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No.415   著作権法 
【問】  著作権法における「美術の著作物」には,美術工芸品が含まれる。

【解説】
  【○】著作物の定義に該当する場合には,美術工芸品も美術の著作物である。

(定義) 第二条
 この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて,文芸,学術,美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
 この法律にいう「美術の著作物」には,美術工芸品を含むものとする。
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