No.405 特許法:無効審判 1級 【問】 特許が発明Aについて特許を受ける権利を有しない者の特許出願に対してされたことは,特許法第123条第1項第6号(いわゆる冒認出願)の無効理由に該当しないことがある。 【解説】【○】28P16_ 権利の移転がなされ,正当な権利者の場合には,無効理由には該当しない。 (特許無効審判) 第百二十三条 特許が次の各号のいずれかに該当するときは,その特許を無効にすることについて特許無効審判を請求することができる。この場合において,二以上の請求項に係るものについては,請求項ごとに請求することができる。 六 その特許がその発明について特許を受ける権利を有しない者の特許出願に対してされたとき(第七十四条第一項の規定による請求に基づき,その特許に係る特許権の移転の登録があつたときを除く。)。 (特許権の移転の特例) 第七十四条 特許が第百二十三条第一項第二号に規定する要件に該当するとき(その特許が第三十八条の規定に違反してされたときに限る。)又は同項第六号に規定する要件に該当するときは,当該特許に係る発明について特許を受ける権利を有する者は,経済産業省令で定めるところにより,その特許権者に対し,当該特許権の移転を請求することができる。 |
H29.6.11