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No.4870 著作権法
【問】  4C4_2
  著作者は,その著作物の公衆への提示に際して,著作者名を表示する権利を有しているが,著作者が表示を希望する氏名が表示されていれば足りるので,単なる補助的なスタッフの一人として表示されていたとしても,当該権利の侵害にはならない。

【解説】  【×】
  氏名表示権には,著作者の実名若しくは変名を著作者名として表示する権利であり,単に表示するだけでなく著作者名として表示することが必要である。
 参考:Q1541

(氏名表示権)
第十九条  著作者は,その著作物の原作品に,又はその著作物の公衆への提供若しくは提示に際し,その実名若しくは変名を著作者名として表示し,又は著作者名を表示しないこととする権利を有する。その著作物を原著作物とする二次的著作物の公衆への提供又は提示に際しての原著作物の著作者名の表示についても,同様とする。
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R4.12.11