問と解説: 前回 次回  【戻る】  【ホーム】 
No.409   著作権法 
【問】
  著作権等に関して,地図が著作物として保護されることはない。

【解説】  【×】
 地図には,道路や建物の名称,地名等種々の情報が記載されており,記載の方法に創意工夫がされていることが多く著作物として保護される。絵地図や観光地図なども含まれる。

(著作物の例示)
第十条
 この法律にいう著作物を例示すると,おおむね次のとおりである。
六 地図又は学術的な性質を有する図面,図表,模型その他の図形の著作物
(定義)
第二条
 この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて,文芸,学術,美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
【戻る】   【ホーム】
H29.6.11