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No.410   パリ条約 
【問】
  パリ条約に関して,優先権を主張して特許出願すれば,新規性,進歩性等の判断時について,最初の出願日に出願したものと同様の効果が得られる。

【解説】  【○】
 パリ条約の三原則の一つである優先権制度であり,優先権を主張して,第二国へ出願すれば,第一国に出願した日を基準にして第二国での審査が行われる。

パリ条約 第4条 優先権
A (1) いずれかの同盟国において正規に特許出願若しくは実用新案,意匠若しくは商標の登録出願をした者又はその承継人は,他の同盟国において出願することに関し,以下に定める期間中優先権を有する
C (1) A(1)に規定する優先期間は,特許及び実用新案については12箇月,意匠及び商標については6箇月とする。
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H29.6.11