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No.4722 著作権法
【問】  4C2_1
  英語の小説を朗読した音声が録音されたCDを,営利目的の英会話教室において再生して,不特定多数の生徒に直接聞かせるためには,当該英語の小説の口述権を有する者の許諾を得る必要がある。

【解説】  【○】
  営利目的の英会話教室において,小説を朗読した音声を再生することは,営利目的であり,無断で行えば著作者が有する口述権を侵害することとなるから,許諾を得る必要がある。
 参考:Q1045

(営利を目的としない上演等)
第三十八条  公表された著作物は,営利を目的とせず,かつ,聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず,著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には,公に上演し,演奏し,上映し,又は口述することができる。ただし,当該上演,演奏,上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は,この限りでない。
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R4.10.18