No.4976 商標法 【問】 4T8_3 登録異議申立書に記載された登録異議申立人の住所が不明瞭であるとして,その補正をすべきことを命じられた者が,指定した期間内にその補正をしないときは,審判長は決定をもってその手続を却下することができ,その決定に対しては,不服を申し立てることができない。 【解説】 【×】 不適法な異議申立について,審判合議体の審決により却下が行われるものであり,異議申立人には別途無効審判を請求する手段があるから,改めて不服申立ての機会を設ける必要はない。 参考:Q2227 (決定) 第四十三条の三 登録異議の申立てについての審理及び決定は,三人又は五人の審判官の合議体が行う。 2 審判官は,登録異議の申立てに係る商標登録が前条各号の一に該当すると認めるときは,その商標登録を取り消すべき旨の決定(以下「取消決定」という。)をしなければならない。 3 取消決定が確定したときは,その商標権は,初めから存在しなかつたものとみなす。 4 審判官は,登録異議の申立てに係る商標登録が前条各号の一に該当すると認めないときは,その商標登録を維持すべき旨の決定をしなければならない。 5 前項の決定に対しては,不服を申し立てることができない。 (審判の規定の準用) 第四十三条の十五 2 第四十三条の三第五項の規定は,前項において準用する特許法第百三十五条の規定による決定に準用する。 《特許法》 (不適法な審判請求の審決による却下) 第百三十五条 不適法な審判の請求であつて,その補正をすることができないものについては,被請求人に答弁書を提出する機会を与えないで,審決をもつてこれを却下することができる |
R5.2.24