問と解説: 前回  次回  【ホーム】 
No.4456 商標法
【問】  22_46T_4
  商品「a」及び「b」を指定商品とする登録商標について,「a」についての使用許諾を受けた通常使用権者が,「b」について当該登録商標の使用をしたことにより,他人の業務に係る商品と混同を生じさせたとしても,当該商標登録が,使用権者の不正使用による商標登録の取消しの審判(商標法第53条第1項)により取り消されることはない。

【解説】  【×】
  他人の業務に係る商品と混同を生じさせる場合として,商品「a」と「b」の一方のみを通常使用権者が許諾を得ていたとしても,需要者からみれば,商標権者が使用していたと理解するものであり,使用権者の不正使用による商標登録の取消しとなることがある。
  参考:  Q3755

(商標登録の取消しの審判)
第五十一条 商標権者が故意に指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに類似する商標の使用であつて商品の品質若しくは役務の質の誤認又は他人の業務に係る商品若しくは役務と混同を生ずるものをしたときは,何人も,その商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる
【戻る】   【ホーム】   <リスト>
R4.6.10