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No.4556 商標法
【問】  29T7_1
  商標登録出願に係る指定商品又は指定役務を,その指定商品又は指定役務に類似する商品又は役務に変更する補正は,非類似の商品又は役務への変更ではないので,要旨を変更するものとされることはない。

【解説】  【×】
  指定商品を変更することは,指定商品が権利そのものであり,新たな商品に権利が及ぶこととなると,第三者に不測の損害を与えることになりかねず,出願当初に記載のない指定商品だけでなく類似の商品への変更も,権利範囲の本質的な変更であり,要旨変更に該当する
   参考:  Q2312

(補正の却下)
第十六条の二  願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は商標登録を受けようとする商標についてした補正がこれらの要旨を変更するものであるときは,審査官は,決定をもつてその補正を却下しなければならない。
2  前項の規定による却下の決定は,文書をもつて行い,かつ,理由を付さなければならない。
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R4.7.26