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No.4822 著作権法
【問】  4C2_2
  ホテルにおいて,彫刻作品のレプリカを不特定多数の客が利用するロビーに展示するためには,当該彫刻作品の展示権を有する者の許諾を得る必要がある。

【解説】  【×】
  美術の著作物の展示権は,原作品を公に展示する権利であり,複製品であるレプリカを著作権者に無断で展示することは,展示権を侵害することにならない。
 参考:Q4777

(展示権)
第二十五条  著作者は,その美術の著作物又はまだ発行されていない写真の著作物をこれらの原作品により公に展示する権利を専有する
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R4.11.29