No.4824 実用新案法 【問】 4P4_2 他人の実用新案権を侵害した者は,その侵害の行為について過失があったものと推定されるから,当該実用新案権を侵害した者に対して損害賠償を請求するにあたっては,その者の故意又は過失を立証する必要はない。 【解説】 【×】 実用新案権は,無審査で権利が発生することから,特許権のように実体審査を経たものでないので,過失推定は働かず,実用新案技術評価書を提示して権利侵害であることを主張した後でなければ権利行使できない。 参考:Q2596 (実用新案技術評価書の提示) 第二十九条の二 実用新案権者又は専用実施権者係る実用新案技術評価書を提示して警告をした後でなければ,自己の実用新案権又は専用実施権の侵害者等に対し,その権利を行使することができない。 |
R4.11.29