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No.4912 条約
【問】  4J1_3
  国際調査機関は,国際出願が規則に定める発明の単一性の要件を満たしていないと認める場合には,出願人に対し追加手数料の支払を求めるが,必要な追加手数料が所定の期間内に支払われない場合には,全ての請求項について国際調査報告を作成しない。

【解説】  【×】
  国際調査機関は,必要な費用が支払われている場合にのみ,国際調査報告書を作成する。料金は独立した発明の数に応じて決められており,手数料が支払われなければ,支払われた料金に応じた請求項の分についてのみ,報告書が作成され,全ての請求項について作成しないわけではない。
 参考:Q3157

第17条 国際調査機関における手続
(3) (a) 国際調査機関は,国際出願が規則に定める発明の単一性の要件を満たしていないと認める場合には,出願人に対し追加手数料の支払を求める。国際調査機関は,国際出願のうち,請求の範囲に最初に記載されている発明(「主発明」)に係る部分及び,必要な追加手数料が所定の期間内に支払われた場合には,追加手数料が支払われた発明に係る部分について,国際調査報告を作成する。
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R5.1.1