPS-69条
4769 特許  一定の条件を満たす場合には,複数の発明であっても,1つの出願とすることができる。このように1つの出願にまとめられる発明の範囲を発明の単一性という。具体的には,「2以上の発明が同一の又は対応する特別な技術的特徴 を有していることにより,これらの発明が単一の一般的発明概念を形成するように連関している技術的関係」を有する場合に1つの出願とすることができる。 解説 37条
4770 特許  特許権者は,特許法第120条の5第1項の通知(いわゆる取消理由通知)に対する意見書の提出期間内に限らず,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面の訂正の請求を取り下げることができる場合がある。 解説 155条
4771 商標  商標権の存続期間の更新登録の申請は,商標権の存続期間の満了前6カ月から満了の日までの間に行うことができる。 解説 19条
4772 商標  商標法第53条の2の審判(代理人等の不正登録による商標登録の取消しの審判)において,商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは,商標権は,その後消滅する。 解説 54条
4773 不競  不正競争防止法上の営業秘密と認められるためには,秘密管理性,営業性,不正の目的でないことの3要件が必要とされる。 解説 2条6項
4774 著作  ある漫画を批評する書籍において,当該漫画を引用する際に,漫画の創作的表現を構成するコマ割りについて無断で変更した場合,当該漫画の著作者が有する同一性保持権を侵害する。 解説 20条
4775 知財  積極的な経営戦略・事業戦略策定のために,知財情報及び非知財情報を統合して分析し事業環境と将来の見通しを経営陣や事業責任者へ提示するIPランドスケープは有効である。 解説
4776 特許  特許出願Aは,拒絶理由の通知を受けることなく,審査官により令和4年5月6日に特許をすべき旨の査定がされ,特許をすべき旨の査定の謄本は同月13日に特許出願人に送達された。一方,同月9日に特許出願人により願書に添付した特許請求の範囲について補正をする手続補正書が提出されていた。この場合,その手続補正書による手続の補正は,特許をすべき旨の査定の後に行われた不適法なものであってその補正をすることができない。したがって,特許庁長官は,特許出願人に弁明書を提出する機会を与えた上で,この手続の補正を却下することができる。 解説 17条の2
4777 著作  展示権とは,無断で他人に,美術の著作物又は発行された写真の著作物をこれらの原作品により公に展示されない権利をいう。 解説 25条
4778 意匠  意匠法の規定上,意匠権者は,無効審判の請求登録前の実施による通常実施権を有する者に対しては相当の対価を受ける権利を有する。 解説 30条
4779 意匠  意匠登録出願前に外国において公然知られた他人の意匠に類似する意匠は,意匠登録を受けられる可能性が高い。 解説 3条
4780 条約  知的所有権の貿易関連の側面に関する協定に関し,加盟国は,特許の対象に関し,「進歩性」及び「産業上の利用可能性」の用語を,それぞれ「自明のものではないこと」及び「有用性」と同一の意義を有するとみなさなければならない。 解説 TRIPS-27条
4781 特許  特許発明がプログラムの発明である場合,当該プログラムを電気通信回線を通じて提供する行為には特許権の効力は及ばない。 解説 68条
4782 特許  当事者が相手方の使用を妨げる目的で提出の義務がある文書を滅失させたとき,そのことを理由として,審判官は当該文書の記載に関する相手方の主張を真実と認めることができる。 解説 151条
4783 特許  従業者が特許を受ける権利を会社に譲渡した場合,予め契約により定めのある場合に限り会社から相当の利益を受ける権利を得る。 解説 35条
4784 商標  マドリッド協定の議定書に基づく特例等に関し,国際登録に基づく商標権の商標権者は,その商標権について専用使用権者があるときは,当該専用使用権者の承諾を得なければ,当該商標権を放棄することができない。 解説 68条の25
4785 著作  著作権法におけるプログラムの著作物に関する職務著作の成立要件として,法人その他使用者の業務に従事する者が職務上著作物を作成すること,がある。 解説 15条
4786 不競  信用毀損に係る不正競争に該当するためには,虚偽の事実の告知により信用を害される他人が特定されていることが必要であるが,当該他人の名称自体が明示されていなくても,当該告知の内容及び業界内周知の情報から,当該告知を受けた取引先において,当該他人が誰を指すのか理解できるのであれば,それで足りる。 解説 21条21号
4787 商標  商標権者は,その商標登録に係る指定商品について,登録商標に類似する商標を使用する権利を専有する。 解説 25条
4788 特許  手続をする者の委任による代理人である弁理士の代理権は,本人の死亡,本人である受託者の信託に関する任務の終了又は法定代理人の死亡若しくはその代理権の変更若しくは消滅によって消滅する。 解説 11条
4789 条約  特許協力条約(PCT)に基づく国際出願に関して,国際出願をした場合には,その後,権利取得を目的とする指定国へ国内移行手続をするとともに,対応する外国特許出願を当該指定国において個別にする必要がある。 解説 11条
4790 意匠  出願公開された特許出願を意匠登録出願に変更した場合でも,その意匠登録出願について意匠登録をすべき旨の査定がされ,意匠登録出願人が第1年分の登録料を納付するのと同時に,その意匠を秘密にすることを請求することができる。 解説 14条
4791 特許  特許無効審判の審決に対する取消訴訟の提起ができる期間は,当該審決において審判官が指定した期間内である。 解説 178条
4792 条約  国際調査機関は,国際調査報告を作成する場合は,請求の範囲に記載されている発明が新規性,進歩性及び産業上の利用可能性を有するかどうかについて及び国際出願が当該国際調査機関の点検した範囲内で条約及び規則に定める要件を満たしているかどうかについて,書面による見解を作成するが,国際調査報告を作成しない場合は,書面による見解を作成しない。 解説 PCT-17条
4793 民法  ライセンス契約の内容として,損害賠償義務を明示しない場合,債務不履行による損害賠償は可能であるが,不法行為に基づく損害賠償請求はできない。   解説 415条
4794 意匠  特許異議申立人は,特許掲載公報の発行の日から6月が経過した後に,申立ての理由について要旨を変更する補正をすることができる場合がある。 解説 115条
4795 特許  特許権を侵害しているとの警告書を受け取った場合の対応に関して,自社の実施に係る技術が警告書を送付した者の特許権に係る特許発明の技術的範囲に属するか否かを検討する。 解説 70条
4796 商標  甲は,指定商品を「被服」とする音の登録商標の商標権者である。甲は被服の電子カタログをDVDにより頒布しており,当該電子カタログの一部のページは当該音の登録商標を発する仕様になっている。甲の当該頒布行為は当該音の登録商標の使用に該当する場合はない。 解説 2条9号
4797 商標  商標登録出願の手続に関して,商標登録を受けるためには,願書に商標の詳細な説明を記載しなければならない場合がある。 解説 5条4項
4798 著作  共有著作権につき,共有者である甲と乙の持分を甲9対乙1とすることを契約で定めた後,乙の持分が移転される場合には,常に甲の同意が必要となる。 解説 65条
4799 特許  特許権者に無断で,特許発明に係る製品を試験販売する行為は,特許権の侵害に該当しない。 解説 69条
4800 特許  特許無効審判の審決に対する訴えの審理において,東京高等裁判所は,当事者の申立てにより,その事件の争点の性質を考慮して,必要があると認めるときは,広く一般に対して,当該事件に関する特許法の適用その他の必要な事項について,相当の期間を定めて,意見を記載した書面の提出を求めることができる。 解説 180条の2
4801 特許  特許料の納付の期限は特許査定の謄本の送達日から30日以内が原則であるが,30日間だけ納付期限を延長することができる。 解説 108条
4802 意匠  意匠イがインターネット上で公開された場合,日本国内又は外国において不特定又は多数の者に意匠イが現実に知られたという事実が立証されない限り,意匠ロは,意匠イに基づいて容易に創作することができた意匠に該当しない。 解説 3条
4803 著作  二次的著作物であるためには,その元になったものも著作物でなければならない。   解説 2条11号
4804 条約  特許協力条約に基づく国際出願に関し,締約国の国内法令で特段の定めがあり,かつ一定の条件を満たす場合を除き,国際出願の願書の提出は,国際出願日に条約に拘束される全ての締約国の指定を構成する。 解説 11条
4805 条約  パリ条約に規定する優先権制度に関して,優先期間について,特許出願は6カ月とする旨が規定されている。 解説 4条
4806 特許  出願人である特許権者が,その特許出願時に,特許請求の範囲に記載された構成中の被疑侵害品(以下「対象製品」という。)と異なる部分につき,対象製品に係る構成を容易に想到することができたにもかかわらず,これを特許請求の範囲に記載しなかった場合には,当然に,対象製品が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情が存するから,対象製品は,特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして,特許発明の技術的範囲に属するとは解されない。 解説 70条
4807 特許  国内優先権の主張を伴う特許出願に係る特許権の存続期間は,先の特許出願の日から20年をもって終了する。 解説 67条
4808 商標  地域の名称,自己の業務に係る商品の普通名称,及び「名産」の語を普通に用いられる方法で表示する文字のみからなる商標は,地域団体商標として商標登録を受けることができる場合がある。 解説 7条の2
4809 弁理  弁理士法において,特許原簿への登録の申請手続は,弁理士が他人の求めに応じ報酬を得て行う独占代理業務である。 解説 4条
4810 不競  自己の氏名を使用する行為は,どのような目的で使用するかにかかわらず,商品等表示に係る不正競争防止法上の規制の対象となることはない。 解説 19条2号
4811 著作  未公表の著作物は,営利を目的とせず,かつ,聴衆又は観衆から料金(いずれかの名義をもってするかを問わず,著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。)を受けない場合には,特定の者に対して上演し,演奏し,上映し,又は口述することができる。但し,当該上演等を行う者に対し報酬が支払われる場合は,この限りでない。特 解説 38条
4812 特許  甲は,明細書,特許請求の範囲,図面及び要約書に相当する書面を願書に添付した外国語書面出願Aをし,特許法第36条の2第2項本文に規定する期間内に,同項に規定する外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文の提出をせず,同条第3項の規定による特許庁長官の通知を受けた。この場合,甲が,同条第4項に規定する期間内に,外国語要約書面を除く願書に添付したすべての書面についてその翻訳文を提出しなければ,外国語書面出願Aは取り下げられたものとみなされる。 解説 36条の2
4813 特許  一定の条件を満たす場合には,複数の発明であっても,1つの出願とすることができる。このように1つの出願にまとめられる発明の範囲を出願の単一性という。具体的には,「2以上の発明が同一の又は対応する特別な技術的特徴 を有していることにより,これらの発明が単一の一般的発明概念を形成するように従属している技術的関係」を有する場合に1つの出願とすることができる。   解説 37条
4814 意匠  甲は,カップ型容器にアイスクリーム材を充填して冷凍成形した「容器付冷菓」の発明及び意匠イを完成した。「容器付冷菓」の意匠イは,アイスクリーム材と容器とが一体的な状態で市場に流通する1つの意匠であり,2以上の意匠を包含しない。「アイスクリーム用容器」の意匠ロは,意匠イの一部を構成する容器部分と同一の意匠である。甲は,令和4年1月1日にパリ条約の同盟国のX国へ,意匠イについて,正規かつ最先の意匠登録出願Aをした。乙は,令和4年2月1日に意匠ロに類似する意匠ハについて意匠登録出願Bを日本国にした。甲は,令和4年2月3日に意匠イに係る出願Aを基礎とするパリ条約による優先権の主張を伴う意匠登録出願Cを日本国に行い,出願Cについて意匠公報が発行された。この場合,意匠ハに係る出願Bは,意匠イに係る出願Cの意匠公報を根拠に意匠法第3条の2に基づいて拒絶される。 解説 3条の2
4815 商標  商標権者が,指定商品について登録商標を使用していない場合であっても,商標権の存続期間の更新登録を受けることができる。 解説 19条
4816 条約  特許協力条約に基づく国際出願に関し,出願人は,優先日から30月を経過する時までに各選択官庁に対し,例外なく国際出願の写し及び所定の翻訳文を提出し並びに,該当する場合には,国内手数料を支払わなければならない。 解説 22条
4817 不競  不正競争防止法上の営業秘密と認められるためには,秘密管理性,営業性,非公知性の3要件が必要とされる。 解説 2条6項
4818 特許  甲は,自らした発明イについて特許出願Aをした。その後に,甲は,乙及び丙に対して,発明イの特許を受ける権利の全部を譲渡する契約をそれぞれと締結した。乙は発明イについて特許出願Bをし,その日後,丙は特許出願Aについて,特許庁長官に発明イの特許を受ける権利の承継の届出をした。この場合,丙は発明イの特許を受ける権利を承継できない。 解説 34条
4819 特許  特許出願をすべきか営業秘密として管理すべきかについては,技術的に高度な発明の場合には特許出願をすべきであり,技術的にそれほど高度ではない発明の場合には営業秘密として管理すべきである。 解説 68条
4820 商標  パリ条約の同盟国の領域内でその政府等が開設する国際的な博覧会に出品した商品について使用をした商標について,その商標の使用をした商品を出品した者がその出品の日から6月以内にその商品を指定商品として商標登録出願をする場合,その商標登録出願がその出品の時にしたものとみなされるためには,商標法第9条第2項により商標登録出願の日から30日以内に所定の証明書を提出しなければならないが,当該証明書を提出できないことについてその責めに帰することができない理由が存在しない場合であっても,当該期間経過後2月以内であれば,当該証明書を提出することができる。 解説 9条
4821 特許  他人の特許発明を利用した自己の特許発明を業として実施する場合には,その他人の特許権の侵害とはならない。 解説 72条
4822 著作  ホテルにおいて,彫刻作品のレプリカを不特定多数の客が利用するロビーに展示するためには,当該彫刻作品の展示権を有する者の許諾を得る必要がある。 解説 25条
4823 著作  貸与権とは,著作物(映画の著作物は除く)の複製物を他人に無断で公衆に貸与されない権利であるが,営利を目的としない無償の貸与について貸与権は及ばない。   解説 26条の3
4824 実用  他人の実用新案権を侵害した者は,その侵害の行為について過失があったものと推定されるから,当該実用新案権を侵害した者に対して損害賠償を請求するにあたっては,その者の故意又は過失を立証する必要はない。 解説 29条の2
4825 種苗  品種登録を受けるためには,均一性,安定性,区別性及び未譲渡性の要件を満たすことが必要である。 解説 3条
4826 意匠  意匠登録を受けようとする意匠を記載した図面に代えて,意匠登録を受けようとする意匠を現わした写真,ひな形又は見本を提出する場合であっても,意匠登録出願の願書に写真,ひな形又は見本の別を記載する必要はない。 解説 6条
4827 特許  拒絶理由通知を受けた後,手続補正書を提出する場合には,必ずしも意見書を提出する必要はない。 解説 50条
4828 条約  特許協力条約第19条の規定に基づく補正書の提出の時に国際予備審査の請求書が既に管轄国際予備審査機関に提出されている場合がある。 解説 R62.2
4829 著作  映画の著作物の著作権は,その著作者が映画製作者に対し当該映画の著作物の製作に参加することを約束しているときは,当該映画製作者に帰属する。 解説 16条
4830 特許  特許無効審判の証人尋問において,宣誓した証人が自己の記憶に反する虚偽の陳述をした場合であっても,当該証人が当該審判の審決が確定する前に自白したときは,懲役刑を減軽し,又は免除することができる。 解説 81条
4831 意匠  意匠法に規定される法目的に関して,需要者の利益を保護することがある。 解説 1条
4832 商標  登録商標が,査定時は指定商品についての普通名称ではなかったものの,その後に当該指定商品の普通名称となった場合,他人が当該指定商品について当該登録商標を普通に用いられる方法で表示する行為をしても,当該登録商標に係る商標権の効力は当該行為には及ばない。 解説 26条
4833 特許  特許を受ける権利が共有に係る場合,他の共有者と共同で特許出願をする必要がある。   解説 38条
4834 不競  不正の目的をもって,他人の商品等表示として周知のものと同一又は類似の商品等表示を使用する不正競争については,告訴がなくても公訴を提起することができる。 解説 21条5項
4835 著作  共同著作物の場合には,他の共有者の同意を得なければ著作物の利用を許諾することができない。 解説 65条
4836 特許  甲は,特許出願Aをし,出願審査の請求をした。これに対し,特許庁長官は,特許出願Aに係る発明が,特許出願Aの日と同日にされた乙の特許出願Bに係る発明と同一であることを理由に,甲と乙に対して協議を命じた。そこで,甲が乙に対してその協議を申し入れたが,乙が協議そのものを拒否したことで協議ができなかった。この場合,特許出願Aに係る発明は特許を受けることができず,特許出願Aは,拒絶をすべき旨の査定が確定することで初めからなかったものとみなされることとなり,その後の丙による特許出願Cに対して特許法第39条の先願の地位を有することはない。 解説 39条
4837 意匠  動的意匠には,物品の形状,模様又は色彩がその物品の有する機能に基づいて変化する意匠が含まれる。 解説 6条4
4838 意匠  意匠登録出願人は,意匠登録出願をした後に,願書の記載及び願書に添付した図面について補正をし,審査官は,その意匠登録出願について意匠登録をすべき旨の査定をした。これらの補正が,願書の記載及び願書に添付した図面の範囲内においてしたものではないとの理由のみにより,意匠登録無効審判においてその意匠登録が無効とされる場合がある。 解説 9条の2
4839 不競  不正競争防止法上の営業秘密と認められるためには,秘密管理性,事業性,非公知性の3要件が必要とされる。 解説 2条6
4840 条約  日本語特許出願の出願人は,特許協力条約第34条(2)(b)の規定に基づく補正をしたときは,国内処理基準時の属する日までに,同条(2)(b)の規定に基づき提出された補正書の写しを特許庁長官に提出しなければならない。 解説 184条の8
4841 条約  国際調査の見解書においては,国際出願に係る発明の新規性,進歩性及び産業上の利用可能性に関する見解が記載される。 解説 PCT-R43の2.1
4842 特許  甲は,外国語書面出願Aをし,その出願の日から1月後,外国語書面の翻訳文を提出したが,外国語書面に記載されていない発明イがその翻訳文に記載されていた。この場合,甲は,当該翻訳文に記載された発明イに基づいて国内優先権の主張をすることができる場合がある。 解説 41条
4843 商標  税関において輸入禁止貨物に該当するか否かを認定する認定手続が開始されると,当該貨物に係る特許権者等の権利者及び輸入しようとする者に対し,認定手続を開始する旨と,証拠の提出や意見を述べることが可能な旨が通知される。   解説 69条の20
4844 意匠  商標権侵害訴訟において,登録商標に類似する標章を被告がその製造販売する商品につき商標として使用したが,当該登録商標に顧客吸引力が全く認められず,登録商標に類似する標章を使用することが被告の商品の売上げに全く寄与していないことが明らかなときは,得べかりし利益としての使用料相当額の損害が生じないと判断される場合がある。 解説 38条
4845 特許  特許出願の願書に明細書及び必要な図面を添付しないで,特許出願をすることができる場合はない。 解説 38条の3
4846 著作  新聞に特定の単語がどのように用いられているかを解析するために当該新聞を複製する行為は,解析に必要な限度で行われる場合であって,著作権者の利益を不当に害することにならないのであれば,当該新聞の複製権を有する者の許諾は必要ではない。 解説 30条の4
4847 民法  公序良俗に反する契約であっても,有効な契約である。 解説 90条
4848 特許  外国語書面出願の一部を分割して新たな特許出願とする場合には,当該新たな特許出願を外国語書面出願とすることができる。また,日本語でされた特許出願の一部を分割して新たな特許出願とする場合にも,当該新たな特許出願を外国語書面出願とするこのとは,特許法上,制限されていない。 解説 36条の2
4849 商標  商標掲載公報の発行日から2カ月経過後であっても利害関係人であれば登録異議の申立てをすることができる。 解説 43条の2
4850 意匠  甲は,パリ条約の同盟国のX国へ令和4年1月10日に,意匠イについて正規かつ最先の意匠登録出願Pをした。次に,甲は,令和4年5月10日に,出願Pに基づき,パリ条約による優先権の主張を伴って,日本国へ意匠イに係る意匠登録出願Aをし,意匠イに係る意匠権が設定の登録により発生した。  甲は,令和7年10月10日に,意匠イに類似する意匠ハについて意匠登録出願Cをした。しかし,出願Cをした時点で意匠イの意匠権が放棄されていた。この場合,出願Cに係る意匠ハは,意匠イを本意匠とする関連意匠として意匠登録を受けることができない。 解説 90条
4851 特許  特許出願に係る明細書には,発明の名称,図面の簡単な説明,及び発明を実施するための形態を記載しなければならない。 解説 36条
4852 条約  意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定に関し,国際出願が国際事務局に対して直接にされる場合には,当該国際出願に出願日の延期を要する所定の不備がある場合を除くほか,出願日は,国際事務局が当該国際出願を受理した日とする。 解説 9条
4853 民法  瑕疵ある意思表示の法的効果に関して,錯誤に基づく意思表示の取消しは,善意でかつ過失がない第三者に主張できる。   解説 95条
4854 特許  拒絶査定不服審判において,審判官について除斥又は忌避の申立てをする者は,その原因を記載した書面を特許庁長官に提出しなければならず(ただし,口頭審理においては,口頭をもってすることができる),除斥又は忌避の原因は,当該申立てをした日から14日以内に疎明しなければならない。 解説 141条
4855 著作  職務著作に該当する著作物は,法人等が著作者人格権を有する。 解説 15条
4856 商標  商標権の分割は,その指定商品が2以上あるときは,指定商品ごとにすることができるところ,商標権の消滅後にその商標登録を無効にすることについて審判の請求があって,その事件が訴訟に係属している場合であっても,審判又は再審のいずれかに係属しているわけではないので,商標権の分割をすることはできない。 解説 24条
4857 特許  特許出願に係る拒絶査定に対する不服審判において,特許請求の範囲に記載された発明が,明細書の発明の詳細な説明に記載したものであるかどうかが,争点となることがある。 解説 36条
4858 不競  故意又は過失により不正競争を行って他人の営業上の利益を侵害した者は,その損害賠償責任を負うが,営業秘密を使用する行為に限り,その差止請求権が時効により消滅した後の使用行為によって生じた損害について,その責任を負わない。 解説 15条
4859 特許  特許権が侵害された場合の損害賠償請求に関して,侵害者がその侵害の行為により利益を受けているときは,その利益の額は,特許権者が受けた損害の額と推定される。 解説 102条
4860 特許  特許権についての通常実施権者は,当該特許権に係る審判に参加を申請してその申請を拒否された場合,当該審判の審決に対する訴えを提起することはできない。 解説 178条
4861 著作  データベースは,著作者の権利の目的とならない著作物である。 解説 12条の2
4862 意匠  甲は意匠イについて,令和4年4月1日にハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく日本国を指定締約国とする国際出願Aをし,その後,甲が国際出願Aの不備を補い,意匠イは同年4月6日を国際登録の日として国際登録簿に記録され,同年10月6日に国際公表された。乙は同年4月6日に意匠ロについて意匠登録出願Bをした。意匠イと意匠ロが類似する場合,甲と乙は意匠法第9条第4項の規定に基づき協議をしてその結果を届け出るべき旨を命じられない。 解説 60条の6
4863 特許  ライセンスによるメリットに関して,特許権侵害訴訟を早期に解決できることがある。   解説 68条
4864 条約  パリ条約について,各同盟国の国民は,他のすべての同盟国において,工業所有権に関する法令上必要とされる住所の選定又は代理人の選任について,パリ条約におけるいわゆる内国民待遇の原則による利益を享受する。 解説 2条
4865 条約  パリ条約に規定される特許出願の優先期間は,30か月である。 解説 4条C(1)
4866 特許  特許庁長官は,裁判所から特許発明の技術的範囲について鑑定の嘱託があったときは,審判官を指定して,その鑑定をさせなければならず,その鑑定は,5人の審判官の合議体が行う場合がある。 解説 71条の2
4867 商標  商標登録出願に係る商標が,その商品の産地を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標に該当する場合には,そのことを理由として商標登録を受けることができない。 解説 3条3号
4868 商標  登録異議の申立てにおいては,商標法第43条の2に規定する期間の経過後30日を経過するまでであれば,登録異議の申立てに係る商標登録の表示についてその要旨を変更する補正をすることができる。 解説 43条の4
4869 情報  キーワード検索による調査と比べ,FI(File Index)を検索キーとした調査は,ノイズや漏れの多い検索結果が得られてしまうので,注意が必要である。 解説 検索キー
4870 著作  著作者は,その著作物の公衆への提示に際して,著作者名を表示する権利を有しているが,著作者が表示を希望する氏名が表示されていれば足りるので,単なる補助的なスタッフの一人として表示されていたとしても,当該権利の侵害にはならない。 解説 19条
4871 特許  職務発明に関して,企業の取締役は,特許法に規定される「従業者等」に含まれない。 解説 35条
4872 特許  拒絶査定不服審判において必要があると認めるときは訴訟手続が完結するまで当該拒絶査定不服審判に係る手続を中止することができるが,前置審査においてはその手続を中止することはできない。 解説 54条
4873 条約  ベルヌ条約に定められているものの一つとして,内国民待遇がある。   解説 5条
4874 意匠  意匠権者は,その意匠権の専用実施権者がその登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利を専有する範囲については,業としてその登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利を専有しない。 解説 23条
4875 特許  拒絶査定に対する不服の申立てについては,拒絶審決を待たずに直接裁判所に訴えを提起することができる。 解説 178条
4876 条約  登録商標について使用を義務づけている同盟国において,当該商標の登録の効力を失わせることができるのは,相当の猶予期間が経過しており,かつ,当事者がその不作為につきそれが正当であることを明らかにしない場合のみである。 解説 パリ5条C(1)
4877 著作  公表された映画の著作物については,著作権者の許諾を得ずに引用して利用することはできない。 解説 32条
4878 実用  特許庁長官が,実用新案登録出願の願書に添付した明細書,実用新案登録請求の範囲又は図面(以下「明細書等」という。)について補正をすべきことを命ずることができるのは,実用新案登録出願に係る考案が物品の形状,構造又は組合せに係るものでないとき,実用新案登録出願に係る考案が実用新案法第4条の規定に該当するとき(公序良俗等に反する考案であるとき),実用新案登録請求の範囲が実用新案法第5条第6項第4号に規定する要件(委任省令要件)を満たしていないとき,及び,明細書等に必要な事項が記載されておらず,又はその記載が著しく不明確であるとき,のいずれかに該当するときに限られている。 解説 6条の2
4879 著作  実演に関する著作隣接権の存続期間は,当該実演の行われた日の属する年の翌年から起算し,当該実演を行った実演家の死後70年を経過するまでである。 解説 101条
4880 著作  商標登録が条約に違反してされたとき,及び商標登録がその商標登録出願により生じた権利を承継しない者の商標登録出願に対してされたときは,いずれも登録異議の申立ての理由及び商標登録の無効の審判の請求の理由となる。 解説 43条の2
4881 特許  特許権を侵害しているとの警告書を受け取った場合,警告書を送付した者が現在も真の特許権者であるか否かを,特許公報の写しを入手して確認する。 解説 27条
4882 不競  中古自動車の販売に際し,その走行距離数を実際より少なく表示する行為は,品質誤認惹起に係る不正競争に該当する。 解説 2条
4883 意匠  意匠権者は,他人が実施する意匠が当該他人の後願に係る登録意匠に類似する意匠でありかつ自己の登録意匠に類似する場合,当該他人の意匠の実施行為に対して自己の意匠権に基づいて権利行使をすることはできない。   解説 23条
4884 特許  特許権者甲の特許権を目的として,乙が質権を設定し登録した。その後,甲及び乙が,甲から質権設定者乙にその特許権を譲渡する契約締結し,移転の登録をした場合は,特許権者と質権設定者がいずれも乙となるので,その質権について消滅の登録をせずとも消滅の効力が生じる。 解説 98条
4885 弁理  弁理士法において,弁理士が他人の求めに応じ報酬を得て行う独占代理業務として,特許原簿への登録の申請手続,がある。 解説 4条
4886 意匠  甲は,乙に対し,製品bの製造販売の差止請求をする場合でなければ,製品bの製造販売に係る損害賠償を請求することができない。 解説 37条
4887 商標  商標の通常使用権は,その登録をしたときは,その商標権をその後に取得した者に対しても,その効力を生ずる。 解説 31条
4888 条約  知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(以下「TRIPS協定」という。)に関し,加盟国は,権利者による知的所有権の濫用の防止又は貿易を不当に制限し若しくは技術の国際的移転に悪影響を及ぼす慣行の利用の防止のために必要とされる適当な措置を,これらの措置がTRIPS協定に適合する限りにおいて,とることができる。 解説 TRIPS-8条
4889 GI  地理的表示は,法人格がない団体でも登録申請をすることができる。 解説 2条5項
4890 特許  審判長は,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面の訂正の請求があったときに特許異議申立人に意見書を提出する機会を与えない場合がある。 解説 120条の5
4891 著作  口述権とは,著作権法上の支分権の一種であり,無断で著作物を公に口述されない権利であり,言語の著作物について認められるものである。 解説 24条
4892 商標  マドリッド協定の議定書に基づく特例等に関し,日本国を指定する国際商標登録出願において,商標法第68条の9第2項の規定により商標の詳細な説明とみなされた事項については,事件が審査に係属している場合であっても拒絶の理由が通知された後でなければ,補正をすることができない。 解説 68条の28
4893 独禁  公正取引委員会は独占禁止法に違反した事業者に対して,違反行為を取り除くための措置や課徴金を納付することを命ずる場合がある。   解説 20条
4894 著作  紙媒体による出版物として発行された小説について,その著作権を譲り受けた者が電子書籍として出版する場合,出版の媒体を変更することは,当該小説の著作者が有する同一性保持権を侵害する。 解説 20条
4895 民法  ライセンス契約は,相手側が契約内容を履行しない場合,契約を解除することができる。 解説 541条
4896 特許  特許出願人は,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる場合があり,外国語書面出願にあっては,外国語書面についても補正をすることができる場合がある。 解説 17条の2
4897 特許  特許出願をすべきか営業秘密として管理すべきかについては,技術的に高度な発明の場合には特許出願をすべきであり,技術的にそれほど高度ではない発明の場合には営業秘密として一律に管理すべきである。 解説 68条
4898 意匠  通常実施権は,実施の事業とともにする場合や意匠権者の承諾を得た場合以外に,移転することができる場合がある。 解説 34条
4899 不競  他人の商品の形態を模倣した製品を販売しても,当該商品が広く知られていなければ,不正競争防止法に基づいて,その販売が差し止められることはない。 解説 2条3号
4900 条約  知的所有権の貿易関連の側面に関する協定に関し,加盟国は,微生物以外の動物並びに非生物学的方法及び微生物学的方法以外の動物の生産のための本質的に生物学的な方法を特許の対象から除外することはできない。 解説 TRIPS-27条
4901 特許  他人の特許発明の技術的範囲に属する製品を家庭内で製造し,使用する行為は,その他人の特許権の侵害となる。 解説 68条
4902 特許  特許法に規定する審判における証拠調べ又は証拠保全は,簡易裁判所が行うことはない。 解説 150条
4903 著作  上映権とは,映画特有の配給制度に応じて設けられた,他人に無断で公に上映されない権利であり,映画の著作物にのみ認められる。   解説 2条17号
4904 商標  甲は,指定商品を「雑誌」とする登録商標イの商標権者である。甲は登録商標イを付した雑誌を無償で配布し,当該雑誌に掲載された広告から収入を得ている。甲の当該配布行為は登録商標イの使用に該当する場合がある。 解説 2条3項
4905 種苗  育成者権の効力は,農業者が登録品種に係る収穫物の一部を次の作付けの種苗として使用する行為に対して及ばない。 解説 21条
4906 不競  競争関係にある他人の営業上の信用を害する内容を流布しても,それが証拠等による証明になじまない価値判断に基づく意見表明であれば,信用毀損に係る不正競争には該当しない。 解説 2条15号
4907 特許  特許出願人は,手続補正書と意見書とを別の日に提出することはできない。 解説 50条
4908 特許  甲及び乙が共同して特許出願をしたときは,当該特許出願についての出願公開の請求は,甲及び乙が共同してしなければならない。ただし,甲を代表者と定めて特許庁に届け出たときは,当該特許出願についての出願公開の請求は,甲が代表してすることができる。 解説 14条
4909 著作  実演家が映画の著作物に,一旦,実演を録音,録画することを許諾した場合であっても,その後の録音,録画に対する権利行使は制限されない。 解説 91条
4910 意匠  ハーグ協定のジュネーブ改正協定に規定する国際意匠登録出願の出願人は,その意匠を日本国において,意匠法第14条に基づいて秘密にすることを請求することができない。 解説 60条の9
4911 意匠  意匠法に規定される法目的に関して,産業の発達に寄与することがある。 解説 1条
4912 条約  国際調査機関は,国際出願が規則に定める発明の単一性の要件を満たしていないと認める場合には,出願人に対し追加手数料の支払を求めるが,必要な追加手数料が所定の期間内に支払われない場合には,全ての請求項について国際調査報告を作成しない。 解説 PCT17条
4913 特許  特許庁長官は,特許出願の実体審査を行う。   解説 47条
4914 特許  審判長は,特許異議申立書の副本を特許権者に送達しなければならない。 解説 115条
4915 著作  共同著作物に係る著作権は,最終に死亡した著作者の死後70年を経過するまでの間,存続する。 解説 51条
4916 商標  地域の名称及び「塗」の語を普通に用いられる方法で表示する文字のみからなる商標は,地域団体商標として商標登録を受けることができる場合がある。 解説 7条の2
4917 意匠  動的意匠について登録を受けるためには,設定登録時に3年分の登録料を支払う必要がある。 解説 43条
4918 著作  自然人である使用者甲が,乙を従業者として雇用した場合,甲は乙の創作した著作物の著作者となることはない。 解説 15条
4919 不競  不正競争防止法上の営業秘密と認められるためには,秘密管理性,有用性,非公知性の3要件が必要とされる。 解説 2条6
4920 特許  特許無効審判において被請求人が提出した答弁書が不適法なものであってその補正をすることができないものとして決定をもって却下された場合,行政不服審査法の規定による審査請求をすることができる。 解説 133条の2
4921 特許  国際調査の調査結果である国際調査報告を受け取った出願人は,請求の範囲について1回に限り補正することができる。 解説 19条
4922 意匠  意匠法第3条第2項の拒絶理由に引用される画像は,機器の操作の用に供されるもの又は機器がその機能を発揮した結果として表示されるものに限られる。 解説 3条2
4923 関税  日本の税関に輸入差止めの申立てをすることができるのは,特許権等の知的財産権について特許庁で登録を受けた権利者だけである。   解説 69条の11
4924 条約  特許協力条約に基づく国際出願に関し,出願人は,国際調査報告を国際調査機関から受け取った後,国際調査機関による国際事務局及び出願人への国際調査報告の送付の日から2月の期間又は優先日から16月の期間のうちいずれか遅く満了する期間内に国際調査機関に補正書を提出することにより,国際出願の請求の範囲について1回に限り補正することができる。 解説 19条
4925 特許  特許出願人は,特許をすべき旨の査定の謄本の送達前はいつでも,願書に添付した特許請求の範囲について補正をすることができる。 解説 17条の2
4926 特許  特許権の侵害に係る訴訟において,当該特許が特許無効審判により無効にされるべきものと認められると判断する判決が確定したときは,その判断は,他の当事者に対する他の訴訟においても効力を有する。 解説 167条
4927 民法  契約の内容が実現不可能な契約であっても,有効な契約である。 解説 133条
4928 商標  パリ条約の同盟国の領域内でその政府等が開設する国際的な博覧会に出品した商品について使用をした商標について,その商標の使用をした商品を出品した者がその出品の日から6月以内にその商品を指定商品として商標登録出願をし,その出品の時にしたものとみなされた当該商標登録出願が,団体商標の商標登録出願に変更された場合,もとの商標登録出願について提出された書面又は書類であって,商標法第9条第2項の規定により提出しなければならないものは,団体商標への出願変更と同時に提出されたものとみなされる。 解説 9条
4929 商標  不使用取消審判の請求前3カ月からその審判の請求の登録の日までの間に,日本国内において商標権者がその請求に係る指定商品についての登録商標の使用をした場合であって,その登録商標の使用がその審判の請求がされることを知った後である場合には,商標登録は取り消されることがある。 解説 50条
4930 不競  他人の商品の形態と実質的に同一の形態の商品を,当該他人とは無関係に独自に創作したうえでそれを譲渡する行為も,商品形態模倣に係る不正競争に該当する。 解説 2条3号
4931 特許  特許出願に係る明細書の発明の詳細な説明は,いわゆる当業者がその発明の実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものでなければならない。 解説 36条4
4932 特許  特許出願の審査は,出願審査の請求をまって行うのが原則であるが,出願審査の請求がない場合であっても,例外的に審査を行うときがある。 解説 48条の2
4933 民法  瑕疵ある意思表示の法的効果に関して,心裡留保による意思表示は,相手方が,意思表示をした者にその気がないことを知ることができた場合,無効である。   解説 93条
4934 意匠  甲は,カップ型容器にアイスクリーム材を充填して冷凍成形した「容器付冷菓」の発明及び意匠イを完成した。「容器付冷菓」の意匠イは,アイスクリーム材と容器とが一体的な状態で市場に流通する1つの意匠であり,2以上の意匠を包含しない。「アイスクリーム用容器」の意匠ロは,意匠イの一部を構成する容器部分と同一の意匠である。甲は,特許請求の範囲及び明細書に「容器付冷菓」の発明が記載され,その図面に意匠イが表された特許協力条約(PCT)に基づく国際特許出願Aをした。17月後,乙は意匠ロに類似する「アイスクリーム用容器」の意匠ハに係る意匠登録出願Bを日本国にした。その後,甲は出願Aを国内移行手続し,出願Aは特許法第184条の9に規定する国内公表がされた。出願Aの国内公表に係る公報の図面に意匠イが表されている場合,意匠ハに係る出願Bは,出願Aに係る国内公表を根拠に意匠法第3条の2に基づいて拒絶される。 解説 3条の2
4935 著作  著作権が制限される場合は,著作者人格権も制限される。 解説 59条
4936 条約  特許協力条約に基づく国際出願に関し,国際予備審査報告を受領した選択官庁は,出願人に対し,他の選択官庁における当該国際出願に関する審査に係る書類の写しの提出又はその書類の内容に関する情報の提供を要求することができる。 解説 42条
4937 特許  特許出願に係る拒絶査定に対する不服審判において,特許請求の範囲に記載された発明が,発明の単一性を満たすものであるかどうかが,争点となることがある。 解説 121条
4938 特許  仮専用実施権者は,その仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権について,特許を受ける権利を有する者の承諾を得て他人に仮通常実施権を許諾した場合,特許を受ける権利を有する者の承諾を得たときに限り,その仮専用実施権を放棄することができる。 解説 34条の3
4939 特許  特許権が侵害された場合の損害賠償請求に関して,侵害者がその侵害の行為を組成した物を譲渡したときは,侵害者の譲渡数量のうち権利者の実施の能力に応じた数量を超える部分については,損害額の算定に用いることはできない。 解説 102条
4940 商標  商標権の効力は,特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(平成26年法律第84号。以下「GI法」という。)第3条第1項の規定によりGI法第6条の登録に係るGI法第2条第2項に規定する特定農林水産物等又はその包装に同条第3項に規定する表示(地理的表示)を付する行為に及ぶ場合がある。 解説 3条
4941 著作  著作権侵害に関する裁判所の判決は,著作者の権利の目的とならない著作物である。 解説 13条
4942 著作  飲食店の店舗において,不特定多数の客に,映画の著作物である家庭用ゲーム機用のゲームソフトのプレイ画面を見せることは,当該ゲームソフトの上映権を有する者の許諾を得る必要がある。 解説 38条
4943 特許  ライセンスによるメリットに関して,特許権者は,ライセンスによりライセンス先である他社と提携関係を構築できることがある。   解説 68条
4944 特許  特許が物の発明についてされている場合において,業として,その物の生産にのみ用いる物の生産,譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為は,当該特許に係る特許権を侵害するものとみなされる。 解説 101条
4945 条約  パリ条約に規定される特許出願の優先期間は,18カ月である。 解説 4条A(1)
4946 意匠  片面に,青色の地に白色の水玉模様を配し,もう片面に,桃色の地に黒色の水玉模様を配したマフラーの意匠について意匠登録を受けようとする場合,図面等においてその白色及び黒色の彩色を省略することができる。 解説 6条5
4947 商標  商標登録出願に係る商標が,他人の氏名を含む商標に該当する場合には,そのことを理由として商標登録を受けることができない。 解説 4条8号
4948 条約  自己が選択官庁とされた旨の通知は,特許協力条約第20条(指定官庁への送達)に規定する送達とともに当該選択官庁に送付される。 解説 PCTR-61.2
4949 特許  Fタームは国際的に統一された特許分類であり,これを用いることによりノイズの少ない検索を行うことができる。 解説
4950 特許  査証人が査証に関して知得した秘密を漏らした場合であっても,当該査証人が,当該査証が命じられた特許権侵害訴訟に係る判決が確定する前に自白したときは,懲役刑又は罰金刑を減軽し,又は免除することができる。 解説 199条
4951 特許  職務発明に関して,従業者が完成した職務発明についてその従業者が特許権を取得した場合に,会社は職務発明に基づく法定通常実施権を取得できない。 解説 35条
4952 商標  いわゆるディスクリプションメタタグは,インターネット上に開設したウェブサイトの内容に関する説明を記載するものであり,検索サイトの検索で当該ウェブサイトがヒットした場合,その検索結果画面に,当該ウェブサイトに関して当該ディスクリプションメタタグどおりの説明が表示され,その内容が需要者に視認されるが,ディスクリプションメタタグ自体は,ウェブサイトのhtmlファイル上のコードの記載であって,ブラウザの表示からソース表示機能をクリックするなど,需要者が意識的に所定の操作をしない限り視認できないものである。そのため,当該ディスクリプションメタタグに自己のウェブサイトの内容に関する説明として他人の登録商標を記載し,検索サイトの検索結果画面に当該自己のウェブサイトの説明として当該他人の登録商標を表示させる行為をしても,当該行為が商標権の侵害を構成する場合はない。 解説 2条8号
4953 著作  ベルヌ条約に定められているものの一つとして,遡及効がある。   解説 68条
4954 不競  競争関係にある相手方に関する虚偽の事実を,その相手方に対し直接告知することは,信用毀損に係る不正競争は該当しない。 解説 2条15号
4955 特許  特許出願人及びその承継人以外の者は,拒絶審決に対する訴えを提起することはできない。 解説 178条
4956 特許  甲が発明イをしたところ,乙は,自ら発明イをしておらず,かつ,発明イについて特許を受ける権利も承継していないが,真に特許を受ける権利を有する甲に無断で発明イについて特許出願Aをした。特許出願Aの日後,甲は,発明イについて特許出願Bをした。この場合,特許出願Aは,特許出願Bに対して特許法第39条の先願の地位を有することはない。 解説 39条
4957 著作  正規に購入したコンピュータプログラムのバックアップを目的とする複製であれば,会社の業務に使用する目的であっても,著作権者の許諾を得ずに複製をすることができる。 解説 47条の3
4958 意匠  意匠登録出願人は,願書に意匠イを記載した図面を添付して意匠登録出願をした後に,補正により,その図面に代えて意匠イを現した写真を提出するとともに,願書における図面,写真,ひな形又は見本の別の記載を変更した。この記載の変更は要旨変更か否かの判断の対象になる。 解説 6条
4959 著作  著作隣接権者は,著作隣接権の全部又は一部を譲渡することができない。 解説 95条の2
4960 条約  外国語特許出願の出願人は,特許協力条約第19条(1)の規定に基づく補正をしたときは,国内書面提出期間内に,国際出願日における請求の範囲の日本語による翻訳文に加えて,当該補正後の請求の範囲の日本語による翻訳文についても提出しなければならない。 解説 184条の4
4961 特許  特許権を侵害しているとの警告書を受け取った場合,特許を特許無効審判又は特許異議申立てにより消滅させるため,審査段階で発見されなかった新規性や進歩性を否定する海外の先行技術文献を調査する。 解説 123条
4962 特許  甲は,特許出願Aを基礎とする国内優先権の主張を伴って特許出願Bをしたが,その出願の日から1月後,特許出願Bを取り下げた。この場合,さらに甲が特許出願Bにおける国内優先権の主張も取り下げなければ,特許出願Aはその出願の日から経済産業省令で定める期間を経過した時に取り下げられたものとみなされる。 解説 42条
4963 意匠  意匠権者は,試験又は研究を目的として登録意匠を実施する者に対しても権利行使することができる。   解説 36条
4964 商標  商標権の存続期間の満了の日の経過後6月以内に更新登録の申請がされず,商標権が存続期間の満了の時にさかのぼって消滅したものとみなされた場合において,当該商標権の原商標権者は,商標権の存続期間の満了の日の経過後12月(期間の末日が,行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に掲げる日に当たる場合を除く。)を経過しても,更新登録の申請をすることができる場合がある。 解説 21条
4965 弁理  弁理士法において,弁理士が他人の求めに応じ報酬を得て行う独占代理業務として,商標登録出願,がある。 解説 4条
4966 著作  大学の授業を担当する教授が,当該授業の受講生のみがアクセスできる学習管理システムのサーバーに,授業で使用する論文を,その授業の過程に必要な限度でアップロードする行為について,それにより著作権者の利益を不当に害することにならないのであれば,当該論文の公衆送信権を有する者の許諾は必要ではない。 解説 35条
4967 特許  商標権者であっても,専用使用権を設定したときは,その範囲内で商標を使用することはできない。 解説 25条
4968 特許  実用新案登録に基づく特許出願は,国内優先権の主張の基礎となる出願とすることはできない。他方で,実用新案登録に基づく特許出願は,外国語書面出願とすることも,特許法第38条の3に規定する先の特許出願を参照すべき旨を主張する方法による特許出願とすることもできる。 解説 41条
4969 GI法  地理的表示は,地域団体商標と同様に,10年毎に更新登録を申請する必要がある。 解説 6条
4970 意匠  甲は,令和7年5月10日に,意匠イと類似する意匠二について意匠登録出願Dをした。また,甲は令和5年5月10日に意匠ホを公知にしていた。なお,意匠ホは意匠二と類似するが,意匠イとは非類似である。この場合,出願Dに係る意匠ニは,意匠イを本意匠とする関連意匠として意匠登録を受けることができない。 解説 10条2
4971 著作  出版権とは,著作権法上の支分権の一種であり,出版社に対して複製権を許諾する場合に自動的に設定されるものである。 解説 79条
4972 条約  意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定に関し,国際事務局は,公表された国際登録の写しを指定官庁に送付する。 解説 ハーグ10条
4973 独禁  独占禁止法上の違反行為によって損害を受けた者は,裁判所に提訴して損害賠償を請求することはできない。   解説 25条
4974 特許  拒絶査定不服審判において,審判の結果について利害関係を有する者であれば,審理の終結に至るまでは,当該審判に参加することができる。 解説 148条
4975 民法  ライセンス契約の内容として,損害賠償義務を明示しない場合,債務不履行による損害賠償請求は可能であるが,不法行為に基づく損害賠償請求はできない。 解説 415条
4976 商標  登録異議申立書に記載された登録異議申立人の住所が不明瞭であるとして,その補正をすべきことを命じられた者が,指定した期間内にその補正をしないときは,審判長は決定をもってその手続を却下することができ,その決定に対しては,不服を申し立てることができない。 解説 43条の3
4977 特許  海外出願先を決定するにあたっては,現在の市場国,将来の市場国,自社の生産国,自社の生産予定国,更には他社の生産国や生産予定国も検討すべきである。 解説 68条
4978 不競  不正の利益を得る目的で,他人の特定商品等表示と同一又は類似のドメイン名を使用する権利を取得する不正競争は,刑事罰の対象である。 解説 2条19号
4979 不競  他人の商号を許可なく使用すると,それが商標登録されていないものであっても,不正競争防止法に基づいて,その使用が差し止められる場合がある。 解説 2条1号
4980 特許  特許権についての通常実施権者であると主張して当該特許の特許無効審判に参加を申請した者は,通常実施権者であると認められないとして参加の申請を拒否する旨の決定がされた場合には,当該決定に対し,裁判所に訴えを提起することができる。 解説 178条
4981 特許  特許製品の問題点を探し,当該問題点を解決した製品を開発するために,当該特許製品を業として使用することは,特許権の侵害とはならない。 解説 69条
4982 意匠  甲が意匠イについて意匠登録出願Aをし,その後に乙が意匠イとは非類似の意匠ロについて,意匠登録出願Bをした。甲は出願Bの後に意匠イ及び意匠ロの両方に類似する意匠ハについて意匠登録出願Cをした。出願A,Bが共に登録される場合,出願Cに係る意匠ハは,出願Aに係る意匠イを本意匠とした関連意匠として登録される。 解説 10条
4983 著作  譲渡権とは,著作物(映画の著作物は除く)の原作品又は複製物を他人に無断で公衆に譲渡されない権利であるが,著作権者により譲渡された著作物の原作品又は複製物をその後譲渡する行為について,譲渡権は及ばない。   解説 26条の2
4984 条約  パリ条約について,特許の対象である物の販売又は特許の対象である方法によって生産される物の販売が国内法令上の制限を受けることを理由として,特許を拒絶し又は無効とすることを,各同盟国の法令において定めることができる。 解説 4条の4
4985 種苗  育成者権の存続期間は登録の日から10年間であるが,申請により存続期間を更新することができる 解説 19条
4986 特許  特許権者は,その特許発明がその特許出願の日前にされた出願に係る他人の特許発明を利用するものであるときは,業としてその特許発明の実施をすることができない場合がある。 解説 72条
4987 特許  特許出願人は,明細書に記載できなかった事項に関して,拒絶査定不服審判の請求と同時に意見書を提出して意見を述べることができる。 解説 50条
4988 商標  商標登録の無効の審判においては,請求の理由の要旨を変更する補正は一切認めらない。 解説 56条
4989 著作  映画の著作物には,映画の効果に類似する視覚的又は視聴覚的効果を生じさせる方法で表現され,かつ,物に固定されている著作物が含まれる。 解説 2条3項
4990 著作  作曲家が著作物である音楽の楽譜を変名を付して出版した場合に,他人がその音楽を演奏してウェブ上で公開するにあたり作曲家の実名を付しても,氏名表示権の侵害にあたることはない。 解説 19条
4991 意匠  意匠法に規定される法目的に関して,文化の発展に寄与することがある。 解説 1条
4992 特許  特許出願の審査においてした補正が,その補正後の発明が特許出願の際に独立して特許を受けることができるものでないとして決定をもって却下され,それとともに当該特許出願について拒絶をすべき旨の査定がなされた。その後,当該特許出願に係る拒絶査定不服審判の請求がなされ,その請求と同時になされた補正が,当該決定をもって却下された補正と全く同じ内容である場合,特許庁長官は,審査官にその請求を審査させないものとすることができる。 解説 162条
4993 特許  特許出願の願書に特許出願人の氏名又は名称の記載がない場合であっても,手続補完書を提出して補完すれば,願書の提出日が特許出願の出願日として認められる。   解説 38条の2第6項
4994 意匠  基礎意匠の意匠権が放棄されたときは,当該基礎意匠に係る複数の関連意匠の意匠権を,分離して移転することができる。 解説 22条2項
4995 著作  共同著作物に係る著作権の侵害に対する差止請求を行う場合には,他の共有者の同意を得なければならない。 解説 117条
4996 条約  パリ条約第4条C(2)にいう最初の出願と同一の対象について同一の同盟国においてされた後の出願は,先の出願が,公衆の閲覧に付されないで,かつ,いかなる権利をも存続させないで,後の出願の日までに取り下げられ,放棄され又は拒絶の処分を受けたこと,及びその先の出願がまだ優先権の主張の基礎とされていないことを条件として,最初の出願とみなされ,その出願の日は,優先期間の初日とされる。 解説 4条C(2)
4997 意匠  動的意匠については,秘密意匠制度を利用することができない。 解説 6条4
4998 特許  実用新案登録に係る考案と特許に係る発明とが同一である場合に,実用新案登録無効審判において実用新案登録を無効にしたとき,もとの実用新案権者であって,その無効審判の請求の登録前に,その実用新案登録が無効理由を有することを知らないで,日本国内においてその考案の実施である事業をしているもの又はその事業の準備をしているものは,その実施又は準備をしている考案及び事業の目的の範囲内において,その実用新案登録を無効にした場合における特許権又はその際現に存する専用実施権について通常実施権を有する。 解説 実20条
4999 不競  不正競争防止法上の営業秘密と認められるためには,秘密管理性,有用性,不正の目的でないことの3要件が必要とされる。 解説 2条6
5000 商標  マドリッド協定の議定書に基づく特例等に関し,国際登録に基づく商標権は,その基礎とした国際登録が全部又は一部について消滅したときは,国際登録簿から当該国際登録が消滅した日に,その消滅した範囲で指定商品又は指定役務の全部又は一部について消滅したものと推定される。 解説 68条の20
5001 条約  特許協力条約(PCT)における国際調査は,関連のある先行技術を発見することを目的として行われる。 解説 15条(2)
5002 不競  営業秘密に係る不正競争につき損害賠償を請求する際に,技術上の秘密の場合とそうでない秘密の場合とで,適用できる不正競争防止法第5条の損害の額の算定に係る規定に違いはない。 解説 5条
5003 関税法  模倣品の水際での取締りを希望する場合,それらが知的財産侵害物品である証拠を提出し,輸入差止めの認定手続をとるよう特許庁長官に申し立てることができる。   解説 69条の12
5004 特許  専用実施権についての通常実施権は,特許庁長官又は経済産業大臣の裁定による通常実施権を除き,実施の事業とともにするとき,特許権者及び専用実施権者の承諾を得たとき,並びに,相続その他の一般承継のときに限り,移転することができる。 解説 94条
5005 特許  新規性喪失の例外規定の適用を受けようとする場合,その新規性喪失行為のあった日から6カ月以内に特許出願をしなければならない。 解説 30条
5006 意匠  甲は,意匠権Aの意匠権者であり,意匠権Aに係る登録意匠の実施品である製品aを製造販売している。乙は,意匠権Aの設定の登録後に,意匠権Aの登録意匠に類似する意匠の実施品である製品bの製造販売を開始した。乙の取引先である丙が,製品bのみに用いる部品cを業として輸入している場合,甲は,丙に対して,意匠権Aに基づき,部品cの輸入の差止めを請求することができる。 解説 23条
5007 民法  民法の任意規定に反している契約であっても,有効な契約である。 解説 570条
5008 条約  知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(以下「TRIPS協定」という。)に関し,各加盟国は,他の条約に既に規定する例外を除くほか,知的所有権の保護に関し,他の加盟国の国民に与える待遇よりも有利な待遇を自国民に与える。 解説 3条(1)
5009 商標  不使用取消審判において,請求に係る指定商品と類似する役務についてのみ商標権者が登録商標を使用していても,商標登録は取り消されることがある。 解説 50条
5010 特許  特許異議の申立ては,特許法第120条の5第1項の通知(いわゆる取消理由通知)があった後は,特許権者の承諾を得れば,取り下げることができる。 解説 120条の4
5011 特許  特許出願に係る拒絶理由が通知された場合には,拒絶理由に示された事項に限り明細書を補正することができる。 解説 17条の2
5012 商標  甲は,指定商品を「雑誌,録画済みビデオディスク」とする登録商標ロの商標権者である。甲は,登録商標ロを付した録画済みビデオディスクを製造し,販売しているところ,当該録画済みビデオディスクのノベルティ(販促品)として,当該録画済みビデオディスクの内容に関する記事を掲載した雑誌に登録商標ロを付して無償で配布している。甲の当該雑誌の配布行為は登録商標ロの指定商品「雑誌」についての使用に該当しない場合がある。 解説 2条3項8号
5013 民法  瑕疵ある意思表示の法的効果に関して,詐欺による意思表示は,取り消すことができる場合がある。   解説 96条
5014 著作  50頁にわたる短編小説を,要約サービス会社が3行に要約した場合,当該短編小説の著作者が有する同一性保持権を侵害しない。 解説 20条
5015 著作  映画の著作物の著作者とは,映画製作者に対し当該映画の著作物の製作に参加することを約束している者である。 解説 16条
5016 特許  拒絶理由の通知を受けた後更に受けた拒絶理由の通知(いわゆる「最後の拒絶理由通知」)に対して,明りょうでない記載の釈明を目的として特許請求の範囲についての補正をする場合,その補正は,拒絶理由の通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするものに限られるが,この拒絶の理由は,いわゆるサポート要件や明確性要件違反等の特許法第36条第6項に定める事項に限られる旨が特許法に規定されている。 解説 49条
5017 特許  特許出願に係る拒絶査定に対する不服審判において,特許請求の範囲に記載された発明が,進歩性を有するものであるかどうかが,争点となることがある。 解説 49条
5018 意匠  通常実施権を目的として質権を設定した場合,質権者は,契約で別段の定めをした場合を除き,当該登録意匠又はこれに類似する意匠の実施をすることができない。 解説 35条
5019 特許  特許権が侵害された場合の損害賠償請求に関して,損害賠償を請求する場合,特許権者は侵害者の故意又は過失を立証する必要がある。 解説 103条
5020 条約  知的所有権の貿易関連の側面に関する協定に関し,加盟国は,商標の実際の使用を登録出願の条件としてはならない。 解説 15条
5021 著作  プログラムは,著作者の権利の目的とならない著作物である。 解説 10条9号
5022 特許  特許無効審判請求書の請求の理由の要旨を変更する補正があった場合であっても,当該補正が審理を不当に遅延させるおそれがないことが明らかなものであるときは,当該補正に係る請求の理由を審判請求時の請求書に記載しなかったことにつき合理的な理由がある限り,審判長は,当該補正を許可することができる。ただし,訂正の請求により請求の理由を補正する必要が生じた場合を除く。 解説 131条の2
5023 特許  ライセンスによるメリットに関して,広く他社にライセンスを付与することにより,自社が市場を独占できることがある。   解説 78条
5024 商標  特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(平成26年法律第84号。以下「GI法」という。)第6条の登録に係るGI法第2条第2項に規定する特定農林水産物等についての名称の表示であって,同条第3項に規定する表示(地理的表示)は,地域団体商標として登録を受けることができる場合がある。 解説 GI法2条
5025 条約  パリ条約に規定される特許出願の優先期間は,12カ月である。 解説 4条C(1)
5026 不競  プリンターに装着するとそのディスプレイに「シテイノトナーガソウチャクサレテイマス」と表示されるように加工した非純正品トナーカートリッジの販売について,需要者は「シテイノトナー」とはプリンターメーカーが指定した純正品であり,非純正品とは品質,内容の違いがあると理解しており,非純正品を装着した際の「シテイノトナー」の表示が,プリンターメーカーが指定した商品ではないものを指定された商品であると想起させるものである場合,その販売は,品質・内容誤認惹起に係る不正競争に該当する。 解説 2条20号
5027 商標  商標登録出願に係る商標が,日本国内において,政府等以外の者が開設する博覧会の賞と同一の商標に該当する場合には,当該博覧会が特許庁長官により指定されている場合に限り,そのことを理由として商標登録を受けることができない。 解説 9条
5028 特許  特許管理人がない在外者の特許権については,特許庁の所在地をもって裁判籍を定めるにあたっての財産の所在地とみなす。 解説 15条
5029 特許  発明の目的や用途などの観点から検索したい場合,FI(FileIndex)を用いて検索することが適切である。 解説
5030 意匠  意匠が秘密意匠である場合,その意匠に関し意匠法第20条第3項各号に掲げる事項を記載した書面であって特許庁長官の証明を受けたものを提示して警告した後でなければ,損害賠償を請求することができない旨が意匠法に規定されている。 解説 37条
5031 特許  職務発明に関して,従業者が職務発明を完成した場合であっても,当該従業者がその職務発明について特許を受ける権利を,その発生したときから有しないことがある。 解説 35条
5032 条約  国際出願の願書,明細書,請求の範囲及び要約には,図を記載してはならない。 解説 R11.10
5033 著作  ベルヌ条約に定められているものの一つとして,方式主義がある。   解説 5条
5034 特許  特許異議の申立てについての確定した取消決定に対する再審において,当該再審の請求人は,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面の訂正を請求することができる場合がある。 解説 126条
5035 特許  拒絶審決に対する訴えの管轄裁判所は,東京地方裁判所の専属管轄と規定されている。 解説 178条
5036 商標  日本国民が日本国以外の商標法条約の締約国においてした出願に基づく優先権は,パリ条約第4条の規定の例により,商標登録出願について,これを主張することができるが,当該優先権の主張をした者は,いわゆる優先権証明書を,原則として,当該商標登録出願の日から3月以内に特許庁長官に提出しなければならない。 解説 13条
5037 著作  著作権者の許諾を得ずに,私的使用目的の複製を行うことはできるが,コピープロテクションを外して複製を行うことはできない。 解説 30条
5038 著作  プログラム開発会社甲の発意に基づき,従業者乙が職務上作成したプログラムの著作者は,乙が自己の著作の名義の下に公表した場合,常に乙となる。 解説 15条
5039 著作  放送事業者と有線放送事業者は,複製権を有するが送信可能化権は有しない。 解説 99条の2
5040 特許  審判長は,当事者双方から申立てがあれば,審判官及び審判書記官並びに当事者及び参加人が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって,特許無効審判の口頭審理の期日における手続を行わなければならない。 解説 145条
5041 特許  特許権を侵害しているとの警告書を受け取った場合,自社の実施に係る技術が警告書を送付した者の特許権に係る特許発明の技術的範囲に属するか否かを検討する。 解説 70条
5042 意匠  意匠の新規性の喪失の例外の適用を受けるための証明書を提出する者が「正当な理由」により意匠法第4条第3項に規定する期間内に証明書を提出することができないときは,同項の規定にかかわらず,その理由がなくなった日から14日(在外者にあつては,2月)以内でその期間の経過後6月以内にその証明書を特許庁長官に提出することができる。 解説 4条4
5043 意匠  登録意匠に係る物品の製造に用いる物品であって,その登録意匠の視覚を通じた美感の創出に不可欠なものにつき,その意匠が登録意匠であること及びその物品がその意匠の実施に用いられることを知りながら,業として,その物品を譲渡する行為は,意匠権を侵害するものとみなされない。   解説 38条
5044 条約  特許協力条約に基づく国際出願に関し,国際事務局は,所定の場合を除くほか,国際出願の優先日から18月を経過した後速やかに国際出願の国際公開を行うが,出願人は上記期間の満了前であっても国際出願の国際公開を行うことを国際事務局に請求することができる。 解説 21条
5045 弁理  弁理士法において,弁理士が他人の求めに応じ報酬を得て行う独占代理業務として,特許異議の申立て,がある。 解説 4条
5046 特許  特許権又は実用新案権の侵害に関し,秘密保持命令を発令した決定及び秘密保持命令の申立てを却下した裁判に対しては,即時抗告をすることができる。 解説 105条の4
5047 商標  商標の専用使用権者は,自己の専用使用権を侵害するおそれがある者に対し,その侵害の停止を請求することができる。 解説 36条
5048 商標  防護標章登録に基づく権利の効力は,登録防護標章に類似する標章であって,色彩を当該登録防護標章と同一にするものとすれば当該登録防護標章と同一の標章であると認められる標章を,当該防護標章登録に係る指定商品又は指定役務について使用する行為に及ばない場合がある。 解説 25条
5049 地理  地理的表示の登録を受けるためには,申請書を特許庁長官に提出しなければならない。 解説 6条
5050 不競  競業者の営業上の信用を害する事実の告知が,信用毀損に係る不正競争に該当するかを認定するに際し,その事実が虚偽であるかどうかは,平均的な一般人の聞き方を基準として判断するものであり,当該告知の受け手が具体的にどのような者で,どの程度の予備知識を有していたか等の事情により影響を受けるものではない。 解説 2条21号
5051 著作  商品化権とは,著作権法上の支分権の一種であり,商品化権を侵害された場合,著作権法上,商品化権の侵害を理由に差止請求をすることができるものである。 解説 21条
5052 特許  特許出願Aの出願人甲が当該特許出願Aを審査する審査官乙の弟の配偶者である場合には,甲と乙の同居の有無にかかわらず,除斥の申立てがないときであっても,審査官乙は特許出願Aの審査から当然に除斥される。 解説 139条
5053 独禁  企業間において,生産数量を制限する協定を結ぶことは,独占禁止法の違反に該当する場合がある。   解説 2条6
5054 意匠  甲は,カップ型容器にアイスクリーム材を充填して冷凍成形した「容器付冷菓」の発明及び意匠イを完成した。「容器付冷菓」の意匠イは,アイスクリーム材と容器とが一体的な状態で市場に流通する1つの意匠であり,2以上の意匠を包含しない。「アイスクリーム用容器」の意匠ロは,意匠イの一部を構成する容器部分と同一の意匠である。甲は意匠イについて,日本国とX国を指定締約国としたハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく国際出願Aをし,国際登録された。その11月後,乙は意匠ロに類似する意匠ハについて意匠登録出願Bを日本国にした。その翌週に出願Aは国際公表され,国際意匠登録出願として日本国特許庁に係属したが,公知形状に基づいて容易に創作できることを理由に拒絶をすべき旨の査定が確定した。この場合,出願Bは,出願Aに係る国際公表を根拠に意匠法第3条の2に基づいて拒絶される。 解説 3条の2
5055 民法  ライセンス契約の場合,売買契約と異なり,契約不適合責任が生じることはない。 解説 562条
5056 条約  特許協力条約に基づく国際出願に関し,出願人は,国際予備審査の請求又は選択国の選択のいずれか若しくはすべてを優先日から30月を経過する前にいつでも,取り下げることができる。 解説 PCT-R90の2.4
5057 商標  独創的なデザインを生み出した場合,長期の保護のためには,特許法や意匠法の他に商標法による保護を検討することも有効である。 解説 2条18号
5058 特許  特許を受ける権利を有する甲が,その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権Aについて,その特許出願の願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において,乙に仮通常実施権を許諾し,その後,丙に仮専用実施権を設定した。その後,特許権Aの設定の登録があった場合,特許権Aについて当該仮専用実施権の設定行為で定めた範囲内において専用実施権が丙に対し設定されたものとみなされるが,乙は,特許権Aについて改めて通常実施権の許諾を得る必要がある。 解説 34条の3
5059 不競  広く知られた他人の登録商標と類似する商標を使用した商品を販売した場合であっても,日本国内で最初に販売された日から3年を経過していれば,不正競争防止法に基づいて,その販売が差し止められることはない 解説 19条
5060 商標  商標権者が故意又は過失により自己の商標権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において,その侵害が指定商品又は指定役務についての登録商標の使用によるものであるときは,その商標権の取得及び維持に通常要する費用に相当する額を,商標権者が受けた損害の額とすることができる場合はない。 解説 38条
5061 特許  特許権者から購入した製品を第三者に転売する行為は,当該特許権の侵害となる。 解説 68条
5062 著作  音楽の著作物が録音されている市販のCDを,自分の家族に対してお金を取って貸し出すことについて,当該音楽の著作物の貸与権を有する者の許諾を得る必要はない。 解説 38条
5063 著作  複製権における複製とは,著作物を有形的に再製することをいい,著作物をインターネットで配信することもこれに含まれる。   解説 2条15号
5064 特許  故意に特許権を侵害したことにより特許権者の業務上の信用を害した者に対し,裁判所は,特許権者の請求により,当該特許権者の業務上の信用を回復するのに必要な措置を命じなければならない。 解説 106条
5065 特許  植物の新品種は,種苗法により保護されるため,特許法による保護を受けることが一切できない。 解説 2条
5066 意匠  路面に投影される画像について意匠登録を受けようとする場合において,その画像の大きさを理解することができないため意匠を認識することができないときは,その意匠に係る画像の大きさを願書に記載しなければならない。 解説 6条4
5067 特許  拒絶理由通知について審査官と面接をした場合には,その後に意見書を提出することはできない。 解説 50条
5068 条約  国際予備審査機関は,書面による見解又は国際予備審査報告の作成を開始した後に補正書,抗弁,又は明白な誤記の訂正を受理し,許可し,又は当該機関に対して通知された場合には,書面による見解又は国際予備審査報告のために当該補正書,抗弁,又は明白な誤記の訂正を考慮に入れなければならない。 解説 R66.4
5069 著作  映画の著作物の著作権は,当該映画の著作物の公表後70年を経過するまでの間,存続する。 解説 54条
5070 特許  2以上の請求項に係る特許権について,利害関係人が特許料を納付するに際し,当該利害関係人においてそのうち1の請求項についてのみ利害関係を有するにすぎないときは,当該請求項に対応する額を納付すればよい。 解説 107条
5071 意匠  意匠法に規定される法目的に関して,国民経済の健全な発展に寄与することがある。 解説 1条
5072 商標  防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願をする者は,防護標章登録に基づく権利の存続期間の満了の日までにその出願ができなかったことについて正当な理由があるときは,経済産業省令で定める期間内に限り,その出願をすることができるところ,出願人が病気で入院したことにより手続期間を徒過したことは「正当な理由」に該当する場合があるが,出願人の使用していた期間管理システムのプログラムに出願人が発見不可能な不備があったことにより手続期間を徒過したことは,「正当な理由」に該当する場合がない。 解説 65条の3
5073 特許  特許出願の願書に添付した明細書又は図面の一部が欠けているときであっても,特許出願人がその欠落部分を補完することができる場合はない。   解説 38条の2
5074 不競  他人の商品Aの形態を模倣した商品Bを販売する者は,更にその者の商品Bを模倣した商品Cを販売する者に対して,その商品Cを販売する行為が商品形態模倣に係る不正競争に該当するとして,差止請求をすることができる。 解説 3条
5075 著作  共同著作物に係る著作権の持分を譲渡するには,他の共有者の同意を得なければならない。 解説 65条
5076 特許  特許出願Aの願書に添付した特許請求の範囲に記載の発明イが,特許出願Aの日と同日にされた特許出願Bの願書に最初に添付した明細書にのみ記載されている発明ロと同一の発明であるときには,特許出願Aと特許出願Bの出願時刻の先後にかかわらず,また発明イと発明ロの発明者が同一であるか否かにかかわらず,特許出願Aは特許出願Bによって,特許法第39条又は特許法第29条の2の規定により拒絶されることはない。 解説 29条の2
5077 意匠  動的意匠については,願書に添付する図面に代わり,ひな形又は見本を提出する必要がある。 解説 6条4
5078 意匠  意匠登録出願人は,意匠登録出願をした後に,願書の記載及び願書に添付した図面について補正をしたが,審査官は,決定をもってこれらの補正を却下した。審査官は,この却下の決定に理由を付す必要はない。 解説 17条の2
5079 不競  不正競争防止法上の営業秘密と認められるためには,秘密管理性,事業性,不正の目的でないことの3要件が必要とされる。 解説 2条6
5080 条約  外国語特許出願の出願人は,特許協力条約第34条(2)(b)の規定に基づく補正をしたときは,国内処理基準時の属する日までに,同条(2)(b)の規定に基づき提出された補正書の日本語による翻訳文を特許庁長官に提出しなければならない。 解説 特184条の8
5081 条約  特許協力条約(PCT)における国際調査は,審査請求がされた国際出願について行われる。 解説 15条
5082 特許  甲は,発明イについて外国語書面出願A(以下「特許出願A」という。)をした。特許出願Aの日から2月後,甲は,特許出願Aを基礎とする国内優先権の主張を伴って,発明イ及び発明ロについて特許出願Bをしたが,その後,甲は,特許出願Aの外国語書面の翻訳文の提出をしなかったので,特許出願Aは取り下げられたものとみなされた。この場合であっても,特許出願Bに係る発明イについて,国内優先権の主張の効果を受けることができる。 解説 41条
5083 関税  税関長は,輸入しようとする知的財産侵害疑義物品が,知的財産侵害物品に該当すると認定したときは,その貨物を没収することはできるが,輸入者の同意なく,廃棄することはできない。   解説 69条の11
5084 商標  登録異議の申立ての手続において,審判長が商標登録の取消しの理由を通知した後であっても,商標権者が意見書を提出したときは,当該申立ては取り下げることができる。 解説 43条の11
5085 特許  明細書の記載内容について特許出願後に手続補正書を提出して補正が認められた場合,補正した内容は出願時に遡って効力を生ずる。 解説 17条の2
5086 著作  テレビ局が報道番組で飲食店におけるインタビューを撮影する際に,店内で流れていたBGMもたまたま収録されていた場合,それが軽微といえる部分であって,それにより著作権者の利益を不当に害することにならないのであれば,当該番組を放送する行為について,当該BGMに含まれる音楽の著作物の公衆送信権を有する者の許諾は必要ではない。 解説 30条の2
5087 民法  契約の内容が社会一般的にみて妥当でない契約であっても,有効な契約である。 解説 90条
5088 特許  実用新案登録に基づく特許出願は,原則として,実用新案権者でない者が実用新案技術評価の請求をした旨の最初の通知を実用新案権者が受けた日から30日の期間を経過した場合はできないが,当該実用新案権者が遠隔又は交通不便の地にある場合は,特許庁長官は,請求により又は職権でこの期間を延長することができる。 解説 46条の2
5089 商標  商標登録が商標法第3条第1項第1号(普通名称)の規定に違反してされたとき,商標権の設定登録の日から3年を経過した場合であっても,商標登録の無効審判を請求することができる場合がある。 解説 46条
5090 意匠  甲は,令和4年5月10日に,意匠イに係る意匠登録出願Aをし,意匠イに係る意匠権が設定の登録により発生した。甲は,意匠イと類似する意匠へについて意匠登録出願Eをし,出願Eに係る意匠へは意匠イを本意匠とする関連意匠として意匠登録を受けている。その後,甲は,令和10年5月10日に,意匠トについて意匠登録出願Fをした。なお,意匠トは意匠へと類似するが,意匠イとは非類似である。この場合,出願Fに係る意匠トは,意匠ヘを本意匠とする関連意匠として意匠登録を受けることができる。 解説 10条
5091 特許  特許出願に係る明細書に特許請求の範囲に含まれない事項を記載した場合,そのことを理由として拒絶理由が通知される。 解説 36条
5092 条約  意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定に関し,国際事務局は,国際登録の対象である意匠の一部又は全部についての国際登録の所有権の変更を国際登録簿に記録する。ただし,新権利者が国際出願をする資格を有する場合に限る。 解説 16条
5093 民法  瑕疵ある意思表示の法的効果に関して,強迫による意思表示は,取り消すことができる場合がある。   解説 96条
5094 特許  拒絶査定不服審判に係る手続において,不適法な手続であってその補正をすることができないものについては,審判長はすべて決定をもってその手続を却下することができる。 解説 135条
5095 著作  共同著作物の著作者は,そのうちからその著作者人格権を代表して行使する者を定めることができない。 解説 64条
5096 著作  地域団体商標として出願された商標が使用をされた結果,査定時において,自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されていても,出願時において需要者の間に広く認識されていなければ,商標登録を受けることができない。 解説 4条3
5097 特許  特許権が侵害された場合の損害賠償請求に関して,実施料相当額を損害額として賠償を受けその訴訟が完結した後でも,その実施料相当額以上の損害額の立証ができれば,その増額分について新たに損害賠償請求が可能である。 解説 民訴114条
5098 不競  不正の目的をもって,競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知する不正競争は,刑事罰の対象である。 解説 4条
5099 条約  ベルヌ条約に定められているものの一つとして,著作者人格権の保護がある。 解説 6条の2
5100 特許  特許権の存続期間の延長登録無効審判の審決に対する訴えの提起があったときは,裁判所は,遅滞なく,訴状の写しを特許庁長官に送付しなければならない。 解説 180条
5101 著作  実演家に報酬を支払う場合は,公益の目的であっても,著作権者の許諾を得ずに公に演奏を行うことはできない。 解説 38条
5102 意匠  登録料を納付することができる者であっても,第1年分の登録料の納付と同時に意匠登録出願に係る意匠を秘密にすることを請求することができない場合がある。 解説 60条の9
5103 特許  特許権を侵害しているとの警告書を受け取った場合,自社が,特許発明の出願の際現に日本国内においてその発明の実施である事業の準備をしていたかどうかを確認する。   解説 79条
5104 条約  国際出願が国際調査を行う国際調査機関により認められていない言語によりされた場合には,出願人は,受理官庁が国際出願を受理した日から1月以内に,その受理官庁に対して,当該国際調査機関が認める言語による翻訳文を提出しなければならないが,その言語は必ずしも国際公開の言語である必要はない。 解説 PCT12.3
5105 弁理  弁理士法において,弁理士が他人の求めに応じ報酬を得て行う独占代理業務として,特許無効に関する鑑定,がある。 解説 4条
5106 特許  裁判所が特許無効審判の審決に対する訴えについて当該審決を取り消す旨の判決をし,当該判決が確定したときは,審判官は,さらに審理を行い,審決をしなければならないが,この場合,審決の取消しの判決が確定した請求項以外のその他の請求項についても審理及び審決がされることがある。 解説 181条
5107 商標  地理的表示は,地域団体商標と同様に,役務に対しても登録することができる。 解説 GI法2条3
5108 商標  商標登録出願が審査に係属している場合であっても当該商標登録出願について商標法第76条第2項の規定により納付すべき手数料が納付されていない場合は,2以上の商品を指定商品とする商標登録出願の一部を1の新たな商標登録出願とすることはできない。 解説 10条
5109 著作  展示権とは,著作権法上の支分権の一種であり,無断で著作物の原作品を公に展示されない権利であり,美術の著作物についてのみ認められるものである。 解説 25条
5110 著作  法人甲において職務著作が成立したプログラムについて,創作者である従業者乙は,著作者人格権を行使できる。 解説 15条
5111 独禁  大企業が下請会社にその地位を利用して無理を押し付けるような,自由な競争の基盤を侵害するおそれがある行為は,独占禁止法の違反に該当する場合がある。 解説 2条9
5112 特許  前置審査において,審査官は,特許出願について拒絶をすべき旨の査定に係る拒絶の理由が解消されたと判断し,かつ新たな拒絶の理由を発見しないとき,当該査定を取り消して,特許をすべき旨の査定をするとともに,その審査の結果を特許庁長官に報告しなければならない。 解説 162条
5113 知財  IPランドスケープを知的財産戦略に利用できる場面は,アライアンス先候補の探索,M&A候補企業の探索の他に,自社技術の新規用途の探索も含まれる。   解説 IP
5114 意匠  画像の用途にとって不可欠な表示と物品の機能を確保するために不可欠な形状とを組み合わせて創作した意匠は,意匠法第5条第3号に掲げる意匠に該当し,意匠登録を受けることができない。 解説 5条
5115 不競  他人の著名な商品名を自己の商品に使用しても,他人の商品と混同が生じなければ,不正競争防止法に基づいて,その商品名の使用が差し止められることはない。 解説 2条
5116 条約  特許協力条約に基づく国際出願に関し,国際調査機関は,図面中のいずれの図も要約の理解に役立たないと認めた場合には,国際事務局にその旨を通知するが,この場合,国際事務局による要約の公表にいかなる図も掲載されない。 解説 R8.2
5117 知財  IPランドスケープとは,(1)経営戦略又は事業戦略の立案に際し,(2)経営・事業情報に知財情報を組み込んだ分析を実施し,その分析結果(現状の俯瞰・将来展望等)を(3)経営者・事業責任者と共有することである。 解説 IP
5118 特許  甲は発明イをし,発明イに係る特許出願Aをした。この場合,乙が特許出願Aに係る発明イの内容を知らないで自らその発明をし,又は特許出願Aに係る発明イの内容を知らないでその発明をした者から知得した場合であっても,乙が甲より後に発明イをしたときは,乙に先使用による通常実施権は認めらることはない。 解説 79条
5119 著作  二次的著作物は,有形的に創作したものでなければならない。 解説 2条
5120 商標  防護標章登録に基づく権利の効力については,特許庁に対し,判定を求めることができる。 解説 28条
5121 意匠  意匠登録出願前に頒布された刊行物に記載された意匠に類似する意匠は,意匠登録を受けることができる。 解説 3条
5122 不競  不正競争防止法の定める秘密保持命令に係る違反については,告訴がなくても公訴を提起することができる。 解説 21条
5123 特許  特許出願人は,最後の拒絶理由の通知を受けた場合であっても,意見書を提出することができる。   解説 49条
5124 特許  手続をした者がその手続の補正をする場合は,手数料の納付に係る補正を除き,必ず手続補正書を提出することにより行わなければならない。 解説 17条
5125 種苗  育成者権の効力は,特許権の場合と異なり,権利者の意思により譲渡された場合であっても,その譲渡された種苗等の利用にも及ぶ。 解説 2条5
5126 意匠  甲は,カップ型容器にアイスクリーム材を充填して冷凍成形した「容器付冷菓」の発明及び意匠イを完成した。「容器付冷菓」の意匠イは,アイスクリーム材と容器とが一体的な状態で市場に流通する1つの意匠であり,2以上の意匠を包含しない。「アイスクリーム用容器」の意匠ロは,意匠イの一部を構成する容器部分と同一の意匠である。甲は意匠イに係る意匠登録出願Aを日本国にした。その1月後,甲のグループ企業の乙社は,意匠ロに類似する意匠ハについて,日本国とX国を指定締約国としたハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく国際出願Bをし,出願Bは国際公表された。その後,出願Aについて意匠登録され,意匠公報が発行された。日本国特許庁の審査に係属中の出願Bについて,乙が出願人を甲へ変更するために,出願Bに係る意匠ハの意匠登録を受ける権利を甲に承継する届出の書面を特許庁長官に提出すれば,出願Bは,出願Aに係る意匠公報を根拠に意匠法第3条の2に基づいて拒絶されない。 解説 3条の2
5127 特許  特許権が共有に係るときは,各共有者は,他の共有者の同意を得なければ,その持分を第三者に譲渡することができない。 解説 73条
5128 条約  国際予備審査機関は,出願人の請求に応じ,当該出願人に対し,国際予備審査報告に列記された文献であって国際調査報告には列記されていないものの写しを送付するが,当該出願人の請求は,当該国際予備審査報告に係る国際出願の国際出願日から7年の期間いつでも行うことができる。 解説 PCT20条
5129 商標  商標登録を受けようとする商標,指定商品・指定役務及びその区分を願書に記載する。 解説 5条
5130 特許  取消決定に対して,行政不服審査法の規定による審査請求をすることができる。 解説 114条5
5131 著作  レコードの保護期間は,その音を最初に固定した時に始まり,そのレコードの発行された日の属する年の翌年から起算して70年を経過するまでである。 解説 101条
5132 商標  商標権侵害訴訟において,被告は,原告の商標権に係る登録商標が,当該商標権に係る商標登録の出願の日前の商標登録出願に係る他人の登録商標に類似する商標であって,その他人の商標登録に係る指定商品又は指定役務について使用をする商標であるために,原告の商標登録が無効理由を有する場合であり,かつ当該無効を主張することが商標権侵害訴訟の審理を不当に遅延させることを目的とするものでない場合であっても,当該無効の抗弁を主張することが許されない場合がある。 解説 4条
5133 意匠  画像の用途にとって不可欠な表示のみからなる意匠は,意匠登録を受けることができる可能性がある。   解説 5条
5134 著作  インターネット上のオークションサイトにおいて,不特定多数の客に,著作権者の許諾を得て市販された書籍の中古品を販売することについて,当該書籍の譲渡権を有する者の許諾を得る必要はない。 解説 26条の2
5135 特許  職務発明について,発明完成前に予め,発明完成と同時に使用者に特許を受ける権利が帰属する旨の契約をすることはできない。 解説 35条
5136 特許  特許権の侵害に係る訴訟において,裁判所が職権により,当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な事項について鑑定を命じることができる。 解説 105条の2の11
5137 商標  登録料の分割納付制度は,商標法に規定されている制度である。 解説 41条の2
5138 意匠  感染症対策用の薄いシート状の衛生用マスクについて意匠登録を受けようとして,図面に代えて見本を提出する場合において,その意匠に係る物品の全部又は一部が透明であっても,その旨を願書に記載しなくてもよい。 解説 6条
5139 意匠  意匠登録を受けようとする者は,意匠登録出願を経済産業省令で定めるところにより,意匠ごとにしなければならない。 解説 7条
5140 特許  外国語特許出願の出願人は,国内公表があった後に,国際特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をしたときは,その警告後特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対し,その発明が特許発明である場合にその実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払を請求することができる。 解説 184条の10
5141 条約  パリ条約は,出願,先行技術調査及び審査に関する合理化と,これらに関する技術情報の普及について定めた条約である。 解説 1条
5142 特許  仮専用実施権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く。以下同じ。)は,登録しなければその効力を生じないが,仮通常実施権の移転は登録せずともその効力を生じる。 解説 34条の3
5143 特許  先行技術調査では,他社の未公開特許出願も対象となる。   解説 64条
5144 商標  商標権の存続期間の更新登録の申請と同時に納付すべき登録料は,原則として,商標権の存続期間の満了前6月から満了の日までの間に納付しなければならないところ,当該登録料が分割して納付された場合における後期分割更新登録料は,当該更新登録後の存続期間の満了前5年までであれば,いつでも納付することができる。 解説 41条の2
5145 著作  譲渡権とは,無断で著作物をその原作品又は複製物の譲渡により,公衆に提供されない権利をいう。 解説 26条の2
5146 不競  裁判所の命ずる信用回復の措置の対象となる不正競争には,技術的制限手段に係る不正競争は含まれていない。 解説 14条
5147 特許  複数人が共同で発明したときには,当該発明が職務発明である場合を除き,特許を受ける権利は発明者全員が共同で有する。 解説 38条
5148 特許  特許庁長官は,特許権の設定の登録を受ける者であって資力を考慮して政令で定める要件に該当する者が,特許料を納付することが困難であると認めるときは,該当する特許料の納付を猶予することはできるが,特許料の軽減や免除をすることはできない。 解説 109条
5149 弁理  弁理士でなければ,特許原簿への登録の申請手続を業として行うことはできない。 解説 4条
5150 意匠  意匠登録出願人は,意匠登録出願をした後に,願書の記載及び願書に添付した図面について補正をしたが,審査官は,決定をもってこれらの補正を却下した。この場合,審査官は,その却下の決定の謄本の送達があった日から3月を経過するまでは,この意匠登録出願の審査を中止しなければならない。 解説 17条の2
5151 商標  商標権者は,商標権を指定商品毎に別の者に対して,通常使用権を許諾することができる。 解説 31条
5152 条約  意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定に関し,国際出願には,いずれの締約国を指定する場合でも,出願の対象である意匠の創作者の特定に関する表示を必ず含めなければならない。 解説 5条
5153 実用  実用新案登録出願を基礎として国内優先権の主張を伴う特許出願をすることはできない。   解説 41条
5154 特許  パリ優先権を主張して,日本国に特許出願をする場合,最初の出願の日から1年4月以内に,特許法第43条第2項に規定する書類(いわゆる優先権書類)を提出しなかった場合は,直ちに当該パリ優先権の主張はその効力を失う。 解説 43条
5155 不競  他人の商号として需要者の間に広く認識されているものと類似の商号を使用し,他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為は,不正競争防止法で規制される行為に該当する。 解説 2条
5156 商標  特許庁長官は,登録異議の申立てについての決定があったときは,審理に参加を申請してその申請を拒否された者に対しても,決定の謄本を送達しなければならない。 解説 43条の13
5157 著作  著作権の存続期間は,著作物の創作の時に始まり,著作者が死亡した日の属する年の翌年から起算して50年を経過するまでである。 解説 51条
5158 著作  営利企業が社会貢献として,聴衆から料金を受けず実演家に報酬を支払わないで,公衆に直接聞かせる演奏会を主催する場合,それにより著作権者の利益を不当に害することにならないのであれば,当該演奏会で演奏される既に公表された音楽の著作物の演奏権を有する者の許諾は必要ではない。 解説 22条
5159 著作  法人その他使用者が,著作物を創作した従業者に相当の利益を与えることは,著作権法における著作物に関する職務著作の成立要件に該当する。 解説 15条
5160 特許  拒絶査定不服審判において,審判長は,職権で口頭審理によるものとすることができ,当該審判の請求人から口頭審理の申立てがあった場合には,口頭審理によるものとしなければならない。 解説 145条
5161 民法  意思表示に錯誤があった場合,その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは,取り消すことができる。 解説 95条
5162 意匠  甲は,パリ条約の同盟国のX国へ令和4年1月10日に,意匠イについて正規かつ最先の意匠登録出願Pをした。次に,甲は,令和4年5月10日に,出願Pに基づき,パリ条約による優先権の主張を伴って,日本国へ意匠イに係る意匠登録出願Aをし,意匠イに係る意匠権が設定の登録により発生した。甲が令和12年5月10日にした特許出願に,意匠イと類似する意匠チが記載されていた。甲は,令和16年5月10日に,この特許出願を適法に変更して,意匠チについての意匠登録出願Gとした。この場合,出願Gに係る意匠チは,出願Aに係る意匠イを本意匠とする関連意匠として登録を受けることができる。 解説 10条
5163 特許  自社で開発中の技術が他社の特許権の権利範囲に含まれることを発見した場合,当該他社が特許出願した際において,現に自社が日本国内で独自に開発していたものであったことを証明できる発明については,当該他社の特許権について通常実施権を有する。   解説 79条
5164 条約  パリ条約について,いかなる場合にも,商品について使用される商標が登録されることについて,その商品の性質は妨げとはならない。 解説 7条
5165 条約  パリ条約の同盟国に単に住所を有する者が特許出願を行った場合には自国民と同様の保護及び救済措置を与えられない。 解説 2条
5166 特許  特許発明の技術的範囲についての判定は,利害関係人の権利義務に直接関係し,その法律上の利益に影響を与え得るものであることから,判定を求めた者は,自己に不利益な判定に対して,行政不服審査法上の不服申立てをすることができる。 解説 71条
5167 著作  肖像権などの著作権の周辺の権利処理を行えば,著作権侵害となるおそれはない。 解説 17条
5168 商標  拒絶査定に対する審判において,当該審判の請求を理由があるとする場合であって,政令で定める期間内に原査定の理由と異なる拒絶の理由を発見しないときは,商標登録をすべき旨の審決をしなければならないが,さらに審査に付すべき旨の審決をするときは,この限りでない。 解説 56条
5169 関税  他人の商品の形態を模倣した商品は,輸入してはならない貨物の対象とはならない。 解説 69条の11
5170 不競  日本製のクレヨンの包装にエッフェル塔の図柄をあしらい,文字はすべてフランス語で書かれていても,商品がフランス製であるという表示はされていない場合は,当該包装を施したクレヨンの販売は,原産地誤認惹起に係る不正競争には該当しない。 解説 2条20号
5171 特許  特許出願人は,最初の拒絶理由通知を受けた場合に,補正により,特許出願時の図面のみに記載された事項を特許請求の範囲に追加することはできない。 解説 17条の2
5172 実用   願書に添付した明細書,実用新案登録請求の範囲又は図面についてした訂正が,願書に最初に添付した明細書,実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものでない場合は,特許庁長官はこれを理由として,実用新案権者に対し,補正をすべきことを命ずることができる。 解説 6条
5173 特許  特許権の設定登録前の特許出願に基づく警告を受けた者のとり得る措置として,仮通常実施権の申入れがある。   解説 34条の3
5174 意匠  甲は3棟の建築物からなる「一組の建築物」に係る組物の意匠イについて意匠登録出願Aをした。出願Aの後に,乙は建築物の意匠ロについて意匠登録出願Bをした。その後,出願Aについて,「意匠イが組物全体として統一がない」旨の拒絶理由の通知がされたので,意匠イを構成する一の建築物である意匠ハについて,意匠法第10条の2に規定する新たな意匠登録出願Cをした。意匠ロと意匠ハが類似する場合,出願Cは,出願Bの後願として意匠法第9条第1項によって拒絶されない。 解説 8条
5175 著作  素材が著作物である編集著作物を利用したい第三者は,編集著作物の著作権者にだけ許諾を得ればよい。 解説 12条
5176 条約  パリ条約のいずれの同盟国も,特許出願人が2以上の優先権を主張することを理由として,又は優先権を主張して行った特許出願が優先権の主張の基礎となる出願に含まれていなかった構成部分を含むことを理由として,当該同盟国の法令上発明の単一性があるか否かにかかわらず,当該優先権を否認し,又は当該特許出願について拒絶の処分をすることができない。 解説 4条F
5177 商標  極めて簡単で,かつ,ありふれた標章のみからなり,行政庁が指定している商標は,商標登録が認められる可能性がある。 解説 3条5号
5178 特許  特許権者に対して,特許法第120条の5第1項の通知(いわゆる取消理由通知)が複数回なされる場合がある。 解説 120条の5
5179 特許  特許庁長官は,明細書の一部の記載が欠けていることを発見した場合,出願人に対して,欠落部分を補完することができる旨を通知する。 解説 38条の2
5180 商標  マドリッド協定の議定書に基づく特例等に関し,国際登録に基づく商標権が信託により変更されたときは,商標原簿に登録しなければ,その効力を生じない。 解説 71条
5181 独禁  特許ライセンス契約において,ライセンスを受けた者が競争技術を開発することを禁止することは,独占禁止法上,問題にならない。 解説 5(8)条
5182 著作  著作者は,著作者人格権が侵害されている場合,その侵害行為に対して差止請求や損害賠償請求を行うことができ,また,その侵害行為に対しては刑事罰の規定が適用される場合もある。 解説 119条
5183 特許  特許出願人は,出願公開後にその出願に係る発明を実施している者に対して特許出願に係る公開特許公報を提示して警告をし,特許権の設定登録前に補償金の支払請求権を行使することができる。   解説 65条
5184 特許  審査においてした手続は,拒絶査定不服審判においても,その効力を有する。 解説 158条
5185 著作  公表された著作物は,営利を目的とせず,かつ,聴衆又は観衆から料金(いずれかの名義をもってするかを問わず,著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。)を受けない場合には,公に上演し,演奏し,上映し,又は口述することができる。但し,当該上演等を行う者に対し報酬が支払われる場合は,この限りでない。 解説 38条
5186 意匠  意匠権の存続期間は,意匠権の設定の登録の日から25年をもって終了し,関連意匠の意匠権の存続期間は,その基礎意匠の意匠権の設定の登録の日から25年をもって終了する。 解説 21条
5187 特許  特許出願人は,意見書と共に実験結果の成績証明書を提出することができる。 解説 50条
5188 条約  知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(以下「TRIPS協定」という。)に関し,知的所有権の保護に関し,加盟国が他の国の国民に与える利益,特典,特権又は免除は,TRIPS協定が除外するもの又は適用しないと規定する手続を除くほか,他のすべての加盟国の国民に対し即時かつ無条件に与えられる。 解説 4条
5189 特許  共有に係る特許権について,特許無効審判を請求する者が複数あるときは,これらの者は共同して審判を請求することができる。 解説 123条
5190 特許  特許出願について,審査官は,拒絶の理由aにより拒絶をすべき旨の査定をした。その後,当該査定に対する拒絶査定不服審判の前置審査において,審査官は,拒絶の理由aとは異なる拒絶の理由bを発見したので,その審査の結果を特許庁長官に報告した。この場合において,審判官は,拒絶の理由aが依然として解消していないと判断したとき,請求人に対して再度拒絶の理由aについて拒絶の理由を通知することなく,当該理由aに基づいて審判の請求は成り立たない旨の審決をすることはできない。 解説 158条
5191 商標  更新登録制度は,商標法に規定されている制度である。 解説 19条
5192 商標  商標権が移転された結果,類似の商品について使用をする類似の登録商標に係る商標権が異なった商標権者に属することとなった場合において,その一の登録商標に係る商標権者が不正競争の目的で指定商品についての登録商標の使用であって他の登録商標に係る通常使用権者の業務に係る商品と混同を生ずるものをしたときは,その商標登録を取り消すことについて審判を請求することができるが,当該使用の事実がなくなった日から5年を経過した後は,請求することができない。 解説 51条
5193 意匠  意匠登録を受けようとする者は,同時に使用される二以上の物品であって経済産業省令で定めるものを構成する物品に係る意匠について,組物全体として統一があるときは,一意匠として,意匠登録を受けることができる。   解説 8条
5194 不競  競業者が販売している商品が,自己の実用新案権を侵害するものであるとの印象を与える広告を掲載したが,裁判所により当該商品はこの実用新案権の権利範囲に属しないと認定された場合,この広告掲載は,信用毀損に係る不正競争に該当することがあり,その場合,広告掲載前に弁理士の鑑定を得ていたことにより,過失が否定されるとは限らない。 解説 2条21号
5195 著作  展示権とは,無断で他人に,美術の著作物又は発行された写真の著作物をこれらの複製物により公に展示されない権利をいう。 解説 25条
5196 特許  特許権者は,専用実施権者及び質権者がある場合は,他に通常実施権者があるときでも,専用実施権者及び質権者の承諾があれば,その特許権を放棄することができる。 解説 97条
5197 弁理  弁理士が特許出願の代理を業として行う場合,弁理士法人として行う必要がある。 解説 4条
5198 意匠  甲は,意匠権Aの意匠権者であり,意匠権Aに係る登録意匠の実施品である製品aを製造販売している。乙は,意匠権Aの設定の登録後に,意匠権Aの登録意匠に類似する意匠の実施品である製品bの製造販売を開始した。乙の取引先である丙が,乙から製品bを仕入れて,業として製品bを輸出するために,自社の倉庫において製品bを保管している場合,当該保管は,意匠権Aを侵害するものとみなされる。 解説 37条
5199 著作  著作権者は,著作権を侵害する者に対して差止請求することができるが,著作権を侵害するおそれがある者に対して差止請求することはできない。 解説 112条
5200 条約  知的所有権の貿易関連の側面に関する協定に関し,加盟国は,意匠が既知の意匠又は既知の意匠の主要な要素の組合せと著しく異なるものでない場合には,当該意匠を新規性又は独創性のある意匠でないものとすることを定めることができる。 解説 25条
5201 著作  法人その他使用者の発意に基づいて著作物を作成することは,著作権法における著作物に関する職務著作の成立要件の一つに該当する。 解説 15条
5202 特許  特許をすべき旨の査定の謄本の送達前であるときは,特許出願人は,特許法第50条の規定による拒絶理由の通知を最初に受けるまでは,いつでも願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。 解説 17条の2
5203 民法  契約不適合責任は,民法上定められた規定であるので,当事者間の契約によって,排除することはできない。   解説
5204 商標  マドリッド協定の議定書に基づく特例等に関し,マドリッド協定の議定書において,本国官庁は,国際登録の名義人及びその代理人がある場合には当該代理人に対し,国際登録の存続期間が満了する6月前に非公式の通報を行うことにより,当該存続期間が満了する正確な日付について注意を喚起する旨が規定されている。 解説 7条
5205 特許  自社で開発中の技術が他社の特許権の権利範囲に含まれることを発見した場合,自社が保有する特許権で当該他社が実施しているものがある場合には,相互に特許を利用し合うクロスライセンス関係になるため,当該他社の特許権の侵害が成立することはない。 解説 68条
5206 著作  ある彫刻の原作品を購入した所有者が,それに手を加えて改変した場合,それによって当該彫刻の評価が高まったとしても,当該彫刻の著作者が有する同一性保持権を侵害する。 解説 20条
5207 著作  肖像権は,著作権法に規定されている権利である。 解説 民709条
5208 商標  日本国において,ある発明に係る特許権イを有する特許権者甲が,X国において当該特許発明に係る製品Aを製造し,他人である乙に対し,製品Aについて販売地ないし使用地域から日本国を除外する旨の合意なくX国において譲渡した場合には,その特許権者甲がX国においても特許権ロを有しており,また,その特許権者甲が有する特許権イ及びロに係る特許発明に実質的に差異がないと評価されるときに限り,乙は,製品Aを日本国に輸入することについて,特許権者甲から日本国で特許権イの行使を受けることはない。 解説 68条
5209 特許  特許出願人は,最後の拒絶理由通知を受けた場合に,補正により,請求項の削除をすることができる。 解説 17条の2
5210 意匠  意匠権者は,正当な理由があり,意匠権の登録料を追納期限である令和4年1月10日までに納付できなかった。その後,同月15日に登録料を納付することができない理由が消失し,同年2月15日に登録料を追納し,その後意匠権の回復の登録がされた。この場合,同年1月31日から善意に日本国内において当該意匠又はこれに類似する意匠の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は,その実施又は準備をしている意匠及び事業の目的の範囲内において,その意匠権について通常実施権を有する。 解説 44条の3
5211 商標  他人の著名な筆名を含み,その他人の承諾を得ている商標は,商標登録が認められる可能性がある。 解説 3条
5212 条約  パリ条約について,同盟国は,サービス・マークを保護することを約束する。同盟国は,サービス・マークの登録について規定を設けることを要しない。 解説 6条の6
5213 意匠  意匠登録を受けようとする者は,店舗の内部の設備を構成する物品に係る意匠について,内装全体として統一的な美感を起こさせるときは,一意匠として,意匠登録を受けることができる。   解説 8条の2
5214 意匠  実用新案権の設定の登録後において,訂正書に添付した訂正した実用新案登録請求の範囲に記載されている事項により特定される考案が,物品の形状,構造又は組合せに係るものでなかった場合に,特許庁長官はこれを理由として,実用新案登録請求の範囲について補正をすべきことを命ずることができる。 解説 14条の3
5215 著作  著作物の作成時における契約,勤務規則その他に著作者を法人その他使用者以外とすることが定められていないことは,著作権法における著作物に関する職務著作の成立要件に該当する。 解説 15条
5216 条約  最初の出願に基づいてパリ条約の優先権を主張しようとする者が,その出願の日付及びその出願がされた同盟国の国名を明示した申立てをしなかった場合の効果として,各同盟国は,優先権を主張して行った特許出願を拒絶し又は無効とすることを,当該同盟国の国内法令で定めることができる。 解説 4条
5217 著作  商品化権とは,著名人が顧客吸引力を持つ氏名を営利目的で独占的に使用できる権利である。 解説 21条
5218 著作  著作者人格権は契約により譲渡することはできないが,著作者が死亡した場合には,相続によって,被相続人である著作者から相続人に移転する。 解説 59条
5219 意匠  特許出願人は,最初の拒絶理由通知を受けた場合に,特許出願を意匠登録出願に変更することができる 解説 13条
5220 特許  特許異議の申立てについての確定した取消決定に対する再審において,当該再審の請求人が申し立てない理由についても審理することができる。 解説 174条
5221 意匠  意匠登録を受けようとする者は,関連意匠について,当該関連意匠の意匠登録出願の日がその本意匠の意匠登録出願の日以後であって,当該本意匠の意匠登録出願の日から5年を経過する日前である場合に限り,意匠登録を受けることができる。 解説 10条
5222 意匠  特許出願人は,その特許出願について仮通常実施権を有する者があるときは,その承諾を得た場合に限り,その特許出願を意匠登録出願に変更することができる。 解説 13条
5223 著作  法人その他使用者の業務に従事する者が職務上著作物を作成することは,著作権法における著作物に関する職務著作の成立要件に該当する。   解説 15条
5224 条約  知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(以下「TRIPS協定」という。)に関し,TRIPS協定に係る紛争解決においては,TRIPS協定第3条及び第4条の規定を除くほか,TRIPS協定のいかなる規定も,知的所有権の消尽に関する問題を取り扱うために用いてはならない。 解説 6条
5225 著作  パブリシティ権は,著作権法に規定されている権利ではない。 解説 17条
5226 特許  審判官及び審判書記官並びに当事者及び参加人が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話することができる方法によって,口頭審理の期日における手続が行われた場合,当該期日に出頭しないで当該手続に関与した当事者及び参加人は,その期日に出頭したものと推定する。 解説 152条
5227 意匠  かばんメーカーX社は,デザイン会社Y社に対して,新製品のビジネスバッグのデザインの創作を依頼した。Y社の社員である甲と乙は,共同でデザインAを創作した。X社の知的財産部の部員丙の次の発言は適切である。なお,Y社の職務創作に関する規程において,意匠登録を受ける権利の承継について,別段の定めはないものとする。 「甲は,乙の同意がなければ,デザインAに係る意匠登録を受ける権利の持分を,X社にもY社にも譲渡することができません。」 解説 28条
5228 意匠  無効にした意匠登録に係る意匠権が再審により回復したとき,当該審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に日本国内において当該意匠の実施である事業をしている者は,その実施をしている意匠及び事業の目的の範囲内において,その意匠権について通常実施権を有する。 解説 56条
5229 知財  化粧品メーカーX社の知的財産部の部員甲が,製品A及び製品Bに関する社内の次の会議に出席しているとき,甲の発言は適切である。  本社経営戦略室の企画会議での発言「IPランドスケープを実施して,自社及び他社の技術及び事業の強み弱みを分析したところ,この分野のわが社の知的財産,技術力,及びマーケットシェアは他社よりかなり劣っているようでした。したがって,この事業への参入には慎重になるべきです。」 解説
5230 意匠  甲は,意匠権Aの意匠権者であり,意匠権Aに係る登録意匠の実施品である製品aを製造販売している。乙は,意匠権Aの設定の登録後に,意匠権Aの登録意匠に類似する意匠の実施品である製品bの製造販売を開始した。乙は,意匠権Aに係る登録意匠を知らないで,自ら製品bに係る意匠を創作し,意匠権Aに係る意匠登録出願の際に,現に日本国内において製品bの製造販売事業の準備をしていた。この場合,甲は,乙による製品bの製造販売に対して,意匠権Aに基づく差止請求権を行使できない。 解説 29条
5231 特許  音響機器メーカーX社は,独自に開発したスピーカーAの製造販売を開始したところ,Y社が,スピーカーAに係る特許権Pを取得していたことがわかった場合,X社の知的財産部の部員甲の次の考えは適切である。   X社に先使用権がある場合には,Y社に対して対価を支払うことによりスピーカーAの製造販売を継続することができるので,先使用権の存在について確認すべきである。 解説 79条
5232 意匠  会社の従業者が,その性質上当該会社の業務範囲に属し,かつ,その創作をするに至った行為が当該会社における当該従業者の現在又は過去の職務に属する意匠の創作を行った場合に,契約,就業規則その他の定めにおいて当該意匠に関する意匠登録を受ける権利や意匠権の承継に関する規定が存在しなかったとしても,当該意匠について当該従業者が意匠登録出願をし,意匠登録を受けたときは,当該会社は,当該意匠権について通常実施権を有する。 解説 15条
5233 不競  健康器具メーカーX社の知的財産部の部員甲が,新しく発売を予定している商品Aについて営業部の部長に説明をしている。甲の次の発言は適切である。 「今回発売する商品Aの製品寿命は10年程度だと聞いています。例えば発売から5年後に他社によって,商品Aの形態をデッドコピーされた場合には,不正競争防止法第2条第1項第3号(商品形態模倣行為)によって排除できます。」   解説 2条
5234 条約  知的所有権の貿易関連の側面に関する協定に関し,加盟国は,主として技術的又は機能的考慮により特定される意匠については,独自に創作された新規性又は独創性のある意匠の保護が及んではならないことを定めることができる。 解説 25条
5235 商標  X社は,個性的な形状であって特徴的な動作が可能なおもちゃのロボットAを2年前から販売していたところ,玩具メーカーY社が製造した,ロボットAとそっくりのロボットBが輸入販売されていることをインターネット上で発見した。X社は,ロボットAについて知的財産権を取得するための出願をしていない。X社の知的財産部の部員の次の発言は適切である。 「ロボットBの販売を差し止めるために,できるだけ早急にロボットAの形状について商標登録出願ができないかを検討してみましょう。」 解説 2条
5236 著作  ある絵画の原作品を購入した所有者が,それをわざと焼失させたとしても,当該絵画の著作者が有する同一性保持権を侵害しない。 解説 20条
5237 著作  スポーツ用品メーカーX社は,今年の夏に発売するスニーカーのプロモーションビデオを制作することになった。このプロモーションビデオの制作会議におけるX社の従業員甲の発言は適切である。 「プロモーションビデオを社内で制作することを検討しています。X社の広報室の乙に職務の一環として制作させ,X社の名義で公表する場合,このプロモーションビデオの著作者は乙となり,著作権者はX社となります。」 解説 15条
5238 不競  他人の著名な商品等表示と同一のものを使用する行為であっても,それが自己の商品等表示として使用するものでなければ,不正競争防止法第2条第1項第2号の商品等表示に係る不正競争に該当することはない。 解説
5239 意匠  文房具メーカーX社は,開発中の万年筆の試作品Aと,ボールペンの試作品Bを展示会に出品した。試作品A及び試作品Bには,特徴的な蝶のマークが施されていた。試作品A及び試作品Bが好評であったので,製品化が決定され,意匠登録出願を検討している。なお,万年筆とボールペンは類似する物品である。X社の知的財産部の部員の次の考えは適切である。  X社は,試作品Aに係る意匠について,新規性喪失の例外の手続をして意匠登録出願する場合には,展示会で試作品Aに係る意匠を出品した日から6カ月以内に,意匠登録出願をしなければならない。 解説 4条
5240 不競  不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟において,損害が生じたことが認められる場合,損害額を立証するために必要な事実を立証することが当該事実の性質上極めて困難であるときは,裁判所は,口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき,相当な損害額を認定することができる。 解説 9条
5241 特許  化粧品メーカーX社は,化粧品Aに関する特許権Pを有し,化粧品Aの製造販売をしている。X社の知的財産部の部員甲は,他社が販売している化粧品を調査したところ,Y社が販売している化粧品Bで特許権Pに係る特許発明が実施されていることが判明したため,差止請求訴訟,損害賠償請求訴訟を提起することを検討している。甲の次の発言は適切である。 「Y社が特許権Pの侵害の行為により利益を受けているときであっても,Y社の利益の額を損害の額と推定することはできません。」 解説 102条
5242 不競  牛肉に鶏肉や豚肉等を混ぜて製造した挽き肉に,牛肉のみを原料とするかのような表示をした販売は,品質・内容誤認惹起に係る不正競争に該当する。 解説 2条
5243 特許  株式会社東京証券取引所のスタンダード市場に上場しているロケット部品メーカーX社は,独自に開発した新製品であるロケット部品Aの製造販売を開始しようとしている。X社の知的財産部の部員甲の次の発言は適切である。 「わが社はコーポレートガバナンス・コードの対象です。しかし,他社の特許権侵害を避けるための侵害予防調査は,既に特許された発明についてのみ調査すれば十分であり,出願公開された発明すべてを調査する必要はありません。」   解説 64条
5244 特許  拒絶査定不服審判の請求と同時にその請求に係る特許出願の願書に添付した図面についてのみ補正があった。当該補正が軽微なものである場合,特許庁長官は,審査官にその請求を審査させないものとすることができる。 解説 162条
5245 種苗  X社は,品種Aについて種苗法に基づく品種登録を受けた。X社の担当者の次の発言は適切である。
「農業者であれば,わが社に無断で,品種Aの収穫物の一部を次の作付けの種苗として利用することができます。」
解説 21条
5246 意匠  画像の意匠に係る意匠登録出願について,意匠法第3条第1項第1号の日本国内において公然知られた画像の意匠は,機器の操作の用に供されるもの又は機器がその機能を発揮した結果として表示されるものに限られない。 解説 3条
5247 特許  X社の従業者だった甲は,現在はX社を退職している。甲が,X社の業務範囲に属しかつ甲の在職時の職務に関する発明について,X社を退職した後に完成させ特許権Pを取得した場合,X社は甲から特許権Pの譲渡を受ける権利を有する。 解説 35条
5248 条約  発明の単一性の要件の規定に従うことを条件として,従属請求の範囲の特徴がそれ自体で発明を構成すると認められる場合であっても,独立請求の範囲に記載されている発明の特定の態様について保護を求める相当の数の従属請求の範囲を同一の国際出願に包含させることが許される。 解説 PCT-R13.4
5249 知財  化学品メーカーX社は,新規な樹脂に係るインクAの開発を行った。X社は,3DプリンタメーカーY社と技術提携をし,インクAを用いた3D造形に関する共同開発をすべきか否かを社内の各会議で検討している。X社の知的財産部の部員甲の次の考えは適切である。
 Y社との共同開発が適切かどうか,IPランドスケープにより,技術的側面や知的財産的側面からだけでなく,ビジネス的な側面からも検討を行って結論を出すべきである。
解説 IP
5250 特許  特許権について専用実施権が設定され,その登録がされている場合,特許権者は,専用実施権者の承諾を得なくとも特許権を移転することができるが,専用実施権者は,特許権者の承諾を得ない限り,専用実施権を移転することができない。 解説 77条
5251 民法  機械部品メーカーX社と自転車メーカーY社は,X社が有する特許権Pに関するY社への有償の譲渡契約を締結することを検討している。譲渡契約に,債務不履行に基づいて損害が発生した場合には損害賠償を請求することができる旨を規定しなければ,X社は,Y社の債務不履行に基づく損害賠償を請求することはできない。 解説 415条
5252 商標  指定商品を「ボールペン,消しゴム,マガジンラック,ハンドバッグ」とする登録商標イの使用に関し,登録商標イの商標権者が,登録商標イと同一の商標を化粧水の容器に付して販売する行為は,登録商標の使用に該当しない。 解説 2条
5253 特許  建築資材メーカーX社の知的財産部の部員甲は特許情報検索について説明している。甲の次の考えは適切である。
  出願に備えて先行技術調査をする場合は,すべての出願を調査するためには,必要な出願書類の作成後に先行技術調査をすると,完全で漏れのない調査が可能になる。  
解説 64条
5254 著作  日本国民の著作物でなく,かつ,最初に日本国内において発行された著作物でもない著作物については,日本国において著作権法による保護を受けることができない。 解説 6条
5255 特許  ボルトメーカーX社は,特許発明Pに係るボルトの製造販売を開始することとした。X社の知的財産部の部員の次の発言は適切である。
 「T社が特許発明Pに係るボルトを無断で製造し,U社が当該ボルトを販売していることが判明しましたので,T社及びU社に特許権侵害である旨の警告をしましょう。」
解説 68条
5256 特許  仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権についての仮通常実施権を有する者は,当該仮通常実施権を,特許を受ける権利を有する者又は仮専用実施権者のいずれかの承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合,移転することができる。 解説 34条の3
5257 意匠  かばんメーカーX社は,デザイン会社Y社に対して,新製品のビジネスバッグのデザインの創作を依頼した。Y社の社員である甲と乙は,共同でデザインAを創作した。X社の知的財産部の部員丙の次の発言は適切である。なお,Y社の職務創作に関する規程において,意匠登録を受ける権利の承継について,別段の定めはないものとする。
「X社及びY社はデザインAに係る意匠登録を受ける権利を甲及び乙から承継することができないので,甲及び乙が共同で意匠登録出願をしなければなりません。」
解説 15条
5258 意匠  令和5年5月1日に,甲は「スマートフォン」に係る意匠イについての意匠登録出願Aをした。意匠登録出願Aの願書に添付した図面のうち「使用状態を示す参考図」に「スマートフォン」の意匠イと「スマートフォンホルダー」の意匠ロとが表されていたが,他の図面には意匠イのみが表されていた。令和5年7月1日に,甲は意匠ロに類似する「スマートフォンホルダー」の意匠ハを展示会に出品することで公知にした。令和5年8月1日に,甲は「スマートフォンホルダー」の意匠ロについて意匠登録出願Bをした。この場合,出願Bは,意匠ハについて意匠法第4条第2項の適用を受けなくても,意匠ハの存在によって拒絶されない場合がある。 解説 3条の2
5259 特許  化粧品メーカーX社の知的財産部の部員甲が,製品A及び製品Bに関する社内の次の会議に出席しているとき,甲の発言は適切である。
 営業部の営業会議での発言「製品Aが想定している市場は小さく,大きな利益は期待できません。しかし,わが社の特許権を多くの企業にライセンスすることで,市場の拡大を期待できる可能性があります。」
解説 68条
5260 条約  受理官庁は,出願人に対し,特許協力条約第14 条(1)(b)の規定に基づく補充の求めの日から2月以内に,必要とされる補充書を提出するよう求め,かつ,意見を述べる機会を出願人に与えるが,この期間は延長されることはない。 解説 PCT14条
5261 特許  音響機器メーカーX社は,独自に開発したスピーカーAの製造販売を開始したところ,Y社が,スピーカーAに係る特許権Pを取得していたことがわかった場合,X社の知的財産部の部員甲の次の考えは適切である。
  特許権Pを無効にするための先行技術調査を行うべきである。
解説 123条
5262 特許  証拠調べに際し,審判官は,当事者に対して文書の提出を命ずることができ,当事者が文書提出命令に従わないときは,当該文書の記載に関する相手方の主張を真実と認めることができる。 解説 151条
5263 意匠  健康器具メーカーX社の知的財産部の部員甲が,新しく発売を予定している商品Aについて営業部の部長に説明をしている。甲の次の発言は適切である。
「商品Aの形態については,意匠法と不正競争防止法により保護を受けることができます。意匠登録をしておけば,わが社の商品の形態に類似する形態を持つ模倣品を排除することが可能です。また,不正競争防止法の場合には,実質的に同一の形態についての模倣品を排除することができます。」  
解説 23条
5264 商標  商標登録を受けようとする商標が立体商標である場合,願書にその旨を記載しなければならないが,このような記載が必要となるのは,立体商標,動き商標,ホログラム商標,音商標及び位置商標の5つに限られない。 解説 5条
5265 不競  X社は,個性的な形状であって特徴的な動作が可能なおもちゃのロボットAを2年前から販売していたところ,玩具メーカーY社が製造した,ロボットAとそっくりのロボットBが輸入販売されていることをインターネット上で発見した。X社は,ロボットAについて知的財産権を取得するための出願をしていない。X社の知的財産部の部員の次の発言は適切である。 「ロボットAについて知的財産権の取得のための出願が何らされていなくても,ロボットBの販売差止めや水際措置をとることができる場合があります。」 解説 2条
5266 不競  他人の商品等表示として需要者の間に広く認識されているものと同一の商品等表示を使用した商品を販売して,他人の商品と混同を生じさせる行為は,目的の如何を問わず刑事罰の対象となる。 解説 21条
5267 著作  スポーツ用品メーカーX社は,今年の夏に発売するスニーカーのプロモーションビデオを制作することになった。このプロモーションビデオの制作会議におけるX社の従業員甲の発言は適切である。 「プロモーションビデオの制作を,映像制作会社Y社に委託する場合,X社が委託元ですが,Y社が制作したプロモーションビデオの著作権者はY社となります。」 解説 17条
5268 実用  実用新案権の設定登録後,最初の実用新案技術評価書の謄本の送達があった日から2月を経過したとき,又は,実用新案登録無効審判について最初に指定された答弁書提出可能期間を経過したときでも,実用新案権者がそれまでに訂正を一回も行っていない場合は,実用新案登録請求の範囲の減縮を目的とした訂正をすることができる。 解説 14条の2
5269 意匠  文房具メーカーX社は,開発中の万年筆の試作品Aと,ボールペンの試作品Bを展示会に出品した。試作品A及び試作品Bには,特徴的な蝶のマークが施されていた。試作品A及び試作品Bが好評であったので,製品化が決定され,意匠登録出願を検討している。なお,万年筆とボールペンは類似する物品である。X社の知的財産部の部員の次の考えは適切である。  X社が,試作品Aに係る意匠について,新規性喪失の例外の手続をして意匠登録出願をした場合,試作品Aを展示会に出品した日が意匠登録出願の出願日とされる。 解説 4条
5270 意匠  日本国を指定締約国とする2以上の意匠を含む国際出願であって,その国際出願に係る国際登録について国際公表がされたものは,国際登録の日に国際登録の対象である意匠ごとにされた意匠登録出願とみなされる。 解説 60条の6
5271 特許  化粧品メーカーX社は,化粧品Aに関する特許権Pを有し,化粧品Aの製造販売をしている。X社の知的財産部の部員甲は,他社が販売している化粧品を調査したところ,Y社が販売している化粧品Bで特許権Pに係る特許発明が実施されていることが判明したため,差止請求訴訟,損害賠償請求訴訟を提起することを検討している。甲の次の発言は適切である。 「Y社による特許権Pの侵害における過失の立証責任はわが社にありますので,早急に証拠を収集しましょう。」 解説 103条
5272 条約  出願人以外の国際予備審査の請求により,国際出願が国際予備審査の対象とされる場合がある。 解説 31条
5273 特許  株式会社東京証券取引所のスタンダード市場に上場しているロケット部品メーカーX社は,独自に開発した新製品であるロケット部品Aの製造販売を開始しようとしている。X社の知的財産部の部員甲の次の発言は適切である。
「ロケット部品Aはわが社の特許権で保護されていますので,他社の特許権を侵害するリスクはありません。」  
解説 72条
5274 特許  特許法には,物の発明にあっては,その物の生産,使用,譲渡等,輸出若しくは輸入(外国にある者が外国から日本国内に他人をして持ち込ませる行為を含む)又は譲渡等の申出をする行為は,いずれも発明の実施にあたると規定されている。 解説 2条
5275 種苗  X社は,品種Aについて種苗法に基づく品種登録を受けた。X社の担当者の次の発言は適切である。 「品種Aの育成者権の存続期間は,品種登録の日から20年間です。」 解説 19条
5276 商標  業として商品を加工する者がその商品について使用をする文字からなる標章は,商標法上の商標とは認められない。 解説 2条
5277 特許  X社の従業者乙は,現在,Y社に出向しY社から給与の支払を受けて,Y社から職務に関する指示を受け,Y社の施設及び費用を用いて研究を行っている。乙が,Y社の業務範囲に属し,かつ現在の職務に関する発明をした場合,X社の職務発明となる。 解説 35条
5278 著作  著作物の原作品に表示する場合には,たとえ周知でない筆名を表示するのであっても,その者について著作者の推定を受けることができる。 解説 14条
5279 特許  化学品メーカーX社は,新規な樹脂に係るインクAの開発を行った。X社は,3DプリンタメーカーY社と技術提携をし,インクAを用いた3D造形に関する共同開発をすべきか否かを社内の各会議で検討している。X社の知的財産部の部員甲の次の考えは適切である。  Y社の特許出願について調査したところ,インクAに関連する特許も多く出願されていることがわかったので,Y社とインクAの改良についても共同開発できるか検討すべきである。 解説 14条
5280 特許  特許庁長官は,遠隔又は交通不便の地にある者のため,請求により又は職権で,特許法第108 条第1項(特許料の納付期限),特許法第121 条第1項(拒絶査定不服審判)及び特許法第173 条第1項(再審の請求期間)に規定するいずれの期間も延長することができる。 解説 4条
5281 特許  機械部品メーカーX社と自転車メーカーY社は,X社が有する特許権Pに関するY社への有償の譲渡契約を締結することを検討している。  譲渡契約に,特許権Pの移転登録手続の履行期日及びそれに対する対価の支払期日が同日に規定されていた場合,X社は,支払期日が到来しても対価が支払われなければ,特許権Pの移転登録をしない旨を主張することができる。 解説 民412条
5282 意匠  国際意匠登録出願に係る国際登録簿に記録された事項のうち,国際登録の対象である意匠を構成する製品が画像である場合には,当該意匠を構成する製品についての事項は,その事項から当該画像の用途を認識することができるときに限り,意匠法第6条第1項の規定により提出した願書に記載された「意匠に係る画像の用途」とみなされる。 解説 60条の6
5283 商標  他社の特定製品に関する特許出願を検索するには,その製品の製品名ではなく一般名称を用いて検索式を作成するとよい。   解説 64条
5284 条約  国際予備審査機関は,国際出願の対象の全部又は一部が,動物の体の診断方法である場合でも,当該国際出願の全部又は一部について国際予備審査を行うことができる。 解説 PCT34条
5285 特許  ボルトメーカーX社は,特許発明Pに係るボルトの製造販売を開始することとした。X社の知的財産部の部員の次の発言は適切である。  「わが社がV社に販売した特許発明Pに係るボルトについて,V社が無断でW社に転売し,W社が一般消費者に販売していることが判明しましたので,W社に特許権侵害である旨の警告をしましょう。」 解説 68条
5286 特許  特許料の納付期限までに特許料の納付がなく,その後,所定の追納期間内に特許料の追納がなかったが,特許料の追納による特許権の回復の規定により特許権が回復した場合,当該特許権の効力は,納付期限経過の翌日に行われた,当該特許権に係る発明の実施行為に及ぶ。 解説 108条
5287 意匠  かばんメーカーX社は,デザイン会社Y社に対して,新製品のビジネスバッグのデザインの創作を依頼した。Y社の社員である甲と乙は,共同でデザインAを創作した。X社の知的財産部の部員丙の次の発言は適切である。なお,Y社の職務創作に関する規程において,意匠登録を受ける権利の承継について,別段の定めはないものとする。 「甲と乙の意匠登録を受ける権利は,一旦,Y社に移転しなければX社に移転することはできません。」 解説 15条
5288 商標  地域団体商標に係る商標権は,移転することができる場合がある。 解説 24条の2
5289 特許  化粧品メーカーX社の知的財産部の部員甲が,製品A及び製品Bに関する社内の次の会議に出席しているとき,甲の発言は適切である。
 事業部の事業戦略会議での発言「製品Bの市場参入については見送ることとなりました。しかし,製品Bの開発にあたり多数の特許出願をしています。したがって,このまま権利化を進めて,他社への特許ライセンスや譲渡を検討してみることも考えられます。」
解説 68条
5290 不競  不正の利益を得る目的で,他人の特定商品等表示と類似のドメイン名を使用したことについて,当該他人がドメイン名に係る不正競争を理由としてその営業上の利益の侵害により受けた損害の賠償を請求する場合において,当該使用者がそのドメイン名により表示されるウェブサイトで商品を譲渡したときは,その譲渡した商品の数量に,当該他人がその侵害行為がなければ販売することができた商品の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額を,原則として損害の額とすることができるとする規定がある。 解説 2条
5291 特許  音響機器メーカーX社は,独自に開発したスピーカーAの製造販売を開始したところ,Y社が,スピーカーAに係る特許権Pを取得していたことがわかった場合,X社の知的財産部の部員甲の次の考えは適切である。
 特許権Pについてライセンスを受けられないか,Y社と交渉することを検討すべきである。
解説 68条
5292 特許  審査において,特許法第29 条第2項(いわゆる進歩性)の規定による拒絶をすべき旨の査定がされ,その後の前置審査において,審査官は査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した。この場合,審査官は上記の異なる拒絶の理由を出願人に通知することなく,その審査の結果を特許庁長官に報告しなければならない。 解説 162条
5293 不競  健康器具メーカーX社の知的財産部の部員甲が,新しく発売を予定している商品Aについて営業部の部長に説明をしている。甲の次の発言は適切である。
「商品Aの形態については,意匠法及び不正競争防止法において,差止請求及び損害賠償請求が可能です。但し,不正競争防止法の場合は,理由の如何を問わず,刑事上の措置をとることはできません。」  
解説
5294 意匠  甲が乙に対し,意匠法第37 条第1項に規定される差止請求を行わずに損害賠償請求のみ行う場合であっても,その意匠に関し意匠法第20 条第3項各号に掲げる事項を記載した書面であって特許庁長官の証明を受けたものを事前に乙に提示して警告することが,意匠法上の要件になっている。 解説 37条
5295 特許  X社は,個性的な形状であって特徴的な動作が可能なおもちゃのロボットAを2年前から販売していたところ,玩具メーカーY社が製造した,ロボットAとそっくりのロボットBが輸入販売されていることをインターネット上で発見した。X社は,ロボットAについて知的財産権を取得するための出願をしていない。X社の知的財産部の部員の次の発言は適切である。
「ロボットBの販売を差し止めるために,ロボットAについて特許法による保護を受けることができないかを検討してみましょう。」
解説 29条
5296 条約  外国語特許出願については,出願人が要約の日本語による翻訳文を国内書面提出期間内に提出しない場合であって,補正命令に応答しなかったときは,特許庁長官が自ら翻訳文を作成しなければならない。 解説 36条の2
5297 著作  スポーツ用品メーカーX社は,今年の夏に発売するスニーカーのプロモーションビデオを制作することになった。このプロモーションビデオの制作会議におけるX社の従業員甲の発言は適切である。
  「プロモーションビデオの制作を,社外の者に委託することを検討しています。X社が制作費のすべてを負担したとしても,X社はプロモーションビデオの著作者とはなりません。」
解説 61条
5298 特許  特許出願Bを先の出願として国内優先権の主張を伴う特許出願Aをした場合,優先権の主張の基礎とされた特許出願Bは特許出願Bの出願の日から所定の期間を経過した時に取り下げられたものとみなされる。ただし,特許出願Aの出願の際に,先の特許出願Bが,放棄され,取り下げられ,若しくは却下されている場合,先の特許出願Bについて査定若しくは審決が確定している場合又は先の特許出願Bに基づく全ての優先権の主張が取り下げられている場合には,取り下げられたものとはみなされない。 解説 42条
5299 意匠  文房具メーカーX社は,開発中の万年筆の試作品Aと,ボールペンの試作品Bを展示会に出品した。試作品A及び試作品Bには,特徴的な蝶のマークが施されていた。試作品A及び試作品Bが好評であったので,製品化が決定され,意匠登録出願を検討している。なお,万年筆とボールペンは類似する物品である。X社の知的財産部の部員の次の考えは適切である。
 X社は,試作品Aに係る意匠について,本意匠の意匠登録出願として,試作品Bに係る意匠について,関連意匠として意匠登録を受けることはできない。
解説 10条
5300 商標  商標登録出願に係る商標が,その指定商品又は指定役務の普通名称であっても,商標登録を受けることができる場合がある。 解説 3条
5301 特許  化粧品メーカーX社は,化粧品Aに関する特許権Pを有し,化粧品Aの製造販売をしている。X社の知的財産部の部員甲は,他社が販売している化粧品を調査したところ,Y社が販売している化粧品Bで特許権Pに係る特許発明が実施されていることが判明したため,差止請求訴訟,損害賠償請求訴訟を提起することを検討している。甲の次の発言は適切である。
「Y社に対する特許権Pについての侵害行為に対する損害賠償が認められた場合,Y社に対して刑事罰の適用はありません。」
解説 101条
5302 著作  著作権侵害の停止又は予防に必要な措置として,ライブバーにおいて侵害行為に供されたピアノの撤去を認める場合,裁判所は,当該ピアノが現実に専ら侵害の行為に供されたことを認定しなければならない。 解説 112条
5303 実用  株式会社東京証券取引所のスタンダード市場に上場しているロケット部品メーカーX社は,独自に開発した新製品であるロケット部品Aの製造販売を開始しようとしている。X社の知的財産部の部員甲の次の発言は適切である。
「ロケット部品Aが侵害していると思われる実用新案権を発見しても,その権利が出願日から9年10カ月経過している場合は,もう2カ月待てば権利が切れるので,その後に製造販売を開始すれば大丈夫です。」  
解説 15条
5304 特許  特許が物を生産する方法の発明についてされている場合において,その方法により生産した物を業としての輸出のために所持する行為は,実際にその物を輸出する前であっても,当該特許権を侵害するものとみなされる。 解説 101条
5305 種苗  X社は,品種Aについて種苗法に基づく品種登録を受けた。X社の担当者の次の発言は適切である。
「品種Aを試験又は研究のために利用する行為に対しては,育成者権を行使できません。」
解説 21条
5306 意匠  通常実施権は,その発生後にその意匠権についての専用実施権を取得した者に対しても,その効力を有する。 解説 28条
5307 特許  X社の従業者丙は,自らの職務発明について特許権Qを取得し,ライバル会社W社に特許権Qを譲渡した。X社の職務発明規程に「職務発明についての特許を受ける権利又は特許権はX社に譲渡される」旨の記載がない場合,X社は,継続して当該職務発明に係る事業を実施することはできるが,W社に対してライセンス料を支払わなければならない。 解説 35条
5308 条約  意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定の国際出願において,意匠が平面的なものであり,かつ,公表の延期の請求がなされている場合には,意匠の複製物を含めることに代えて,所定の部数の意匠の見本を添付することができる。 解説 5条
5309 特許  化学品メーカーX社は,新規な樹脂に係るインクAの開発を行った。X社は,3DプリンタメーカーY社と技術提携をし,インクAを用いた3D造形に関する共同開発をすべきか否かを社内の各会議で検討している。X社の知的財産部の部員甲の次の考えは適切である。
 Y社と共同で特許出願をして特許権を取得した場合,契約で特段の規定を設けなくても,わが社は,Y社の同意を得ることなく自由にその特許権を他社にライセンスすることができる。
解説 73条
5310 特許  審判長は,特許無効審判に係る請求書が特許法に定める方式の規定に違反しているときは,請求人に対し,相当の期間を指定して,当該請求書について補正をすべきことを命じなければならず,その補正をすべきことを命じた者が指定した期間内にその補正をしないときは,決定をもって当該請求書を却下することができる。 解説 133条
5311 特許  機械部品メーカーX社と自転車メーカーY社は,X社が有する特許権Pに関するY社への有償の譲渡契約を締結することを検討している。
 譲渡契約に,契約内容にない事項について相手方から損害を受けた場合には損害賠償を請求することができる旨を規定しなければ,X社は,Y社の不法行為に基づく損害賠償を請求することはできない。
解説 民709条
5312 商標  登録異議申立制度は,過誤による商標登録を存続させておくことは本来権利として存在することができないものに排他的独占権の行使を認める結果となることの是正を趣旨としており,その商標登録を取り消すことについて利害関係を有する者に限り,登録異議の申立てをすることができるものである。 解説 43条の2
5313 特許  「特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)」を用いれば,IPC(国際特許分類)とキーワードを組み合わせて特許調査できる。   解説
5314 不競  他人が商品展示会に出展した物品であって,商品としての本来の機能が発揮できるなど販売を可能とする段階に至っており,それが外見的に明らかになっているものは,未だ実際には販売されておらず,量産態勢の整備をする段階に至っていない場合でも,その物品の形態を模倣した商品を譲渡する行為は商品形態模倣に係る不正競争に該当することがある。 解説 2条
5315 条約  ボルトメーカーX社は,特許発明Pに係るボルトの製造販売を開始することとした。X社の知的財産部の部員の次の発言は適切である。
 「特許発明PはY社の先願に係る特許発明Qを利用しているので,わが社は,Y社から特許発明Qに係る特許権を譲り受けなければ,特許発明Pに係るボルトの製造販売をすることはできません。」
解説 72条
5316 特許  特許出願人は,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる時又は期間内であればいつでも,2以上の発明を包含する特許出願の一部を分割して新たな特許出願とすることができる。 解説 44条
5317 意匠  かばんメーカーX社は,デザイン会社Y社に対して,新製品のビジネスバッグのデザインの創作を依頼した。Y社の社員である甲と乙は,共同でデザインAを創作した。X社の知的財産部の部員丙の次の発言は適切である。なお,Y社の職務創作に関する規程において,意匠登録を受ける権利の承継について,別段の定めはないものとする。
「X社とY社の間にはデザインAに係る業務委託契約があるので,この契約をもって,X社は,デザインAについて意匠登録出願をすることができます。
解説 15条
5318 意匠  拒絶査定不服審判や無効審判の確定審決は再審の対象になるが,再審の確定審決に対して改めて再審の請求をすることはできない。 解説 171条
5319 特許  化粧品メーカーX社の知的財産部の部員甲が,製品A及び製品Bに関する社内の次の会議に出席しているとき,甲の発言は適切である。
 製品開発部の技術検討会議での発言「ライバルメーカーY社と包括的なクロスライセンスをした場合,営業活動はしやすくなりますが,一方で,製品設計の自由度が高くなるわけではありません。したがって,クロスライセンスはしないこととしました。
解説 68条
5320 条約  優先権は,発明の構成部分で当該優先権の主張に係るものが最初の出願において請求の範囲内のものとして記載されていないことを理由としては,最初の出願書類の全体により当該構成部分が明らかにされていない場合であっても,否認することができない。 解説 パリ4条H
5321 特許  音響機器メーカーX社は,独自に開発したスピーカーAの製造販売を開始したところ,Y社が,スピーカーAに係る特許権Pを取得していたことがわかった場合,X社の知的財産部の部員甲の次の考えは適切である。
 特許権Pを侵害するかどうかの判断は技術及び法律の知識が必要となるため,より正確な判断を行うためには,弁理士の鑑定や特許庁の判定を求めることを検討すべきである。
解説 71条
5322 特許  特許無効審判において審決がされたときに,不服のある当事者は,付加期間が定められた場合を除き,当該審決の謄本の送達があった日から30 日以内に限り,審決に対する訴えを提起することができる。 解説 178条
5323 不競  健康器具メーカーX社の知的財産部の部員甲が,新しく発売を予定している商品Aについて営業部の部長に説明をしている。甲の次の発言は適切である。
「他社が商品Aを模倣したわけではなく偶然に商品Aと形態が似たような商品Bを発売したとしても,不正競争防止法に基づいて商品Bを排除することができます。」  
解説 2条3号
5324 商標  商標登録出願に係る商標が,当該出願の時に,他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標であって,不正の目的をもって使用をするものであっても,日本国内における需要者の間に広く認識されていない限り,商標登録を受けることができる。 解説 4条19号
5325 不競  X社は,個性的な形状であって特徴的な動作が可能なおもちゃのロボットAを2年前から販売していたところ,玩具メーカーY社が製造した,ロボットAとそっくりのロボットBが輸入販売されていることをインターネット上で発見した。X社は,ロボットAについて知的財産権を取得するための出願をしていない。X社の知的財産部の部員の次の発言は適切である。
「ロボットBの販売を差し止めるために,ロボットAについて不正競争防止法による保護を受けることができないかを検討してみましょう。
解説 2条
5326 著作  映画の著作物の原著作物である小説に係る著作権は,当該映画の著作物に係る著作権の存続期間が満了するとすべて消滅する。 解説 16条
5327 特許  スポーツ用品メーカーX社は,今年の夏に発売するスニーカーのプロモーションビデオを制作することになった。このプロモーションビデオの制作会議におけるX社の従業員甲の発言は適切である。
「プロモーションビデオの制作をX社と映像制作会社W社が共同で行った場合,プロモーションビデオの著作権者はX社とW社となります
解説 2条
5328 特許  特許異議の申立てについての審理に参加を申請してその申請を拒否された者がいる場合,特許庁長官は,特許異議の申立てについての決定があったときに,当該申請を拒否された者に当該決定の謄本を送達しなければならない。 解説 43-13条
5329 意匠  文房具メーカーX社は,開発中の万年筆の試作品Aと,ボールペンの試作品Bを展示会に出品した。試作品A及び試作品Bには,特徴的な蝶のマークが施されていた。試作品A及び試作品Bが好評であったので,製品化が決定され,意匠登録出願を検討している。なお,万年筆とボールペンは類似する物品である。X社の知的財産部の部員の次の考えは適切である。
 X社は,試作品A及び試作品Bに係る意匠について,1通の願書により複数の意匠登録出願をまとめて出願し,意匠登録を受けることができる。
解説 2-2条
5330 意匠  甲は,令和5年3月1日にパリ条約の同盟国に正規かつ最先の実用新案登録出願Aを行い,出願Aに基づく優先権を主張して令和5年10 月1日に日本国に実用新案登録出願Bをした。甲が実用新案登録出願Bを意匠登録出願Cに変更した場合,出願Cにおいて優先権主張の効果が認められる。 解説 パリ4条
5331 特許  化粧品メーカーX社は,化粧品Aに関する特許権Pを有し,化粧品Aの製造販売をしている。X社の知的財産部の部員甲は,他社が販売している化粧品を調査したところ,Y社が販売している化粧品Bで特許権Pに係る特許発明が実施されていることが判明したため,差止請求訴訟,損害賠償請求訴訟を提起することを検討している。甲の次の発言は適切である。
「Y社の化粧品Bの販売差止めだけでなく,Y社の倉庫内の化粧品Bの廃棄も請求しましょう。
解説 100条
5332 条約  商標の所有者が1の同盟国において登録された際の形態における商標の識別性に影響を与えることなく構成部分に変更を加えてその商標を使用する場合,その商標の登録の効力は,失われ,また,その商標に対して与えられる保護は縮減される。 解説 6-5条
5333 商標  株式会社東京証券取引所のスタンダード市場に上場しているロケット部品メーカーX社は,独自に開発した新製品であるロケット部品Aの製造販売を開始しようとしている。X社の知的財産部の部員甲の次の発言は適切である。
「ロケット部品Aについて製造販売する前に,問合せのあった外国企業へロケット部品Aに係る技術の内容について情報提供する際に,外為法に基づく許可等の申請が必要となる場合はありません。」  
解説 外為法1条
5334 特許  特許権の消滅後において,訂正審判を請求することができない場合がある。 解説 126条
5335 種苗  X社は,品種Aについて種苗法に基づく品種登録を受けた。X社の担当者の次の発言は適切である。 「わが社から品種Aの種苗を購入した者が,その種苗を無断で第三者に譲渡する行為は,わが社の育成者権を侵害します。 解説 2条
5336 商標  「A,B,C」を指定役務とする商標登録出願について,拒絶をすべき旨の査定を受けた者が,当該査定に対して審判を請求したときは,その請求人は,当該出願が当該審判に係属している場合,当該指定役務中「B,C」を削除する補正をすることができる。 解説 68条の40
5337 特許  自社が取得した特許権に係る特許発明を実施しない場合に,他者から当該特許発明について実施の申出があれば,特段の事情がない限り,当該自社は当該他者に通常実施権を許諾しなくてはならない。 解説 83条
5338 不競  営業秘密が記載された書類であって,社内からの持ち出しが禁止されているものを,在宅勤務のために営業秘密保有者に無断で自宅に持ち帰る行為は,営業秘密に係る刑事罰の対象となる。 解説 21条
5339 種苗  品種登録を受けるためには,出願時に国内外で公知の品種から明確に区別できることが必要である。 解説 3条
5340 特許  裁判所は,特許権又は専用実施権の侵害に関する訴えの提起があったときは,その旨を特許庁長官に通知するものとし,当該通知を受けた特許庁長官は,その特許権についての審判の請求の有無を裁判所に通知するものとする。 解説 168条
5341 特許  地域団体商標は,地理的表示と同様に,その商標中に地域の名称を含まなくても登録を受けることができる。 解説 7条-2
5342 意匠  拒絶をすべき旨の査定を受けた者は,その査定に不服があるときは,その査定の謄本の送達があった日から30 日以内に限り拒絶査定不服審判を請求することができる。 解説 46条
5343 意匠  意匠の実施に該当する行為は意匠法に規定されており,意匠に係る物品を製造する行為はこれに含まれる。   解説 2条
5344 条約  知的所有権の貿易関連の側面に関する協定について,次の文章は正しい。 加盟国は,( @意匠法又は著作権法 )により,繊維の意匠の保護を確保するための要件が,保護を求め又は取得する機会を不当に害しないことを確保する義務を履行することができる。
加盟国は,( A 特許)によって植物の品種の保護を定めなければならない。
加盟国は,( B 不正商標商品又は意匠権侵害物品)が輸入されるおそれがあると疑うに足りる正当な理由を有する権利者が,これらの物品の自由な流通への解放を税関当局が停止するよう,行政上又は司法上の権限のある当局に対し書面により申立てを提出することができる手続を採用しなければならない。
( C 商標又は意匠)が用いられている物品に関して,当該物品の自由な流通への解放が司法当局その他の独立した当局以外の権限のある当局による決定を根拠として税関当局によって停止された場合において,正当に権限を有する当局による暫定的な救済が与えられることなく期間が満了したときは,当該物品の所有者,輸入者又は荷受人は,侵害から権利者を保護するために十分な金額の担保の提供を条件として当該物品の解放についての権利を有する。
解説 25条
5345 特許  第4年目以後の特許料は,納付期限の経過後であっても6カ月以内であれば,特許料を倍額支払うことを条件に,追納することができる。 解説 112条
5346 特許  甲は,発明イをし,発明イを明細書に記載した特許出願Aをした。後日,甲及び乙は,発明イを改良した発明ロをしたうえで,甲及び乙共同で発明イ,ロを包含する上位概念の発明ハを特許請求の範囲に記載した特許出願Bをした。その後,特許出願Aは,出願公開された。この場合,特許出願Bの発明ハについては,特許出願Aを特許出願の日前の他の特許出願として,特許法第29 条の2の規定による拒絶理由を有することはない。 解説 29条-2
5347 特許  海外における他社による自社特許権の侵害調査を行うために有効な手段として,わが国における自社特許についてのパテントマップの作成がある。 解説 特許調査
5348 商標  商標登録出願人が,商標登録出願をした後に当該出願に係る内容を記載した書面を提示して警告をし,その警告後商標権の設定の登録前に当該出願に係る指定商品又は指定役務について当該出願に係る商標の使用をした者に対し,当該使用により生じた業務上の損失に相当する額の金銭の支払を請求する場合,当該警告の時期は,当該出願の出願公開後である必要はない。 解説 13条-2
5349 特許  特許発明が方法の発明である場合,当該方法の使用にのみ用いる物の輸入には特許権の効力が及ぶ。 解説 101条
5350 著作  著作権の譲渡は,その登録をしなければ,その効力を生じない。 解説 77条
5351 特許  特許掲載公報の発行の日から6カ月以内でなければ,特許異議の申立てをすることはできない。 解説 113条
5352 特許  特許出願の分割に係る新たな特許出願について最初の拒絶理由通知と併せて特許法第50 条の2の規定による通知を受けた場合,特許請求の範囲についてする補正は,請求項の削除を目的とするもののみに限られる。 解説 17条-2
5353 弁理  弁理士法上,特許庁における手続において弁理士が他人の求めに応じ報酬を得て行う独占代理業務として,意匠登録出願手続がある。   解説 4条
5354 意匠  パリ条約の同盟国へ正規かつ最先の出願をし,その出願に係る意匠を基礎意匠とした場合,その関連意匠及びその関連意匠に連鎖する段階的な関連意匠の意匠権の存続期間は,当該基礎意匠の第一国の出願日から25 年をもって終了する。 解説 21条
5355 条約  特許協力条約(PCT)における国際出願の指定国への国内移行手続は,国際出願日から30カ月までの間に行えばよい。 解説 22条
5356 条約  TRIPS協定のいかなる規定も,加盟国が,実施許諾等における行為又は条件であって,特定の場合において,関連する市場における競争に悪影響を及ぼすような知的所有権の濫用となることのあるものを自国の国内法令において特定することを妨げるものではない。 解説 8条
5357 特許  特許権を取得した場合であっても,その特許発明が先願に係る他人の特許発明の利用発明に該当する場合には,当該利用発明に係る製品を製造する行為は,その他人の特許権の侵害に該当する。 解説 72条
5358 特許  弁理士乙は,特許出願Aに関する特許庁における手続についての代理をしている。この場合,弁理士乙の大学時代からの親友である審査官甲は,特許出願Aの審査の職務の執行から除斥される。 解説 139条
5359 民法  拒絶理由通知への対応において,特許出願の分割をすることができるのは,発明の単一性を満たしていないとした拒絶理由を受けた場合に限られる。 解説 44条
5360 商標  国際登録の名義人の変更は,国際登録が領域内で効力を有する締約国の一部についてすることはできるが,指定された商品及びサービスの一部についてすることはできない。 解説 マドプロ9条
5361 商標  商品の包装の機能を確保するために不可欠な形状のみからなる商標は,商標登録を受けることはできない。 解説 4条18号
5362 不競  甲は,競争関係のある乙の営業上の信用を低下させるために,乙が製品の安全性に関する数値の偽装を行なっているという虚偽ではない事実を,乙の取引先各社の担当役員に対して言いふらした。この場合,甲の当該行為は,信用毀損に係る不正競争に該当する。 解説 2条21号
5363 商標  自己の商標登録出願に係る指定商品と他人の商標登録に係る指定商品とが非類似の場合であっても,その他人の登録商標と同一の商標に係る自己の商標登録出願について商標登録を受けられない場合がある。   解説 4条10号
5364 特許  甲は,発明イをし,令和4年3月22 日15 時30 分に,発明イについて特許出願Aをした。乙は,同一の発明イについて自ら発明をして,同日10 時30 分に特許出願Bをし,同日14 時30 分にテレビの生放送番組においてその発明の内容をすべて説明した。この場合,甲の特許出願Aは,乙の発明イが,特許法第29 条第1項第3号に掲げられた電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明となることにより,拒絶の理由を有する。また,乙の特許出願Bが,先願とはならないため,特許法第39 条第1項の規定により拒絶の理由を有することにはならない。 解説 39条
5365 特許  特許を受ける権利を有する者の意に反して公知となった発明について新規性喪失の例外規定の適用を受けるためには,公知となった日から1年以内に特許出願する必要がある。 解説 30条
5366 意匠  意匠登録出願人は,出願と同時でなければ,その出願に係る意匠を秘密にすることを請求できない。 解説 14条
5367 特許  特許無効審判で「無効審判請求不成立審決(維持審決)」となったときでも,特許権者はその審決に対する取消訴訟を提起することができる。 解説 178条
5368 条約  国際出願は,出願人がその国民であるか又は居住者である締約国の国内官庁又はその締約国のために行動する国内官庁に対してのみ行わなければならない。 解説 10条
5369 不競  製品開発における失敗の情報は,有用な情報ではないから,営業秘密として保護される場合はない。 解説 2条
5370 特許  拒絶査定不服審判の請求と同時にその請求に係る特許出願の願書に添付した図面についてのみ補正があった。当該補正が,特許法第17 条の2第3項に規定する要件(いわゆる新規事項の追加の禁止)を満たしていないことが明らかな場合,特許庁長官は,審査官にその請求を審査させないものとすることができる。 解説 162条
5371 不競  営業秘密に相当する情報にアクセスできる者を制限し,その情報にアクセスした者が,それが秘密であると認識できる状態は,客観的に見て秘密として管理されている状態と考えられる。 解説 2条
5372 商標  指定商品を「ボールペン,消しゴム,マガジンラック,ハンドバッグ」とする登録商標イの使用に関し,登録商標イの商標権者以外の者であって外国にある者が,登録商標イと同一の商標を付したボールペンを日本国内で販売するために外国から日本国内に他人をして持ち込ませる行為は,登録商標の使用に該当する。 解説 2条
5373 特許  出願審査請求を行うことができるのは,特許出願人に限られる。   解説 48条-3
5374 著作  日本国の憲法の翻訳物は,たとえ民間事業者が翻訳したものであっても,著作権の目的とはならない。 解説 13条
5375 商標  商標登録が無効理由を有する場合には,誰でも商標登録無効審判を請求することができる。 解説 46条
5376 特許  特許権者甲は,乙に対してその特許権に関して設定行為で実施の範囲を制限することなく通常実施権を許諾し,その後,丙に対してその特許権に関して設定行為で実施の範囲を制限して専用実施権を設定し,その登録がされたとき,丙は,甲及び乙の両者の承諾を得た場合に限り,その専用実施権について質権を設定することができる。 解説 77条
5377 商標  登録商標がその出願前から指定商品について慣用的に使用されていた場合,商標掲載公報の発行日から6カ月以内に限り,誰でも登録異議の申立てをすることができる。 解説 43条-2
5378 意匠  画像の意匠に係る意匠登録出願について,意匠法第3条第2項の拒絶理由として引用される日本国内において公然知られた画像は,機器の操作の用に供されるもの又は機器がその機能を発揮した結果として表示されるものに限られない。 解説 3条
5379 独禁  独占禁止法の規定は,特許法による正当な権利の行使と認められる行為には適用されない。 解説 21条
5380 条約  出願人は,優先日から16 月の期間又は,優先権の主張の補充若しくは優先権の主張の願書への追加により優先日について変更が生じる場合には,変更された優先日から16月の期間のうちいずれか早く満了する期間内であれば,いかなる場合であっても,優先権の主張の補充又は追加をすることができる。 解説 PCT-R29-2
5381 独禁  独占禁止法で禁止されている行為によって被害を受けた者は,差止めや損害賠償を請求できる場合はない。 解説 24条
5382 特許  特許権についての通常実施権は,登録その他何らの要件を備えなくても,また,いかなる発生原因によるものであっても,その発生後にその特許権を取得した者に対して,その効力を有する。 解説 99条
5383 独禁  各社が有する特許権を1つの組織に集中させ,そこでライセンスを一括して行う取決めをパテントプールといい,独占禁止法との関係が問題となる場合がある。   解説 指針
5384 商標  商標登録出願において,商標登録出願人の氏名の記載が商標登録出願人を特定できる程度には明確でない場合であっても,願書に商標登録を受けようとする旨の明確な表示があり,かつ,商標登録を受けようとする商標の記載及び指定商品又は指定役務の記載があるときは,特許庁長官は,当該願書を提出した日を商標登録出願の日として認定しなければならない。 解説 5条-2
5385 特許  特許出願の願書に添付した明細書又は図面の一部の記載が欠けていることが特許庁から通知された場合,特許出願人は,経済産業省令で定める期間内に限り,その欠けている部分の補完をすることができる。 解説 38条-2
5386 不競  他人の著名な商品等表示に係る名声を害する目的で,その商品等表示を自己の商品等表示として使用した商品を販売しても,当該他人の名声の毀損という結果が発生しなければ,刑事罰の対象とはならない。 解説 21条
5387 民法  民法の任意規定に違反する契約は,契約当事者の合意があったとしても有効な契約とは認められない。 解説 566条
5388 特許  証拠調べは,双方の当事者が口頭審理の期日に出頭せず,出頭したものともみなされない場合には,することができない。 解説 152条
5389 特許  X社の従業者だった丁は,1年前にX社を退職した。丁が,X社の業務範囲に属しかつ丁の在職時の職務に関する発明について,X社を退職する2カ月前に自ら特許出願をし,その後特許を受けていた場合,X社は,丁の許諾がなくても当該特許発明を実施することができる。 解説 35条
5390 意匠  令和3年1月1日に甲は意匠イについて意匠登録出願Aをして,その後登録を受けた。令和5年4月1日に,甲は意匠イに類似する意匠ロを展示会に出品することで公知とした。令和5年5月1日に,甲は意匠ハについて意匠登録出願Bをした。このとき,出願Bを,意匠イを本意匠とする関連意匠の出願とすれば,出願Bは意匠ロによって拒絶されることはない。なお,意匠イと意匠ハは類似し,また,意匠ロと意匠ハは類似する。 解説 10条
5391 特許  化学品メーカーX社は,新規な樹脂に係るインクAの開発を行った。X社は,3DプリンタメーカーY社と技術提携をし,インクAを用いた3D造形に関する共同開発をすべきか否かを社内の各会議で検討している。X社の知的財産部の部員甲の次の考えは適切である。
 Y社について特許調査したところ,樹脂インクに関連する特許出願は1件もされていなかったので,Y社とは樹脂インクと3Dプリンタそれぞれの専門領域を分担して共同開発することを検討すべきである
解説 38条
5392 条約  国際予備審査に当たっては,請求の範囲に記載されている発明は,所定の基準日に当該技術分野の専門家にとって規則に定義する先行技術からみて自明のものではない場合には,進歩性を有するものとされるが,所定の基準日は,常に国際予備審査の対象である国際出願の国際出願日である。 解説 33条
5393 民法  機械部品メーカーX社と自転車メーカーY社は,X社が有する特許権Pに関するY社への有償の譲渡契約を締結することを検討している。  譲渡契約に契約解除について特段の規定が存在しない場合,X社は,Y社の債務不履行が契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときであっても,催告なしに譲渡契約を解除することができる   解説 541条
5394 実用  実用新案技術評価は,実用新案登録出願人又は実用新案権者でない者も請求することができ,実用新案権者又は専用実施権者は,侵害する者に対し,自らの請求によるものではない実用新案技術評価書を提示して警告し,自己の実用新案権又は専用実施権を行使することができる。 解説 12条
5395 特許  IPC(国際特許分類),FI(ファイル・インデックス)などのコード体系を用いた検索と,キーワード検索には,それぞれ長所及び短所がある。一般的的に,より検索漏れが少ないという長所を有するのは,コード体系を用いた検索である。 解説 特許検索
5396 商標  色彩のみからなる標章は,2以上の色彩を組み合わせてなるものである場合に限り,商標法上の商標として認められる。 解説 5条
5397 特許  ボルトメーカーX社は,特許発明Pに係るボルトの製造販売を開始することとした。X社の知的財産部の部員の次の発言は適切である。
 「Z社は,特許発明Pに係るボルトを無断で製造販売しています。Z社に対しては,特許発明Pの設定登録前に内容を明示した警告書を送付していますので,警告書の送付後から現在までのZ社の製造販売行為に対して損害賠償請求が可能です。
解説 65条
5398 著作  使用者である甲は,その業務に従事する乙が職務上作成した著作物であって,甲の名義で現実に公表されていないものについては,それがプログラムの著作物である場合を除き,その著作者となることはない。 解説 15条
5399 関税  医療用品メーカーX社は,マスクAに関する意匠権Dを有している。X社の中国駐在員甲からX社の知的財産部の部員乙に対して,中国でマスクAに類似するマスクBが販売されており,Y社がマスクBを輸入しようとしていることが知らされた。
 この場合,X社の輸入差止申立ての際には,意匠権Dが有効であることを明らかにする必要がある。
解説 69条-11
5400 特許  日本国内に住所又は居所を有する者であって特許に関する手続をするものの委任による代理人は,特別の授権を得なければ,出願公開の請求,拒絶査定不服審判の請求又は特許権の放棄のいずれもすることができない。 解説 9条
5401 特許  オーディオ機器メーカーX社が新たに開発したVR(仮想現実)ゴーグルは,他社の技術より先行している一方で,そのディスプレイについては特許を有する中小企業であるY社のものを使用している。この場合にX社のとるべき戦略について,知的財産部の部員甲の次の発言は適切である。
  「VRゴーグルに関して,Y社以外にわが社とのシナジー効果がある会社の有無を調べるために,IPランドスケープを活用すべきです。」
解説 知財戦略
5402 意匠  国際意匠登録出願について,意匠の説明に関する手続補正書を日本国特許庁に提出するときは,当該意匠の説明の記載は,経済産業省令で定めるとおり英語でしなければならない。 解説 省令2条-5
5403 商標  商標調査の対象は,先に出願されて登録された商標のみを対象とすればよく,先に出願されて審査中の商標は,調査対象に含める必要はない。   解説 8条
5404 条約  特許協力条約第31 条(2)(b)の規定に基づいて行われた国際予備審査の請求については,総会は,いずれかの国内官庁にされた国際出願について管轄する国際予備審査機関を特定するに当たり,当該国内官庁が国際予備審査機関である場合には当該国内官庁を優先させ,当該国内官庁が国際予備審査機関でない場合には当該国内官庁が推薦する国際予備審査機関を優先させる。 解説 32条
5405 特許  建材製品メーカーX社の研究開発部の部員甲が,特殊な抗菌加工を施した浴室用壁面パネルに関する発明Aを創作した。X社の知的財産部において,発明Aについて,特許出願をするか営業秘密として管理するかを検討するための会議をしている。次の知的財産部の部員乙の発言は,適切である。
「発明Aが,たとえ30年の歳月を費やしたとしても他社には実現できないと予想される優れた発明である場合には,営業秘密として管理すべきだと思います。」
解説 68条
5406 特許  秘密保持命令に違反した者に対して公訴を提起するには,告訴を要しない。 解説 200条-3
5407 意匠  物品「傘」に係る形状等Aについての意匠権は,形状等Aと類似する形状等Bである幼児用傘に意匠権の効力が及ぶ。 解説 23条
5408 商標  特許庁長官は,商標掲載公報の発行の日から2月間,特許庁において出願書類及びその附属物件を公衆の縦覧に供しなければならないが,個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがある書類について,特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるもの以外のものを縦覧に供しようとするときは,当該書類を提出した者に対し,その旨及びその理由を通知しなければならない。 解説 18条
5409 特許  特許権Pの出願経過を参照したところ,特許請求の範囲からスマートウォッチAを除外する旨が記載された意見書が提出され,登録されたことが判明した。この意見書における主張に基づいて,スマートウォッチAは特許権Pの権利範囲には含まれない旨を回答する。 解説 68条
5410 不競  甲が,その販売する牛肉が外国産であるのに国産であると表示して販売したので,食肉販売業者の乙が甲に対して品質誤認に係る不正競争を理由としてこれにより生じた損害の賠償を請求する場合については,侵害の行為者がその侵害の行為により利益を受けているときは,その利益の額は,その営業上の利益を侵害された者が受けた損害の額と推定する旨の規定は,適用の対象ではない。 解説 5条
5411 種苗  品種Aは永年性植物に関するものではないので,育成者権の存続期間は,品種登録の日から25年となる。 解説 19条
5412 特許  審査官は,前置審査において,拒絶の理由を発見しないときは,特許をすべき旨の審決をしなければならず,当該審決において,審判の請求に係る拒絶をすべき旨の査定を取り消さなければならない。 解説 162条
5413 特許  文房具メーカーX社の甲は,筆記用具の開発部門担当の取締役である。甲は,速乾性に優れたインクを用いた万年筆Aを開発し,万年筆Aに係る発明Bを完成させた。また,取締役会で報告し,万年筆Aの製品名Cが決定された。甲は,その後,X社を退職し,Y社を設立した。Y社は,発明Bに係る特許出願をし,特許権を取得した。甲は,X社の取締役であったので,発明Bは職務発明に該当しない。   解説 35条
5414 意匠  甲が自らに生じた損害額として意匠法第39 条第1項に基づき計算した場合,甲が乙による侵害行為がなければ販売することができた物品の単位数量当たりの利益の額に,乙が販売した物品の数量を乗じた額が甲の受けた損害額であると推定され,甲の意匠イの実施能力が損害額の算定において考慮されることはない。 解説 39条
5415 知財  無人航空機メーカーX社は,ドローン同士の衝突回避に利用される新規なセンサーAを開発し,特許出願Pを出願し,特許出願Pは出願公開された。センサーAについて製造販売する前に,問合せのあった外国企業へセンサーAに係る技術の内容について情報提供する際に,外為法に基づく許可等の申請が必要となる場合がある。 解説 外為法
5416 条約  外国語特許出願については,特許協力条約第34 条(2)(b)の規定に基づく補正をしたとき,国内処理基準時の属する日までに,当該補正書の日本語による翻訳文を,特許庁長官に提出しなかったときでも,特許法第17 条の2第1項の規定による補正がされたものとみなされる場合がある。 解説 PCT174条-8
5417 著作  X社法務部の甲の発言「著作権侵害の損害賠償請求訴訟において,侵害者の過失が推定されるため,侵害者の過失を立証する必要はありません。」 解説 114条
5418 特許  特許を受けようとする者が,その国際特許出願に係る発明について,その者が特許を受ける権利を有する特許出願であって先にされたもの(以下「先の出願」という。)の願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面(先の出願が外国語書面出願である場合にあっては,外国語書面)に記載された発明に基づいて優先権を主張することができるのは,先の出願について仮専用実施権を有する者があるときは,その国際特許出願の際に,その承諾を得ている場合に限られる。 解説 184条-15
5419 不競  X社が配信するストリーミング配信サービスAは,X社の有料会員以外の者が受信できないようにするための技術的制限手段Bを備えている。技術的制限手段Bを無効化して,違法にストリーミング配信サービスAを受信するための装置Cに関して,X社の法務部の部員甲の発言「装置Cの販売者は,不正競争防止法に違反するとして刑事罰が科される場合があります。」 解説 2条
5420 商標  その商品の産地を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標が商標登録を受けることができないのは,そのような商標は,取引に際し必要適切な表示として何人もその使用を欲するものであり,特定人によるその独占使用を認めるのを公益上適当としないものであるとともに,一般的に使用される標章であって,多くの場合自他商品識別力を欠き,商標としての機能を果たし得ないものであることによる。 解説 3条
5421 特許  文房具メーカーX社は,新規な構造を有するボールペンaについて特許出願Aをしていたが,その後,類似の構造を持つ新規なボールペンbも開発したため,特許出願Aに基づいて,国内優先権の主張を伴う特許出願Bを行った。特許出願Bの特許請求の範囲には,ボールペンaに係る発明と,ボールペンbに係る発明とがそれぞれ記載され,そのまま登録された。X社は,特許出願Aの出願日後,特許出願Bの出願日以前に公知になった刊行物にボールペンaが記載されていることを発見したが,そのことを理由としてボールペンaに係る特許は無効にされない。 解説 41条
5422 著作  侵害著作物等利用容易化ウェブサイト等(いわゆるリーチサイト)の公衆への提示を対象とした罪については,告訴がなくても公訴を提起することができる。 解説 119条
5423 特許  「自動車Aについて特許出願をした後,特許権の設定登録までに長期間を要した場合であっても,特許権の存続期間を延長することができる場合はありません。」   解説 67条
5424 特許  特許権の侵害に係る訴訟において,既に提出された準備書面に当事者の保有する営業秘密が記載されている場合には,当該営業秘密について裁判所が秘密保持命令を発するための要件を満たさない。 解説 105条-4
5425 特許  家庭用電気機械器具メーカーのX社は,除湿器に関する発明について特許権Pを取得している。その後,X社の除湿器に関する発明の実施を希望する製造小売業者のY社から,X社に,特許権Pについて実施許諾契約の申込があった。X社の知的財産部の部員甲の発言「Y社が自らの責めにより契約内容を履行しない場合には,Y社に対して債務不履行に基づく損害賠償請求を行うことができます。」 解説 民415条
5426 意匠  意匠権者は,自己の登録意匠に類似する意匠について,通常実施権を許諾することができる。 解説 23条
5427 意匠  コップAには,富士山を意識したデザインコンセプトが採用されており,当該デザインコンセプトをスプーンに採用し,コップAを本意匠,当該スプーンを関連意匠として,意匠登録出願をすることとした。 解説 10条
5428 条約  意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定の国際出願は,国際事務局から,この改正協定及び規則の要件を満たしていないとして補正を求められた場合において,出願人が所定の期間内に求めに応じない場合には,締約国の指定を含まないものとみなされた場合を除き,放棄されたものとみなす。 解説 ハーグ8条
5429 関税  医療用品メーカーX社は,マスクAに関する意匠権Dを有している。X社の中国駐在員甲からX社の知的財産部の部員乙に対して,中国でマスクAに類似するマスクBが販売されており,Y社がマスクBを輸入しようとしていることが知らされた。  この場合,Y社のマスクBの輸入を差し止めるために,X社は特許庁長官に証拠を提出し,認定手続をとるように申し立てることができる。 解説 69条-12
5430 特許  請求項が1のみである特許について特許異議の申立てをした特許異議申立人が,さらに,同一の特許について当該特許異議の申立てと同一の事実及び同一の証拠に基づく特許無効審判の請求を行った場合において,その後,当該特許無効審判の係属中に当該特許異議の申立てについての取消決定が確定したときは,当該特許無効審判の請求は審決をもって却下されることがある。 解説 113条
5431 特許  「わが社のVR(仮想現実)デバイス事業は新規事業であり,他社の特許に抵触しないことを確認するために,徹底的にIPランドスケープを活用すべきです。」 解説 IP
5432 商標  立体商標の商標登録出願に係る願書に記載された商標の詳細な説明が明確性に欠け,商標登録を受けようとする商標を特定するものでないとしても,商標登録をすべき旨の査定がされ,商標権の設定登録がされたものについては,それを理由として登録異議の申立てをすることはできない。 解説 43条-2
5433 商標  文字商標を調査する際には,「称呼」による検索をすることが一般的である。   解説 50条
5434 不競  飲食店の基本情報や評価等について投稿された情報を集積し,一般消費者がそれらの情報を入手して飲食店選びの参考にするためのインターネット上のウェブサイトにおいて,他人の著名な飲食店の名称を,当該飲食店の基本情報や投稿された情報を示すために表示する行為は,著名商品等表示に係る不正競争ではない。 解説 2条
5435 特許  建材製品メーカーX社の研究開発部の部員甲が,特殊な抗菌加工を施した浴室用壁面パネルに関する発明Aを創作した。X社の知的財産部において,発明Aについて,特許出願をするか営業秘密として管理するかを検討している。
「甲は,既にX社を退職して競合他社に転職していることから,長期間に亘って営業秘密として保護できるかどうかを慎重に検討すべきだと思います。」
解説 68条
5436 特許  特許をすべき旨の査定の謄本の送達があった場合,送達があった日から30 日以内であれば,どのような場合でも2以上の発明を包含する特許出願の一部を分割して新たな特許出願とすることができる。 解説 44条
5437 意匠  物品「傘」に係る形状等Aについての意匠権は,形状等Aと類似する模様Cが描かれたハサミに意匠権の効力が及ぶ。 解説 23条
5438 意匠  無効審判において,請求人及び被請求人が共謀して専用実施権者の権利又は利益を害する目的をもって無効審決をさせた場合であっても,専用実施権者は当該無効審判の確定審決に対し再審の請求をすることはできない。 解説 54条
5439 特許  通信機器メーカーX社は,スマートウォッチAを販売したところ,Y社から警告を受けた。警告の内容は,X社のスマートウォッチAの販売行為がY社の特許権Pを侵害している旨であった。X社は,特許権Pに係る特許公報を確認した結果,スマートウォッチAが特許権Pに係る特許発明の構成要件をすべて備えていると判断した。
 スマートウォッチAは,Y社が製造しW社に販売した製品を,X社がW社から仕入れて販売したものであり,特許権Pは消尽している旨を回答する。
解説 68条
5440 条約  同盟国の国民が各同盟国において出願した特許は,他の国(同盟国であるか否かを問わない。)において同一の発明について取得した特許から独立したものとするというパリ条約の規定は,優先期間中に出願された特許が,無効又は消滅の理由については,独立のものであるという意味に解釈しなければならないが,通常の存続期間についてまで,独立のものであるという意味に解釈する必要はない。 解説 パリ4条-2
5441 種苗  品種登録出願の審査において拒絶理由が発見された場合,出願者に通知され,意見書の提出の機会が与えられる。 解説 17条
5442 特許  特許無効審判の確定審決に対する再審の審決に対する訴えにおいては,特許庁長官を被告としなければならない。 解説 179条
5443 商標  文房具メーカーX社の甲は,筆記用具の開発部門担当の取締役である。甲は,速乾性に優れたインクを用いた万年筆Aを開発し,万年筆Aに係る発明Bを完成させた。また,取締役会で報告し,万年筆Aの製品名Cが決定された。甲は,その後,X社を退職し,Y社を設立した。Y社は,発明Bに係る特許出願をし,特許権を取得した。また,Y社は,指定商品を万年筆として,製品名Cについて,万年筆Aの販売開始前に商標登録出願をし,商標権を取得した。X社が,万年筆Aに製品名Cを付して製造販売をする場合には,Y社から使用許諾を受ける必要はない。   解説 25条
5444 商標  他人の登録防護標章と同一の商標であって,その防護標章登録に係る指定商品又は指定役務に類似する指定商品又は指定役務について使用をするものについては,商標登録を受けることができる場合はない。 解説 4条
5445 特許  無人航空機メーカーX社は,ドローン同士の衝突回避に利用される新規なセンサーAを開発し,特許出願Pを出願し,特許出願Pは出願公開された。その後,X社の知的財産部の部員甲は,競合するY社が,センサーAに技術的に類似するセンサーBを備えたドローンCを製造販売していることを発見した。センサーBは,特許出願Pに係る発明の技術的範囲に属するものであった。X社は,センサーAを備えるドローンについて,1年後に製造販売を開始する予定である。この場合,Y社のドローンCが普及する前に,今すぐにドローンCの製造販売の差止請求を裁判所に提起すべきである。 解説 65条
5446 著作  映画の著作物に係る著作権は,著作者が自然人であっても,原則としてその著作物の公表された日の属する年の翌年から起算して70 年を経過するまでの間存続する。 解説 54条
5447 著作  著作者の死亡と同時に著作者人格権も消滅するため,著作者死亡の後であれば,著作物を自由に改変することができる。 解説 60条
5448 特許  審判長は,特許異議の申立てがあったとき,当該特許権についての専用実施権者にはその旨を通知しなければならないが,当該特許権についての質権者にはかかる通知をしなくてもよい場合がある。 解説 115条
5449 不競  X社が配信するストリーミング配信サービスAは,X社の有料会員以外の者が受信できないようにするための技術的制限手段Bを備えている。技術的制限手段Bを無効化して,違法にストリーミング配信サービスAを受信するための装置Cに関して,X社の法務部の部員甲が不正競争防止法による対応を検討している。「装置Cの開発者が,家庭内で使用する目的の者に対して装置Cを譲渡した場合には,わが社は損害賠償を請求することはできません。」 解説 2条
5450 意匠  互いに類似する意匠イと意匠ロについて,意匠イに係る意匠登録出願と意匠ロに係る意匠登録出願が同日にあった場合,これらの出願は,出願人の異同にかかわらず意匠法に規定される協議の対象となる。 解説 9条
5451 特許  文房具メーカーX社は,新規な構造を有するボールペンaについて特許出願Aをしていたが,その後,類似の構造を持つ新規なボールペンbも開発したため,特許出願Aに基づいて,国内優先権の主張を伴う特許出願Bを行った。特許出願Bの特許請求の範囲には,ボールペンaに係る発明と,ボールペンbに係る発明とがそれぞれ記載され,そのまま登録された。特許出願Aについて別途権利化を図る場合には,その出願日から1年4カ月経過後であっても出願審査請求をすることができる。 解説 41条
5452 条約  パリ条約のストックホルム改正条約に関し,各同盟国は,特許,実用新案,意匠及び商標を公衆に知らせるための中央資料館を設置することを,要しない。 解説 12条
5453 特許  家庭用電気機械器具メーカーのX社は,除湿器に関する発明について特許権Pを取得している。その後,X社の除湿器に関する発明の実施を希望する製造小売業者のY社から,X社に,特許権Pについて実施許諾契約の申込があった。X社の知的財産部の部員甲の発言「Y社との契約は,当該発明の開発担当者が締結するのでは不十分であり,少なくとも,一定の契約締結権限を有する知的財産部の部長等が締結する必要があります。」   解説 109条
5454 特許  特許請求の範囲に請求項1及び請求項2のみが記載された特許について,そのうちの請求項1のみに特許異議の申立てがされているとき,当該特許異議の申立てについての決定が確定する前において,特許異議の申立てがされていない請求項2について訂正審判を請求することはできない。 解説 126条
5455 意匠  コップAは,側面に施された模様が特徴的で,当該模様は,他の種類の食器にも用いることができるので,当該模様そのものについて意匠登録出願をすることができる。 解説 6条
5456 著作  商標権が移転された結果,同一の商品について使用をする類似の登録商標に係る商標権が異なった商標権者に属することとなった場合において,その一の登録商標に係る商標権者が,不正競争の目的で指定商品についての登録商標の使用であって他の登録商標の商標権者の業務に係る商品と混同を生ずるものをしたときは,何人も,その商標登録を取り消すことについて審判を請求することができるが,当該審判においては,指定商品ごとに取消しを請求することは認められない。 解説 52条-2
5457 意匠  医療用品メーカーX社は,マスクAに関する意匠権Dを有している。X社の中国駐在員甲からX社の知的財産部の部員乙に対して,中国でマスクAに類似するマスクBが販売されており,Y社がマスクBを輸入しようとしていることが知らされた。 この場合,Y社は,認定手続の開始後に,その認定手続のとりやめを求めることができる。 解説 69条-12
5458 不競  自己の所有するパソコンに営業秘密のデータを上司の承認を得て保存していた従業員が,データ消去義務に反して,当該データを消去し忘れて,当該パソコンを保管し続けることは,営業秘密に係る刑事罰の対象となる。 解説 2条
5459 不競  「既に市場で先行している他社のVRデバイス事業との関係を踏まえたわが社の事業戦略を立案するために,IPランドスケープを活用すべきです。」 解説 知財
5460 特許  甲が特許を受ける権利を承継しないで特許出願をして特許権者となったという理由で甲を被請求人とする特許無効審判が請求されており,同時に裁判所において当該特許を受ける権利の甲への譲渡の有効無効が争われている場合,審判官は,審判において必要があると認めるときは,甲が特許を受ける権利を正当に承継したかどうかが裁判所で判断されるまで,審判手続を中止することができる。 解説 168条
5461 商標  商標登録出願がされた場合には,その商標が出願公開されるまでにおよそ6カ月程度の期間を要し,この期間中に出願された商標については,商標調査をすることができない。 解説 12条-2
5462 意匠  補正却下決定不服審判を請求する者がその責めに帰することができない理由により意匠法第47 条第1項に規定する期間内にその請求をすることができない場合には,その理由がなくなった日から14 日以内(在外者にあっては,2月)でその期間の経過後6月以内であればその請求を行うことができる。 解説 47条
5463 不競  「発明Aについて営業秘密としての管理を徹底していれば,独自に発明Aを開発した他社に対しても侵害の差止めを請求することができますので,営業秘密として管理しましょう。」   解説 2条6
5464 条約  知的所有権の貿易関連の側面に関する協定について,次の文章は正しい。 加盟国は,( @意匠法又は特許法 )により,繊維の意匠の保護を確保するための要件が,保護を求め又は取得する機会を不当に害しないことを確保する義務を履行することができる。 加盟国は,( A 特許若しくは効果的な特別の制度又はこれらの組合せ)によって植物の品種の保護を定めなければならない。 加盟国は,( B 不正商標商品又は意匠権侵害物品)が輸入されるおそれがあると疑うに足りる正当な理由を有する権利者が,これらの物品の自由な流通への解放を税関当局が停止するよう,行政上又は司法上の権限のある当局に対し書面により申立てを提出することができる手続を採用しなければならない。 ( C 意匠,特許,回路配置又は開示されていない情報)が用いられている物品に関して,当該物品の自由な流通への解放が司法当局その他の独立した当局以外の権限のある当局による決定を根拠として税関当局によって停止された場合において,正当に権限を有する当局による暫定的な救済が与えられることなく期間が満了したときは,当該物品の所有者,輸入者又は荷受人は,侵害から権利者を保護するために十分な金額の担保の提供を条件として当該物品の解放についての権利を有する。 解説 25条
5465 意匠  物品「傘」に係る形状等Aについての意匠権は,形状等Aと同一の形状等Dである傘の形状をしたビスケットに意匠権の効力が及ぶ。 解説
5466 特許  甲は,発明イをし,発明イを明細書に記載した特許出願Aをした。その後甲は,発明イを改良した発明ロをし,明細書に発明イ及びロを記載して特許出願Aを先の出願として優先権の主張を伴う特許出願Bを特許出願Aの11 月後にした。他方,乙は,自ら発明イをし,特許請求の範囲に発明イを記載した特許出願Cを特許出願Aの6月後にした。その後,特許出願Aは取り下げたものとみなされ,特許出願Bは出願公開された。この場合,特許出願Cの発明イについては,特許出願Bの明細書に記載された発明と同一であることを理由として,特許法第29 条の2の規定による拒絶理由を有する。 解説 41条
5467 特許  Y社から特許権を侵害しているとの警告を受けた,Y社の特許権Pに無効理由が存在する場合には,その旨をY社に回答し,特許無効審判の請求をする。 解説 123条
5468 商標  商標法第38 条の2においては,商標権侵害訴訟の終局判決が確定した後に,当該商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは,当該訴訟の当事者であった者は,当該終局判決に対する再審の訴えにおいて,当該審決が確定したことを主張することができない旨規定されている。 解説 38条-2
5469 種苗  品種登録出願をしたときは,当該出願について品種登録がされるまで,その内容に関して公表されることはない。 解説 13条
5470 著作  出版権の設定は,その登録をしなければ,その効力を生じない。 解説 77条
5471 特許  文房具メーカーX社の甲は,筆記用具の開発部門担当の取締役である。甲は,速乾性に優れたインクを用いた万年筆Aを開発し,万年筆Aに係る発明Bを完成させた。甲は,その後,X社を退職し,Y社を設立した。Y社は,発明Bに係る特許出願をし,特許権を取得した。X社,Y社のいずれにも職務発明の取扱に関する契約,就業規則等はない場合,X社が,万年筆Aを製造販売する場合に,Y社から実施許諾を受ける必要はない。 解説 35条
5472 特許  最後の拒絶理由通知において指定された期間内に特許請求の範囲についてする補正が特許請求の範囲の減縮を目的とする場合,特許法第36 条第5項の規定により請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものであって,その補正前の当該請求項に記載された発明とその補正後の当該請求項に記載される発明の産業上の利用分野が同一であれば,解決しようとする課題が同一でなくとも,当該補正をすることができる。 解説 17条-2
5473 特許  無人航空機メーカーX社は,ドローン同士の衝突回避に利用される新規なセンサーAを開発し,特許出願Pを出願し,特許出願Pは出願公開された。その後,X社の知的財産部の部員甲は,競合するY社が,センサーAに技術的に類似するセンサーBを備えたドローンCを製造販売していることを発見した。センサーBは,特許出願Pに係る発明の技術的範囲に属するものであった。X社は,センサーAを備えるドローンについて,1年後に製造販売を開始する予定である。この場合,特許出願Pの出願日と,Y社のドローンCの発売日との関係を確認すべきである。   解説 29条
5474 意匠  甲は本意匠イに係る出願が設定登録された後,意匠ロをその関連意匠として出願した。意匠ロの意匠権の設定登録の際に,本意匠イに係る意匠権が放棄されていた。このとき,甲は,意匠ロについて,意匠イの関連意匠として意匠登録を受けることはできない。 解説 10条
5475 著作  著作権の侵害訴訟を提起するためには,その著作権に係る著作物について,著作権登録がされていることが必要である。 解説 76条
5476 条約  加盟国は,政府又は政府の許諾を受けた第三者が権利者の許諾を得ないで行う使用について,当該使用を明示的に定めるTRIPS協定第2部の規定に従うことを条件として,当該使用に対する救済措置を,許諾の経済的価値を考慮し,特許権者に対する,個々の場合における状況に応じた適当な報酬の支払に限定することができる。 解説 70条
5477 不競  X社が配信するストリーミング配信サービスAは,X社の有料会員以外の者が受信できないようにするための技術的制限手段Bを備えている。技術的制限手段Bを無効化して,違法にストリーミング配信サービスAを受信するための装置Cに関して,X社の法務部の部員甲が不正競争防止法による対応を検討している。「装置Cが,日本国内では一切流通しておらず,外国への輸出のみがなされている場合において,装置Cの輸出行為は,不正競争行為に該当します。」 解説 2条
5478 特許  審査官は,特許出願人でない者から出願審査の請求があったときは,その旨を特許出願人に通知しなければならない。 解説 48条-5
5479 特許  文房具メーカーX社は,新規な構造を有するボールペンaについて特許出願Aをしていたが,その後,類似の構造を持つ新規なボールペンbも開発したため,特許出願Aに基づいて,国内優先権の主張を伴う特許出願Bを行った。特許出願Bの特許請求の範囲には,ボールペンaに係る発明と,ボールペンbに係る発明とがそれぞれ記載され,そのまま登録された。その後,Y社が,ボールペンaと同一の構造を有するボールペンcを製造販売していることが判明した。ボールペンcの製造販売及びその準備の開始時期が,特許出願Aの後であって特許出願Bの前である場合,Y社はボールペンaに係る特許権について先使用による通常実施権を有する。 解説 41条
5480 商標  マドリッド協定の議定書第6条(4)に規定する,いわゆる「セントラルアタック」により国際登録が取り消された後の再出願に係る商標登録については,当該再出願の商標権の設定の登録の日から5年を経過するまでは,商標登録の無効の審判を常に請求することができる。 解説 68条-39
5481 特許  自動車Aについては,発明でもあるし,考案でもあるので,特許出願と実用新案登録出願の両方を出願することができる。 解説 39条
5482 不競  甲の周知商品等表示を使用した乙の商品の輸出により,輸出先である外国において商品の混同が生じている場合に,当該乙の輸出行為を不正競争として差し止めるためには,甲の商品等表示に係る国内における周知性の立証も必要である。 解説 2条
5483 民法  Y社との実施許諾契約が成立するためには,法的には口頭での合意では不十分であり,両社で覚書を交わすことが必要です。   解説 522条
5484 特許  甲は,発明イをし,令和2年12 月10 日に,発明イについてインターネットを通じて公開し,令和3年3月22 日に,発明イについて特許出願Aをし,同時に新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとする旨を記載した書面を特許庁長官に提出し,その出願の日から30 日以内に,発明イが新規性の喪失の例外の規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面を特許庁長官に提出し,その後甲の特許出願Aは,出願公開された。乙は,同一の発明イについて自ら発明をして,令和3年2月15 日に特許出願Bをし,その後,乙の特許出願Bは,出願公開された。この場合,発明イについて,甲の特許出願Aは乙の特許出願Bによる拒絶の理由を有しない。また,乙の特許出願Bはインターネットを通じて公開された発明イによる拒絶の理由を有する。 解説 30条
5485 意匠  コップAは,その一部である取っ手の形状が特徴的なので,当該取っ手について意匠登録出願をすることとした。 解説 2条
5486 意匠  本意匠の意匠登録出願について秘密にすることを請求したときは,同日になされた関連意匠の意匠登録出願についても秘密にすることを請求したものとみなされる。 解説 14条
5487 関税  X社は,医療用品メーカーX社は,マスクAに関する意匠権Dを有している。X社の中国駐在員甲からX社の知的財産部の部員乙に対して,中国でマスクAに類似するマスクBが販売されており,Y社がマスクBを輸入しようとしていることが知らされた。 この場合,認定手続の開始後に,マスクBの見本の検査をすることを承認するように申請することができる場合がある。 解説 69条-16
5488 条約  受理官庁は,国際出願として提出される書類が,特許協力条約第11 条(1)に掲げる要件を満たしていない,又は満たしていると思われないと認めた場合には,当該受理官庁は,出願人に対して必ず補充書の提出を求めなければならない。 解説 PCT14条
5489 知財  オーディオ機器メーカーX社が新たに開発したVR(仮想現実)ゴーグルは,他社の技術より先行している一方で,そのディスプレイについては特許を有する中小企業であるY社のものを使用している。この場合にX社のとるべき戦略について,知的財産部の部員甲の次の発言は適切である。「ディスプレイを製造しているY社をM&Aにより買収するかどうかの判断を行うために,IPランドスケープを活用すべきです。」 解説 IP
5490 特許  拒絶査定不服審判の請求と同時にその請求に係る特許出願の願書に添付した特許請求の範囲について補正があった。この場合,特許庁長官は,拒絶をすべき旨の査定をした審査官にその請求を審査させなければならない。 解説 162条
5491 商標  商標が類似しているかどうかは,外観・称呼・観念の要素から総合的に判断されるものであり,取引の実情が考慮されることはない。 解説 25条
5492 商標  指定商品を「ボールペン,消しゴム,マガジンラック,ハンドバッグ」とする登録商標イの使用に関し,登録商標イの商標権者以外の者が,登録商標イと同一の標章を付したマガジンラックを,その者が業としてではなく個人で使用するために製作する行為は,登録商標の使用に該当しない。 解説 2条
5493 不競  「発明Aについて営業秘密として認められるためには,発明Aが秘密として管理されているということが客観的に認識できることが必要です。」   解説 2条
5494 著作  裁判所の判決は著作権の目的とはならないので,判決に掲載された著作物である詩について,たとえ判決とは無関係に利用する場合であっても,著作権法上の問題を生じない。 解説 13条
5495 意匠  物品「傘」に係る形状等Aについての意匠権は,形状等Aとは非類似の形状等Eであるが,X社と出所の混同を生ずるおそれがある傘に意匠権の効力が及ぶ。 解説 23条
5496 特許  特許法における通常実施権の規定には,特許法第35 条第1項に規定する職務発明に係る特許権についての通常実施権及び同法第79 条に規定する特許権についての先使用による通常実施権については,当該特許権者は当該通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を有することは規定されていないが,同法第79 条の2に規定する特許権の移転の登録前の実施による通常実施権,同法第80 条に規定する特許権についての無効審判の請求登録前の実施による通常実施権及び同法第82 条に規定する意匠権の存続期間満了後の特許権についての通常実施権については,当該特許権者は当該通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を有することが規定されている。 解説 35条
5497 特許  X社は,Y社の特許権Pに係る特許出願の日前に,独自に特許権Pと同じ発明を完成させてスマートウォッチAの販売の準備をしていたので,先使用権を有する旨の主張が可能であるが,Y社に対して先使用権に基づいてスマートウォッチAを実施するための実施料を支払う必要がある。 解説 79条
5498 意匠  意匠登録出願に係る画像の意匠が,画像の用途にとって不可欠な表示のみからなる意匠である場合は,意匠登録を受けることができない。 解説 5条
5499 種苗  品種登録出願の願書は,農林水産大臣に対して提出しなければならない。 解説 5条
5500 条約  国際事務局及び国際調査機関は,国際出願の国際公開が行われる前には,出願人の請求による場合又はその承諾を得た場合を除いて,いかなる者又は当局に対しても,管轄国際調査機関への送付,指定官庁への国際出願の写しの送付及び指定官庁への国際出願に係る文書の送達をも含めて国際出願が知得されるようにしてはならない。 解説 PCT30条
5501 特許  Y社は,筆記用具の開発部門担当の取締役である甲が新たに開発した発明Bの改良発明に係る特許を受ける権利を譲り受けた場合に,Y社は,甲に対して「相当の利益」を与える必要はない。 解説 35条
5502 特許  特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について設定された仮専用実施権が共有に係るときは,各共有者は,他の共有者の同意を得なくても,その特許を受ける権利を有する者の承諾を得た場合には,その仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権について,他人に仮通常実施権を許諾することができる。 解説 34条-2
5503 特許  補償金請求権の行使に備えて,ドローンCの特許権を侵害しているY社に対する警告を検討するとともに,Y社のドローンCの販売数量についても調査をすべきである。   解説 65条
5504 商標  願書に記載した商標登録を受けようとする商標についてした補正が要旨を変更するものと商標権の設定の登録があった後に認められたときは,その商標登録出願は,その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなされる。その結果,当初の商標登録出願の時と手続補正書を提出した時との間に,当該商標と同一又は類似の商標に係る他人の商標登録出願があった場合には,その商標登録は,商標登録の無効の審判により無効とされることがある。 解説 9条-4
5505 著作  共同著作物に係る著作権を侵害された場合,各著作権者は他の著作権者の同意を得ずに,差止請求することができる。 解説 65条
5506 不競  他人の商品の形態を模倣した商品を譲渡若しくは貸渡しのために展示する行為は,不正の利益を得る目的であっても,刑事罰の対象とはならない。 解説 21条
5507 不競  X社が配信するストリーミング配信サービスAは,X社の有料会員以外の者が受信できないようにするための技術的制限手段Bを備えている。技術的制限手段Bを無効化して,違法にストリーミング配信サービスAを受信するための装置Cに関して,X社の法務部の部員甲が不正競争防止法による対応を検討している。 「技術的制限手段Bの試験又は研究のために装置Cを譲渡する行為は,不正競争行為に該当しません。」 解説 19条
5508 特許  被請求人側から答弁書の提出がなされず,口頭審理の期日にも出頭がなく,出頭したものともみなされなかった場合には,請求人の主張する無効理由の存在を被請求人側が認めたものとみなされる。 解説 152条
5509 特許  文房具メーカーX社は,新規な構造を有するボールペンaについて特許出願Aをしていたが,その後,類似の構造を持つ新規なボールペンbも開発したため,特許出願Aに基づいて,国内優先権の主張を伴う特許出願Bを行った。特許出願Bの特許請求の範囲には,ボールペンaに係る発明と,ボールペンbに係る発明とがそれぞれ記載され,そのまま登録された。その後,Y社が,ボールペンaと同一の構造を有するボールペンcを製造販売していることが判明した。ボールペンcを製造販売するY社に対して権利行使をする場合には,特許出願Aについての優先権証明書を予めY社に提示して警告する必要がある。 解説 103条
5510 意匠  令和5年4月1日に,甲は展示会に出品することで意匠イを公知とした。令和5年5月1日に,甲は意匠イと非類似の意匠ロについて意匠登録出願Aをした。この場合,出願Aは,公知となった意匠イに基づき拒絶される場合はない。 解説 3条
5511 意匠  「シートに関してはデザインに特徴があるので意匠登録出願を行い,ハンドルに関しては金属の組成に特徴があるので特許出願をするのがよいでしょう。」 解説 2条
5512 条約  国際予備審査に当たって,国際調査報告に列記されたすべての文献を考慮に入れる必要はない。 解説 PCT33条
5513 特許  「Y社が所定の期日までに実施料を支払わず,X社から期限を定めて支払を催告してもなお実施料を支払わなかった場合には,実施許諾契約を解除することができます。」   解説 民540条
5514 実用  実用新案権者甲が,乙に対し,実用新案権を行使した場合において,その実用新案権に係る考案が,実用新案登録出願前に日本国内において頒布された刊行物に記載された考案であることを理由として,実用新案登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは,甲は,相当の注意をもって権利を行使したことを立証しない限り,その権利の行使により乙に与えた損害を賠償する責任を負う。 解説 29条-3
5515 意匠  同時に販売する予定の複数のコップは,各コップの模様に統一感はないが,コップとしては同一物品であるので,これら複数のコップを組物の意匠として意匠登録出願をすることとした。 解説 8条
5516 商標  立体的形状からなる標章は,その立体的形状が「商品等表示」として不正競争防止法上の保護を受け得るものでなければ,商標法上の商標とは認められない。 解説 2条
5517 実用  「自動車Aについては,一旦特許出願をした場合には,その特許出願を実用新案登録出願に変更することは認められていません。」 解説 10条
5518 著作  使用者である甲は,その業務に従事する乙が,職務とは無関係に作成する著作物についても,あらかじめ定めた勤務規則等で甲をその著作者とすることができる。 解説 15条
5519 特許  特許に関する手続をする者の代理人が甲,乙及び丙であって,本人が,甲,乙及び丙との委任契約において,甲,乙及び丙の共同代理によってのみ代理されるべき旨の定めをしても,特許庁に対しては,甲,乙及び丙の各人が本人を代理する。 解説 12条
5520 意匠  パリ条約による優先権の主張の手続における優先権書類に関する注意喚起のための通知及び書類等の提出についての救済措置である特許法第43 条第6項及び第7項の規定は,ジュネーブ改正協定の規定による優先権の主張をした者についても準用される。 解説 60条-10
5521 条約  国際予備審査機関は,国際出願の形式又は内容に特許協力条約又は規則に定める欠陥があると認めた場合,出願人にその旨を書面で通知し,この通知において,補正書を提出することを出願人に求めることがあるが,答弁書を提出することを出願人に求めることはない。 解説 34条
5522 特許  法人の従業者が,その法人の業務に関して審査官を欺いて虚偽の資料を提出し,特許要件を欠く発明について特許を受けた場合,従業者は3年以下の懲役又は300 万円以下の罰金に処せられ,法人に対しては両罰規定により300 万円以下の罰金刑が科せられる。 解説 197条
5523 商標  商標権の設定の登録があったときは,商標権者に対し商標登録証が交付されるが,商標登録証の交付を受けた者は,商標登録証の再交付を請求できる場合がある。   解説 67条
5524 不競  競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知した者に対して,信用毀損に係る不正競争を理由としてこれにより生じた損害の賠償を請求する場合,営業上の信用の利用に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を,自己が受けた損害の額として請求することができるとする規定はない。 解説 102条
5525 特許  審判官は,拒絶査定不服審判の請求と同時にされた願書に添付した特許請求の範囲の補正について,当該補正前に受けた拒絶理由通知において特許をすることができないものか否かについての判断が示された発明と,当該補正後の特許請求の範囲に記載される事項により特定される発明とが,特許法第37 条の発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するものとならないと特許をすべき旨の審決の謄本の送達前に認めた場合,決定をもってその補正を却下しなければならない。 解説 17条-2
5526 意匠  甲が自らに生じた損害額として意匠法第39 条第2項に基づき計算した場合,意匠に係る物品の販売総額が甲の受けた損害額であると推定される。 解説 39条
5527 条約  在外者である国際特許出願の出願人は,当該出願の出願審査の請求をした後であっても,国内書面提出期間内であれば,特許管理人によらないで手続をすることができる。 解説
5528 特許  国内優先権の主張を伴う特許出願の出願人がその優先権の主張を取り下げることができる期間は,優先権主張を伴う特許出願が国際特許出願であるか否かにかかわらず,経済産業省令で定める期間に限られる。 解説 184条-15
5529 商標  自己の業務に係る商品又は役務について「使用をする」とは,現在使用をしているもの及び使用をする意思があり,かつ,近い将来において信用の蓄積があるであろうと推定されるものの両方が含まれるが,この要件は商標登録出願時に備わっていなければならない。 解説 4条
5530 著作  日本の著作権の存続期間中に国外で著作権者に無断で複製された映画のDVD を,著作権の存続期間が満了した後に国内で販売するために輸入した日本の業者の行為は,著作権侵害とみなされる。 解説 54条
5531 特許  裁判所は,訴訟の当事者ではない第三者が所持し,又は管理する書類又は装置その他の物については,査証人に対して査証を命ずることはできない。 解説 105条-2
5532 意匠  登録意匠イの意匠権者である甲は,登録意匠イについて,実施の範囲や地域に制限を設けずに,乙に専用実施権を設定した場合,丙による登録意匠イの意匠権の侵害行為に対して,差止請求権を行使することができる。 解説 37条
5533 条約  意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定の国際出願が公表の延期の請求を含む場合において,第11 条(6)の規定による手数料が所定の方法により支払われないときには,国際登録は,取り消され,及び公表されない。   解説 5条
5534 特許  特許無効審判により,特許請求の範囲に記載されたすべての請求項についての特許を無効にすべき旨の審決が確定した後には,その特許について,新たに特許無効審判を請求できる場合はない。 解説 125条
5535 商標  共有に係る商標権の商標権者の1人について,登録異議の申立てについての審理及び決定の手続の中断の原因がある場合でも,審判官とその他の共有者との間で手続が進められることから,その中断は,共有者全員についてその効力を生ずるものではない。 解説 43条-6
5536 不競  周知商品等表示の使用による混同惹起行為として不正競争とされるためには,表示が出所表示機能を有するものでなければならず,いったん周知性を獲得した形態であっても,その後,同種商品が多数販売されることにより出所表示性が消滅し,商品等表示性が否定されて不正競争とはならない場合がある。 解説 2条
5537 特許  外国語書面出願の出願人は,2以上の発明を包含する特許出願の一部を分割して新たな特許出願とする場合には,外国語書面出願による出願とすることができる。 解説 36条-2
5538 意匠  無効にした意匠登録に係る意匠権が再審により回復したときは,当該無効審決が確定した後再審の請求の登録前に,善意に日本国内において当該意匠又はこれに類似する意匠の実施である事業をしている者は,その実施をしている意匠及び事業の目的の範囲内において,その意匠権について通常実施権を有する。 解説 56条
5539 著作  著作物の原作品を譲渡した場合,当該著作物を原作品による展示の方法で公衆に提示することについて同意したものとみなされる。 解説 18条
5540 条約  パリ条約に関し,優先権の主張の基礎となる出願の日付及びその出願がされた同盟国の国名は,権限のある官庁が発行する刊行物(特に特許及びその明細書に関するもの)に掲載することを要しない。 解説 4条D
5541 特許  発明することを期待されていない管理職がした発明が職務発明に該当することはない。 解説 35条
5542 商標  位置商標(構成要素として立体的形状又は色彩を含むものを除く。)が,商標法第3条第2項の規定により,使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができる商標と認められた場合,商品等が当然に備える特徴のうち政令で定めるもののみからなる商標(商標法第4条第1項第18 号)に該当するときはない。 解説 3条2
5543 商標  特許無効審判は,特許権の消滅後は請求することができない。   解説 123条3
5544 著作  著作権は,存続期間の満了以外で消滅することはない。 解説 62条
5545 特許  同一の発明について異なった日に二以上の特許出願があったときは,最先の発明者のみがその発明について特許を受けることができる。 解説 39条
5546 特許  同一の特許権に係る2以上の特許異議の申立てについて,その審理を併合したときは,更にその審理の分離をすることはできない。 解説 120条-3
5547 特許  特許権が共有となっている場合,共有者の同意は,各共有者がその特許発明を実施するには不要であり,第三者に専用実施権や通常実施権を許諾するには必要であり,質権を設定するには必要である。 解説 73条
5548 意匠  互いに類似する意匠イと意匠ロについて同日にそれぞれ意匠登録出願がされ,意匠イに係る出願A及び意匠ロに係る出願Bについて協議不成立により拒絶の査定が確定した。出願Aと出願Bの協議不成立による意匠公報に関し,出願時に意匠ロのみに2年の期間を指定して秘密意匠の請求がされていた場合,出願Bのみについて,当該2年の経過後に意匠ロの内容が意匠公報に掲載される。 解説 66条
5549 種苗  育成者権の効力は,いわゆる自家増殖にも及ぶ場合がある。 解説 21条
5550 条約  パリ条約のストックホルム改正条約に関し,監督用及び証明用の公の記号及び印章の禁止に関する規定は,当該記号又は印章を含む商標が当該記号又は印章の用いられている商品と類似の商品について使用される場合には,適用されない。 解説 6条-3
5551 特許  IPランドスケープとは,経営陣や事業責任者に提示して経営や事業が失敗しないようにするために,特許情報を活用して事業の知的財産リスクを示す業務のことである。 解説 IP
5552 特許  同一の特許について,訂正審判の請求後に特許異議の申立てがされたとき,それらの審理を併合できる場合はない。 解説 120条-3
5553 条約  同盟国の国民であれば,保護が請求される国に住所又は営業所を有していなくても,内国民待遇を受けることができる。   解説 2条
5554 商標  一商標一出願の原則(商標法第6条第1項)に違反して商標登録がされたとしても,そのことを理由として,その商標登録を無効にすることについて審判を請求することはできない。 解説 6条
5555 著作  外国人がわが国で著作者人格権の保護を受けるためには,わが国に住所又は居所を有する必要がある。 解説 6条
5556 不競  重要な技術上の情報について秘密管理がなされていなかった場合でも,保有者に損害を加える目的で当該情報を使用する行為は,営業秘密に係る不正競争となる。 解説 2条
5557 特許  特許請求の範囲の記載では,一の請求項に係る発明と他の請求項に係る発明とが同一でないことが必要である。 解説 36条
5558 特許  審判が審決によらないで終了する場合として,請求人による審判の請求の取下げにより終了する場合がある。 解説 157条
5559 条約  マドリッド協定議定書に基づく国際登録の存続期間は,10年である。 解説 68条-21
5560 意匠  不適法な無効審判の請求については,いかなる場合であっても,被請求人に答弁書を提出する機会を与えないで,審決をもってこれを却下することができない。 解説 135条
5561 弁理  特許料の納付手続は,弁理士以外の者が業務として行うことができない。 解説 4条
5562 条約  知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(以下「TRIPS協定」という。)に関し,特許権者の許諾を得ていない特許の対象の他の使用の許諾は,その許諾をもたらした状況が存在しなくなり,かつ,その状況が再発しそうにない場合には,当該他の使用の許諾を得た者の正当な利益を適切に保護することを条件として,取り消すことができる。 解説 31条
5563 商標  商標権者は,他人の販売行為に係る侵害品が粗悪品であり,商標権者の信用が害された場合であっても,信用回復措置を請求することができない。   解説 39条
5564 特許  甲は,発明イをし,発明イを明細書に記載した特許出願Aをした。その後,乙は,自ら発明イをし,特許請求の範囲に発明イを記載した特許出願Bをした。その後,特許出願Aは出願公開され,出願審査の請求がされたが,特許出願Aについて拒絶をすべき旨の査定が確定した。この場合,特許出願Bの発明イについては,特許出願Aの明細書に記載された発明と同一であることを理由として,特許法第29 条の2の規定による拒絶理由を有することはない。 解説 29条-2
5565 特許  最後の拒絶理由通知を受けた場合には,当該拒絶理由通知を受けた時の明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内に限り明細書の補正をすることができる。 解説 17条-2
5566 商標  商標権の効力は,当該商標権に係る指定商品に類似する商品の特徴を普通に用いられる方法で表示する商標には,及ばない。 解説 26条
5567 著作  同一性保持権とは,著作物及びその(1)題号 の同一性を保持する権利であって,自分の著作物に(2)意に反する 改変を受けない権利である。但し,著作物の性質並びに(3)利用の目的及び態様 により,やむを得ないと認められる場合などは権利が及ばない。 解説 20条
5568 著作  オルゴールに音を最初に固定した者も,レコード製作者に該当する。 解説 2条
5569 特許  特許料は,特許をすべき旨の査定の謄本の送達があった日から30日以内に納付しなければならないが,30日以内に限り延長することができる場合がある。 解説 108条
5570 特許  最後の拒絶理由通知において指定された期間内に特許請求の範囲についてする補正が特許請求の範囲の減縮を目的とする場合,その補正の要件となる産業上の利用分野の同一には,技術分野が密接に関連する場合が含まれる。 解説 17条-2
5571 特許  個人的に使用するためであっても,特許権を侵害する製品を製造する行為は,特許権の侵害に該当する。 解説 68条
5572 意匠  甲の基礎意匠イの意匠権Aと意匠イを本意匠とする関連意匠ロの意匠権Bのうち,意匠ロの意匠権Bは冒認出願に係るものであった。基礎意匠イの意匠権Aが正当な理由なく登録料を追納できる期間内に納付しなかったことにより消滅した。このとき,意匠ロについて意匠登録を受ける権利を有する真の権利者である乙は,意匠権Aを無効にすることなく,甲に対し,意匠ロの意匠権Bの移転を請求することができる。 解説 26条-2
5573 著作  著作物の引用による複製は,公正な慣行に合致すること及び引用の目的上正当な範囲内において行うことにより,著作権者の許諾を得ずに行うことができる。   解説 32条
5574 条約  国際出願に発明の名称の記載がない場合において,受理官庁が出願人に対し当該欠陥の補充をすることを求めた旨を国際調査機関に通知したときは,国際調査機関は,その欠陥が補充されるまで国際調査を中断する。 解説 PCT37条
5575 意匠  出願当初の願書の記載や図面などの要旨を変更する補正があったものと意匠権の設定の登録があった後に認められたときは,その意匠登録出願は,その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなされる。 解説 9条-2
5576 特許  特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない理由のうち,特許無効審判を請求することができる理由ではないものには,特許法第37 条(発明の単一性)及び特許法第17 条の2第4項(補正の要件)に規定される要件を満たしていないときが含まれる。 解説 123条
5577 著作  データベースの著作物を利用する場合には,データベースの著作物の著作権者の許諾は必要であるが,データベースの部分を構成する著作物の著作権者の許諾は不要である。 解説 12条-2
5578 商標  商標権者からその商標権について通常使用権を許諾された通常使用権者は,当該通常使用権者の業務とともにする場合であっても,商標権者の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合のいずれかに該当しないと,当該通常使用権を移転することができない。 解説 31条
5579 不競  警告相手が製品の販売を未だに開始していない場合であっても,侵害のおそれを客観的に立証することができれば,差止請求が可能である。 解説 3条
5580 不競  甲は,地上デジタル放送に付された1 回だけ録画可能とするコピープロテクションを回避することのみを可能とするプログラムを作成した。甲が,そのプログラムを記録したUSB メモリを無料で少数の親しい友人のみに譲渡したにすぎない場合は,甲の譲渡行為は,技術的制限手段に係る不正競争に該当しない。 解説 2条
5581 関税  (1)税関長 は,特許権,実用新案権,意匠権,商標権,著作権,著作隣接権,回路配置利用権又は育成者権を侵害する物品で輸入されようとするものを没収して (2)廃棄 し,又は当該物品を輸入しようとする者にその (3)積戻し を命ずることができる。 解説
5582 特許  学会で発表した発明に関連して特許出願をする場合,当該特許出願について新規性の喪失の例外の規定の適用を受けることができるのは,発表した当該発明と同じ発明を出願した場合に限られるから,当該適用を受けたとしても,当該特許出願に係る発明は,発表した当該発明に基づく特許法第29 条第2項の規定の拒絶の理由を有する場合がある。 解説 30条
5583 条約  国際出願をして国際調査が行われて国際調査見解書において特許性があるとされた場合には,指定国において特許性の審査が行われず特許権が発生する。   解説 PCT前文
5584 意匠  意匠権の設定登録後は,秘密にすることを請求した期間を延長することを請求することはできない。 解説 14条
5585 著作  著作権のうち,公衆送信権のみを譲渡することはできない。 解説 61条
5586 条約  出願時における国際出願の開示の範囲を超えてする補正を指定国の国内法令が認めている場合には,特許協力条約第19 条(2)の規定に従わないことは,当該指定国においていかなる影響をも及ぼすものではない。 解説 PCT19条
5587 特許  国内優先権の主張を伴う特許出願に係る特許権の存続期間は,先の出願の日から20年をもって終了する。 解説 67条
5588 特許  拒絶査定不服審判の請求人は,前置審査をする審査官について審査の公正を妨げるべき事情があるときは,これを忌避することができる。 解説 48条
5589 特許  特許発明を自社のみが独占実施して他社に一切ライセンスしない独占戦略をとると,競合他社の参入防止による大きな利益が期待できる。 解説 68条
5590 商標  マドリッド協定の議定書の締結の主体となり得るのは,工業所有権の保護に関するパリ条約の当事国に限られる。 解説 マドプロ1条
5591 著作  外国人の著作物については,法定の保護期間に戦時期間を加算して保護される場合があるが,その加算される期間はいずれの国であっても同一である。 解説 平和条約15条
5592 著作  国の機関である国土地理院の作成・発行する地図は,著作権の目的とはならない。 解説 13条
5593 特許  一定の条件を満たす場合には,複数の発明であっても,1つの出願とすることができる。 このように1つの出願にまとめられる発明の範囲を発明の単一性という。具体的には,「2以上の発明が同一の又は対応する (1)特別な技術的特徴 を有していることにより,これらの発明が単一の一般的発明概念を形成するように (2)連関 している技術的関係」を有する場合に1つの出願とすることができる。   解説 37条
5594 特許  特許庁長官は,自己の特許発明の実施をするための通常実施権を設定すべき旨の裁定をした後に裁定の理由が消滅したときは,職権で裁定を取り消すことができ,裁定の取消しがあったときは,その通常実施権は初めから存在しなかったものとみなされる。 解説 83条
5595 意匠  意匠登録出願後3年以内に出願審査請求をする必要がある。 解説 16条
5596 意匠  意匠登録出願に際して,意匠に係る画像が,その画像の有する機能に基づいて変化する場合において,その変化の前後にわたる画像について意匠登録を受けようとするときは,その旨及びその画像の当該機能の説明を願書に記載しなければならない。 解説 6条
5597 商標  商標の自他商品又は役務の識別機能として,品質等の同一性を保証する機能がある。 解説 1条
5598 条約  請求の範囲が国際調査報告の作成されていない発明に関する場合であって,そのため国際予備審査の対象とならないときは,国際予備審査報告にその旨を表示する。 解説 PCT33条
5599 民法  科学的又は学術的な性質を有する図面又は設計図は,著作物として保護されない。 解説 10条
5600 特許  特許権が共有に係るときは,各共有者は,他の共有者の同意を得なければ,その持分を譲渡すること,その持分を目的として質権を設定すること及びその持分を放棄することのいずれもできないと,特許法に規定されている。 解説 97条
5601 独禁  特許ライセンス契約において,特許権の消滅後に当該技術を使用することを制限することは,独占禁止法における不公正な取引方法に該当する可能性が低い。 解説 2条
5602 商標  指定商品を「ボールペン,消しゴム,マガジンラック,ハンドバッグ」とする登録商標イの使用に関し,登録商標イが文字,図形及び色彩を構成要素とする商標である場合に,登録商標イに類似する商標であって,色彩を登録商標イと同一にするものとすれば登録商標イと同一の商標であると認められるものを付した消しゴムを登録商標イの商標権者が製造し,販売する行為は,登録商標の使用に該当する。 解説 25条
5603 商標  商標登録出願に係る商標が,商品の品質や役務の質の誤認を生ずるおそれがある場合には,当該商標登録出願は拒絶される。   解説 4条
5604 不競  役務の広告に,その役務の内容について誤認させるような虚偽の表示をする行為は,目的の如何を問わず刑事罰の対象となる。 解説 21条
5605 著作  著作権者の死亡後相続人が存在せず著作権が国庫に帰属すべきこととなる場合,存続期間の満了前であっても著作権は消滅する。 解説 62条
5606 特許  顕著な事実については証明が不要であるから,審判官は証拠調べをすることなく当該事実を基礎とする審決をすることができる。 解説 151条
5607 特許  差止請求権は,(1)現在又は過去 の侵害に対するものであって,侵害の (2)停止 を請求できる最も有効かつ直接的な救済措置である。一方,損害賠償請求権は,故意又は (3)不作為 によって侵害により生じた損害の賠償を請求し得る権利である。 解説 100条
5608 意匠  令和5年4月1日に,甲は展示会に出品することで意匠イを公知とした。令和5年5月1日に,甲は意匠イに類似する意匠ロについて意匠登録出願Aをした。甲は,意匠法第4条第3項に規定される「意匠法第4条第2項の適用を受けようとする旨を記載した書面」を,甲の責めに帰することができない理由により,出願Aと同時に特許庁長官に提出することができなかった。その理由がなくなった令和5年5月10 日に,甲は,同書面を特許庁長官に提出すれば,意匠イについて意匠法第4条第2項の適用を受けることができる。 解説 4条
5609 不競  商品にその商品の用途について誤認させるような表示をする行為は,不正競争行為に該当しない。 解説 2条
5610 条約  出願人は,国際予備審査機関と書面で連絡する権利を有するのみならず,口頭で国際予備審査機関と連絡する権利をも有する。 解説 34条
5611 特許  自社で準備中の特許出願の拒絶理由となるような,同様な内容の先の出願がないかどうかを調査する。 解説 36条
5612 特許  実用新案登録請求の範囲に3つの請求項1〜3を記載した実用新案登録において,請求項1及び2について実用新案登録無効審判が請求された場合,その実用新案登録無効審判について,最初に指定された答弁書提出可能期間の経過後は,請求項1及び2に係る考案の実用新案登録に基づく特許出願はできないが,請求項3に係る考案の実用新案登録に基づく特許出願はできる場合がある。 解説 46条-2
5613 民法  相手方と通じてした虚偽の意思表示は, (1)取り消すことができる場合がある 。錯誤による意思表示が,法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときには, (2)無効である 。また,公序良俗に反する法律行為は, (3) 無効である。   解説 95条
5614 商標  防護標章登録出願を商標登録出願に変更することはできるが,商標登録出願を防護標章登録出願に変更することはできない。 解説 12条
5615 特許  特許を無効にすべき旨の審決が確定すると,特許権は当該特許無効審判が請求された日に遡って消滅する。 解説 125条
5616 著作  著作者でない者の実名又は周知の変名を著作者名として表示した著作物の複製物を頒布する行為は,刑事罰の対象となる。 解説 119条
5617 条約  同盟国に属しない国の国民は,同盟国の領域内に住所又は工業上若しくは商業上の営業所を有している場合には,内国民待遇を受けることができる。 解説 3条
5618 特許  過誤納の特許料の返還を受ける場合,及び,特許を無効にすべき旨の審決が確定した年の翌年以後の既納の各年分の特許料の返還を受ける場合は,いずれの場合であっても,納付した者の請求を要する。 解説 42条
5619 特許  発明の詳細な説明の記載は,その発明の属する技術分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に記載したものであること 解説 36条
5620 意匠  パリ条約の例による優先権主張についての救済措置である特許法第43 条の2の規定は,国際意匠登録出願についても準用される。 解説 60条-10
5621 弁理  特許権の侵害訴訟において,弁理士は単独で代理することができない。 解説 6条-2
5622 条約  外国語特許出願については,所定の書面及び所定の翻訳文を提出し,かつ,納付すべき手数料を納付した後であって国内処理基準時を経過した後でなければ,仮専用実施権の登録を受けることができない。 解説 184条-12-2
5623 特許  最後の拒絶理由通知を受けた場合には,特許請求の範囲に関して請求項の削除や誤記の訂正を目的とした補正をすることができる。   解説 17条-2
5624 特許  特許法第50 条の2(既に通知された拒絶理由と同一である旨の通知)の規定は,前置審査には準用されない。 解説 162条
5625 特許  特許料を納付する者は,納付期間の経過後であっても6カ月以内であれば,所定の割増特許料とともに特許料を納付することができる。 解説 108条
5626 商標  色彩のみからなり,当該色彩及びそれを付する位置を特定した標章は,商標法上の商標として認められる。 解説 2条
5627 特許  特許権者から正当に販売された製品であっても,特許権者以外の転売者から購入した場合には,その製品を使用する行為は,特許権の侵害に該当する。 解説 68条
5628 不競  不正の手段により技術上の営業秘密を取得した者が,当該技術上の秘密の使用により生ずる物の生産をしたときは,その者は,当該営業秘密の使用によりその生産をしたものとみなされる。 解説
5629 著作  脚本の著作物について,当該著作物の上演,放送又は有線放送を録音し,又は録画することは,複製に含まれる。 解説 2条
5630 特許  国内優先権の主張の基礎とされた先の出願について,出願審査の請求をすることができる場合がある。 解説 41条
5631 著作  著作物を利用する権利の許諾を受けた者は,著作権者の承諾がなければ,許諾された利用方法と条件の範囲内であっても,当該著作物を利用する権利を第三者に譲渡することができない。 解説 63条
5632 意匠  甲が乙に対し,意匠ロの実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額を超える損害の賠償を請求する場合,乙に故意又は重大な過失がなかったときは,裁判所は損害の賠償の額を定めるについて,これを参酌することができる。 解説 39条
5633 条約  国際出願をした場合には,その後,権利取得を目的とする指定国において所定の国内移行手続を,優先日から3年以内にする必要がある。   解説 PCT22条
5634 条約  意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定の国際登録について,指定締約国の官庁が当該国際登録の一部又は全部の効果を拒絶した場合,当該官庁は,国際事務局に対しその拒絶を通報した後,その一部又は全部についての拒絶を取り下げることができない。 解説 PCT12条
5635 著作  外国人の著作物が日本国内で保護を受けるために,〇C(丸付きC)で表示等の著作権表記が表示されている必要はない。 解説 ベルヌ5条
5636 特許  裁判所が査証人に対して査証を命ずるためには,特許権を相手方が侵害したことを疑うに足りる相当な理由があると認められることを要し,査証を申し立てる当事者は,申立書に,当該理由があると認められるべき事由を記載しなければならない。 解説 105-2条
5637 商標  商標登録出願に係る商標が,商品の産地や品質,原料等,又は役務の提供の場所や効能,用途等を,普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であっても,商標登録を受けることができる場合がある。 解説 3条
5638 商標  放棄による商標権の消滅は,商標公報に掲載されるが,存続期間の満了による商標権の消滅及び後期分割登録料の不納による商標権の消滅は,商標公報に掲載されない。 解説 75条
5639 著作  著作権侵害は,有償無償問わず著作物等の提供若しくは提示により著作権者等の得ることが見込まれる利益を害する目的がある場合に非親告罪となる。 解説 123条
5640 著作  著作物である詩をその著作者の許諾なく公表した場合,その公表より前に当該詩の翻訳物がその詩の著作者の許諾を得て広く公表されていたとしても,その詩の著作者の有する公表権の侵害となる。 解説 18条
5641 特許  差止請求権は,(1)現在又は将来 の侵害に対するものであって,侵害の (2)停止又は予防 を請求できる最も有効かつ直接的な救済措置である。一方,損害賠償請求権は,故意又は (3)過失 によって侵害により生じた損害の賠償を請求し得る権利である。 解説 100条
5642 特許  特許無効審判が請求されていない請求項について誤記の訂正を目的とする訂正の請求をする場合,その訂正は,訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならない。 解説 126条
5643 民法  相手方と通じてした虚偽の意思表示は, (1)無効である 。錯誤による意思表示が,法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときには, (2)有効である 。また,公序良俗に反する法律行為は, (3) 取り消すことができる場合がある。   解説 95条
5644 意匠  登録意匠イの意匠権者である甲が,登録意匠イについて,乙に対し「販売地域:G県」とする専用実施権を既に設定している場合,乙以外の第三者に対し「販売地域:G県及びH県」として,登録意匠イについて専用実施権を設定することはできない。 解説 77条
5645 条約  パリ条約の同盟国は,他の同盟国の国民に対して,自国の国民に対して将来与えることがある保護及び救済措置を与える必要はない。 解説 2条
5646 条約  パリ条約において,各同盟国の国民が工業所有権を亨有するためには,保護が請求される国に住所又は営業所を有することが条件とされることはない。 解説
5647 弁理  弁理士法人は,補佐人としての業務を行うことはできない。 解説 4条
5648 実用  実用新案権者は,自己の実用新案登録に基づいて特許出願をする場合において,専用実施権者があるときは,その者から,その実用新案権の放棄についての承諾と,実用新案登録に基づく特許出願それ自体についての承諾を得る必要がある。 解説 46条-2
5649 特許  最初の拒絶理由通知を受ける前においては,願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内で明細書の補正をすることができる。 解説 17条-2
5650 商標  「需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない」とは,需要者がその商品又は役務が一定の出所から流出したものであることを一般的に認識することができないことをいい,必ずしも特定の者の業務に係るものであることを認識することができないことをいうものではない。 解説 3条
5651 特許  特許権の設定登録を受けるためには,第1年分の特許料の納付が必要である。 解説 108条
5652 不競  他人の特定商品等表示と類似のドメイン名を使用する権利を,当該他人の特定商品等表示を知らずに取得した場合は,その後,他人の特定商品等表示と類似していることに気が付き,不正の利益を得る目的で,そのまま持ち続けていても,ドメイン名に係る不正競争にはあたらない。 解説 2条19号
5653 民法  相手方と通じてした虚偽の意思表示は, (1)無効である 。錯誤による意思表示が,法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときには, (2)取り消すことができる場合がある 。また,公序良俗に反する法律行為は, (3) 無効である。   解説 95条
5654 特許  拒絶査定不服審判の請求は成り立たないとする審決の取消訴訟において,裁判所は,原告の請求に理由があるとして当該審決を取り消す場合,特許をすべき旨の判決をすることができる。 解説 181条
5655 条約  パリ条約に関し,司法上及び行政上の手続並びに裁判管轄権については,各同盟国の法令の定めるところによる。 解説 パリ2条
5656 意匠  意匠法上の再審制度に関し,再審の審理においては,当事者が申し立てていない再審の請求の理由を職権で審理することが許されている。 解説 58条
5657 特許  特許権の設定登録を受けるための特許料が所定の期間内に納付されない場合,その特許出願は拒絶される。 解説 108条
5658 条約  パリ条約のストックホルム改正条約に関し,産品の性質,製造方法,特徴,用途又は数量について公衆を誤らせるような取引上の表示及び主張は,不正競争行為として禁止されない。 解説 パリ10条の2
5659 特許  特許出願前に外国において頒布されたがまだ誰にも閲覧されていない刊行物に記載された発明について,特許を受けることはできない。 解説 29条
5660 特許  同一の特許権に係る2以上の特許異議の申立てについて,その審理を併合したときは,更にその審理の分離をすることはできない。 解説 120条-3
5661 著作  原著作物を翻案することにより創作した著作物は,二次的著作物である。 解説 2条11号
5662 商標  商標登録を取り消すべき旨の決定に対する訴えに係る事件について,東京高等裁判所が5人の裁判官の合議体で審理及び裁判をすることができる場合はない。 解説 特182条-2
5663 特許  裁判所は,判定の決定に従わなければならない。   解説 71条
5664 著作  美術の著作物の著作者は,その著作物について創作年月日の登録を受けることができる。 解説 76条-2
5665 特許  拒絶審決に対して不服がある場合には,東京地方裁判所に出訴することができる。 解説 178条
5666 特許  同一の特許について,訂正審判の請求後に特許異議の申立てがされたとき,それらの審理を併合できる場合はない。 解説 120条-3
5667 著作  プログラムの著作物の改変により,著作者の同一性保持権を侵害することはない。 解説 27条
5668 意匠  意匠登録出願人は,意匠登録出願についての拒絶をすべき旨の審決に対する訴えが裁判所に係属している場合,2以上の意匠を包含する意匠登録出願の一部を1又は2以上の新たな意匠登録出願とすることができる。 解説 10条-2
5669 特許  拒絶理由通知の内容に不服がある場合には,意見書を提出して反論する。 解説 50条
5670 条約  知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(以下「TRIPS協定」という。)に関し,特許権者の許諾を得ていない特許の対象の他の使用について提供される報酬に関する決定は,加盟国において司法上の審査及び他の独立の審査のいずれにも服しない。 解説 31条
5671 独禁  特許権の実施許諾契約において,実施権者に対して,契約終了後に特許権者の競合品を販売することを制限することは,独占禁止法で規制される行為に該当する場合がある。 解説 2条
5672 特許  審決は文書をもって行う必要があり,審決書には審決の結論に加えて理由を記載しなければならない。審決書に記載すべき理由としては,発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者の技術上の常識又は技術水準とされる事実などこれらの者にとって顕著な事実について判断を示す場合であるなどの特段の事由がない限り,審判における最終的な判断として,その判断の根拠を証拠による認定事実に基づき具体的に明示することを要する。 解説 151条
5673 著作  データベースの著作物とは,データベースであって,素材そのもの,又はその素材の選択若しくは配列によって創作性を有するものをいう。   解説 12条-2
5674 商標  商標登録出願に係る商標が,当該出願の日前の商標登録出願に係る他人の登録商標と外観,称呼,観念のいずれかにおいて類似する場合,商標登録を受けることができるときはない。 解説 4条11号
5675 関税  特許権者は,自己の特許権を侵害すると認める貨物が輸出入されようとする場合には,財務大臣に証拠を提出し,認定手続をとるように申し立てることができる。 解説 69条-13
5676 不競  レストラン経営のノウハウを含む営業秘密を管理する立場にある競業他社の社長を,その経営能力に期待して引き抜き,自社の役員として採用する行為は,営業秘密に係る不正競争となる。 解説 2条4号
5677 不競  他人の著名な商品等表示と同一又は類似の商品等表示が使用されていた場合,他人の商品等表示と市場において混同が生じていることを立証しない限り,不正競争行為を理由とした損害賠償請求の対象にならない。 解説 4条
5678 特許  甲は,発明イをし,発明イを外国語で記載した明細書を含む特許協力条約に基づく国際出願Aをした。国際出願Aは,後日国際公開がされ,また,指定国に日本国を含むものであったが,甲は,適式に明細書の日本語による翻訳文を提出しなかったため,特許出願とみなされた国際出願A(国際特許出願A)は最終的に取り下げられたものとみなされた。一方,乙は,自ら発明イをし,特許請求の範囲に発明イを記載した特許出願Bを,国際出願Aの国際出願日よりも後であって国際公開の日よりも前の日に行った。この場合,特許出願Bの発明イについては,国際出願日における国際出願Aの明細書に記載された発明と同一であることを理由として,特許法第29 条の2の規定による拒絶理由を有する。 解説 29条-2
5679 弁理  弁理士又は弁理士法人の独占業務として,特許料を納付すべき期間の延長の請求手続の代理がある。 解説 4条
5680 意匠  意匠登録無効審判は,意匠権の消滅後には請求することができない。 解説 48条
5681 意匠  意匠権の全範囲に専用実施権を設定した場合でも,意匠権者は侵害者に対して差止請求をすることができる。 解説 37条
5682 条約  知的所有権の貿易関連の側面に関する協定について,次の文章は正しい。
加盟国は,( @意匠法又は特許法 )により,繊維の意匠の保護を確保するための要件が,保護を求め又は取得する機会を不当に害しないことを確保する義務を履行することができる。
加盟国は,( A 特許若しくは効果的な特別の制度又はこれらの組合せ)によって植物の品種の保護を定めなければならない。
加盟国は,( B 不正商標商品又は著作権侵害物品)が輸入されるおそれがあると疑うに足りる正当な理由を有する権利者が,これらの物品の自由な流通への解放を税関当局が停止するよう,行政上又は司法上の権限のある当局に対し書面により申立てを提出することができる手続を採用しなければならない。
( C 商標又は意匠)が用いられている物品に関して,当該物品の自由な流通への解放が司法当局その他の独立した当局以外の権限のある当局による決定を根拠として税関当局によって停止された場合において,正当に権限を有する当局による暫定的な救済が与えられることなく期間が満了したときは,当該物品の所有者,輸入者又は荷受人は,侵害から権利者を保護するために十分な金額の担保の提供を条件として当該物品の解放についての権利を有する。
解説 25条
5683 条約  特許協力条約(PCT)に係る国際出願に関して,国際調査機関の見解書は,国際公開時に公開されることはない。   解説 R43
5684 特許  最後の拒絶理由通知において指定された期間内に特許請求の範囲についてする補正が誤記の訂正のみを目的とする場合,さらに補正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければ当該補正をすることができない。 解説 17条-2
5685 著作  レコード製作者が有する著作隣接権の存続期間は,その音が最初に公表された時から始まる。 解説 101条
5686 商標  不使用による商標登録の取消しの審判(商標法第50 条第1項)においては,被請求人が,登録商標の使用をしていることの挙証責任を負っている。 解説 50条
5687 商標  商標の類否は,当業者を基準に判断される。 解説 4条
5688 著作  一度放送された番組と同一の番組を再度放送した場合,当該再度の放送については,著作隣接権は発生しない。 解説 99条
5689 特許  特許を受けようとする発明が産業上利用できるものであるか否かは,拒絶査定不服審判の請求の理由になり得ない。 解説 121条
5690 特許  特許出願Aの出願人甲は,特許出願Aの審査において,最後の拒絶理由通知を受けた後,特許請求の範囲について補正イをした。しかし,審査官は,補正イに係る補正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が,最初の拒絶理由通知及び最後の拒絶理由通知の理由と異なる理由aにより特許出願の際独立して特許を受けることができるものでないとして,補正イの却下の決定をするとともに,拒絶をすべき旨の査定をした。その後,甲は,特許出願Aの一部を分割して新たな特許出願Bとしたが,特許出願Bは,特許出願Aの補正の却下の基礎となる理由aと実質的に同一の拒絶の理由により直ちに特許を受けることができないものであった。この場合,特許出願Bの審査において,審査官は,拒絶理由の通知と併せて,特許法第50 条の2の規定による通知をしなければならない。 解説 50条-2
5691 意匠  意匠を秘密にすることを請求する者は,出願審査の請求と同時に又は第一年分の登録料の納付と同時に,所定の事項を記載した書面を特許庁長官に提出しなければならない。 解説 14条
5692 意匠  意匠イと意匠ロは類似し,意匠ロと意匠ハは類似し,意匠イと意匠ハが類似しない場合であっても,甲の先願に係る意匠イの類似範囲に意匠ハの類似範囲の一部が重なる場合,甲は,意匠ハについて,意匠イを本意匠とする関連意匠として意匠登録できる場合がある。 解説 10条
5693 著作  著作権の存続期間は著作物の創作の時に始まり, (1)著作権者 の死後70年を経過するまでの間,存続する。無名又は変名の著作物の著作権の存続期間は,その著作物の (2)登録 後70年を経過するまでの間,存続し,映画の著作物に係る著作権の存続期間は,その著作物の (3)創作 後70年を経過するまでの間,存続する。   解説 51条
5694 条約  知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(以下「TRIPS協定」という。)に関し,後発開発途上加盟国並びにその他の加盟国であって,貿易関連知的所有権理事会に対してTRIPS協定第31 条の2及び附属書に規定する制度(以下「当該制度」という。)を輸入国として利用する意図を有する旨の通告を行ったものは,当該制度の下で輸入される医薬品がその輸入の基礎を成す公衆の健康のために使用されることを確保するため,自国のとり得る手段の範囲内で,かつ,自国の行政上の能力及び貿易の転換の生ずる危険度に応じて,当該制度の下で自国の領域に実際に輸入された医薬品の再輸出を防止するための合理的な措置をとらなければならない。 解説 TRIPs
5695 特許  同一の発明について同日に複数の特許出願があった場合,特許を受けることができる者は,複数の特許出願の出願人のうち,くじにより定めた一の出願人である。 解説 39条
5696 特許  甲は,令和3年3月22 日に発明イについて外国語書面出願Aをし,令和3年10 月20日に発明ロについて外国語書面出願Bをし,令和4年3月18 日に,発明イ及びロに基づく国内優先権の主張をして,発明イ,ロ及びハを含む外国語書面出願Cをした。この場合,甲は,外国語書面出願Bの特許出願の日から1年4月以内に,外国語書面出願Cについての外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文を,特許庁長官に提出しなければならない。 解説 41条
5697 特許  特許無効審判に関して,棄却審決を受けた審判請求人は,被請求人を被告として,審決取消訴訟を提起することができる。 解説 179条
5698 商標  商標権侵害訴訟において,原告の商標登録につき,その登録商標が被告の業務に係る商品等を表示するものとして当該商標登録の出願時において需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であって商標法第4条第1項第10 号に該当することを理由とする商標登録の無効の審判が請求されないまま商標権の設定登録の日から5年を経過した後であっても,当該商標登録が不正競争の目的で受けたものであるか否かにかかわらず,被告は,当該理由により,被告に対する商標権の行使が権利の濫用に当たることを抗弁として主張することが許される。 解説 4条
5699 著作  侵害著作物等利用容易化ウェブサイト等の公衆への提示を行った場合,刑事罰の対象となることがある。 解説 119条
5700 不競  人工知能を利用した製品の製造・販売をしている甲は,大量の視聴覚作品を人工知能に機械学習させるため,映画作品のDVD に施されているコピープロテクションを解除した。この場合,甲の解除行為は,技術的制限手段に係る不正競争に該当しない。 解説 19条
5701 特許  専用実施権は,特許権者の承諾を得た場合には,移転することができる。 解説 77条
5702 特許  2以上の発明を包含する特許出願Aについての拒絶査定不服審判の請求時に,特許法第44 条(特許出願の分割)第1項の規定により,特許出願Aの一部を新たな特許出願Bとした場合において,特許出願Bの審査において必要があると認めるときは,特許出願Aについての拒絶査定不服審判の審決が確定するまで,特許出願Bの手続を中止することができる。 解説 54条
5703 著作  著作物を複製して引用する際には,引用される著作物について,その利用の態様に応じて合理的と認められる方法及び程度により,出所を明示しなければならない。   解説 48条
5704 意匠  先の出願に係る意匠について秘密にすることを請求しているとき,当該出願が設定登録された後に発行される意匠公報の発行の日から秘密期間終了後に発行される意匠公報の発行の日前までに,当該出願に係る意匠の一部と類似の意匠について出願された後願は,同一出願人による出願であっても,意匠法第3条の2の規定により拒絶される。 解説 4条
5705 商標  公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標であっても,登録を受けることができる。 解説 4条
5706 PCT  国際調査は,当該発明を分類することができる技術分野に属する技術についてのみではなく,類似の技術についても調査の対象とするが,類似の技術とすべきかの問題は,当該国際出願に明示的に記載されている特定の機能のみに照らして考慮する。 解説 15条
5707 特許  設定登録の際に納める特許料を納付しない場合,特許出願が拒絶される。 解説 108条
5708 特許  甲が所有する特許権に,公共の利益のための通常実施権の設定の裁定により,時期を令和5年1月1日から5年の間とし,対価の額を10 億円とする通常実施権が設定された。この場合,甲は,その時期及び対価の額の両方についての不服を,その裁定についての行政不服審査法の規定による審査請求における不服の理由とすることができる。 解説 183条
5709 著作  貸与権とは,映画の著作物を除く著作物をその複製物の貸与により公衆に提供する権利である。 解説 26条-3
5710 商標  日本国を指定する領域指定に係る国際登録について,マドリッド協定の議定書第9条の2(B)に規定する商品及びサービスに関する限定をすることができるのは,当該領域指定に係る国際商標登録出願が商標法第15 条の2又は商標法第15 条の3の規定による拒絶理由の通知を受けた後に事件が審査,審判又は再審に係属している場合に限られる。 解説 68条-28
5711 条約  国際出願を行うためには,基礎となる出願が自国にあることが必要である。 解説 PCT-R19.4
5712 著作  国の機関である国土地理院の作成・発行する地図は,著作権の目的とはならない。 解説 10条
5713 著作  裁判所の判決は,著作物の要件を満たしていれば保護を受けられる。   解説 13条
5714 特許  甲と乙は共同で発明をし,特許を受ける権利を共有していたところ,乙及び丙が甲に無断で当該発明について共同で特許出願をし,その後特許権を取得し,共有するに至った。この場合,甲が丙に対して当該特許権の自己の持分の移転を請求し,当該請求に基づく特許権の持分の移転の登録があったときは,その特許権の持分は初めから甲に帰属していたものとみなされる。なお,上記以外の特許出願はないものとする。 解説 74条
5715 種苗  登録品種の育成をする方法について特許権を有する者がその特許に係る方法により登録品種の種苗を生産する行為には,育成者権の効力は及ばない。 解説 20条
5716 意匠  画像の部分は組物の意匠を構成する場合がある。 解説 8条
5717 特許  特許権に係る特許出願の出願時に,第三者が特許出願に係る発明の実施を準備している場合,当該第三者に先使用権が認められることがある。 解説 79条
5718 条約  締約国の選択が優先日から19 月を経過する前に行われた場合には,特許協力条約第23 条の国内手続の繰延べの規定は,当該締約国については適用されず,当該締約国の国内官庁又は当該締約国のために行動する国内官庁は,優先日から30 月の期間の満了前に,国際出願の審査及び他の処理を開始できる場合はない。 解説 PCT-23条
5719 著作  法人は,職務著作に係る著作物の内容を,その著作物を創作した従業者の意思に反して改変することができる。 解説 15条
5720 特許  審判の係属中,当事者又は参加人のいずれにも該当しない利害関係人の特許庁長官に対する申立てにより,証拠保全をすることができる。 解説 150条
5721 意匠  出願審査の請求をされた特許出願は,意匠登録出願に変更することができない。 解説 13条
5722 商標  指定商品を「ボールペン,消しゴム,マガジンラック,ハンドバッグ」とする登録商標イの使用に関し,登録商標イの商標権者以外の者が,登録商標イと同一の商標を付したハンドバッグを日本国内で販売するために自らの荷物として外国から日本国内に持ち込む行為は,登録商標の使用に該当する。 解説 2条
5723 特許  競合他社の製品に係る特許出願を調査し,前記特許出願から発明者を抽出することにより,製品の開発者を推定することができる。   解説 64条
5724 不競  営業上用いられている技術的制限手段により制限されている情報の処理を,当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする機能を有する装置を譲渡する行為は,目的の如何を問わず刑事罰の対象となる。 解説 2条17号
5725 商標  継続して3年以上,日本国内で商標権者や使用権者のいずれもが指定商品・指定役務に登録商標を使用していないときは,何人も登録異議の申立てを行うことができる。 解説 43条-2
5726 実用  実用新案登録を受けることができるのは,物品の形状,構造又は組合せに係る考案のみであり,プログラム自体について実用新案登録を受けることはできないが,登録実用新案に係る物品の製造に用いられるプログラムの生産や譲渡が,その登録実用新案に係る実用新案権を侵害するものとみなされる場合がある。 解説 28条
5727 著作  著作者であっても,著作権を有さない場合がある。 解説 13条
5728 意匠  令和5年1月1日に甲は意匠イが図面に表された実用新案登録出願Aをし,その後登録を受けた。令和5年4月1日に,出願Aについて,意匠イが記載された実用新案公報(実用新案法第14 条第3項)が発行された。令和5年5月1日に,甲は,意匠イに類似する意匠ロについて意匠登録出願Bをするに際し,意匠イについて意匠法第4条2項の規定の適用を受けようとするための手続を行うことにより,意匠ロについて拒絶されない場合がある。 解説 4条
5729 特許  特許出願をし,出願した事実を公表することにより,自社の技術力を広くアピールすることができる場合がある。 解説 64条
5730 条約  国際予備審査報告には,請求の範囲に記載されている発明がいずれかの国内法令により特許を受けることができる発明であるかどうか又は特許を受けることができる発明であると思われるかどうかの問題についてのいかなる陳述をも記載してはならない。 解説 35条
5731 意匠  他者と共同で意匠を創作したときでも,その意匠について単独で意匠登録出願をすることができる場合がある。 解説 15条
5732 特許  特許無効審判において特許権者甲が証拠調べを申し立てた後,その特許権の全部を乙に移転した場合,特許庁は特許権の当該移転後も証拠調べの申立てがあったものとして取り扱わなければならない。 解説 20条
5733 知財  IPランドスケープは,経営陣や事業責任者に提示すべきであり,研究開発部門や知的財産部門内で完結すべきものではない。   解説 _
5734 商標  特許庁長官は,商標登録出願に係る願書に記載した商標を商標公報に掲載することが公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるときは,当該出願の出願公開をしない。 解説 12条-2
5735 商標  商標権の存続期間の更新登録の申請が行われると,実体審査されることなく,その商標権の存続期間が更新される。 解説 19条
5736 著作  映画の著作物について,その著作者が映画製作者に対し当該映画の著作物の製作に参加することを約束しているときは,その著作権は映画製作者に帰属するが,ここでいう映画の著作物は,その趣旨から,劇場用映画に限られる。 解説 16条
5737 特許  特許出願前に外国において開催された国際博覧会で展示された展示物に係る発明であって,その展示物からは把握できない製造方法の発明について,特許を受けることができる。 解説 パリ11条
5738 特許  特許法の規定により特許庁又はその嘱託を受けた裁判所から呼出しを受けた者が,正当な理由がないのに出頭せず,又は宣誓,陳述,証言,鑑定若しくは通訳を拒んだときは,過料に処せられる。 解説 203条
5739 特許  判定を求めることができる者は,利害関係人に限られる。 解説 71条
5740 意匠  甲は,秘密にすることを請求した意匠イの意匠権者である。甲は,意匠イの設定登録後,意匠イに係る物品を製造し販売している。これに対し,乙は,意匠イの設定登録後,意匠イの秘密期間中に,意匠イと類似する意匠ロに係る物品を製造し販売している状況で,甲が乙に対し損害賠償請求をする場合,甲の意匠権を侵害した行為について乙の過失が推定される。 解説 40条
5741 特許  審判の請求は,拒絶理由の通知があった日から30日を経過するまでできる。 解説 121条
5742 条約  発明の新規性喪失の例外の適用を受けようとする国際特許出願の出願人は,その旨を記載した書面及び新規性喪失の例外の適用を受けることができる発明であることを証明する書面を,国内処理基準時の属する日までに限り,特許庁長官に提出することができる。 解説 特184条の14
5743 著作  著作者がまだ公表されていない美術の著作物の原作品を譲渡したときは,その著作物を原作品により公衆に提示することに同意したものと推定される。   解説 18条
5744 特許  拒絶査定不服審判の請求後に拒絶理由の通知を受けた場合,特許請求の範囲についてする補正には,特許法第17 条の2第5項各号に掲げる事項を目的とするものに限られるという補正の制限が課されることはない。 解説 17条の2
5745 意匠  立体商標に係る商標登録出願について拒絶理由通知を受けた場合には,商標登録出願から意匠登録出願に出願変更することができる。 解説 13条
5746 商標  音と時間の経過に伴って変化する文字との結合は,商標法上の商標として認められる。 解説 2条
5747 独禁  同業者と締結する共同開発契約において,競合する会社の排除を目的とした合意を行うことは,独占禁止法で規制される行為に該当する場合がある。 解説 2条6
5748 不競  不正競争のうち,限定提供データを使用する行為に対する差止請求権は,その行為の開始時から10 年を経過したときは,時効によって消滅する。 解説 15条
5749 著作  編集著作物とは,編集物であって,情報そのもの,又はその情報の選択若しくは体系的な構成によって創作性を有するものをいう。 解説 12条
5750 特許  特許出願をする場合において,世界貿易機関の加盟国においてした出願に基づく優先権は,日本国民又はパリ条約の同盟国の国民(パリ条約第3条の規定により同盟国の国民とみなされる者を含む。)のみが主張することができる。 解説 パリ4条
5751 関税  輸出又は輸入されようとする貨物のうち,税関長が輸出又は輸入してはならない貨物に該当する貨物があると思料するときは,認定手続が行われる。 解説 69条の11
5752 意匠  基礎意匠又は関連意匠の意匠権についての通常実施権は,基礎意匠及び全ての関連意匠の意匠権について,同一の者に対して同時に設定する場合に限り,設定することができる。 解説 28条
5753 不競  不正競争防止法第2条第1項第3号(商品形態模倣行為)において,商品の形態とは,需要者が通常の用法に従った使用に際して知覚によって認識することができる商品の外部及び内部の形状をいい,商品の形状に結合した質感は含まれない。   解説 2条
5754 条約  意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定の指定締約国の領域において国際登録の効果が無効となった締約国の官庁は,その無効について知った場合には,その旨を国際事務局に通報する。 解説 15条
5755 弁理  弁理士又は弁理士法人の独占業務として,既納の手数料の返還の請求がある。 解説 4条
5756 特許  東京地方裁判所又は大阪地方裁判所が第一審の裁判所となる特許権の侵害に係る訴訟において,裁判所が,特許法の規定に基づき,当事者の申立てにより,広く一般に対し当該事件に関する特許法の適用その他の必要な事項について意見を求めることは,第一審,控訴審のいずれにおいても可能である。 解説 105条の2の11
5757 商標  商標権を侵害する旨の警告を受けた者は,当該警告を受けた日から起算して3カ月以内に限り,不使用取消審判の請求をすることができる。 解説 50条
5758 商標  商標権者は,指定商品又は指定商品の包装に登録商標を付する場合は,その登録商標にその商標が登録商標である旨の表示(商標登録表示)を付するように努めなければならないが,登録商標に類似する商標(その登録商標に類似する商標であって,色彩を登録商標と同一にするものとすれば,登録商標と同一の商標であると認められるものを除く。)の使用をする場合は,その登録商標に類似する商標に商標登録表示を付する行為をしてはならない。 解説 25条
5759 条約  特許協力条約(PCT)に係る国際出願に関して,国際出願をしようとする者は,世界知的所有権機関の国際事務局のみに出願をすることができる。 解説 PCT-R19.4
5760 著作  著作権を侵害して複製された写真集を購入し,業として輸出する場合,その写真集が著作権を侵害する物であることを知らなければ,その輸出行為は著作権侵害とはみなされない。 解説 113条
5761 著作  有線放送事業者が有する著作隣接権の存続期間は,その有線放送が行われた日の属する年の翌年から起算して50年を経過した時に満了となる。 解説 101条
5762 特許  審判長は,特許無効審判又は延長登録無効審判の事件が審決をするのに熟した場合において,審判の請求に理由があると認めるときは,いずれの審判事件においても審決の予告を当事者及び参加人にしなければならない。 解説 164条の2
5763 商標  類似群コードは,互いに類似関係にある商品等を1つのグループとしてまとめたもので,同じ類似群コードが付された商品・役務は原則として互いに類似するものと推定される。   解説 4条
5764 意匠  登録されている意匠について「登録意匠に類似する意匠がインターネットに掲載されている」という理由に基づいて新規性違反があるとして無効審判を申し立てた。この無効審判において,請求人は「登録意匠に類似する意匠が雑誌に掲載されている」という理由に基づいても新規性違反があるのではないかと思料したが,結局は「登録意匠に類似する意匠がインターネットに掲載されている」という理由のみ主張し,請求不成立審決が下され,その審決が確定した。このとき,請求人は,「登録意匠に類似する意匠が雑誌に掲載されている」という理由に基づいて新規性違反があるとして再審を申し立てることができる。 解説 52条
5765 特許  特許を受けようとする発明が公衆の衛生を害するおそれがあるか否かは,拒絶査定不服審判の請求の理由になり得ない。 解説 32条
5766 条約  優先権の期間の満了前に他の同盟国においてされた後の出願は,その間に行われた行為によって不利な取扱いを受けないものとし,また,当該行為は,第三者のいかなる権利又は使用の権能をも生じさせない。 解説 4条B
5767 特許  拒絶理由通知に対して手続補正書を提出して図面を補正し,意見書によりその補正について説明をすれば,要旨を変更するものであるとしてその補正が却下されることはない。 解説 53条
5768 特許  共有に係る特許権について,その特許を無効にすべき旨の審決がされたときは,共有者の1人は,単独で当該審決の取消訴訟を提起することができるが,その請求を認容する判決が確定した場合には,特許庁で共有者全員との関係で審判手続が行われる。 解説 132条
5769 特許  特許権者は,通常実施権を許諾した後で特許権を放棄するときには,その通常実施権者の承諾を得る必要はない。 解説 97条
5770 商標  商標登録出願に係る商標と実際に使用をされている商標が,外観上一致しない場合であっても,当該商標登録出願に係る商標について,商標法第3条第2項の規定により商標登録を受けることができるときがある。   解説 3条
5771 著作  個人的に又は家庭内,その他これに準ずる限られた範囲内において使用する場合には,著作権者の許諾なく著作物を複製することができる。 解説 30条
5772 不競  最初に販売された日から3年を経過した他人の商品の形態を模倣した商品を販売する行為は,その商品形態を具備しつつ若干の変更を加えた後続商品の販売日から3年を経過していなくても,商品形態模倣に係る不正競争防止法上の規制の対象とならない。 解説 2条4
5773 特許  設定登録の際に納める特許料を納付しない場合,特許出願が拒絶される。   解説 108条
5774 特許  不適法な特許異議の申立てであって,その補正をすることができないものについては,決定により却下することができるが,この決定による却下に対しては不服を申し立てることができる場合がある。 解説 135条
5775 特許  従業者は,職務発明について特許権を有する場合がある。 解説 35条
5776 意匠  国際登録を基礎とした意匠権に質権が設定されているときは,その意匠権を有する者は,質権者の承諾を得ることなくその意匠権を放棄することができない。 解説 60条-17
5777 条約  日本国特許庁を受理官庁として英語による国際出願をした場合には,国際調査は日本国特許庁又は国際事務局が行う。 解説 PCT16条
5778 条約  パリ条約のストックホルム改正条約に関し,各同盟国は,団体商標の保護について特別の条件を定めることができるものとし,また,公共の利益に反する団体商標についてその保護を拒絶することができる。 解説 7条-2
5779 特許  自ら特許権を取得していない発明について,第三者の特許権について先使用権が認められることがある。 解説 79条
5780 特許  訂正審判において,審判の結果について利害関係を有する者は,審理の終結に至るまでは,その審判に参加することができる。   解説 148条
5781 著作  共同著作物を利用する場合,共有著作権者全員の合意がなければ,当該著作物を利用することはできない。 解説 65条
5782 商標  商標登録を維持すべき旨の登録異議の申立ての決定に対しては,不服を申し立てることができないとされており,当該決定の確定後において,登録異議申立人がその登録異議の申立てと同一の事実及び同一の証拠に基づいて商標登録の無効の審判を請求することは,一事不再理効が及び許されない。 解説 43条の2
5783 特許  特許出願人は,出願公開を特許出願の日から1年6カ月より前に行うことを請求でき,この請求は取り下げることはできない。   解説 64条-2
5784 著作  放送事業者の著作隣接権に関しては,その放送が行われた日の属する年の翌年から起算して70 年を経過した時に存続期間が満了する。 解説 101条
5785 特許  登録原簿に基づいて特定の技術分野における通常実施権の件数を調査することにより,前記技術分野における競合他社のライセンス状況を把握することができる。 解説 78条
5786 特許  特許無効審判及び延長登録無効審判に関する費用の負担は,審判が審決により終了するときは,その審決をもって定めなければならない。負担すべき費用の額について請求人と被請求人との間に争いがある場合は,請求により,審決が確定した後に特許庁長官がその額について決定をする。 解説 169条
5787 著作  著作者とは,著作物を創作する者であり,自然人だけでなく法人も著作者になり得る。 解説 15条
5788 意匠  意匠登録は,意匠登録無効審判以外の方法により,無効にできる場合がある。 解説 48条
5789 知財  IPランドスケープでは,知的財産に関する情報のみならず,知的財産以外の株式情報等も取り入れて解析される。 解説 知財
5790 条約  優先権の主張に関して「優先期間」というときは,その優先権の基礎となる先の出願の出願の日を含めて12 月の期間をいうものとする。   解説 PCTR2.4
5791 商標  指定商品のうち一部に拒絶理由がある場合には,拒絶理由に係る指定商品について出願の分割を行うと共に,拒絶理由に係る指定商品を削除する補正を行う。 解説 68条-40
5792 特許  特許異議の申立てについての審理においては,審判官の合議体は,特許権者,特許異議申立人又は参加人が申し立てない理由についても,審理しなければならない。 解説 120条-2
5793 著作  複数の特許権者が特定分野の特許について相互にライセンスしあう取決めを「パテントプール」といい,独占禁止法の例外として規定されている。   解説 知財
5794 商標  商標登録がされた後において,その登録商標が商品の品質の誤認を生ずるおそれがある商標になっていても,商標権の設定登録の日から5年を経過した後は,当該商標登録について,商標登録の無効の審判の請求をすることができない。 解説 4条
5795 関税  認定手続がとられたときは,特許権者,輸出又は輸入しようとする者は,特許庁長官に対し,意見を求めることができる。 解説 69条-3
5796 著作  事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は,言語の著作物には該当しない。 解説 10条
5797 不競  商標登録が認められなかった商標の第三者による使用については,不正競争行為を理由とした損害賠償請求の対象とならない。 解説 2条
5798 特許  訂正審判において,その訂正の目的が特許請求の範囲の減縮である場合,当該訂正は,実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものであってはならないが,特許法第36条第5項の規定により請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものである必要はない。 解説 126条
5799 特許  他人が試験又は研究のために特許発明を実施している場合には,特許権者は権利行使をすることができない。 解説 69条
5800 意匠  甲は,意匠イについて,令和5年3月1日に第一国としてパリ条約の同盟国に意匠登録出願をし,その出願に基づく優先権の主張を伴って令和5年8月15 日に日本に出願して意匠登録を受けた。その後,甲は,意匠ロについて,令和15 年5月10 日に第一国としてパリ条約の同盟国に意匠登録出願をし,その出願に基づく優先権の主張を伴って,令和15 年7月1日に日本に意匠イを本意匠とする関連意匠として意匠ロを出願した。他の登録要件を具備する場合,意匠ロは意匠イを本意匠とする関連意匠として意匠登録を受けることができる。   解説 10条
5801 商標  商品・役務の類否は,同一・類似の商標を使用した場合に,出所の混同が生じるかどうかに基づいて判断される。 解説 4条
5802 条約  先の調査が同一の国際調査機関又は国際調査機関として行動する官庁と同一の官庁によって行われた場合には,規則12 の2.1(a)に規定する先の調査の結果の写しは,同(a)の規定に基づいて受理官庁に提出することを要求されない。 解説 PCTR12-2
5803 意匠  本意匠に類似する意匠を関連意匠として意匠登録出願するときは,その本意匠の意匠登録出願の日以後であって,当該本意匠の意匠権の設定登録の日から10年以内に出願しなければならない。   解説 10条
5804 特許  甲は,自ら発明イをし,明細書及び特許請求の範囲に発明イを記載した特許出願Aをしようとしたが,明細書が添付されていなかったため,特許庁長官からの通知を受けて適式に手続補完書を提出した。一方,乙は,自ら発明イをし,特許請求の範囲に発明イを記載した特許出願Bを,甲が特許出願Aの願書を提出した日よりも後であって手続補完書を提出した日よりも前の日に行った。この場合,特許出願Bの発明イについては,特許出願Aの明細書に記載された発明と同一であることを理由として又は特許出願Aに係る発明と同一であることを理由として,それぞれ特許法第29 条の2の規定又は特許法第39 条の規定による拒絶理由を有することはない。 解説 38条-2
5805 特許  特許権者は,専用実施権を設定した範囲内では自ら特許発明を実施できないが,侵害者に対して特許権に基づく差止請求権を行使できる。 解説 100条
5806 商標  パリ条約の同盟国において商標権に相当する権利を有する者は,日本国の登録商標が当該権利に係る商標と類似する商標であって,当該権利に係る商品と類似する商品を指定商品とするものであり,かつ,その商標登録出願が,正当な理由がないのに,当該権利を有する者の承諾を得ないで当該商標登録出願の日前1年以内にその代理人であった者によってされたものであるときは,商標権の設定の登録の日から5年経過後であっても,その商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。 解説 53条-2
5807 著作  付随対象著作物の利用として認められる場合は写真の撮影や録画であって,録音の行為は含まれない。 解説 30条-2
5808 不競  業務の過程で公表前の新製品に関する営業秘密を示されていた従業員が,当該営業秘密が記された書類を,誤ってセミナー資料に含めて他社の従業員に配布してしまったとしても,営業秘密に係る不正競争とはならない。 解説 2条
5809 特許  設定登録の際に納める特許料の納付期限は,納付すべき者の請求により延長されることはない。 解説 108条
5810 特許  特許出願人は,経済産業省令で定める期間を除き願書に添付した要約書について補正をすることができない。   解説 17条の3
5811 特許  出願公開される特許出願は,出願審査の請求がされたものに限られる。 解説 64条
5812 意匠  特許庁長官は,秘密にすることを請求した意匠に関する訴訟の参加人から請求があった場合,意匠権者の承諾を得られなければ,その意匠を当該参加人に示すことができない。 解説 14条
5813 知財   IPランドスケープは,M&Aの候補企業の探索に用いることができる場合がある。   解説 IP
5814 条約  出願人は,各選択官庁において,原則として特許協力条約第39 条(1)(a)の規定に基づく要件を満たした時から1月以内に,請求の範囲,明細書及び図面について補正をする機会を与えられる。 解説 PCT41条
5815 商標  先願である登録商標に係る指定商品の一部と,商標登録出願に係る指定商品が類似するとして拒絶理由通知を受けた場合には,その類似範囲にある指定商品を削除する補正を行う。 解説 68条の40
5816 特許  特許出願Aの特許出願人甲は,第三者である乙に対し,出願公開があった後に特許出願Aに係る発明イの内容を記載した書面を提示して警告をした。警告後,甲は,特許出願Aの出願審査の請求をし,特許請求の範囲に記載された発明イを発明ロに補正をし,特許をすべき旨の査定を受け,特許権の設定の登録をした。乙が警告を受けた後,特許権の設定の登録前に業として発明ロを実施した場合に,乙に対し特許法第65 条第1項に規定される補償金の支払を請求するために,甲は,出願公開後の警告に加え,補正後の発明ロに基づいて再度警告することが必要となる場合がある。 解説 65条
5817 関税  輸出又は輸入されようとする知的財産侵害疑義物品が,知的財産侵害物品に該当すると認定された場合には,権利者は,それらの貨物を没収して廃棄することができる。 解説 69条の11
5818 商標  日本国における基礎登録に係る国際登録の名義人が,国際登録後に領域指定をする場合は,当該領域指定を特許庁長官にすることができる。 解説 68条の4
5819 商標  商標の類否は,外観,称呼,観念の各要素だけでなく,取引の実情を考慮して判断されることがある。 解説 25条
5820 著作  実演家人格権は,実演家の死亡とともに消滅し,実演家の死後における人格的利益の保護は認められていない。   解説 101条の2
5821 著作  公表された著作物は,非営利目的で,聴衆や観客から料金を受けず,かつ実演等を行う者に報酬が支払われない場合には,著作権者の許諾なく著作物を上演や演奏等をすることができる。 解説 38条
5822 特許  甲がした外国語書面出願Aが,所定の期間内に外国語書面の翻訳文の提出がなかったことにより取り下げられたものとみなされたとしても,故意に当該翻訳文を提出しなかったと認められる場合でなければ,翻訳文を提出することができるときがある。 解説 36条の2
5823 特許  他人の特許出願に対して,出願審査の請求をすることができる。   解説 48条の3
5824 意匠  出願Aは「自転車」の意匠イに係る意匠登録出願,出願Bは「自転車用ハンドル」の意匠ロに係る意匠登録出願であり,意匠ロの形状は意匠イの一部であるハンドル部分の形状と類似する。出願Aは,意匠を秘密にすることが請求され,意匠イは意匠登録を受けた。出願Bは,出願Aの出願後,意匠法第20 条第3項(第4号に掲げる事項を除く。)に掲げる事項が掲載された意匠イに係る意匠公報が発行される前に出願された。出願Aと出願Bがいずれも甲によるものである場合,出願Bは意匠法第3条の2の規定により拒絶される。 解説 3条の2
5825 特許  日本にした最初の特許出願に基づいて,その出願日から12カ月以内に,日本以外の外国に特許出願をする際にパリ条約による優先権の主張をする場合,当該外国において最初の特許出願の出願日に出願したものと同様の効果を与えることが認められる。 解説 パリ4条A(1)
5826 条約  出願人が,規則の定めるところによって,特許協力条約第2章の規定に拘束される締約国の居住者又は国民である場合において,そのような締約国の受理官庁又はそのような締約国のために行動する受理官庁に国際出願をしたときは,その出願人は,国際予備審査の請求をすることができる。 解説 PCT9条
5827 著作  展示権は,美術の著作物又は未発行の写真の著作物を原作品により公に展示する権利である。 解説 25条
5828 特許  拒絶査定不服審判の請求と同時に,その請求に係る特許出願の願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面についての補正がされなかった場合,審査官がその請求を審査することはない。 解説 162条
5829 関税  知的財産侵害疑義物品が日本から輸出されようとするとき,税関長は,輸出しようとする者に対して,必ず積戻しを命じなくてはならない。 解説 69条の2
5830 商標  外国にある事業者が,日本国内の顧客に届けるため,自己の標章を付した商品を外国から日本国内に運送業者をして持ち込ませる行為は,標章の使用に該当する。   解説 2条
5831 実用  実用新案法では,保護対象を「 1物品 の 2外観 ,構造,又は 3結合 に係る考案」に限定しており, 4方法 の考案は保護対象とならない。実用新案法では,早期に権利を付与することに重点が置かれており, 5方式 審査をせずに迅速に権利を付与している。 解説 1条
5832 不競  一般消費者である甲は,乙が日本産うなぎであると広告して販売している商品であるうなぎの蒲焼を購入したが,当該商品には外国産のうなぎが使用されていた。当該広告の内容を信じて当該商品を購入した甲は,乙の行為は原産地・品質誤認惹起に係る不正競争に該当するとして不正競争防止法に基づく損害賠償を請求できる。 解説 4条
5833 意匠  拒絶査定不服審判は,特許法には規定されているが,意匠法には規定されていない。   解説 46条
5834 特許  甲は,自らした発明イについてX国特許庁に特許出願Aをし,発明イがその発明に関する公報に掲載され,出願公開された。当該出願公開から5月後に,甲がその発明イについて日本国特許庁に特許出願Bをする場合,当該出願公開に基づいて,発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けることができる。 解説 30条
5835 特許  特許出願人は, 1特許出願 から特許権の設定登録がされるまでの期間に,特許出願に係る発明について, 2業として実施 した者に対して, 3実施に対して受けるべき金銭の額 に相当する補償金の支払を請求することができる。この補償金の支払の請求は,特許権の設定登録後に行うことができる。 解説 65条
5836 意匠  令和6年2月1日に出願された意匠に係る意匠権(関連意匠の意匠権を除く。)の存続期間は,設定の登録の日から25 年をもって終了する。 解説 21条
5837 条約  国際調査の対象は, 1 国際出願である。国際調査は,各国における通常の実体審査とは異なり, 2 を目的とする。国際調査報告は, 3 。なお,わが国の場合は,国際調査報告とともに,発明の特許性に関する審査官の見解である 4 も作成される。

  1 =すべての 2 =関連のある先行技術を発見すること 3 =国際出願の優先日から18カ月を経過した後に速やかに国際公開される 4 =国際調査見解書
解説 PCT15条
5838 条約  国際特許出願については,特許法第184 条の5第1項に規定する書面が特許法第36条第1項により提出した願書とみなされる。 解説 184条の5
5839 商標  使用している商標が,需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができる態様により使用されていない商標である場合には,商標権の侵害とならない。 解説 3条
5840 特許  甲株式会社では,甲の業務範囲に属する従業者がした発明の特許を受ける権利について,従業者の現在又は過去の職務に属するか否かにかかわらず,甲に取得させる旨を定めた勤務規則がある。甲の従業者乙は,甲の業務範囲に属するものの,甲における乙の現在及び過去の職務に属しない発明イをした。甲は,その勤務規則に基づき,この発明イの特許を受ける権利を取得する。   解説 35条
5841 商標  商標の類否判断においては,外観・称呼・観念それぞれの要素に基づく総合的な判断に加え,取引の実情なども考慮する必要がある。 解説 25条
5842 商標  甲の監督用の記号のうち経済産業大臣が指定するものと同一の標章を有する商標について,その記号が用いられている役務と同一の役務を指定して甲が商標登録出願を行う場合は,甲は商標登録を受けることができる。 解説 4条
5843 著作  共同著作物に係る著作権が侵害されている場合,他の著作権者の同意を得なければ,差止請求権を行使することができない。   解説 65条
5844 著作  実名の登録がされている者は,当該登録に係る著作物の著作者とみなされる。 解説 75条
5845 特許  願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載されていない事項を追加する補正をした特許出願が特許されている場合には,そのことを理由として特許無効審判の請求をすることができる。 解説 123条
5846 特許  特許無効審判では,審判の結果について利害関係を有する者は,特許無効審判請求人を補助するためその審判に参加することができ,特許異議の申立てにおいても,特許権に関し利害関係を有する者は,特許異議申立人を補助するためその審理に参加することができる。 解説 119条
5847 商標  商標登録出願については,出願日から12カ月以内に出願審査の請求をしないと,当該出願は取り下げたものとみなされる。 解説 14条
5848 意匠  特許出願人は,その特許出願について拒絶をすべき旨の最初の査定に対する拒絶査定不服審判を請求した後は,その特許出願を意匠登録出願に変更することができる場合はない。 解説 13条
5849 著作  著作権者は,著作権の全部又は一部を譲渡することができるが, 1 において 2 が 譲渡の目的として 3 されていないときは,これらの権利は, 4 推定される。
 1 =譲渡の登録  2 =二次的著作物の創作権と二次的著作物の利用権
 3 =公示  4 =消滅したものと
解説 61条
上へ 


【戻る】  【ホーム】 H29.7.20/〜/R6.1.20/2.9/3.30/4.29/5.30/6.29/7.30/8.27/9.17/10.27
TOP