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No.404   特許法:分割  2級
【問】  もとの特許出願から分割して新たな特許出願とすることができる発明は,もとの特許出願の願書に添付した特許請求の範囲に記載されたものに限られず,その要旨とする技術的事項の全てがその発明の属する技術分野における通常の知識を有する者においてこれを正確に理解し,かつ,容易に実施することができる程度に記載されている場合には,発明の詳細な説明又は図面に記載されているものであってもよい。

【解説】【○ 】 28P11_ 44条
  元の出願時点に完成し明細書,図面に記載されていれば,特許請求の範囲に記載されたものでなくても分割の対象とできる。そもそも,分割出願は特許請求の範囲に記載しなかった発明に権利を設定するためになされる。

  (特許出願の分割)
第四十四条
 特許出願人は,次に掲げる場合に限り,二以上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることができる。
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