No.4776 特許法 【問】 4P10_1 特許出願Aは,拒絶理由の通知を受けることなく,審査官により令和4年5月6日に特許をすべき旨の査定がされ,特許をすべき旨の査定の謄本は同月13日に特許出願人に送達された。一方,同月9日に特許出願人により願書に添付した特許請求の範囲について補正をする手続補正書が提出されていた。この場合,その手続補正書による手続の補正は,特許をすべき旨の査定の後に行われた不適法なものであってその補正をすることができない。したがって,特許庁長官は,特許出願人に弁明書を提出する機会を与えた上で,この手続の補正を却下することができる。 【解説】 【×】 補正は,審査の対象が変更されることとなり,審査が開始された後に自由に補正できるとすると,審査のやり直しが生じ,行政効率が非常に悪くなることから,審査開始後は,補正の時期が制限される。拒絶理由の通知がない場合は,特許をすべき旨の査定の謄本の送達前であれば自由に補正ができ,9日は謄本送達前であるから,特許庁長官が補正を却下することはない。 参考:Q3054 (願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面の補正) 第十七条の二 特許出願人は,特許をすべき旨の査定の謄本の送達前においては,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。ただし,第五十条の規定による通知を受けた後は,次に掲げる場合に限り,補正をすることができる。 |
R4.11.12