No.4782 特許法 【問】 4P20_1 当事者が相手方の使用を妨げる目的で提出の義務がある文書を滅失させたとき,そのことを理由として,審判官は当該文書の記載に関する相手方の主張を真実と認めることができる。 【解説】 【×】 民事訴訟法は,当事者間の争いに関するものであるが,特許審判は審決の効果が第三者に及ぶことから,職権主義を採用して客観的な判断を求めており,特許法においては,民事訴訟法の規定を準用していない。 参考:Q3123 (証拠調及び証拠保全) 第百五十一条 第百四十七条並びに民事訴訟法・・・第二百二十三条第一項から第六項まで,第二百二十六条から・・・の規定は,前条の規定による証拠調べ又は証拠保全に準用する。 《民事訴訟法》 (当事者が文書提出命令に従わない場合等の効果) 第二百二十四条 当事者が文書提出命令に従わないときは,裁判所は,当該文書の記載に関する相手方の主張を真実と認めることができる。 |
R4.11.13