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No.414   特許法 
【問】  他人の特許権を侵害している製品を試供品として顧客に無償で配布する行為は,特許権の侵害とならない。

【解説】
  【×】譲渡は,有償・無償を問わないから,無償での配布も業としての実施に該当し権利侵害となる。

(定義) 第二条
 この法律で発明について「実施」とは,次に掲げる行為をいう。
一 物(プログラム等を含む。以下同じ。)の発明にあつては,その物の生産,使用,譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい,その物がプログラム等である場合には,電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。),輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為
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