No.4473 商標法 【問】 22_7T_5 商標登録がされた後において,その登録商標が,地方公共団体を表示する標章であって著名なものと同一又は類似のものとなっているときは,利害関係人は,そのことを理由として商標登録の無効の審判を請求することができる。 【解説】 【×】 地方公共団体を表示する旗章等の標章は,権原のある官庁等の許諾の基に使用するものであり,だれもが自由に使用することは,旗章等の標章の尊厳を損なうものである。しかし,商標登録後に著名となった場合は,後発的理由であり無効にされることなく使用し続けることができる。 参考: Q2791 (商標登録を受けることができない商標) 第四条 次に掲げる商標については,前条の規定にかかわらず,商標登録を受けることができない。 六 国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関,公益に関する団体であつて営利を目的としないもの又は公益に関する事業であつて営利を目的としないものを表示する標章であつて著名なものと同一又は類似の商標 (商標登録の無効の審判) 第四十六条 商標登録が次の各号のいずれかに該当するときは,その商標登録を無効にすることについて審判を請求することができる。この場合において,商標登録に係る指定商品又は指定役務が二以上のものについては,指定商品又は指定役務ごとに請求することができる。 六 商標登録がされた後において,その登録商標が第四条第一項第一号から第三号まで,第五号,第七号又は第十六号に掲げる商標に該当するものとなつているとき。 |
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