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No.419   著作権 
【問】  公衆送信権等に関して,プログラムの著作物を同一構内における電気通信設備により送信することは,公衆送信となる。

【解説】
  【○】同一構内であれば,送信は特定の者に対してであり,通常は公衆送信ではないが,プログラムの著作物は,除かれる。

(定義) 第二条
 この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
七の二
 公衆送信 公衆によつて直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信(電気通信設備で,その一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(その構内が二以上の者の占有に属している場合には,同一の者の占有に属する区域内)にあるものによる送信(プログラムの著作物の送信を除く。)を除く。)を行うことをいう。 (公衆送信権等) 第二十三条
 著作者は,その著作物について,公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては,送信可能化を含む。)を行う権利を専有する。
 著作者は,公衆送信されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利を専有する。
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