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No.4490 実用新案法
【問】  22_30U_5
  実用新案登録出願に際して,明細書,実用新案登録請求の範囲,必要な図面及び要約書を願書に添付しなければならないと規定されている。

【解説】  【×】
  実用新案法が保護の対象とするのは,物品の形状,構造又は組合せに係る考案であるから,考案は図面に描くことができる物に限られ,図面の提出が必須である。
  参考 Q2318

(目的)
第一条  この法律は,物品の形状,構造又は組合せに係る考案の保護及び利用を図ることにより,その考案を奨励し,もつて産業の発達に寄与することを目的とする。
(実用新案登録出願)
第五条  実用新案登録を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。
一  実用新案登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
二  考案者の氏名及び住所又は居所
2  願書には,明細書,実用新案登録請求の範囲,図面及び要約書を添付しなければならない。
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R4.6.27