No.407 著作権法 【問】 会社の広報用の資料として新聞や雑誌等の著作物を複製する行為は,私的使用のための複製とは認められず,著作権者の許諾が必要である。 【解説】 【○】会社の業務としての複製であり,私的使用ではないから,権利の制限も働かない。 (複製権) 第二十一条 著作者は,その著作物を複製する権利を専有する。 (私的使用のための複製) 第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は,個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは,次に掲げる場合を除き,その使用する者が複製することができる。 |
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