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No.4995 著作権法
【問】  C43_2G8_3
  共同著作物に係る著作権の侵害に対する差止請求を行う場合には,他の共有者の同意を得なければならない。

【解説】  【×】
  共同著作物には持ち分があり,持ち分に応じた損害賠償を請求でき,損害を拡大させないために共有者の同意を得なくても差止めを請求できる。
 参考:Q1125

(共同著作物等の権利侵害)
第百十七条  共同著作物の各著作者又は各著作権者は,他の著作者又は他の著作権者の同意を得ないで,第百十二条の規定による請求又はその著作権の侵害に係る自己の持分に対する損害の賠償の請求若しくは自己の持分に応じた不当利得の返還の請求をすることができる。
(差止請求権)
第百十二条  著作者,著作権者,出版権者,実演家又は著作隣接権者は,その著作者人格権,著作権,出版権,実演家人格権又は著作隣接権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し,その侵害の停止又は予防を請求することができる
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R5.2.27