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No.4864 条約
【問】  4J7_2
  パリ条約について,各同盟国の国民は,他のすべての同盟国において,工業所有権に関する法令上必要とされる住所の選定又は代理人の選任について,パリ条約におけるいわゆる内国民待遇の原則による利益を享受する。

【解説】  【○】
  各同盟国の国民は,保護を請求する国に住所又は営業所を有する必要はないが,住所の選定又は代理人の選任については内国民待遇の原則ではなく,各同盟国で定めた内容に拘束される。
我が国に住所又は営業所を有しない者の手続きは,国内に居住する代理人による必要がある。
 参考:Q4360

第2条  同盟国の国民に対する内国民待遇等
(1) 各同盟国の国民は,工業所有権の保護に関し,この条約で特に定める権利を害されることなく,他のすべての同盟国において,当該他の同盟国の法令が内国民に対し現在与えており又は将来与えることがある利益を享受する。すなわち,同盟国の国民は,内国民に課される条件及び手続に従う限り,内国民と同一の保護を受け,かつ,自己の権利の侵害に対し内国民と同一の法律上の救済を与えられる。
(2) もつとも,各同盟国の国民が工業所有権を亨有するためには,保護が請求される国に住所又は営業所を有することが条件とされることはない。
(3) 司法上及び行政上の手続並びに裁判管轄権については,並びに工業所有権に関する法令上必要とされる住所の選定又は代理人の選任については,各同盟国の法令の定めるところによる

《特許法》
(在外者の特許管理人)
第八条 日本国内に住所又は居所(法人にあつては,営業所)を有しない者(以下「在外者」という。)は,政令で定める場合を除き,その者の特許に関する代理人であつて日本国内に住所又は居所を有するもの(以下「特許管理人」という。)によらなければ,手続をし,又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定により行政庁がした処分を不服として訴えを提起することができない。
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R4.12.2