No.4942 著作権法 【問】 4C2_3 飲食店の店舗において,不特定多数の客に,映画の著作物である家庭用ゲーム機用のゲームソフトのプレイ画面を見せることは,当該ゲームソフトの上映権を有する者の許諾を得る必要がある。 【解説】 【○】 飲食店は客の興味を引く手段により集客を図り利益を上げているから,営利を目的とすることは明らかであり,上映は映画に限らず,著作物を映写することであり,ゲームソフトのプレイ画面であっても上映権が働く。 参考:Q4903 (定義) 第二条 この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。 十七 上映 著作物(公衆送信されるものを除く。)を映写幕その他の物に映写することをいい,これに伴つて映画の著作物において固定されている音を再生することを含むものとする。 (営利を目的としない上演等) 第三十八条 公表された著作物は,営利を目的とせず,かつ,聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず,著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には,公に上演し,演奏し,上映し,又は口述することができる。ただし,当該上演,演奏,上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は,この限りでない。 |
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