No.4417 商標法 【問】 22_7T_4 商標権者が指定商品について登録商標を使用し,他人の業務に係る商品と混同を生じさせることについて故意があったとしても,商標権者の不正使用による商標登録の取消しの審判(商標法第51条第1項)により,当該商標登録は取り消されることはない。 【解説】 【○】 指定商品に類似する商標の使用により品質の誤認を生じさせたときは,商標制度の信頼を損なうものであるから,商標登録を取り消されるが,権利として取得した商標権そのものを使用することで取り消されることはない。 参考: Q3755 (商標登録の取消しの審判) 第五十一条 商標権者が故意に指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに類似する商標の使用であつて商品の品質若しくは役務の質の誤認又は他人の業務に係る商品若しくは役務と混同を生ずるものをしたときは,何人も,その商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。 |
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